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1960-09-14 第35回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十五年九月十四日(水曜日)
委員長
の
指名
で次の
通り小委員
を
追加選任
した。
公職選挙法改正調査小委員
鍛冶
良作
君 ————————
—————————————
昭和
三十五年九月十四日(水曜日) 午前十一時一分
開議
出席委員
委員長
鹿野
彦吉君
理事
押谷 富三君
理事
加藤 高藏君
理事
中井
一夫
君
理事
古川
丈吉
君
理事
島上善五郎
君
理事
中井徳次郎
君
理事
山下 榮二君 福田 篤泰君
山本
猛夫
君 柏 正男君 堀 昌雄君
北條
秀一
君 門司 亮君
委員外
の
出席者
衆議院法制局参
事 (
法制次長
)
三浦
義男君
衆議院法制局参
事 (第一部第二課 長) 日下
千章
君 検 事 (
刑事局刑事課
長)
河井信太郎
君
自治事務官
(
選挙局長
) 松村 清之君
自治事務官
(
選挙局選挙課
長) 皆川 迪夫君
自治事務官
(
選挙局管理課
長)
桜沢東兵衛
君
—————————————
八月二十五日
委員島上善五郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
赤松勇
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同月二十六日
委員赤松勇
君
辞任
につき、その
補欠
として
島上
善五郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 九月十四日
委員高橋英吉
君及び
門司亮
君
辞任
につき、その
補欠
として
山本猛夫
君及び
北條秀一
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
委員山本猛夫
君及び
北條秀一
君
辞任
につき、そ の
補欠
として
高橋英吉
君及び
門司亮
君が
議長
の
指名
で
委員
に
選任
された。 同日
理事島上善五郎
君八月二十五日
委員辞任
につき、 その
補欠
として
島上善五郎
君が
理事
に
当選
した。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の互選 小
委員
の
追加選任
公職選挙法改正
に関する件 ————◇—————
鹿野彦吉
1
○
鹿野委員長
これより
会議
を開きます。 まず、
理事
の
補欠選任
についてお諮りいたします。去る八月二十五日
理事
の
島上善五郎
君が
委員
を
辞任
され、翌二十六日再び
委員
に
選任
されましたが、このため
理事
が一名欠員になっております。この際
理事
の
補欠選任
を行ないたいと存じますが、同君を再び
理事
に
指名
するに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鹿野彦吉
2
○
鹿野委員長
御
異議
なしと認め、さよう
決定
いたします。 ————◇—————
鹿野彦吉
3
○
鹿野委員長
次に、小
委員
の
員数増加
の件についてお諮りいたします。 去る八月十日に設置いたしました
公職選挙法改正調査小委員会
の
員数
は八名となっておりますが、この際これを一名増加いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鹿野彦吉
4
○
鹿野委員長
御
異議
なしと認め、さよう
決定
いたします。 なお、小
委員
の
選任
につきましては
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鹿野彦吉
5
○
鹿野委員長
御
異議
なしと認め、小
委員
には
鍛冶良作
君を
指名
いたします。 ————◇—————
鹿野彦吉
6
○
鹿野委員長
続いて、
公職選挙法改正
に関する件について議事を進めます。 この機会に、今日までの小
委員会
の
審議経過
について御
報告
申し上げることといたします。 小
委員会
は、八月二十五日以来昨日まで三回にわたり開会いたし、
各党
の
改正意見
中共通の問題を
中心
に取り上げることといたしたのでございますが、さらに小
委員会
の
研究
の進展に応じて調査
審議
する
事項
として数
項目
を追加いたし、これらの点について慎重なる
検討
を加えて参ったわけでございます。 小
委員会
で
検討
いたしました
事項
は、
立候補
に関する
事項
三
項目
、
選挙運動
に関する
事項
六
項目
、
寄付
の
制限
に関する
事項
二
項目
、
確認団体
の
政治活動
に関する
事項
四
項目
、
罰則
その他の
制裁
に関する
事項
三
項目
、その他
選挙速報
、
法定費用
、
議員定数
に関する
事項
でありまして、できる限り
選挙
の
品位
を高め、
公明選挙
の施行を期することを眼目といたしまして、腹蔵のない
意見
を交換いたして参りました。一部についてはまだ
意見
の
調整
ができておらない点もございますが、大よその歩み寄りができた部分もありますので、もちろんこれが
最終的決定
までにはいろいろ
各党
の
機関
の御了解などということもございましょうが、一応まとまった点、さらに
検討
を要するものとして保留されている点について、この際、便宜上三
法制局次長
より
説明
をしていただくことにいたしたいと思います。それでは
三浦次長
にお願いいたします。
三浦義男
7
○
三浦法制局参事
それでは、私から便宜、小
委員会
におきまして御
決定
になりました点、さらに
検討
を要する
点等
につきまして、簡単に御
説明
申し上げます。 御手元に「
公職選挙法改正
に関する
要綱
」という
刷り
ものと「
公職選挙法改正法律案
区
要綱
」、こういう
刷り
ものがあると存じますが、そのうちの
公職選挙法改正
に関する
要綱
を
中心
といたしまして、御
説明
を申し上げます。 第一は、
立候補
に関する
事項
でございまして、一は
郵便
による
立候補
の
禁止
でございます。
立候補
の
届出
については、
郵便
による
届出
を認めないこと。 二は
立候補
の
辞退
の問題でありまして、
立候補
の
辞退
は
立候補
の
届出期限
内、
補充立候補
の場合には、
当該立候補
の
届出期限
内に限ることといたしまして、
立候補
の
辞退
とみなされる場合、たとえば
候補者
が特定の公務員になるとか、あるいは
選挙事務関係者
になるとかというような場合を除きまして、それ以後の
辞退
は認めないようにする。 三は
重複立候補
の
禁止
でありまして、
重複立候補
は全面的に
禁止
する。その
違反
に対しては、一年以下の
禁固
または一万五千円以下の
罰金
を科することとする。 以上が
立候補
に関する
事項
でございます。 第二は、
選挙運動
に関する
事項
でございまして、その一は、車上の
連呼行為
の問題でありますが、これにつきましては、午前八時から午後七時までの間、
自動車
の上で
連呼行為
をすることを新たに認めるようにすること。ただし、
選挙期日
の前日に限りましては、午後九時まで
連呼行為
ができるようにすること。右の
措置
は、
衆議院
、
参議院
、
知事
、
五大市長
の
選挙
に限り認めることといたしまして、それ以外の
地方選挙
につきましてはこれを認めない、こういうことでございます。 二は
選挙運動用自動車
でございまするが、
選挙運動
のために使用することができる
自動車
は、
有蓋
の
乗用自動車
に限ることといたします。
有蓋
の
乗用自動車
の
内容
につきましては、さらに
法文化
の上におきまして
検討
を要する点がございまするが、大体屋根及び
側壁等
が開放できる構造を持っておるものは除外するというような
建前
において考えていく、こういうことでございます。なお、
乗用自動車
に限定いたしますと不便な場合もございますので、これは
現行
にございまするが、積雪、
泥濘等
の悪路その他やむを得ない
事情
がある場合には、従来
通りトラック
の使用を例外として認めること。 次は、
選挙運動用はがき
でございます。
選挙運動
のために使用することができる
通常はがき
の
枚数
を、各
選挙
を通じまして、およそ二
倍程度
に増加することにするというわけでございますが、その
内容
は、
要綱
の中の
別表
に掲げてございます。
現行
と
改正案
と比較してございまするので、それで大体の数量を御了承願いたいと思いまするが、
衆議院
につきましては一万五千枚が三万枚になる。それから
参議院
の
全国
区は六万枚が九万枚になる。これはちょうど二倍ではございませんが、
参議院等
の
関係
につきましては、
委員長
においてなお
参議院
との
調整
をはかるということになっております。
通常はがき
の
有料
、
無料
の
区別
につきましては、
現行通り
の
建前
によることといたしまして、
無料
として交付されておりますのは
衆議院
と
参議院
と
知事
の
選挙
でございまして、それ以外は、
通常はがき
の
枚数
はふやすといたしましても、従来
通り原則
として
有料
とする、こういうことでございます。 次は、
選挙事務所
の
表示
の問題であります。
選挙事務所
を
表示
するための
ポスター
、
立て札
、
看板
の類は、通じて三個とすること。現在はこれにつきましては
制限
がございませんので、無数にこれらのものを
掲示
ができるようになっておりまするが、いろいろ問題もございまするので、三個に限定するということでございます。 それから、その際に新たに問題となりまして、ここには刷ってございませんが、
街頭演説
の
場所
における
表示
の問題でございます。現在は、御
承知
の
通り
、
街頭演説
の
場所
におきまして、その
演説
中使用する
ポスター
、
立て札
及び
看板
の類につきましても
枚数
の
制限
がございませんが、これを二個に限定する、二個以内とする、こういうことに改めることが新しく加わっております。 それからさらに、
候補者用
の
たすき
でございます。現在、
候補者
は、
選挙運動
の
期間
中、
たすき
と
胸章
と腕章を使用することができることになっておりまするが、その中の
たすき類
はこれをやめることにするということになっております。 次は、
選挙運動用ポスター
の問題でありまするが、これはいろいろ
検討
の末、増加することもいろいろ考えられておりましたが、結局におきまして
選挙運動用ポスター
は
枚数
を増加しない、こういうことになりまして、これとの関連におきまして
公営掲示場
という制度を設けまして、各
候補者
がそこに
選挙運動用ポスター
を一枚ずつ張れる、こういうような
措置
を講ずることによりまして、その点の補いとするということになっております。その点につきましては、六に書いてございますように、
ポスター掲示場
の問題でございますが、「市町村の
選挙管理委員会
は、
選挙運動用ポスター
を
掲示
するための
公営掲示場
を一投票区につき一箇所以上設置すること。」最低限一カ所でございまして、予算その他
準備等
の都合もございますのでこうしてございますが、将来
事情
が許せば、その個所をふやしていくということになるだろうと思います。右の
措置
は、
衆議院
と
参議院
の
地方
区、それから
知事
の
選挙
につきましては
義務制
といたしますが、その他の
選挙
につきましては
任意制
といたしまして、
地方選挙等
につきましては、条例によってそういう
掲示場
を設ける道を講ずるように
法的措置
を講じたい、こういうことになっております。
参議院全国
区におきましては、非常に人数も多いし、事実上不可能でございますので、これは除くことになっております。 以上が
選挙運動
に関する
事項
でございます。 それから第三は、
寄付
の
制限
に関する
事項
でございます。 その一は、
後援会
の
寄付
の
禁止
でございまして、
候補者
または
候補者
となろうとする者、その中には現在
公職
にある者、たとえば
衆議院議員
の職にある者を含むことになっておりますが、そういう
後援会
あるいは
後援団体
と申しますか、そういう
後援団体
は
当該選挙
に関しまして、その
選挙区内
にある者に対して
寄付
をしてはならないものとする、つまり
後援会
の
選挙区内
に対する
寄付
の
禁止
ということでございます。 それから次は、
後援会
あるいは
後援団体等
の
総会等
におきます
供応接待等
の
禁止
の問題でございます。これは「何人も、
後援会
の
総会
その他の
集会
又は
後援会
の行なう見学、旅行その他これに類する
行事
において、その
参加者
に対し、
饗応接待
をし又は
金銭
若しくは
記念品
その他これに類する
物品
を提供してはならないものとすること。」これは
後援会
がいろいろ
集会
を催しましたり、
後援会
の主催で行ないますところの
行事
におきまして、
後援会
がそういう
参加者
に対して
供応接待
をしたり、
金銭
、
物品
を提供することはもちろんのこと、
後援会
以外の人であっても何人もそういうものを提供してはならない、こういうことになっております。それから右の
違反
に対しましては、五千円以上五万円以下の
罰金
を科するということによってこれを強制的に
措置
する、こういうことになるわけでございます。 第四は、
政治活動
に関する
事項
でございまして、一は
政談演説会
の
回数
の問題であります。現在、
衆議院
の
選挙
におきましては、御
承知
の
通り
、二十五人以上の
候補者
を持っておりますのが
確認団体
ということになっておりますが、その
確認団体
が開催することのできる
政談演説会
の
回数
を、
現行
の二倍に増加するということでございます。 それから次は、
自動車
の台数の問題でございます。それから三は、
街頭政談演説
における
選挙運動演説
の問題。その次は、
連呼行為
の問題でございます。これらの問題につきましては、いろいろ
検討
いたされましたが、将来さらに根本的な
改正
をする場合におきまして、これらの点につきまして十分に
検討
を加えるということにいたしまして、この際は
現状通り
にしたらどうかということで、そういうことに今の三点の問題については小
委員会
ではなっております。 それから第五は、
罰則
及びその他の
制裁
に関する
事項
でございます。 一は
連座制
の
強化
の問題でございますが、
連座制
の
強化
の問題につきましてはいろいろ問題がございまして、その方向においていろいろ考えるということにおきましては大体の
意見
が一致したわけでございまして、その方式としまして、(1)、(2)、(3)の
要綱
に書いてございますような三つの案が一応考えられると思いますが、その中の(3)としてございますところに掲げてございます
当選
、
無効訴訟
及び
免責規定
を
現行通り
といたしまして、
検事
が
当選無効訴訟
を提起するような道を新たに開く、こういうことによりまして
連座制
の
強化
をはかる、こういうことにしようということに小
委員会
の
意見
がなったわけでございます。この点は、要するに
総括主宰者
とか
出納責任者
が
買収
その他の
違反行為
をやりました場合におきまして、おとり等によってその
行為
が行なわれたというような場合を除きまして、
当選人
の
当選
が無効になるわけでございますが、その場合に
当選
無効の
訴訟手続
をとることになっておりますので、その
訴訟手続
は、
選挙人
とかあるいは
候補者
が提起することになっておりますが、これでは十分でないというので、そういう事故が起これば、刑が確定いたしました場合におきまして、当然
検事
が
公益代表
の
立場
におきましてそういう
訴訟提起
の
措置
を講ずるということによって
連座制
の
強化
をはかろう、こういうことでございます。 それから二は、
公民権停止
の
強化
の問題でございます。これにつきましては、ここに書いてありまするように、(1)は「
禁固
以上の刑に処せられた者は、必ず
公民権
を
停止
することとするか、」つまり「
公民権
不
停止
の宣告をできないようにするか、」あるいは、(2)は悪質な
違反者——買収
とか、そういうものに類しましたような
犯罪
につきまして右の
措置
をとるようなことにするかどうか、こういうことで
禁固
以上の刑についてそういう
措置
をとるか、
犯罪
の
罪質
によりましてそういう
措置
をとることにするかどうかという
点等
が考えられるのであります。この点につきましては、きのうの小
委員会
におきましてはいろいろ御
議論
がございましたが、最終的にはまだ
決定
を見ませんで、
研究
をしよう、そういう
意味
でこの
委員会
に
報告
しようということになったと私は存じております。 それから次は、
時効期間
の
延長
の問題でございます。これにつきましては、(1)に書いてありますように、
事前運動
についての
時効期間
を
現行
の二倍、六カ月を一年とするということによりまして
事前運動
の
防止
をはかる、こういうことになったわけでございます。従いまして、この
時効期間
の
延長
のところの(2)に書いてあります悪質な
違反者
については、
時効期間
を
現行
のおよそ二
倍程度
にするかという問題、それから
逃亡
の場合についての問題をどうするかという
問題等
は、将来の
検討
に譲るということになったわけでございます。ことに
逃亡
の場合等につきましては、前の
選挙法
の
改正
におきまして
時効期間
を
倍程度
に
延長
いたしましたこともございますので、この際におきましては、
事前運動
についての
時効期間
の
延長
という問題を
中心
にしてその
違反行為
の
防止
をはかり、
悪質犯
を防ごう、こういうことに
皆さん
の御
意見
はなったのでございます。 それから第六は、
選挙
結果の
速報
に関する問題でございます。「
選挙
の結果については、
報道機関
その他
選挙人
に対してすみやかに通報するような
措置
を講ずること。」これは、現在もこういうようなことは講ぜられているわけでございますが、実際新聞社等が
選挙
結果の
中間報告等
をいろいろいたしまする場合におきまして、その
費用面等
におきまして十分でない
面等
もございますので、国の
費用
におきましてこういう
措置
を講じまして、できるだけ
一般選挙民
、
有権者
にその
状況
がわかるような
措置
を講ずる、こういう
根拠規定
を
選挙法
の中に置く、こういうことにいたしまして、それに伴いますところの
費用
は国の負担とするという
規定
を設けることになるわけでございます。 それから第七は、
法定費用額
の
合理化
に関する
事項
でございます。この点につきましては、
選挙運動
の
法定費用額
は、現在単価七円ということになっおりまして、それをその
選挙
区の
定員数
をもちまして
選挙
区の
有権者総数
を割りました数を七円にかけるということになっております。それでそれぞれの
選挙
区の
法定額
が出ているわけでございますが、この点につきましては、
公営面
もある
程度
拡充することにもなりますし、なおまた、この際、
選挙費用
の増額をはかるということがいいかどうかにつきましていろいろな
議論
もございますので、この際におきましてはその点の問題には触れないで見送る、こういうことになりましたわけでございます。 それから第八は、
議員定数
の
改正
に関する
事項
でございます。これは「
衆議院議員
の
定数
及び
選挙区別定数
を
改正
するか。」という問題でございまして、要するに、
公職選挙法
の
別表
にございますところの
衆議院
の
選挙区別定数等
が、現在、
人口
の
増加等
によりまして各
選挙
区ごとにアンバランスの状態でございますので、それを再
検討
して、
有権者数
に比例した正しい
定数
に改めたらどうか、こういう問題でございます。これはかなり根本問題でございまして、さらに小
委員会等
におきまして十分に
審議
を尽くしたい、こういうことになっておりまして、現在はまだ結論を得ておりませんが、いずれ小
委員会等
におきましても
検討
を一そう加えられる、こういう
状況
になっておると思います。 大体以上が小
委員会
におきますところの
経過
の
報告
でございます。
鹿野彦吉
8
○
鹿野委員長
中井一夫
君。
中井一夫
9
○
中井
(一)
委員
本日は小
委員会
後の
総会
でございまして、本問題に関する
質疑応答
にも入られることと思うのでありますが、ただいま
三浦次長
から御
報告
のございました最後の
議員定数
の
改正
に関する
事項
でございます。このことにつきましては、
委員長
も先般来種々御
配慮
をいただきまして、その結果、昨日の小
委員会
におきましては、留保されておりました
社会党
の
代表委員
の御
提案等
もあった次第であります。いよいよ本
委員会
において、増員問題が真剣な三
党一致
の
立場
で
審議
に入るということになったわけでございます。ただ、それにつきましては、昨日の
社会党
の御
提案
には一つの条件と申すべきものがついておるように思うのでございます。そこに、この
臨時国会
を前にした、切迫した本
委員会
において、どれだけの
審議
及び
相談
ができるかということは、なかなかむずかしい問題であろうかと思うのでございます。この上ながら
委員長
の格段の御
配慮
をいただいて、できまするならこの問題の円満な解決を見るに至りたいと切望をいたす次第でございます。つきましては、昨日小
委員会
に
東京
都の
選挙管理委員会
の
代表者
の方から
陳情
と申すべきものが行なわれたのでございますが、これは小
委員会
の
人たち
だけが
承知
いたしまして、全
委員
は御
承知
になりません。しかも、その
内容
はきわめて大切でありまして、他では十三万人の
人口
で一人の
代議士
が選び出されるのに、
東京
都においては、四十万くらいなければ一人の
代議士
を選び出すことができないようなところがある。いかにしてもこれは不都合なんで、
東京
都の都民の
選挙権
の
価値
は他の
選挙民
の
選挙権
の
価値
の三分の一だというようなことは何としても許されぬ。どうかこの
臨時国会
、解散、
選挙
を前にして、このひどいところだけは改めてもらいたい。長年の要望をこの際国民の声として取り上げてもらいたいという熱烈なる御
陳情
なのでございます。しかも、それには
東京
都選出の各
代議士
の署名もとっておられるようでありまして、政治的な
意味
もきわめて重大であります。願わくば
審議
に先だちまして、
委員長
より右の
陳情
の
趣旨
を本
委員会
に正式に御披露下さることを希望いたす次第であります。
鹿野彦吉
10
○
鹿野委員長
ただいまの
中井委員
の
発言
になりました
議員定数
の問題については、後ほど御
相談
申し上げることにいたしまして、ただいまの
三浦法制局次長
の
説明
のありました
事項
に対して、
質疑
もしくは
意見
があれば
発言
を許します。
島上善五郎
君。
島上善五郎
11
○
島上委員
私も小
委員
で、大体
事情
は
承知
しておりますが、この際やはりはっきりしておきませんといけない点が少しあると思うのであらためて、ここで明確にしていただきたいと思います。 第一は、
選挙運動用
の
自動車
の問題です。
選挙運動用
の
自動車
を、今度は
トラック
を廃止して
乗用自動車
または
小型乗用自動車
に限る、こうなっております。その
趣旨
は、今までのように
トラック
に乗ってやって歩きますと、非常に
候補者
の健康上にも影響するし、
品位
にもかかわるし、そういうようないろいろな理由がございますが、要するに、
候補者
及び
運動員
が
自動車
の進行中は
自動車
の中に乗っておる、こういうことなんですが、ここに
表示
してあります
乗用自動車
または
小型乗用自動車
に限るというようなことは、よほど明確にしておきませんと、
道路運送法
によるどれに該当するのであるかというような疑点があるわけであります。私は
自動車
の種類はよく存じませんが、このごろ、
乗用車
のようであり、かつ、
うしろ
に若干
荷物
を積めるような形式のものができておる。きのうの
自動車局長
の
説明
によると、
荷物
を積むところが主であって、乗るところが少ないものが
トラック
である、乗るところが多くて、
荷物
を積むところが比較的少ないのが
乗用車
だというように判断するという御答弁もございましたが、私は、
有蓋
の
自動車
で、その
自動車
の中に
候補者
及び
運動員
が乗っておるならば、
荷物
を積むところがありまして、そこへたとえばマイクを積んでおきましても、その他の道具を積んでおきましても、
選挙運動
には非常に便利であって、別に不都合はなかろうと思うので、そういう点をどういうふうにここでは
法律
上
規定
するかという点を、もっと明確にしていただきたいと思います。あまり窮屈にせず、要するに
自動車
の中に
候補者
や
運動員
が乗っておる、
トラック
のように
うしろ
に立って手をあげるということさえしなければ、それでいいのではないかと私は考えるわけです。その点をはっきりと御答弁願いたい。
鹿野彦吉
12
○
鹿野委員長
ちょっと
速記
をとめて。 〔
速記中止
〕
鹿野彦吉
13
○
鹿野委員長
速記
を始めて。 ただいまの
島上
さんの
発言
の問題について
委員長
からお答えいたしますが、それはお互いにこれからまた
相談
をしてきめることでございますから、そのように御了解願いたいと思います。
島上善五郎
14
○
島上委員
それからもう一点、きのう私から申し上げまして
皆さん
の御了承を得た点ですが、
選挙事務所
の
表示
の
ポスター
及び
立て看板
は三個にするということとも
関係
があるわけですが、例の
街頭演説会場
に立てる
看板
、これも私は二枚に限定する必要があると思う、
皆さん
にも御了承いただきましたが。と申しますのは、今まで
街頭演説会場
と称してあの
立て看板
を、
地方
はどうか知りませんが、
都会地
では
終盤戦
になるとずっと立てて、
警察当局
もどうにもしようがなかった。今までの
解釈
によれば、
街頭演説会
をする
場所
で、一時間
程度
前に
準備
のために立てるのはよろしいという
解釈
のようでした。そうすると、一時間前に至るところに、極端に言えば百本も五百本も立てて、そのうち数カ所は実際に
演説
をするけれども、他の
場所
は都合がつかなくなったという理由で
演説
は実際にしない、
看板
は立てっぱなしだ、そして終日立てっぱなしだという弊害があったわけです。ですから、今度はどうしてもこれは全体を通じて二枚に限定し、しかも厳密に、やっている時間に限り、終わったら撤去していく、立てるのは現実にやるその場で立てる、こういうふうにしませんとこの弊害はおそるべきものがある。
ポスター
を
制限
しても何にもならない。また、
選挙費用
も大へんかさむ、こういうことになりますので、これは法文の条文化は適当におまかせするとしましても、ぜひこのように厳格にやってほしい。この点は今うっかりして、私
説明
、……。
鹿野彦吉
15
○
鹿野委員長
説明
いたしておりました。
島上善五郎
16
○
島上委員
それからもう一つは、今
中井
さんの
発言
に関連して明らかにしておきたいと思うのですが、アンバランスの是正はぜひしなければならないと私どもも考えております。これは今おっしゃったように、十三万台で一人出しているところと、三十数万あるいは四十万で一人というところがある。
都会地
の三人の権利が農村の一人の権利と同じであるというような点、私も
東京
都ですから痛切に感じておる。
東京
都民の声もよく知っておりますし、これは
東京
に限らず、大阪でも、名古屋でも、福岡でも、神戸でも同様の要求がありますので、これはぜひ
改正
しなければならない、こう考えております。ただ問題は、解散、総
選挙
が目の前に迫っておると予想せられておる今日ですから、広範な、非常に合理的な
改正
は困難である。私どもの考えからしますれば、減ったところは減らすべきものである。ふえるところはふやす。ただ減ったところをそのままにして、ふえるところだけふやすとしますれば、議員総数が限りなくふえていくということになりますから、そういうふうにすべきものだと思いますが、そのような広範な
改正
は困難である。そこで、今
改正
しようとすれば臨時
措置
をせざるを得ないことになるわけです。この臨時
措置
についても私ども十分に話し合いをして、あまり議員の総数をふやさぬような考えの上に立って
改正
すること、もとより賛成です。賛成どころではない、むしろ私どもこそ熱心に主張していると言ってもよいくらいです。ただその際に、その臨時
措置
だけをしまして、将来のことについて何も考えないということになりますと、その臨時
措置
で、やれやれ、一部の不合理は
改正
した、これでしばらくよろしいということでいくおそれがある。御
承知
のように、今臨時
措置
をしようとしますれば、
昭和
三十年を基礎として考えるしかないわけです。ところが現実には、ことし十月には国勢調査が行なわれる。三十年との間にまた相当開きができておる。こういう工合ですから、私どもは、かねて御
承知
のように、
衆議院議員
選挙
区画審査会設置法案なるものを
提案
して、今日継続
審議
中です。これは第十条までのきわめて簡単なもので、私はそう異論があるとも思われないものですから、ぜひこの審査会設置法を、臨時
措置
をきめる前提といいますか、その前に筋として一本通していただきまして——これによって今度の
選挙
がどうこうなるというものではございませんから、今年の調査に基づいて、明年中に第三者構成による公正な
委員会
に答申案を出してもらって、より合理的な国民の期待に沿うものを作るという筋を一本通してもらって、それで
改正
をしたいという私どもの意向ですから、私ども
社会党
が反対しているかのように誤り伝えられている向きもありますので、決してそうではないということを——臨時
措置
もしますが、その際はより合理的な
改正
をする、こういう意思を私ども持っておるということを、この際
皆さん
に御了承いただきたいと思います。
鹿野彦吉
17
○
鹿野委員長
島上委員
の
発言
について、
議員定数
の問題は、なおこれから小
委員会
においてよく三党間において話し合う予定にもなっておりますので、十分御
審議
をお願いいたしたいと思います。 なお、先ほど
中井委員
から、この問題について
東京
都の管理
委員会
、五大市の
選挙管理委員会
連合会、ここから
陳情
書が出ておる問題について発表した方がよかろう、こういう
発言
がありましたので、この際、私の手元までこの
陳情
書が参っておりますから、
皆さん
に御披露いたしたいと思います。
東京
都特別区
選挙管理委員会
連合会から、
陳情
書といたしまして、それをちょっと読みますと、
陳情
書
衆議院議員
選挙
につきまして
選挙
区の
定数
が著しく不均衡でありますことは、今更申上げる迄もありませんが、私共常に
有権者
と接して居ります第一線の
選挙管理委員会
は、去る
昭和
三十三年総
選挙
時に於ける実態につきまして、屡々質問を受けることは、八万票を得て落選する一方三万二千票で
当選
する不合理はどこにあるのか。何故直そうとしないのか、どういう訳で直らないか、誰が直さないかという事であります。
議員定数
アンバランス是正の件につきましては先に
昭和
三十三年二月二十一日二十三区長並びに
議長
会で請願書を提出し、続いて
昭和
三十四年三月四日
東京
都議会にて
意見
書を提出されたのでありますが、今回解散必至の情勢となりました為最も不均衡甚しい
東京
二十三区の
有権者
の声は、私共選管に対し之が是正に努力すべしとの要望切なるものがございましたので、先般ご通知申上げました如く、去月二十三日
衆議院議員
会館に於て、
東京
都
選挙管理委員会
、五大市
選挙管理委員会
連合会と共同主催を以って、来賓の御臨席を得て
議員定数
改正
促進大会を開催いたした次第であります。 この大会に於ける決議はさきに
陳情
致しました
通り
でありますが、茲に二十三区の
定数
不均衡是正に深く考慮され、且つ本
趣旨
に御賛同賜わりました方々の署名書を添え、
東京
都二十三区
選挙
管理
委員
一同を代表して
陳情
致します。
昭和
三十五年九月十三日
東京
都特別区
選挙管理委員会
連合会 会長 宮島幸太郎
衆議院
公職選挙法改正
に関する調査特別
委員会
委員長
鹿野
彦吉殿
衆議院議員
選挙
区の
人口
と
議員定数
のアンバランス是正のため、
公職選挙法
別表
第一につき、特に不均衡甚だしき
選挙
区に対し、
定数
の増加を行いその緩和を図ることに賛成する。
昭和
三十五年九月十一日 淺沼稻次郎 そのほか、
衆議院議員
原彪、同加藤勘十、同宇都宮徳馬、同菊池義郎、同賀屋興宣、同本島百合子、同菊川君子、同岡崎英城、同帆足計、同中村梅吉、同神近市子、同河野密、同濱野清吾、同山口シヅエ、同島村一郎、同天野公義、同新井京太、前
衆議院議員
林博、
参議院
議員重宗雄三、同重盛壽治、同木村禧八郎、同野坂参三、その他たくさんの署名があるわけでございますが、これは一々読む煩を避けまして、
会議
録に掲載いたすことにいたしたいと思いますが、
皆さん
いかがでございましょう。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鹿野彦吉
18
○
鹿野委員長
御
異議
がなければそのようにお取り計らいいたします。
—————————————
〔参照〕
東京
都議会
議長
村田宇之吉、
東京
都議
会議
員山口虎夫、同加藤清政、同守本又雄、同清水長雄、同小野田増太郎、同藤田孝子、同田村徳次、同中島喜三郎、同小山貞雄、同中田俊一、同大久保重直、同建部順、同樋口亀吉、同糟谷磯平、同中沢茂、同秋山定吉、同佐藤進、同山屋八万雄、同渡辺文政、同竜年光、同河野平次、同石塚幸治郎、同小野慶十、同斎藤卯助、同岡田幸吉、同吉峰長利、同荒木由太郎、同高橋清人、同久保田幸平、同川端文夫、同松尾喜八郎、同山岸信子、同大沢三郎、同大山正行、同醍醐安之助、同松本鶴二、同広川シズエ、同岸本千代子、同染野愛、同梅津四郎、同小畑マサエ、同斎藤清亮、同坂本重次郎、同古田秀英、同北田一郎、同窪寺伝吉、同上山輝一、同青山良道、同大森一雄、国内田道治、同豊田精三、同中山一、同川村千秋、同石川治、同岡田助雄、同葉山政男、同富田直之、同町田勝二、同柳田豊茂、同佐々木恒司、同春日井秀雄、同大山雅二、同鯨岡兵輔、同上野藤五郎、同森夢剣、同水戸三郎、同川口清治郎、同野口辰五郎、同加藤好雄、同大日向蔦次、同小林三四、千代田区長遠山景光、千代田区議会
議長
石和田しょう、中央区長野宗英一郎、中央区議会
議長
安田増太郎、港区長小田清一、港区議会
議長
井上正彦、新宿区長岡田昇三、新宿区議会
議長
石森勲夫、台東区長三木筆一、台東区議会
議長
国分好一、墨田区議会
議長
川道甚太郎、江東区長二瓶哲治、江東区議会
議長
小泉忠蔵、品川区長島本正一、品川区議会
議長
近江亀久治、目黒区長君塚幸吉、目黒区議会
議長
野中敏男、大田区議会
議長
竹内三郎、世田谷区長佐野保房、世田谷議会
議長
山口正光、渋谷区長角谷輔清、渋谷区議会
議長
花崎丈治、中野区長皆川五郎、中野区議会
議長
神田勘十郎、北区長職務代理者助役樋口一郎、北区議会
議長
並木兼松、荒川区長村山勇三郎、荒川区議会
議長
谷内彦兵衛、板橋区長村田哲雄、板橋区議会
議長
井原常蔵、練馬区長須田操、練馬区議会
議長
上野徳次郎、足立区長職務代理助役岡崎十止雄、足立区議会
議長
野沢冬蔵、葛飾区長小川孝之助、葛飾区議会
議長
岩崎金之助、江戸川区長中川喜久雄、江戸川区議会
議長
長沢透
—————————————
鹿野彦吉
19
○
鹿野委員長
なお、次は、五大市
選挙管理委員会
連合会から
陳情
書が参っておりますので、これを朗読いたします。 陳 情 書
衆議院議員
選挙
につきまして、
選挙
区の
定数
が著しく不均衡となって居りますことは、今更申す迄もございません。私共
選挙管理委員会
が、話し合い運動に従事致しまして、常に
有権者
の方々により質問を受けますことは、前回総
選挙
の際に三万余票で
当選
する一方、二倍以上を得て落選する人のあると云う矛盾の根拠であります。 この事につきましては、
地方
議会等よりも度々
陳情
のありました事と存じますが、この度解散・総
選挙
必至の情勢となりまして以来、一般人より是正要望の声が著しく上って参り、常に
選挙
の公正化を指導する
選挙管理委員会
は、その基礎である
選挙権
の公正化に努力すべしとの鞭撻を受けて居りますので、先般御案内申上げました
通り
、
衆議院議員
会館に於て、
東京
都
選挙管理委員会
並びに
東京
都二十三区
選挙管理委員会
連合会との共同主催を以って、来賓の御臨席の下に
議員定数
改正
促進大会を開催致しました。 この大会に於ける決議は、さきに
陳情
致しました
通り
でありますが、更に
有権者
よりの強い要望がありますので、茲に、本旨に強き御理解を賜わる方々の御署名を添え重ねて
陳情
致します。
昭和
三十五年九月十三日 五大市
選挙管理委員会
連合会 会長 青木 巽
衆議院
公職選挙法改正
に 関する調査特別
委員会
委員長
鹿野
彦吉殿 なお、このほかに、
衆議院議員
選挙
区の
人口
と
議員定数
のアンバランス是正のため、
公職選挙法
別表
第一につき特に不均衡甚だしき
選挙
区に対し
定数
の増加を行い、その緩和を図ることに賛成する。
昭和
三十五年九月八日 菅野和太郎 そのほかに、大矢省三、押谷富三、田中伊三次、岡本隆一、大野木秀次郎、横浜市長半井清、松尾トシ子、
門司亮
、田上松衞、藤山愛一郎、神戸市長原口忠次郎、神戸市会
議長
清水重夫、五島虎雄、
中井一夫
、こういうような方々でございます。
北條秀一
20
○
北條
委員
二つばかり質問いたします。
選挙運動
の車のことにつきましては、
委員長
から答弁がありましたので、それでけっこうだと存じますが、ただ、現在でも車両法とか
道路運送法
とかいろいろありまして、その中の車種の
区別
というものが非常にあいまいでございますから、今回の場合は、そういうふうなことのないようにはっきりと、たとえて言いますと、現在運輸省が車種を
表示
しおりますナンバー・プレートの中に、三とか五とか七とかありますから、そういうものを
法文化
して、はっきりとするように希望をつけておきます。 そこで、それに関連しまして二つの質問ですが、一つは、車上の
連呼行為
ということです。車上というのと車内というのと、どういうふうに
区別
するのか。これはむしろ車内というふうに一定したらどうかというふうに私は考えるのです。なぜそういうことを言うかといいますと、最近車の屋根の上にいろいろな
荷物
を積むようになっております。そうなると、それもまた車上ということになるわけです。小
委員会
においては、車の屋根の上に
荷物
台を作って云々というようなことについては、おそらく全然考慮されていなかったと思うので、むしろ車上というよりは車内というふうにしたらどうか、その点についてどういうふうにお考えになっておりますか。
三浦義男
21
○
三浦法制局参事
その点につきましては、きのうの小
委員会
においてもちょっと申し上げましたが、車上という
意味
は車内を含む
意味
の車上だ、こう考えておるわけであります。そうしますと、どういうところで
区別
が出て参るかというと、大体原則的には、
乗用車
の屋根に上がるということは、実際問題としてちょっと考えられないだろうと思いますが、乗降口に足をかけるところがございますから、あそこのところで立ってやることは車内とも言えないものですから、それを認めるとすれば、車上という言葉の方がいいだろうということで、一応車上というふうにいたしました。しかしながら、この点につきまして車内だけに限定した方がいいという御
意見
でございますれば、そういうように改めてもいいと思いますが、今のところは、そういう
意味
で車上という言葉を使ったわけであります。
北條秀一
22
○
北條
委員
今注意いたしましたのは、よく外車でごらんになるように、屋根の上に
荷物
がつくことは御
承知
の
通り
です。そういうことがあるから、車内というふうに
規定
する方がいいじゃないかという
意見
ですが、さらに小
委員会
で御
検討
になるようですから……。 もう一つは、
ポスター
の公営
掲示
板の問題です。従来
ポスター
を貼付する際には、投票所と
ポスター
掲示
個所の間に一定の距離の
制限
がございましたが、公営
掲示
板の場合には、距離の
制限
はないと考えてよろしいのですか。
三浦義男
23
○
三浦法制局参事
その点につきましては、
法律
の案文を作る場合におきまして、御
意見
のような
措置
をしたいと思っております。と申しますことは、要するに、投票所の入口から百メートル以内の区域におきましては、ポス夕ーその他の
掲示
を、投票当日及びその前日においてはしてはいかぬ、した場合は、
選挙管理委員会
等においてそれを撤去する、こういうことになっておりますが、公営の
掲示
でございますれば、百メートル以内の区域にありましても、それは当然そのまま
掲示
しておく方が適当であろうと考えます。そこらのところは、
改正
の際に
措置
したいと思っております。
鹿野彦吉
24
○
鹿野委員長
ただいまの
北條
君の
発言
中、車の詳細なる問題について御
意見
がありましたが、それは小
委員会
において三党間でお互いに十分
検討
いたすことにしますから、御了承願います。
中井徳次郎
25
○
中井
(徳)
委員
小
委員会
でいろいろ問題になったことではございますが、きょうは正式の
委員会
でございますので、一つだけ法務省の見解をただしておきたいと思うのであります。 それは、
罰則
及びその他の
制裁
に関する
事項
でございます。この間からいろいろ
議論
を進めまして、最初は非常に元気よく出たのでありますが、いろいろ
検討
いたしました結果、
罰則
及びその他の
制裁
に関する
事項
の
改正案
は、実際の面においては後退の形をとっております。それは現実と照らし合わせまして、そういうことにもなる実際上の要求もあるのではないかと思うのでありますが、ただその中で、私は
公民権
の
停止
の
強化
につきましては、前々回の小
委員会
で、今の
法律
では何か一部軽い者が
公民権
の
停止
になって、それより道義的にも実際上も重いもので、
公民権
の
停止
が判事の裁量にまかされているというふうなものがあるやに聞いておるのでありまして、その点を改めようじゃないかということにはなっておるのでありますが、そういう
議論
を進めております過程におきまして、
選挙
違反
に対する
罰則
といたしましては、政治のことは政治で片をつける、政治に関与する根拠を剥奪するという
意味
において、
罰金
何千円とか
禁固
何カ月とか、場合によっては懲役というものもあろうかと思いますが、それよりも
選挙
違反
に対する
罰則
は
公民権
を
停止
する、これにむしろ重点を置くべきではないか、そういう感じを、私小
委員
の一人として非常に強く感ずるようになって参っております。今もその心境でございますが、この
公民権
の
停止
とその他の
禁固
、
罰金
あるいは懲役、そういうものとの関連、あるいは私が今申しましたような
選挙
違反
と
公民権
との
関係
につきまして、法務省の率直な見解をお聞かせいただきたい。同時にまた、きのうちょっと法務省の方からもお話があったが、諸外国の例等をお調べでございましょうから、そういう点にも触れて法務省の見解をこの際伺っておきたい、かように思います。
河井信太郎
26
○河井
説明
員 お尋ねの点につきましては、まず
公民権停止
というものが
選挙
犯罪
についてどのような役割を演じておるかという点につきましては、
選挙
違反
にかかってくる
人たち
が、おおむね
政治活動
を
中心
として、それをいわば生命としておる方々が多い
立場
から、勢い
公民権停止
になるかならないかということが、
罰金
の多寡というふうなことよりもはるかに重要な問題であるということは、裁判に現われた結果に照らしまして、きわめてはっきりいたしておるのでございます。公判請求をいたしまして、体刑になりまして、執行猶予になるということも非常に重要な問題でございますが、略式命令を出してもらう手続等におきましては、問題は
罰金
の額というふうなことではなくて、もっぱら
公民権停止
を不
停止
にするか、あるいはその
期間
を短縮するかという問題にかかっておる
状況
でございます。ここに従来の統計を持っておるのでございますが、従来は、
公民権
を
停止
しないという不適用の判決を得たいために、控訴、上告が行なわれた例が非常に多いのであります。ところが、
法律
が
改正
になりまして、原則として適用されるということになって参りまして、裁判所の考え方も、
公民権
を
停止
するということを原則とするという
建前
に変わって参りましたので、今度はその
停止
の
期間
を短縮するということに、もっぱら控訴、上告の理由が変わって参ったということは言えると思うのでございます。たとえば、
昭和
二十八年におきまして、
公職選挙法
の二百五十二条、いわゆる
選挙権
及び被
選挙権
の
停止
の例を申し上げますと、有罪になりました総人員が、
昭和
二十八年では一万六千三百十二人でございます。この中で、いわゆる
公民権停止
をしないという数は、八千七百三十六人に達していたのでございます。ところが、数も違うのですが、
昭和
三十二年になりますと、
選挙
違反
で有罪になりましたのが二千三百十七人、そのうちで不適用というのが千三百十八人、その割合を見ますと、
昭和
三十年には有罪人員が三万六千五百二十三人、不適用になりましたのが一万七千百八十八人、パーセンテージを見ますと、
昭和
二十八年には、不適用になりましたのが、
公民権
を
停止
せずというのが五三、六%、三十年には四七、〇%になっておるのであります。ところが、
期間
を短縮されましたのは、
昭和
二十八年には有罪の総人員に対しまして四・六%、七百五十三人しかなかったのでございます。ところが、
昭和
三十年になりますと四千百二十三人、一一・三%というふうに、
期間
短縮がふえて参ったというふうな実情になっておるのでございます。以上申し上げましたような数字の上から見ましても、
公民権停止
ということが非常に重要な問題になっておるということは、否定し得ない事実でございます。裁判の例から申しましても、
公民権
の問題で争われておるという例が、非常に
選挙
犯罪
においては多いということは事実でございます。 先般、諸外国の例のうちで、ちょうど昨年九月行なわれましたイギリスの総
選挙
のときに、法務省の在外
研究
員として、私はイギリスの各地、いなかの方まで回って実情を見てこいという命令を受けまして、見て参ったのでございますが、いろいろな要素がございますので、ただ単に
公民権停止
が非常に長いからということだけで
選挙
犯罪
が少ないという結論を下すということは早計でございますが、ただ、ほとんどあそこには
選挙
犯罪
がないという最も大きな原因は、一つは、小
選挙
区制であるということです。そして戸別訪問が自由である、そして
買収
等が行なわれるのじゃなかろうかということで各省で、いろいろな方面にいろいろ尋ねてもみ、調べもしてみたのでございますが、一番大きなところは、要するに、
選挙区内
で
買収
を犯しますと十年間
公民権停止
で、一切
公職
につくことができないという厳重な
制裁
があるために、とても一票や二票を買い集めるために、さようなことをしては引き合わないからという答えが多かったということでございます。その点は、コンサーヴァチブとレーバー・パーティの両方が二大政党になっているのですが、これがお互いに監視し合って、もし
違反
があればすぐ告発してくるというのが
選挙運動
員の一つの大きな仕事であるということも、何かこの
犯罪
が少ないという大きな原因になっておるのではないかというふうな感じを受けて参った次第でございます。
鹿野彦吉
27
○
鹿野委員長
堀君。
堀昌雄
28
○堀
委員
選挙運動用自動車
のことについて、
要綱
の二番目のところに「右の
自動車
は
有蓋
車に限ること。(屋根又は側壁が開放できる構造のもを除く。)。」とございますが、要するに、目的は、オープンな状態で他の人との間に特別の差が生じては困るということがこの
規定
の
趣旨
だろうと思うのです。そうすると、たとえば現在のほろ型のジープであっても、横にもちゃんとものがついているわけですし、屋根もついているということになれば、オープン・カーの場合でも、屋根がついてちゃんと横にものがついておるということならば一般の
乗用車
と何ら
区別
する必要はないわけで、特にこれを、こういうふうに
規定
したというのはどういう理由でしょうか。
候補者
というものは、人の見ないところあるいは警察のないところでは、そういうものは必ず屋根をとって、窓を開いてやるものだという認識の上に立ってこういう
規定
を設けておるのかどうか、そこを一つ伺っておきたいと思うのです。
三浦義男
29
○
三浦法制局参事
自動車
の点につきましては、先ほど
委員長
からも、お話がございましたように、さらに小
委員会
において
検討
していただく部分がまだあると思っております。従いまして、この
要綱
におきましては、そういうことも前提といたしまして、小
委員会
といたしましては、ここに書いてございます文句とはちょっと違いまして、
有蓋
の
乗用自動車
に限る、そうしまして、
有蓋
の
乗用自動車
というのはどういうものかといえば、屋根及び側壁が開放できる構造のものを除く、こういう概念をそこに入れたらどうかということでございまして、これが最終的な
決定
という
意味
じゃございませんが、一応の案としてまたお考え願う
意味
におきまして、書いてあるわけでございます。従いまして、屋根及び側壁が開放できる構造のものを除くというような、構造自体がそうなっておるものをさすのでございますので、たとえば屋根の方がほろでオープンになるようなものとか、側壁がやはりほろでそれがオープンになるとか、あとの方に人間が二人か何か乗れるようにバックのところがなっておる構造のもの、こういうものは一応この中から除いたらどうかという
意味
において、この問題を提起してあるわけでございます。しかし、そこの点につきましては、なおきのうも専門の方の運輸省の
自動車局長
等の話もございまして、さらに法的に限定いたします場合におきましては多々
研究
を要するところがございますので、もう少し小
委員会
においてどういうものまで認めるかということを御
検討
願う、こういうことにした上で最終的な
法律
案を整備したいと思っておりますので、御了承を願いたいと思います。
堀昌雄
30
○堀
委員
お話の
意味
はわかるのですが、考え方の問題を私伺っておるのです。考え方の問題というのは、私も、オープン・カーの上をはねて走ったり、あるいは横をとって走るということは、走ってもとまっても、これはこの問題を考えた
趣旨
に反すると思う。しかし、オープン・カーといえども、屋根をちゃんとつけて、窓もちゃんと横のものをはめて、普通に
乗用車
として動くのが大体は
建前
になっておる。そういう
建前
になっておるものも、ともかく除くのだということの前提は、そういう車を使う者は、人が見なければはずすのだというものの考え方の上に立っているかどうか、ここを伺っておる、技術的なことでなく。だから、私どもは、少なくもこういう
選挙
に出る者の人格を、初めから多少、ろくなやつは出ないのだというようなかまえ方で
選挙法
を扱うということなら、私はそれでもいいと思う。そういうことでもいいけれども、そういう
趣旨
で作られた
法律
が一体どういう効力を持つかということも、私はやはり
皆さん
に考えていただきたいと思う。だから私は、こういう
選挙
に出る人は、少なくも
法律
の定めた
趣旨
に反しないのだ、お互いが守るのだという精神の上で出るということであるならば、こういう規制をする必要はないと思う。
有蓋
であるということと、側壁があるということを
規定
してあれば、オープン・カーであろうとなかろうと、それはその
規定
が問題なのであって、車の構造自体の問題ではない。それを取りはずすとすれば取りはずした人間が悪いのであって、
法律
自体としては、私は、そういうふうに人を見ればどろぼうと思えというような精神で
法律
を作ってもらっては困る、こういうふうに思いますので、この点については小
委員会
で御
検討
いただくことだと思いますが、
委員長
の方でも十分一つお含みを願いたいと思います。ジープをたくさん持っている人もあるのです。あるいはオープン・カーを持っておる者もあるのです。実際にこういうことになれば、この
人たち
は新たにまた車の手配その他をしなければならぬ。しかし、そういうものを持ったりしておる人が、すべてがそういうふうに、ないしょで人に抜けがけて、自分だけがいい条件で
選挙
をしようなどと心得ておる者がありとすれば、それはその人が悪いのであって、
法律
の側としてそこまで考える必要はないのではないか、こういうふうに考えますので、今後御
検討
いただくことはけっこうですが、考え方の基本としてそういうことを一つ……。
鹿野彦吉
31
○
鹿野委員長
堀君の
発言
に対しまして
委員長
としてお答えいたしますが、また小
委員会
でよくあなたの御
意見
も参考にいたしまして
審議
し、
皆さん
とともに御
相談
いたしたいと思いますから、御了承を願います。 それでは、本日は、これにて散会をいたすことにいたします。 午後零時六分散会