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湯山勇君 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま御
提案になりました
修正案並びに修正部分を除く原案に対して賛成の意を述べるものであります。
従来、
社会教育法改正について各方面から非常に強い要請がございました。その要請の焦点は、
社会教育の中心である
公民館の充実、こういうところにあったと思います。特に
公民館主事の必置制、それから
公民館主事の
身分の確立、それから
公民館主事に対する給与の補助、こういうところを中心として、
社会教育法改正についての要請が数年にわたって続けられて参りました。ところが今回出されました本
法律案を見ますと、実は
公民館に対する配慮がきわめて少なくて、他の方面に対していろいろ配慮がなされている、こういうことについては、
公民館関係者全体が非常に不満に思っておるのでございますけれ
ども、本法の成立によって具体的に得るものはないにいたしましても、そういう面に対する関心が深まり、将来に期待が持てる状態にある、こういうことから、
公民館関係者も大部分が不満ながら本法に賛成している状態でございます。私も期待をしておった
公民館に対する施策が非常に貧困であるということについては不満でございますけれ
ども、これによって
社会教育に関する関心を高めていったという点における功績は認めまして、賛成をするものでございます。
第二点として申し上げたい点は、この
法律が不当な
支配を
社会教育団体にするのではないか、こういう
心配が各方面に強く述べられておったわけでございます。現に県あるいは郡、
市町村等において、具体的にそのような不当な干渉あるいはまたそれに伴って起るいろいろな紛争もあったことは事実でございまして、本法の
運営に当りましては、本
委員会の
質疑を通じていろいろお述べになりましたけれ
ども、従来の実例に徴しまして、本法実施後においてはそのような事態が起らないように、
関係者の慎重な注意を特に要望いたす次第でございます。
それから次に申し上げたい点は、
社会教育団体の自主性の問題でございます。
憲法に抵触する
補助金は、これは当然出せないことでございますけれ
ども、
憲法に抵触しない
補助金を出すことによって
社会教育団体の自主性がそこなわれる、こういうことがあった場合は、これはかえって角をためて牛を殺す、こういうことになると思います。この点につきましても、
文部大臣あるいは
関係者が
指導助言に当って、
社会教育団体の自主性が、
補助金を出すことによってそこなわれるというようなことのないように、深甚な御注意あるいは御
指導、御
助言を願いたいと思うわけでございます。
さらに次に申し上げたい点は、本法の実施は、具体的な
補助金支出という段階においては
憲法に抵触する問題が起る可能性を持っております。
社会教育団体が
憲法上問題を起すということは、そのことだけでも避けなければならない問題でございまして、
憲法との
関連におきましては、ただいま修正
提案において、これに対する
審議会の性格を持った機関が御
提案になられたわけでございますけれ
ども、そういう機関で慎重に審議することはもちろんでございますけれ
ども、
運営の衝に当る
文部大臣あるいは
都道府県市町村においても、いやしくも
憲法上疑義を生ずることのないように、これまた特に私は御留意を要望する次第でございます。
以上の要望を付しまして賛成をするわけでございますが、特に将来にわたりまして、
公民館の主事の必置制、それから
公民館主事の
身分の確立、さらにこの主事の給与に対する国の補助、こういう点については、こういうことがされてないことは、本法の最も大きな欠陥でございますから、本法施行を機会に、すみやかな機会において、
公民館関係について、以上のような点が実現されるように特に強く要望いたしまして、私の
討論を終ることにいたします。