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1958-03-31 第28回国会 参議院 議院運営委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和三十三年三月三十一日(月曜日)    午前十時四十七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     安井  謙君    理事            斎藤  昇君            佐野  廣君            小酒井義男君            小林 孝平君            島村 軍次君    委員            江藤  智君            柴田  栄君            田中 茂穂君            西田 信一君            柴谷  要君            椿  繁夫君            光村 甚助君            杉山 昌作君         —————    議     長 松野 鶴平君    副  議  長 寺尾  豊君         —————   事務局側    事 務 総 長 河野 義克君    参     事    (事務次長)  宮坂 完孝君    参     事    (委員部長)  渡辺  猛君    参     事    (記録部長)  岸田  実君    参     事    (警務部長)  佐藤 忠雄君   法制局側    法 制 局 長 斎藤 朔郎君   —————————————   本日の会議に付した案件 ○議院法制局法等の一部を改正する法  律案衆議院提出) ○裁判官弾劾法の一部を改正する法律  案(衆議院提出) ○参議院法制局事務分掌規程の一部改  正に関する件 ○職員に対する賄雑費支給に関する  件   —————————————
  2. 安井謙

    委員長安井謙君) それでは議院運営委員会を開きます。  念のために申し上げますが、本日は三十二年度の最終日でございます。議院運営委員会も、暫時、議題が終りまして、休憩をいたし、さらに本会議中、休憩をいたしまして、日程以外に、本日上ってきたものについて、緊急上程で処理するような運びにいたしたいと思いますから、御了承願います。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕   —————————————
  3. 安井謙

    委員長安井謙君) 議院法制局法等の一部を改正する法律案議題に供します。  便宜事務総長より説明を願います。
  4. 河野義克

    事務総長河野義克君) ただいま議題となりました議院法制局法等の一部を改正する法律案につきまして、便宜、私から提案趣旨を御説明いたします。  本案は、最近における立法事務増加に応じ、各議院法制局の機構を整備し、機能の増進をはかりますため、新たに法制局長の下に法制次長を置くこととし、これに伴いまして、国会職員法の一部を改正し、法制次長任命資格を定めるほか、国会職員考査委員会委員法制次長を加えようとするものでございます。
  5. 安井謙

    委員長安井謙君) 御質疑ございますか。
  6. 柴谷要

    柴谷要君 法制局関係法律案ですから、事務総長でなくて、法制局長がやるのが当然建前ではないですか、これだけちょっと聞かして下さい。
  7. 河野義克

    事務総長河野義克君) この点は理事会で申し上げたことでございますが、元来でございますれば、衆議院議院運営委員長から提出せられておりますので、提出者が来て御説明することが相当なことでございますが、実際問題といたしましては、この案の内容は、どうあるべきことかというようなことを、両院議院運営委員会理事会等で、数日にわたって御説明し、内容を相談して参って、両院の合意のもとに、いわば、こういう法案が実際上は出されたのでございます。従って、便宜の問題といたしまして、提出者説明を待たないで、参議院側説明をする。その場合に、法制局長あるいは事務総長という問題につきましては、これは法律両院を通過する一つの議事の過程の問題でございますので、便宜、私から御説明をさしていただいた、こういう格好になるわけでございます。
  8. 安井謙

    委員長安井謙君) 御了承いただいたものと認めます。  別に御発言もなければ、質疑は……。
  9. 光村甚助

    光村甚助君 人はふやさないという約束だったんじゃないですか、次長とか、四部とか、これはどこから連れて来たんですか。
  10. 河野義克

    事務総長河野義克君) 説明内容の問題に入りますれば、法制局長もおられますから、お答えもあるかと思いますが、便宜、申し上げますと、法制次長一人を置く、それから法制局に四部を置くと、かような格好になりまするけれども、定員関係には異状がなくて、現在おる方から次長ができる、それから部長もできる、こういうふうに了承しております。
  11. 光村甚助

    光村甚助君 わかりました。
  12. 安井謙

    委員長安井謙君) 他に御発言もなければ、質疑は終了したものと認め、これより討論に入ります。別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。  議院法制局法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案賛成の方の御挙手を願います。   〔賛成者挙手
  13. 安井謙

    委員長安井謙君) 全会一致であります。よって本案は、原案通り可決すべきものと決しました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容委員会報告書作成等は、委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 安井謙

    委員長安井謙君) 御異議ないものと認めます。よってさよう決定いたしました。  それから、委員会報告書には、多数意見者署名を付することになっておりますので、順次、御署名を願います。   多数意見者署名    斎藤  昇   佐野  廣    小酒井義男   小林 孝平    島村 軍次   江藤  智    柴田  栄   田中 茂穂    柴谷  要   椿  繁夫    光村 甚助   杉山 昌作   —————————————
  15. 安井謙

    委員長安井謙君) 次に、裁判官弾効法の一部を改正する法律案議題といたします。  便宜事務総長より説明を求めます。
  16. 河野義克

    事務総長河野義克君) ただいま議題となりました裁判官弾効法の一部を改正する法律案につきまして、便宜、私から提案趣旨を御説明いたします。  本案は、最近における事件数増加等にかんがみ、裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾効裁判所事務局の参事及び主事の定数を、それぞれ一名増加し、各四名としようとするものでございます。  なお、本措置は、現職員の振りかえにより行われますので、実質的な増員ではございません。
  17. 安井謙

    委員長安井謙君) 御質疑のある方は逐次御発言を願います。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 安井謙

    委員長安井謙君) 御発言がなければ、質疑は終局したものと認め、これより討論に入ります。別に御発言もなければ、討論は終局したものと認め、これより採決に入ります。  裁判官弾効法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案賛成の方の御挙手を願います。   〔賛成者挙手
  19. 安井謙

    委員長安井謙君) 全会一致であります。よって本案は、原案通り可決すべきものと決定いたしました。  なお、本会議における委員長口頭報告内容委員会報告書作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 安井謙

    委員長安井謙君) 御異議ないものと認めます。よってさよう決しました。  それから、委員会報告書には多数意見者署名を付することになっておりますので、順次、御署名を願います。   多数意見者署名    斎藤  昇   佐野  廣    小酒井義男   小林 孝平    島村 軍次   江藤  智    柴田  栄   田中 茂穂    柴谷  要   椿  繁夫    光村 甚助   杉山 昌作   —————————————
  21. 安井謙

    委員長安井謙君) 次に、参議院法制局事務分掌規程の一部改正に関する件を議題に供します。  法制局長より説明を求めます。
  22. 斎藤朔郎

    法制局長斎藤朔郎君) 参議院法制局事務分掌規程改正についての趣旨を御説明いたします。  国会法の規定によりますと、議院法制局事務処理に関する規程を定めまするには、議院運営委員会の御承認を得なければならないことになっておるのでございまするが、先ほど御審議に相なりました議院法制局法改正によりまして、新たに法制次長が設けられることになりまするし、また、そのほかに、三十三年度予算におきまして、課長三名の昇格が認められることになっております。つきましては、この際、現行の事務分掌規程の三部八課制を改めまして、新たに四部十一課制の事務分掌にいたしたいと思います。その部課担任の分担の内容は、お手元の一覧表でごらん願いたいと思います。さよういたしますことによりまして、各部課事務負担を平均化いたしまして、その能率を一そう増進することに相なることと考えておる次第であります。  以上が参議院法制局事務分掌規程改正趣旨でございます。何とぞ当委員会の御承認を賜わりますようお願いいたします。
  23. 安井謙

    委員長安井謙君) 質疑のある方は御発言を願います。
  24. 光村甚助

    光村甚助君 私はさっきも聞いたんですが、たくさん課がふえたり、部長がふえたりしているのに、人の差しくりが今まで通りだというのは、どうも合点いかないのですがね。それをもう一ぺん。前のはもういいですから、今度のに関連して、もう一度よく説明していただきたい。
  25. 斎藤朔郎

    法制局長斎藤朔郎君) 法制局定員につきましては、前の議運で御承認ありましたように、現在通り局長を除きまして六十六人ということになってございますが、ただいま御指摘のように、その全体のワクを動かさずに、今度は四部十一課制というように改めるわけでございまするが、それは要するに、現在おる人をできるだけ、何と申しますか、その能力に従って有効適切に利用して行きたい。適材適所に現在おる人を配置してやっていくと、かような趣旨で、今度の改正をお願いいたしておるわけでございます。
  26. 光村甚助

    光村甚助君 そうすれば、たとえば、課長補佐だった人が課長になるというようなことだろうと思うのです。そうすると、今度一般の人から課長補佐になる。たんだん管理職が多くなりますが、いわゆる、いわば回転いすにすわって働かない人が多くなる。下からせり上って、働く人がそれだけ少くなるのじゃないですか、実際上。そうすると、私はやはり下に比重がかかって、管理職ばかりふえる、同じ人間範囲内で。やはり下の方が少くなるから、私は働くものの比重というものが、下にばかりかかってくるような結果になるのじゃないか。そういう点だと、私はこれは賛成できかねる。
  27. 斎藤朔郎

    法制局長斎藤朔郎君) この点は理事会でも御質問がありまして、お答えを申しましたのでございまするが、現在の課をふやしますことによって、その担任課長は、その課の仕事につきましては、平素から専門的な研究をして、ただ、法律案提案になったからというだけではなくして、常に自分の分担しておる課の仕事につきましては、法律案以外の調査につきましても、専門的な知識を養っておるというようにして、常に、何と申しますか、その課のエキスパートを養成しておきたい、こういう趣旨で課をふやすことにいたしておりますので、決して課長になったからといって、何と申しますか、仕事能率を下げるというようなことは、もちろんございませんので、むしろ課長部長が率先して、その担任事務の専門的の研究平素からいたしておきたい。こういう趣旨でお願いいたしておるわけでございます。
  28. 安井謙

    委員長安井謙君) 委員長から、ちょっと補足いたします。今、光村さんの御発言のようなことが理事会で問題になりました際、いろいろ検討しましたことは、この法制局部課というのは、一般役所のように、部が大ぜいの人数をかかえて、ただ課長は、それをいろいろ指図するといったような仕組みでなく、課をきめることによって、それぞれ今日専門化されておる各種の分野における責任を明らかにする、従って、課の人員というのは非常に少い運営でやっておる。こういうような運営の改善というようなことのように聞いております。
  29. 光村甚助

    光村甚助君 私は理事会できまったのだから、そうあまり追及したくないですが、あなたの方では、大学を出て、すぐ偉い人になられて、そういう経験はないかもしれませんが、私のように役所に二十数年、三十年近くも勤めて、下から上にだんだん上ってきた者は、同じ人間で、課がふえたら、幾らあなた方が詭弁を弄されても、下でほんとうに働く人間は、よけい働くようになるのです。課長だとか、部長がふえてくれば、たとえば十人で一つの課を構成しておりましたのが、それが今度十人のところが二課になってごらんなさい。五人ずつになるのです。そうすると、やはり末端の方では、それだけに忙しくなることは事実なんです。今後、そういう面がないとおっしゃるのだったら、私は賛成しますけれども、こういうことは、あまり感心すべきことでないですから、今後、やはりもう少し、こういうことはよく検討していただきたいと思います。反対はしません、理事会で決定したことですから。
  30. 安井謙

    委員長安井謙君) 御意見のほどは十分考慮します。
  31. 斎藤朔郎

    法制局長斎藤朔郎君) お言葉を返すようで非常に恐縮でございますけれども、法制局仕事立案事務と申しますのは、御承知のように、下に非常にたくさん使って、必ずしも能率が上るわけでございませんで、結局、課長なり、部長なり、責任者が陣頭指揮して働きませんと、立案事務能率というものは、一般行政事務とやや性質を異にしておる点もございますので、さような点を一つ御了承賜わりまして、御賛成をお願いいたしたいと存じます。
  32. 柴谷要

    柴谷要君 今度、八課から十一課になるということの前提は、やはり将来、法制局人員を拡充する、こういうことに、やはりねらいがあるのじゃなかろうか、まあ、これは机上の空論を吐くのではなくて、現実の面からいって、それでは今日、法制局が、議員が立法する場合に十分な体制にあるかというと、これはないと思う。だから私どもは、これに賛成はしますが、将来に向っては、ある程度増員をしなければならぬという含みをもって、私はこれは賛成したいと思います。実際に法制局の手不足ということは、日々われわれ体験しておる。その体験の中から申し上げるので、この改正については私は賛成します。ただ、その前提として、将来、万全の体制を整えられて、要員の拡充ということも多少要素に含まれて、こういう改正をしておるのだということで、この案を了解したいと思いますが、この点は法制局長、いかがですか、全く同感でございましょう。
  33. 斎藤朔郎

    法制局長斎藤朔郎君) 法制局仕事につきまして、非常に御同情のある御意見を承わりまして、私もこの職におりまする限りは、ただいま仰せのような趣旨で、十分努力をいたしたいと思います。
  34. 安井謙

    委員長安井謙君) ほかに御発言もなければ、本件は承認をすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 安井謙

    委員長安井謙君) 御異議ないものと認めまして、さよう決定いたします。   —————————————
  36. 安井謙

    委員長安井謙君) 次に、職員に対する賄雑費支給に関する件を議題にいたします。  事務総長から御説明を願います。
  37. 河野義克

    事務総長河野義克君) 国会職員に対しましては、国会職員給与等に関する規程第十二条によりまして、議長が、議院運営委員会に諮りて、賄雑費支給することができることになっております。例年、年度末前後に一回、これを支給いたしておるのでありますが、本年も例年の例にならいまして、総額三百五十万円の範囲内において支給いたしたいと存じます。なお、今回の支給は、事前に衆議院と協議いたしまして、同一歩調をもって行うものであることを申し添えます。  どうぞ御承認をお願い申し上げます。
  38. 柴谷要

    柴谷要君 この三百五十万円の配分の方法は、職員だけで、臨時等には影響はない内容のものですか。
  39. 河野義克

    事務総長河野義克君) 今、柴谷さんの臨時と言われた範囲が、どういうことでありますか、あれでありますが、非常勤職員、それからいわゆる日給者、こういう者に対しても、若干、額は違いますが、支給することにいたしております。
  40. 安井謙

    委員長安井謙君) 他に御発言もなければ、ただいまの説明通り決することに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 安井謙

    委員長安井謙君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。  委員会は暫時休憩いたします。    午前十一時六分休憩   〔休憩開会に至らなかった〕    ————————