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1958-04-01 第28回国会 衆議院 商工委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
三十三年四月一日(火曜日) 午前十時三十九分
開議
出席委員
委員長
小平
久雄
君
理事
阿左美廣治
君
理事
内田
常雄
君
理事
笹本 一雄君
理事
島村
一郎
君
理事
松平
忠久
君
有馬
英治
君 大倉
三郎
君
川野
芳滿
君 神田 博君 齋藤 憲三君 櫻内
義雄
君 首藤 新八君
田中
彰治君
中垣
國男
君
福田
篤泰君
山手
滿男
君
佐々木良作
君 佐竹 新市君
田中
武夫
君
田中
利勝君 多
賀谷真稔
君
出席国務大臣
通商産業大臣
前尾繁三郎
君
出席政府委員
通商産業政務次
官
白浜
仁吉君
通商産業政務次
官 小笠
公韶君
通商産業事務官
(
企業局長
) 松尾 金藏君
通商産業事務官
(
石炭局長
) 村田 恒君
中小企業庁長官
川上 為治君
通商産業事務官
(中小企業庁振
興部長
) 今井
善衞
君
委員外
の
出席者
大蔵事務官
(
主計官
)
海堀
洋平君 専 門 員 越田 清七君
—————————————
三月二十八日
委員永井勝次郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
日野吉夫
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月三十一日
委員有馬英治
君及び
佐々木良作
君
辞任
につき、 その
補欠
として
加藤常太郎
君及び
阿部五郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員加藤常太郎
君及び
阿部五郎
君
辞任
につき、 その
補欠
として
有馬英治
君及び
佐々木良作
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 四月一日
委員戸塚九一郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
山手滿男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員山手滿男
君
辞任
につき、その
補欠
として戸
塚九一郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
三月二十八日
計量法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第二 五号)(
参議院送付
)
計量単位
の統一に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
第一二七号)(
参議院送付
)
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一四八号) 同日
小売商業特別措置法制定促進
に関する
請願外
一 件(
赤澤正道
君
紹介
)(第二三九一号) 同外二件(
井原岸高
君
紹介
)(第二三九二号) 同(
小澤佐重喜
君
紹介
)(第二三九三号) 同(
大野市郎
君
紹介
)(第二三九四号) 同(
大橋武夫
君外四名
紹介
)(第二三九五号) 同(
簡牛凡夫君紹介
)(第二三九六号) 同(
木村俊夫
君
紹介
)(第二三九七号) 同外一件(
小泉純也君紹介
)(第二三九八号) 同外一件(
小坂善太郎
君
紹介
)(第二三九九 号) 同外一件(
小林かなえ
君
紹介
)(第二四〇〇 号) 同(
佐藤榮作
君
紹介
)(第二四〇一号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第二四〇二号) 同(
篠田弘作
君
紹介
)(第二四〇三号) 同(
園田直
君外一名
紹介
)(第二四〇四号) 同(
田中久雄
君
紹介
)(第二四〇五号) 同(
中曽根康弘
君
紹介
)(第二四〇六号) 同(
灘尾弘吉
君
紹介
)(第二四〇七号) 同(
野田卯一
君
紹介
)(第二四〇八号) 同外一件(
馬場元治
君
紹介
)(第二四〇九号) 同(
福田赳夫
君
紹介
)(第二四一〇号) 同(
福田篤泰
君
紹介
)(第二四一一号) 同(船
田中
君
紹介
)(第二四一二号) 同外九件(
牧野良三
君
紹介
)(第二四一二号) 同外二件(
早稻田柳右エ門
君
紹介
)(第二四一 四号) 同(
有馬英治
君
紹介
)(第二四四九号) 同(
愛知揆一君紹介
)(第二四五〇号) 同(
大平正芳
君
紹介
)(第二四五一号) 同(
松本七郎
君
紹介
)(第二四五二号) 同(
山本正一
君
紹介
)(第二四五三号)
小売商振興
のための
法律制定
に関する
請願
(愛
知揆一君紹介
)(第二四一五号) 同外二十五件(
床次徳二
君
紹介
)(第二四一六 号) 同(
福永一臣
君
紹介
)(第二四一七号) 同外一件(
松浦周太郎
君
紹介
)(第二四一八 号) 同(
亘四郎
君
紹介
)(第二四一九号) 同(
愛知揆一君紹介
)(第二四五四号) 同(
草野一郎平
君
紹介
)(第二四五五号) 同(
佐々木秀世
君
紹介
)(第二四五六号) 同(
町村金
五君
紹介
)(第二四五七号) 同(
芳賀貢
君
紹介
)(第二四五八号) 同(
大平正芳
君
紹介
)(第二四五九号) 同月三十一日
小売商業特別措置法制定促進
に関する
請願
(太 田正孝君
紹介
)(第二五六七号) 同(
田中久雄
君
紹介
)(第二五六八号) 同(
松岡松平
君
紹介
)(第二五六九号) 同(
粟山博
君
紹介
)(第三五七〇号) 同(
今松治郎
君外一名
紹介
)(第二六一二号) 同(
大橋武夫
君
紹介
)(第二六一三号) 同(
川野芳滿
君
紹介
)(第二六一四号) 同(
北村徳太郎
君
紹介
)(第二六一五号) 同(
木村俊夫
君
紹介
)(第二六一六号) 同(
黒金泰美
君
紹介
)(第二六一七号) 同(
坂田道太
君
紹介
)(第二六一八号) 同(
佐々木秀世
君
紹介
)(第二六一九号) 同外一件(
篠田弘作
君
紹介
)(第二六二〇号) 同(
田中武夫
君
紹介
)(第二六二一号) 同外一件(
田中久雄
君
紹介
)(第二六二二号) 同(
渡海元三郎
君
紹介
)(第二六二三号) 同(
南條徳男
君
紹介
)(第二六二四号) 同(
中垣國男
君
紹介
)(第二六二五号) 同(
灘尾弘吉
君
紹介
)(第二六二六号) 同外一件(
野依秀市
君
紹介
)(第二六二七号) 同(
原健三郎
君
紹介
)(第二六二八号) 同(
橋本龍伍
君
紹介
)(第二六二九号) 同(
藤枝泉介
君
紹介
)(第二六三〇号) 同(
古井喜實
君
紹介
)(第二六三一号) 同(
松野頼
三君
紹介
)(第二六三二号) 同(
町村金
五君
紹介
)(第二六三三号) 同(
松山義雄
君
紹介
)(第二六三四号) 同(
山手滿男
君
紹介
)(第二六三五号) 同(
山崎巖
君
紹介
)(第二六三六号) 同外二件(
山本友一
君外一名
紹介
)(第二六三 七号) 同外十九件(
横井太郎
君外一名
紹介
)(第二六 三八号) 同外二件(
加藤
高藏君
紹介
)(第二六七七号) 同外一件(
世耕弘一
君
紹介
)(第二六七八号) 同(
渡海元三郎
君
紹介
)(第二六七九号) 同外一件(
楢橋渡
君
紹介
)(第二六八〇号) 同(
中川俊思君紹介
)(第二六八一号) 同(
永山忠則
君
紹介
)(第二六八二号) 同(
林讓治
君
紹介
)(第二六八三号) 同(
前田榮
之助君
紹介
)(第二六八四号) 同(
松本七郎
君
紹介
)(第二六八五号) 同外四十八件(
横井太郎
君外一名
紹介
)(第二 六八六号) 同(
内藤友明
君
紹介
)(第二七〇八号)
小売商振興
のための
法律制定
に関する
請願外
二 件(
古川丈吉
君
紹介
)(第二五七一号) 同外七件(
芳賀貢
君
紹介
)(第二五七二号) 同(
福井盛太
君
紹介
)(第二五七三号) 同(
野田武夫
君
紹介
)(第二六三九号) 同(
福永一臣
君
紹介
)(第二六四〇号) 同外九件(
松浦周太郎
君
紹介
)(第二六四一 号) 同外三十三件(
灘尾弘吉
君
紹介
)(第二六七四 号) 同(
堂森芳夫
君
紹介
)(第二六七五号) 同(
藤本捨助君紹介
)(第二六七六号) 同(
灘尾弘吉
君
紹介
)(第二七〇九号)
中小企業振興助成法
に関する
請願
(
早稻田柳右
エ門
君
紹介
)(第二五七四号)の
審査
を本
委員
会に付託された。
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第六七号)(
参議院送付
)
中小企業信用保険公庫法案
(
内閣提出
第一〇一 号)
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
(
内閣提出
第一一七 号)
工業用水道事業法案
(
内閣提出
第一二二号)
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
第一四八号) ————◇—————
小平久雄
1
○
小平委員長
これより
会議
を開きます。 まず、三月二十八日、本
委員会
に付託されました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。 まずその
趣旨
の
説明
を求めます。
白濱政務次官
。
—————————————
白浜仁吉
2
○
白浜
政府
委員
今回提出いたしました
石炭鉱業合理化臨時措置法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
法律案
の
要旨
について御
説明
申し上げます。
石炭鉱業合理化臨時措置法
は、
昭和
二十八年以降の
石炭鉱業
の深刻な不況を背景として、
昭和
三十年八月に
制定
されましたが、同法が
石炭鉱業合理化計画
に基いて
石炭鉱業
の
整備
を行い、また
坑口
の
開設
を制限すること等の
措置
を講ずることにより、
石炭鉱業
の
合理化
をはかり、もって
国民経済
の健全な
発展
に寄与することを
目的
としたものであることは御
承知
の
通り
であります。 この
法律施行
以来、すでに二年有半を経過いたしましたが、この間において、
わが国石炭鉱業
の
合理化
は著しく進展し、その
生産数量
は、
昭和
三十年度の四千二百五十万トンから
昭和
三十二年度は五千二百七十万トンと大幅に増加し、その
生産能率
は、
昭和
三十年度の一二・九トンから
昭和
三十二年度は一五トンと上昇し、これらと並行して
合理化工事
のための投資も著しく増加して参りました。
昭和
三十年以降、
わが国経済
は
輸出
の
飛躍的増加
に伴い急速な
拡大発展
を示したことは、
皆様御存じ
のごとくでありますが、この結果、
エネルギー需要
も著しく増大いたしましたので、
政府
といたしましては、将来の
エネルギー需要
の
趨勢
を把握し、
長期
の
エネルギー施策
を樹立することの
必要性
を痛感し、その検討を行なって参りました。昨年十二月、
昭和
三十七年度までの新
長期経済計画
を策定するに当りましても、特に
エネルギー
については
昭和
五十年度までの
需給見通し
を作成し、その対策を検討した次第でありまして、今回の
改正法案
は、この中の
石炭
に関する
計画
を具体化することを
目的
としたものであります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一は、先ほど申し上げましたごとく、将来の増大する
エネルギー需要
に対処し、
石炭資源
の
開発
を急速、かつ、
計画
的に行うため、未
開発炭田
の
開発
に関する
規定
を設けたことであります。この未
開発炭田
の
開発
をはかるため、まず、国で
石炭
の鉱床の
状態
、地質の
状態
その他の
自然条件
及び
立地条件
に関する調査を行い、その結果に基き、
石炭資源
の
開発
が十分に行われていない
地域
であって、その
開発
を急速、かつ、
計画
的に行う必要があると認められる
地域
を指定し、この
指定地域
について遅滞なく
開発計画
を立てることといたしました。次に、この
開発計画
の円滑な遂行を期するため、
指定地域
内の
採掘権者
から
事業計画
を徴し、必要があると認められる場合には、その
事業計画
の変更を指示することとし、また、
指定地域
について、
鉱業法
の
開発着手義務
を適用し、その
開発
を促進するとともに、
指定地域
内の
鉱区
の錯綜する
地域
について、
合理的開発
を行う上に必要がある場合には、
鉱区
の
調整
を行うことができるものとし、
調整
について、当事者間に
協議
がととのわない場合の
決定
に当り、新しく
鉱区調整協議会
を設けてこれに諮ることとした次第であります。 第二は、
坑口開設許可制度
について、過去の
運用
の経験に徴し、その
規定
を若干変更し、あわせてその
期間
を延長したことであります。
坑口開設許可制度
は、
本法制定
当時の
事情
にかんがみ、きわめて厳重な
運用
を行うため、その
許可基準
をきわめて高いところに置き、
許可
に当っては、一件ごとに
石炭鉱業審議会
に諮ることとし、その
期間
を三年に限定した次第でありますが、今後、
わが国石炭鉱業
の円滑な
合理化
の推進をはかるためには、なお非
能率炭鉱
の発生を防止する必要がありますので、その
期間
を延長するとともに、
エネルギー需要
の増大にこたえるため、
坑口開設許可基準
を改め、
許可手続
を簡素化する等の
措置
を講じたものであります。 第三は、
法律
の
有効期限
を
昭和
四十二年度末までとしたことであります。
石炭
の
生産
の
趨勢
を見まするに、
現有炭鉱
の
出炭
は、
昭和
四十年ごろをピークとして、その後は
自然条件等
の制約のため、減産の
方向
をたどらざるを得ないと
考え
られます。この
生産
の減少をカバーし、あわせて
炭鉱
の
合理化
を促進し、
昭和
五十年度に七千二百万トンの
出炭
を確保するための態勢を整えるためには、新
炭鉱
の造成を極力推進する必要がありますので、この
法律
の
有効期限
を延長した次第でありまして、また、これと並行して
合理化基本計画
の
目標年次
も、
昭和
四十二年度と改めることにいたしました。 第四は、
納付金
を徴収する
期間
を
現行法
の
期間
内に限定したことであります。この
納付金
は、
石炭鉱業整備事業団
の業務に必要な費用に充てるため、
採掘権者
及び
租鉱権者
が
事業団
に納めているものでありますが、
事業団
の行う
炭鉱
の買収は、ほぼその
目標
を達成できることが明かになりましたので、納付すべき
期間
を、当初の
計画
の
通り
、
昭和
三十五年八月末までとしたものであります。 以上が、この
法律案
の
要旨
でございますが、
わが国石炭鉱業
の
合理化促進
のため、この
法律
の
施行
と並行して、
炭鉱
の
合理化
及び未
開発炭田
の
開発
に必要な
長期低利
の
財政資金
の供給、未
開発炭田地域
の
産業関連施設
の
整備
、あるいは
需給
の安定のための
輸入エネルギー
による
調整等
の
措置
を講ずることにより、万全を期する
考え
であります。 以上申し上げましたごとく、
政府
といたしましては、
わが国石炭鉱業
の現状及び
エネルギー需要
の
趨勢
にかんがみ、今回の
改正案
を提出いたしました。何とぞ御
審議
の上、御賛同あらんことを切に
希望
してやまない次第であります。
小平久雄
3
○
小平委員長
本案に関する
質疑
は、後日にこれを行うことにいたします。
—————————————
小平久雄
4
○
小平委員長
次に、
中小企業信用保険公庫法案
及び
中小企業信用保険公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整理等
に関する
法律案
を
一括議題
とし、
審査
を進めます。 この際、
中小企業信用保険公庫法案外
一件
審査小委員会
の
審査報告書
が提出されておりますので、
同小委員会
の経過及び結果について、小
委員長
の
報告
を求めます。
中小企業信用保険公庫法案外
一件
審査小委員長内田常雄
君。
内田常雄
5
○
内田委員
中小企業信用保険公庫法案外
一件に関する
審査小委員会
は、昨月二十六日以来、数回の会合を開きまして、
会議
において、あるいは
懇談会
におきまして、慎重に
審査
をいたしましたが、
結論
を得ましたので、ここに
報告
をいたします。 すでに、
委員諸君
が御
承知
のように、今回の
中小企業信用保険公庫
に関する
法案
は、二つの体系をなしておりまして、一つは、
公庫
の設置に関するものであり、他は、従来行なっております
中小企業信用保険法
の一部
改正等
を伴いますものであります。 第一の、
中小企業信用公庫
の
設立
に関する
法律案
は、おおむね時宜に適するものであると
考え
まして、小
委員各位
においても、これを
制定
、
施行
することに異存がありませんでした。 第二の、
信用保険制度
の
改正
を
内容
といたします
法律
の
改正
につきましては、若干の
修正
あるいは
政府
の
態度表明等
を必要とするものと、
結論
をいたしました。 御
承知
のように、今度の
信用保険公庫法
の
設立
に伴う
信用保険制度
の
改正
のおもなる点は、
政府
の
腹案
によりますと、大幅に拡張いたしまして、従来行なっておりました二十万円以下の
包括保証制度
のほかに、五十万円以下の
保険
につきましても、これをすべて
包括保証保険制度
に入れるとともに、なおまた、五十万円から一口五百万円までのものにつきましても、第二種
保険
として
包括保証保険制度
を設ける。その反面、従来行なっておりました
普通保証保険
の仕組みは、これを大幅に
縮減
をいたしまして、もっぱら五十万円以上のものについてのみ、
特別保証保険
の
制度
を認める、こういうことでありますとともに、その反面、従来やっておりました
小口
の
普通保証保険
というものはやめる。これは、従来の
小口
の
保証保険制度
というようなものは、二十万円以下のものでありましたために、今回は、二十万円以下のものは、すべて
包括保証保険
に組み入れられますので、従来の
小口保証保険
というものは要らなくなるわけであります。さらにまた、従来、
金融機関等
を相手方として
政府
が締結しておりましたところの
融資保険
というものは、いろいろの
弊害
をも伴っております
事情
にかんがみまして、この際、
包括保証保険制度
の
大幅拡張
に伴って、これはかなり大幅に
縮減
をする、こういうことを
内容
といたしておるものであります。 これにつきましては、小
委員会
が到達いたしました
意見
は、まず第一点は、
包括保証保険
に関する点でありますが、五十万円以下の第
一種包括保証保険
について、
政府案
では
填補率
七〇%、
保険料率
は、
法律事項
ではなしに
政令
にゆだねられておるものでありますが、
融資額
二十万円までのものは年七厘、二十万円をこえて五十万円までのものは年九厘とされることに伺っております。そのうちで、
填補率
については、
政府案
に若干の異議もありましたが、今回は一応
政府案
による
填補率
、すなわち七〇%というものを了承することといたしました。
保険料率
については、
政府案
のように二十万円以下七厘、五十万円以下九厘と区別することは不適当である。これは一律に七厘と定むべきであるということに、小
委員会
における
意見
は
決定
をいたしました。 第二は、先ほども触れました
普通保証保険
に関する点でありますが、
政府案
では、
法律事項
でありますところの
填補率
は六〇%になっております。
保険料率
は、また年二分五厘とされることに
予定
されておるようでありますが、これは
制度
の
趣旨
から見て適当ではない。
填補率
については、
現行
の
通り
七〇%とすることが適当である。従って、この
趣旨
から、
政府提案
の
法律案
については、一部
修正
を行うべきものである、かような
結論
に到達をいたしました。
保険料率
については、
現行法
では二分でありますが、
政府
の
腹案
においては、
政令
において二分五厘と定めるやに聞いておりますけれども、さようなことは、
制度
の改悪であって不適当である。
保険料率
を定める場合においては、これも
現行
のように年二分に据え置くべきである、かような
結論
に達したわけであります。 次に、
融資保険
に関する点でありますが、
政府案
では、
填補率
は五〇%、
保険料率
は二分一厘九毛ということでありまして、
保険料率
においては、
現行
と変りはありませんけれども、
填補率
においては、
現行
から大いに後退をしておるわけであります。従って、
現行制度
の
縮減
になるわけでありますけれども、これは、私が先ほど申し述べましたような、従来からの
弊害等
を伴う
事情
もあることでありましたので、この際、
政府
の
説明
を了承して、
政府案
を認めることといたしました。 なおまた、
融資額
一口五十万円以下二十万円までの間の
保険
についても、
包括保証保険制度
と並行して、
普通保証保険制度
を存置せしめることが適当ではないかという
意見
も、一部にはございました。これは、かく申す小
委員長
みずからも、かような
考え
を持っておりますし、また
社会党松平委員等
も、熱心に主張いたしました
意見
でありましたけれども、小
委員会
多数において
慎重審議
をいたし、また
政府
の
説明
を聴取いたしました結果、今回は、一応われわれの
意見
を保留をいたしまして、今後
法律改正
後、また
法律改正
に伴う
制度
の実施の状況を見た上で、必要な
措置
を
政府
をしてとらしめるということで、落着をいたした次第であります。 以上に基きまして、
普通保証保険
の
填補率
につきましては、これは
法律事項
でありますから、本
委員会
において
法案
の
修正
を行い、また第
一種包括保証保険
並びに
普通保証保険
の
保険料率
につきましては、これは
政令
にゆだねられる
事項
でありますので、本
委員会
において
質疑
を行い、これに対しまして、
政府
から、われわれの
希望
に沿うように、明確なる御
答弁
をいただいた上で、さらに必要によっては
附帯決議
を付する等その他の方法によって、これが確実なる
施行
を確保することといたさんとするものであります。 この段御
報告
をいたします。
小平久雄
6
○
小平委員長
引き続き、両案に対する
質疑
を継続いたします。
松平忠久
君。
松平忠久
7
○
松平委員
ただいま
内田
小
委員長
から
報告
のありました点につきまして、若干
政府
の意向をただしたいと存じます。 まず、第一にお尋ねをいたしたいと思うのですが、この
制度
は、われわれ根本的には賛成であります。この
制度自体
は、若干社会政策的な
金融
ということを加味しておる
制度
であります。従って、もともと初めから
赤字
が出ることを覚悟の上で、
政府
はその
予定
をされて、この
計画
がなされておるということであります。従って、
予定
の
赤字
以上に、かりに
赤字
が出たという場合においては、
政府自体
で何か
考え
られなければならぬことになるだろうと思うし、
予定
以上の
赤字
が続いて出るというような
方向
にいくならば、さらにこの
資金量
を増していくということも、根本的に
考え
なければならぬ
制度自体
の本質であろうと思うのです。従って、
大臣
は、そういう
考え方
で、今後必要やむを得ざる
赤字
がふえたというような場合におきましては、何らかの
財政
的な
措置
を今後おとりになるというおつもりがあるかどうかということを、まずお聞きしたいと思うのです。
前尾繁三郎
8
○
前尾国務大臣
中小企業信用保険公庫
につきましては、御
承知
の
通り
に、私の
最初
の
構想
では、二百億というのが
構想
であったわけであります。従って、二百億でありましたら、いろいろ皆さんの御
希望
の点が、十分いけるのではないかというのでありましたが、遺憾ながら
財政
との
関係
からいたしまして、
必要額
以下になってしまった。そのために、われわれとしましても、あまり十分でないということを
考え
ながらも、その
保険料率
あるいは
填補率
につきまして、この程度になったわけであります。もちろんこの
公庫
の今回の出資は、
最初
のきっかけを作るというのでありまして、今後、
財政
の許す限りにおいてこの
基金
を増していく。そして、実は私は、
赤字
を出すということは予想してなかったのでありまして、今後
基金
を増すことによって
利息
をふやし、その
利息
だけは損していくということでいけば、安定した経営がやっていける。従って、来年度は、御
承知
の
通り剰余金
の
最初
に使い得る半額という
構想
で二百億であったのでありますが、それが半額になりましても、今後
剰余金
なんかが出る場合は、まずこういうところにほうり込むのが最も有効であるというふうに
考え
ておるのでありますし、もちろんまた
剰余金
でなくても、許し得る限りにおいてはこれをふやしていく。そうして大きな
構想
を、将来はこれによって
中小企業者
の方々が、
一般金融機関
については、心配なしに、またそう担保を提供せずに、金を借りられるところまでは
基金
を増強していくのだという
考え
で、出発をいたしておるのであります。このことは、私は通産省の政策として、私だけではなしに、今後において、同様な
考え方
で進んでいっていただけるもの、かように
考え
ておる次第であります。
松平忠久
9
○
松平委員
今の
大臣
の御
答弁
で、非常にはっきりいたしました。私も、二百億あれば、とにかく理想的なことができたのではなかろうかと思います。しかし、それが半分ちょっとになったということのために、不満足な点ができたわけでありまして、従って、小
委員会等
におきましても、その不満足な点をこういうふうに改めるべきであるという
結論
が出されて、先ほど
内田委員
からも
報告
があったわけであります。従って、一応
政府
の当初の
考え通り
に、つまり現在出されておる
法案
の
通り
にしていくということであれば、あるいは
赤字
ということがなくてという前提で、
計画
が進められてきたわけでありますが、われわれが今申しましたような
修正
をするとか、あるいはここに、
政令等
によるところの
保険料率
というものも下げてもらうというようなことになりますと、当初の
計画
より足がはみ出すということに私はなると思うのです。そういった場合におきましては、これは、結局年度内に解決すべきことであるか、あるいは翌年にこの解決をゆだぬるかということになるだろうと思うのですが、いずれにいたしましても、ただいまの
大臣
の
答弁
によりますと、そういう
赤字
が出ても、それは
政府
部内で一つ始末をする、そうして、さらに余裕金があれば、どんどん増強して理想的なものにする、こういう御
趣旨
のように承わったわけですが、そういうことでございますか、重ねて念のために御
答弁
をお願いします。
前尾繁三郎
10
○
前尾国務大臣
ただいま小
委員長
の御
報告
のありました
修正
案につきましては、私も当初の
考え
からいたしますと、ごもっともだと思います。ことに、今よりも料率を上げたり、いろいろ条件を悪くするということは、極力避けねければならぬというつもりで参りました。たとい御
修正
がありまして、そのために
赤字
が出るような場合がありましても、これは極力今後も
政府
で処理していくというふうに
考え
たいと思っております。
松平忠久
11
○
松平委員
それでは、念のために川上長官にお伺いしたいのですが、第一種
保険
について、二十万円を限度として二つに分けるという
考え
で進んでおられるようですが、二十万円超五十万円までのものを、二十万円と同様に七厘程度ということにしてもらいたい。すなわち、
政令等
によってきめられる場合に、九厘という内意のようでありますけれども、それを七厘というようなことにしてもらいたいというのが、小
委員会
の一致した見解なのです。それについては、この
政令
は、いつごろ出るか知りませんが、いつごろその
政令
を用意されて、またその
政令
の
内容
としては、小
委員会
の
意見
通り
にしていくというような御覚悟があるかどうか、これを一つ明確に伺っておきたいと思います。
川上為治
12
○川上
政府
委員
この
法律
の
施行
につきましては、七月の一日から実施することになっておりますので料率等につきましての
政令
につきましても、それまでに準備をいたしまして、七月一日から完全に
施行
ができるように持っていきたいというふうに
考え
ております。 それから
包括保証保険
につきまして、二十万円をこえまして五十万円までのものを、私どもが
最初
考え
ておりました九厘を七厘まで下げていくということにつきましては、この
委員会
の皆さんの御
意見
がさようでございますし、また私ども自身としましても、料率はなるべく低い方がいいと
考え
ておりますし、先ほど、また
大臣
からもお話がありましたように、もし現在の計算と違いまして、ある程度マイナスが大きくなる場合においては、何とか
政府
において
措置
をするというような話もございますので、私どもとしましては、御
趣旨
に沿うようにいたしたいと
考え
ております。
松平忠久
13
○
松平委員
それでは、念のために次にお伺いしたいのですが、
普通保証保険
です。これを
現行
の二分に据え置いていく、こういうのが小
委員会
の
結論
であります。これについても、
政府
当局としては異議がないと思いますけれども、念のために御
答弁
をお願いしたいと思います。
川上為治
14
○川上
政府
委員
普通保証保険
につきましても、先ほどお話がありましたように、私どもといたしましては、
現行制度
を、今度の案におきましては相当変えておりますが、やはり
現行制度
をそのままやった方がいいのじゃないかというような
意見
もありましたので、私どもとしましては、極力その
通り
に実行していきたいというふうに
考え
ております。
松平忠久
15
○
松平委員
その次にお伺いしたいのですが、これは、小
委員会
において
結論
として出たわけではございませんが、少数
意見
として述べられた
意見
であります。それは、
包括保証保険
の
填補率
、これが七〇%というふうに
法律案
ではなっておりますが、理想としては、もっと
填補率
が高い方がいい。つまり八〇%とか、あるいは
現行
の九 〇%というところまで行けば、非常に理想的であるが、その理想の
方向
へ持っていくことが望ましいわけであります。従って、その
填補率
を将来上げていこうというお
考え
があるかどうか。ともかく一年ぐらいやってみて、そうして漸次これを理想の
方向
へ持っていくというお
考え
であるように思うのですが、このことについて、念のために
大臣
のお
考え
を、この際伺っておきたいと思うのであります。
前尾繁三郎
16
○
前尾国務大臣
正直な話をいたしますと、料率は
政令
でありますので、今後の動きいかんによってまた下げていける、こういうので、むしろ
填補率
の方を私は上げたいつもりで、——これは
法律
でありますから、
希望
通り
には参りませんが、そういうつもりでおったのであります。またいろいろの御
意見
を伺った結果、こういうことに一応落ちついたのであります。将来、
基金
を増していくとともに、また実行に移しました結果を見まして、極力私は
填補率
を上げていくべきだというふうに
考え
ている次第でありますので、私は少くとも、もう来年度は必ず八〇%ないし九〇%に上げていきたい、こういう強い
考え
を持っているわけであります。
松平忠久
17
○
松平委員
しごくごもっともなお話であると思います。そこで最後にお伺いしたいのですが、これは先般、実は小
委員会
でも問題になりまして、一応の御
答弁
はいただいておるわけであります。しかし、本日の
委員会
には、
大臣
もお見えになっておりますので、
大臣
から明確な御
答弁
をいただいておく方が筋であるというふうに思いますので、御質問申し上げるわけでありますが、それは保証協会への貸付金であります。この貸付金につきましては、弱小の保証協会等におきましては、一つの心配を持っておる。その心配は、どういう心配であるかというと、原則として包括
保険
の方へ移行していくわけでありますが、中には、どうも包括
保険
の保証料が、全体としてどうしても額が大きくなるので困るというような、弱小の保証協会があるように聞いております。従って、それらの弱小保証協会というものの中には、包括
保険
の契約をしないというものも出てくるのではないかと私は懸念しているわけですが、そういう場合におきましても、いわゆる二十億の貸付金につきましては、これは今後できる
公庫
として、今度のこの
法律
による新しい
規定
における貸付といたしましても、それらの包括
保険
の契約をしないというものに対しても、貸付をするのかどうかということ。むしろ、これは逆に、そういう弱小の組合にこそ、よけい貸すべきであるというふうに思うわけでありますが、念のためにそれを伺っておいて、安心をさせていただきたいと思うのです。
前尾繁三郎
18
○
前尾国務大臣
今度の
公庫
法を作りますにつきまして、私の一番心配をしておりますることは、地方の信用保証協会というものであります。私自身は、地方の信用保証協会を強化してから、中央を強化すべきでないかという気持も持ったのでありますが、これはやはり、まず中央を強化して、そうして地方を漸次強化していこう。そうしませんと、これが実行できませんので、今度のような姿をとったのであります。従いまして、今後におきましては、極力地方を強化していこう。それにつきましては、率直に言いますと、極力包括
保険
に入ってもらって包括
保険
にしていく。しかし、その面の施策は、貸付金ももちろん
考え
なければなりませんし、あるいは交付金という
制度
を
考え
ましたのも、そこにあるわけです。将来は包括
保険
に持っていかなければならぬというふうに
考え
たのであります。ただ、包括
保険
を受けられない保証協会も、できるのではないかという点も、実は私は心配をいたしまして、五十万円以下につきましても、普通
保険
を置いたらどうかという
意見
を最後まで言うておったのであります。しかし、極力包括
保険
に切りかえるという意味からいたしまして、原案のようなことになったのでありますが、それだからといって、この保証協会の育成ということを怠ってはなりませんので、極力包括
保険
に持っては参りますが、そうでない場合におきましても、私は、将来包括
保険
を国でやっていただけるような
方向
に、極力育成をしていきたいというように
考え
ておりますので、それに対しましては、貸付についても十分
考え
ていきたい、かように思っております。
松平忠久
19
○
松平委員
大体私の聞かんとすることは、以上であります。以上が、小
委員会
において問題になったところであり、かつ、
政府
当局の明確なる御
答弁
をいただかなければならない点なのであります。非常にはっきりした御
答弁
をいただきましたので、私はこれで打ち切りますが、ぜひこれは無理をしないことにして、理想的な
方向
に持っていってもらいたい、こう
考え
るのであります。 最後に、特にお願いしたい点は、今度できるいわゆる
公庫
というものの運営の仕方であります。今までの特別会計における再
保険
制度
というものは、いわゆる官僚による運営のされ方をいたしております。国家の資金であるから、きちきちの規則等によって縛られることは、当然ではあろうと思うのですが、しかし、どうも
金融
というような面からいって、とかく円滑な運営ができておらぬというふうに、われわれは見ておるわけであります。従って、今後そのような
考え方
が、そのままこの
公庫
の中に入り込んでくるということになれば、私は、そういう面から、かなりまた不評判が出てくると思う。従って、もっと適切な運営をしていただきたい。書類等の要求等に関しましても、もしくは事故発生のときの
保険
金の支払いというようなことに関しましても、もっと被
保険
者の立場を
考え
て、迅速な、簡便な方法をとってもらって、これがほんとうにいい
制度
であるというふうな運営の仕方に、改めてもらわなければならぬのじゃないか。私はこういうふうに思いますので、特にその点を要望いたしまして、私の質問を終ります。
—————————————
小平久雄
20
○
小平委員長
次に、
工業用水道事業法案
を
議題
とし、
審査
を進めます。
質疑
を継続いたします。笹本一雄君。
笹本一雄
21
○笹本
委員
工業用水道について、一、二お尋ねしたいと思います。工業用水道事業者を、地方公共団体とその他の者とに分けて、取扱いを区別しているが、それはどういう理由によるものであるか。元来、工業用水道事業は、公共性がきわめて強く、用水料の低廉が要請されておるのでありますが、これは純然たる営利事業として採算ベースに乗りがたい事業であることは言うまでもありません。従って、現在行われている事業は、ほとんど公共団体か組合形態によるものが多く、将来もまた、このような形で
発展
していくものと
考え
られるのであります。従って、両者を一本として規制する方がよいではないかと
考え
られるのでありますが、この点はいかがでありましょうか。
松尾金藏
22
○松尾(金)
政府
委員
ただいま御指摘のございました点は、お話のように、現状におきましても、そのほとんど大部分が、公共団体の経営にかかる工業水道事業でございます。将来も、おそらく大部分のものが、そういう形をとって参ると思います。従いまして、そのような地方公共団体が経営いたします工業用水道事業の場合には、もともと地方公共団体というものは、その
地域
内の公共的な利益なり、
地域
内の利益を十分
考え
ていく立場にあるものでございますので、この場合は、事実上あまり強い認可とかいうようなことをしなくとも、この
法律
にございますように、一定
期間
の事前の届出で、事実上の行政指導をやって参りますれば、十分その
目的
を達成し得るということで、このような建前をとったのであります。ただ、まれにそのような地方公共団体でない場合につきましては、もともと工業用水道事業というのは、だんだんと水源について乏しくなってきた
状態
において、工業用水道事業を営みます場合には、事実上、いわゆる独占的な形をとるわけであります。この場合には、やはり公益事業的観念が入って参りますので、まれな場合ではあると思いますけれども、地方公共団体以外の事業者がやります場合には、公益事業的な性格ということで、認可というような監督なりその他をして参る必要があろうということで、そのような区別をいたしたわけであります。
笹本一雄
23
○笹本
委員
地方公共団体の行う事業については、事業の開始、供給の規程等は、届け出ればよいことになっておりますが、これに対する
措置
は、一定の基準に合致していない場合、単に通産
大臣
が指示することができるだけであります。これで本法の
目的
達成に支障はないかどうか。国の補助金の交付、地方債の引き受けその他等とも関連して、通産
大臣
の指示は、十分効果を発揮できるのでありましょうが、国の予算には限度があるので、各事業全部に対して、資金援助するわけにはいかないが、これら援助を得られる事業が、
大臣
の指示を聞かなかった場合は、これはどうなりましょうか。この点について一つ……。
松尾金藏
24
○松尾(金)
政府
委員
先ほど申し上げましたように、地方公共団体の立場は、地元の工業なり工場の育成という立場にもありますし、本来、地方公共団体は、地元の工場に対して、できるだけ安定した安い工業用水を供給しようと努力する立場にあるだろうと思います。従いまして、そのような立場にある地方公共団体に対して、工業用水道事業法に基いて、いろいろな行政指導をやって参ります場合には、今御指摘のございましたような、それに従わない、あくまで反対をするというようなことは、事実上起らないであろうというのが、われわれの
考え方
でございます。
笹本一雄
25
○笹本
委員
もう一点、もうこの
法案
についてはいろいろ質問がありまして、立法の精神についても、了解することができるようでありますけれども、今も話にありましたごとく、工業用水の不足は、工業
生産
拡大のネックとなっており、今後のわが国の工業の
発展
は、全く工業用水の取得いかんにかかっておると言っても、過言ではないと思うのでありまして、従って、今、事業に対する国の援助は、強力に推進する必要があると
考え
るのであります。さきにも申し上げましたごとく、工業用水は全くその工業
発展
上、もうこれは重大なことでありますので、本
法案
の
規定
を一歩前進させて、国は工業用水道の施設に対するところの費用の一部を援助することがくきるとか、または、その施設に必要な資金の確保に努めなければならない、というようなところまで踏み切って、助成
措置
を講じてはどうか。もう今までのように
計画
を立てて、四分の一なりを助成するとかいうことでなく、もっと強く、資金の確保に努めるという助成
措置
を講ずるような
考え
はあるかどうか、それをお伺いいたします。
前尾繁三郎
26
○
前尾国務大臣
工業用水の今後の工業
発展
のために重要な問題でありますことは、これはもうおっしゃる
通り
であります。通産省としましては、産業の育成という見地から、あくまでこれに重点を置いて参らなければなりませんし、また本年度の予算につきましても、乏しいながらも、昨年よりは、かなり多額を組み込んでいるという点からも、その点はおわかり願えるだろうと思います。この
法律
におきましても、第二十条において「必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。」というふうに書いておるのであります。これは、結局は、今後
政府
が実質的にその努力をいかに表現するかということでありますが、この条文は、簡単に「努めるものとする。」というふうに書いているのでありますが、その精神は、私は相当強く通産省の政策として取り上げて参るつもりでありますし、またそういうつもりで書いているのでありまして、御
趣旨
の点につきましては、将来極力沿っていけるように努力をする覚悟であります。
小平久雄
27
○
小平委員長
これにて
質疑
は終局いたしました。 引き続き討論に入るわけでありますが、別に討論もないようでありますので、直ちに採決に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
28
○
小平委員長
御異議なしと認めます。 よって、
工業用水道事業法案
について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
小平久雄
29
○
小平委員長
起立総員。よって本案は原案の
通り
可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。本案に関する
委員会
報告
書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
小平久雄
30
○
小平委員長
御異議なしと認め、さよう
決定
いたします。
—————————————
小平久雄
31
○
小平委員長
次に、去る三月十四日、参議院より送付せられ、本
委員会
に付託せられました
輸出保険法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
とし、
審査
に入ります。
質疑
に入ります。通告がありますのでこれを許します。笹本一雄君。
笹本一雄
32
○笹本
委員
まず
輸出
保険
制度
全般の概要について、お尋ねしたいと思います。
現行
輸出
保険
制度
が
昭和
二十五年に創設されてから、約八年になりますが、この間の
保険
契約件数並びに
保険
契約高の累計を、年々の大体の推移について、
保険
の対象となった主なる事件をあわせて御
説明
願いたい。これは、いずれ局長が来てからでもけっこうであります。また特に
昭和
三十二年度の実績推定及び明三十三年度の運営見通しにつきましては、それぞれ前年度に比して
輸出
が若干ずつ伸びておりますが、この
関係
で、
保険
契約件数及び
保険
金額は、どの程度より増加する見込みか。さらに、前年度からの収支バランスの見込みについても、御
説明
願いたいと思います。 なお、この
輸出
保険
制度
は、特に西欧諸国において発達いたしているのでありますが、これらの諸国の
制度
に比して、わが国の
現行制度
の特色や利点及び欠点と思われる点はどうであるかについて、お尋ねしたいと思います。 それでは、
輸出
保険
運営の根本方針についてでありますが、この
保険
は、
政府
の経営であり、
輸出
振興の重要性にかんがみましても、もうける
目的
で運営してはならないことは、言うまでもありません。従いまして、
保険
料収入と
保険
金支払いとの収支バランスに、必ずしもとらわれることなく、黒字が出たらば、直ちに
保険
料の引き下げに回すことはもちろん、さらに進んでは、収支が
赤字
になることも、ある程度やむを得ないつもりで、
保険
料を極力低くすることが必要であると
考え
るのであります。
政府
はこれについて、どのような方針のもとに運営をされまするか。また、以上の観点からすれば、
政府
の
保険
事業の運営上必要があるときにおいては、
保険
の
関係
を停止得るという
現行法
の
規定
については、商社側に、よほどの低意とか悪意のない限り、寛大にしてやるべきであって、私は、いささかこの点に対して、不満を抱かざるを得ないのでありますが、これについても、あわせて運営方針を伺いたいと思います。
前尾繁三郎
33
○
前尾国務大臣
輸出
保険
につきましては、もとより
政府
がやっておることでありますし、これによって利益を得るという
考え
は、毛頭持っておりません。すでに黒字の面につきましては、直ちにと申してもいいくらい、料率の引き下げをやってきておるわけであります。と申しましても、補助金とも違いますので、ある程度事務費的なものは、補助的に出してもいいわけであります。ただ、大きな
赤字
を出しながら、どんどんそれを埋めていくというわけには、
保険
の性質上、できないと思います。しかし、不足の面におきまして、そういうようなことが出ましても、これは
政府
として
考え
ていくべき問題だと思います。また、急に危険がふえたから、特別の
措置
をやるというわけのものでもないのであります。ただ問題は、ときどき
保険
を対象として不当に利益を得ようというようなことが起る場合があるのでありまして、ちょっとかけごとのようなことに利用される場合がときどき起るのであります。その面では、極力そういうことのないように
考え
て、
措置
をいたした場合もあるのでありますが、決してそれは、危険になったから停止するというようなことではありませんで、それでは
保険
の用をなさぬ、こういうことになりますから、その点は十分注意をいたしておるつもりであります。
笹本一雄
34
○笹本
委員
本
改正案
は、普通
輸出
保険
に対するものでありますが、この
保険
は、創設も頭初であり、
現行制度
の根幹をなすものでありますので、ごく簡単に、現在までの運営の状況と、将来の見通し等について伺いたいのであります。特に、昨年のインドネシア向けの化繊の問題に関する
保険
の状況等をお伺いしたいと思います。 続いて、今回の
改正案
の
趣旨
、主要点は、普通
輸出
保険
を、
政府
の直接引き受け制に改めることでありまして、この
趣旨
は、まことにけっこうなことと思うのです。全体的には了承するのでありますが、一部に懸念される面がないではないと
考え
るのであります。それは、第一が、窓口が狭くなって、
保険
利用者、すなわち
輸出
者が不便を感ずることはないか。第二は、
保険
事務が官僚的となり、サービスが低下しないか等の点であります。これらについて、
政府
の御見解を伺いたいと同時に、直接引き受けによって、
保険料率
を引き下げるとのことでありますが、引き下げによる恩恵は、
中小企業者
の手になるところの
輸出
では、すなわち、繊維等についてはどの程度及ぶのか。また
保険
金支払いの迅速化は、われわれが常に要望してきたところでありますが、これについては、
政府
の直接引き受け制はどのように寄与し、
法律改正
以外にも、迅速化の手段をとる
考え
があるか等について、お
考え
を伺いたい。
前尾繁三郎
35
○
前尾国務大臣
今回の対象になりました
輸出
保険
につきましては、これが一番
最初
に
施行
したものでありますために、全く様子がわかりませんで、
政府
の再
保険
という形をとったのであります。その後の推移をいろいろ見ておりますと、結局はすべて
輸出
組合が中間に入りまして、個々の
保険
会社を利用するということにつきましても、
輸出
組合が仲立ちをして、中に入って
保険
会社に
保険
をする。そうして、それに対して
政府
の再
保険
をする、こういうような格好になっておりますが、これなら、むしろ直接にやって、料率を下げた方がいいという
結論
に到達をいたしました次第でありまして、
保険
をかけられる方が、従来より以上にお困りになるという点はないと思っておるのであります。しかし、役所仕事なるがゆえに、どうも不親切になる、あるいは迅速に処理をしないということになりましては大へんでありますので、その点は十分注意をいたしまして、そういうことのないようにいたす所存であります。
笹本一雄
36
○笹本
委員
今、
大臣
の
答弁
にあったごとく、商社の底意とか悪意によってといいますが、なるほど、それはおもわくだとか、いろいろなことがあって、その点については、非常に厳重にやらなくちゃなりませんが、そういう点も、今までの例にないことではないと思う。その点は、
大臣
の言う
通り
、ただ迅速に、そして
保険
料金も、黒字が出たら、すぐ引き下げたらいいといっても、一様にはいかないかもしれませんが、とにかく
輸出
関係
については、そういう点をよく指導しながら、まじめに、そういうふうに手数をわずらわさないように、ふだんの行政指導が必要だと思うのであります。 なお、今質問しました一項、三項については、あとで通商局長が来てから、詳しくお伺いすることにいたしまして、私はこれで終りとします。
大臣
、ありがとうございました。
前尾繁三郎
37
○
前尾国務大臣
ただいまの御
趣旨
、非常にごもっともでありますので、われわれとしましても、十分今後においても注意いたしていきたいと思っております。
小平久雄
38
○
小平委員長
笹本
委員
の質問のうち、
大臣
より
答弁
のなかった部分につきましては、他日
政府
委員
より
答弁
を求めます。 本日はこの程度にとどめまして、次会は明二日午前十時十五分より開会することとし、これにて散会いたします。 午前十一時四十一分散会 ————◇—————