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池田(禎)
委員 私はあえてこれを追及はいたしません。いたしませんけれ
ども、二名必要なりという、あえて各省と異なれるところの
官制改正を必要とするゆえんを、どういうわけであなた方は力説されたか。とられるときには、あなた方は勝手な理屈をつけておいて、実際上は要らないのに、これに多大な経費を費して、当時世間はこぞってこれに
反対したにもかかわらず、あなた方は強行した。こういう
官制は
改正すべき必要はなかった。厳に私はこのことを今後お
慎しみになるよう申し上げておきますから、そのことは、お帰りになって、省議をもってお進め願いたい。
続いてお尋ねいたしますけれ
ども、先週の金曜日、
大蔵省委員会は
酒税法改正案を可決いたしまして、本
会議でまたこれを
全会一致でもって通過せしめました。この中において、
酒税法改正については
附帯決議案として、「今回の
酒税法の
改正に当っては、
原料の
値上りその他の理由によって若しも
価格の改訂を必要とする場合は別途これを検討すべきものであって、
減税の
効果はすべて
消費者に及ぼすよう処理すべきである。右
決議する。」これは
与党も
野党もなく
全会一致で
通り、この
附帯決議あるゆえに、本
会議はこれを通過せしめたのであります。ところが、まさに旬日を出ずして、これが
参議院において
政府委員の口から、そういうことはどうでもいい、
減税はするが、即日また
値上げもするんだ、こういう御
答弁があった。
二院制度であるといえ
ども、
衆議院から送付されたばかりのものにつき、こういうところの
発言があるということは、これは
事態容易ならざることであるということであるということになって、その真意を確かめるということで、
衆議院側の意向を尋ねて参ったのであります。まさにこの
通りであるとするならば、これは朝令暮改もはなはだしい。本日もなおまた、四月一日に
税金を下げ、午後には
税金を上げる、それでいいでしょう、こういうことを
お答えになった方もある。果してそういうことが許されるかどうか。私は、
院議をもって満場一致可決されたものが、さように軽率に、一日や二日の差をもって変えられるということは、これは
衆議院としては許すことはできません。私は、今日
野党の立場にありといえ
ども、
与党の諸君といえ
ども、この点は反省されなければ、将来
院議をもってものをきめることはできない。きわめてこれは重大なることでありますので、
大蔵大臣の明確なる御
答弁をお願いいたします。