○
政府委員(
山本三郎君) 先般の
委員会で御
要求のございました
資料を御
提出いたしましたが、それにつきまして御
説明申し上げたいと思います。これは「
太田川放水路開きくに伴う漁業補償に関する
資料」ということで、私どもの方から
提出いたしておりますが、これにつきましては、
建設省といたしまして当然お出しすべきものと、中には当然でないものとがございますが、私どもといたしましては、そういう観点に立ちまして、できるだけの
資料を収集いたしまして御
提出申し上げたわけでございます。
それでは
資料の目次を最初にごらんいただきますと、第一番目といたしましては、当初協定の二億六千六百万円の対象人員、個人別の
金額、配分基準等に関する
資料でございまして、これにつきましては、
建設省が算定いたしたものでありまして、当然の
資料と考えておるわけでございます。第二番目は、竹本四方一の現住所及び職業に関する
資料でございます。第三番目は、交付した
補償金の保管
状況、預金銀行等に関する
資料でございます。これは向うから
資料をとってありまして、それによりまして出したものでございます。第四番目は、支給済みの
金額及び年月日、並びに対象者の一覧表でございまして、これは竹本四方一氏が支給いたしました
金額並びにその交付の年月日並びに対象者の一覧表でございまして、私どもの集めた
資料になっております。五番目は、
昭和三十二
年度太田川改修費における
補償金計上の費目及び
金額でございまして、これは先般成立いたしました三十二
年度予算の中に、
補償金が幾ら計上されておるかという
資料でございます。それから六番目は、刑事事件の内容に関するものでございますが、これは私どもといたしまして、当然には持っておらない
資料でございますが、
関係方面の了解を得まして写して出したものでございます。七番目は、協定書の写し及び付属図書でございまして、これは後にも御
説明申し上げますが、
中国四国地方建設
局長と竹本四方一氏の間に作りました協定書の写しでございます。八番目は、
太田川改修の草津地区対策
委員会からの報告書でございまして、これは正式に地方建設
局長に対しまして竹本四方一氏からの会計報告が出ております。それから当初の補償の
要求書が出ております。それから九番目は、対策
委員会の規約、内規、内容等に関する
資料でございます。それから十番目は、委任状に捺印した者の
資料でございます。十一番目といたしましては、補償交渉当時における
建設省の当事者の名簿でございます。
以上が集めることのできました全部の
資料でございます。
それでは具体的に御
説明申し上げますと、第一番目は、当初協定の二億六千六百万円の対象人員、個人別
金額、配分基準等につきまして御
説明申し上げます。初めの分は、ちょっと読みますると、「この
補償金額は、導流堤の突端より二粁半径の弧に囲まれた海域を補償の対象漁業区域とし、この中には別記(一)に示す漁業権及び許可漁業、届出漁業がありこれらに対して「
建設省の
直轄の
公共事業の施行に伴う損失補償基準」の規定に基いて左記の
通り評価したものであって、個人別
金額、配分基準は定めていない、強いて対象人員について謂うならば、これらの漁業権を所有して居る漁業協同組合の組合員数は別記(二)の
通りであり、この組合員等の中から実害を受けるものが現実に
補償金を受領するべき者である。」、こういうふうに考えております。「記」といたしまして、
補償金を算定いたしました方法が書いてありますが、これは年平均の漁獲
金額に収益率を掛けまして、それにこの放水路の放水によりまして被害を受ける被害率を掛けたものを年利回りで割りまして、その八割を補償額とするというのが、
建設省の
直轄公共事業の施行に伴う損失補償基準の規定でございます。この式に平均漁獲
金額を一億九千四百万円余りの額を当てはめ、それから収益率といたしましては〇・五、それから被害率といたしましては、その
場所あるいは漁種によりまして〇・〇五ないし〇・五を採用いたしまして、年利回りといたしましては八分をとりまして計算いたしましたところが、二億六千六百万円となったのだという計算の過程を掲げてございます。
次は、別記の(一)でございまして、それは補償区域内におきます漁業権の一覧表を掲げてございます。第一は、共同漁業権でございまして、これには種別、免許番号、漁業の種類、それから漁業権者というのがございまして、それらの具体的の漁業の種類と、それから協同組合になっておりまする組合名並びにそれを代表いたしまする代表組合が掲げてございます。その二キロの区域内におきましては、ここに掲げてありますように、共同漁業権といたしましては八つの共同漁業権があるわけでございます。
次に、六ページに参りまして、第二の区画漁業権でございます。これはそこに掲げてありますように、免許番号が二百四、二百五というふうに並んでおりまして、ずっと一連番号になっておりますが、二百十四というのが抜けておりまして、二百十五までの十一の区画漁業になっております。免許の面積であるとか、漁業の種類、それから漁業権者の名前をそとに掲げてございます。
それから別記(二)におきましては、漁業組合及びその組合の員数を掲げてございます。
ただいま御
説明申し上げました協同漁業あるいは区画漁業等に
関係ありまする漁業権の
関係組合といたしましては、そこに掲げてありまする広島市漁業協同組合からずっと大河漁業協同組合に至る十組合が
関係ございまして、それらの協同組合の組合員数は、広島市漁業協同組合の千百十七人からずっと並びまして、これらを全部合計いたしますると、二千七百十二人ということに相なっております。
以上が第一番目の
資料の御
説明でございます。
次は、第二の、竹本四方一の現住所及び職業でございます。
一番目といたしましては、現住所でございますが、
昭和二十四年以来、現住所の広島市己斐中木町二千五百三十三番地に住んでおります。なおそれまでは草津浜町の八百五番地に居住いたしておったのでございます。第二番目といたしましては、職業でございますが、広島市の漁業協同組合員として、ノリ、アサリの養殖業を営んでおります。そのかたわら草津東町七十番地の草津食品工業株式会社の代表取締役に在職しております。
次は第三番目の、交付した
補償金をどういうふうに保管しておるかという一覧でございまして、
昭和三十二年三月十二日現在におきまして次の
通り預金をしております。預金先は、第一銀行、平和信用金庫、広島信用金庫、広島銀行、広島県厚生信用組合、山口銀行等に、順序に五十万円、五百三十四万円余り、五千二百三十三万八千円余り、三千六百二十二万円余り、それから千九十九万七千円余り、最後に百万円でございまして、これらの計は一億六百四十万三千二百九十二円と相なっております。
次は第四番目でございますが、支給済
金額及び年月日並びに対象者の一覧表でございます。最初は、草津地区以外のものに対しましての支給した年月日、
金額、対象者が掲げてございます。最初に支給いたしましたのが、三十一年の八月三十一日でございまして、広島市漁業協同組合長の岡垣茂氏に二百五十万円、広島市江波地区代表の柳井巌氏に六百五十万円、井口村漁業協同組合長の平井米蔵氏に二百十五万円、五日市漁業協同組合長の松岡春三氏に五十五万円、矢野漁業協同組合長の田丸一真氏に三十七万円、海田市町漁業協同組合長の今中義人氏に四十二万円、丹那漁業協同組合長の池田為綱氏に四十七万円、大河漁業協同組合長の三村明徳氏に四十二万円、日宇那漁業協同組合長加藤清太郎氏に四十二万円、広島市漁業協同組合の観音地区代表の寺田利一氏に百七十五万円を次の日付でございますが、三十一年の九月二日に交付しております。次は三十一年の九月十二日に四十五万円を坂町漁業協同組合長の三登玉市氏に交付しております。それから三十二年の二月七日に三十五万円を広島市漁業協同組合長の岡垣茂氏に交付しております。以上、合計いたしますると千六百三十五万円に相なるわけでございます。
次はBといたしまして、草津地区内にいかに交付したかということでございまして、漁業別といたしまして、漁撈、ノリ、カキ、採貝等の種類に分けまして、三十年八月十二日、三十年十二月二十五日、三十一年八月十二日、三十一年十二月二十八日の四回にわたりまして、総計三千九百七十六万八千円を交付支給いたしております。
次は、第五番目の、
昭和三十二
年度太田川改修費における
補償金計上の費目及び
金額でございます。それにつきましては、項といたしまして、「
河川等事業費」という項がございまして、その中に「
直轄河川改修費」という目がございます。さらにその目の細分といたしまして「
太田川改修費」というのがございますが、これに四億九千万円積算しております。この内容といたしまして「用地費及び補償費」といたしまして五千五百七十三万二千円を積算しておりますが、その内訳といたしましては、五千二百万円が漁業補償、三百七十三万二千円がその他の一般の補償ということで積算しております。
次は、第六番目の刑事事件の内容ということでございまして、これにつきましては、私ども直接扱っておらないのでございまして、当然私どもが出す
資料ではないと考えられるわけでございますが、この起訴状というものにつきましては了承を得ましたので、ここに
提出した次第であります。起訴状は、「左記被告人竹本四方一外一名に対する業務上横領被告事件につき公訴を提起し公判を請求する」という起訴が三十一年の十一月二十一日に広島地方検察庁の検察官、検事の松田政夫氏から広島地方裁判所に提起されております。被告人は竹本四方一氏と高木美之氏という人に相なっております。公訴事実は、ここに書いてございますが、これにつきましては
説明は省略さしていただきたいと思いますが、それが第一回の起訴状でございまして、第二回の起訴状が三十一年の十二月三日に、やはり広島地方検察庁の検事でありまする松田政夫氏から広島地方裁判所に提起されております。内容につきましては、やはり業務上横領ということに相なっております。
細部につきましては
説明を省略さしていただきます。
次に、七番目といたしまして、協定書がございます。これを御
説明申し上げますと、まず読んで参りますと、「多年にわたり折衝を重ねてきた
太田川放水路開きくに伴う漁業の損失補償についてその区域並びに補償額につき左記の条件により円満なる意見の一致をみたので、後日のため協定書五通を作成しそれぞれ各一通を保有する。
昭和二十九年五月十五日」でございます。契約の当事者は、
建設省中国四国地方建設
局長宮田隆一郎と、
関係漁業者代表の
太田川改修草津対策
委員長の竹本四方一氏でございます。なお、立会人といたしまして、広島県知事の大原博夫氏、広島市長浜井信三氏、広島市漁業協同組合長の岡垣茂氏、広島市漁業協同組合
理事小橋勘太郎氏が立会人といたしまして調印をしております。
その内容といたしましては、「記」というところにございますが、第一番目といたしましては、漁業の損失
補償金として総額金二億六千六百万円を
建設省より
関係漁業者に交付するものとする。
補償金支払いについて必要な書類は
建設省の
要求により直ちに
提出するものとする。
二番目といたしましては、補償の対象とする漁業権その他は、別紙図示の協定線内の次の
通りとする。図面が、一枚おきまして、「
太田川放水路付近漁業権総合連絡図」というのがございまして、協定書付属図二万五千分の一の図がついておるわけでございます。「補償の対象とする漁業権その他は、別紙図示の協定線内」というのがございますが、ここに円弧が書いてございます。円弧が書いてありますが、その中が補償の対象とする区域であって、その中には次に掲げるような漁業権がある。補償の対象とする漁業権その他は、別紙図示の協定線内の次の
通りとするというふうに相なっております。第一番目といたしまして、漁業権といたしましては、さらにその(イ)といたしまして、共同漁業権が第一種一号、六号、第二種三十七号、それから第二種の三十九号並びに四十号、第三種の百五号、百六号、百十三号、こういうことに相なっております。
次は(ロ)の区画漁業権でございますが、二百四号、二百五号、二百六号、二百七号、二百八号、二百九号、二百十号、二百十一号、二百十二号、二百十三号、二百十五号ということに相なっております。
さらに、第二番目の、その他といたしまして、許可漁業、届出漁業、その他一切の損害ということに相なっております。
それから、第三番目といたしましては、
補償金の支払い方法は、
昭和二十九
年度以降おおむね五カ年間に分割して支払いするものとする。ただし、
昭和二十九
年度分の支払いは六月中に行うものとするということにしております。
さらに、第四番目といたしまして、
昭和二十九年五月十五日以降協定線内の漁業損失については、一切
異議を申し出ないとともに、他より
異議を申し出る者があったときも、本協定書調印
関係漁業代表者において責任をもって解決し、
建設省に対しては決して迷惑をかけないものとする。
第五番目は、
建設省は、本補償支払いの上は、将来に向って
太田川放水路に放水する一切の権利を取得するものとする。これが
昭和二十九年五月十五日に結びました協定書でございます。
次に参ります。八番目といたしまして、
太田川改修草津地区対策
委員会からの報告書が
中国四国地方建設
局長に参っております。
昭和三十二年三月十三日付で
太田川改修草津地区対策
委員会の
委員長であります竹本四方一氏並びに代行
委員長の網岡登氏から来ております。これは漁業
補償金現在高の報告でございます。読んでみますと、「本
委員会が
建設省より交付を受けている
太田川改修草津地区漁業
補償金について現在保有している
金額は別紙の
通りでありますから御了承下され度く参考のため御報告いたします。」この内容といたしましては、「項目」「受入」「支払」「残高」ということになっておりますが、受入
補償金累計が一億六千三十六万九千円余り、支払いの
補償金が、草津以外の他地区に払ったのが千六百三十五万円、草津地区が三千九百七十六万八千円で、これは先ほどの支払いの報告書とぴたり合っているわけでございます。それから受入れといたしまして、受入れの預金の利息が、
昭和三十一年十月二十二日までに五百五十四万七千円余り、それからその後三十二年の三月十二日までに四百万円余りということになっております。それから支払いといたしましては、
経費の支払
金額が、
昭和二十五年から
昭和三十一年の十月二十三日までに六百四十万八千円余り、三十一年の十月二十四日から三十二年三月十二日までに百一万一千円余りということに相なっておりまして、受入れ総額が一億六千九百九十四万円、支払いが六千三百五十二万七千円余りでございまして、残高が一億六百四十万三千円余りでございまして、さきの預金の量と合致しておるわけでございます。預金現在高証明が、「別紙各銀行証明書之
通り」ということに相なっております。
以上、そういう報告が参っております。
次は、これは報告書とも考えられますし、あるいは陳情書でございますが、
昭和二十九年一月五日付をもちまして
建設省に
補償金の陳情書が参っておりますが、
昭和二十九年四月三十日に受け付けたものでございます。それは「
太田川改修
工事施行に伴う草津地先放水口付近に於ける漁業に及ぼす損害補償額金三億五千四拾五万四千円也」、それを広島市の草津町の
太田川改修損害補償
委員会、
太田川改修草津対策
委員会の
委員長として竹本四方一から当時の建設大臣の戸塚九一郎にあてまして陳情書が
提出されております。これはその以下の表にございますように、
関係漁業者といたしましては、草津、観音、江波、広島、大河、井口、五日市、その他
関係の組合等も列記してございます。それで最近の漁獲数量等をあげておりますし、それから区域内における年当りの減産額等を計算いたしまして、第四番目のところに参りまして、以上掲げた
資料に基いて補償
要求額、(一)、二億九千二百四万五千円なり、漁業損害額といたしましてとれだけの額をまず
要求しておりますし、それからさらに(二)といたしまして、金五千八百四十万九千円たりといたしまして、漁業従業者の転廃業に伴う補償として漁業補償
要求額の二割を
要求するということに相なっておりまして、合計いたしまして金三億五千四十五万四千円なりを書類をもって陳情の形で
要求して参っております。
次は、第九といたしまして、対策
委員会の規約、内規、内容等に関しましての
資料でございます。まず最初に
説明でございますが、対策
委員会は、その前身である
太田川改修
工事計策草津地区同盟会が
昭和二十五年四月四日設立せられました。その後
昭和二十八年の十月総会を開催の結果、その名前を対策
委員会と
変更いたしまして、対策は別記(二)に書いてありますが、役員はほとんど従前のままで継続いたしまして今日に至っております。まか、対策
委員会といたしましては、
補償金の受け入れ態勢を作るために二十九年の六月に配分
委員会、その規約は別記口に書いてありますが、配分
委員会を総会に諮って結成いたしまして、主として
補償金の内部的配分調整を行うこととなりましたが、役員はほとんど重複しております。
太田川改修の草津対策及び配分
委員会委員の名簿は別記(三)に書いてございます。
次に、別記(一)といたしまして、
太田川改修
工事対策草津地区同盟会というのが最初に設立されましたが、そのときの会則が、ここに掲げてございます。第一番目といたしまして、本会は広島市漁業協同組合員の草津地区総員にて構成しております。第二番目といたしまして、本会の目的は、「県市の要望に依り広島市内に設定
計画せられる
太田川放水路の改修
工事に懸る万々的影響を顧慮し、昔年
計画せられたる既定放水路の問題を白紙に立返らしめ之が
変更に必死の努力をなし地元
関係漁民の永久に漁業に従事する事を以って主眼とする。」こういうふうな目的を掲げてございます。さらに、「本会は総会並びに
委員会の決議に依り前項目的を遂行する」ということになっておりまして、その他におきましては、解散の時期であるとか
経費の問題、それから役員の問題等が規定されております。なお、二十八年の十月に対策
委員会と名称が
変更されましたけれども、会則におきましてはその際改正されていないように聞いております。
別記(二)に、
太田川改修草津地区漁業実害
補償金配分
委員会の規約がございます、これは、第一条といたしまして「
太田川改修
工事実施に伴う漁業損害補償区域(
昭和二十九年五月十五日建設
局長との協定区域)内に於ける
補償金の適正なる配分を
決定するを以って目的とする」、第二条は「本
委員会は
太田川改修草津地区漁業実害
補償金配分
委員会と名称する」、それから事務所の位置は草津町の十九番地である。第四条といたしましては、「
委員は広島市草津町地区の
関係漁業者の選任する者を以って組織し其の数は十五名以内とする」、次には、
委員の任期、それから
委員長または副
委員長の選任方法、
委員長の職務。第八条には「配分に必要ある
資料を得るため左の
通り漁業実態調査員を置く」というふうな規定が書いてございます。その他は、事務を進める上におきましての必要な事項並びに職員の手当であるとか、
委員会の事務局の構成、それから「
委員会の経理の
状況は総会の都度報告する」、それから「
委員会運営上必要なる規定は
委員会に於て其の都度制定する」、「
補償金配分額の
決定と同時に本
委員会は自然解散するものとする」、こういうふうに解散の時期等が規定されております。
別記目におきましては、
太田川改修草津対策
委員並びに配分
委員の名簿が書いてございます。一番上の欄に対策
委員会、次に配分
委員会というのが書いてございまして、その次に氏名、それから漁業を営んでいる種類、それから副業、住所等が書いてございまして、両方ほとんど兼務でございますが、しるしのない方は配分
委員会を兼務していないわけでございまして、対策
委員の中から配分
委員を選んでいるというふうな形に相なっております。
次は、第十番目の委任状に捺印をしている者の氏名でございまして、広島市漁業協同組合長の岡垣茂さん、矢野漁業協同組合長
理事の田丸一真さん、五日市漁業協同組合長の松岡春三さん、坂野漁業協同組合長
理事の三登玉市さん、井口漁業協同組合長
理事の平井米蔵さん、海田市漁業協同組合長
理事の今中義人さん、日宇那漁業協同組合長
理事の加藤清太郎さん、丹那漁業協同組合長の池田為綱さん、大河漁業協同組合長
理事の三村明徳さん、仁保漁業協同組合
理事代理の豊島勝一さんでございます。
次は、十一番目といたしまして、補償交渉当時における
建設省の当事者が掲げてございます。これは、
昭和二十六年の十二月から二十九年の五月に至る間、二十九年の五月に協定書ができ上ったのでございますが、二十六年の十二月当時から具体的の折衝に入りましたので、それ以降、協定書のでき上るまでの当事者、地方建設局の
局長、庶務部長、工務部長、
太田川
工事事務所長を掲げてございます。それから建設の本省
関係といたしまして、大臣、事務次官、
河川局長、同次長、同治水
課長の、その期間における当事者の名前を掲げてございます。
以上、簡単でございますが、
資料の御
説明を申し上げた次第でございます。