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政府委員(東條猛猪君) それでは
金融制度調査会設置法案につきまして補足的な
説明を申し上げます。
この
法案の提案の
理由につきましては、先般政務次官から御
説明申し上げましてお聞き取りいただいたのでございますが、最近の金融情勢の推移等に伴いまして、金融
制度の面におきましてもいろいろ新しく
検討すべき問題も生じて参りましたので、この際、金融
制度の改善のために広く各方面の権威者の御
意見を承わりたいというのが、本調査会設置の
趣旨でございます。このために
大蔵省に附属
機関といたしまして金融
制度調査会を設けようといたすものでございますが、この調査会の設置の目的は、
法案の第一条にございます
通り、金融
制度の改善に関する重要事項の調査審議ということでございます。なお任務といたしましては、第二条に記載されてございます
通り、大蔵大臣の諮問に応じて調査審議いたしまする外、調査会が必要と認める事項につきましては大蔵大臣に建議することと相なっております。
調査会の組織につきましては、第三条以下に記載いたしてあります
通りでありまして、第三条にございます
通り、
委員は二十名以内、また第五条でその任命は大蔵大臣が行うことに相なっております。また
委員に任命されます者は、金融に関して深い知識経験を有する者、産業に関して深い知識経験を有する者、その他の学識経験者ということに相なっております。
なお調査会は、この
委員の外、第三条第二項に記されております
通り、「特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時
委員を置くことができる。」ことと相なっております。この臨時
委員の任命は、第五条第四項にございます
通り、その特別の事項に関して深い知識と経験を有する者のうちから大蔵大臣が任命するということに相なっております。なお第五条第五項で、この臨時
委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されることと相なっております。
以上の
委員、臨時
委員の外、なお調査会は、第六条にございます
通り、
関係行政
機関の
職員の出席を求めてその
意見を聞くことができることに相なっております。
なお調査会の会長につきましては、第四条で
委員の互選によって定めることと相なっております。
以上でこの
法案のほとんど全条文を御
説明申し上げた次第でございますが、調査会の運営
方法その他、この
法律案に
規定されておらない諸点につきましては第七条に
大蔵省令で定めるということに相なっております。
法案自体についての
説明は右申し上げました
通りでありますが、この調査会の審議事項といたしまして、一応私の方の
考えておりますおもな点につきまして、次に御
説明申し上げたいと存じます。
第一は、いわゆる支払い準備
制度をわが国に導入することの可否、また、もし創設するとすればその
内容といったような点でございます。申し上げるまでもなく、支払い準備
制度には、金融の量的調節を目的といたしましたもの、あるいは預金者保護の
趣旨に出でるものというふうに、いろいろの目的が
考えられるのでございまして、支払い準備
制度と申しましてもいろいろでございます。従いまして、これらの
内容につきまして、十分この調査会で、その可否あるいは
内容等につきまして御審議を願いたいという次第でございます。
支払い準備
制度も
銀行法に
関係いたしますが、現在の
銀行法は
昭和二年の制定でございますので、その後の情勢及び
考え方の変化に伴いまして、
銀行法に改正を要する点があろうかと
考えられます。これにつきましても調査会の審議を経まして十分
意見を承わりたいと存じております。
第三に、現在の
日本銀行法でございますが、
日本銀行には御
承知の
通り政策
委員会が設けられておるのでありまするが、現在の
事態にかんがみまして、
日本銀行の最高の
意思決定
機関としてこの政策
委員会というもので適当であるかどうか、あるいはさらに
検討を要する点があるかどうかという点が、
日本銀行法自体を
検討するということになりますと
一つの
議題になって参ろうかと存じておりまするが、政策
委員会の問題のみならず、
日本銀行法は戦時中の立法でございまして、その
規定の仕方、
内容等におきましてもいろいろと調査会の審議を要する点があると
考えておりますので、これも調査会で御審議をいただく
一つの
内容と
考えております。
以上のほか、なお臨時金利調整法の金利規制の方式、あるいは各種の金融
機関の業務分野の調整等につきましても、調査会の審議を得たいと
考えております。
右に申し上げました審議の
議題は一応私
どもがただいま
考えておることでございまして、これはなお本
委員会等でいろいろと御審議をいただきました経緯等につきまして、いろいろ
考えます点がございますことは当然のことであると
考えております。
何とぞ十分に
一つ御審議願いたいと存ずる次第でございます。簡単でございますが、補足
説明を終ります。