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1953-10-27 第16回国会 参議院 水産委員会 閉会後第10号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十八年十月二十七日(火曜日) 午前十一時二十八分
開会
—————————————
出席者
は左の
通り
。
委員長
森崎
隆君 理事
秋山俊一郎
君
委員
松岡 平市君 森 八三一君 木下
源吾
君
事務局側
常任委員会専門
員 岡 尊信君
常任委員会専門
員 林 達磨君
説明員
外務省参与
久保田貫一郎
君
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
水産政策
に関する調査の件 (
日韓
漁業
問題に関する件)
—————————————
森崎隆
1
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは只今から
委員会
を
開会
いたします。 都合によりまして
暫時休憩
をいたします。 午前十一時二十九分
休憩
—————————————
午後三時二分
開会
森崎隆
2
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは午前に引続きまして
委員会
を
開会
いたします。 先ず第一に先だ
つて
の
日韓会談
で
日本代表
として交渉されました、
久保田
君から、特に
新聞等
で
久保田発言
と言われております御
発言
に関して
一つお話
を頂きたいと思います。
久保田貫一郎
3
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 実は
日韓会談
の
決裂
の原因と
韓国側
で
言つて
おりまする私の
委員会
の席上の
発言
につきましては、
韓国側
にも
委員会
の席上で
言つたの
でありますけれ
ども
、前後の
関係
がわかりませんと人の
発言
の本当の
意味
というものはわかりませんからして、一部分だけを捉えて
新聞
なんかで
言つて
も
らつて
は困ると
言つて
おいたのでございますけれ
ども
、大体
新聞
の記事といいますものは、その場所だけが大きく出るものでございますから、前後の
関係
を詳しく御存じのないかたには、私がどうしてああいうことを
言つたの
かということが不明瞭であるのじやないかという感じを受けておりますので、少しその前後の
関係
を申述ベさして頂きたいと存じます。実はこれは全部
請求権
の
分科会
と言いますか、
部会
と言いますかにおきまする私の
発言
が元でございますので、それはこの十五日の
請求権
の
分科会
と言いましようかの席上のことでございます。この前にいわゆる
夏休み
が済みまして、
日韓会談
が開かれましたのは今月の六日でございましたけれ
ども
いわゆる
夏休み
の前は
双方
から新たに
原則
的なことは言わないで、実際的に事務的に事をや
つて
行こうということで
申合せ
ができまして、そのようにや
つて
おりました。それでまあ例えば
韓国側
からいろんな
請求権
につきまする詳しい例えば未払給料の
リスト
だとか、
日本
から返してもらいたいという国宝とか
美術品
なんかの
リスト
がたくさん来まして、そういうものを調べてお
つたの
でございます。我が方からは請求しましたけれ
ども
回答
はなか
つたの
でございますが、
水産関係
でも
双方
の
漁業
の実態を調べて、それからだんだんと実際的な
魚族
の
保存措置
に入
つて
行こうということで、準備的なそういう事務的なことをや
つて
お
つたの
でございます。従いまして
双方
大体長い間や
つて
お
つたの
でございますが、十月六日から開かれましたいわゆる
夏休み
後の
会議
は、非常に
劈頭
から空気が変
つて
おりまして、
韓国側
では漁船を捕えたり、艦長以下船員を抑留したり
実力行使
をや
つて
お
つた
ものですからそういう既成事実の
圧迫
の前にあらゆる問題を一気に
解決
しようと
図つたよう
に思われます。従いまして
請求権
の
分科会
でも
劈頭
早々先方では今までのようないわゆるフアクト・フアインデイングと言いますか、事務的なことをやめて、単刀直入に問題の本質に入
つて
行こうということで、
向う
のほうからは
請求権
の問題につきましては、
日本側
の
要求
というものは認められないので、
日本側
の
請求権
というものはないのである。
請求権
の問題として
考え
られるのは
韓国側
から
日本
に対する
請求権
の問題だけである。その範囲できめればいいのだ、そういうふうに出ておりましたものですから、勢い我が方としても主義の問題に入らざるを得なか
つた
わけでありまして、私
ども
としましては
日本側
の従来の
請求権
の、つまり
私有財産
の
尊重
という
原則
に基いた対
韓請求権
は放棄しておらないのだという
議論
に入らざるを得なか
つた
わけでございます。そうしますと
向う
のほうでは早速
日本
の
請求権
の
要求
は多分に
政治
的であると、まあこういうわけなんです。その
意味
はよくわからないのですが、実は
日本
の
請求権
の問題は
政治
的ではございませんでして、非常に細かい
法律論
であるわけでございますけれ
ども
、
向う
はそう申しまして、
政治
的であると、ところが
韓国
の
請求権
の
要求
というものはもう裁判所にも出してもいいような細かい最小限的な
要求
で全部法律的であるのだ、若し
日本
のほうでそういうふうな
政治
的な
要求
を出すということが前から
韓国
のほうでわか
つて
お
つた
と仮定すれば、
韓国側
のほうでは
朝鮮総督
の三十六年間の
統治
に対する
賠償
を
要求
したであろう、そう出て来たわけでございます。そこで私
ども
としましては
韓国側
がそういうふうな
朝鮮総督政治
に対する
賠償
というふうな、それほど
政治
的な
要求
をいたさなか
つた
ことは賢明であ
つた
と思う、若し
韓国側
のほうでそういう
要求
を出してお
つた
なれば、
日本側
のほうでは
総督政治
のよか
つた
面、例えば禿山が緑の山に変
つた
。鉄道が敷かれた。港湾が築かれた、又
米田
……米を作る
米田
が非常に殖えたというふうなことを反対し
要求
しまして、
韓国側
の
要求
と相殺したであろうと答えたわけでございます。そういうところからいわゆる
朝鮮総督
府の
政治
のことが出て来たわけでございまして、それがまあいわゆる
新聞
で
久保田発言
と申されましたものの始まりでございます。これでおわかりのように、私
ども
としましては、この
朝鮮総督
のことなんかは、
日韓会談
におきましては未だ
曾つて
この四月始ま
つて
以来我が方から口に出したことはなか
つた
わけでございます。今回も
向う
のほうから言い出されなければ勿論言及するつもりはなか
つたの
でございましたけれ
ども
、図らずも
向う
からそう出て来たものでございますからして、必要な意見を述べたというわけでございます。そうしますと
向う
のほうではだんだんとそれから深入りしまして、
朝鮮総督政治
は決して
朝鮮
の民衆を利したものではない、
日本
が
警察政治
で以て
韓国民
を
圧迫
して、そうして搾取したのだし、それから
自然資源
なんかも枯渇せしめたのだ、そうであればこそ
カイロ宣言
に
韓国
の
奴隷状態
ということを
連合国
が
言つて
おるじやないかというので、いわゆる
韓国
の
奴隷状態
で
カイロ宣言
が問題にされたわけでございます。それに対しまして私は、
カイロ宣言
は、
戦争
中の
興奮状態
において
連合国
が書いたものであるから、現在は、今
連合国
が書いたとしたならば、あんな
文句
は使わなか
つた
であろうと一言答えたわけであります。そして、これがいわゆる私の
発言
と申されましたものの第二点でございます。第一点は
総督政治
の問題、第二点は
カイロ宣言
、第三点は、その前から問題でございました
日本
の
請求権
の
主張
というもので、
日本
の
請求権
の
主張
のように、つまり
韓国
にありました
日本
の
私有財産
が没収されてないのだという
解釈
をとれば、これはアメリカの
軍政府
のや
つた
措置
というものは
国際法
に合致しているのだけれ
ども
、仮に
韓国
のように、
日本
の
私有財産
は没収されておるのだという
解釈
をとれば、
米国
が
国際法違反
をや
つた
ということになる。
日本
としてはそういう
解釈
はとりたくないのだ、そう申しましたのでございます。それが三点でございます。そうしますと、
韓国側
のほうでは、大体今度の第二次
世界大戦
後の処理におきまして、非常に
国際法
が変
つて
来たのだ、そうして被
圧迫民族
、例えば
朝鮮民族
の
独立
と解放というふうな新らしい
国際法
の
原則
が出て来ましたので、その大
原則
の前に、例えば
私有財産
の
尊重
というふうな旧来的な
国際法
の
原則
が無視されておるのだということから、そうだということであれば、例えば
朝鮮
の
独立
にしても、
講和条約
を待たずにその前に
独立
をしてお
つた
、それを
日本
が
国際法違反
と言うかと、そう出て来たわけであります。そこで、それは第四点でございますが、それに対しまして私は、それは
日本
から見れば、
韓国
の
独立
したのは
サンフランシスコ条約
の
効力
の発生したときなんだから、その前に
独立
したということは、たとえ
連合国
が認めてお
つて
も、それは
日本
から見れば
異例
の
措置
である、そう答えたわけであります。又
終戦
のときに
日本人
が一括すべて裸で以て強制的に
朝鮮
から
送還
されたことも、これ又新らしい
国際法
の
原則
から割出した
措置
であ
つて
、当り前の
措置
であ
つたの
で、これも
日本側
から言えば
国際法違反
であると言うかと
向う
からの質問であ
つたの
であります。これは第五の点でございますが、それに対しまして、それは
占領軍
の
政策
の問題でありまして、
国際法
の
違反
であるともないとも言わないと、それが大体十五日の
請求権委員会
におけるいわゆる私の
発言
というもののいきさつの大要でございます。それがございましたので、
向う
のほうでは、そういうふうな
日本側
の
考え
ではとても話が続かないというようなことを
言つて
おりましたけれ
ども
、果してその翌日にございましたほかの
部会
を
向う
は休みまして、それから日曜を越えて月曜日のほかの
部会
も
向う
は休みました。それで二十日の会合でございますけれ
ども
、これは本
会議
の例会が予定されてお
つたの
ですが、それに出て来まして、
向う
の
金代表
が、この十五日の私と
韓国側
の応答を一々あらかじめ書いて来たものを読んだわけでございますが、一々繰返しまして、そうして
向う
はこう言うわけです。
日本
の
代表
はこの前の
請求権
の
会議
で、先ず……少し順序が逆にな
つて
おりましたけれ
ども
、五の問題が逆にな
つて
おりましたが、先ず第一点として、
韓国
が
講和条約
の
発効
の前に
独立
したことは
国際法違反
であると
言つた
。第二点に、
日本人
が
終戦
後
朝鮮
から裸で帰されたことが
国際法違反
であると
言つた
。それから
請求権
の
解釈
について、
日本
は
米国
と
韓国
が
国際法違反
をしておると
言つた
。それから
カイロ宣言
の
奴隷状態
というものは
興奮状態
で書いたものであると
言つた
。それから三十六年間の
朝鮮
の
統治
というものは……これは非常に
向う
は力を入れて言いましたけれ
ども
、少し
向う
の
発言
を要約紹介いたしますと、非常に興奮的なものであ
つて
、強制的な
占領
である、そうして
日本
は
貧慾
と暴力を以て侵略したのであ
つて
、そうして
朝鮮
の
自然資源
を破壊したのである、言論の自由も何もなくて、
朝鮮人
は
奴隷状態
に
なつたん
だということを非常に強調したわけでございます。そこで私は、こういう
議論
は際限なく繰返しても、
会議
の問題の前進には寄与しないのであるからして、簡単に答えるということを申しまして、もう一遍
委員会
におきまする十五日の
発言
の
通り
に、
韓国
の
独立
ということは
日本
から見れば
異例
であ
つたの
だ、併しそれは
国際法違反
であるとかないとかという問題ではない、ただ
異例
であるのだということを申しまして、それから
日本人
の
送還
は、これは
国際法違反
であるともないとも言わなか
つたの
だ、これはまあ
財産請求権
に対する
日本
の
解釈
は、当時にすれば、
米国側
の
軍政府
も
国際法違反
を犯したことにはならないのだ。それから
カイロ宣言
の
効力
は
戦争
中の
興奮状態
で書かれたものである。それから
朝鮮
三十六年間の
統治
は、あなたがたの言われるような悪い
部面
もあ
つた
かも知れないけれ
ども
、いい
部面
もあ
つたの
だ。第一この問題は
日本側
は触れたくなか
つたの
だけれ
ども
、あなたがたはマイナスばかりを述べるから、私のほうはプラスのことを述べたのだ、そういうことを
言つたの
でありますけれ
ども
、
向う
の側の
金代表
は、
日本側
の
代表
の
発言
は破壊的であると、これは五回も六回も同じことを繰返して言われるのです。これはもうすべてこの前に
回答
した
通り
であるのだと
言つて
取り上げなか
つた
わけでございますが、
向う
の
ほうじ
や、こういうふうな
日本側
の
代表
の言うことは、すべて
日本政府
の基礎的な態度を示すものかと言いますから、一体それはどういうことだと言いますと、
向う
は又、
朝鮮
の
独立
は
異例
であるとか、
カイロ宣言
の
文句
をああいうふうに書いておるとか、
朝鮮総督政治
は
韓国側
に
利益
を与えたというようなことはとても
受取
れないというようなことを繰返しまして、結局二十日の本
会議
はそれで済んだわけでございます。そしてそのとき
最後
に、
日本側
としては、
委員会
は毎週一回開くことにな
つて
おるのだから、この次は来週火曜日にしよう、明日は
水産
の
委員会
があるのだ、この
水産
の
委員会
では
漁業委員会
があるのだ、
漁業委員会
では、この前の
漁業部会
でも申したように、
日本側
は具体的の案を出すつもりであるのだ、水曜日の朝は
予定通り
に
漁業委員会
をやろう、その次に
日本
の
請求権
の
委員会
をやろうと、それをや
つて
第四回の本
会議
を来週の火曜にやろうと
言つたの
ですけれ
ども
、
向う
が聞きませんでして、明日の
漁業部会
は一日延ばして、
請求権
も又一日延ばして順繰りにして、明日二十一日には第四回の本
会議
を開こうと頑張るものですから、そういたしまして、二十一日の本
会議
にな
つた
わけでございます。第四回で
最後
であ
つた
わけですが、開いて見ますと、
向う
はやつぱり同じことを繰返しますので、ここで一々御説明する必要はございませんが、要するに同じことでございます。もう私
ども
としましては、この前答えた
通り
であると、
向う
のほうではこの
通り
にな
つて
いると
言つて
、私の
言つた
ことを、例えば第一点の
講和条約
の
発効
前の
韓国
の
独立
は
異例
であると
言つたの
を、
韓国側
の
議事録
では、
国際法違反
だと
言つた
ということにな
つて
いるからということで、非常にいわゆる食い下
つて
来まして、それで
最後
に
金代表
は、こういうことだからして、先ず第一点として私にこの
五つ
の
ステートメント
を引込めてもらいたい。第二点にこの
五つ
の
ステートメント
は無論
間違つて
お
つた
ということを認めろ、そうでなければ
韓国側
はこの
日韓会談
の
会議
に出席することが不可能である、そう言うものですから、私は同僚と相談いたしましたけれ
ども
、まあ一時そうして従来の
日本側
の
日韓会談
の妥結に対する
熱意
を述べました
あと
で、特に
水産関係
のことで
李承晩ライン
の
強制実施
ということは非常に不当なことで、
日韓会談
の順調な進行を害したということを強調しました
あと
で、
最後
に
金代表
のあれに答えると言いまして、第一点の
ステートメント
を取消せ、ウイズドローしろ、引込めろと
言つた
ことは、引込める
考え
は毛頭ありません、第二点の悪か
つた
ことを認めろという点は、悪か
つた
とは
考え
ませんと、これによ
つて
あなたがたが
会議
に出て来られないということは、
日本
の
代表部
の希望と相反することであ
つて
甚だ遺憾であるけれ
ども
、止むを得ないということで、まあいわゆる
会議
が続行不能と言いますか、
決裂
にな
つた
ような次第でございます。これが大体まあ私の、
新聞
で言いました
久保田発言
というものの
内容
と、その前後の
関係
であるわけでございます。
森崎隆
4
○
委員長
(
森崎隆
君) 何か御質疑はございませんか。
秋山俊一郎
5
○
秋山俊一郎
君 そういうことのために
韓国
の
代表部
の者は全部
引揚げ
てしまいましたか。
久保田貫一郎
6
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) まだこちらにおるようでございます。その後は
会議
は行われませんけれ
ども
、まだ
韓国
に帰
つて
おらない。
日本
におります。
秋山俊一郎
7
○
秋山俊一郎
君 大体全部の者がおりますか。
久保田貫一郎
8
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 全部の者がおると思
つて
おります。
秋山俊一郎
9
○
秋山俊一郎
君 それは何かほかに
意味
があ
つて
のことでしようか、或いは又問題をほぐして行こうというような意向が多少でもあると
受取
れるような点はございませんか。
久保田貫一郎
10
○
説明員
(
久保田貫一郎
君)
新聞
に
会議
が
決裂
したのじやないと
韓国側
が
言つた
ということが出ておりましたが、
韓国側
のほうでは
日本側
の
代表
のほうで
発言
を取消さないから
会議
に出て行かないので、まだ
決裂
したのじやないという
解釈
をと
つて
おるのか知らんとも
考え
られるわけでございます。そうしますと
向う
の
ほうじ
や
日本
の出方を待
つて
おるということも想像できるわけでございますけれ
ども
、その点は的確にそうだというような見極めは実はついておらないわけでございます。
秋山俊一郎
11
○
秋山俊一郎
君 私らよくわかりませんが、この
日韓会談
というものは
日本
としては先ず第一に
漁業
問題という差迫
つて日本
の利害に大きな
関係
のある問題でありますが、
韓国側
としてこの
日韓会談
をやる必要のある問題もあるのでありますか。
久保田貫一郎
12
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 実はこの
夏休み
に入ります前に、余り長く
日韓会談
をや
つて
おるのも何だから、まとまりそうな問題だけをまとめまして、そうして先ず両国が
外交関係
を開きまして、それで例えば
請求権
の問題とか、
漁業
問題というようにまとまるとしましても相当長く交渉を要するというようなものは
外交関係
を開いた
あと
の懸案として不断の努力をして行
つた
ほうがよいのじやないかということを言いましたけれ
ども
、
向う
のほうでは
五つ
の問題が不可分であ
つて
、これを全部一括して
解決
して行かなければ駄目だということでありましたが、
向う
としましてはやはり全部
解決
したいと思
つて
おるらしいのでございます。今度開きまして感じましたことは、
向う
としましては、主たる点は
請求権
の問題で、
向う
の言うように、
日本側
の
主張
を引込めさせて、
韓国
の
主張
だけを認めさそう、これが最大の眼目であ
つた
と思われます。私
ども
の見ますところでは、
漁業
問題につきましては、
向う
はもう
李承晩ライン
というのはいわゆる
魚族保護
の
ライン
である。あれは
日本
が認めればよいのであるということで、
日本
が
具体案
を出していましたけれ
ども
、そんなに興味を惹かれておるような恰好は見られなか
つた
ように思われるわけでございます。 そのほかに今度は新らしく
向う
が言い出したことで、従来と
ちよ
つと変
つて
おると思われましたのは、
国籍処遇
の問題につきまして、
犯罪人引渡条
約、
基本条約
ですが、
基本条約
に
関係
しまして
犯罪人
の
引渡条
約を作ろうじやないかということを初めの、本
会議
の
開会
の日に
言つて
おりました。これは新らしい、特に強調したところで、我が方としましてはむしろ
ちよ
つと異様に感じたことでございますが、それから
国籍処遇
に関しましては去年あたり、つまり
講和条約発効
前までは内地におりましていろいろな
犯罪
を犯しました
在日韓人
を帰しますときには、
向う
は
受取つて
お
つた
わけでございますけれ
ども
、
講和条約
の
発効
後は
受取つて
おりません。そのわけは成るほど
在日韓人
というのは
日本
の法的な
扱い
では全部
外国人
にな
つて
おり、一方
韓国
の
国内法
の
扱い
では全部
韓人
にな
つて
おる、その点で
日本
と
韓国
の間の
国内法
の取扱は合致しておるのだから差支えないのだけれ
ども
、併し
日本
と
韓国
の
関係
、国家間の
関係
について見るというと、これらの
在日韓人
の
国籍
はきま
つて
おらないのだということを言い出しまして、きま
つて
おらないから
受取
ることはできない、そう
言つて
お
つた
わけであります。それで今度は
受取
らないというばかりでなくて、一歩進めまして、現在
大村
の
韓人
の
収容所
に百二十五名もう長くいる人がございます。
韓国
が
受取
らないものですから、こういうような人を長く
大村
に収容しておくということは人道上の問題であるから、あれを早速釈放してもらいたいということを
韓国側
は言い出しております。その理由もよくわかりませんけれ
ども
、つまり
大村
に収容された
朝鮮人
をすぐ釈放しろということと、それから
基本条約
の
関係
では
犯罪人引渡条
約を結ぼうとい
つた
ようなことが今度の
夏休み
後の
日韓会談
の新らしい
発言
でございまして、そういう点から
考え
ますというと、第一の関心の点は
請求権
の問題、それから第二番目は
犯罪人引渡条
約というので、
内容
はわかりませんけれ
ども
、その点であ
つた
と思います。
向う
の口調から察しまして……。それから
大村
の
人々
の釈放ということは、これはよくわかりませんけれ
ども
、そういうことがございますので、
向う
としましても、
日韓会談
をまとめたいという
利益
は、勿論まとめる
利益
はあると思うわけでございますけれ
ども
、併し
日本
が
漁業
問題を
解決
したいというその
必要性
と
熱意
と言いますか……とは相当かけ離れたものがあるのじやないかと、そういうふうに
受取
られるわけでございます。
秋山俊一郎
13
○
秋山俊一郎
君 もう
一つ
、これは直接我々
水産関係
には
関係
がないかと思いますけれ
ども
、無
関係
ではないと思うのですが、
朝鮮人
の
処遇
と言いますか、
国内
ではいろいろな
犯罪
の裏には
朝鮮人
が非常に多いと、殊に
思想関係
においてもいろいろな分子が多いのだが、今
日本
におる
朝鮮人
としては、いわゆる
北鮮系
と
南鮮系
と、こう二つに分けて見ておるようでございますが、この
北鮮系
と称する
朝鮮人
は、仮に
送還
をするという場合には、これは
北鮮
へ
送還
しなければならんものであるか、
南鮮
へ
送還
してもいいものであるか、この
北鮮系
と称する者は、必ずしも三十八度
以北
の者ばかりではないと私
ども
は思うのですが、そういう者は
日本政府
としてはどう見ておるか。今後これを
送還
するとい
つた
場合に、
話合い
がついた場合には、
南鮮
の
国籍
を持
つて
おる者だけを
送還
してや
つて
、
北鮮
の三十八度
以北
の
国籍
でありますか、或いはまあ生れたとい
つた
ような者、中には
日本
に生れた者もありましようが、
そういつた者
は
送還
の場合にはどういうふうに
考え
られるわけでありましようか。
久保田貫一郎
14
○
説明員
(
久保田貫一郎
君)
講和条約
の
発効
前まで
向う
は数回
受取つて
おりましたようですが、強制
送還
された者を……、そのときには別にそういう
南北鮮
の問題で
日韓
間に困難があ
つた
ようには聞いておりませんけれ
ども
、その後まあ
送還
しましても
向う
は
受取つて
おりませんので、その間よくわかりませんけれ
ども
、まあ逆に
南北
の対立と言いますか、存立という傾向が一層甚だしくはつきりして来ましたので、これは相当大問題であろうと思うわけでございます。従いまして、この
条約
を書きますときに、
日本
から見ますと、
日本
におります
朝鮮人
は
外国人
であるということは、それはもう勿論間違いないのでありますけれ
ども
、全部
韓国人
であるというふうな書き方は、これはまあ甚だ問題が多いことだろうと思いまして、
日本
におりまする
人々
の中には
半島
の
むしろ北
の人が多いわけでありますので、今度は
話合い
は
条約
を起草するまでに行きませんでしたから、未
解決
で残りましたけれ
ども
、将来の大問題としまして、
国籍処遇条約
の
内容
の非常に重大な点で、未
解決
のまま残されておるわけでございます。
秋山俊一郎
15
○
秋山俊一郎
君 そのいわゆる
半島人
、総称して
半島人
と言いますが、そのうちには
日本
の
国籍
を持
つた
者もあるのではないかと思うのです。大体
日本
の
国籍
を持
つて
おれば
日本人
と
言つた
らいいようなものですが、実際分けて見ると、
半島人
であ
つて
一時
日本
の
国籍
を持たされた時代があ
つたの
で、そのまま
日本
の
国籍
を持
つた人
であ
つて
、今日ではいわゆる
半島人
と言いますか、
朝鮮人
或いは
韓国人
として一般に見られておるのでありますが、そういう
日本
の
国籍
を持
つた
者は、これはもう
外国人
と言えないのでありましようか。
久保田貫一郎
16
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 実は
日本
に
養子縁組
なんかして
日本
の
国籍
をと
つた人
でありますとか、帰化の
手続
をと
つて日本
国民にな
つた人
は、これはまあ
日本人
でござりましよう。そういう人は
韓国人
とも言えないのではないかと思います。
森崎隆
17
○
委員長
(
森崎隆
君) その点について、あれは
戦争
中に全部改名させたことがあるのですね。ですから、三十六年前に
日本
の領土にな
つた
、
日本人
にな
つた
ということで、
国籍
を移したり、そういうような
手続
は全然してないわけなんですね、
名前
を皆変えてしま
つて
おるわけなんですね、それを戦後もずつとそのまま続けて本人承諾しておる場合には、
日本人
と見られることもあるわけですね。おれはもう
独立
したのだから元に帰るという
意思表示
をして、昔の李とか漢とかいう
名前
を名乗れば、これは又
半島人
になると、その点は
外務省
ではつきりしておるのではありませんか。その点ではないかと思います。
久保田貫一郎
18
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 私もその点ははつきり
最後
的な
回答
を申上げられないと思うのですけれ
ども
、私の
考え
では、
名前
を変えましても、それで以てどうなるのですか、
国籍法
が昔は
朝鮮
に適用されておらなか
つたの
ですね。
日本国籍
を取得にならなか
つたの
ではないかと思いますですが、これはもう少し検討しませんと
最後
的な
回答
はできませんのですがね。
秋山俊一郎
19
○
秋山俊一郎
君 私
ども
がそういうお尋ねをしますのは、こういう事態にな
つて
来まして、国民の食糧問題についても非常に
日本
が困難しておる際に、六十万、七十万という
朝鮮人
をいつまでも養
つて
おく必要もないじやないかと、早期に帰せというような声も相当あるわけですけれ
ども
、そうな
つた
場合にはどのくらいの者が帰せるかということも疑問にな
つて
来るわけでございます。その点は後日又
条約
のときに出て来ると思いますけれ
ども
、それまでに
日本政府
としては調べ上げておかなければならないはずだと思うのです。その点でまあお尋ねしたわけです。
久保田貫一郎
20
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 私は一応の
考え
で甚だ恐縮でありますけれ
ども
、
日本人
になりき
つて
おると申しますか、
国籍法
上今
日本
の
国籍
にな
つて
おるという人はむしろ少くて、大多数は
日本
から見ますと
外国人
にな
つた
という取扱に入ると
考え
ております。
松岡平市
21
○松岡平市君 先ほど秋山
委員
が質問されて、お答えにな
つた
けれ
ども
、
ちよ
つと私よくわからんところがあるのですが、
日韓会談
が一応
決裂
なら
決裂
、進行しなくな
つた
と、ところがその進行しなければ
韓国
が何か困るというような……先ほど今度の
会議
で
向う
が妥結を願
つて
お
つた
点はこういう点があ
つた
ようだとおつしや
つた
けれ
ども
、そういうものは、現在の状況では、妥結されればされて、
向う
は妥結を希望するかも知れんけれ
ども
、何も別に妥結しないからとい
つて
韓国
は一向困らないのではないか。何か会談をしてちやんとした話がきまれば
韓国側
が希望すると、
韓国側
が喜ぶ、
利益
になるというような事態が何かあるかどうか、これを
一つ
はつきり教えて頂きたいと思う。
久保田貫一郎
22
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 一番はつきりいたしておりまするのは、まあ
請求権
の問題が
韓国
の
主張
通り
にきまれば非常に
向う
としてはいいわけでございまするので、その点が一等
向う
の希望する点だろうと存じます。それから第二の点ではつきりいたしておりまするのは、いわゆる船舶問題でございますが、これは
日本
から幾ばくの船を
韓国側
にやろうということでございます。もつと詳しく申しますと、アメリカが
日本
を
占領
しております当時にスキャッピンが出まして、
終戦
のときに
朝鮮
の水域にあ
つた
日本
の船と、それから
朝鮮
の総督府に籍を持
つて
お
つた
日本
の船を
韓国
に返せというスキャッピンがございまして、この船の問題が起
つた
わけでございますが、ところがそのスキャッピンの実施に当りまして、講和の
発効
前でございますけれ
ども
、
韓国側
はこんな船があ
つた
はずだと
言つて
、持
つて
いた
リスト
と
日本側
が持
つて
いた
リスト
と甚だ食い違
つて
おりますので
双方
話合い
がきまらなか
つた
わけで、そのうち
日本
は去年の
会議
でこのスキャッピンの基礎を離れて
日本
としてはそれじや
韓国
の海運を助けるという
意味
で幾ばくの船を上げましようと
言つて
非公式に内示したトン数のものがございます。それは
向う
としてはそのときにはトン数が少いからと
言つて
受けませんでしたけれ
ども
、仮に
日韓会談
がまとまりますと
韓国
としては新らしく
日本
から船がもらえるということになりますので、これはまあ
向う
の
利益
と思います。それから
あと
の
犯罪人
の引渡しなんかは
内容
は、
向う
の意図はわかりませんものですから、どれくらいのものかわかりませんけれ
ども
、まあ
向う
としては
利益
になるだろうと想像せられるのであります。主な点としては
請求権
と船というのが具体的な
向う
の
利益
だろうと思
つて
おります。
松岡平市
23
○松岡平市君 その
財産請求権
というのは、これは
日本
が請求するやつでございましよう。だから結局
向う
の希望
通り
にきまれば
利益
を得るけれ
ども
、きまらないにしても放
つて
置けば、何年放つといた
つて
別に
向う
は黙
つて
今のままほおかぶりしておれば一向私は
向う
は困らないんだ。それから
犯罪人
引渡しについて、私はまあわかりませんけれ
ども
、現在
日本人
が
朝鮮
にお
つて
犯罪
を犯した者の引渡しを受けるというような事案というものは殆んどないんじやないか、むしろ
朝鮮人
が
日本
にお
つて
犯罪
を犯した者を
向う
が引取るという事態が実際の具体的例としては多かろうと思うんですが、
向う
としてはそういうものを現在の
朝鮮
の国情においてどんどん引取りたいという希望もなかろうし、私はそういうものについてどういうふうにあなたは
考え
ていらつしやるか知らんけれ
ども
、それが妥結して
向う
が何かの
利益
を得るというような具体的なことは想像もできない。要するに今お話を聞いたのでは船舶を何がしか
日本
から引渡しを受けるという問題以外には差当
つて
のところ
日韓会談
というものを
向う
が続けて行くとか更に開くとか、そうしてそのために
利益
を得るとかということはなさそうに
考え
られますが、そうでございましようか。
久保田貫一郎
24
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 大体私もそうだろうと思
つて
おります。
松岡平市
25
○松岡平市君 そういたしますと、結局
日韓会談
なるものは、
日本
はいろいろな点において非常な希望を持
つて
いるけれ
ども
、
韓国
なるものは大体これはまあ大した希望は持たない。船舶引渡しのこと以外には、別にこれという
利益
を受けるような希望もなさそうだし、従
つて
まあ
日本
が十分
向う
の
要求
を入れてやるという態度を示さない限りは、実際的において
向う
はこれに乗
つて
来ないというのが、大体の私は現在の状況じやないかと、こう思うのですが、ところがこの間外務政務次官小瀧君の話だと思うのですが、まあこの会談がよしんば
決裂
しても、ほかに方法がないわけではないと思う、なかなか困難であるけれ
ども
、あらゆる手を尽して打開することが外交です、別に外交交渉によ
つて
解決
する途もないわけではないと、こういうような説明を一応されたわけでありますが、一体具体的に
韓国
が
韓国
と
日本
との
関係
が、今そういうようなふうに何も
向う
が大して
日本
と会談をして、そうして得るものがないというような現状下において、別な外交交渉、どんな形か知りません、私は説明聞かなか
つた
わけですが、まあ
日本
としては平和的な手段による外交交渉以外には、何にも現在のところ
解決
の手段を持たないと思うのですが、あなたがた外交の衝におられる人として、こういうふうな方法を以てすれば、なお話を進めて行くような手段が立つのであると
考え
ていらつしやるかどうか、それはどういう方法であるか、
一つ
聞かして頂きたい。
久保田貫一郎
26
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 先ほど
ちよ
つと私の言葉が足りませんでしたのですが、
韓国
としましては、今
日韓会談
が即時まとまらなくてもそう困る問題はないと申上げましたのですが、強い希望としましては、やはりこの
請求権
でございまして、
向う
の宣伝は、これは誤ま
つて
おりますけれ
ども
、アメリカあたりで盛んに宣伝しておりますのは、
日本
は
韓国
に対して財産を請求していると、
日本
の言う
通り
にすれば
朝鮮
のすべての財産の八五%を
要求
するわけになるのだと、
日本
のほうへ持
つて
行くことになるので、こういうことになりますれば、
日本
は再び
朝鮮
を取ることになるというような宣伝をいたしております。八五%というのは、
会議
の席で私も質して見ましたけれ
ども
、
向う
は的確な返答ができなか
つたの
ですけれ
ども
、これは勿論まあ宣伝でありますけれ
ども
、
向う
としては、
日本
の
請求権
の
要求
を何とかして捨てさせないと、相当額なものを持
つて
行かれるという不安があるわけでございまして、何とかして
日本
の
請求権
を捨てさして、自分のものだけ残しておこうと、これはまあ相当強い希望でございまして、
日本
の
漁業
問題
解決
の
必要性
と相対するくらいなウエイトを持
つて
いる、
向う
の
考え
では持
つて
いるのじやないかと思われるくらいでございます。差当りの
日本
の
漁業
問題のように、今困るという問題じやございませんですね。
松岡平市
27
○松岡平市君 それは
あと
のほうのお答えがないのだが、併しその場合でも
請求権
は成るほどあるけれ
ども
、現実には
日本
が
請求権
というものは
国際法
上あるというだけのことで、これを実際に履行するという方法は、今のところ平和的には
向う
が応じない限りはできないわけでございませんか。
久保田貫一郎
28
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) その
通り
でございます。
向う
のまあ舌裏から察しますと、
日本
がそういう
請求権
があると
主張
してお
つて
、そのうちに
韓国
へ人が入
つて
来て、又昔のようないわゆる
総督政治
のような
韓国
の何と言いますか、ドミネイシヨンに出て来るのだというようなことを
考え
ているのだろう、だから
請求権
を、
戦争
でとれもしないのを
主張
しているのだ、こう言わんばかりなんでございますね。
向う
の一種の何と言いますか、対日猜疑心と申しますか、そういうものが
請求権
の裏にあると、私は
考え
るのでございます。
松岡平市
29
○松岡平市君 成るほどそういう猜疑心もあるし、ここでもう
請求権
はないのだということがきまれば、或いは
日本
が放棄したということがきまれば、それは
向う
は安堵するでしようけれ
ども
、それは又その心配が残
つて
いるというだけのことで、
日本
が現在李
ライン
というものを布かれたために、
漁業
が現実にできないのだということとはおよそ事違
つて
、私は
向う
の
利益
で以て現実に何も
日本人
が行
つて
持
つて
来ることができないわけなんですから、差当
つて
向う
は三年や五年このままで延ばしたところで何らの損害はこうむらない。
日本
は現実にもう毎日々々今も損害をこうむ
つて
いる。こういうことであ
つて
、私は何かの折に
日本
が非常に譲歩してや
つて
、会談を妥結させるならば、
向う
は応ずるかも知らんけれ
ども
、
向う
としては何も今急いで会談をしなければならんことはないのじやないか、こう思うのです。従
つて
会談が今
決裂
のままであれば、
日本
が一生懸命何かの方法に訴えない限りは話の緒はないのじやないか、平和的な、少くとも平和的な方法ではないのではないか、こう思うのです。何かしらありそうなことを小瀧政務次官はおつしや
つた
んだからそれはどういうことであるか、どういう方法でやれるんだろうかということをお尋ねしたい。
久保田貫一郎
30
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) それはまあ、この例えば
日本
はいわゆる
向う
の李
ライン
というものは
国際法
上不当である。今まで攻撃しておりまして……、併し今度は
具体案
を出すと
言つて
おりますので、
向う
としては余り希望をかけないかも知れないけれ
ども
、
具体案
の
内容
自体によ
つて
はだんだんと
話合い
に乗
つて
来ようかということもありはしないかと思います。 それから又例えば
日本
のほうからいわゆる
請求権
問題に対する
向う
の非常に気に入るような案を出すとかいうことも期待しておるのではないかと思いますので、政務次官の申されましたのは、そういうことに対する
具体案
というふうなものを
考え
ておられたじやないかとも
考え
られますけれ
ども
、おつしやる
通り
にその
日韓会談
で差当り
解決
しなければならん問題の焦眉の急、火のついているのは
日本側
でございまして、
向う
側としては比較的時間的に余裕のある
考え
方ができる問題である。その点は全然同感でございます。
松岡平市
31
○松岡平市君 その
具体案
というものを出すというようなことは、結局まあ李
ライン
というようなものは認めないけれ
ども
、
国際法
上の一般に通じておる三浬ですか、その沿岸線から幾らかは延ばしてやるとか、或いは何かこう
日本
が譲るというより以外にはその
具体案
なるものは、我々交渉に持込む
具体案
というものは私はないだろうと思うのですが、何かそういう
原則
は譲らずにやる方法が、例えば実際的には時期を限
つて
、そこにはそういう時期以外には
漁業
をせんとか、一部分はもう
日本人
は入らん、或る部分には入らんというようなことを
向う
の
主張
を或る程度入れるということ以外には
具体案
はなさそうな気がするのですが、それよりほかに何か
具体案
という方法はございますか。
久保田貫一郎
32
○
説明員
(
久保田貫一郎
君)
向う
の
主張
としましては、李
ライン
は不当であるのだから、これはもう断固として排撃するという立場に立ちまして、あの既成事実は認めないんだ、そうしますと
日本
の
考え
通り
で行けば三浬沖まで
日本
が行
つて
いいわけだけれ
ども
、そこは
韓国
の
漁業
は
日本
に実勢力は劣
つて
いるのだろうからして、その状況を考慮して
韓国
の
漁業
も立
つて
行くように保存処置を講じてまあ何と言いますか、両方の
漁業
が成立つようにしよう、その
具体案
を探そうじやないかという、一応不当なる李
ライン
というものをと
つて
しま
つた
前提において、
日本
のほうで譲ると言いますか、相談をして適当な
措置
を講ずるという
考え
方じやないかと思います。
秋山俊一郎
33
○
秋山俊一郎
君 もう
一つ
私伺いたいのはあの
李承晩ライン
というものを引いたあれは何によ
つて
ああいう線を引いたかということの説明でもございましたのでしようか、
韓国側
から……。
久保田貫一郎
34
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) それはございました。それをたびたび
言つて
おりますが、あれは
韓国
の
魚族保護
と、それから平和、国防と言いますか、ときどき変るので
ちよ
つとはつきりしないのでございますが、両方の
漁業
が入り乱れるときには紛争が起きるから、紛争防止をするという
意味
で紛争防止ということも
言つて
おります。ときによりましてはスパイなんか入
つて
来るのを防ぐ。そういうスパイということにも使うことがございまして、紛争防止、平和
ライン
という、
内容
がときどき変りますが、
魚族
の保護と平和
ライン
、その両方の理由を掲げております。
森崎隆
35
○
委員長
(
森崎隆
君) 秋山
委員
の申されますのはそういうのじやなくて、どういう
意味
で、
李承晩ライン
というものの引き方、なぜああいう竹島を入れて、入れることにしたのは別な
意味
がありましようが、ああいう海区を先ず引いて入れた……。
久保田貫一郎
36
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) それは、その説明はございませんでしたが、ただ私、想像でございますが、いわゆるトルーマン宣言を真似しましたようで、南米あたりの線は二百浬ぐらいまでのところを領海と拡張して制限がございます。それなんか恐らく
朝鮮
側の先例としては
考え
ておられると思います。それと、それからマッカーサー・
ライン
がございましたですね。それからクラーク・
ライン
というのが、クラーク・
ライン
が
あと
、マッカーサー・
ライン
も一応の基準にな
つて
いるかと思います。
秋山俊一郎
37
○
秋山俊一郎
君 大体言われておるのは大陸棚というものがトルーマン宣言によ
つて
やられておる。それを真似て来たものと思いますが、あの線は必ずしもいわゆる二百キロ線か、二百キロ線に沿うておるものとは思わない。あれを引いた根拠は何かあるはずと思うのですが、その点何にも言及しておりませんか。
久保田貫一郎
38
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 言及しておりませんです。 それから大陸棚のいわゆる二百キロというものも
向う
も
言つて
おりません。で御承知の
通り
李宣言では大陸棚の部分のところは深度の如何を問わずと断わ
つて
あります。字句が拡張しているわけでございます。
森崎隆
39
○
委員長
(
森崎隆
君)
ちよ
つと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
森崎隆
40
○
委員長
(
森崎隆
君) 速記を始めて下さい。
一つ
お聞きしたいのですが、十五日の日にあなたの例の
発言
が、或る
意味
で引出されて来たという、話の経過全体を見まして、計画的に、と言うと語弊があるかも知れませんが、あらかじめこういうことを意図してあなたのこういう質問を出すようにだんだんと向けて来たというようなところはございませんか。そういう点は感じられますか。偶然にああいう話にな
つて
あそこへ行
つて
しま
つた
というように御
解釈
していられるのか、或いは
考え
て見ればどうも大体準備してお
つた
ところがあ
つた
というようなところはございませんでしようか。
久保田貫一郎
41
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 今度開かれましたのは十月の六日でございますが、そのときにこういう戦略と言いますか、戦術と言いますかを想定してお
つた
と私は
考え
られないのであります。十五日の先日の
委員会
でたまたまそういうふうに話が進んで行
つた
ものですから、この次のいわゆる第三回の本
会議
の二十日、それから第四回本
会議
の二十一日、この両回はもう私の十五日の
分科会
の
発言
を捉えて、やろうと思
つた
ことは明らかでございます。従いまして十五日の会のあ
つた
あと
、そういう戦略というものを編み出して、これで以て
日本側
に全責任をおつかぶせて処置してしまおうという作戦に出て来たということはほぼ明らかだと思います。
森崎隆
42
○
委員長
(
森崎隆
君) 十五日の
議論
は、お互いに予想せずして結局こういうような不当なやりとりにな
つて
来たわけでございますね。
久保田貫一郎
43
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) そうでございます。実はこの十五日の前にこの日は大藏省の阪田局長が出ておられましたが、会が始まる前に十時前から相談いたしまして、今日は余り
議論
をしないで、差当り
漁業
問題が主なんだからして、それで以て
具体案
が出て相当軌道に乗るまでは
請求権
の問題など余り
原則
論なんかやらないで、簡単に散会しようじやないかと
言つて
出たわけでありまして、図らずもこういうことにだんだん話が深入りしたということが事実でございます。
松岡平市
44
○松岡平市君 或る人は、
朝鮮
はあなたの
発言
を取消せ、取消しさえすれば交渉すると言うから、取消せばいいじやないか、何も面子に捉われる必要はないじやないか。こういうようなことを言う人もあるようでありますが、私たちはこれはそういうわけには行かんと思うのですが、若し
向う
が言うから
向う
の言う
通り
に会談を継続するために、或いは会談を新らしくやれるようにするためにあなたの
発言
なるものを取消す、
向う
の
要求
通り
にしたということは、一体外交上どういうことを
意味
するか。これは重大なことを
意味
すると思うのですが、これは
一つ
簡単で結構ですから、それが絶対取消し得べき性質のものでないということを御説明願
つて
おきたいと思うのです。
久保田貫一郎
45
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) 私はやつぱり取消すベきものじやないと思
つて
おるのでございますが、あれ以来
考え
ました結果といたしまして、例えば
朝鮮総督
府
政治
の問題で、これは
朝鮮
側の言い方は、
日本
が暴力と武力で以て侵略したんであ
つて
、天然資源、ナチュラル資源を枯渇したというようなことは、これは事実に反しておりますので、これはどうしても認められないと思うのでございます。総督府
政治
の悪い点もあ
つた
ことは認めるとしましても、いい点もあ
つた
ということはこれは
日本
としましてはどうしても取消せないことだと存じます。それから
あと
の問題は、大体
国際法
の
原則
論になりますけれ
ども
、例えば私が、
日本人
が裸で帰されたのは、それは
国際法違反
であると言わんと
言つたの
を、
向う
のほうでは
違反
と
言つた
と一方的にきめておりまして、私の
発言
を認めないで、
向う
の
議事録
にあると称する
国際法違反
だと
言つた
というのですから、それを認めますと私が言わなか
つた
ことを
言つた
ことになりますので非常に困る。その点からもそのほかの問題に対してもそうでございますけれ
ども
取消すということは非常に困ると存じます。
森崎隆
46
○
委員長
(
森崎隆
君) 今の
久保田
さんの御説明で
ちよ
つと
考え
たのですが、この
五つ
の項目の御
発言
を引込めるということと、それからこれが間違いであ
つた
ということを認めことと二つ要望しておるのですね。その二つを要望しておるということは、言い換えましたならば引込めるというは別のもののだ。間違いであ
つた
という詫びを入れて過ちを認めるということは、これ又別の問題ですから、
五つ
の
久保田
さんの
発言
を引込めるということはできないことはないのです、できるとすれば当日のお互の
議論
は全部ないものと
考え
て、
韓国側
の
発言
も
日本側
の
発言
も全部白紙に還元するという形でお互に引込めればこれは引込めることができる。従いましてこれが間違いであ
つた
とかいうことを認めることは絶対にしない。そういうことですね。そういう
意味
の可能性はもう全然ないのですか。
久保田貫一郎
47
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) そういたしましても、今度はすぐ又
請求権
の問題とか出てくるのでございまして、
日本
の
請求権
はこちらから言いますと正当だと言うし、
向う
ではそうぢやないということがすぐ出て来るのでございまして、そのほかに
カイロ宣言
とか、
独立
の時期とか
日本人
の
送還
、これは直接
関係
ございませんけれ
ども
、
請求権
の問題から来るいろいろな
議論
、それから三十余年間の
政治
、これに対して
向う
は
賠償
でも請求しようというわけなんですから
ちよ
つとこれは困りましてね。
森八三一
48
○森八三一君 今までのお話を聞いておりますと、結局
日韓
の会談というものはあなたの
発言
が取消されなければ再開の見込みはないというように私は
受取
つたの
でございますが、そうするとその
内容
はどういうものであるのか十分検討しなければなりませんが、仮に当面する
漁業
の問題を
解決
して参りますために具体的な案というものができたといたしましても、それを提示するチヤンスというものは与えられないというようにな
つて
しまうのではないか。だからこつちのほうでも了解ができ、
向う
も納得ができるであろうという仮にそういうような
具体案
というものが
考え
られたといたしましても、それを先方に伝えるというような公式な機会というものがめぐ
つて
来ないというように一応
考え
られるが、そういうようなことについて何か話をとり進めて行くというような緒というものが取消さずして何らかの方法でまとめられるという対案が
考え
られないものかどうか。
久保田貫一郎
49
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) これはやはり私はこういうような恰好で
会議
を続行不可能になりましたので或る期間は止むを得ませんから、いわゆる冷却期間と申しますか、というものを置いておかないといかんと思うのですが、そうすると又自然に気持が収ま
つて
来まして再開の機運というものが出て来ないものでもない。去年の春の会談も
日本
の何で
決裂
したのでありますけれ
ども
、又再開の機運があ
つた
というわけでありますので、今すぐには駄目であると思いますけれ
ども
、再開が絶対できないということじやないというように思うのでありますけれ
ども
……。
森八三一
50
○森八三一君 先刻松岡
委員
の御質問にお答えな
つた
ように
日韓
の間に今問題にな
つて
いる事項を協議して参りましたところで、
韓国側
には直ちに非常な有利な条件になるというようなものではなくて放
つて
置いても大して痛痒を感じない。財産の
請求権
にしてもこつちに持
つて
来れるものではなくて、
向う
は現に使
つて
いるのですから何ら痛痒を感じない、困るのは
漁業
ですね、ということが肯定されたように思いますが、そうすると放
つて
置いても
向う
は痛痒を感じないから、ここで冷却期間を置いて見たところでそういう緒が開けて来るというようには
ちよ
つと
考え
られないのですが、そこで冷却期間を置けば又新らしい事態というようなものが想像されて来るのか、何か国際的にそういうような雰囲気というものが違
つて
来るという見通しがあるのかどうか、又そういう雰囲気を作
つて
行くために何か手を打
つて
おられるのかどうか、ということをお伺いしたい。
久保田貫一郎
51
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) これは
向う
側がこういう態度に出ますもう少し深いところを
考え
ますと、
日本
と
韓国側
と非常に
考え
方に根本的に差がございまして、
韓国
の
ほうじ
やまだ依然として
日本
は敗戦国であ
つて
、
韓国
は、戦勝国であるような錯覚に陥
つて
いるところがあります。先ほ
ども
ちよ
つと申上げましたように、いわゆる被
圧迫民族
の
独立
という新らしい
国際法
ができたから、それにすべてが従属されるというような
ちよ
つと今
国際法
では言われておらないような独特の
解釈
を持ちまして、従
つて
韓国
は国際社会で或る
意味
における寵児である、ちやほやされている国家であるというふうな二つの根抵があるのぢやないかと思います。そういうような
考え
は両方とも余り根拠がございませんので、実は去年もそういうことがあ
つたの
ですけれ
ども
、
決裂
の原因には……。今年はそういうことがもう大部なくな
つて
いると私は想像してお
つた
わけでございますけれ
ども
、図らずも去年と同じような
考え
を持
つて
いることに失望したのでありますが、こういう
考え
方は併しだんだんと時がたてば正常に
向う
の方で
考え
るようになりまして、本当の
意味
の対等間の国際
会議
というような恰好で
日韓会談
が開かれる日が必ず来ると思
つて
いるわけでございまして、少少気の長い話でございますけれ
ども
、そういうふうな、同じ対等の立場で以て話をするというところまで
向う
のほうが折れて来てくれなければこの問題全部の問題を
解決
するということはできがたいでありましようし、たとえ形の上でできましても、満足な実行ができないのじやないかと思
つて
おるわけであります。
森八三一
52
○森八三一君 そうしますと、今当面している
漁業
の問題を
解決
するということのためには相当の冷却期間というようなものを
考え
なければならんというように
受取
れるのですが、そういうことになると、
日本側
のこうむる損害というものは、非常に大きいので、そういつまでも、今お話にな
つた
ような情勢が展開してくるのを待
つて
おるというわけには参りかねるのじやないかというように
考え
られるのですが、外交当局としてそういう理解に立たれるとすれば、積極的にその冷却期間というものを短縮せしめて行くような手というものを打たれなければならんように思うのですが、そういうような点でとり進めて行かれるような見込みがあるのか、具体的にお
考え
になることがあれば、
一つお話
を得たいと思うのですが……。
久保田貫一郎
53
○
説明員
(
久保田貫一郎
君) これはまあ冷却期間を待つという消極的ばかりでなくて、積極的に働きかけなければならんというのは勿論でありますので、例えて申しますと、
韓国側
の
漁業
という問題に対するいわゆる李承晩宣言というものは、甚だけしからんものである、
国際法
の
原則
から
言つて
も不当なものであるということに、これは少し今までの
日本側
の宣伝がまだ徹底できないのじやないかと思いますので、利害
関係
の直接ない国はそんなに不当なものであるということを
考え
てないのじやないかと思われますので、これはまあアメリカは勿論でありますけれ
ども
、国際輿論に訴えまして、その不当を大いに鳴らすというふうな工作は勿論しなくちやならんであろうと思います。もつと具体的に申しますと、この問題は例えば、国連に提訴するとか、国際司法裁判所へ持
つて
行くとかというようなこと、これはまあ時間のかかることでありまするけれ
ども
、そういうふうな方法をきめて、そういう決心を
日本政府
が示すということは、国際輿論の前に
韓国
の不当というものを明らかに描き出すわけでございますので、そういうふうな大きなところからして、
向う
の
考え
方を変えて行くというようなことも、これは勿論やらなくてはならん
一つ
の大きな手ではないかと
考え
られます。
森崎隆
54
○
委員長
(
森崎隆
君) ほかに御質疑ございませんですか。一応この問題は、今日はこの程度にいたしまして、又いろいろな点が、質疑がございましたら又御足労願うことにいたします。有難うございました。
ちよ
つと速記をとめて下さい。 午後四時十四分速記中止
—————————————
午後四時三十七分速記開始
森崎隆
55
○
委員長
(
森崎隆
君) 速記を始めて下さい。 それでは昨日衆議院
水産
委員会
と合同の懇談をいたしましたあの趣旨に基きまして、当日の決定とは多少異なりまするが、
日韓
漁業
問題に関する件を議題といたします。一応案を読み上げます。 (
日韓
漁業
問題に関する件) 当
水産
委員会
は、十月二十七日
委員会
を開き、いわゆる李・
ライン
水域における最近の緊迫した状況に鑑み、これが対策について左記事項を決定した。 左記 一、拿捕抑留中の乗組員及び漁船の即時釈放返還に関し必要なる
措置
を講ずること。 二、今後における漁場の安全を確保し、事故を未然に防止すること。 三、留守家族及び遺族の生活援護に必要な
措置
を講ずること。 以上各項は事態の緊急と重大性に鑑み政府は、即時万全の
措置
を講ずるよう申入れる、 以上が案文であります。 何か御意見がございましたら御
発言
を願います……。御意見がなければお諮りいたしますが、この案文でよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森崎隆
56
○
委員長
(
森崎隆
君) では異議ないと認めます。それでこのきまりました我我の決定事項を差出す宛名ですが、総理大臣、大藏大臣、農林大臣、運輸大臣、外務大臣。
松岡平市
57
○松岡平市君 そのほか
委員長
に一任していいじやないですか。
森崎隆
58
○
委員長
(
森崎隆
君) それでは一応五人の大臣にはすぐにこれを発送することにいたしまして、その他必要なところはお任せを願います。そのように決定をいたします。 それじや本日はこれを以て散会いたします。 午後四時四十一分散会