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1953-08-08 第16回国会 参議院 人事委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年八月八日(土曜日)    午前十一時七分開会   —————————————  出席者は左の通り。    理事            宮田 重文君            千葉  信君    委員            松岡 平市君            溝口 三郎君            紅露 みつ君            後藤 文夫君   衆議院議員            大平 正芳君   政府委員    大蔵省主計局給    与課長     岸本  晋君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国家公務員等退職手当暫定措置法案  (衆議院提出) ○議員派遣要求変更の件   —————————————
  2. 宮田重文

    理事宮田重文君) 只今より人事委員会を開会いたします。  国家公務員等退職手当事暫定措置法案を議題に供します。  本法案につき質疑のおありのかたは御発言願います。
  3. 千葉信

    千葉信君 提案者にお尋ねいたしますが、先の委員会におきまして、第一條第二項に関連し、提案者たる方々が、将来における総合的な退職給与制度確立見通しについて、政府側と如何なる打合せを行われ、如何なる見通しを持たれたか、という点についての御答弁が保留になつておりますので、先ずその点からお答えを願いたいと思います。
  4. 大平正芳

    衆議院議員大平正芳君) 総合的な退職給与制度確立の目通しでございまするが、只今人事院当局におきまして折角作業を急いでおるように伺つております。併しながら、これがいつまでに勧告になり、政府がそれを採上げるかということにつきましては、確たる日時を確認するに至つていないわけでございますが、できるだけ速かに勧告あることを期待し、且つ督励いたしたいと思つております。
  5. 千葉信

    千葉信君 要するに、焦点としては、総合的な退職給与制度確立の問題に関連して、人事院から提出を予定される恩給法勧告の問題が出て来るわけでありますが、その問題につきましては、本院の人事委員会におきまして、淺井総裁がこの退職手当臨時措置法審議に十分間に合うように提出するということを約束されたのでありますが、今日までまだその提出がないために、私どもこの法案審議に当つてかなり困難な問題に当面したわけでありまするが、我々もこの問題については、今後十分、早く総合的な見地に立つて問題の解決を図るというために努力をするつもりでありますが、提案者としても、この種立法を計画されたという立場から言いましても、十分責任をおとりになつて、総合的な解決の方向へ努力されるように要望いたしまして、次の質問に入ります。  質問の第二点は、本法律案公共企業体労働関係法との問題でございます。御承知通り公労法の第八條によりますと、退職手当等に関する問題については、これは明らかに団体交渉対象内であることが條文解釈上はつきりしておりまするし、且つ又、国鉄公社国鉄労働組合との間には、本年の七月八日付を以て両者の間にその団体交渉が成立して協定済みでございます。而も単に問題は国鉄ばかりでなくて、専売公社或いは電通公社等においても同様でございます。御承知のごとく、一方におきましては、従来の退職手当に関する臨時措置法は七月三十一日を以て失効し、そうして新たにこの法律案提案されたわけでありまするが、法律空白状態においては、少くとも国鉄公社国鉄労組との間に締結された団体協約は、厳たる既成事実として、この法律立案に当つては十分尊重されなければならなかつたはずでありますが、その点については如何なる考慮を持たれたか、その点をお伺いしたいと思います。
  6. 大平正芳

    衆議院議員大平正芳君) 御指摘のように、公企労法八條に言う給与の中には、退職手当も又これを包含しておると解釈するのが素直な解釈であるし、公企労法の精神から申しましても、それが筋が通つた行き方であろうと我々も考えておるわけであります。併しながら、その観点から更に論議を延長いたしますれば、現在特別な法律によつておりまする恩給或いは共済給付というような問題も、又、公企労法八條に言う給与の中に含まれるという解釈も出て参ります。従つて考え方が二つあろうかと思いますが、取りあえず外ずせるものから外ずして行こうじやないかという考え方一つと、恩給共済給付の問題を含めまして一緒に妥当な解決をしようというような態度と、二つあろうかと思いまするが、我々はあとのほうの態度を差当つてとつたわけでありまして、本法案附帯決議にもそういつた趣旨を語つたつもりでおるわけでございます。併しながら御指摘のように、国鉄におきましては団体協約がこの問題について成立を見ておりますことも我々よく承知いたしておりまして、今後の改正案立案に当りましては、その団体協約というものとの間に実体的に相違がないように、言い換えれば団体協約実体を取入れましてこの法律案に盛り込んであるわけでございます。従つて、反射的に、主として公共企業体に属する職員諸君についての改正点が多く含まれておるわけでありますけれども一般非現業職員につきましても同様なケースがありますならば、それに均霑するということに相成つておろうかと思うのでありまして、その点につきましては国鉄当局も又了承を得ておるわけでございます。
  7. 千葉信

    千葉信君 問題となりますことは、たとえ他の共済組合法或いは恩給法等関連があるにいたしましても、この退職手当法律立案される場合に当つて問題になる退職手当制度の件については、少くともその退職手当の問題について立法する場合には、一体、他の法律との関連がどうであろうかということについて、慎重な考慮をめぐらす必要があろうかと思うのであります。従つてそういう意味におきましては、飽くまでも公共企業体関係法規においてはつきりしている問題を、この際、殊更に、たとえ今の御答弁のように、実体は余り変らないとは言つても、この法律の中にこれを加えたということは、私ども提案者の良識を疑わざるを得ない点でございます。特に又その問題に関連いたしまして、実体については余り変りはないとおつしやいまするけれども、それは公共企業体の中の一つの機関の団体協約でございまして、実は公共企業体の中でも新らしくこの問題が捲き起されると考えられますものに電電公社がございます。そうして電電公社等の場合の退職金の問題を点検いたして見ますと、成るほど今度のこの御提案によりますると、退職金相当増額考慮されておりまするけれども、併しその考慮内容は、一面においては長期勤続者に対する考慮が十分払われております。併し一方、五年以下の短期間の動続者に対しましては、かなり率が減少しております。そこで問題になりますのは、例えば電電公社で非常に従業員を多数抱えている電話交換手等の場合におきましては、その職業のあり方、それから従業員構成状態の上から、どうしてもこれはそう長期間に亘つて勤続するということが行われずに、五年以下の退職者が圧倒的でございます。こういう点に対する考慮も当然必要でありまするし、その意味からも、やはり退職制度退職制度として他の法規との関連を十分考える必要があつたと思うのでありまするが、事実問題としてのこれら五年以下の職員諸君に対する退職手当のこの率についてはどうお考えになつておりますか。その点を伺いたいと思います。
  8. 大平正芳

    衆議院議員大平正芳君) その点は詳しく政府委員のほうからお聞き取り願いたいと思います。
  9. 岸本晋

    政府委員岸本晋君) 五年以下の短期勤続者のほうの割合が今回の法案では若干悪くなつておるのでありますが、悪くなつておると申しますより、長期勤続者に比較して若干引下げてあるような感じがあるのでございます。元来、退職手当の性質からいたしまして、やはり成るべく長期間勤続した人に厚くする、これは今までの日本の慣例上もそうなつております。民間の各会社の慣行を見ましても、大体長期勤続者になるほど割がよくなる、これは事実でございます。そうした点を考慮いたしまして今回の退職手当長期勤続の率を多くしているわけございます。なおこの五年以下の部分が悪いと申しましても、これは現在のつまり失効いたします前の退職手当法律によりまする率よりもやはりよくなつておるわけでございます。よくする程度長期勤続者のほうに比較的有利であつた、こういうふうに私どもは考えております。
  10. 千葉信

    千葉信君 そこにまだ問題はありますけれども、この際は特に先を急ぎますのでその次の問題に入りますが、保安庁職員退職手当の率の問題です。御承知通り保安庁職員に対する退職金は、当初唐突の間に、而も無計画で、而も自主性のない保安隊の創設でもあり、更に又そのために特に退職金を有利に算定するというやり方で国民を釣るという方法を考えて、隊員募集をしたというような事実の中から、保安庁職員に対する退職金の問題については、他の公務員諸君とすこぶる不均衡状態において、二年間、隊員として隊にとどまつた者に対しては六万円の退職金を支給する、こういうべらぼうなやり方をとつたのでありますが、今日におきましては、第二回目の募集からは、かなりこの條件変つたのでありまするが、併しそれでも他の公務員諸君とは比較にならない、百日分というような有利な條件で、今以て保安庁職員に対する退職金は依然として不均衡状態を続けております。今日更にこれが百二十日分という形で有利に計算されているわけでございます。この率の問題が大きな問題であると同時に、この退職手当法律案は、従来もそうであつたように、飽くまでも本法を基準として退職手当積算が行われます。ところが保安隊隊員等にあつては、不当に退職手当金額が有利に計算されてあるばかりでなく、この退職金を算出する根拠となつている俸給額構成が、他の公務員諸君俸給額構成内容と著しく食い違つて、有利に本俸額決定されている。例えば保安隊隊員等の場合には、公務員諸君に対する俸給月額に相当するものに対して更に勤務地手当本俸の中に加える。大よそこれは一四・三%から多いときには二五%という状態で、この場合にも下級隊員よりも上級隊員の場合には著しく有利な率で、最高額の二五%という勤務地手当本俸積算されて給与構成し、更に超過勤務手当においても同様な措置がとられております。超過勤務手当金額がそのまま本俸に入れて計算されてあるという状態でございます。こういう有利な本俸額構成という條件を考えますと、一方では、特に六万円という不当な金額は、一応現在では、つい最近までは百日分、今度はそれが百二十日分という恰好で計算され、その割合のほかに、根本となる俸給額において以上のような特別な有利な條件本俸額構成されているという條件を考えると、これは余りにも当を失する。こういう点について一体どういう考慮払つてこの御提案をされたか。その点を承わりたいと思います。
  11. 岸本晋

    政府委員岸本晋君) 技術的な問題でございますので代つて答弁させて頂きます。  第一点の保安隊職員に対する退職手当一般均衡を失しているという点でございますが、確かに六万円という当初の金額は或る意味において高過ぎたのかも知れませんが、これは政府の政策としてさように決定されておつたわけであります。その後百日分と変えましたときに、これは具体的にどのくらいの金額になるかと申しますと、百日分では大体の隊員のかたですと二万五、六千という金額になるわけであります。これは昔の六万円に比較いたしまして大部割が悪くなつておるわけでございます。つまり昔の六万円は第一回の入隊者に対する分、第二回目からは二万五、六千円という若干引下げになつておるわけであります。今日ごれを又二割上げるというのは一般我我の普通の職員退職手当が二年ぐらいのところで大体二割上る、その平均の二割を保安隊職員についてもこの際引上げを認めてやろうということになつたわけであります。非常に最初の六万円が高過ぎたので、いろいろ誤解があるようでございますが。漸次一般とのバランスを図るということは心がけておるわけでございます。  第二点といたしまして、退職手当の算定の基礎となる給与が高過ぎるという点でございますが、確かに千葉先生の御指摘のように勤務地手当或いは超過勤務手当俸給に加算されておることは確かでございます。又半面におきましてそれから差引かれておる分もあるわけであります。例えば食費を一日九十円、一月二千七百円支出いたしております。それの一部分はやはり俸給から差引くということをいたしております。又共済組合の掛金に相当する分も差引くという細かい計算をいたしております。結果的には、この保安隊俸給額一般国警職員俸給額と変らない、額面金額は殆んど同一のように収まるわけでございます。実態的にはそれほどのアンバランスというものはないかと考えております。
  12. 千葉信

    千葉信君 余りこの際は追及はやめますけれども、他の面ではむしろ本俸から差引かれておる部分もあるということでありますが、差引かれておる部分も、成るほど恩給納付金、或いは衣料費関係或いは光熱費食費等関係で調整されておるという部分もあります。併し又一方には、今申上げましたような加算額のほかに、更に寒冷地手当、更に特殊勤務手当というようなものも加算されておる。この点でもすでにバランスはできておる。ですから厳密に計算して見ると、明らかに計算上では勤務地手当超過勤務手当だけが他の公務員諸君より有利になつておる。併しこの問題については又機会を見て問題を解明することにしたいと思います。私は大体以上で質疑を中止いたします。
  13. 宮田重文

    理事宮田重文君) 他に御発言がなければ質疑は尽きたと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 宮田重文

    理事宮田重文君) 御異議ないと認めます。  これより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。なお修正意見等のおありのかたは、討論中にお述べを願います。
  15. 千葉信

    千葉信君 私はこの国家公務員に対する退職手当臨時措置法案反対をいたします。  反対する第一の理由は、先ず第一に、従来の退聴手当の法律におきましては、臨時措置法であるという建前から、時限法として従来は施行されて参つたのであります。而も両三年続いたこの臨時措置法のうちで、絶えず速かに総合的な退職給与制度確立するということを前提として施行されて参つたのにかかわらず、今回の場合には、この総合的な退職給与制度確立が、遅延遅延を重ね、怠慢に怠慢を重ねて来ておりながら、却つて今度は逆に、時限法としての性格から、退職給与制度確立の日までこの法律は有効なんだという恰好で、著しく法律有効期間が従来の立法よりも延長されるという印象を与えつつあることに対して、私は公務員諸君の抱く不満と不安を考えて、私はこのやり方には賛成できません。それから第三点といたしましては、この退職給与制度公共企業体等にそのまま準用されるというやり方に対しては、公労法八條との関連において、公労法が、退職制度団体協約対象であると明白にされているにかかわらず、この臨時措置法において、法律退職金を規定するというやり方は、少くとも先行している法律に違反するやり方が御提案の中にとられているという点が反対の第二点でございます。  而も第二点の関連においては、法律空白期間中に、明白に国鉄当局国鉄労働組合との間に、正式な団体協約が成立しておるという、この厳たる既成事実を一蹴し去つた形において、この法律案提案されておるというこのやり方に、私は反対する第三点を主張する必要があると考えるのでございます。  それから反対する理由の次の理由は、只今質疑にもありましたように、当初二年間の在職に対して六万円という、不当に高い、他の公務員均衡を失した退職金制度を以て、当時一挙にして警察予備隊を強引に創設したやり方のその不当なやり方が、今日まで尾を引いてやはりこれ又他の公務員に比べて、今でも不当に高い退職給与制度が、この法律案でも更に今度はそれを同じ割合増額して、他の公務員等の場合でも、大体二割という程度増額考慮したので、そのために保安隊に対しても二割にとどめたという説明でありますが、同じ増加の割合でも、その根拠となるものが有利であるということに対して、何らの考慮を加えなかつたという点、それから又これは提案者のほうからの御説明ではなく、大蔵当局説明でありますが、説明された人たち自身が、保安隊職員退職金根拠となる本俸額が、例えば勤務地手当、例えば超過勤務手当、例えば寒冷地手当、例えば特殊勤務手当というように、他の公務員の場合にあつて本俸額に入つておらない要素が、ことごとく本俸の中に入つておるという、こういう不当に有利な條件が、退職手当積算の場合に、そのまま無反省に、この場合の本俸額対象としてやるというやり方がとられておるという事実を知りながら、又今回もこういう他の公務員と同率の増額を行うという方針をとつたことは、明らかにこれは批判されなければならない方針である。主要なる点他ついては、大体以上の理由で私はこの法律案反対をいたすものであります。  同時に又、私は、以上反対申上げました理由の中でも、特に重大だと思われる公共企業体労働関係法との関連の問題について、どうしてもこの点は速かに解決されなければならない問題であるという立場から、私は次の附帯決議案をこの際御提案いたします。案を朗読いたします。    附帯決議   公共企業体労働関係法との関連において、公共企業体職員本俸適用範囲から外すことが妥当であると考えられるが、他方これと関連して、総合的な見地からこれらの諸問題を公正に解決する方途を速やかに講じ、早急に再検討すること。 以上でございます。
  16. 宮田重文

    理事宮田重文君) 他に御発言がなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 宮田重文

    理事宮田重文君) 御異議ないものと認め、これより採決に入ります。  ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止
  18. 宮田重文

    理事宮田重文君) 速記を始めて。  国家公務員等退職手当暫定措置法案採決を行います。本案を原案通り可決するごとに賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  19. 宮田重文

    理事宮田重文君) 多数でございます。よつて法案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  次いで、討論中にありました千葉提出附帯決議案について採決いたします。本決議案について賛成のかたの御挙手を願います。    〔賛成者挙手
  20. 宮田重文

    理事宮田重文君) 全会一致でございます。  よつて決議案全会一致を以て可決されました。  なお本会議における委員長口頭報告内容は、先例により委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  21. 宮田重文

    理事宮田重文君) 御異議ないと認めます。  それから只今本案を可とされたかたの御署名を願います。   多数意見者署名     松岡 平市  紅露 みつ     後藤 文夫
  22. 宮田重文

    理事宮田重文君) 御署名は漏ればございませんか。  御署名漏れないと認めます。   —————————————
  23. 宮田重文

    理事宮田重文君) 次に議員派遣要求書変更の件についてお諮りいたしますが、要求書内容について専門員のほうから御説明願います。
  24. 川島孝彦

    専門員川島孝彦君) 先般この委員会で御決定を見ました方針に従いまして、各委員のかたの御希望をも伺いまして、議員派遣要求書提出いたしておきましたが、今日、議運会議の結果、こちらから出しました要求書はそのままには承認いたされません。それで委員部長のほうへその事情を確かめましたところ、費用の点及び各委員の出張の地域関係等について、議運のほうでいろいろ御決議がありまして、それに沿わない点があるのでということでございました。そこで委員部長承知しました議運決定とも参照し合せまして、次のように要求書内容を変更して提出したいと思います。  派遣の目的とか派遣地は大体同じでございまして、ただ派遣地は、第二班のところで、従来は群馬県、長野県、新潟県というのを山梨県、長野県、新潟県に変更いたします。  それから派遣期間は、この前は各班とも五日間で総費用六万円となつておりましたのを、各班とも閉会中四日間の期間にいたしまして、費用は概算四万八千円に減じました。これは予算範囲内で賄うことができます。  それから派遣議員のおいでになる組合せでございますが、第一班の愛知県、三重県、滋賀県につきましては、村尾先生松岡先生、第二班の山梨県、長野県、新潟県の派遣の件は高瀬先生岡先生、第三班の山形県、秋田県、青森県は宮田先生千葉先生、こういうふうにして再提出をいたしたいと思います。
  25. 松岡平市

    松岡平市君 大体それでよかろうと思いますが、なおいろいろ委員のかたの都合もおありでしようし、又実際に調査すべき地域についての緊急性の度合もありますし、予算範囲内で按配ができれば、例えば或る班を五日にして或る班を三日にするというようなこと、それから又、今読み上げられた委員のうち、出身地には行けないという原則に触れない限り、他の都合の悪い委員都合のいい委員との差し替えをするというような事態については一切委員長にお委せをして、議長と然るべくお話合いの上、許可をとられるようにしてもらいたい、かようにして私は差支えないと思います。
  26. 宮田重文

    理事宮田重文君) それでは只今専門員のほうから御説明のありました通り議員派遣要求書を変更することに決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 宮田重文

    理事宮田重文君) 異議ないものと認め、さよう決定いたします。  別に御発言がなければ本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十六分散会