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杉村委員 私は柴田君の
総裁罷免の
動議に絶対に賛成するものであります。(「
異議なし」と呼ぶ者あり)
なぜなれば、この
鉄道会館は、
最初はわずかに一億の資本であります。次いで四億四千万円の資本でしかないのであります。このような弱小な資本金しかないところのこの
鉄道会館が、二十八億円の
建築をするのに、しかも
鉄道会館がやるのではありません。その大きな
建築を
国鉄がこの
鉄道会館から請負
つて、そうしてこの
建築の責任者は
国鉄であります。請負業者と
国鉄との間において、この
建築が行われておるのであります。はたしてこの二十七、八億の
建築資金がこの
鉄道会館から出るでおりましようか。先ほど私が佐々木監理
委員に聞いたところによりますなれば、それは保険
会社か心行を当てにしておるということであります。もし保険
会社や
銀行からその金が出なか
つたなれば、
国鉄はこの請負業者に対して二十七、八億円の
建築資金の債務支払いの義務があるのであります。このような厖大なる債務を
負担し、しかも佐々木監理
委員の説明するところによりますなれば、政令に基くところの
契約である、
国鉄法第三十九條の十五であります。債務に基くところの
契約であるのでありますなれば、その債務についてこれを運輸大臣、大蔵大臣にちやんと報告をしなければならない義務にな
つておるのであります。われわれは本件について
契約があるとは思われない。あれだけの土地を貸しておるというが、賃料を百もと
つておらない。しかも、すでに
鉄道会館は
国鉄に一銭も払わないで、三億の金を売店を転貸ししてと
つておるのである。そのと
つた三億の金を
国鉄の方に払
つて、これを建興資金に充てておるのでおります。このようなばかばかしいことをして、しかもこの監督の地位にあるところの佐々木監理
委員が、その
会社の株主であるというに至
つては、もはや言語道断といわざるを得ない。これはいずれも
国鉄の
関係者が
国鉄の財産をごまかして食
つて出るとい
つても私ははばからないと思うのであります。かような意味合いに心きまして、このような問題がここばかりではありません、たとえばわずかに財産は百十一万くらいしかないところの
交通公社に対しまして、
昭和三十五年の五月までに四億というところの切符の売上金をそのまま貸してあるのである。さらに
昭和二十五年の六月から十一月までの間に約五億、合せますると、約十億の金が貸してあるのである、この
交通公社が破れたときには、この切符の売上金はどこからとるのでありますか。何の
保証もなければ担保もありません。日本全国の農民がこの凍霜害によ
つて政府から補助を受けた金がわずかに五億九十万である。しかもそれが全額国庫補助ではありません。その三分の一が国家、三分の一が政府であり、農民に対する補助はわずかに一億が欠けるのであります。かような農民の状態にもかかわらず、一営利
会社に対して、わずかに百万か二百万の財産しかないところのこの
会社に、十億というような金を
保証もなければ担保もないで貸しておるということは、いずれもこれは
国鉄関係者がこの
国鉄の財産を食うておるとい
つても私ははばからないと思うのであります。かような状態におりましては、まさに
国鉄の財政というものは、紊乱その極に達しておると私は思うのである。かかるがゆえに、この責任者である
国鉄総裁は、当然これを罷免しなければならない。さらに監理
委員に対しても、われわれは考えなければならない。この監督統一の責任を持
つておるところの監理
委員が、その
会社の株主にな
つておるなどというに至
つては、不謹慎もはなはだしいと思うのであります。私の監理
委員に対しましての
意見は追
つて提出いたしまするが、ただいまの柴田
委員の
総裁罷免の
動議には双手をあげて賛成するものであります。(拍手)