運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1953-03-18 第15回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十八年三月十八日(水曜日)    午後一時五十九分開会   —————————————  委員氏名    委員長     菊田 七平君    理事      石村 幸作君    理事      館  哲二君    理事      中田 吉雄君            西郷吉之助君            高橋進太郎君            堀  末治君            宮田 重文君            岡本 愛祐君            加賀  操君           小笠原二三男君            赤松 常子君            吉川末次郎君            岩男 仁藏君            岩木 哲夫君   —————————————   委員の異動 三月十八日委員吉川末次郎君及び赤松 常子君辞任につき、その補欠として村 尾重雄君及び曾祢益君を議長において 指名した。   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     菊田 七平君    理事            石村 幸作君            館  哲二君            中田 吉雄君    委員            堀  末治君            宮田 重文君            加賀  操君           小笠原二三男君            村尾 重雄君            岩男 仁藏君   国務大臣    国 務 大 臣 本多 市郎君   政府委員    自治庁次長   鈴木 俊一君    自治庁選挙部長 金丸 三郎君   事務局側    常任委員会専門    員       福永与一郎君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○国会議員選挙等執行経費基準  に関する法律の一部を改正する法律  案(内閣提出)   —————————————
  2. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 只今より委員会を開会いたします。  三月十八日緊急集会が召集されまして、ここに参議院緊急集会が成立したわけでありますが、本委員会では国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。何分緊急集会予定期日も僅かでありますので、緊急の必要があると認めて本日地方行政委員会を午後一時に召集した次第であります。何とぞ御了承をお願いいたします。  それでは国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題として審議を進めることにいたします。先ず本多国務大臣より提案理由説明を求めます。
  3. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 国会議員選挙等執行経費基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由並びに改正内容概略を御説明申上げます。  国会議員選挙等執行経費基準に関する法律は、国がその経費を負担することになつております衆議院議員及び参議院議員選挙最高裁判所裁判官国民審査並びに日本国憲法第九十五条の規定による一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定に関する住民投票につきまして、適正且つ円滑な執行を確保するために、都道府県及び市区町村に交付いたします選挙執行経費基準を定める目的を以て昭和二十五年五月に制定されたものであります。  この法律は、昭和二十五年六月に執行されました参議院議員通常選挙を初め国会議員補欠選挙等につき適用されたのでありますが、その後公務員給与基準改訂等に伴いまして昨年八月改正され、同年十月執行されました衆議院議員の総選挙及びこれと同時に行われました最高裁判所裁判官国民審査について適用されて参りました。併し、昨年末に公務員給与基準が再び改訂されましたために、第十五国会改正案提案いたしたのでありまするが、衆議院が解散せられましたので本緊急集会提案いたすことと相成つた次第であります。  改正内容は、公務員給与基準が従来一○、○六二円でありましたものが、昨年末に一二、八二○円に改訂されましたことに伴いまして、投票開票選挙会その他の選挙事務に携る都道府県及び市区町村吏員に支給される超過勤務手当額改訂いたそうとするものでありまして、この改訂による所要増加額は、衆議院議員の総選挙につきましては六千百二十三万一千円、参議院議員通常選挙につきましては五千七百六十二万九千円と相成るわけであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由及びその内容概略であります。  なお近く執行を予定されております衆議院議員選挙及び参議院議員通常選挙執行経費は、この改正法律案に基き算定いたしまして、今年度中に特に必要な経費は、昭和二十七年度予備費中から支出いたしますが、明年度において必要な経費は、別途提案されている暫定予算中に計上いたしております。それらの総額は、二十八億八千九百五十万八千円でありまして、そのうち、地方公共団体に交付いたします基準経費の額は二十六億二百十九万一千円となつております。  以上の通りでありますので、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決相成りたく存ずる次第であります。
  4. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 質疑はよろしうございますか。
  5. 堀末治

    堀末治君 ちよつとお伺いしますが、今の総額、それは衆議院選挙につきましては六千百二十三万一千円、これは何の単位で六千百二十三万一千円というのですか。
  6. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) これは細かに申上げますというと、昨年の年末の公務員給与ベース改訂に伴いまして超過勤務手当の一時間一人当りの、大都市市町村農村等で違つて参りますが、大都市のある府県におきましては、従来一時間一人当り超過勤務手当の基礎が四十四円十三銭でございましたのが五十二円八十三銭になりまして、一般都道府県と市におきましては三十八円四十六銭が四十六円四銭に、一般町村におきましては三十二円二十三銭が三十八円五十九銭に引き上げられました。その差額総額衆議院参議院のそれぞれの選挙につきまして、先に大臣から御説明を申上げましたような金額に達するのでございます。
  7. 菊田七平

    委員長菊田七平君) ほかに御質疑ありませんか。
  8. 堀末治

    堀末治君 そうしますと、そのあとに、「今年度中に特に必要な経費は、昭和二十七年度予備費中から支出いたしますが、明年度において必要な経費は」とありますが、そうすると本年度中特に必要な経費というのは、今いうた六千なんぼ、五千なんぼをいうのですか、そうでないのですか。
  9. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 本年度特に必要といたしておりますものは、公示の前後から、本年度中の事務上必要な超過勤務手当でございますとか、打合せとか印刷関係経費でございます。この増額いたしますのは、四月一日以降投票所経費投票が終りましたあと開票をいたします際の経費選挙会或いは選挙公報発行演説会が夜間行われますというと、事務職員が学校に行つて演説会施設公営の準備とか跡仕末等をいたします。そういうような事務に伴いまして超過勤務手当を出さなければならない、そういう額でございます。
  10. 堀末治

    堀末治君 そうすると三月三十一日までの分と四月一日からの分と、こうきちつと分けるわけでございますね。
  11. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) そうでございます。
  12. 堀末治

    堀末治君 そうすると二十七年度分必要な経費というのは総額で何ぼになるのですか。
  13. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 約八百九十万円でございます。
  14. 堀末治

    堀末治君 必要な経費は八百九十万円、そのほかの経費は、二十八億八千九百何ぼというのは暫定予算になるわけですね、四月一日以降……。
  15. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) さようでございます。
  16. 堀末治

    堀末治君 この改訂によるさつきのやつですね、この総額がまとめて五千何ぼ、六千何ぼと、こういうのですか。
  17. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) さようでございます。
  18. 堀末治

    堀末治君 これはそうすると市町村吏員にかけた金額……。
  19. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) それは投票所開票所事務は殆んど大部分市区町村吏員でございます。それから選挙会事務に要します者は殆んど都道府県職員でございます。それから選挙公報発行関係も殆んど都道府県職員超過勤務手当なつて参ります。それから演説会施設公営立会演説会関係は、殆んどすべて市区町村に参ります。一般のほかの事務費都道府県市区町村とございまして、市区町村の分と都道府県の分を併せまして衆議院が約六千百二十三万円、参議院が五千七百六十万円というような金額なつて参ります。
  20. 堀末治

    堀末治君 なおお伺いいたしますが、二十八億八千九百何ぼという全体の額を計上しておりますがね、この前の、あれはいつの選挙でしたか、二十四年の一月、あの選挙のときにもう各地方公共団体選挙費用が足らないで困るといつて、この委員会へさんざん陳情したけれども、なかなか大蔵大臣は出さないから、随分長い間折衝して、要求通りとうとう出さないようなことがございましたが、これだけの金額であるということは、もう一遍又あとで足らないから出してくれとか何とか言つてこの委員会陳情に来るようなことはございませんか。
  21. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) ないと信じております。
  22. 堀末治

    堀末治君 この前随分この委員会でも困つたんですよ。私どもは大部分地方公共団体陳情は尤もだと思うけれども、なかなか大蔵大臣頑強にそれをやらないで、随分長くかかつて市町村では地方公共団体は非常に困つたんですがね、間違いございませんか。
  23. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 只今の点は御心配誠に御尤もでございますが、昭和二十三年の選挙のときには、たしかまだかような基準法ができておりませんので、従つて当時の全国選挙管理委員会と大蔵省との間の折衝の結果定まりました単価によつて予算を計上したわけでございます。今回はすでに過去の二、三回に亘つて行われておりまする国会議員選挙と同じように基準法に基きまして計上しておりますから、この基準法に計上しております額につきましては、それぞれすでに地方選挙管理委員会も十分納得しておるのでございます。それにつきまして先般来御説明申上げております超過勤務手当増加必要額というものをこれは加えております。従つて問題はないというふうに考えておる次第でございます。
  24. 堀末治

    堀末治君 これは内容の額は私よくわかりませんけれども暖いところ北海道のような寒いところとは大分違うんですよ。こういう選挙なんかでやはり同一の額で北海道などをやらしたのでは、北海道はまだ寒くて、震え上つて来るような所で演説会をやらされると誠に困るんですが、北海道あたりはそれだけの手心をしてこの内容はできていますか。
  25. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) その点は相当に考慮してございます。例えば支庁の事務費にいたしましても、内地の地方事務所よりも管轄の区域が広うございますし、職員も多うございますので、それから旅費等にいたしましても相当に考慮いたしてございますし、冬季には特別に燃料費が東北、北海道等におきましては基準法の中に織込まれてございますから、最近は御心配頂きますほどの窮屈さはないと思つております。
  26. 堀末治

    堀末治君 幸いに、私は一々調べている時間もございませんが、お説の通りなら結構ですけれども、私なんかこれから行つて早速やるので身を以て体験して来るわけですが、そのとき足らなければ或いは北海道あたりは特に増額を要求するようなことがあるかも知れませんが、そのときは如何ですか、お考えは。
  27. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) どうしても万止むを得ないような経費がございますれば、調整費というものがございまして、その中から十分に理由が認められますものは不足額を補うことができるように相成ると思います。
  28. 堀末治

    堀末治君 調整額というものがある、別にその額を取つてあるんですか。
  29. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) これは衆議院のほうにおきましては一千万円、参議院のほうにおきましては二千万円だけ、総額の二十八億何ぼの中に織込まれております。
  30. 堀末治

    堀末治君 調整額というものが……そうですか、そうするとこの基準経費の額は、地方公共団体に二十六億二百十九万一千円とありますが、このほかにその金額を用意してあるのですね。
  31. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) その中に一千万円と二千万円が入つております。
  32. 堀末治

    堀末治君 そうするとその額だけは、三千万円だけはやらないのですか、これは。
  33. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) これは最初から出しませんで、万止むを得ない、そのような理由のあるところに支出するように、一種の予備費として取つてあるわけでございます。
  34. 堀末治

    堀末治君 そうするとこれは少し違うんです。地方公共団体に交付いたします基準経費の額は二十六億何ぼ、その中からそれだけ引出すことになる……僅かなことですけれども
  35. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) そうです。
  36. 堀末治

    堀末治君 これだけもらつたつもりで……、それであとから足りない場合に埋めるという結果になるのですね。
  37. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 当初は交付いたしませんけれども、必要が起きたところにはあとで精算して交付することになるわけでございます。
  38. 堀末治

    堀末治君 究極においては、合計二十六億二百十九万一千円は地方公共団体にくれる。僅かなことであるけれども、少しおかしい。
  39. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 総額暫定予算として計上されております二十八億八千九百五十万八千円と、基準経費の額として地方団体に交付いたします額の二十六億二百十九万一千円の差額は、全国選出議員選挙関係事務費、その他中央で行います選挙公営費用とし自治庁から支出いたします経費でございます。地方団体に交付いたします総額が二十六億二百十九万一千円でございますが、その中の調整費の三千万円は、これは必ずしも全額を交付いたすとは限りませんので、やはり筋のある適当な経費がどうしても不足だという場合に交付いたすことになつておりまして、それを必ず三千万円を全部交付いたすとは限らないわけでございます。
  40. 菊田七平

    委員長菊田七平君) これに関連した質問がありましたら、選挙関係の……。
  41. 館哲二

    館哲二君 選挙の問題なんでありますが、それに関係いたしまして、昨日の朝の朝日新聞記事であつたと思いますが、参議院通常選挙政治団体活動についてちよつと了解しかねる記事が出ておつたのでありますが、我我解釈するところでは、衆議院議員選挙特例というものを設けられまして、そして二百一条の五で衆議院議員の総選挙についてはこういう規制があるというように書いてありますが、参議院議員選挙については、この前に改正法律案衆議院通つて、本委員会審議されておりますうちに解散になつたために、一応成立はしなかつたのでありますが、ああいうことによつて規制をして行こうという考え方があつたのでございますけれども、成立しなかつた。そうすれば当然これは参議院議員選挙については二百一条の五の制約は受けないと考えるのでありますが、この点についての当局の明確なる御説明を一つ願いたいと思います。
  42. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) この選挙期間中の政治団体に対する法律上の制約でございますが、衆議院議員選挙をやる場合には制約を受けまして、許される限度というものが法律できまつておるのでございます。従つて衆議院議員選挙に全部に関係のある政治団体においてはそれによつてやらなければならんということになります。衆議院議員選挙参議院議員選挙と同時に行われる場合に、衆議院議員候補者を出さない政治団体と申しますか、そうした団体につきましては、やはり選挙本旨からいいまして、同一条件選挙が行われるということが望ましいと考えておりますから、衆議院議員選挙関係のある政治団体足並の揃う同じ方法でやつて頂きたい、かように考えております。  なお政府委員から補足して御説明申上げます。
  43. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 只今大臣が御説明申上げました通り考え方選挙の公平な執行という点から希望いたしている次第でございますが、ただ法律の問題といたしましては、この参議院議員選挙特例というような、衆議院議員の場合におけると同じような規定がございませんために、解釈上並びに法の運営執行上非常に政府といたしまして困難をいたすのでございますが、法律上の問題としては、従つて衆議院の総選挙参議院通常選挙が同時に行われまするような場合におきましては、果していずれの解釈が正しいか、即ち衆議院議員選挙特例におきまするような制約参議院通常選挙政治団体活動にかぶつて行くか、それとも参議院通常選挙については全然規定がないのだからさような制約は一切及ばないのである、こういう解釈をとるか、この両論、実は研究的に申しましてもあるわけでございまして、この点につきましてはなお若干の解釈上の疑点を存するのでございますけれども、私どもといたしましては、只今大臣が申上げましたように、衆議院議員選挙特例におきまするような意味での制約と申しますか、限界をむしろ自粛的に行なつて頂くことが望ましいのではないかというふうに考えるのであります。ただ法律上の問題として然らばさような自粛を行わなかつた場合にどうなるかということに相成りますというと、これは又いわゆる罰則を以て強制されるかどうかということにつきましては、若干疑念を存すると思うのでございまして、ただ考え方の問題として、できるだけかような趣旨が各政党について行われることが適当ではないかというふうに考えている次第であります。
  44. 館哲二

    館哲二君 只今お話を承わりますと、自治庁側としては、大体この規制衆議院議員の総選挙における規制であるのだということに考えられて、参議院議員選挙における政治活動というものは、政治団体活動というものは、大体これは受けないのだというお考えであると私判断したのでありますが、ただその際に野放しになるのは甚だ困るから、或る程度のところで自粛してもらいたいというようなお話のようにお聞きしたのでありますが、そう承知してよろしうございますか。
  45. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 或る程度のところでと言われたところに実はもう少し希望を申上げたいと思うのでございます。選挙はやはり同一条件運動が行われるということが、これは選挙本旨から考えても絶対要件だろうと考えられます。併し法律規定如何にかかわらずそうしましたので、たまたま参議院候補者だけしか出さない政党は何をやつてもよろしい、同じ参議院選挙に臨んでいるのに、衆議院候補者を持つている政党は非常な制約を受ける、そういう条件の下に行われますということは、どうしても選挙本旨に副わないように思いますので、同じ条件で行われるように是非ともお願いいたしたいと思います。
  46. 中田吉雄

    中田吉雄君 御趣旨はよくわかりますが、昨年選挙法改正がされました際には、差迫つたの衆議院だけだ、参議院選挙は来年の五月頃に行われるのだから、そのときにやればよろしい。ところが立法措置ができていない。それをこのたびのようにやられるということは、やはり法の拡張解釈であり濫用であり、それは到底どの法律によつたつてそういうことはできないわけなんです。ですから我々としては参議院についてはこれはもう如何ともしがたい。法の命ずるところである。これは憲法にも九十九条には「天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員は」、そういうふうなことで憲法を守らなければいけないという規定がある。それがないのですからしようがない。ですから我々としては参議院だけは如何ともできない。併し衆議院においてそういうことに反してかこつけてやるようなものはそちらを取締つたら、それが一番現行法に忠実な方法だと思うのです。参議院についてはこれはどうしようもない。併しそれを、衆議院で禁じてあるのをやるものを選挙法違反として取締つて行かれさえすれば、縦割にして、参議院のほうはよろしい、衆議院についてはこの規定があるんだから、この規定参議院にかこつけてやる、こういうものを取締られるように、縦に割つてやられればやはり現行法趣旨によく私は合うのだと思います。緑風会については、まあ衆議院にないからと言われますが、私の極めて親しい人も今度緑風会から出ますが、衆議院選挙では自由党を応援するということにちやんと話合いがついて、そういう人が至るところにあるのです。参議院については緑風会で立つて候補をされる。併し衆議院選挙には三日、四日前であるから、その間はもう自由党候補共同歩調を取つてやるというようなふうになつて、なかなか新聞に窮余の解決策を示しておられるようなことは、これはどうにもできないと思うんです。
  47. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 参議院の分野を考えて見ました場合に、その政治団体衆議院議員候補者を出しているか出していないかによつて、同じ参議院候補者に対する政党運動が非常な差別を受けるわけでありまして、これは私は選挙本旨から考え本旨に反するものだと思います。そこでその自粛を求めることが、むしろ権利の濫用だというふうに言われますけれども、これは逆じやないかと私は考えております。たまたま衆議院候補者を持たない政党は無制限に選挙期間運動ができる。持つているがために同じ参議院選挙において、例えば自由党にいたしましても社会党にいたしましても非常な制約を受けることになるのでありますから、これはどうしてもその衆議院議員候補者を持たない政党歩調を揃えて自粛して頂くということが望ましい。その場合自粛して頂けなかつた場合に、法的にそれが違反であるかどうかということにつきましては、これは別でありますが、まだ断定はいずれともできませんけれども、多少は法律解釈に一部疑念を持つ人もあるくらいでございますので、是非一つ自粛してやつて頂きたい。そうして同じ条件で公正な選挙が行われるということになりますから……、決して法的に根拠があるからということを強調して申上げるわけではございません。まだ解釈は一定されておりませんから、或いは衆議院議員候補者を持たない政党は自由にやられても違反でないかも知れません。併し選挙本旨から考えて、たまたま社会党自由党、その他の衆議院議員候補者を持つているところの政党がそれだけの制約を受ける、それならば同じところへ足並を揃えてやつて頂くことが選挙運動を公平にするもので、競争で出ようとするときに条件が公平でないということは、選挙本旨にも反することになると思いますので、そういうふうにお願いいたします。
  48. 中田吉雄

    中田吉雄君 大体この規定自体が、やはり二十五人ということに限つたこと自体がすでにいろいろ問題があるくらいで、それをなおこれは当然廃止すべきなのがいろいろな点から……正しいわけですからとにかく今のようなことではまあ話が我々納得できません。特に最近法制局ですかの解釈を見ましても甚だ苦心の作ではありますが、如何にして政府の曲解する立場を、それを隠蔽し、理論付けようとしておるかの苦衷はありありと随所に現われております。これを最近のドイツの憲法裁判所なんかが社会民主党の違憲訴訟を取上げて堂々とやつておる点、そういうことに比べると、日本の最高裁判所の態度、最近の法制局は、或る人は便利屋だと実に巧妙に言つていますが、とにかく我々としてはこれは納得できません。本日片がつかねば明日もやりますが、政府新聞にすでに決定されたような立場をはつきりされ、そして地方のほうにもそういう趣旨を流されたやに聞いておるのですが、そういうことはどうなつていますか。
  49. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 自治庁といたしましては、私が只今申上げました通りに、法律にやれる途があるとしても、選挙を同じ条件で競争して頂くということが本旨に適うことでございますから、そうした方向に是非一つ進んで頂きたいという希望を持つております。まだ併しそうした法律上の解釈等につきまして自治庁として地方に流したというようなことはございませんが、我々がいろいろ研究して、こうした方針で、望ましい方針として進もうということを申合したことが新聞に出たのだろうと思います。これは自治庁限りの問題でございます。  私は中田さんが最前から法律にはつきり書いてあることもこれは間違つておるのだからと、こう言われますけれども法律にはつきり書いてあることは、これはもう仕方のないことでありまして、それはその通りにどうしても守つて頂かなければならん。この場合、主として緑風会に大きな関係のある問題であると思いますけれども緑風会衆議院議員候補者を持つていないということだけで、それじや全く制約を受けない政治活動がその期間できるかということは、どうもどうしてもこの選挙というものを道義的に解釈いたして見ましたときに、できるにしても、そこまでは同一条件で戦う、これが選挙本旨に適うことですから、是非そういうふうにしてもらいたいというふうに考えておるのでございます。
  50. 中田吉雄

    中田吉雄君 御趣旨はよくわかるのです。併しいろいろ選挙が始まりますと、感情も高ぶりますし、いろいろ取締の混乱も起きますので、いろいろ御研究になつて、政府の最終的な、統一的な一つ見解を明日是非示して頂いて、一つはつきりと、もう誤解を一掃して選挙に臨めるようにして頂きたいと思います。
  51. 館哲二

    館哲二君 問題が大分むずかしいですが、先に衆議院で通つた今度の十五国会での改正案ができております。それは参議院議員選挙政治団体政治活動についての標準をこしらえた。これはまあ衆議院が満場一致でやつたんですから通つて来た。で我々のほうで審議をしておつて委員会において審議の過程は、各派におかれましてもそれほど御異議がなかつたかのように思つております。或いはこの際、緊急集会という際に、こういう疑点のあるものであるから、これをはつきりさすために、あれだけを法の改正をやられるというようなお考えはありませんでしようか。
  52. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) やはり緊急集会は本当に、「国に緊急の必要があるときは、」ということになつておりますので、お説の通り疑義をはつきりする必要はあると存じますけれども、やはり憲法緊急集会召集の必要性から考えましてそのようなことはどうであろうかというふうに考える次第であります。
  53. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 中田君から最後に御希望のあつた点ですね、これは一つ明確にしてもらいたいと思うのです。というのは非常に混乱をすると思います。その混乱を避けるためにも政府解釈というものをこの際明確にはつきりして頂きたい、こう思うのでございます。  そこでこれは先ずこの自治庁の現在の解釈を是認した上に立つて一つお尋ねしたいのですが、例えば衆議院議員選挙が終つて、残りあと二日か三日の問題ですね、これは参議院議員選挙にとつては非常に重大なのです。最後の二日なり三日というものの選挙のやり方というものは……。そこで衆議院選挙特例法の解釈を離れた、自由に各政治団体というものが行動を行なつてもかまわないと、これは非常に重要ですが、かまわないと解釈していいですか。
  54. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) 衆議院議員選挙関係を持たない場合、参議院議員選挙のみを執行するについてその政治団体制約を受けるか受けないかということについてもまだ研究の実は結論が出ておらないわけでありまして、一部には何か制約を受けるという意見もあるそうでございます。従つて最前もお話がありましたから、更に研究して、明日はこういうことでやつて頂きたいということを最後的に申上げることにいたしたいと思います。
  55. 村尾重雄

    ○村尾重雄君 その政府の明日御回答願う中にこの問題も考えて頂きたい。というのは、例えば緑風会という現在のまあ特定の会派があるので、これを対象にしておりまするが、参議院議員選挙を通じての政治団体としての選挙活動が認められ、許されるとならば、緑風会以外の一つの政治団体政治活動というものも考慮に入れて、そういうことも含んで……勿論含まれていると思いますが、明確な、混乱しない解釈を示して頂きたい。
  56. 中田吉雄

    中田吉雄君 お尋ねいたしますが、法制局の方おられますか。若し政府衆議院規定参議院にも準用されるという点、それは選挙法にないからといつてやる場合ですね、或いはそういう政府の措置は違法であるという訴えを起してやるようなことになつたら、どうなりますか。
  57. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 今の中田委員の御質問は、ちよつと御質問の趣旨がはつきりいたしませんでしたが、若しこれが違法の措置である、やろうという場合に、違法であると言つた場合には、若しそれをあえてやつたらどうなるかと……。
  58. 中田吉雄

    中田吉雄君 政府は、これは法的にできないという訓示のようなことで衆議院がそうなつておるんだから、そういう趣旨を汲んでやつてもらいたいというような意味なら、それを警察法なんかで取締るということは、そういうことは法の趣旨に反するんだという争いが起きた場合、そういうことです。
  59. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) それらの点につきましては、明日はつきりと一つ政府全体の意見を取りまとめて申上げることにいたします。
  60. 中田吉雄

    中田吉雄君 その際に成るべくやはり選挙の自由というものを束縛しないような解釈をして頂きたいと思います。
  61. 館哲二

    館哲二君 これにつきましては自治庁側のまあ御解釈もあろうし、取締の局に当られます国警側の御解釈もありましようし、最後の段階として法務省側の御解釈もあろうと思います。これは全体統一されないと、私どもとしては非常に不安な状況にあるのでありますから、一つこれは是非とも政府当局として至急に十分な御研究を願いたいと思います。
  62. 中田吉雄

    中田吉雄君 今日少し資料の提出もお願いしたいと思います。国家公務員政治活動についてのそり違反の問題なんですが、一つお願いしたいのは、極く最近まで局長であり事務次官であり、或いは政府の公共企業体等の枢要の地位におられた人が立候補のために最近おやめになつたというようなことがまあたくさんあると思うんです。大体政府で一つ明日、誰と誰がそういうふうなことでやめて立候補しそうな恰好だという一つ御調査を……。毎日、朝日等を私持つて来ていますが、それと最近目に余る国家公務員法の政治活動或いは人事院規則の政治的な行為に違反があるわけであります。例えば私の知つているのでも、或る前長官が立候補するというのでそこに関係各府県の課長なんかをたくさん呼んで、そして一つよろしく頼むと、まあ道路の割当はどうするとかいうようなことがたくさん行われているんです。それから最近出張をたくさん、国家公務員の局長とかその他部長とかいうような人が出張して、そして至るところで宴会を開いて、是非あれを頼むぜというような運動があるんです。私例を挙げるのは大変はばかりますが、例えば最近も経済調査庁の私の知つている或る地方の局長が、どこに行くかといつたら、いや、あの人が今度立つので応援に行つてやるんだというようなことをやつているんです。どんどん政府のほうとしては教職員その他にも政治活動の制限をされようとしながら、現行法については非常に寛大な解釈といいますか、やつておられるので、一つそういうことについて、国家公務員法に違反しない、或いは人事院規則の政治的な行為という項に違反しないように一つ厳重な指令を出されたりするような用意はないかどうかということをお伺いしたい。
  63. 本多市郎

    国務大臣本多市郎君) これは特別職の国家公務員でありますと政治活動のまあ余地があるわけでございますが、一般職の国家公務員で、出張等の名目で実際政治活動或いは選挙運動等をやつているということになりますと、これは全く公務員法にも違反するということになると思います。今中田さんが調べて出せとおつしやいました、どういう人間が立候補の目的でそういうようなことをしているかということは、立候補ということはやはり個人個人の考えもありまして、最後のときまでなかなかわからない性質のものでございますので、あらかじめ人を名指して、これが立候補しそうで政治運動しているというようなことをなかなか責任を以て資料をお上げすることは困難だと思います。併し一般職の公務員がそうした傾向があるといたしますならば、この点は十分注意して行きたいと思います。
  64. 中田吉雄

    中田吉雄君 個人の名を挙げましてとやかくいいますことは、まあ選挙妨害等にもなりますので、私もそれまでは要求しない。併し内閣とされて、綱紀を粛正して法を守るという立場から、やはりそういうことが幾らでも……、私はあとから秘かに誰と誰がどういうことをやつておられたということを御連絡申上げてもいいのですが一つ是非そういう通牒を出して、先ず政府みずから遵法の範を示されることが非常に必要じやないかと思うのです。一つ是非それを希望しておきます。  それから最近県庁の地方課というものが、各地方でなかなかこれが内務省の関係者等の選挙運動を非常にやつているわけであります。地方公務員政治活動については地方公務員法の関係もあり、そういうことは知事が問題を処理すべきなんですが、例えば地方課長が町村の合併の協議会を一つ開くというようなことで町村長なんかを集めまして、そうして一ぱい出しては、一つ地方自治振興のために是非町村合併補助金なんか取るのにもこういう人々がいいのだから、こういうようなことでずつとなかなか巧妙にやられて、最近も内務官僚の当選者が非常に多いということは、必ずしもそれに関係ないということが言えないと思うのです。これは非常に大きな問題だと思う。一つ最近各県の選挙関係の人を集められることもあると思いますので、地方課なんかを通じて教唆されないように、そうして特にそういうことのないように一つ是非お願いしておきます。  それからもう一点は、公明選挙運動についての団体があつてつていると思いますが、その大体の構想について一つ鈴木次長からお伺いしたい。
  65. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 公明選挙運動につきましては、御承知のごとく公明選挙連盟という一つの財団法人がございまして、これが運動のまあ中心になつてやつておられるわけでございます。更に日本新聞協会でございますとかその他の言論報道機関がいずれもこれに協力してやる、こういう話合いに相成つております。前回の衆議院選挙の際におきましても同様な公明選挙運動があつたのでございますけれども、今回は全国の新聞協会に加盟しておりまする言論報道機関等が皆いずれも一体となつてこれを推進する、こういうようなことに相成つております。ただ公明選挙運動につきましては、自治庁といたしましては飽くまでも側面的に協力する、団体の力でできないようなさような点につきまして援助申上げるというような恰好になつているわけでありまして、公明選挙運動は、結局各個人の行われます選挙運動が公明に行われることを推進するというようなことでございますから、公明選挙運動が何か一つの選挙運動になるというようなことがないようにいたさなければならない。要するに選挙全体が浄化され公明化されるような機運を推進するというところに重点を置いて進んで頂きたい。こういうことを希望して進んでおる次第であります。
  66. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうしますと側面的な援助をするというような程度ですか。  それから青年団ですか、あれがこの運動を拒絶したということが新聞に出ていましたが、御調査だと思いますが、そういう点を一つ。
  67. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 青年団の問題もあることは私ども聞いておりますが、この公明なる選挙運動を或る特定の民間団体が推進することが即ち公明選挙運動であると、こういうふうには私ども考えないのでございまして、やはりこの如何に立派な選挙運動でありましても、それが特定個人或いは特定党派の運動でありますれば、これはやはり一つの選挙運動でございまして、やはりこの社会教育運動、或いは一つの選挙教育と申しますか、政治教育と申しますかそういう選挙民の啓発向上の運動というものは、飽くまでも一種の倫理化運動、社会教育運動考えておるわけでございまして、それが同時に選挙運動自体になりますと、号はりさような一般選挙運動と混淆いたしまして、一種の非常に高邁なところを狙つておるのにかかわらず、若干問題を起すのではないかというふうに考えるのであります。要するに公明選挙運動は、どの候補者運動も皆立派な浄化された運動なつてほしいということを望む運動でございますから、若し民間団体等におきましてこの二つがごつちやになつて行われますという場合におきましては、やはりこれは一つの政治結社としての届出をしてもらいまして、そうしてその地位においてそれをやる、そうなればもはやこれは超党派的な一般的な社会教育運動であり、公明選挙運動ではなくなるというふうに考えておるわけでございます。  日本青年団の問題は、さような考え方から申して、いずれの側に入るかということでございまして、両方の運動を一緒にやつてよろしいんだ、それが公明選挙運動だということになりますると、やはりどうも若干の疑問があるのではないかと考える次第であります。
  68. 中田吉雄

    中田吉雄君 そうしますと、その公明選挙運動をやつています団体についての自治庁の発言権はどういう関係なつていますか。
  69. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 先ほども申上げましたように、財団法人の公明選挙連盟がこの運動のすべての中心でございまして自治庁といたしましては、さような団体の役員その他の地位には全然何人も関係いたしておりません。ただいろいろ団体等のほうから相談がございました場合に、自治庁としての見解を申述べるというふうな関係でございます。
  70. 中田吉雄

    中田吉雄君 私も饗応、買収、その他の腐敗選挙から公明選挙に変るために、超党派的な中立性を保つた運動については非常に賛意を表するのですが、あのメンバーを見ますと、何かそういう特定の会社とかいうような人から金を出してもらつて、而もそれが政治資金規正法との関係で見ますと、極く一方的な政党だけに献金をして、或る人は厳然として或る党を支持したり、中立性を保たない人が皆あの理事なつておるわけなんです。これでは実際公明選挙運動に名をかりて、鈴木次長がさつき申されたような結果に非常になる虞れがある。一つ明日でも結構ですが、その公明選挙団体に金を出しておられる人、そしてそれと政治資金規正法で、どの党にその人が献金しておるかという関係を一つ見たいと思いますが、それは一定の相関関係があつて、中立性がなかなか守れないかと私思うわけなんです。特に最近私は是非自治庁に何とか御連絡願いたい点は、この衆議院選挙に或る特定の人を最も熱狂的に支持する選挙演説をやつた人が、今度公明選挙団体の派遣として全県下を股にかけて選挙粛正の演説をして廻つておられるのです。他県に行かれるものならこの点は了としましても、このあと衆議院選挙に非常な特定候補を応援された人が先日から各県に出て、而も前にやつた関係府県に出てやつておられる。これではどうしても誤解を生みますし、そういう点が青年団なんかが純真な直感的な感覚を以て私は反撥しているのではないかと思いますので、是非その点を……そういうふうな選挙運動、こういう重大な議員を出すのですから、運動されるのも結構だと思いますが、できるだけその関係のない府県に配置されるようなことを私は希望いたします。名を挙げてもいいですが、まあはばかりますから言いませんが、特に今衆議院に出ておられる牧野良三先生ですか、あれは会長だつたと思いますが、鳥取県に来まして、今度一緒に自由党で出るのと同じ公明選挙演説会に出られて、私と同君とは多年の親友であるしというようなことで、なかなか巧妙なことになつて非常に多く問題がありますので、一つこの点をできるだけ超党派的、中立性を保つて、誤解のないような方法を出して頂きたいと思います。  それから選挙に入つたわけですが、あの団体はやはり同じようにそういうふうな今講演をして廻られるような計画があるのでしようか、お知りでしたらお示し願いたい。
  71. 鈴木俊一

    政府委員鈴木俊一君) 只今御心配の点につきましては、若しさような事実がございますれば、できるだけそういうようなことがないことが、私どもといたしましても望ましいと思うのであります。その各理事その他公明選挙連盟の構成員になつておられる方の中には政党に所属しておられる方もおられると思いますが、併し公明選挙連盟の役員或いは会員としての資格におきましては、飽くまでも中立性、超党派性を保つてこれはやつておられることと私ども信じておりますし、さようにあつて欲しいということを念願しておるわけでございます。  公明選挙連盟が計画いたします講演会、或いはその名を以て出しますところの各種の。パンフレツト、リーフレツトというものは、飽くまでも特定党派、特定個人の選挙運動にならないように厳にこれは注意いたすべきであろうと考えております。さような希望は私どももかねてから申しておる点でございまして、かような趣旨はできるだけ連盟のほうにもよくお伝えしたいというように考えておる次第であります。
  72. 中田吉雄

    中田吉雄君 ちよつとお伺いしますが、講師として派遣される方は、連盟としてお選びになつて、それを各県のそういう団体が、どの先生に来て頂きたいというような要請に応じての何になつておるのですか、その点をお伺いいたします。
  73. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 必ずしも別に名簿がございまして、それを名指しでどうということもなく、中央に向つて各方面の連絡がございますから、適当にお選び願つて御派遣願いたいというのが多いようでございます。実際問題といたしましては、皆さんお忙しいものでございますから、地方から、どなたとどなたくらいの範囲といつて希望が参りましても、なかなか希望通りに講演にお出かけにならないほうがむしろ多いように聞いております。
  74. 中田吉雄

    中田吉雄君 くどいようですが、講師のリストはできているのですか。
  75. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 別にリストはないと思いますが、あなたの御承知のように、役員の方は地方へ講演なんかにおいでになるのには、適当な方が相当におありですから、講師のリストというよりも、その理事なんかに入つておいでになる方を希望して来る場合が多いように思います。そのほかいろいろな、例えば時局問題とか外交問題とか、そういうふうなことで希望して参るのを斡旋をしておられるというようなことで、講師のリストというようなそういう意味では別に作つたものはないように思います。
  76. 中田吉雄

    中田吉雄君 参考までに申上げますが、自治庁にはなかなかわからんと思いますが、私たちが自分で選挙に体験した公明選挙運動を御披露して参考に供します。或る村長さんが村の青年団、婦人会その他有力者を集めまして、一つ公明選挙運動をやろうというのでいろいろお話なつて、その話が済んで、さて公民館の広間を明けましたら、もう一ぱい料理が出ておりまして、公明選挙は誰へということになつたわけです。そこでそこに出ておりました農民に私の党を支持する青年が出ておつて、今先生の言われるのは再軍備を促進される。党派の人だ、又青年に、我々に死ねという人だというようなことで、御馳走も喰べずにもうその会は雲散霧消したというように、どこでも村長さんが集めて、必ずそのあとで一ぱい出しまして、公明選挙を闇にやることが多いのです。ですからよほど選挙中にはそういうことのないように、更に講師の派遣でも、中立政策なんていうものはないのだというような講師を派遣して行くということが、暗に米ソ両勢力が対立するときにはどちらに付くべきかということをはつきり言う党を間接的に支持することになるので、なかなかむずかしいのですから、一つ十分慎重に薄氷を踏むような方法でやつて頂きたいと思います。実に私たちたくさんそういう例を見ておりますので、そこで最後に明日資料に出して頂きたいのは、公明選挙をされる団体の主要なメンバー、そこの財源、それから最近の、あと選挙も含めて政治資金規正法によるものでも、献金をした人の住所、それから会社名というような一覧表を一つ、前にも頂いたのですが、大分その後もあるようですからお願いしたいと思います。
  77. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) ちよつとわかりませんのでお伺いいたしますが、公明選挙連盟へ寄附をなさいました個人或いは会社名と金額を調べればいいわけでございますか。
  78. 中田吉雄

    中田吉雄君 そういうもの、それから住所。
  79. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 政治資金規正法の関係とおつしやいましたが……。
  80. 中田吉雄

    中田吉雄君 政治資金規正法によつて、昨年の選挙からいろいろ届出上、正規の手続を踏んだ届出が出ている。それがありますからそれを一つ。
  81. 金丸三郎

    政府委員金丸三郎君) 各政党関係でございますね。わかりました。
  82. 中田吉雄

    中田吉雄君 もう一つ資料の要求なんですが、これは別に選挙には関係ありませんが、明日一つ開くついでに、五十億の財源を本多長官に、心配をして出していたのですが、公共団体別、府県別の配分がきまりましたらその一覧表を一つ。
  83. 菊田七平

    委員長菊田七平君) 資料は明日全部出して頂くようにお願いしまして、本日はこの程度で散会いたしたいと思います。    午後三時四分散会