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1952-07-14 第13回国会 参議院 内閣委員会 第56号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十七年七月十四日(月曜日)    午後二時四十五分開会   —————————————  出席者は左の通り。    委員長     河井 彌八君    理事            鈴木 直人君            中川 幸平君            成瀬 幡治君    委員            岡田 信次君            郡  祐一君            横尾  龍君            楠見 義男君            竹下 豐次君            江田 三郎君            上條 愛一君            波多野 鼎君            栗栖 赳夫君            松原 一彦君            三好  始君   国務大臣    建 設 大 臣 野田 卯一君   政府委員    電波監理長官  長谷 愼一君    行政管理庁次長 大野木克彦君    行政管理庁管理    部長      中川  融君    地方自治政務次    官       藤野 繁雄君    地方自治庁連絡    課長      松村 清之君    法制意見長官  佐藤 達夫君    文部政務次官  今村 忠助君    文部大臣官房会    計課長     小林 行雄君   事務局側    常任委員会専門    員       杉田正三郎君    常任委員会専門    員       藤田 友作君   —————————————法制局設置法案内閣提出衆議院  送付) ○調達庁設置法の一部を改正する法律  案(内閣提・出衆議院送付) ○文部省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○厚生省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○労働省設置法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○建設省設置法の一部を改正する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○資源調査会設置法案内閣提出・衆  議院送付) ○法務設置法等の一部を改正する法  律案内閣提出衆議院送付) ○行政管理庁設置法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付)   —————————————
  2. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。  諸君に申上げますが、本日会議に付しまする法律案は、過日来懇談会を開きまして、いろいろ申合せの結果、結論を得たもののうちで、すべて修正案があるのでありますから、修正案のできておりまするものを順次議題にいたしたいと考えます。それで、それはどの法案であるかと申しますれば、法制局設置法案調達庁設置法の一部を改正する法律案文部省設置法の一部を改正する法律案厚正省設置法の一部を改正する法律案労働省設置法の一部を改正する法律案建設省設置法の一部を改正する法律案資源調査会設置法案法務設置法等の一部を改正する法律案行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の九件であります。尤も工業技術庁設置法改正案は、修正案の案文ができたら、これは通産省関係でありますから、通産省議題とするときにこれを議題としよう考えます。従つて只今読上げました九件と御承知を願いたいのであります。
  3. 竹下豐次

    竹下豐次君 ちよつとお伺いしますが、九件以外に今準備中のものがおありだろうと思いますが、それは今おやりにならないで、九件だけに打切るという御予定なのですか。
  4. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 只今申上げましたのは、完全に審議のできるのを申上げました。従いまして今晩相当時間をかけてやりますれば、又修正案ができて来るものもあると考えますので、その場合にはやはり議題に載せたいと考えます。  次に申上げたいのは、各案に対しまして、これから審議に入るのでありますが、審議に入る前に諸君において議事上協議する事項がありますれば、御協議を願つてはどうかと考えます。
  5. 楠見義男

    ○楠見義男君 私は審議をできるだけ速かに、又円滑に進行させるという趣旨からいたしまして、実は先ほど委員長からもお述べになりましたように、本日の会議に付する案件は大体懇談会で各会派意向の取りまとまつた案件ばかりでありまして、従つてその意向の取りまとまつたところに従つて修正案が出されておる件につきましては、進行上これは一つ一つ十七件に亘つて討論採決をやつておると大変だと思うのですが、そこで共同修正案、各会派漏れなく参加しての共同修正案、この提出されておる案件について反対のかたは、会派態度上しての反対かたは別でありますが、そうでなければ、この修正案についての討論は省略して採決に入つて進行して行く、こういうようなことにして頂ければ非常に進行が早いんじやないかと、こう思いますので、この点について懇談でも結構でありますが、お諮りを頂きたいと思います。
  6. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 楠見君の御発議でありますが、共同的の修正案についてはもう討論を、それはなお併し討論をなさることはやめるわけに行きませんが、できれば省略して行つてはどうか。こういう御意見でございます。
  7. 中川幸平

    中川幸平君 一括上程してもらつて、そうして楠見君の言われたことく簡単な討論に収めて、そうして採決を、一括しがたいものがあれば何回かに分けて採決してもらうという程度一つお願いいたしたいと思います。
  8. 三好始

    三好始君 私は楠見委員提案に強いて反対はいたしませんが、こういうふうにするのも一つの案だと思うのです。それは数件の法律案を順次問題にいたしまして、これらは一応共通的な考え方に立つて法案でありますので、各会派意見一つ一つ法律案についてではなくして、全体について共通な意見として一括して簡単に討論するということで、一つ一つについては討論をしないという程度で進めてもいいんじやなかろうか、こういう感じもいたします。
  9. 波多野鼎

    波多野鼎君 議事を成るべく早く進めて、夜は七時頃で打切つてもらいたいと思のですね。討論は私のほうは反対意見があつても、これは本会議で十分やりますから、委員会ではこの点は反対ということだけで私は進めて行きたいと思つておりますから、段々順次にやつて行かれたほうが早いんじやないですか。この点どうですか、多数なら多数で……。
  10. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 私は楠見君の御意見もありましたが、共通点はもうすでに委員諸君が御承知でありますから、各案を審議いたしまして、そうしてきめてというような、只今の御意向で伺いますと、そう大した事故なく済むのではないか。特に三好君のは或る案についてはやはり改正意見をお述べになる心持かも知れませんが、その場合にはやはり意見を述べて頂きまして、各案を片附けて行きたいと思いますが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それじやさようにいたします。それから次には各案を上程いたします。そうしてそれについて若し御意見があるならば、そのかたはできるだけ簡単に御意見を述べて頂きたいと思います。なお修正案の用意がありますから、その修正案に対しましては有志の委員のかたが御署名になることを希望いたします。そうして討論採決に入るつもりであります。  それからもう一つ第四番目に御相談申上げたいのは、まだ只今申上げましたように、修正案がなかなか法律が技術的に、徹夜して急いで立案して下すつておりまするが、そう無理を続けることはできませんから、次回を明日の午後に開きまして、そうして審議を更に進めて行きたい。なお二十日までには全部の審査を終了するつもりではありまするが、これを御了承願いたいと思います。
  12. 波多野鼎

    波多野鼎君 明日は反対いたします。
  13. 楠見義男

    ○楠見義男君 大体本日終了できるものは終了して、後は二十一日以降にする、こういうよう了解、厳格な了解かどうか存じませんが、各委員かたがたはそういう気持でいろいろ予定も一応しておられると思うのであります。従つてここに掲げておる十七件は、できれば本日中に上げるようにしてもらいたい。私はこの手間がかかつているというのは、どういう意味で手間がかかつているのか了解に苦しむんですが、ということは、一日余裕があれば大体やつて行ける、こういうまあ話合であつたのでありますが、それが一日半たつてまだできないというのは、恐らく直し方が、いわゆる要領の悪い直し方をしているのではないか、例えば農林省なら農林省設置法でも、これは全文修正ならば、各項で行けば農林経済局の名称を変え、或いは農業改良局所掌事務を多少変えればいいことなんです。あとは全部原案修正されるのですが、して行けば簡単にやつて行けると思うのです。それから郵政省の問題もお配りになつた修正要綱は少し誤解されているのだと思います。委員会で問題になりましたのは電波監理委員会というものを郵政省外局として残すか、残さないか、それを残すか、或いは原案通り行くかということが問題であつたので、従つて修正案としては電波監理委員会郵政省外局に存置するということになれば、政府提案電波監理審議会のこの規定を全部削除すればいいのであつて修正案は私は極めて簡単だと思う。従つてそういうものをやつて頂ければ、恐らく本日中には多少遅くなつてもできるのじやないか。従つて委員があらかじめ了解せられて、又いろいろ御予定も立つておられることでありますから、本日できるだけこの十七件を上げることに努力して頂きたい。あとは若し万々延びるようなことがあれば、これは二十一日以降にお願いしたい、こういうふうに思うのであります。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  14. 竹下豐次

    竹下豐次君 先ほど私が現在準備中のものもおありでございましようが、それができたら今日おやりになりますかということをお尋ねしたのは、今楠見君の言われたよう気持を持つておりまして、できるだけ今日中に上げて、明日から暫らく休むようにして頂きたいというふうな考え方でお尋ねしたわけであります。できるだけ今日遅くなりましても一つ急いでやるように、そうすれば二、三以外のものは今日中に上がるのじやないかと私も思いますので、そういうことにお願いいたしたいと思います。
  15. 鈴木直人

    鈴木直人君 先ほど委員長の言われました案件について順次やつて、それが終つてから又やる、こういうことにして早くこれはやつて頂きたい。(「進行進行」と呼ぶ者あり)
  16. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは今いろいろ御意見が出ましたが、委員長といたしましては、実は今夜どんなに遅くなつても、或いは明日も明後日も続けて二十日までにやつてしまうという考えを持つております。これは併し諸君の御意向に従わなければなりませんが、さよう考えを持つております。そこで只今読上げましたこの九つの法案をば直ちに審議に入ります。さように御了承を願います。  法制局設置法案議題といたします。そうしてこれには委員多数の、或いは全会一致かも知れませんが、修正案が出ております。それはお手許に配付いたしてあります。なおこれについて御質疑がありますれば、杉田専門員、又は奥野法制局長から説明を聞くことにいたします。奥野局長がおられなければ、この立案を担当いたしました中原課長から説明を願います。
  17. 楠見義男

    ○楠見義男君 この法制局設置法案につきましては、委員多数の共同によつて修正案が出ておりますので、その修正案便宜専門員のほうから御朗読を煩わしたいと思いますからどうぞよろしくお願いいたします。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは杉田専門員
  19. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) それでは……。    法制局設置法案に対する修正案   法制局設置法案の一部を次のよう修正する。   第四条第一項中「意見部第一部第二部」を「第一部第二部第三」に改める。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。
  20. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がないと認めますから……。
  21. 上條愛一

    上條愛一君 私は本修正案並び修正案を除く原案反対をいたしたいと思つております。それは法務設置法の一部を改正する法律案と関連を有しておるのでありますが、私どもといたしましては、法務府を現状のまま存置いたしたいという意見であります。それは法務設置の際に、法務総裁というものは内閣法務最高諮問機関といたしまして、各省大臣及び首相に意見提出し、又勧告することのできる権威あるものとして設置されたものであるのであります。然るに今回法務府から、別に法制局内閣設置するということは、この法務設置趣旨を弱めるものであると考えますので、法制局設置反対いたしまして、法務府を現状のまま存置することを希望するものであります。
  22. 三好始

    三好始君 私は提出されております修正案賛成いたします。
  23. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは討論は尽きたと認めまして、採決に入ろうと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは法制局設置法案議題といたしまして採決をいたします。本案に、修正案を含めて賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  25. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 多数であります。修正議決すべきものと議決いたしました。   —————————————
  26. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、調達庁設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましても修正案が出ております。杉田専門員から説明を求めます。
  27. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) それでは読み上げます。    調達庁設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   調達庁設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第六条の改正規定を次のように改める。   第六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「長官官房」を「総務部」に、「総轄」を「掌理」に改め、同項を第二項とし、同条第五項中「各部に」を「不動産部及び労務部に」に改め、同項を第三項とする。   第十五条の改正規定を削る。   附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。
  28. 波多野鼎

    波多野鼎君 調達庁の問題については、例の連合軍労務調達などについて今政府と折衝中だと聞いております。而も事実上は連合軍労務法律に違反して調達する手助けをしているようであります。これは非常に私は遺憾だと思います。で、調達庁機構の問題は、連合軍側との話合いが付いてからで遅くないという見地を持つておりますから、原案並びに修正案反対いたします。
  29. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がありませんならば、本案採決に付したいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは調達庁設置法の一部を改正する法律案修正案が出ております。修正案を含めて賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  31. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 多数であります。よつて調達庁設置法の一部を改正する法律案只今修正案を込めて議決せられました。   —————————————
  32. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、文部省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。これも修正案提出されております。杉田専門員からこれの朗読を求めます。
  33. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) それでは……。    文部省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   文部省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第六条の改正規定中「改め、同条第二項を削る。」を「改める。」に改める。   第十二条の改正規定に次の一項を加える。  2 教育施設部においては、前項第十一号から第十五号までに掲げる事務をつかさどる。   第十二条の次に一条を加える改正規定中第十三条に次の一項を加える。  2 教育施設部においては、前条第二項に定めるものの外、その所掌事務につき前項各号に掲げる事務に相当する事務をつかさどる。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。
  34. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本案について御意見のある諸君は御意見の御陳述を願います。
  35. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 修正案賛成です。
  36. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記をとめて……。    〔速記中止
  37. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……。それでは文部省設置法の一部を改正する法律案は、只今朗読いたしました修正を加えて議決すべきものと決定いたしまして御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。さように決します。   —————————————
  39. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次は、厚生省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましても修正案提出されております。杉田専門員朗読をいたさせます。
  40. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) それでは朗読いたします。   厚生省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第六条の改正規定中「改め、同条第二項を削る。」を「改める。」に改める。   第七条の改正規定を次のように改める。   第七条中「医務局次長一人」の下に、「、引揚援護局次長二人」を加え、同条に次の一項を加える。  2 次長は、局長を助け、局務を整理する。   第八条の改正規定を削る。   第九条の改正規定中「加え、同条第二項を削る。」を「加える。」に、「二十一」を「二十」に改める。   附則第一項を次のように改める。  1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、目次の改正規定(第二章第三節第一款に関する部分を除く。)、第六条第一項の改正規定、第七条の改正規定前段、第十四条の次に一条を加える改正規定、第十五条の改正規定、第二十八条の改正規定、第二十九条第一項の表の改正規定後段、第三十条の改正規定後段、第二章第三節第三款の次に三款を加える規定、第三章の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和二十八年四月一日から施行する。   附則第三項中「この法律」を「前項規定」に改める。
  41. 中川幸平

    中川幸平君 只今上程厚生省設置法の一部を改正する法律案に対しまして、只今朗読されました修正案賛成をし、爾余の原案賛成いたすものであります。  戦後膨脹膨脹を来たしたところの行政機構を圧縮簡素化して事務の簡捷を図る。進んで公務員の整理をいたして国民の負担の軽減を図るということは国民全般の輿論であるのであります。政府はこれらの点について、種々検討を加えて次々と立案されておりまする労苦は認めるところであります。我々内閣委員会におきましても、常にその線に沿つて参つたのでありまするが、殊に今期国会におきましては、委員長初め各委員かたがたがこれら崇高な気持を以て高所からいろいろと検討を加えられ、毎日々々長時間に亘つていろいろと御審議を頂きました御苦勞に対して、与党の一員といたしまして、この機会に厚く御礼を申上げる次第であります。併しながら党内の事情と申しまするか、いろいろの観点から、我々の期待に違う点もあつたことを遺憾といたしておるのであります。先般も読売夕刊の中で行政機構改革という題の下に、そちらを切り、こちらに繋いで元のままという文句を見ました。これは政府部制の廃止を称えておりながら部制が復活したと、政府の不信と参議院の内閣委員の不能を諷刺した一節であろうと思うのであります。併しながら、いろいろ考えて見まするに、それは今までの見方でありまして、決してさようなところにあるのではないのであります。御承知のごとく部制を廃止しようということは、三十人や五十人の部長人件費を縮減する目的で決議をいたしたのではないのであります。御承知のごとく官庁事務が常に渋滞を来たしている、これを何とか進捗させんけりやならん、それには成るべく段階を少なくせんけりやならんというところにあつたのであります。而してそういうものは局、課、外局には部、課として単純化するほうが事務簡素化のために適当であろう、然るところ本年五月三十一日の期限を前にいたしまして、いろいろと設置法を見ますというと、次長の復元が現われて参つたのでありまして、我々委員会といたしましては、この部を廃止することが官庁事務に非常に差支えがあるのではなかろうか、これはむしろ部を或る程度認め、而ういたしまして、直接国民関係のある他の検討をするのが適当でなかろうかというところにあつたのでありまして、まだ上程はされておりませんが、国家行政組織法に今後課の再検討を願う、而して今後課を新設する場合には、省令でなくて政令で定めんければならないということにいたしまして、当分部を認め、それも成るべく少く、ただ我々は部を廃止せんければならんということは官庁事務の進捗を甚だ促進できないことに抗議をいたしたのでありまして、決して、重ねて申しまするが、三十人や五十人の部長人件費を目当てにいたしたのでないということをはつきり政府に申上げる次第であります。さようなことで我々はこの厚生省の部の新設についても賛成をいたしたいという考えで申上げた次第であります。(「進行」と呼ぶ者あり)
  42. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がないと認めますから、本案について採決をいたします。厚生省設置法の一部を改正する法律案、これに対しまして修正案提出せられております。この修正案を含めて修正議決すべきものと決定いたすことに賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  43. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。それでは本案修正議決せられたものと認めます。   —————————————
  44. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に労働省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましても同様修正案提出せられております。杉田専門員朗読をお願いいたします。
  45. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 朗読いたします。    労働省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   労働省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第五条の改正規定、第五条の次に一条を加える改正規定、第六冬の改正規定及び第十五条の改正規定を削り、附則中「七月一日」を「八月一日」に改める。    〔「異議なし」「採決々々」と呼ぶ者あり〕
  46. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お諮りをいたします。労働省設置法の一部を改正する法律案、この法律案には只今朗読をいたしました修正案提出せられております。この修正案を込めて労働省設置法の一部を改正する法律案を問題といたします。賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  47. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。よつてこれは修正議決せられたものと決定いたします。   —————————————
  48. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、建設省設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましても修正意見の御提出があります。杉田専門員朗読を依頼いたします。
  49. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 朗読いたします。    建設省設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   建設省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第四条第二項から第五項までを改正する規定のうちの第二項中「前条第二十五号」を「前条第二十五号、第二十五号の二」に改める。   第五条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定を次のように改める。   第五条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。  3 大臣官房官房長を置く。  4 官房長は、命を受け、大臣官房事務を掌理する。   第十条第一項の改正規定を削る。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  50. 河井彌八

    委員長河井彌八君) お諮りをいたします。建設省設置法の一部を改正する法律案は、只今提出せられておりまする修正案を込めまして賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  51. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。よつてこれは修正議決せられました。   —————————————
  52. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、資源調査会設置法案議題といたします。本案につきましても同様修正案提出があります。杉田専門員をして朗読いたさせます。
  53. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 朗読いたします。    資源調査会設置法案に対する修正案   資源調査会設置法案の一部を次のよう修正する。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。
  54. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 本案につきましては、只今提出せられておりまする修正案を込めまして賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  55. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。修正議決せられたものと認めます。   —————————————
  56. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、法務設置法等の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましても同様修正案提出があります。杉田専門員をして朗読いたさせます。
  57. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 朗読いたします。    法務設置法等の一部を改正する法律案に対する修正案   法務設置法等の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第一条(法務設置法の一部改正)中第一条から第十一条までを改正する規定のうちの第三条中「六局」を「七局」に、「訟務局」を「訟務局人権擁護局」に改め、同条に次の一項を加える。     大臣官房に経理部を置く。   第一条(法務設置法の一部改正)中第一条から第十一条までを改正する規定のうちの第四条第一項及び第二項を削る。   第一条(法務設置法の一部改正)中第一条から第十一条までを改正する規定のうちの第五条に次の一項を加える。    経理部においては、前項第十三号乃至第十六号の事務を掌る。   第一条(法務設置法の一部改正)中第一条から第十一条までを改正する規定のうちの第六条第九号から第十二号までを削り、第十三号を第九号とし、第十四号を第十号とする。   第一条(法務設置法の一部改正)中第一条から第十一条までを改正する規定のうち第十一条の三を第十一条の四とし、第十条の二を第十一条の三とし、第十一条を第十一条の二とし、第十条の次に次の一条を加える。   第十一条 人権擁護局においては、左の事務を掌る。    一 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項    二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項    三 人権擁護委員に関する事項    四 人身保護、貧困者の訴訟援助その他人権の擁護に関する事項   第一(法務設置法の一部改正)中の第十三条の二第一項の改正規定中「第十二号及び第十条」を「第八号、第十条及び第十一条」に改める。   第一条(法務設置法の一部改正)中第十三条の六の次に四条を加える改正規定のうちの第十三冬小の十中「第十一条」を「第十一条の二」に改める。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。
  58. 楠見義男

    ○楠見義男君 法務府設羅法等の一部を改正する法律案につきましては、只今杉田専門員から朗読せられました修正案及び修正箇所を除く原案賛成するものでありますが、ただこの際一言政府に対して御希望を申上げておきたいと思うのであります。  それは今回の我々の修正案において、人権擁護局が存置せられることになりました経緯につきましては、政府委員かたがたもこの委員会における審議を通じて十分了解せられたところであると思うのでありますが、我々多数の委員といたしましては、全国に散在しておりまする人権擁護委員の今後の積極的な活動の拡充を含めて、現在人権擁護運動の特に必要なことを痛感いたしておるものであります。従つてその観点から、今回の修正案においては人権擁護局の存置を強く多数の委員が要望せられたところであり、その結果がこの修正案になつたわけでありますが、同時に我々といたしまして希望いたしますことは、今申上げましたように、人権擁護運動の助長について人権擁護委員の拡充を含みながら、是非政府は最善の努力をして頂きたいと同時に、人権擁護局の機構問題につきましては、人権擁護局自体が他の官庁に対する人権擁護と同時に、法務府内の例えば刑事なり或いは民事局に対する擁護運動も当然併せ考えなければならんことでありますので、機構の問題としては政府は全般的には廃止の意向でありますけれども、委員会制度のようなものを今後の研究課題として十分に御検討を煩わしたい、こういう希望を付しまして修正案並びにその他の原案賛成するものであります。
  59. 三好始

    三好始君 私も人権擁護局の問題につきましては、楠見委員と同じよう考え方をしておるわけであります。仕事の性質上委員会制度を将来の問題として是非研究して頂きたいという希望を持つております。更にもう一点政府に希望を申上げておきたいのであります。それは本改正法律案の中には、現行法上外務省の外局であるところの入国管理庁が入国管理局として規定せられております。これは現在外務省の外局にあることを示す通り、仕事の内容が必ずしも法務省の専管事項と認められるものではないのでありまして、数省に跨つておるものでありまして、果して法務省に所属せしめることが適当でありや否やについては問題があろうと思うのであります。従つて入国管理局として法務省に帰属するごとになりましたけれども、その運営については十分に仕事の性質を考慮せられて遺憾のないようにせられたいのであります。この点を特に希望申上げて修正案を含む原案賛成いたすものであります。
  60. 栗栖赳夫

    ○栗栖赳夫君 私も修正案を含む原案賛成するものであります。  この際人権擁護局を存置するということにつきまして、従来予算の計上その他が非常に少いために十分活動し得ざる状態にあると思うのであります。我々は人権擁護の大事なことを痛感いたしておりますので、政府に対して、この際予算その他の措置についても十分の御考慮をお願いしたいということを併せて希望いたします。
  61. 上條愛一

    上條愛一君 私は本案自体に反対をいたします。  それは法制局設置法で申上げたように、私どもは現在の法務府を存置すべきであるという意見に立つておるのであります。それからいま一つは、現在行政委員会であります中央更生保護委員会を廃止いたしまして、本案によりますというと、新たに作られる法務省の保護局でこれらの仕事を取扱い、中央更生保護審議会を中心にして処理せんとするのでありますが、この従来中央更生保護委員会で取扱つておりましたところの出獄者の更生保護、犯罪予防活動や特赦、減刑、刑の執行免除等のこのような仕事というものは、これは広く民間の意見を徴して行わるべき性質のものであると考えらるるのでありまするから、私どもは民主的な運営の意味から申しまして、現在の法務府にありまする行政委員会である中央更生保護委員会は存置すべきものであるという見地に立つておるのであります。然るにこの設置法の一部改正法律案によりまするというと、これらの民主的な組織でありまする行政委員会を廃止して、そうしてこれを法務省の保護局で取扱うということでありまするので、これらの見地に立ちまして本案自体に反対をいたすのであります。
  62. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私のほうもこの法案に対して反対でございます。但し人権擁護局に修正されたことについては非常に敬意を表するものでございます。なおこの問題についての助長関係と申しますか、予算関係などについては、只今述べられた御意見に全く賛成のものでございます。なお入国管理の問題では……、中央更生保護観察委員会などの問題について、私どもは上條委員と中央更生保護委員会においては同じ考え方でございまするが、入国管理の問題については運営並びにそういう機構についていろいろな見解を持つて反対をするものであります。細かい点と申しますか、いろいろな問題については私たちは本会議におきまして討論をしたいと思いますので、ここでは簡単に反対の意思表示をいたします。
  63. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がないと認めまするから、本案只今提出せられました修正案を含めまして議題として採択をいたします。修正議決することに同意の諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  64. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 多数であります。よつて修正議決せられました。   —————————————
  65. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 次に、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案議題といたします。本案に対しまして修正案提出があります。杉田専門員朗読いたさせます。
  66. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 朗読いたします。    行政管理庁設置法の一部を改正する法律案に対する修正案   行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の一部を次のよう修正する。   第三条を改正する規定のうち第三条の二第一項、第二項、第三項、第四項及び第五項中「地方監察局」を「管区監察局」に改め、同条第五項の次に次の三項を加える。  6 管区監察局に、その事務の一部を分掌させるため、地方監察局を置く。  7 地方監察局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。    〔「あとは詳略」と呼ぶ者あり〕
  67. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君において御異議がありませんならば、ここに地方監察局の名称、位置及び管轄区域として掲げられておりまするこの表は朗読を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  68. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めまして、さように決します。  その次を朗読をお願いします。    〔杉田専門員朗読〕  8 地方監察局の内部組織は、長官が定める。   附則第一項中「七月一日」を「八月一日」に改める。   附則第五項中「当該地方監察局」を「当該管区監察局」に改める。
  69. 竹下豐次

    竹下豐次君 私は只今提案されました修正案及び修正案を除く原案を含めまして賛成の意を表するものであります。ただこの際政府に一言簡単に希望を申述べたいと思います。  戦争中及び戦後の混乱に乗じまして、甚だ遺憾なことには国民の道義が繁れまして、中央、地方を通じて不当な処置、不正が頻々として行われているのであります。これを矯正するということは日本の再建のために最も必要なる点であると私は信じて疑わないのであります。今回監察局が地方にも存置されることに相成りまするようなこの修正案は、私は心から喜んでいる次第でございまするが、政府におかれましても、今後特にこの点を留意されまして、この監察の目が十分に届いて、そうして地方の人心も同時にこれに副うて歩むことのできるような方向に努力を願いたいと思う次第であります。なお、最後に附加えて申上げたいのは、この監察の目的を達成するためには、地方各地に、各県ごとに置かれておりまする監察局に、かなり大きい重点を置かれまして監察されることが最も効果を上げる途であろうと存じまするので、その点も御留意をお願い申上げたいと思う次第であります。
  70. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 他に御発言がないと認めますから、本案採決をいたします。議題行政管理庁設置法の一部を改正する法律案、これに対して只今朗読いたしました修正案を加えたものであります。この修正と共に本案賛成諸君挙手を願います。    〔賛成者挙手
  71. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 全会一致であります。よつて本案修正議決すべきものと決定せられました。それから委員長報告その他は慣例によりまして委員長に御一任願います。なお報告書には多数意見者の署名を付することになつておりますから、以上九案に対しまして、賛成諸君は順次御署名を願います。   多数意見者署名    〔法制局設置法案調達庁設置法の一部を改正する法律案〕     鈴木 直人  中川 幸平     成瀬 幡治  岡田 信次     郡  祐一  横尾  龍     竹下 豐次  楠見 義男     江田 三郎  栗栖 赳夫     松原 一彦  三好  始    〔文部省設置法の一部を改正する法律案厚生省設置法の一部を改正する法律案労働省設置法の一部を改正する法律案建設省設置法の一部を改正する法律案資源調査会設置法案行政管理庁設置法の一部を改正する法律案〕    鈴木 直人  中川 幸平    成瀬 幡治  岡田 信次    郡  祐一  横尾  龍    竹下 豐次  楠見 義男    江田 三郎  波多野 鼎    上條 愛一  栗栖 赳夫    松原 一彦  三好  始    〔法務設置法等の一部を改正する法律案〕    鈴木 直人  中川 幸平    岡田 信次  郡  祐一    横尾  龍  竹下 豐次    楠見 義男  栗栖 赳夫    松原 一彦  三好  始   —————————————
  72. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を止めて……。    〔速記中止
  73. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 速記を始めて……。暫時休憩いたします。    午後三時四十六分休憩    —————・—————    午後八時十七分開会
  74. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは引続いて内閣委員会を開会いたします。  自治庁設置法ほか一件の案が今できようとしておりますが、それができましたらすぐに会議にかけたいと思います。その前に一つお諮りすることがあるのであります。これだけはどうしてもおきめを願いたいと思います。それは先刻決定いたしました行政管理庁設置法の一部を修正する法律案に対する修正案、これはすでに可決せられたのであります。ところがよく調べて見ますると、少し正誤を必要とする点があります。これを一つ御承認を願いたい。ちよつと読んで見ます。
  75. 杉田正三郎

    専門員杉田正三郎君) 「第三条を改正する規定のうち第三条の二第一項、第二項、第三項、第四項及び第五項中「地方監察局」を「管区監察局」に改め、」というところを、監察局にとしてそこで新たに第三項の表中「監察局」を「管区監察局」に改めという言葉だけをここに加えるわけであります。それが落ちたわけです。
  76. 河井彌八

    委員長河井彌八君) これはすでに決定せられたものではありまするけれども、やはりどうしても必要なものでありますから、正誤としてこれを入れることに御同意を願いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  77. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 御異議ないと認めます。それではさように決します。
  78. 波多野鼎

    波多野鼎君 議事進行について……。先ほどからもうじき出る出ると言つてつていること、もうすでに三十分であります。なかなか法制局のほうでも手が廻りかねておると思うし、非常に疲れておると私は推測いたします。我々も疲れております。でありますから、今日はこの程度で散会されんことの動議を提出いたします。
  79. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 波多野君のほうから同情ある動議をお出しになりましたが如何いたしますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり、笑声〕
  80. 成瀬幡治

    成瀬幡治君 私もこれは事務のほうで急いで頂いて、又先の修正といつたようなことになれば非常にお気の毒なことにもなると思いますから、一つ準備はやはり慎重にしておいたほうがいいと思いますから、私のほうもそう事務当局を責めるというのは芸でもないと思いますから……。
  81. 河井彌八

    委員長河井彌八君) 諸君のほうに御異議がなければ本日は散会いたしますが。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  82. 河井彌八

    委員長河井彌八君) それでは本日は散会いたします。    午後八時二十一分散会