○
青木(正)
委員 第十
二條の
適用除外の問題であります。この
法律によりますと、「
政令で定める
行政機関が
政令で定める
事務に関して行う
統計報告の
徴集については、適用しない。」こういう
規定があるのであります。これは
考えようによりましては、
政令で
行政機関を指定し、さらにその
事項を指定するということを無制限にや
つて行きますと、
本法の
趣旨というものは当然没却されて来るのであります。そこでこの問題につきましては、
本法の
趣旨を生かすためには、この
政令で指定して
除外するというのは、相当限定した場合にいたしませんと、
本法本来の目的を達成することができないことになることは当然と思うのであります。そこで当局の方で予定しております
除外は、どういうものを現在のところ予定しておるか。さらにまた進んでこの
政令で指定する場合、そこに慎重に指定するような何らかの
措置をお
考えにな
つておるかどうか、そうした点について承りたいと思うのであります。