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1951-02-10 第10回国会 参議院 人事委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十六年二月十日(土曜日)    午前十一時三十三分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○山口県の地域給引上げに関する請願  (第二四号) ○東北地方都市地域給に関する請  願(第四四号) ○地域給地域区分改訂に関する請願  (第九六号) ○靜岡宇佐美村の地域給引上げに関  する請願(第九七号) ○三重一身田町の地域給引上げに関  する請願(第一五〇号) ○盛岡市の地域給引上げに関する請願  (第一六二号) ○愛知県師崎町の地域給に関する請願  (第一九五号) ○愛知県阿久比村の地域給に関する請  願(第一九六号) ○愛知県篠島村の地域給に関する請願  (第一九七号) ○愛知県西浦町の地域給に関する請願  (第一九八号) ○愛知県野間町の地域給に関する請願  (第一九九号) ○愛知県日間賀島村の地域給に関する  請願第(二〇〇号) ○愛知県富貴村の地域給に関する請願  (第二〇一号) ○愛知県豊浜町の地域給に関する請願  (第二〇二号) ○愛知県河和町の地域給に関する請願  (第二〇三号) ○愛知県小鈴谷村の地域給に関する請  願(第二〇四号) ○愛知県内海町の地域給に関する請願  (第二〇五号) ○盛岡市外三市の地域給に関する請願  (第二一二号) ○靜岡掛川町の地域給に関する請願  (第二二五号) ○兵庫加古川市および加印地区の地  域給に関する請願(第二六三号) ○靜岡藤枝町の地域給に関する請願  (第二七〇号) ○国立病院勤務職員給與改訂等に関  する陳情(第一〇号) ○三重山田地区地域給に関する陳  情(第二六号) ○仙台市外地区地域給に関する陳  情(第四五号) ○北海道地域給に関する陳情(第五  七号) ○福岡福島町の地域給に関する請願  (第二七一号) ○福岡上妻村の地域給に関する請願  (第二七二号) ○北九州五市の地域給に関する請願  (第二七三号) ○靜岡新居町の地域給に関する請願  (第二七八号) ○夕張市の地域給に関する請願(第二  八〇号) ○北海道千歳町の地域給に関する請願  (第二八一号) ○岩手盛岡市の地域給に関する請願  (第二八七号) ○兵庫赤穗町の地域給に関する請願  (第二九〇号) ○三重県津市の地域給に関する請願  (第二九一号) ○靜岡興津町の地域給に関する請願  (第二九四号) ○島根県下の地域給に関する請願(第  二九六号) ○兵庫伊丹市の地域給に関する請願  (第三〇三号) ○高知日章村の地域給に関する請願  (第三〇六号) ○熊木県玉名町の地域給に関する請願  (第三〇八号) ○鳥取米子市の地域給に関する請願  (第三一八号) ○高知県の地域給に関する請願(第三  一九号) ○熊本八代市等の地域給に関する請  願(第三二〇号) ○北海道琴似町の地域給に関する請願  (第三二三号)(第四四四号) ○福岡地区地域給に関する請願(第  三二四号) ○愛知佐織町の地域給に関する請願  (第三二五号) ○愛知猪高村の地域給に関する請願  (第三二六号) ○三重久居町の地域給に関する請願  (第三四一号) ○三重名張町の地域給に関する請願  (第三七五号) ○三重上野市の地域給に関する請願  (第三七六号) ○愛知県蒲郡、三谷両町地域給に関  する請願(第三七七号) ○熊本市の地域給に関する請願(第三  七八号) ○三重鈴鹿市の地域給に関する請願  (第四〇〇号) ○富山市、高岡市および氷見町の地域  給に関する請願(第四〇一号) ○熊本隈府町の地域給に関する請願  (第四〇二号) ○佐世保市の地域給に関する請願(第  四〇三号) ○金沢市および江沼温泉郷地域給に  関する請願(第四〇四号) ○広島江田島村の地域給に関する請  願(第四〇五号) ○石川金沢市の地域給に関する請願  (第四三一号) ○広島竹原町の地域給に関する請願  (第四三二号) ○福岡県筑豊四郡の地域給に関する請  願(第四三三号) ○北海道岩見沢市の地域給に関する請  願(第四三四号) ○京都市地域給に関する請願(第四  四五号) ○青森三沢地区地域給に関する請  願(第四四六号) ○函館市の地域給に関する請願(第四  四七号) ○愛知県起町の地域給に関する請願  (第四六〇号) ○愛知彌富町の地域給に関する請願  (第四六一号) ○大阪高槻市の地域給に関する請願  (第四六二号) ○滋賀長浜市の地域給に関する請願  (第四六六号) ○兵庫西宮市の地域給に関する請願  (第四八八号) ○但馬地方地域給に関する陳情(第  七七号) ○大阪庄内町の地域給に関する陳情  (第八〇号) ○東京都大島の地域給に関する陳情  (第八一号) ○国家公務員の給与問題に関する調査  の件  (地域給問題に関する件)   —————————————
  2. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではこれから開会いたします。  本日の議事日程国家公務員の給与問題に関する調査陳情四件、請願二十一件、それから本日付託されたものとして請願が四十五件、陳情三件です。全部追加関係であります。本日の分は陳情の中かにそうでないのがあるようですからこれを上程します。
  3. 川島孝彦

    専門員川島孝彦君) 今議題に上りました請願について申上げますと、請願二十一件はすべて地域給関係のものであります。  それから陳情は四件ございますが、このうちの一件は年末手当に関する問題でありまして、他の三件はすべて地域給に関する陳情でございます。  それから日程には載つておりませんが、本日付託されました請願が四十五件、陳情三件これは全部地域給関係でございます。で地域給関係のものはあとで御説明申上げることといたしまして、陳情地域給以外の件一件は第十号、国立病院勤務職員給与改訂等に関する陳情であります。これは所沢病院長から出ておりまするもので、職員勤務状態、及び優秀な職員を招致する関係上、年末手当を一カ月分にして頂きたいという陳情であります。  元へ戻りまして、地域給請願に関する件を順次申上げます。第二十四号は山口市と、最近市から分離されました小郡につきまして、従来乙の地域として指定せられましたのを甲の地域引上げて頂きたいという請願であります。その次の第四十四号はこれは東北地方のいろいろな市の地域給を最近の地域給改訂の際におきましては、是非従来の一割程度手当を維持して頂きたいという請願であります。その次の第九十六号は静岡県の静岡市と浜松市と、沼津市、清水市、その四市の市長宇佐美村の村長から出ておりまして、地域給を甲に引上げて頂きたいという請願であります。それから第九十六号は、静岡県の宇佐美村から出ておりまして、これは伊東熱海に非常に近接いたしておりますので、伊東熱海と同様に甲地域にして頂きたいという請願であります。それから第百五十号は三重県の一身田地域給を現在手当がありませんのを、隣接の津市と同じように乙に引上げて頂きたいという請願であります。それから第百六十二号は、盛岡市の地域給を一割から一割五分に引上げて頂きたいというのであります。それから第百九十五号、第百九十六号、第百九十七号、第百九十八号、第百九十九号、第二百号、第二百一号、第二百二号、第二百三号、第二百四号、第二百五号、これはいずれも愛知県の知多郡の知多半島の町或いは村でありまして、物価の高騰とそれから観光地である関係上、今回の地域給改訂の際には然るべく考慮して頂きたいというのであります。それから第二百十二号の盛岡市外三市の地域給に関する請願は、盛岡市と宮古市と釜石市と一関市、これを現行の、現行と申しますのはこの請願をいたした当時でありますが、従来の一割を今後もそのまま確認して頂きたいという請願であります。それから第二百二十五号は静岡県の掛川町の地域給乙地引上げて頂きたいという請願であります。第二百六十三号は兵庫県の加古川市とその附近の海浜地区の町村について、明石市或いは姫路市と同様。状態にあるから、その都市と同じような地域給引上げて頂きたいというのであります。それから陳情の第二十六号、これは三重県知事青木理君からの陳情でありまして、昨年末の地域給の規定の改正によりまして、従来一割であつたところを五分に引下げられましたのでそれを元通り一割にして頂きたいという陳情であります。同じく四十五号の陳情仙台市と塩釜、石巻、気仙沼の三地区地域給をやはり従来通り五分にして頂きたいという陳情であります。第五十七号は北海道地域給における北海道市長会長の高田富与君から出ましたもので、地域給改訂につきましては十分材料検討して適切なる改訂をして頂きたいというのであります。それから今日付託になりました請願は順次に読上げて参ります。第二百七十一号、福岡福島町の地域給に関する請願。第二百七十二号、福岡上妻村の地域給に関する請願。第二百七十三号、北九州五市の地域給に関する請願。第二百七十八号、静岡新居町の地域給に関する請願。第二百八十号、夕張市の地域給に関する請願。第二百八十一号、北海道千歳町の地域給に関する請願。第二百八十七号、岩手盛岡市の地域給に関する請願。第二百九十号、兵庫赤穗町の地域給に関する請願。第二百九十一号、三重県津市の地域給に関する請願。第二百九十四号、静岡興津町の地域給に関する請願。第二百九十六号、島根県下の地域給に関する請願。第三百三号、兵庫伊丹市の地域給に関する請願。第三百六号、高知日章村の地域給に関する請願。第三百八号、熊本玉名町の地域給に関する請願。第三百十八号、鳥取米子市の地域給に関する請願。第三百十九号、高知県の地域給に関する請願。第三百二十号、熊本八代市等の地域給に関する請願。第三百二十三号、北海道琴似町の地域給に関する請願。第三百二十四号、福岡地区地域給に関する請願。第三百二十五号、愛知佐織町の地域給に関する請願。第三百二十六号、愛知猪高村の地域給に関する請願。第三百四十一号 三重久居町の地域給に関する請願。第三百七十五号、三重名張町の地域給に関する請願。第三百七十六号、三重上野市の地域給に関する請願。第三百七十七号、愛知県蒲郡三谷両町地域給に関する請願。第三百七十八号、熊本市の地域給に関する請願。第四百号、三重鈴鹿市の地域給に関する請願。第四百一号、富山市、高岡市および氷見町の地域給に関する請願。第四百二号、熊本隈府町の地域給に関する請願。第四百三号、佐世保市の地域給に関する請願。第四百四号、金沢市および江沼温泉郷地域給に関する請願。第四百五号、広島江田島村の地域給に関する請願。第四百三十一号、石川金沢市の地域給に関する請願。第四百三十二号、広島竹原町の地域給に関する請願。第四百三十三号、福島築豊四郷地域給に関する請願。第四百三十四号、北海道岩見沢市の地域給に関する請願。第四百四十四号、北海道琴似町の地域給に関する請願。第四百四十五号、京都市地域給に関する請願。第四百四十六号、青森三沢地区地域給に関する請願。第四百四十七号、函館市の地域給に関する請願。第四百六十号、愛知県起町の地域給に関する請願。第四百六十一号、愛知彌富町の地域給に関する請願。第四百六十二号、大阪高槻市の地域給に関する請願。第四百六十六号滋賀長浜市の地域給に関する請願。第四百八十八号兵庫西宮市の地域給に関する請願であります。  話をちよつと元へ戻しまして、なお陳情につきましても一括して申上げます。陳情は今日付託になりましたのは第七十七号の但馬地方地域給に関する陳情、第八十号大阪庄内町の地域給に関する陳情であります。そうしてこの地域給に関する請願陳情につきましては、それぞれの土地状況によりまして地域給改訂を願いたいというのでありまするが、その理由といたしましては、従来の地域給昭和二十三年の十二月には地域給に関します新給与実施本部審議会において、殆んどきまりかけておりましたのに、その後ストップされたまま取り残されておるというのもございますし、又周囲の地方と比べまして殆んど物価の差異がないのに取り残されておるというのもあります。又その後の経済上の非常な変動によりまして、当然地域給に指定さるべきだというのにそのまま地域給を附加されないでいるから地域給の区域に指定して頂きたいというのもございます。それから最近の朝鮮動乱発生以来の物価変動、或いはその他土地の特殊の事情によりまして急激なる物価変動がありまするので、地域給改訂を願いたいというのもございます。
  4. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 今の説明がありましたが、政府のほうの一つ……。
  5. 千葉信

    千葉信君 委員長。その前に何か今の請願陳情紹介された議員のほうから特に説明をしたいということについて申入れは全然来ておりませんか。
  6. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今こちらから呼びに行つております。そしておられない人もおりますからおる人はできるだけ来て頂きたい、こういうふうに今使いをやつておりますから。
  7. 千葉信

    千葉信君 この請願陳情問題について政府委員或いは人事院の方からいろいろこれに関する御説明を承ることも一つの方法だとは思うのですが、併し今出ております請願陳情所沢病院荒垣氏からの請願を除いては大体これはもう全部地域給に関する請願陳情でありまするし、更にその内容只今専門員かたからもお話がありましたように、殆んどが大同小異の理由を以て請願されておりまするし、こういう点から言いますると私ども今ここで政府委員説明を承わるというよりも、実はこれに関する私ども自体考え決定する場合にその理由説明を聞いたばかりでは簡単に我々のこれに対する審議基礎には容易にできないのではないか。特にこの請願陳情はここにいろいろ紹介もされておるようですがその中でも各議員に対して請願陳情趣旨なり、内容なり、或いは又その根拠となる資料のようなものが相当整備されて私どもの手許に参つておりまするのと、単に国会のほうへ請願提出しただけで、これに関する資料のようなものが殆んど手に渡つておらないというのもかなりたくさんあるようです。従つてどもそういう資料を持つておらない請願陳情等に対しては、国会事務当局から提出されておりまする請願陳情文書表を唯一の頼りにして検討しなければならないという形になつておりますが、どうもこの印刷物が趣旨は一応明瞭に記載されておりまするけれども個々の具体的な根拠というものについては、殆んどのところでは触れておらない。こういう形がございまするし、更に又これらの数多い請願陳情をこの際いろいろと検討するにいたしましても、これは到底当委員会日程の中でやるということになりますと、非常に時日を要する問題だと、従つてそれに対して個々検討を加えながら最後結論を出すということは、なかなかこれは容易ならんことではないか。ところが地域給問題につきましては、相当もう時日の点から言いましても遅延をしておりまするし、政府当局の答弁では人事院から至急別表に関する提出が行われれば、政府としては直ちに改訂する用意があるということが、先の委員会におきましてもはつきりと言明せられております。そういう状態でもう事は人事院からいつ地域給に関する支給区分の勧告が行われるかどうか、という切迫した状態になつて来ておりまするので、そういう状態の中でこの問題個々に亘つて十分当委員会検討するということは、時日の点から言つても相当無理が出て来ておる、こういう形になつておるわけでございます。  従つて動議として次のように申上げたい。これらの請願陳情は、それぞれその地域の熾烈な要望でもございまするし、検討を加えれば加えるほど、やはり私どもは或る程度妥当性を発見せざるを得ないに違いない。そういう考えかたの上に立つて、一応これらの請願陳情はその予想の上に立つて採択をしておいて、至急これを政府を通じて人事院当局に御検討を願うという形をとりながら、当委員会としてはこれらの地方からの資料その他の提出を要望して至急入手することによつて、できるだけ最後にこれらに対する正確な結論を出すという態勢をとつて行きたい。そういう点から私は只今請願陳情は一括採択する方向に持つてつて頂くということについての動議提出いたします。
  8. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 千葉君の動議はお聞きの通りでありますが、只今の中で今請願陳情のある中の正確ないろいろの資料を又追つて出させる、委員会からその方面へ……。
  9. 千葉信

    千葉信君 そうそう。
  10. 木下源吾

    委員長木下源吾君) そうですか。千葉君の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 木下源吾

    委員長木下源吾君) ほかに御意見……。
  12. 加藤武徳

    加藤武徳君 只今千葉君の動議のうち私若干はつきりしない点があるのでありまするが、地域給の現在支給されておる都市や、更に支給される可能性のある都市から全部資料をとろうとこういう御意見でございますか。
  13. 千葉信

    千葉信君 私の申上げておるのは、一応今日上程されておりまする請願陳情に関して資料が整備されておらない、いろいろ個々議員には渡つておる人もありますが、渡つておらない人が大部分、それから又全然我々が審議をする基礎となるような資料が出されておらないところもかなりあるわけであります。従いまして、これに対して一々これらの請願陳情個々検討するということになりましても、その根拠となるものがないという形になつておるわけです。従つて私の申上げておるのは、今日上程されておる請願陳情の中で、そういう資料が各議員審議する上の参考になるようなものがないような所からはそれを出して頂く、従つてそれ以外の例えば、現在支給されておる所が支給されなくなる心配があるとか、或いはその他の請願陳情の出されておらない部分に対しての考慮は、それは今日の議題としては全然別問題に扱う。
  14. 加藤武徳

    加藤武徳君 本委員会付託されておる二十幾つかの請願陳情につきまして、資料の不備な点は補完をせしめるような努力をしようということで結論を出そう、こういう御発言なんでございますね。
  15. 千葉信

    千葉信君 そうそう。資料を出して頂いて十分検討し、その場合に政府に一応送り込んで置こうという……。
  16. 加藤武徳

    加藤武徳君 只今のような御趣旨ならば別に異論はございません。
  17. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 只今の件で今日上程されておりますのは、新たに付託されました請願四十五件、陳情三件、それも併せてですから、そういうふうに御了承を願います。では千葉君の動議に御賛成がありますが、これを千葉君の動議通りにいたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 千葉信

    千葉信君 只今地域給に関する請願陳情は今日これで御採択になりましたけれども、残つております国立病院勤務職員給与改訂等に関する請願、これは先ほど川島専門員からもお話がありましたように、年末手当支給額半月分になる虞れがあるが、これはどうしても一ケ月分相当額を支給するようにしてほしいという請願ですが、請願趣旨はよくわかりますが、遺憾ながらこれは十二月八日の日附で提出されておりまして、まだ給与改訂以前の請願でもございますし、この後不満ながら給与改訂も行われておりまするし、年末手当問題につきましては、この請願で言われておりますように半月分決定されたのでございますが、併し今私どもこの請願陳情を当時直ちに扱うということは、一応形の上においても私ども非常によかつたと思うのですが、もうこういうふうに時日も遷延いたしましたので、二月の中旬になりましてからこの問題は新たに取上げるということについてはいろいろ御意見もあろうかと思いますので、一応この陳情書については、これは本委員会としては本日は保留という形にしたいという動議提出いたします。
  19. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 千葉君の動議保留動議ですが、御意見がありましたらどうぞ御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 千葉君の動議のようにいたします。  先ほど千葉君のお話のあつたように、紹介議員長島さんが見えておりますがお聞きすることにしますか。では長島さんに一つ
  21. 長島銀藏

    委員外議員長島銀藏君) 只今お許しを得まして趣旨説明申上げたいと思います。  実は静岡県は人事委員会にすべてのものが移ります前までは決定されるような段取にまで行つたのでございますが、急に人事委員会で一切この問題を処理するということになりまして、どさくさまぎれにあと廻しになつてしまつたのでございます。御承知の通り物価すべて東京と殆んど変りがない実情でございまして、是非ともお願い趣旨のごとくにこれを引上げて頂きたいと思うのでございますが、現在あの繁華な静岡市でさえも乙地区になつておるようなわけでございます。従いまして衛星都市すべてが乙地区でございまして、当時愛知、神奈川の両県においてもすでに相当多数の給與地域引上げの実現を見ておるのでございまするので、どうか一つ本件の九十六号、九十七号のこの内容につきまして速かに御審議を願いまして希望が満たされるようにお願いしたいと考える次第でございます。
  22. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 二百七十号がありますな、藤枝町の。
  23. 長島銀藏

    委員外議員長島銀藏君) 只今二百七十号につきまして説明申上げますが、静岡市の隣接郡でございまして志太郡は政治文化中心地区でございます。先ほど申上げました九十六、九十七に関連いたしまして、どうかこの地区もさような御審議願いたいと思う次第でございます。甚だ簡単でございますが請願いたしました理由説明申上げた次第であります。
  24. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 一括してあと審議することにいたして、河井さんも今見えたから河井さんからも一つお聞きすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では河井さん、長島さんと共同の分は除いて、あなたの二百二十五号。
  26. 河井彌八

    委員外議員河井彌八君) 掛川町の地域給問題でありますが、大体静岡県全体が非常に無理なきめかたになつております。掛川町といえどもやはり同じような状態で、それでこの掛川町というのは静岡市と浜松市との中間にありまして、まあ両方の市に通勤している人が随分たくさんおりまして、そして戦災は蒙りませんが非常に人口が殖えまして、それにかかわらず産業というものはあまりない。従つてこういう地域給関係におきまして非常に不都合を感ずる場所なんであります。で従つてかような請願がたくさんの書面を以てお願いに出ておるわけでありまして、どうぞこの点を一つ御了承下さいまして、適当な御処置を願いたいと思います。  それでもう一つ加えてお願いいたしますのは、今度委員長初め各種の状況を御視察のためにいらつしやる、御出張になる。殊に九州方面においでになるということを承わつておりますが、そういうような機会にちよつとお立寄り下さいまして、代表的のものを集めておきますからそれの説明をお聞き下さいまして、そうして適当な御決定になるようにお仕向けを願いたいということをお願いしておきます。それだけであります。
  27. 千葉信

    千葉信君 ちよつとお尋ねしなければならないことが一つあります。長島さんにお尋ねいたしますけれども、さつきのお話の中で、これは私間違ではないかと思うのですが、地域給問題人事委員会決定されるようになつてからは、とうとうそれまで可能性が出ていたのに除外されてしまつたというお話でございましたが、これは人事委員会ではなく当時給與実施本部で大体大蔵省を中心にしてやつておりました地域給決定が、給與実施本部人事院移管と同時に人事院の方でやることになつた当時から、この問題はとうとうあなたの請願された地方対象外なつた、こういうふうになつておることだと思うのですが、そういうふうに速記のほうを……
  28. 長島銀藏

    委員外議員長島銀藏君) その通りでございます。
  29. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではお諮りいたしますが、先ほど千葉君の動議のように決定いたしましたが、従つて請願第二十四号外六十五件及陳情第二十六号外五件、いずれも地域給改訂に関する請願陳情でありまして、これを採択し議院の会議に付し、更に内閣に送付することに決定いたすことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  30. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では御異議ないものと認めましてそういうふうに決定いたします。  なお陳情第十号は留保といたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり]
  31. 木下源吾

    委員長木下源吾君) なければさように決定いたします。   —————————————
  32. 木下源吾

    委員長木下源吾君) これで地域給その他の請願陳情は終りましたですが、何かこの機会に調査に関連して、淺井総裁が見えておりますから、一つ質疑がありましたら、この機会に。
  33. 千葉信

    千葉信君 淺井総裁にお尋ねいたしますが、前の委員会人事院の方から給與局長がおいでになりましたので、いろいろ地域給支給区分提出問題についてお尋ねいたしまして、事務当局の立場からのお話は一応私ども了解しておりまするけれども、非常に問題が重要なので重ねて総裁の立場から御答弁をお願いしたいと思いますので、次のようなことを御質問申上げます。  御承知のように地域給支給区分国会並びに政府に対する勧告の提出問題につきましては、第八回国会以来当委員会が継続審議するための委員会を開催いたしました当時にも、何度も支給区分の勧告については至急提出するように、そうして又できれば臨時国会の開催以前にこれを繰出して頂くというように御要望申上げましたが、当時は極力人事院としては御要望に副うように努力する、こういうお話でございましたし、更に又第九、第十国会においてこの問題が遅延いたしますると、給与改訂と同時に地域給改訂を行わなければ困難な問題の発生を心配いたしまして、重ねてその問題について強く私どもとしては人事院当局に要望いたしました。そしてこの問題に関する政府当局の答弁を聞きましたところが、政府当局としては昨年の十二月通過成立いたしました給与法案を提出する以前に、若しも人事院当局から支給区分に関する勧告がなされておれば当然我々はこの法律案に人事院の勧告を尊重して地域給支給区分を明確にするつもりだつた、ところが遺憾ながら今以て人事院から提出されておらないために、如何ともすることができないためにああいう止むを得ない臨時措置をとらざるを得なかつたという御答弁でありました。従つてこういう今日のように地域給問題が紛糾することを私ども予想はいたしておりました関係上、その席上で重ねて私は山下人事官に対して人事院当局の怠慢を追及すると同時に至急提出かたを要望いたしましたところが、山下人事官は明白にこれに対し人事院当局の答弁として今年中に提出するという御答弁がございました。ところがもうすでに二十六年に入つて二月になつておるにかかわらず、今以て人事院からこれが提出されておらない。而も事務当局としては愼重にこの問題を扱うという必要があるために調査が継続されておるということでございますが、その調査も単に一、二の地方に派遣された調査員の諸君がまだ帰らないというような実情だということを承りましたけれども、何と言いましてもこの問題は当然今度の地域給支給区分改訂によつて明らかな、具体的な理由のある地方が正当な理由に基いて地域給が増額され、或いは又地域給が正式な決定をされるということを非常に待ちこがれておる公務員諸君にとつては、非常に重大な問題であるばかりでなく、これに準じて扱われるところの地方公務員諸君、或いは一般労働者諸君にとつては、相当この問題は鶴首して待つておる重要な問題でございますので、人事院当局としてはなぜ今日までこういうふうに勧告が遅れたか、それから又同時に、一体いつ頃この問題に対して責任ある措置をとつて提出するつもりか、その点についての明確な御答弁をこの際承わつておきたいと思います。
  34. 淺井清

    政府委員(淺井清君) 千葉さんにお答えを申上げます。人事院といたしましては一日も早く勧告をいたしたいと、こういうふうな考えかたであり、又その意味において急速に進めておりましたが、大分予定より延引いたしておることは、御承知の通り、なぜ延引いたしましたかということは、本日最前から承わつておりまする数十件の請願がなお今日ここに付託されておるという一事を以ていたしましても、この問題が如何に全国的に亘りまして重要であるかということがおわかり下さるだろうと存じております。そういうわけでございまして、若し人事院が単に特別消費者価格だけで以てこれを上げ下げいたしまするならばもつと早く出せておつたのではないかと考えております。勿論御決定国会にお任せするのでありますからしてそれでもいいようなものではございまするけれども人事院といたしましては単に特別消費者価格を基礎とはいたしまするけれども、必ずしもそれ一本槍で行かれない事情が段々とございます。それによりまして各地方から極めて多数の陳情人事院へも参つております。最前承りました数十件の陳情の殆んど全部は同時に人事院へも陳情されておるものであつて、すでに人事院におきましてはその一つ一つにつきまして愼重にその附属された資料に基いて調査等もいたしております。こういうふうなことからして人事院の案といたしましてはみんながうなずけるようなものを国会に出さなければならん。それが遅れたのは恐縮でございまするけれども、又一日も早く出したいと思つておりますことは少しも当初から変つていないのでございまするが、そういうわけで今日に至るまでまだ提出の運びに至つておりません。併しながらでき上りましたならば直ちに国会へ出したいと思つております。最前千葉さんの御発言中に上るのを待ちこがれている地方も多いというお話でございましたが、誠にその通りでございまするが、一方又下ることを恐れている地方も非常に多いということでございます。この辺を如何に考えるかということが、ひいては予算上の措置にも影響いたしまするので、慎重に研究中でございます。
  35. 千葉信

    千葉信君 只今の総裁の御答弁の中にありましたできるだけ正確な結論の上に立つて、十分調査して正確な結論の上に立つてこれを決定したい、そういう理由のために遅れているということは私はその気持は十分了解いたします。勿論当然我々としてはそういう正確な正しい基礎に基いて決定されることを望むために、我々もこの問題に対しては慎重な態度をとつているわけでございまして、この点については私は決して人事院を非難する気持も何も持つておりません。併し一方から考えてみますと、今総裁が言われたように、できるだけこれらの問題についてあらゆる部門に亘つて調査研究し、或いは又あらゆる地方について実情を把握してこれを決定するということになりますと、一体いつになればそういう最後結論というものが出されるか、非常にこれは不安になつて来る。という意味はです、現在の状態というものが一応経済的にも変動しているのであり、変動しておらない安定しているという状態であればそれに対する結論というものはおのずからはつきりと出て来る。併し現在のような例えば朝鮮事変というようなああいう動乱が起つていて、絶えず各地方において経済的な変動が起つて来ている。こういう状態だといたしますと、人事院当局が正しい結論を出すためだ、出すためだといつて藉口して、そうして若し仮にこの問題の最終結論をいつまでも延ばすという気持を持つておれば、これは人事院としてははつきりとした理由を立てて、そうしてこの問題を還延せしめることができる。私がこの問題を指摘したい意味はです、この問題に関して相当各地方からいろいろな請願陳情があるばかりじやなく、自由党自体においても、或いは又政府自体においてもこの地域給問題に関しては少くとも態度が一致しておらない。各議員諸君がその地元の請願陳情のために身動きができないという形が明確に出て来ている。そうしてこれらの諸君がもうこういうふうに問題が紛争するならこれはもう元に還してしまえ、或いは又政府の暫定措置をそのまま継続したらいいじやないか、こういう考えの上に立つて人事院当局に対してもこれらの考えかたを以て圧力をかけているという状況さえも生じて来ているのではないかと、これは私の心配する点でございまして、人事院当局として絶対そんなことはない、我々は絶対そういう圧力に屈しないという強い態度を持つならば私は何も心配いたしませんけれども、恐らく従来のいろいろな経験からいうとそういう圧力というものが案外有効に働く虞れが十分ある。そういうことになりますと、只今淺井総裁が、十分慎重な態度を以て正しい結論を出すために我々は少し遅れているのだ、従つて遅れていることはそういう理由だからこれは了解してもらわなければならんというお考えのようでございますが、私はそういう淺井総裁がおつしやるところに対して今申上げたような杞憂を十分感じている。それから又一方から言いますと、こういう問題について絶えず変動している状態の中では、地域給問題に関してこれがもう絶対不動の最後結論だというものはいつまでかかつたつて出やしない。やはり或る程度一つの区切り点をおいてこの段階まではこういう地域給を支給する理由があつた。或いは又各地における消費者価格というものはこのときまでは一応こうだつた。そうしてそういう状態に対して一応地域給の支給を決定する、そうしてそれから起るところの変動に対しては又それに対処する方法を取る、対処する方法をとるというのは一応例えば一年後には経済の変動等を十分加味して、参考にして、更に新らしい地域給決定をし、或いは変更する、こういう態度を以て地域給決定して行かなかつたならば、いつまでも正確な結論を得るのだと言つて延ばしている、これはいつまで経つてもできやしない。こういう点に対して一体人事院はどういうふうに考えておるかこれが第一点。  それから先ほど淺井総裁のおいでになる前私ども今日は請願陳情七十件以上のものを審議いたしましたが、私はこの審議をしておる状態を淺井総裁にお目にかければ必ず淺井総裁はさつきのお話があつたように、国会自身もこういうものが出て困つておるじやないか、国会自身も簡単には結論が出ないじやないか、そういうふうなことを理由とされるということは私も十分心配しておりました。従つて実はこれは成るべく淺井総裁のいないところで私は審議したかつたんですが、今日は珍らしく淺井総裁がおいでになられましたので、一応総裁の前でこの問題審議せざるを得なかつた形でございますが、私どもはこの請願陳情で出ておりまするから、これらに対してはできるだけ十分に慎重な考慮を加えて結論を出さなければならないということを考えておりまするけれども、併しながらこれらの請願陳情を出されておらない、地方にも必ずあると思うのです。或いは又請願したいと思いながらも遅れたとか或いは気付かないでぼやぼやしていたためにまだ請願陳情も出されておらない、こういう地方が可なりあると思うのです。併し私どもはそういう地方に対しては、又適当な機会に考慮するという考えかたを以つて、一応それを待つていられない段階であるから、そろそろ地域給問題はここらで最終結論を一応出さなければならない。そうしなければますますこの混乱の度合が激しくなるということについては、それはもう我々ばかりでなく、人事院当局としても連日つめかけて来るところの請願陳状団の応接にいとまない状況からしても、いつまでもそういう請願陳情を取上げて際限なくこの問題検討していたら一体地域給は今年どころか来年になつても再来年になつても片付かない。こういう形が出て来ると思うのですが、人事院当局としては私が今申上げたような考えかたに立つて一応どの点かでピリオドを打つて、そうして又次に起つて来る変動や、次に十分検討洩れになつたところに対しては又それを検討する方法を講ずる、こういうふうにお考えになることができないかどうか、その点について総裁から御答弁を伺いたい。
  36. 淺井清

    政府委員(淺井清君) いろいろの御発言がございましたが、先ず第一に人事院といたしまして、政府或いは自由党のほうからこの地域給の措置に困つて成るべく勧告を延ばしてくれろというような申入れ、若しくはその他の圧力という言葉をお使いになりましたが、かようなものがあつたのではないかというような意味の御発言がございましたが絶対にさようなことはございません。又仮にさようなことがありといたしましても人事院は決してその圧力に屈しないことは、給与べース勧告においても明らかでございまして(笑声)これは当時の同志であるところの千葉さんも十分御了解下さることだろうと存じます。(笑声)むしろ私の知れる限りにおいては、内閣はこの地域給問題につきましては非常に好意的な態度でございまして、人事院の勧告を尊重して、そうして成るべく全面的にこれを受入れてやりたい、こういう意向こそ表示されておりますけれども、決してそのようにこれをもみ消すとか何とかというようなことはございませんし、又自由党のほうからもさようなことは絶対に申入を受けたことはございません。この点はいろいろの流言蜚語が飛びまするが、それは勧告がこういうふうに延びて参つたためにいろいろな噂を生むのであろうと存じておりますが、そういうことは断然ございませんからどうぞ御安心願いたいと存じます。  それから次に陳情を一々受けていては、これはもはや永久に勧告するような機会がないのではないかというようなお話がございましたが、これは常識といたしましてさように永久に人事院陳情を待つておるものではございません。これはおよそ全国に亘りまして只今いろいろ再調査をいたしております。その参考として受けた陳情を考慮しておる次第でございます。併しながら私どもはこの問題は全国各地の国家公務員各位は勿論のこと、地方公務員各位にも非常な影響がございますし、又これらが延いては平衡交付金等にも影響を及ぼして来る重大問題でございますから、陳情を受けました際は私どももおろそかにしたものはございません。それに基づきましていろいろと研究すべきものは研究し、その陳情の中の採用すべきものは採用する。こういう態度をとつておりまするが、それは決していつまでもかようなことをやつておるわけではございません。それは只今全国的にいろいろ手直しをするというようなところがございますが、一箇所直しますれば他方面にも影響いたしますので、こういうことからしてやつておるのでございまして、決してこれがために人事院がいつまでも勧告を遅らしておるというのではないのでございます。
  37. 千葉信

    千葉信君 もう一つ御質問申上げますが、昨年七月に寒冷地給の勧告を政府が出しましたときに、各地域における公務員の給與の実績を下廻るような形になることを恐れるために、一応昨年は従来通りという形において寒冷地給、石炭手当を支給するという方法をとり、そして給與ベースが改訂される時期を待つて人事院の新たなる検討に基いて寒冷地給、石炭手当支給区分についての勧告をする。こういう態度をおとりになりましたことは一応私も給與の全体の実績を下廻るようなことに対して愼重な態度をおとりになつたという点において、私はあの問題は了承いたしておりましたが、同様な問題が今度の地域給の場合にも起る虞れがある。その意味からも私はこの地域給決定を急がなければならない。という意味は御承知の通りに昨年の十二月に新らしい給與ベースが決定されましたが、その時に地域給問題が同時に解決されておりますれば問題ございませんけれども、このように一月なり二カ月なりたちました後では一応一カ月なり二カ月間の給與の実績というものが暫定的ではありましても行われておる。こういう状態のうちに仮に今度の地域給が減額されるという地方に対しては、やはりこれは当時のように寒冷地給、石炭手当の場合のように給與の改訂から遅れてしまつたというために実績を下廻るというような状態が起ることがあるわけです。更にこういうふうな問題のために地域給の勧告なり或いは決定がこの問題にひつかかつて、その問題のために、給與ベース改訂の時でなかつたために非常に困難だという情勢が私はかなり出て来ると思う。更にこういう点からいいましても、私は人事院としてもう一カ月も二カ月もたちましたけれども、これ以上遅れてはこういう点からいつて地域給改訂はますます困難な情勢にぶち当つて行くということを私は非常に恐れておる。更にこういう点についても人事院は十分地域給の勧告を早くしなければならない筈だと思うのですが、これに対しては総裁はどう考えますか。
  38. 淺井清

    政府委員(淺井清君) その点でございまするけれども、私のほうといたしましてその点は余り心配をいたしておりません。と申しますのは、一体今公務員全体の給與水準ベースがどれほどになつておるかという問題でございます。千葉さんの御発言によりますると給與ベース改訂と同時にやらなければ下廻るような虞れはないか、こういう問題に引かかつて地域給の勧告が遅れておるのではないかというような御懸念がございましたが、そうではなくて給與ベースというものはだんだんと上つて行きつつあるのでございます。人事院といたしましては最近一体給與水準がどの程度に達したかということを至急に調査いたしたいつもりでございましてその結論はまだ出ておりませんが、人事院の勧告は八千五十八円、政府の原案は約八千円と申しておりましたけれども、それは実際切替えて見まするとそれより相当上廻つた数字になつて只今現われておる。これは昨年末の定期昇給その他から来ておる。従いましてその給與ベース採用のときでなければ、地域給を切替えられないというような懸念は持つていないのでございます。  併しながらそれと離れて千葉さんは非常に重大なポイントにお触れになつたのでございますが、それは結局数学的に出た数字で以て如何ほどにでも地域給の上げ下げができるかどうかという問題に帰着するだろうと思つております。勿論特別消費者価格一本槍で上げ下げをいたしますれば、非常に多く下るところもあり非常に多く上るところもあり、それに対しては文句の言いようはないわけでございます。併しながらそれは公務員が十分な給與を、少くとも困らないだけの給與を受けておるという前提においてならばそれもよろしうございましよう。併しなが今日の公務員は決して十分な生計費を給与から得ていないように思います。そこで問題は一体どれほどの幅で以て地域給の上げ下げができるかという問題になる。これは給与政策の問題になりまするので、国会で最終の御決定を願いたいと思いまするけれども、この問題を度外視して人事院としては勧告をいたすわけには行きません。でございまするから合理的な基礎の上に適切な給与政策上の要素を或る程度まで加味する勧告になる。かように考えております。
  39. 千葉信

    千葉信君 非常に巧みにおつしやつていますけれども、私は今ちよつと腑に落ちない点が総裁の御答弁の中にあつたように思うのです。私はむずかしい理屈はわかりませんけれども、私のお尋ねしました意味は、例えば一つ地方などにおきまして、今度の給与ベースの勧告のときに地域給と同時に給与の問題決定いたしますれば問題が起らないけれども、その地方が十二月に給与ベースが決定された当時には地域給問題は従来の五分減という暫定措置をとられて決定いたしました。ところが今度の人事院から出た勧告によつてその地域が仮に五分減どころではない、もつと減るような形のものが理屈の上からは当然これは出て来るだろうと思うのです。殊に総裁が今おつしやつたように給与政策という部分を加味するにいたしましても、或いは特別地域給というものとそれとを睨み合せて勧告するにいたしましても、基礎というものはやつぱり人事院としては科学的なものでなければならない。人事院がそういう科学的なものを汲却して、そういう正しい科学的な基礎よりもなお且つ給与政策上の政策的な決定をするということは、これは人事院としてはとるべきでもないし従来とらなかつたはずなんです。そういうふうな状態にありますると、少くとも私は人事院が正しい基礎の上に立つて出すということになれば、今申上げたように実際上地域給というものが、五分減どころではない、形において非常に下がる地域が出て来るのではないか。そういう地域に対して今総裁がおつしやつたように給与政策上からこれを大幅に考えなければならないという状態が出て参る虞れが十分ある。従つてそういう問題に対して人事院としては、一方においてはそれを十分科学的な基礎の上に立つて勧告しなければならないにかかわらず、給与政策上の問題考えてそのためにそういうふうな全体の給与実績を割るというために、つまり十二月から一月二月という形において給与の一応の実績を割るために、全体の給与において一切の給与を含んでいるんです。本俸も家族給も或いは地域給もその他の諸手当も含んで全体の数字が下廻るような場合においては、人事院としては考える必要があるという点において、地域給の勧告が遅れる虞れがありはしないか。そういうような点について実績を割るような地方は必ず出て来るだろうし、出て来るということについて人事院は非常にこれに対して考慮を拂わなければならないという立場から、地域給の勧告が遅れるようなことはありはしないか。こういうような点から私は総裁に御答弁を頂きたいと思うのです。
  40. 淺井清

    政府委員(淺井清君) その問題それ自体は非常に重要でございまするけれども、さればと言つてそのために人事院の勧告が遅れている、そういうことは意識いたしておりませんし又事実そういうふうにはならないと考えております。
  41. 木下源吾

    委員長木下源吾君) その他ございませんか。
  42. 千葉信

    千葉信君 それじや一つ。これは地域給問題ではございませんけれども、給与ベース全体の問題でございます。私ども実は単に新聞情報だけの点からしか知りませんけれども、たしか総裁は衆議院の何かの委員会の席上で、消費者価格を調査したところによるとまだ三%程度しか上つておらないから、人事院としては給与ベースの再勧告を行う意思はないというふうな御発言をなさつたそうでございますが、その通りでございますか。
  43. 淺井清

    政府委員(淺井清君) ちよつと只今のお言葉は違うのでございますけれども、私は標準生計費が三・五%ぐらいの上昇ではないかということを申しただけでありまして、価格そのものを云云しているわけではございません。なおそのときの私の発言を想起いたしますれば結局、人事院としてはこの際給与ベースの勧告を朝鮮動乱以後の情勢に鑑みてやる意思はないかというような御質疑であつたように思つております。これに対して人事院は一言で申せば絶えず研究はいたしておりまするけれども、今日までのところまだ給与ベースの勧告をするような意思は決定していない。併し将来は如何相成るかわからん。但し人事院只今の意思というものは入手し得べき資料に基くよりしようがないのであつて、これは昨年の十一月頃までのものであるということだけを申上げたわけであります。
  44. 千葉信

    千葉信君 そこで私は勧告して欲しいとか或いは勧告すべきだということを申上げるのではない。人事院としては、今の状態において今度給与ベースの勧告をする場合に、どこに基点を置くということをお考えになつておられるか、その点を実はお尋ねしたい。という意味は、六千三百七円の給与ベースの問題について、これを改訂しなければならないという、いろいろな国会審議の席上で、政府当局から六千三百七円の給与ベースというのは二十四年の三月に決定されたものだ、従つてその給与ベースの改訂問題は、二十四年の三月における物価指数と、それから公務員の給与というものを基準として、次の段階で次の問題考えるべきだ、こういう立場でございましたし、人事院当局としては、飽くまでもこれは二十三年の七月における生計費の問題、それから二十三年の七月を基礎とした六千三百七円という立場で考えるべきだ、こういう点で人事院としても、政府と明らかにこの問題に対する考えは違つておつた。我々も又私自身としては少くとも人事院考えかたは正しいという考えかたにおいて、私は人事院意見というものを十分尊重したつもりです。ところが同様な問題が又今後起る虞れがあるという意味は、成るほど今度のいわゆる八千円の平均賃金というのは二十五年の十二月の国会決定いたしましたけれども、少くとも八千五十八円のベースの基礎なつたものは二十五年の五月でございます。従いまして人事院としては二十五年の五月のCPSを基礎として計算しなければならないし、それから又二十五年の五月の生計費、或いは又消費者価格というものと現在の八千円という平均賃金というものが、必ずしも合致しているかということについてはこれは大きな疑問がある。その点については少くとも人事院としては、八千五十八円というものが、人事院の勧告した数字というのが、二十五年の五月を基礎とした合理的な数字だと、こういう点については、人事院も今でもお考えには変りはないと思うのです。従つて、現在とられているところの八千円の平均賃金というものは、少くとも昨年の五月の消費者価格というものから見ても遥かに水準を下廻つている。そうすれば、それ以前のどこかの消費者価格というものが現在の八千円の平均賃金の基準になつておる。二十五年の五月のCPSというものでは、もつともつと現在の給与というものは上廻つておらなければならない。そういう立場で、去年の十二月に改訂したからといつて、十二月の消費者価格なんというものを基礎にして今後の勧告なんというものはもはやお考えにはならないと思うのですが、その点について、一体人事院ほどこに基準を置いて今後の勧告の問題を取扱うおつもりであるか、この点を明確にお伺いいたします。
  45. 淺井清

    政府委員(淺井清君) 仰せまでもなく絶対にさようなことは考えておりません。人事院の計算基礎の方式はもう終始一貫しておりまして、私どもの発言はすべて二十五年五月、即ち勧告で取扱いました数字を起点としておる。今後もそれを起点として行くことには少しも変つておりません。
  46. 千葉信

    千葉信君 私は非常に只今の御答弁を心強く思います。ただ併し、この際特に御要望申上げておきたいことは、二十五年の五月のCPSが出ましたあの後の変動というものについては、先ほど総裁がおつしやられたように、一応十一月頃までは明確な数字というものは出ておるのでございますが、併し安本当局その他のいろいろな発表を見ましても、少くとも朝鮮動乱の影響というもものは非常に深刻に起つて来ておる。そうして国会の論議の中にもありましたけれども、生産財、消費財を含んで、朝鮮動乱以後における価格の変動というのは、少くとも二十三年の七月一〇〇に対して一四〇という形になつて来ておる。そういうふうな状態でどしどし物価が上つて来ておるという状態から言いますると、総裁がどうしてもこれはもう給与ベースの勧告をしなければならない立場に追込まれて来るのは時間の問題だと、数字が明確になれば、恐らく今日でも直ちに人事院としては、少くとも公務員法の二十八條によるところの〇・五%以上は明らかに上廻つて来ているという段階から言うと、もう給与ベースの勧告をしなければならない時期に来ていると、私は考えておるのです。これは私の意見です。従つて、そういうふうな状態に対して、只今総裁のほうでは、昨年の十一月頃までしか一応数字が明確になつておらないというお話でありましたけれども、十分御調査になれば十二月にいたしましても、一月にいたしましても、もう近い機会にそれらの数字も判明するだろうと思いますから、そういう時期には公務員法の二十八條によるところのああいう情勢適応の原則ということを十分お考えになつて一つそれらに対する勧告の態勢をこの際人事院としてはおとりになるように御希望申上げて私の質問を打切りたいと思います。
  47. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは一つ総裁に、先般来いろいろほうぼう歩いて見たり、又これから少し調査してみたいと思いますから参考にお聞きしたいと思つているのですが、只今政策を加味しておるから大体遅れておるというように受取れるのですが、特別消費者価格一本で行かない事情がある。その事情は給与政策を考えなければならない。そこですでに給与政策の中では、本俸の中に五分を繰入れて、二割五分にした、五分下げたと、そういう政策がとられたわけです。実際には人事院の勧告八千五十八円が容れられなかつたから、五分というものは本俸に入らなかつたと考えざるを得ない。或いは幾分入つたかも知らんが……。そういたしまして、我々が政策ということになれば、更にこれを五分を元通り引上げるという政策もあれば、又下げるという政策もあるわけである。これは一体どつちの方面に向いておられるのかを一つお聞きしておけばよいと思います。
  48. 淺井清

    政府委員(淺井清君) 木下さんの御発言中に、政策を考えておるから遅れておるというような印象を受けたと、そうではないのです。政策も考えると申上げただけに過ぎないのでありまして、その本体はいろいろ調査にあるわけでございます。  それから五分を上げる案と申しますれば、最高は三割になる、三割最高の六段階。併し人事院といたしましてはそれは考えておりません。なぜならば、すでに国会の御制定になりました法律の成文として二割五分最高五段階ということになりますれば、人事院の私的な意見は別としまして、国会の制定せられた法律は誠実に履行しなくちやいけませんから、そこで人事院といたしまして、最高二割五分五階段の案で考えて行くと、こういうふうに考えております。併しながら、もう最前切つたところの五分から更に下げられないものと仮にいたしますれば、五段階にするためには上げる措置しかできないと、こういうことになつております。併しながら、すでに五分切つたものを更に下げますか下げませんか、それは如何ともここでまだ申上げることになつておりません。
  49. 木下源吾

    委員長木下源吾君) では大体まあ人事院総裁としては、一口に言えば既得権ですね、あるところは、仮に統計にどう現われて来ようともそれは下げたくないと、こういうようなお気持のように考えられるのですが、どうですか、その点は。
  50. 淺井清

    政府委員(淺井清君) ちよつと私個人の気持を申上げるわけに行かないのでありまして、その辺の給與政策につきましては、只今ちよつと発言を御勘弁願いたいのであります。
  51. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それでは、こういうことが遅れておるために起るのではないかと、若しも下る側は別として、上る側のほうは早くきめてもらわんければ損が行くわけなんだ。そうすると、それを今度いつか勧告されて、決定したときから遡及してこれを拂うというようなことを考えてよいかどうか。
  52. 淺井清

    政府委員(淺井清君) この遡及して給与を拂うということは給與の全体の方針ではございませんので、これはもうそれをやりますれば、今度給与ベースも昨年の五月まで遡及いたしませんと困るわけでありますがその点は考えておりません。
  53. 木下源吾

    委員長木下源吾君) いや、それではもらう側が遅れれば遅れるだけ損をすると、その責任は人事院の勧告が遅れるからということになりやせんかと思うのです。
  54. 淺井清

    政府委員(淺井清君) 御尤もではごいまするが、その遡及をしいたしますると今度下げるところも遡及して追徴しなければならんと、これもどうもおかしいように思いますので……。
  55. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 人事院は、今政策となれば予算に関連すると思うのですが、一月から三月のこの間の補正予算の例の追給予算は、大体八百一円になつておるですね。平均八百一円なんですがやはりこの数字を人事院考えておられるのかどうか。若し考えておらんとするならば人事院は一月、三月の間に給与の予算をどのくらい考えておるか、こういうふうに一つお尋ねいたします。
  56. 淺井清

    政府委員(淺井清君) この現在の予算ということを前提として、その範囲内だけでやろうということは考えておりません。それをやりますると、もはや給与べースの勧告のようなことはできないも同様に相成ります。そういうことは考えておりません。まあ合理的なものを出して、予算は一つ国家及び内閣でお考えを願うと、こういうことになりませんと非常に臆病になりまして、上げるところは一切上げられないと、こういうことになつては意味がないことに相成る。
  57. 木下源吾

    委員長木下源吾君) それではお尋ねいたしますが、今の予算以上に人事院考えておる、やるということになればやはり関係方面の、これは重大な問題になると思うのですが、これについては人事院としては確信を持つて人事院の本来の使命通り、独自の立場からやるというお考えかどうか、この点を一つ
  58. 淺井清

    政府委員(淺井清君) 関係方面との問題ちよつとここで申上げかねるのでございますけれども人事院といたしましては合理的な案を出し、それに基いてその実現を独自の立場で期して行きたい、こういうふうに考えておりますが、恐らく私の見通しでは、人事院が合理的な案を出しますれば、内閣といたしましてもそれを受託してくれるのじやないか、こういうふうに考えております。
  59. 木下源吾

    委員長木下源吾君) その内閣の前に関係方面との関係はどうですか、大丈夫ですか。ちよつと速記をとめて下さい。    〔速記中止〕
  60. 木下源吾

    委員長木下源吾君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこの程度で散会いたします。    午後一時四分散会  出席者は左の通り。    委員長     木下 源吾君    理事            加藤 武徳君            千葉  信君    委員            森崎  隆君            小野  哲君            大隈 信幸君            紅露 みつ君   委員外議員    内閣委員長   河井 彌八君            長島 銀藏君   政府委員    人事院総裁   淺井  清君    人事院事務総局    給与局長    瀧本 忠男君   事務局側    常任委員会専門    員       川島 孝彦君