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1950-04-28 第7回国会 参議院 厚生委員会 第35号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十五年四月二十八日(金曜日)
—————————————
本日の会議に付した
事件
○
生活保護法案
(
内閣提出
・衆議院送 付) ○
兒童福祉法
の一部を改正する
法立案
(
内閣提出
・
衆議院送付
)
—————————————
午前十時三十六分開会
山下義信
1
○
委員長
(
山下義信
君) これより開会いたします。
生活保護法
の審議を続行いたします。
谷口弥三郎
2
○
谷口弥三郎
君 この
生活保護法
の
医療扶助
の問題でございますが、これによりますというと、
国民健康保險
のあるところは
国民健康保險
を利用させよう。そうして若しないような場合には
健康保險
を利用するというようなことが出ておりますが、実際におきまして
国民健康保險
は御
承知
のようにないところも沢山ございますし、それからありましてもその治療の
方法
が非常に違いまして、或る場合には
国民健康保險組合自身
がいろいろまちまちな
状況
にな
つて
おりますので、これはどうしても
健康保險
によるべきものである。
健康保險
ならば国家がおやりにな
つて
いるので
全国同一
ですからして、これが最もいいのであ
つて
、何のために
国民健康保險
をここに利用するというようなことをお出しにな
つて
おるかが
ちよ
つと分りにくいのですが、その点について
一つ
御
説明
を願いたいと思います。
木村忠二郎
3
○
政府委員
(
木村忠二郎
君)
一般健康保險
は、これは
雇用労働者
の一部に対する
医療
の
保險
でございまして、
国民一般
に通じますところの
医療
の
保險
は
国民健康保險
の方が
建前
に相成
つて
おるのであります。従いまして
厚生省
といたしましてはやはり
国民健康保險
の方を本筋といやしまして、
健康保險
は従たる立場に立つということにいたさなければならんじやないかというふうに
考え
ております。実際の
実情
から
考え
ますると、現在の
国民健康保險
を
実施
いたしておりまするところも
全国
全部にい
つて
おるわけではございませんし、又
国民健康保險自身
が
市町村
が
運営
いたしておる
関係
から、
市町村当局
の
熱意
とか或いはその
土地
の
経済状態
とかいうことによりまして、それの非常によく行われてないところもあるということも御
指摘
のように
国民健康保險そのもの
につきましては非常に
でこぼこ
があるということも御
指摘
の
通り
であります。從いましてそれらの
実情
から
考え
ますれば御
指摘
のように
考え
られないこともないというふうに
考え
ておりますが、
制度
の
建前
から申しますと、先程申し上げましたように
国民健康保險
の方はその
土地
におります
住民全般
を
対象
にいたしておる。
健康保險
の方はそのうちの
雇用労務者
という全体の数からいたしますと、僅かな部分に相当するものを
対象
としておるというような
関係
から、
生活保護法
として
考え
ます場合におきましては、やはり
国民全般
、そこの
土地
の
住民全般
を
対象
といたしておる、
そのもの
を先ず取上げてやるのが至当ではないかと
考え
ております。ただ御
指摘
の
通り
に
国民健康保險
の方は、そういう
でこぼこ
もございまするので、実際の
運営
といたしましては、勿論
国民健康保險医
の方で健全に
運営
されております場合にはこれによる、併しそれが財政上に非常に支障がありまして、その財政的の面から
保險
の
給付
に対して制限を加えるといつたような面につきましては、これを
最低量
を確保するという面からいたしまして適当でありませんので、第二項を活用いたしまして
厚生大臣
におきまして必要なる指示をするということにいたしました方によらせる、大体
健康保險
の線によらせることになると思います。併しながら実際問題といたしましては
健康保險
の線にできるだけ合せて貰うようにいたしたいと思
つて
おります。特に現在いたしておりますところの
医療内容
を低下させるというようなことは絶対いたさないようにするつもりであります。ただ法制の
建前
といたしましては、先程も申しましたような
理由
によりまして、これは
厚生省
として
考え
ますれば、
国民健康保險
の
建前
とするという以外にいたしようがないのであります。むしろ
国民健康保險
の方を育成いたしまして、それが妙なことにならないように
努力
しなければならんというふうに
考え
ておる次第であります。
谷口弥三郎
4
○
谷口弥三郎
君
只今
の御
趣旨
はよく分るのでございますが、ただ
国民健康保險
はいわゆるその地方の全体を
対象
としておる
関係
上、
生活保險法
の方はそれを取入れるべきものであるという
趣旨
は分るのでありますが、実際におきまして御
承知
のように次々と或いは解散、或いはいわゆる
開店休業
というふうな
状況
に次々な
つて
参
つて
おるわけであります。
従つて
そういう不安定なものよりか、無論将来
社会保障制度
ができるとか、或いは
社会保障
が完備した場合には
国民健康保險
を標本にしてやるべきものであるけれども、今現在の
状況
ではやはり
健康保險
の方が、そういうわけで止まるかという不安もなくなりますので非常によいと思うのでありますが、何故それをやはりお取りになることができなか
つたの
でありましようか。
木村忠二郎
5
○
政府委員
(
木村忠二郎
君)
国民健康保險
の中で
運営
のよくないものがありますること、そうして現在実際には
開店休業
のような
状態
にありますことは御
指摘
の
通り
でございまして、これらにつきましてはわれわれといたしましてはやはり筋は筋で通しておきまして、
国民健康保險
が尽きるだけ健全に伸びて行きますことを期待いたします。その問題につきましてはこの方の
担当当局
におきまして十分
指導
いたしましてや
つて
行きたいというふうに
考え
ております。やはり筋といたしましては、先程申しましたような筋でございますので、われわれといたしましては一応の筋は通じた方がよいのではなかろうか。ただ実際問題といたしましては、
開店休業
にな
つて
おりますどころとか、或いは特別に
医療内容
を惡くしておりますようなところには、われわれといたしましては第二項を是非とも活用いたしまして間違いないようにいたして御
趣旨
に副うようにいたしたい、かように
考え
ております。
谷口弥三郎
6
○
谷口弥三郎
君
只今
のは先に
意見
に旦りますから
質問
は
国民健康保險医
療問題についてはその辺で打切りたいと思います。 次にもう
一つ
お伺いいたしたいのは、これは
指定
の場合でございますが、
医療機関
を
指定
するというのではなしに、やはり
医師
、薬剤師を
指定
するという方がいろいろの点において殊は
指定医
を監査
指導
するとかいう面になりますというと、
機関
ではどうも都合が
惡いし
、又同様に
機関
にいたしますと
指定
を
医師
とする場合に比べて非常にやりにくいと思いますが、これはどういうわけでございますか。
木村忠二郎
7
○
政府委員
(
木村忠二郎
君)
機関
の
指定
につきましては、これは昨日も
藤森議員
の御
質問
がございましてお答えいたした次第でございますが、
機関
を
指定
するのがいいか、或いは
個人
の
医者
を
指定
するのがよいかという問題でございますが、これにつきましては
健康保險
の方におきましては一応
医療
を担当するものを
指定
することにな
つて
おります。大体
個人
々の
医者
を
指定
するごとに相成
つて
おります。併し
医療法
ができました後の
運営方針
といたしましてはやはり
医療機関
が
病院等
であります場合は、
病院
を一括して
指定
する方が適当であるというのが
医療担当
の方の
当局
の御
意見
でございましてわれわれといたしましても実際に、費用を請求いたしますものは当然
個々
の
医者
でなくして、そういう場合には
医療担当機関
が請求する場合が普通でございます。そういうような
関係
からいたしましてやはり
医療担当機関
として一本で見る方が普通ではなからうかというふうに
考え
ております。併しながらそういう
病院等
におきましても、その
病院
におきまして
個々
の
医者
が独立に
指定
を受けた方が適当であるという場合もないことはないと思いまして、そういう場合におきましては必要に応じまして
個々
の
医者
に
指定
することができるということにいたしたいというふうに
考え
ております。現在の法の書き方によりますればどちらも
指定
ができることにな
つて
おります。それに、つきましては一応
原則
といたしましては、やはり
病院
、
診療所
というものを多数の
医者
がおります場合はその方を
指定
することにいたしまして、そうでない場合にその中におります
個々
の
医者
を
指定
するのがよいのでありまして、その中に特別に技能を持
つて
いる
医者
がおりましてその
個々
の
医者
に
指定
するがよいという場合も
実情
によ
つて
あるだろうと思います。これについては
病院
を
指定
すると同時に
病院
の中の特別の
医者
を
指定すみ
ということも、あり得るのではないか。又
病院
の実際の
実情等
によりましても
病院
よりは
個人
の
医者
を
指定
する方がよいという場合もあるかも知れません。そういう
実情
に応じまして適宜やつた方がよいのではないか、かように
考え
ております。
山下義信
8
○
委員長
(
山下義信
君) この際私から
政府
に対しまして
本法
の
運用
上に関するお
考え
を各
委員
の御
意見等
を斟酌いたしまして伺
つて
置きたいと思います。 第一は
政府
は
本法
の
周知徹底
につきまして
一段
の
努力
をお計らいになり、
国民
の権利を
保護
し、
遺漏
なきを期せられるお
考え
がありますかどうか。 第二点は報酬の
基準
につきまして真に健康にして文化的なる
最低生活
の実に副うよう定めるように
努力
せられるお
考え
がありますか。 第三といたしまして
未亡人
、
母子遺族等
のこれからの世帯に対しまして多年の要望に副うような
本法
の
運用
につきまして十分に
努力
せられるお
考え
がおりますかどうか。 第四点といたしましては
医療扶助
につきまして
診療内容
が低下しないように、少くとも
健康保險
の
程度
を維持するように十分御
指導
、御盡力せられますお
考え
がありますかどうか。 第五点といたしましては
民生委員
の多年の
功績
を認められ、又その長所をお認めになりまして、
十分協力
の
熱意
を高めるよう適切なる
指導方針
を以
つて
臨まれるお
考え
がありますかどうか。 第六点といたしましては
保護施設
の
整備強化
を図り、特に
宗教法人経営
の
施設
に
一段
の
積極化
を促すよう、旦つ
收容保護
の
内容向上
を図られるお
考え
でありますかどうか。
最後
に第七点といたしましては
失業者
にきましては
労働者
と緊密に連繋をされまして、
本法
の
運用
が機宜を失せざるよう留意せられるお
考え
がありますかどうか。 以上の諸点は場合によりましては
本案
の
附帯決議
といたしたい
考え
であ
つたの
でございますが、併しながら
附帯決議
はいたさない慣例にな
つて
おりますので、特に
質疑
の形式を以ちまして
政府当局
の責任ある御
答弁
をこの
機会
に得て置きたいと存ずるのでございます。尚
討論
に入りました後に或いは各党の
代表者
からこれらの点につきまして重ねて御
意見
があるかとも存じます。けれども、一応簡單に
当局
の御
答弁
を得て置きたいと存じます。
林讓治
9
○
國務大臣
(
林讓治
君)
只今
の
委員長
の
お話
のありました法を
周知徹底
することにつきましては、私共も十分に考慮いたさなければならんと
考え
ております。それはいろいろな各地を廻りましたときに、悲惨な
実情
があるということを伺いました。そのときは
生活保護法
というものが不
徹底
のために、そういうような問題がきたのではなかろうかと思われる筋が多数あるものですから、この点につきましては、
政府
といたしましては全力を挙げまして、その
生活保護法
というものの
存在
と、決して今日においては
生活保護法
を受けるということは恥ずかしいと問題ではない、これは当然の、今度新しい
憲法
に基きまして当然のことである
とい心持
を持
つて
、悲惨なことのないような工合に
徹底
をせしめたいと
考え
ておるわけであります その第二点の
基準
の引上げの問題につきましては、私共も現在におきましてこれは十分だとは
考え
ておりません。従いまして、今後適当な
方法
を採
つて
、決してこの
基準
を下げるようなことはございません。次に物価その他の
増嵩
がございましても、現在よりも下がるということはなしに、むしろその
予算
その他に許しが得られる、ならば、これを向上せしめるように努めて参りたいと
考え
ております。 それから第三の
未亡人保護
の問題は、従来からもできるだけ
保護
をしなければならんということでや
つて
おりますが、今後ともこれにつきましては
一段
の
努力
をいたしたいと
考え
ております。 それから
生活保護法
に対しまするところの
内容
におきましても、今後におきまして決して下げるようなことはございませんので、完全な
医療
の治療し得られるような方向に
努力
いたしたいと
考え
ております。 第五番の
民生委員
の
協力確保
の問題でございますが、これは多年の
民生委員
の御
功績
は私共も十分に認めておるわけであります。今後幾らか事務的の面について
民生委員
の
性質
は決してこれは失わないように、
一段
の御
努力
を願いますと共に、御
協力
をお願いいたしまして、
生活保護法
の完全を期して行きたいと
考え
るわけであります。 それから第六の
宗教法人
の
保護
の
施設経営
の問題につきましては、
社会事業
の
効果
を挙げまするがためには、
宗教
の面によ
つて
の御援助を頂くということによ
つて
全きを期するような問題が種種多いと
考え
ますので、この点につきましては特に今後におきましても
経営
の上において助長いたして行きたいと
考え
ております。尚これは
宗教
の
方面
によりましては、別途又
法人
のようなものを組織せられまして、その
方面
に対してはできるわけ助長、御援助申上げるようにいたしたいと
考え
ます。 尚七点の
失業者
の
保護
の問題につきましては、昨今の
実情
からも
考え
ましで、
労働省等
とも緊密なる打合せをいたしまして万
遺漏
なきを期したいと
考え
ておるわけであります。
中平常太郎
10
○
中平常太郎
君 本員はこれを以て
質疑
を
打切つて討論
に入るという
動議
を提出いたします。
山下義信
11
○
委員長
(
山下義信
君)
只今
の
中平委員
の、
質疑
を打切りまして直ちに
討論
に入ることの
動議
に御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山下義信
12
○
委員長
(
山下義信
君) 御
異議
ないと認めます、それではこれより
質疑
を打切りまして、
本案
の
討論
に入ることにいたします。
ちよ
つと申添えて置きますが、御
意見
のおありの方はそれぞれ
賛否
を明らかにしてお述べ願いたいと思います。尚
修正意見
のおありの方は
討論
中にお述べを願いたいと思います。
中平常太郎
13
○
中平常太郎
君
本案
は
政府
が相当愼重に
立案
をせられておりまして、多分に新しい意味のものを盛り込んでおる。中に私共の最も感心に堪えないのは、
憲法
二十
五條
を基礎とする健康にして文化的な
最小限度
の
生活
を保障する
建前
といたしまして、将来起こるべき
社会保障法
の根幹をなすところのこの改正でございまして、その点は条文の上からいたしましたならば実に立派なものであると思うのでありますが、この文化的なという
文字
の
解釈
は今日まで
質疑
の間に本員からも申しますし、他の
委員
からもおつしや
つたの
でございましたが、文化的なという
文字
は、これはまあ抽象的でありまして、今後の
運営
がどの
程度
の文化的なものを加味して行くか、誠に惠まれんところの階級が、
敗戰
によ
つて
吐き出されておる
失業者
と相共に、実に困難な世相をなしておるのに、それに対してこの文化的なる
最低限度
を維持せんとするところの
生活保護法
の発動というものがどんなに大切なものであり、人の生命を與るかを
考え
て見ますというと、これは実にこの
運用
に対しましては、
只今委員長
から七つの
條項
を御
質疑
になりまして、
大臣
から明確なる御
答弁
があ
つたの
で、大変将来に対して明るい感じを持つのでありますが、ややともすると吏員、或いは官吏など末端に行きますどいうとその親心を割引して、遂に
市町村
のごとき自治体の方に参りますというと、ただ一割の負担を嫌
つて
ややともしますというとこの法が潰されてしまう。私はその点に実際の経験を持
つて
おるために痛切に感ずるのでございますが、これに対しましては
只今大臣
から十分な
弁明
がありましたのでそれは先ず安心いたしておりますが、それでこの
本案
につきましてもいろいろまだ
意見
の存するところもございまするが、ここに要約いたしまして、
一つ
の
修正意見
を実は
動議
といたしまして
修正意見
を提出いたしたいのでございます。本員から
修正意見
を
只今
朗読いたします。
生活保護法案
に対する
修正案
生活保護法案
の一部を次のように
修正
する。 第十
八條
第一項第一号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、同項に次の一号を加える。 一 検案 第三十
八條
第二項中「
日常生活
の用を弁ずることのできない要
保護者
」を「
日常生活
を営むことのできない要
保護者害
」に改める。 第四十
五條
中第三項を次のように改める。 3
都道府県知事
は、
前項
の
規定
より、
事業
の
停止
を命じ、又は認可を取り消す場合には、
当該保護施設
の
設置者
又はその
代理人
の出頭を求めて、公開による
聽聞
を行わなければならない。この場合においては、
聽聞
をしようとする
期日
の十四日前までに
当該処分
をすべき
理由
、
聽聞
の
日時
及び
場所
を
当該保護施設
の
設置者
に通告し、且つ、
聽聞
の
期日
及び
場所
を公示しなければならない。 4
聽聞
においては、
当該保護施設
の
設置者
又はその
代理人
は、自己又は本人のために釈明し、又、有利な証拠を提出することができる。 5
都道府県知事
は、
当該保護施設
の
設置者
又はその
代理人
が正当な
理由
がなくて
聽聞
に応じなかつたときは、
聽聞
を行わないで第二項の
規定
による
処分
をすることができる。 第六十二條に次の一項を加える。 4
市町村長
は、
前項
の
規定
により
保護
の変更、
停止
又は廃止の
処分
をする場合には、
当該
被
保護者
に対して
弁明
の
機会
を與えなければならない。この場合においては、あらかじめ、
当該処分
をしまうとする
理由
、
弁明
をすべき
日時
及び
場所
を通知しなければならない。第六十四條に次の一項を加える。 3
都道府県知事
は、特にやむを得ない
理由
があると認めたときは、第一項の
不服申立
の
期限
を経過した後においてもその
申立
を受理することができる。 第六十六條に次の一項を加える。 3
厚生大臣
は、特にやむを得ない
理由
があると認めたときは、第一項の
不服申立
の
期限
を経過した後においてもその
申立
を受理することができる。 第六十九條中「
決定
」を「
決定
又は裁決」に改め、「裁判所」の上に「
行政事件訴訟特例法
(
昭和
二十三年
法律
第八十一号)の定めるところにまり、」を加える。 第八十
一條
中「被
保護者
に」を「被
保護者
が
未成年者
又は
禁治産者
である場合において」に改める。 第八十四條第一項中「第二十
八條
第一項」を「第二十
八條
第一項(要
保護者
が違反した場合を除く。)」に改める。 附則第一項を次のように改める。 1 この
法律
は、公布の日から施行し、
昭和
二十五年五月一日以降の
給付
について適用する。
只今
読上げました
修正意見
を提出いたします。
只今
申上げました第八十
一條
中の
禁治産者
は準
禁治産者
と申しましたが、あれは
禁治産者
の誤りであります。
山下義信
14
○
委員長
(
山下義信
君)
中平委員
から
只今修正案
の
動議
が出たのでございますが、若し御
賛成
の方がありましたならば、
賛否
をおつしや
つて
頂きたいと思います。
修正案
の成立についての……。
石原幹市郎
15
○
石原幹市郎
君
只今中平委員
より
提案
されました
動議
に
賛成
いたします。
山下義信
16
○
委員長
(
山下義信
君)
中平委員
の
修正案
の
動議
が成立いたしました。従いまして
中里委員
の
修正案
をこめ、
本案
全体につきまして御
討論
を願います。
石原幹市郎
17
○
石原幹市郎
君 私も今回
提案
にな
つて
おりまする
生活保護法案
に対しましては心から
賛意
を表しておるのでありまして、尚
只今中平委員
より
提案
になりました
修正案
についても
賛成
をいたすのであります。で、ここでこの際私は今後の
本法
の
実施
、その他等につきまして二、三の
希望
を申添えまして、
賛成
の意を表したいと思うのであります。 先程
委員長
から
大臣
に対して数項目に亘る
質疑
がありまして大体はよく分
つたの
でありますけれども、第一は私は全
国民
に対しまして一日も早く
社会保障制度
が完全に
実施
されることを望むのでありますが、殊に
医療
を
中心
とする
社会保險
の
制度
が一日も早く
普及
いたしまして、全
国民
に
社会保険
の
制度
が及びまして、この
医療
の
扶助
、こういう問題がむしろなくなることを
希望
するものであります。すべてが
社会保險
で解決する時代が来ることを
希望
しておるものでありますが、それに至
つて
いない、現在におきましても、この
社会保險
とこの
保護法
の
医療扶助
、その他が競合するような場合も
考え
られます。これは先般私この
委員会
で
質疑
いたしました際に、大体その場合は
社会保險
の方でやるのだという御
答弁
がありましたので大体は納得いたしておるのでありますが、今後こういう場合等におきましてもできるだけ広くこの
社会保険
の
精神
を取入れて貰いまして、この
扶助
の観念でなく、
社会保險
の
給付
として
医療
の
対象
になりますように、今後そういう場合にはできるだけ広くこの
社会保險
の方の
解釈
をと
つて
頂いて、今後の
運営
に万全の措置をと
つて
貰いたい。これが第一点であります。 それから第二は、これは先程の
質疑応答
によ
つて
よく分
つたの
でありますが、
保護
は申請によることを
原則
としておりまするので、
本法
の
実施
に当りましてはその
趣旨
の
普及
に遺憾なきを期して貰いたい。先程
大臣
からも
お話
がございましたが、
新聞等
を賑わしております幾多の悲惨な事例もこの
保護法
の
存在
並びに
精神
が十分
普及
徹底
いたしましたならば、相当こういうものが救われるのではないかと思うのであります。極端な
言分
でありまするが、この
保護法
、従来の
扶助法
、こういうもの等についてもその
存在
すらも知らない者が現在においてまだ相当多いのではないかと思います。この
趣旨
の
普及
と関連いたしまして濫給を防止すると共に漏給、漏れないようにこれ又十分心掛けて頂きたいと思います。 第三はこれも先程の
質疑応答
によ
つて
分
つたの
でありますが、法の
建前
は
如何よう
でありましようとも、
本法
の円滑なる
運営
を期しまするには
民生委員
の
協力
に俟つところも極めて私は大きいと思うのであります。従いまして今後の
民生委員
の在り方につきましては十分なる
研究
を
政府当局
におかれましても、又民間においても互いに遂げて行かなければならんと思うのでありまして、今後
民生委員
を
中心
に
本法
の
運営
に遺憾なきを期して頂きたいとかように
考え
るものであります。
最後
に如何に立派な
法律
ができましても、こういう
法律
はその
性質
上
予算
を伴わなければ十分なる
効果
を発揮することは私はできないと思うのでありまして、将来とも
予算
の裏付け或いは今後これらの額面における
増額等
につきまして
政府
は万全の
努力
を期して頂きたい。以上を
希望
として申し上げまして、
本法
に対しまして全面的に
賛意
を表したいと思うのであります。
小林勝馬
18
○
小林勝馬
君 この
法律案
につきましていろいろと
質疑
その他におきまして、
政府当局
の御
答弁
その他によりまして大体私共も了承いたすのでございます。併しこれは
只今石原委員
からの御
説明
の
通り社会保障制度
を一日も早く
実施
して頂いて、そういうものに包含して頂くことが全面的にこの
運営
をさして行くことになるのじやないか。尚又先程
質疑
のうちに
委員長
から
質問
されました点につきましても、私共としまして、今後
厚生当局
の
運用
如何にかか
つて
来るのじやないかということも、特にこの
運用
に当
つて
は御留意を願いたい、かように
考え
ます。私はこの
法案
のうちに
意見
として提出いたしたいのでございますが……。
山下義信
19
○
委員長
(
山下義信
君)
修正
の御
意見
ですか、……どうぞお述べ下さい。
小林勝馬
20
○
小林勝馬
君 第三十四條第三項、及び第五十
五條
の中に、「
あん摩
、はり、きゆう、
柔道整復等
」の
法案
中
あん摩師
の下に
はり師
、き
ゆう師
を加えることが至当であると
考え
ますので、今申上げた
條項
のうちの
あん摩師
の下に
はり師
、き
ゆう師
を加えることを
提案
下るものであります。それは
質疑
、その他の中に御
説明
もありましたが、
あん摩師
は許され、尚又
柔道整復師
も許されて、この
法案
において許されておるにも拘わらず、
はり師
、き
ゆう師
が除外されておる、現実に申上げますならば、むしろ
はり師
、き
ゆう師
も当然ここに加えて行くべきであると思うのでありますが、
政府
の御
説明
によりますと、まだ
研究
がそこまで到達しておらない、乃至ははり、きゆうに対してのいろんな
研究
の不足から、まだその域に達しておらないというような御
説明
を承
つたの
でございますけれども、
昭和
二十三年一月一日から
実施
されておるこの一連の
法案
の中にある、
はり師
、き
ゆう師
に対しての
政府当局
が現在までと
つた態度
は殆んど立ち枯れで、そのまま放任しておるような
状態
でありまして、この
研究
、その他も何ら現在までしておらない
実情
であります。そうしておきながらこの
法案
にもそれを除外するということは不適当ではないか。当然これは加盟さして行くべきであるという見地から、この
提案
をいたす次第でございます。
山下義信
21
○
委員長
(
山下義信
君) 速記止めて……。 〔速記中止〕
山下義信
22
○
委員長
(
山下義信
君) 速記をと
つて
……、それじや小林
委員
御発言下さい。
小林勝馬
23
○
小林勝馬
君 それじや先程から申上げました第三十四條第三項及び第五十
五條
の
あん摩師
の下に
はり師
、き
ゆう師
を加えることを
希望
いたしまして、本原案に
賛成
するものでございます。
山下義信
24
○
委員長
(
山下義信
君) 外に御
意見
はございませんですか。……別に御発言もないようでございますから、
討論
は終結したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山下義信
25
○
委員長
(
山下義信
君) 御
異議
ないと認めます。それではこれより採決に入ります。「
生活保護法案
」について採決いたします。先ず
討論
中にありました中平君の
修正案
を議題に供します。中平君提出の
修正案
に
賛成
の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
山下義信
26
○
委員長
(
山下義信
君) 全会一致でございます。よ
つて
中平君提出の
修正案
は可決されました。 次に
只今
採決されました中平君の
修正
にかかる部分を除きまして、
内閣提出
、
衆議院送付
にかかる「
生活保護法案
」全部を問題に供します。
修正
の部分を除きまして
衆議院送付
案に
賛成
の方は御起立を願います。 〔総員起立〕
山下義信
27
○
委員長
(
山下義信
君) 全会一致でございます。よ
つて
「
生活保護法案
」は全会一致を以て
修正
可決すべきものと
決定
いたしました。 尚本会議における
委員長
の口頭報告の
内容
は、本院規則第百四條によりまして、予め多数
意見
者の承認を経なければならないことにな
つて
おります。これは
委員長
において
本案
の
内容
、本
委員会
における
質疑応答
の要旨、
討論
の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認願うことに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者有り〕
山下義信
28
○
委員長
(
山下義信
君) 御
異議
ないと認めます。 それから本院規則第七十二條によりまして、
委員長
の議院に提出する報告書につきまして多数
意見
者の署名を附することにな
つて
おりますから、
本案
を可とせられた方は順次御署名を願います。 多数
意見
者署名
石原幹市郎
小林 勝馬
谷口弥三郎
中平常太郎
姫井 伊介 藤森 眞治 岡元 義人 小杉 イ子
山下義信
29
○
委員長
(
山下義信
君) 御署名漏れはございませんか。……御署名漏れはないと認めます。速記止めて……。 〔速記中止〕
山下義信
30
○
委員長
(
山下義信
君) 速記を起して……。それでは暫く休憩いたします。 午前十一時二十一分休憩 —————・————— 午前十一時四十分開会
山下義信
31
○
委員長
(
山下義信
君) 休憩前に引続いて再開いたします。
兒童福祉法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 速記を止めて……。 午前十一時四十一分速記中止 —————・————— 午後零時十四分速記開始
山下義信
32
○
委員長
(
山下義信
君) 速記を起して……。それでは本日は、これで散会いたします。 午後零時十五分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
山下 義信君 理事 藤森 眞治君 岡元 義人君
委員
中平常太郎
君 姫井 伊介君
石原幹市郎
君 小林 勝馬君
谷口弥三郎
君 小杉 イ子君 国務
大臣
厚 生 大 臣 林 讓治君
政府委員
厚生事務官 (社会局長)
木村忠二郎
君 厚生事務官 (児童局長) 高田 正己君