○
説明員(
小島徳雄君) それでは大体の
審議会の
審議の概況につきまして御説明申上げたいと思います。
只今委員長からお話がございました
通り一応
試案というものが発表されました。これはまだほんの
試案でございまして、これからいろいろ各
方面の
意見を聞き、更に必要な場所におきまして
公聽会を開きまして十分なる検討を経た後におきまして
最後案を決定する、こういう段階になると思うのであります。
一応
試案の問題につきまして大体のことを御説明申上げたいと存じます。この
試案は各
委員会から
幹事委員が選ばれまして、その
幹事委員が主体になりまして、この
幹事委員会には国会の方からも御出席を頂いております。これは
幹事委員会におきまして主として検討を加えたものでございます。
内容につきましては皆様のお手許に要綱が配付してございますから、ただ概況につきましてお話申上げたいと考えるのであります。
最初に、
社会保障という問題につきまして、
社会保障の
定義、
範囲ということが問題でございます。どこの国におきましても、最近非常な勢で
社会保障制度が進んでおります。
各国それぞれ
社会保障の
範囲も違いますし、
定義も違います。学者の間におきましても
社会保障の
観念というものは一定した
定義はございません。従いまして
審議会におきまして
社会保障の
勧告をする場合におきまして、どの
程度まで
社会保障の
範囲に含まれるかという問題につきまして、
相当研究問題があつたのであります。そこで最後の
試案に
なつておる
考え方は、憲法三十五條に考えられておりますところの
社会保障という言葉よりももつと広い
公衆衛生、
社会福祉、即ち憲法二十五條の広い
意味の
社会保障と
公衆衛生及び
社会福祉と併せた
観念を大体
社会福祉の概念に規定しておる、その
範囲につきまして
勧告するのが適当である、こういう
考え方に
なつたのでありまして、それに関連しまして非常に問題にな
つた線は国の
責任という問題と
地方公共団体の
責任という問題であります。これは殊にシヤウプの
勧告団が来まして、国の
行政事務と
府県市町村の
事務との関連をはつきりするという
考え方を
税体系の方からも基礎付けるという
考え方をなされまして、従いまして
社会保障のごとく大きな将来の体系を作る場合におきまして、そういう関連をできるだけはつきりして置く必要がある、こういう点からも
社会保障の
観念の決め方につきまして
相当議論がございまして、いろいろ
意見が出たのでありますが、ここではそれらの
社会福祉公衆衛生というものを含めた、即ち国の
責任ばかりでなく、
府県市町村の
公共団体の
責任までも含めた
意味の
社会保障である。従いまして
社会保障におきましては、どこまでが広義の
責任であるかという問題につきましては
内容によ
つて非常に違
つて来ると考えます。で、
国家扶助が
国家責任、
つまり国の
事務であるというとにおいては大体
現行制度においてもそうであるし、この
考え方からそう
なつている、
従つてこの
国家扶助はいわゆる
中央政府の
責任である。こういう
考え方で為ります。
社会保険の問題につきましても、この問題は
考え方がいろいろありまするが、大部分が
社会保險は国の
責任である。こういう
考え方が大多数と申しあすが、この
考え方につきましては方々の
意見がありまして
相当反対があります。例えて申しますと、
市町村の
国民健康保險組合がありますが、これは現在の解釈におきましては
市町村の
固有事務である。こういう
考え方からできている。ところがこの
社会保障はそれを一応国の
事務を
市町村というものが
経営者に
なつているとするこういう
考え方で考えられております。恰かも今までの
政府管掌であつたところの
健康保険と今度例えば
健康保險組合というものが認められておるわけでありますが、
健康保險組合の
事務は従来国の
事務であつたものを
健康保険組合が代行して経営、三体と
なつて認められている。こういう
思想で考えられております。従いまして
社会保障を考える場合にどこまでが国の
責任であり、どこまでが
府県市町村の
責任であるかという問題につきましては
相当議論のあつたところでございます。
ただ国といたしましては全般的に総合調整するという
責任と、
社会保障の
総合的計画を樹立しまして、全般的に総合調整するということにつきましては変りございません。ただ全部を国がやるわけではなく、一部は
政府自身がやり、一部は
地方公共団体の
事務とすると、こういう
考え方に
なつております。従いまして、例えば
公衆衛生とか
社会福祉の面になりますと、そういう
政府の
責任というよりは、
府県の
責任というものが
相当多く
なつておる面がございます。例えば
医療機関を使うがごとき問題につきましては、特別のものを除きましては
府県の
責任である。こういう
考え方に
なつております。従いまして
社会保障の体系を作る場合におきましては、そういうような
国家事務なら
国家事務、
府県事務なら
府県事務、どこまでが
社会保障の
範囲内であるかという問題につきましては
相当研究をいたして立案されておるのであります。
それから
社会保障は第一條に書かれました
通りに
疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、
老齢、
失業、多子その他
困窮の
原因に対し、
保険的方又は直接国の
負担において
経済的保障の途を
議ずる、こういう方法であります。従いましてこれらの多数の事項につきまして現在やらなければならない問題は極めて多いのでありますけれども、
日本の
経済状態と睨み合せまして何を先にやらなければならないかという問題につきまして非常に愼重に研究されました
重点は、
一つは今
医療の問題に
重点を置かなければならん、こういうことが
一つの
結論であります。イギリスのビバリツチ氏が
政府に
社会保障の
勧告をいたしましたときにおきましては、
国民の
困窮の
原因というものを徹底的に
調査をいたしまして、何から
国民が
困窮に
なつたか、その
原因を
調査いたしました。この問題につきましては現在我が国におきましては完全な資料はございません。一部
生活保護法に基きまする
生活保護法の
該当者がどうして
生活困窮に陷つたかということの全国一
齊調査がありましたが、それが現在の一番大きな資料になると思いますが、その
調査を参酌いたしまして、例えば現在の
生活保護法が
終戰直後におきましては
生活扶助が多かつた、これが
医療扶助の方に非常に
多額の金が要つた、こういう
状況から見ましても
国民の大部分が
医療の方に非常に困るという
統計的数字、現在の
日本の賃金の
状況におきましては
疾病の場合におきましては非常に
負担が多くて困るという論理的の
結論、並びに
社会保険における経理の危機という点から考えましても
医療という問題が非常に大きな問題であるということは論理的にも又統計的にも載る
程度考えられる、こういう
考え方から
医療というものにつきましては
社会保障は
相当日本においては
重点を置かなければなりません。これは
各国が現在や
つております
社会保障を見ますと、
年金制度に
重点を置く、
失業に
重点を置く、
養老に
重点を置く、
各国にそれぞれのやり方があります。
世界各国それぞれ違いますが、
日本におきましては現段階におきましては
医療の問題に
相当の
重点を置かなければならん。こういう
結論になるのであります。
医療の中でも
結核というものは
保險体系におきましても大体において約三〇%を占めておるというような統計が出ております。殊に
日本では
結核という問題が非常な重要な問題である。殊にその問題につきまして
結核の
予防という問題に
重点を置かなければならんのであります。こういう
意味で
社会保障といたしましては
結核の場合の
保障という問題につきまして
相当の
重要性を置いておるこのことは後に御説明申上げますが、
財源計算におきましてもその
方面に非常に金がかかる予定に
なつておるという点からも推測されるのであります。そういう点に
重点を置く。それからもう
一つは現在
被用者につきまして問題に
なつておる
養老年金の問題でありますが、この問題につきましては現在非常に
金額が低く、殆んど価値がないような
養老年金をこの際
一つ根本的に考えるということで
被用者について
養老年金の
制度を研究しようということで
一つの
結論が出されております。それは現在の
被用者の
保険につきましては男子については五十五歳ということ、女子が五十歳ということでございますが、その
年齢に
厚生年金が
なつておるのでありますが、それを六十歳までに今度は上げまして、その
代り相当の
金額というものを
養老者に
保障しよう、こういう
考え方であります。その
金額はそこにも書いてありますが、
本人につきましては二万四千円、月額二千円、妻あれば妻が一万二千円、則ち三万六千円、月額三千円、三千円と申しますと現在の
俸給ベースは約九千円に
なつておりますから、約三分の一は
退職養老年金というものが貰えるということであります。これは
官吏におきまする
恩給制度が大体三分の一というようなものと睨み合せて考えられた、こういうふうな
相当の
多額の
養老年金をやる場合におきまする
財源計算はどうなるかという問題につきまして、
幹事会におきましては、一応これは実施可能という
結論に達しまして、この
試案というものができました。現在
被用者につきましては、かような
養老年金というものが殆んど価値ないものが、今度の案におきましては
相当の
金額を出そうということに
なつておるのでありますが、
被用者保險につきましては、この外には最近御
承知の
通り寡婦年金、いわゆる
遺族年金で、
寡婦と遺児の
年金というものが出ております。この問題は現在の
被用者保険につきましては、
養老年金というものを殆んど或る
程度ストツプ、実質においてはストツプさせるような方途を講ずる代りに、
寡婦に
なつた場合、即ち
被用者が死んだ場合に、遺族につきましての
年金というものを
相当出しておる、それを今度
相当上げるわけでありますが、その場合に現行におきましては約年年
被用者が在職すれば、いわゆる
寡婦年金、遺
兒年金がつくのであります。そこで殊にこの面については單に
被用者と
事業主の
負担ばかりでなく、
厚生年金に該当する
養老年金につきましては、国庫の
負担を二割と考えたわけであります。従いまして税の公平なる分配から申しますると、
被用者に対しまして
養老年金と
寡婦年金、遺
兒年金というものが、
国民から徴收された税の二割というものが、そちらの方に廻りますと、
一般国民との
比較権衡論といたしまして被用事以外の者について不均衡の嫌いがあるのじやないか、こういう点が考えられます。従いまして
一般国民につきましても、そういうような
養老年金、
寡婦年金、
遺児年金というものについて考えたらどうか、こういう
結論に達したわけであります。そうなりますと、実際問題としまして非常に
養老年金というものは金がかかるのでございます。最も諸外国で惱んでおるのは
養老年金で、殊に壽命の、
年齢が非常に医学の発達と共に長く
なつて参りました。従いましてその
該当者が非常に殖えるというようなことで、
養老年金というものは余程愼重な
財源計算を伴わなければ危険である。今直ぐ
国民年金を
相当やるかどうかということにつきましては
相当研究を要する問題であります。そこで
一つは
被用者保険と同じように、
一般国民に対しましても
老齢とか、或いは死んだ場合の遺兒とか、或いは
癈疾と
なつた場合の
癈疾年金というようなことを
被用者と同じようにするためには、
一般の
目的税で、
保険料を
目的税の形式によ
つて徴收しましてやるという
考え方が浮んだのであります。併しこの問題につきましては、然らばその
目的税というものを誰からどういうふうに徴收するかという問題で、
相当困難な問題であります。若し完全に
国民年金制度といたしまして、そう
範囲を限定しないでやるならば、その
費用の徴收というものは一応
目的税で徴收するということは可能でありまするけれども、非常に
範囲が限定された場合におきまする場合には、
保険料を徴收するという仕方につきまして、
相当議論があつたところでございます。従いまして、一応
一般国民につきましては無
醵出年金、即ち
一般の税でこれを実施する、その
代り被用者につきましての均衡もございます。
被用者の方は
金額が、只今申しますれば
養老年金については二万四千円、妻一万二千円、
相当金額が
多額でありますが、こちらの方は全然
保險料を納めないものでございまするから、その
金額も非常に低くする、同時に
該当者の数を限定する必要がある、本当に緊急止むを得ないものにする必要がある、こういう
考え方に進んだのであります。従いまして、
老齢者につきましては
年齢を七十五歳ということにいたしました。七十五歳、而も
直系卑属がない者に限る、則ち十八歳以上の
直系卑属がない者とする。則ち普通の
日本の
家族制度の下におきましては、大抵の場合におきまして、
直系卑属がありますれば、大体そのお爺さん、お婆さんと
なつた場合に、それを養うのが
日本の慣習である。従いまして、そういう
意味におきまして
直系卑属のない七十五歳以上の
老齢者、従いましてこれは非常に
範囲が限定されます。これは
財源の関係もございまして、そう制限せざるを得なく
なつたわけであります、そうしてその
程度から始める。それから
寡婦年金、
遺児年金、これは本
委員会におきましても何回も非常に問題に
なつたわけでありますが、この問題につきましては子供、即ち十六歳未満の幼兒を抱えた
寡婦に限定をする、それから十八歳未満の
癈疾の子供を持
つておる
寡婦に限定する。即ち非常に
範囲を限定しまして、幼児を抱えた
寡婦というものは非常に困難だということでそういうふうな限定をする。それから遺兒につきましても同じようなことを考えたのですが、これは遺兒の場合は当然出すべきですが、いずれの場合におきしては或る
程度の
所得の制限をする。これは
国民年金の場合におきましては、即ち
相当の
多額の
所得のある者につきましてはその
年金額を減らすと、こういうことを考えたのであります。例を挙げて申しますれば、まあ元の三井、三菱というようなところの
寡婦ができた場合に、それを
一般の
国民の税金から取つたものから
年金を出すというのは不穩当じやないかということが
起わけであります。従いまして
相当多額の
所得のある者につきましては制限をする、こういうようなことを考えたわけであります。かように
国民年金の場合は緊急止むを得ない、本当に必要な者につきましてこれを実施するということで考えたわけであります。それにしましてもこの
金額が
相当になるわけでございます。我々の見積りが、これはほんの概算でございますからはつきりいたしませんけれども、それにいいたしましても百四十七億ぐらいに該当するのじやないかというふうに考えます。そういうふうにいたしまして限定いたしましてやるわけでございます。これは然らば
生活保護法とどう違うか、無論現在の
生活保護法の精神から行ますと、最後のどん底に陥
つた者を救済する
程度であるから、いわゆるボーダー・ラインのやつを
予防的に救うということができない。そこでこの
狙いというものはそういうものを
年金制度によ
つて権利としてそれらのものを
保障してやるというのが
一つの大きな
狙いであります。そういうところ
狙いがあるわけでございます。それから
医療に問題につきまして、順位が非常に狂
つて申訳ないのでありますが、
医療の問題につきまして詳しいことをちよつと御説明したいと思います。
第二編が
社会保險に
なつて、第一部が
医療、出産、葬祭になりまして、第一節が
被用者ということに
なつております。これが全般的な体型がそうございまするが、今までの
考え方というものは
社会保険におきましては
労働者の
労働保険ということが、
日本における
保険制度の中心であつた。これが今度は国保を全部を
対象とするという、全然
一つの新らしい
社会保障の
制度に立脚した
制度に
なつたわけでございますから、
考え方を変えるべきである。即ち
被用者保険とか、
一般国民保險ということを
前面に出すのじやなくて、
国民が、いろいろ貧乏になる
原因であるところの
疾病とか、或いは負傷をしたり、或いは分娩したり、或いは
癈疾に
なつたり、或いは死亡したり、或いは
老齢に
なつたり、或いは
失業したり、非常に
多子家庭であるとか、そういうような貧乏になる
原因のあつたときに、
国家なり
国民全体がどんな
保障をするかということが一番
社会保障の中心である、
従つてその事故という、いわゆる昔からこの
保險の言葉で言いますと
保險事故というものを
前面に出して、そういうものに対してどういう
保障がなされるべきかということを書くべきである。こういう
考え方であります。従いましてこれは当然将来の
行政機構を考えます場合にも、そういう
思想は現われるべきだという
考え方の下に立案されております。即ち
被用者というものが
前面に出るのではなくて、いわゆる
医療保障、
老齢、
遺族保障、廢疾の
保障、
失業の
保障、そういう関係が
前面に出て来る。こういう
考え方からこの
観念は補正されておるのであります。そこで
被用者の問題につきましては、現在
各種の
保險制度が、
国民につきましては
国民健康保險、それから
一般につきましては
健康保險の
制度がありますが、
官吏につきましては特別に
共済組合という
制度もございます。そういうふうに現在の
制度は大体におきまして人によ
つて区別されている。どういう人を
対象として
内容が規定されているかということによ
つて保險の形態ができておりますのを、そういう
考え方を止めまして一応
被用者全般を
対象として考える。そして現在の
各種の
保險制度を総合統一する。この要望がワンデルの
勧告にもございますし、同時に
事業主及び
労働者の各
方面からすでに要望されている。現在のごとき非常に
複雑多岐なる
各種の
保險制度が、いろいろな点において不便と困難とを與えておるのでありますが、これを根本的に改正しようということで、
被用者につきましては特別の例外を除きまして、
官吏であるとか公吏であるとか、或いは規模の種類が、例えば五人以下のものが制限せられておりますが、そういう規模の種類の人も全部入れるということ、こういうことで大体
被用者につきましては原則として全
被用者、こういうことでございます。そういうことで考えられまして、従いまして現在の
共済組合というものも当然ここに入
つて来るわけでございます。そこで
内容につきましては、先程ちよと私が
最初に触れました
通りに、
結核に
相当重点が置かれる。この
国費負担というものが
医療につきましては
相当財政の面にも出て来ますが、
相当額
負担されております。その四頁を開けて頂きますと書いてあります
通り、
法定給付額とありまして、被
保險者と被
扶養者ということに
なつております。そこで被
保險者につきましては、現在
本人につきましては、
最初のいわゆる初診療につきましては一部
負担がございまするけれども、あとはないのであります。これは
日本における
経済状況から申しますと、非常に進んだ、
被用者につきましては
保護に
なつております。今度の案におきましては
家族というものが五割
負担に
なつております、その
家族の分を
相当三割くらいの一部
負担にしまして、
相当額国とか
保險でカバーしてやる。こういうふうにいたしまして、現在一番薄いところにあるものを段々上に上げて行こうという
思想に出ておるのであります。従いまして現在の
家族の五割の一部
負担が三割、これは非常に大きな
財源でございますが、三割
負担ということに
なつております。
結核につきましては更にそれを減額するというような
考え方であります。
それから
傷病手当金、これは
結核につきましては非常に重要な問題で、
結核というものが医師の
医療の面によ
つて解決されない
社会的疾病であ
つて、経済問題が非常に重要である、即ち病気した場合にどういうような
生活の
保障が與えられるかということは
結核の
治療対策上最も重要な問題である、こういうことで現在
傷病手当金というものが
被用者については考えられております。その期間が現在では一年半と
なつております。
健康保險においては一年半と
なつております。これを三年間、まあ大体三年間やれば
結核というものも
相当保護されるわけでありますが、三年間
傷病手当金で
結核医療給付の場合におきまする
傷病手当金を支給する、いうことで
生活を
保障する。これは
医療対策として非常に重要なことであるわけであります。もう
一つは
予防給付というものをこれは全般的におきましては
予防の方がより重要であるというにとは申すまでもないことであります。今まではそれが
健康保險とか
保険制度においては加味されていなかつた、即ちお医者さんの診断を受けて病人であれば
保險経済において
負担していたものが、たまたま
健康人であつた場合におきましては自己の
負担になるというような非常な矛盾がございますが、これは進んで
予防をやろうという
国家の行政に矛盾するということで、
保險におきましても
予防給付ということを考える、これは
保險自身において
一つの大きな改革というばかりでなく、同時に現在の
開業医制度というに患者をなくするという
方面に
開業医にも協力して頂く、そういう
費用につきましても
保險おいて
負担するという
考え方に進んだわけでございますから、
日本のごとき非常に
開業医の占める地位が高い場合におきましてのこの
予防給付というものが與える
開業医制度の
本質的変更につきましては、見逃がすべからざる大きな変革であるというふうに考えるのであります。
次は
一般国民につきまする
健康保險、現在御
承知の
通り市町村には
国民健康保險がございます。これは非常に現在に起きましては不信の状態にあることもご
承知の
通りでございます。これをどういうふうにして解決するかという問題は、
相当大きな
研究題目でございまして、そこでこの
考え方は
一般国民のこういう
医療保障というものは国の
事務である、それを
市町村をして経営させるのだ、こういう
考え方できております。
従つて一応全部
市町村に強制設立させるという
結論になるわけでございます。これは画期的な
考え方で、その
費用の三割だけを一部
負担させる、
本人の一部
負担にする、こういう
考え方であります。その三割の一部
負担は
被用者の
家族が三割
負担、こういうものと調子を合せたわけであります。
被用者個人につきましては先程申上げましたように、現在に起きましても殆んど無料というような実情でございます。これは
被用者自身の
保険料の支拂もありますれば、
事業主がそういうものに対して
保險料を
負担しているというような特別な方法でありますが、それと同じように
一般国民につきましては
家族と同じ
程度に上げたい、こういう
考え方で立案されております。併しこれを今の
日本の実情から直ぐ全国に一時に実施することは困難であろうということで、一応
財源を立てる場合におきましても、仮に二十六年から実施するにいたしましても、6割
程度を
市町村に実施ができる、こういう仮想の下に考えられるわけであります。従いまして段々延期を一部については認める、こういう
思想でございます。
年金につきましては先程御説明申げました。
次に
失業の問題に入りますが、
失業につきましては現在
失業保險制度というものが整備されて間もない
日本の現状といたしましては、
相当多額の国費を、本年度も四十六億以上の予算を計上するというふうに、
相当多額の予算を計上いたしましてや
つておる。従いましてこの
失業保險の給付期間を大体6ヶ月とするのは、大体
世界各国の例から見てこれ以上というのはむずかしいのが実情ではないか。
従つて失業保險においては、給付
内容を更に増額するということにつきましては今のところ困難であるという大体
結論を出しております。ただ
被用者の
範囲が、先程申上げましたように非常に限定されておる。こういうものを全般といたしまして、
被用者全般に拡張する、これは、
官吏であろうと公吏であろうと全部同じように考えたい。こういう
考え方でや
つております。それからもう
一つ特に考慮しなければならんことでございますが、
失業期間中におきまする
医療の給付が
被用者でなく
なつて
被用者の
保險から貰えない、同時に
国民健康保險では不十分だというよな子ことで、そういう点につきまして特別な考慮を拂わなければならんということが考えられます。
その次は業務災害でございます。業務災害は、今
労働者災害補償
保險法という法律ができておるわけでありますが、船員につきましては船員
保險法で考えられております。それらの問題につきまして根本的にこれが
社会保障に入るか入らんかという問題が
一つの大きな問題でありますが、即ち今の労災と
考え方というものは業務上災害の起つた場合におきましては、それは資本家がそれを弁償する。損害を賠償するという損害賠償の理論に立
つている。
従つてそれは
社会保障じやないじやないかという
議論があり、又そういう理論の上に現在までの法律が体系付けられております。従いましてこれが
社会保障に入れるべきや否やということは
相当議論の存するところであります。これはイギリスにおいても労災問題がそういうことにおきまして問題に
なつたわけてありまして、
結論としましては入りましたわけでありますが、即ち労災の現在の損害賠償の
考え方を更に一歩進めて、業務上の災害でも單に
事業主ばかりの
責任ではなくて、事業全体の連帯
責任を負うべきである。国もこれに対して
責任がある。場合によ
つては
労働者の
責任のある場合もある。こういうふうな
考え方で、今の單なる損害賠償理論から進めた
考え方で考えなければならん。殊に
国民自身から考える場合には、その災害の
原因が業務上であろうが業務外であろうが、そういう事故に対してどういう
保障がなされるかということは、
国民から見れば、その
費用の
負担を国が
負担するか、
事業主が
負担するかの別はありましても、
国民自身から言えば同一と考えられる。
従つてこれは当然
社会保障の
範囲に入れて考えるのが至当である、その運用を関連せしめてやるのが正当であるという
思想に立
つて、この中に入
つておるのであります。この問題につきましては
相当いろいろ今後反響があると考えられます。
それから次は
保險が済みまして
国家扶助でございます。この
国家扶助は去る国会におきまして
生活保護法の改正がなされたばかりでございます。従いまして特に問題は少ないのでありますが、ここで問題になりますことは、扶助の原則のところで、一旦
生活扶助を受けている者が例えば母子寮なら母子寮、その他授産情なら授産情におきまして、生業をして
一つの収入を得た、そういうふうにして得たところの收入というものは現在の
生活保護法の建前から行きますと、全額を差引くということが大体精神であります。そういうことは勤労者の勤労意欲を阻害する。これは
社会保障の基本原則、本旨に悖るから、これを或る
程度差引くけれども全部差引かないようにするように考慮するのが
生活保護法の大きな将来の改善の方法じやないか、こういう精神に立
つております。
それから資産
調査の場合におきまして、
日本のような経済事情の場合におきましては、
相当生活保護法を実施する場合において厳重なる資産
調査ということも勿論必要であると思いまするが、その場合におきまして、資産のうち、例えば現に
所得の源泉と
なつていないもの、自分の家があ
つてもそれが自分が今入
つてお
つて、それから全然収入を得ていない、その家な売ればいいじやないかという形に
なつて来るのでありますが、場合によ
つてはそういう場合もあり得るが、売ることが困難な場合もあり得るでありましようし、そういう場合に現に
所得の源泉と
なつている場合について特別の考慮を拂う余地も考えるべきではないかということが今度の改革の案でございます。
それから扶助の種類及び方法でございますが、現在
生活保護法には生業扶助という
考え方が入
つております。これは大体現在の
生活保護法というものが
日本におきまする終戰後できた根本的社会立法でございまして、いろいろん
考え方が全部そこに網羅されておりますが、
社会保障で体系を作る場合におきましては、いわゆる
国家扶助という
考え方と
社会福祉の
考え方とは区別すべきじやないか、そういう
意味において生業扶助の
考え方或いは引揚者にや
つておりますところの生業扶助の
考え方とか、そういうものと睨み合せまして、もつと福祉的な方法に入る、
社会福祉の方に入るべきである。即ち
生活保護法に陷らないように考えるべきものじやないか、こういうふうで
生活保護法から抜いて
社会福祉の方に持
つて行くのが体系としてよろしいし、又運営もそうあるべきじやないか。こういうことで、そういうふうにやりました。
それから次は
公衆衛生でございますが、この
公衆衛生という
意味は、これは広い
意味でございます。憲法の二十五條にある
公衆衛生で、今の医務局のや
つておる仕事も当然包含されておる
意味でございます。ここで一番問題になるのは、
結核対策でございます。それから
開業医というものがこの関係で考えられております。
社会保障というものが
相当拡充強化された場合におきまする
医療制度との関係は、極めて深い関係であります。曾て
日本に
保險制度が布かれた場合におきまして、ほんの一部の者がこれに加入したのみで
保險の利用というものが非常に少なかつたというような時代と違いまして、この
社会保障が
相当拡充されますと、
社会保障に、全
開業医と申しましても過言でない程
開業医の協力が要ると思いますが、そういう
意味におきまして、
開業医の協力という問題が極めて重要な問題である。従いましてこれらの点は先程もちよつと触れましたが、ひとり公営機関ばかりでなく、
開業医にも協力を求める。而も
保險のところで触れましたように、單に患者の治療ばかりでなく、
医療の
予防方面につきましても、
開業医の協力し得る態勢ができ得るように、
府県においても考える、こういう
思想が入
つておるのでありまして、
一つの大きな改革の方向を示しておるのであります。それから現任
医療機関と
公衆衛生予防機関、例えば病院とか保健所の関係でございますが、この問題につきましては、もう少し相互連絡……、設置の場合におきましても、運営の場合においても、それができるだけできるように狙
つておるのであります。それから
医療機関の設置というものは、国と
府県との関係になりますが、大体
府県が主体である、こういう
考え方であります。今たまたま
日本におきましては、軍の病院とか、或いは
医療団体の関係の
結核療養所というようなものがありました関係上、
相当多数の国立の療養所があるのですが、本来の建前といたしましては、
地方公共団体、
府県が、それらの
医療機関については中心的役割をされる、こういう精神が適当である。こういうことに
なつておるのであります。それからもう
一つは、ここの中には入
つておりませんが、非常に問題になるのは、公営機関特に保健所におけるお医者さんの待遇問題につきまして、いろいろ問題がありまして、保健所の建物ができてもお医者さんが十分得られない現在の
状況は、
相当考慮しなければならん。従いまして、それらの問題は、
開業医、或いは国立病院、或いは保健所のお医者さん全般としてできるだけ調整することができるように態勢を整えるべきだということが、
相当議論に
なつておつたのであります。
次は
結核でございますが
結核は先程申しましたように、保健の方におきましても
相当重要点に考えますが、その外に
国家の政策として
相当確立した政策を
重点的に実施すると、今日いろいろ
結核対策につきまして非常に言われておりまするが、この問題につきまして、統一的な
結核対策というものが、必ずしも完備していない。もう少し
予防方面、その他系統的な対策を確立して行き、それを
重点的に実施するということが必要であるという考えがある。その
結核の問題につきましては、
委員会としましては、各
方面の
結核の大家の御
意見をも拜聽いたしまして、
相当愼重に考慮いたしたつもりでございます。從いまして、
結核につきましては、ここに書いてありますように、
予防方面に
相当重点を置くと、こういうことが差当
つて最も
日本の現在の
経済状況から申しますと必要である。こういうふうな
考え方であります。
それから次は
社会福祉の問題でございますが、
社会福祉の問題につきましては、
社会保障が、非常に国の
責任、
地方公共団体の
責任において
相当社会保障が実施された場合におきまして、いわゆる民間社会事業がどうなるかという問題が、
一つの大きな民間社会事業家にと
つては心配のようであります。これはいずれの
国家の歴史を見ましても、
社会保障が
相当充実される場合におきましての、民間社会事業というものが
相当問題になりております。従いまして、そういう心配があるということを懸念いたしまして、決して民間社会事業に対してはこれを抑えるのではなくて、ますますこれを助長しまして、公共性を高めつつ助長する、こういう精神であることを……協力して
国民のそれらの社会政策に貢献させよう、こういう
考え方で進められるておるのであります。
それからもう
一つ、そこに
社会保障の方で、
重点は御
承知の
通り日本の社会事業というものが、非常に科学的專門的だという点におきまして
相当欠ける点が、いわゆる
結核学という問題におきまして、その問題につきましては、機構におきましても、その人の資質におきましても、訓練におきましても、非常に不十分である。こういう点に
重点を置いて、この問題は書かれております。從いまして、丁度保健所と区域が同じくらいの民生安定所を設ける。そしてそれがケースワークのセンターになる。こういう
考え方で進んでおるのであります。ちよつと申落しましたが、
国家扶助の場合におきまして、これを
市町村がよいか、
府県がよいかということが非常に根本問題に
なつております。一応この
試案は
市町村ということに
なつております。そこに併し将来民生安定所が整備拡充され、そういうような機構が整備された場合におきまして、今の
国家扶助の
事務も
市町村から
府県に持
つて来るのも
一つの案ではないかということが研究されております。それから福祉の措置といたしまして、別に申上げることはございません。
それから第三部の児童手当の問題でございます。この問題につきましては、非常に簡單に書いて、方針だけ書いてございます。曾て
社会保険制度調査会が、
政府の諮問に応じて報告されたところによりましては、兒童手当を非常に沢山出すというような
考え方で当時の金で三千億を要するという案が出ておりました。これは三千億ございますが、いや三千億の中の大部分を兒童手当に考えております。これは
日本の財政の
状況をも
相当勘案しなければならん現在この兒童、
多子家庭の
生活保障という問題は最近
世界各国に
一つの傾向として現われました
社会保障の
一つの方向でございまして、最近におきましては、殊に欧米を中心としましてな非常に児童手当を考えるということが強いのであります。これは
一つにはその国における
社会保障の
制度がその国の人口政策と非常にマッチしておるという
考え方からも、それができるのじやないかというふうに考えられます。即ち子供を殖やすということが同時に助成政策があ
つて同時にその家庭の
生活を
保障するという
一つの
社会保障の見地と二つの
思想がマッチして
社会保障の
制度として最近欧州各
方面においては、兒童手当ての
考え方が進んおります。このワンデルの
勧告が出ましたときにおきましては、現在の
家族手当というものが、賃金の形態で出ております。
家族手当は主として各
事業主が賃金形態において、まあ或る
意味におきまして
社会保障のようなことをしておるというような
考え方に
なつております。それを
保険制度にしたらどうかというようなワンデル
勧告に示唆されておりますが、この問題につきましては、非常に財政の問題と、それから賃金の形態をどうするかという問題、それから最低賃金が将来どうなるかという問題、それから
日本の人口政策という関係をどうしたらいいかという問題など極めて、非常に困難な問題との関連において考えなければならんという問題であります。従すて、これはただ方針をここに考えて将来こうするという
考え方だけであります。こういくことに
なつております。
それから次は住宅の問題でございますが、住宅という問題を
社会福祉の中に考え、今の不良住宅地区という問題はなくして、国及び
地方公共団体が公営住宅を設置したり、例えば引揚者のような住宅もそうでありますが、そういうような公営住宅を作りまして、低額
所得者に対して安く貸付けるという考え効用やはり
保障り考え坊であります。従いましてこういう
考え方を当然
社会保障の中に入れるべきである、こういう
考え方であります。これは世界の
社会保障の
制度におきましても、こういう問題を
社会保障の中に入れておる国が
相当あるのであります。大体そういう
考え方が進められております。
それから第六編が財政の問題でございます。これはまあ非常に国庫
負担が非常に多くなるということで出ておりまして、
事務費は今、例えば
市町村がやれば
市町村がやる、
府県がやれば
府県というふうに
なつております。例えば
生活保護法は国の
事務でありますけれども
市町村が出しとおるということに
なつております。この
考え方は一応
事務費は国より出すという
考え方で行
つております。これは体系としてはその方が適当であるというふうに考える
考え方でありあます。ただこれの実施つきましては、その
財源との関係につきましては、平衡交付金等のことも勘案して考慮すべきではないか、こういうふうな
考え方に
なつております。
次は給付費の問題でありますが、給付費は国の
負担がここに書いてあります。国の
負担と都道
府県、
市町村、被
保險者この四種類に分れますが、国の
負担が全体的において非常に多く
なつております。
社会保障というものは国が大体
責任を負うという強い
思想が入
つております関係上、当然国の
負担が多くなるということは、当然の傾向だと思います。
ただ国の財政と睨み合わせまして、どの
程度が適当か研究問題でありますが、理想の
考え方としては、段々そうあるべきだと思いまし。それから
予防給付、それから療養給付については、十分の二でございます、
相当の
多額でございます。
結核の
予防給付については十分の五、二分の一と
なつております。
年金に関しては十分の二、これは現在は
被用者つきましては
厚生年金では十分の一の国庫
負担に、船員につきましては十分の二であろますので統一しまして十分の二。それから
失業給付の三分の一は現行
通り、それから尚その外に都道
府県市町村というものが、それぞれ
医療問題につきまして
負担をするという
考え方でございます。従いまして、この案によりますと、国が十分の二を持ち、更に
結核について二分の一を持つというような
考え方からいたしまして、
医療費につきまして
国民健康保險の一方を考えますと、五割近くが国及び
地方公共団体の
負担になるのじやあないか。三割がいわゆる
被用者の負黒部、
被用者の
負担、後の二割見当がいわゆる
目的税になるのじやないか、こういうような大体の計算のやり方になるのじやないかと思います。それから被
保險考の
負担につきましては、特に申上げることもありませんが、先程申上げましたように、この
年金制度につきましては、フラツト制にしました。これは非常な大きな改革でございます。
相当研究を要すべき問題であろうというように考がえます。今の例えは恩給につきましても、大体の
制度が報酬比例制に
なつております。即ち
多額の
所得を、俸給を得ている者はいその三分の一とか、四分の一になりますと、
多額の恩給を貰うわけですが、この
年金制度におきましては
生活保障という
考え方からいたしまして、大体高額
所得者も低額
所得者も同じような
金額に
なつております。從いまして
保険料を
負担する場合に、賃金の、そのままで歩合をやりますと、比例して見ますと、非常に高額
所得者には苛酷になります。それで五割
程度は平等割定額
負担の
思想が入
つております。それから次は
費用の徴収の問題のところでございますが、これはまあシヤウプの
勧告で、大分行くように
なつたところでございますが、今度のこういう
制度の根本的改正のときに
保険料は今の
保険料として徴收するのではなくて、
目的税として、国につきましては、国の
目的税として、
府県については
府県の
目的税、
市町村については
市町村の
目的税として、それぞれ徴税機関によ
つて徴税する。ただ
府県の場合におきましては、国の徴税機関に委託して行う。こういうことになりますが、これは
一つの本質的な変更になります。
保険料というものが税金になるという
考え方は非常に大きな本質の変更でありまして、それから後は特に申上げることはございません。
それから第八編で運営機構、
社会保障に関する
事務は、今厚生省、労働省、大蔵省その他関係者に跨
つております。これらの問題は一元的に運営する必要がある。こういうことで中央機構は(仮称)
社会保障省という名称でここに総合統一するのが適当である。
府県の機構も知事の下に、そういうような
社会保障局を置きまして、
保険部、民生部、衛生部というものを統括し、その出張所といたしまして
保険所とか民生安定所を総合調整する。即ちすべてできるだけ
社会保障に関するものは統一的にやる。こういう構想でできております。
その他補則につきまして、いろいろ問題がごつざいますが、これは経過規定の場合が、非常にむずかしい場合がございますが、御質問がありますれば、お答え申上げますが、一応説明省略をいたします。
そこで
財源計算の問題でございます。この問題は、
財源が非常に重要なのであります。
社会保障といたしましては、
一つにはこういう必要なことも分るが、同時に
国民所得及び
国家財政におきまして、どの
程度国民社会保障の方に
費用が廻わせるのかということを、
国民所得の立場並びに
国家財政の立場から研究しなければならん。その
方面につきましてもできる限り研究はいたしておりまするが、甚だ陣容不十分でございまして、又予算の関係も不十分でございまして十分行
つておりません。従いましてそのことはここでは省略さして頂きまして、これはまだほんの
試案でございまして全然
委員会でも全部決定しておるわけでございせまん。ただ現在我々が知り得る資料によりまして一応計算した。従いまして現在統計が不備でございますし、我々の資料も不備でございますから将來当然補正して正しいものに作り直さなければならん。そういうことに考えておりますから一応ほんの参考資料としてお聽き取り頂きたいと考えます。それはどの
程度国の
費用がかかるかという問題でございますが、
被用者につきましては現在約、総理府統計局の調べによりまして、千二百二十七万が大体
被用者と考えられておる。
被用者の
家族というものがこれは実績でございますが大体一・七倍でございまして二千八十六万、こう
なつております。
一般国民は四千六百八十七万として一応計算しておる。その
医療費計算につきましては、これは
医療費が
被用者負担をどの
程度にするかによ
つて受診率が非常に違
つて来ます。例えば
被用者保険におきますと被
保険者の
費用が高くなる場合は受診率が低くなります。被
保険者の
負担が低くんると受診率が高くなります、
従つてこれは非常に変
つて来ると思やますけれども、一応そういう計数も考えまして計算したわけでございます。それから資料は参
つておりましようか……これはほんの
試案でございますから、その点予め御了承願いたいと思います。この
被用者の表に
費用総額は国庫
負担と、
保険料と、一部
負担と、こういうふうに書いてございます。そこに
被用者の
費用総額は一年に千百二十七億、
一般国民が五百一億、合せまして千六百二十八億になります。これは長期給付を除きました短期給付、即ち
年金を除いたものでございます。千六百二十八億、そこのうちで問題は国庫
負担の関係でございますが、国庫
負担の関係におきまして
被用者につきましては補償給付だけは百九十二億、
被用者全般で言いますと二百八十八億であります。
一般国民については百二十二億で合計四百十億ということに
なつております。即ち
疾病の
保障と、それから
失業の
保障と合せますと、国庫
負担が四百十億という計算に
なつております。そこの中で
結核の内訳が書いてありまして、
相当結核の占める割合が
被用者につきましては例えて申しますと、療費だけで百億になります。それから
一般国民では
結核が六十三億、こういう計算に
なつております。
それからその次に各個人がどれくらい
負担をするかという表が出ております。これは
被用者と
一般国民について年額で計算が出ております。
その次の表が
年金の表でございます。その二枚目の裏を開けて頂きますと、
一般国民の無
醵出年金というものが概算してあります。これは本当の概算で殆んど全然資料がございませんから、
相当の誤りがあるかとも思います。一応計算した額がそこに出ております、何故かと申しますと、こういう統計がないのでございまして、例えば
直系卑属がどの
程度であるかという問題が非常に
日本の統計については不備というか、ないのでありまして、従いましてこれは本当の概算でございます。一応百四十七億と
なつております。
その次が
社会保障制度における
社会保険の各年度別
制度別国庫
負担金額表というものが出ております。これは
年金につきましては、段々国庫
負担が殖える。国庫
負担ばかりでなく、
保険料が非常に殖えて参りますが、現在の
日本の経済情勢から申しますと、今
保険料を沢山出し、又不必要な、不必要と申してはいかんけれども、国庫
負担を
多額に出すということは、
年金制度そのものができないということになります。そこでこのやり方は将来段々国庫
負担とか
保険料は増加し、ますけれども、現在は必要なやつだけを国庫から支出して行く。こういう計算に
なつております。従いまして、
年金につきましてはずつと七十六年の先になりますと、四百八十億の国庫
負担になる。こういうことになります。この
年金の問題の計算は、これはもう
世界各国に大問題に
なつて、
財源計算につきましてはアクチユアリの專門家が非常な研究応研究を重ねてや
つておるわけでございます。
この次の表は
被用者一人当りの月額がでております。今のような
年金のやり方をとりますと、今の
保険料の
負担はそう高くつかないのであります。従いまして
社会保障を実施すると非常に
事業主の
負担と
被用者の
負担が多く
なつて、そんなことはできんじやないかというふうに
一般に言われております。そこでこの案では現行より上らないという計算に
なつております。即ちそこに出ております
通り大体
被用者につきましては、平均賃金が入手円と仮定いたしまして、
保険料額が月額三百五十円、それから
年金関係では男子が百六十円、女子が七十二円、
失業関係が百三十七円、こういうふうに
なつております。これは現行の、右に出ております
負担よりは幾分安いという計算に
なつております。従いまして
保険料におきましては
被用者の方にも
事業主にもこの案というものは現行より殖えない。ただ問題は国庫
負担とか
地方公共団体の
負担が非常に殖えるという点であります。従いましてその各年度の表のところに昭和二十六年度におきましては五百十一億というなにが一応出ております。それからもう
一つ別ので、「
社会保障に関する予算額調」というのがありますが、これは非常に收入の部に間違いがありますからあとで御訂正願いたいのです。というのは、收入の分につきましては、例えば恩給につきましては恩給納金というものがこれに入
つておりません。それから
共済組合においては掛金がはつきりしませんから入
つていない。当然これは補正しなければならない。その点は御了承願いたいと思います。その二枚目に書いてありまするが、
国家扶助、
公衆衛生、及び
社会福祉国庫
負担の関係が二十五年度では
国家扶助費が百五十四億、
公衆衛生費が八十五億、
社会福祉費がこ十四億ということに
なつておりまして、
国家扶助の方で減るのは
年金制度が或る
程度殖えるから片方で減るのじやないかという疑問がありますが、これはどの
程度減るかどうか、疑問がありまして、はつきりいたしません。一応或る
程度減るということでございます。そういうことで、四十三億片方には増加を必要とするというあれが出ております。尚先程の五百十一億と合せますと五百五十億になります。併しながらその外に現行の予算に認めないというものがありますからして、純増は五百億以下であろうというふうに我々は推測しております。五百億以下の国庫
負担がこの案では考えられている、こういうあれに
なつております。尚大体のことはこの
程度で、今の統計の予算調べは、これはほんの概算でありまして、我々の方の陣容が整いませんし、ほんの研究の
試案として、そういう
意味がこれを正確なものというふうに思込まないで、当然補正される一応の目安ということで御了承願います。