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1950-05-01 第7回国会 参議院 運輸委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十五年五月一日(月曜日)    午前十一時二十九分開会   —————————————   委員の異動 四月二十六日 委員藤枝昭信辞任に つき、その補欠として中村正雄君を議 長において指名した。 四月二十八日 委員植竹春彦辞任に つき、その補欠として佐々木鹿藏君を 議長において指名した。 四月二十九日 委員中山壽彦君辞任に つき、その補欠として植竹春彦君を議 長において指名した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○運輸省設置法及び日本国有鉄道法の  一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き、海上保安監部及び海上保  安部の設置に関し承認を求めるの件  (内閣提出衆議院送付) ○港湾法案内閣提出衆議院送付) ○観光事業に関する調査及び税制改革  の交通事業並びに関連産業に及ぼす  影響に関する調査の件   —————————————
  2. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 只今より開会いたします。  運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する法律案議題といたします。先ず政府提案理由の御説明を願います。
  3. 大屋晋三

    国務大臣大屋晋三君) 運輸省設置法及び日本国有鉄道法の一部を改正する理由について御説明申上げます。  運輸審議会及び日本国有鉄道監理委員会委員任命については、運輸省設置法及び日本国有鉄道法規定により、それぞれ両議院の同意を得ることになつているのでありますが、国会閉会中又は欠員を生じて、その後任者任命する必要がある場合において、任命権者便宜任命を行い、その後最初に招集される国会において承認を求め、承認が得られなかつたときは、任命権者は、当該委員を遅滞なく罷免することを規定するため、両法律所要改正をするものであります。  尚運輸審議会及び監理委員会委員は、いわゆる任期を異にする段階任用制により任命されているため、運輸審議会は二名の委員が又監理委員会は一名の委員が、それぞれ来る六月に任期を満了するので、その後任者任命する必要があるのであります。  以上この法律案提案理由について申述べましたが、何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願い申上げます。
  4. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御質疑のおありの方は御質疑をお願いいたします。
  5. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 只今説明法案は、極く簡単なものであつて、且つ又当然任期がこの法律によつて国会が開会されておらなかつたときに任命した委員は、その次の国会が召集された折に国会承認を求めるという当然な単行法ですから、質疑を省略して討論に入つて行つたらどうかと思います。
  6. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 只今丹羽君の御意見に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御異議ないようでございますから、直ちに討論に入りたいと思います。
  8. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 先程申上げたことく、本法案は極めて簡単な単行法でありまして、当然やらなければならんことでありますから、私はその意味において本案賛成いたします。
  9. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 他に御意見ございませんか……それでは丹羽君の御意見に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御異議ないと認めます。  それでは採決に入ります。本案に御賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手
  11. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 満場一致賛成でございます。よつて本案は可決、決定いたしました。  尚、委員長報告内容諸般手続き等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御異議ないと認めます。  多数意見者の御署名を順次お願いいたします。   多数意見者署名     小泉 秀吉  飯田精太郎     丹羽 五郎  入交 太藏     内村 清次  高田  寛     前之園喜一郎 早川 愼一     村上 義一  安達 良助     中村 正雄   —————————————
  13. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 次に、本委員会に付託されました地方自治第百五十六條第四項の規定に基き、海上保安監部及び海上保安部設置に関し承認をもとめるの件を議題といたします。先ず政府説明を願います。
  14. 大屋晋三

    国務大臣大屋晋三君) 只今提案されました海上保安監部及び海上保安部設置に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたしたいと存じます。  海上保安庁法の一部を改正する法立案施行に伴いまして、海上保安庁法第十三條の規定に基いて、管区海上保安本部事務の一部を分掌させるため、海上保安監部その他の事務設置する必要があるのであります。  海上保安庁は急速に発足した関係もありまして、地方機関設置におきまして、又業務運営上におきましても種々不便がありましたので、この機会に、海上保安署とか船舶検査分室とかの事務所を発展的に解消させ、その実質的な内容盛つた実施機関として比較的広い管轄区域をもち業務量の多い海上保安監部大阪に置く外、所要と認められる地三十九ヶ所に海上保安部設置して、業務運営に遺憾なきを期する必要があるのであります。  以上簡単でありますが、この承認を求めるの件の提案理由の御説明を終ります。何とぞ慎重御審議あらんことを希望いたします。
  15. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御質疑のおありの方は順次御質疑をお願いいたします。
  16. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 これはただ名称変更しただけであつて大阪海上保安監部を置くということが新らしく提案されたものでありますが、これによつて予算的処置は何か変更があるのですか。その点を伺います。
  17. 大久保武雄

    政府委員大久保武雄君) お答えいたします。今回の海上保安庁法改正並びに保安監部設置の御承認を頂きます両案共海上保安庁予算並びに定員とは関係はございません。国会の御承認を得ております予算或いは御承認頂きます定員法の範囲内において実施するものであります。
  18. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 予算処置にも変更がないし、人員においても変りがない。ただ一つ名称変更しただけである。大阪本部を置いても、何ら予算的処置においても、人員においても変りがないというのでありますから、私はこれも質疑を省略して討論に入つて頂きたいと思います。
  19. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 外に別に御発言がなければ、討論に入ることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御異議ないと認めます。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
  21. 村上義一

    村上義一君 海上保安業務につきましては、種々の原因が競合しておることは認めるのでありますが、とにかく現状は完璧を期せられておるとは到底考えられないのでありまして、従いまして、今回の処置を講じて海上保安業務の完璧に資するということは極めて必要であると考えますので、私は本案賛成いたします。
  22. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 別に御意見がなければ、採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 異議なしと認めます。  それでは採決に入ります。本件に賛成の方は御挙手を願います。    〔総員挙手
  24. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 満場一致決定をいたしました。  尚、委員長報告内容等諸般の手続は、委員長に御一任をお願いいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 異議ないと認めます。  順次多数意見者の御署名をお願いいたします。   多数意見者署名     小泉 秀吉  飯田精太郎     丹羽 五郎  内村 清次     入交 太藏 前之園喜一郎     高田  寛  村上 義一     早川 愼一  中村 正雄     安達 良助   —————————————
  26. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) この際、先に調査承認を取りました観光事業に関する調査及び税制改革交通事業並びに関連産業に及ぼす影響に関する調査について、調査報告を提出したいと存じます。調査報告につきましては、委員長に御一任をお願いしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 御異議ないと認めます。   —————————————
  28. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 次に、港湾法案議題に供します。前回の委員会におきまして提案理由の御説明は了したのでございますが、この際大臣も見えておりますので、重ねて御説明をお願いしたいと思います。
  29. 後藤憲一

    政府委員後藤憲一君) 港湾法案大臣説明は一応いたしたことにさして頂いておりますので、やや詳しく内容につきまして御説明申上げたいと存じます。
  30. 丹羽五郎

    丹羽五郎君 ちよつと速記を止めて……
  31. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 速記を止めて……    〔速記中止
  32. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 速記を始めて……
  33. 後藤憲一

    政府委員後藤憲一君) 只今申上げましたのは訂正いたします。  大臣説明は済んでおりますから、内容をもう少し詳しく御説明申上げたいと存じます。  港湾関係法令というものは従来甚だ不備でございまして、最も重要な港湾そのものの性質に関する法律、即ち港湾の修築、管理、経営に関する法律というものは、明治初年太政官布告その他二、三の断片的法令が存するのみで、道路法河川法のごとき統一的な基本法がございませんので、従来こうした法律の不備を行政上の規則又は慣例によつて補いつつ処置して参つたのであります。ところが新憲法の施行によりまして、例えば府県令によつて制定されました土木工事取締規則というものが失効いたしました現在、公共物である港湾なり、公有水面が公益上全く無統制に放任せられておりまして、又地方財政法によりまして、重要な港湾工事費用に関する国と地方公共団体負担の割合を法律又は政令で定めることが要求されておるのでありますが、それらに関する立法措置をどうしてもいたさなければならないという問題が生じて参つておるのであります。特に最も重要な問題は、個々の港湾において何人がその港湾開発発展の中心となるか、即ちいわゆる港湾管理者は誰であるか、又この港湾管理者はどういうことをするのかという点なのでありますが、こういう重大問題はどうしても国会の協賛を得ました法律によつてその方針を定める必要があるのであります。そこで明治以来多年懸案でありました港湾法を制定いたしまして、港湾開発、使用及び管理の大方針を確定いたしたく、二ヶ年余りも政府におきましては研究に努めて参りました。  この間たまたま連合軍が接收いたしました重要な港湾施設日本側へ返還するという問題をその前提といたしまして、昨年十二月十六日に指示が参りまして、立法上の措置によつて港湾管理者という組織を確立せよ、その港湾管理者内容といたしましては、地方自治体を最大限に尊重し、国家的な利益を確保するために必要な最小限度の国の監督規定するという管理者ができれば返還する、こういう指令が発せらされておるのであります。そこで、私共立案に当りましては、この点を十分に考慮いたして参つたわけであります。つきましては、以下法案内容、大体章を単位といたしまして、問題になりました点を併せて御説明申上げたいと存じます。尚この法案立案中におきまして、横浜市、神戸市、東京都、大阪市、それから名古屋市という関係の大きな港湾の所在地の公共団体からいろいろと意見が出て参つたのであります。私共も虚心坦懐にこの意見を承わりまして、いろい話合をいたしまして、一応意見合致点を見出しておりますので、それらも、そのうちの特に主な点を併せて申上げまして、御説明にいたしたいと存じます。  第一章は総則でありまして、その第一條はこの法律目的を書いてあるのでありますが、この法律港湾管理者設立による港湾開発利用及び管理の方法を決める、これにつきまして、この法案の各所に運営という言葉管理運営という言葉が出ておりますが、地方からの要望では、この運営という意味を入れたらどうかという要望があつたのでありますが運営という言葉自身をよく考えて見ますと、非常に内容が判然としないので省いておりますので、運営管理という言葉意味のうちに運営というニユアンスを含んでおると解釈いたしたわけであります。この三條に、「この法律は、もつぱら漁業の用に供する港湾として他の法律によつて指定された港湾には適用しない。」、この他の法律と申しますのは、先般議会を通過いたしました漁業法のことでございます。漁業法につきましては、この法律を適用しないということを規定いたしておるのであります。この漁港法につきましては、運輸省、農林省両大臣協議によりまして漁港を指定いたします。そうしてその指定いたしました以外の港湾はこの法律を適用いたすことになります。  第二章に港務局ということを規定してありますが、この港務局と第三章の第三十三條にありますところの港湾管理者としての地方公共団体決定という、これを併せてお話申上げたいと思います。港の管理者に大体において三つ形態があるのであります。一は、この二章に詳しく規定いたしておりますところの委員会制度を持ちました、そうして独立の公法人でありますところの港務局でございます。第二は、地方公共団体を直ちに港湾管理者といたす場合でございます。それから地方自治法によりますところのいわゆる組合によつて設立しましたところの法人管理者とするという、こういう三つ形態があるわけであります。この法律によりましては、この点特に申上げて置きたいのは、このいずれの形態をとるかということは関係公共団体の全く自由に存する、国といたしましては何ら関与いたさない、こういうことでございます。併しまあ通念的の点を考えますれば、港務局は大きな港湾又は関係地方公共団体が数か多くて複雑なる場合に取るべき形態だというように私共は解釈いたしておりますが、地方公共団体が直ちに管理者になります場合は、数多く又中小以下の諸港湾において適当ではなかろかとういうような感じを持つております。併しそのいずれをとるかは、おのおのの場合につきましては、関係公共団体が十分に協議した上で以てそれを決定するということであります。いずれにいたしましても、それでは港湾管理者設立いたしますについて参加いたします資格のあるものは何かという点が、第四條の第一項に詳しく出ております。で同じことは三十三條の場合にも適用することになります。それは、「現に当該港湾において港湾施設管理する地方公共団体、従来当該港湾において港湾施設設置若しくは維持管理費用負担した地方公共団体又は予定港湾区域地先水面とする地域区域とする地方公共団体」、この三者を以下関係地方公共団体として、この三つのいずれかの資格を持ちますものが設立に参加することになりますので、それらは協議いたしまして、単独で又は共同して港務局なり、港湾管理者なり、いずれかの形態をとるということになるのであります。この際申上げて置きたいのは、この第三番目の、「又は予定港湾区域地先水面とする地域区域とする地方公共団体」、この解釈につきまして、いろいろと先般申上げました五大都市関係方々からの御意見が出ております。これにつきましては、「地先水面とする地域区域とする」という点を考えますれば、この場合の地方公共団体という意味市町村を重点的に考える、この中には当然都道府県が入るわけですけれども、そのウエイトを若し考えるとすれば、市町村を重点的に考えるべきであるという解釈を私共はとつております。それから第六項に、問題になります港湾区域というのは水面を言うのでございます。その水面をどういうように決めるかという点につきましては、関係地方公共団体から運輸大臣又は都道府県知事に申請いたしまして、その許可を得るのでありますが、その区域単位というもの、一つの港としての単位というものはここにありますように、「予定港湾区域が、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度区域、」と同時に、当該予定港湾区域に隣接する水域地先水面とする地方公共団体利益を害してはいけない。こういう点で認可をいたすことになります。特に第一項の必要な最小限度という意味を加えましたのは、この港湾区域の中では各種の公権力を管理者が持つことになり、又私権をも制限することになりますので、必要なる最小限度に止めるべきであるという制限を加えてあります。同時にその港に関係しないすぐ隣接の公共団体利益を害してはいけない。こういう考えの下にこの区域運輸大臣又は都道府県知事において認可いたすようになりました。その次に、第七項にいろいろと地方公共団体関係者協議をして決めることになつておりますが、この協議が整わぬ場合がある。その際には運輸大臣又は都道府県知事に対しては調停を求める、で運輸大臣調停を求めますのは重要港湾の場合でありますが、その際は運輸大臣内閣総理大臣と相談してその調停に応ずることになります。併しこの調停には裁定するという意味強制はないのであります。どこまでも善意の仲介者立場に立ちました調停だけでございまして、強制権規定いたしてはおりません。それから港務局営利目的としない公法上の法人であるということを第五條に決めてございます。第六條は極く事務的のことをそこにいたしてございます。  次に、第二節に移ります。港務局業務をここで規定してございます。港務局業務は第一号から第十四号までそこに規定してありますと同時に、その十三條には、この港務局只今申上げました通り営利目的としない公法上の法人でありますが故に、「港務局は、港湾運送業倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。」又「施設利用その他港湾管理運営に関し不平等な取扱をしてはならない。」、そうしてこれに対して四十七條に、これに違反した場合を規定してございます。この十二條の業務について一応申加えたいと存じますが、これにつきまして、最前申上げました五大都市方々要望に、もう少し監督権を賦与すべきではないかという要望があつたのでありますけれども、港湾における諸業の国としての監督権の点につきましては、運輸行政というものが一貫性を持たなければならないという点がございますから、直ちにその主張を入れるわけには参りませんけれども、併し施設管理するという点から、おのずから実際的の各種監督的な作用というものは行われることはなかろうとも思います。尚又実際のこの法案によつて運用いたしました結果において、将来適当なるべきものは改正しても差支えないものではなかろうかと思つております。  第三節は、港務局組織でございますが、これは七名の委員からできております委員会組織でございます。その委員欠格條件についてでありますが、十七條規定しておりますが、そのうちの第一号の「国会議員又は地方公共団体議会議員」は欠格になおつてりますが、これについて最前申上げました五大都市方々から要望がありまして、このうち公共団体議員の一名を入れてはどうかというお話もございましたけれども、この港務局はどこまでも経済行為をするものでありまして、議会はどこまでも立法者でありますから、その間の截然とした区別を付けて置かなければならない。そうして又この港務局というものは、どこまでも地方政治から完全に独立せねばならないという点から、この欠格條項政府といたしましては主張いたしておるわけでございます。あとのその他につきましては、極く通常のことをここに書いたようなわけでございます。  第四節に港務局財務がございますが、港務局組織いたします港務局出資者は、どこまでも港務局組織する地方公共団体でございます。それから普通経常的に扱いますところの費用はできるだけ独立採算的にその收入によつて賄う、その足りないところはこれを裏付けしておりますところの公共団体負担する。又第三十條には債券の発行を規定いたしております。  第三章の地方公共団体としての港湾管理者の点は、最前四條の場合と同様に申上げまして、大部分その中の内容港務局規定しておりましたことを準用いたすことになります。ただこの場合におきましては、地方公共団体一つ機関としての港湾管理者ではありますが、委員会を置きまして、港務局に類似した組織をとり得るということを規定いたしてございます。  第四章は、港湾区域臨港地区におきまするところの各種工事のいろいな港湾管理者の行います規制をいたしてあるわけでございます。  それから第五章、これは港湾工事費用の点でございますが、工事費用につきましては、従来と少しも変りのない国の負担なり或いは補助などによりまして助成をいたすことを規定してございます。  第六章につきましては、各種の雑則を並列してございますが、その中で港湾計画につきましては、運輸大臣といたしましては、国の立場におきましてその計画の当否というものを審査する審査権規定いたしてございます。  大体極く重要なところで、これまで議論いたされましたるところの主なる点を併せて申上げまして、本法案説明といたしたいと存じます。
  34. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 速記を止めて下さい。    午後零時六分速記中止    ——————————    午後零時二十三分速記開始
  35. 佐々木鹿藏

    委員長佐々木鹿藏君) 速記を始めて下さい。それではこれで散会いたします。    午後零時二十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     佐々木鹿藏君    理事            小泉 秀吉君            飯田精太郎君            丹羽 五郎君    委員            内村 清次君            中村 正雄君            入交 太藏君            横尾  龍君            安達 良助君           前之園喜一郎君            高田  寛君            村上 義一君            早川 愼一君   国務大臣    運 輸 大 臣 大屋 晋三君   政府委員    運輸事務官    (大臣官房長) 荒木茂久二君    運輸事務官    (海運局長)  岡田 修一君    運 輸 技 官    (港湾局長)  後藤 憲一君    海上保安庁長官 大久保武雄