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2021-03-31 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
公式Web版
会議録情報
0
令和三年三月三十一日(水曜日) 午後一時
開議
出席委員
委員長
左藤
章君
理事
青山 周平君
理事
池田 佳隆君
理事
小渕 優子君
理事
神山 佐市君
理事
原田 憲治君
理事
菊田真紀子
君
理事
牧 義夫君
理事
浮島 智子君 安藤 裕君 石川
昭政
君
上杉謙太郎
君 尾身 朝子君 大串 正樹君
佐々木
紀君 櫻田 義孝君 繁本 護君 柴山 昌彦君 谷川 弥一君 中村 裕之君 根本 幸典君 福井 照君 船田 元君 古田 圭一君
三谷
英弘
君 村井 英樹君 山本ともひろ君
吉良
州司
君
白石
洋一
君 寺田 学君
長尾
秀樹
君 谷田川 元君 山内 康一君 吉川 元君 笠 浩史君
伊佐
進一
君
鰐淵
洋子
君 畑野 君枝君 藤田 文武君
白須賀貴樹
君 …………………………………
文部科学大臣
萩生田光一
君
文部科学大臣政務官
鰐淵
洋子
君
文部科学大臣政務官
兼
内閣
府
大臣政務官
三谷
英弘
君
文部科学委員会専門員
但野 智君 ――
―――――――――――
委員
の異動 三月三十一日
辞任
補欠選任
馳 浩君
佐々木
紀君
下条
みつ
君
白石
洋一
君
中川
正春君
長尾
秀樹
君
古屋
範子
君
伊佐
進一
君 同日
辞任
補欠選任
佐々木
紀君 馳 浩君
白石
洋一
君
下条
みつ
君
長尾
秀樹
君
中川
正春君
伊佐
進一
君
古屋
範子
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第二〇号) ――――◇―――――
左藤章
1
○
左藤委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
萩生田文部科学大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
萩生田文部科学大臣
。
萩生田光一
2
○
萩生田国務大臣
提案理由
の御
説明
に先立ちまして、
文部科学省提出法案
の
参考資料
において
記載
の
誤り
があったことについて、まずもっておわびを申し上げ、御報告をしたいと思います。 現在御審議いただいている
法案
を含め、
文部科学省提出
の五
法案
につきまして、条文以外の
参考資料
において、誤記、脱字や省略してあるかどうかが不明瞭な
記載
など、数多くの不適切な
記載
がありました。
国会提出
後にこのような
誤り
が発見される事態になったことは大変遺憾です。
事務方
に対して、私から
原因究明
と
再発防止
の検討を指示いたしました。今後、
マニュアル
の再
整備
のほか、読み合わせによる
誤りチェック
などの
取組
を徹底してまいります。 なお、現時点では、
参考資料
に対する意識の希薄や
マニュアル
の不備などが
原因
の一つと考えられますが、今後、
政府
全体で
再発防止
に向けた
取組
を進める中で、
原因
を究明しつつ、有効な対策を検討していきたいと思います。
左藤委員長
を始め
委員
の
先生方
の御理解をいただいて、
法案
を御審議いただけることに深く感謝いたします。 ――――◇―――――
左藤章
3
○
左藤委員長
内閣提出
、
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
萩生田文部科学大臣
。 ――
―――――――――――
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
萩生田光一
4
○
萩生田国務大臣
この度、
政府
から提出いたしました
文化財保護法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 近年、
ユネスコ無形文化遺産保護条約
が発効し、また、
文化芸術基本法
において
食文化
を含む
生活文化
について明記されるなど、
無形文化財
や
無形
の
民俗文化財
の
保存
、
活用
に対する認識が高まっている一方で、
過疎化
や
少子高齢化
の急速な進行により、これらの
文化財
の継承の
担い手不足
が顕在化しており、
無形
の
文化財
に対して幅広く
保護
の網をかけていく
必要性
が大きくなっております。 また、近年、
地域社会総がかり
で
文化財
の
保護
に取り組むとのかけ声の下、各
地域
における未指定を含めた
文化財
の把握が進んできており、こうした多様な
文化財
の
保護
を図るため、
地域
の実態に合わせた適切な
保存
、
活用
の仕組みの
整備
が求められております。 この
法律案
は、このような観点から、
無形文化財
及び
無形
の
民俗文化財
の
登録制度
を創設するとともに、
地方公共団体
による
文化財
の
登録制度等
について定めるものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
文部科学大臣
は、
重要無形文化財
以外の
無形文化財
のうち、その
文化財
としての
価値
に鑑み、
保存
及び
活用
のための
措置
が特に必要とされるものを
文化財登録原簿
に登録することができるとするとともに、
当該登録
をされた
無形文化財
の
保存
及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、
登録無形文化財保存活用計画
の
認定等
について定めることとしております。また、
無形
の
民俗文化財
について、
無形文化財
と同様の
登録制度
を定めることとしております。 第二に、
地方公共団体
は、条例の定めるところにより、
重要文化財等
以外の
文化財
で
当該地方公共団体
の区域に存するもののうち、その
文化財
としての
価値
に鑑み、
保存
及び
活用
のための
措置
が特に必要とされるものを
当該地方公共団体
の
文化財
に関する
登録簿
に登録することができることとしております。また、
当該登録
をした
文化財
であって、国の
文化財登録原簿
に登録されることが適当であると思料するものについて、
文部科学大臣
に対して、国の
文化財登録原簿
に登録するよう提案することができることとしております。 このほか、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願いいたします。
左藤章
5
○
左藤委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時四分散会