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2016-11-08 第192回国会 参議院 内閣委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十八年十一月八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十一月一日     辞任         補欠選任      中西  哲君     石井 準一君  十一月七日     辞任         補欠選任      野上浩太郎君     佐藤  啓君      神本美恵子君     藤末 健三君  十一月八日     辞任         補欠選任      岡田 直樹君     松川 るい君      西田 実仁君     新妻 秀規君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         難波 奨二君     理 事                 上月 良祐君                 高野光二郎君                 相原久美子君                 西田 実仁君     委 員                 有村 治子君                 石井 準一君                 江島  潔君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 佐藤  啓君                 山東 昭子君                 豊田 俊郎君                 松川 るい君                 藤末 健三君                 矢田わか子君                 里見 隆治君                 新妻 秀規君                 田村 智子君                 清水 貴之君                 山本 太郎君                 和田 政宗君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣宇宙政        策))      鶴保 庸介君    副大臣        内閣府副大臣   石原 宏高君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        豊田 俊郎君    事務局側        常任委員会専門        員        藤田 昌三君    政府参考人        内閣官房内閣情        報調査室内閣衛        星情報センター        次長       塩川実喜夫君        内閣宇宙開発        戦略推進事務局        長        高田 修三君        内閣宇宙開発        戦略推進事務局        審議官      佐伯 浩治君        総務大臣官房総        括審議官     武田 博之君        総務省総合通信        基盤局電波部長  渡辺 克也君        外務大臣官房参        事官       飯島 俊郎君        文部科学大臣官        房審議官     白間竜一郎君        農林水産省農林        水産技術会議事        務局研究総務官  菱沼 義久君        経済産業大臣官        房審議官     三田 紀之君        国土交通大臣官        房技術審議官   五道 仁実君        気象庁観測部長  隈  健一君        環境省地球環境        局長       鎌形 浩史君        防衛省防衛政策        局次長      岡  真臣君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関す  る法律案(第百九十回国会内閣提出、第百九十  二回国会衆議院送付) ○衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの  確保に関する法律案(第百九十回国会内閣提出  、第百九十二回国会衆議院送付)     ─────────────
  2. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、中西哲君、神本美恵子さん及び野上浩太郎君が委員辞任され、その補欠として石井準一君、藤末健三君及び佐藤啓君が選任されました。     ─────────────
  3. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター次長塩川実喜夫君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 江島潔

    江島潔君 おはようございます。自由民主党の江島潔です。  それでは、いわゆる宇宙関連法案について質問に立たせていただきます。  今日は十一月の八日、アメリカ大統領選挙投票日になるわけでありますけれども、どちらになろうとも非常に世界影響力を及ぼす国の大統領が決まるわけでありますけれども、宇宙との関連でいいますと、やはり私は何といっても思い出すのは一九六九年のアポロ十一号の打ち上げであります。これも元々、一九六一年のケネディ大統領施政方針演説の中で、六〇年代の末までに必ず月面着陸を、有人飛行をさせて、そして連れ戻すというその方針に沿って、大統領が替わってもそれを貫いたわけでありますから、やはり大統領影響力というのは、アメリカ大統領影響力は大変大きいなという感じがしております。  私が特にこのアポロ十一号の打ち上げを強く印象に残っておりますのは、ちょうどそのときには父の仕事の関係アメリカにおりまして、小学校六年生だったんですけれども、国中を挙げて、人類初快挙を成し遂げるということに私も子供心ながらに非常にわくわくをしていた思い出があります。  やはり宇宙というものは、私は一九五七年生まれなんですけれども、ちょうどその頃からこの宇宙開発なるものが米国やあるいは当時のソ連によって進められていって、そう考えてみると、私の世代宇宙世代なのかなという気もしておりますけれども。  日本も決して宇宙開発の歴史を見ると引けは取っていなかったと思います。やはり有人飛行に比べますとはるかに地味でありますけれども、その翌年の一九七〇年には、ソ連、それから米国フランスに次いで四番目の人工衛星を打ち上げた国になったわけでありますから、大変これは私は、まだ戦後十数年しかたっていない日本世界で四番目の人工衛星の打ち上げ国になったと、しかも他国と違って弾道ロケット開発延長上にあったのではない、純粋に科学技術発展延長上に人工衛星を打ち上げられたということは、これはもう私、日本科学技術の誇りとしてもいいんではないかというふうに思っております。  今日になりまして、果たして日本の今の宇宙開発というものが世界の国々の中で進んでいるのかあるいは後れを取っているのか、また、今後の日本宇宙開発に向けましてどのような方針を持って政府は臨もうとしているのか、その辺の日本政府としての意気込みを、まず大臣にお考えをお聞かせいただければと思います。
  7. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 委員の御指摘大変胸に迫る思いがございます。日本世界に向けて大いなる飛躍を、飛躍発展を遂げておった初期の時代、そしてまた今はこの宇宙をめぐる地平は大きく変化をしつつある、そういう認識でこれ今後も積極的に取り組んでいかねばならないというふうに考えております。特に、各国が宇宙関連産業の育成にしのぎを削っておりまして、我が国産業振興としての宇宙政策を重点的に行う必要があるというふうに思います。  この思いを持って本年四月には宇宙基本計画を閣議決定させていただき、宇宙安全保障確保民生分野における宇宙利用推進宇宙産業及び科学技術基盤維持強化の三つを今後十年間の宇宙政策の目標と掲げております。また、この宇宙システム海外展開に積極的に取り組むためにも、準天頂衛星を始めとした各種の宇宙システム整備、あるい宇宙利用した新事業、新サービスの創出など、宇宙開発利用戦略を強力に推進してまいりたいというふうに思っております。  せっかくですから少しだけ内閣府の宣伝もさせていただきますと、また来年中には三機の準天頂衛星の打ち上げを計画しております。二〇一八年四月までに四機体制にさせていただき、センチメーター単位での測位を可能とする計画、そして二〇二三年をめどに七機体制にさせていただいて、この測位の自律したシステムを確立させる計画であります。  様々な計画を皆さんの御協力の下に強力に推進させていただく、そんな決意であります。
  8. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。  今、今後の計画等についても大臣に御披露いただいたわけでありますけれども、元々、日本宇宙開発というのは科学技術からスタートしたわけでありますけれども、二〇〇八年に政府として宇宙基本法を作りまして、言わば一科学技術というよりも、まさに国家プロジェクトとして宇宙開発をしっかりと支えていこうという基本方針ができたわけでありますけれども、このときに参議院の内閣委員会附帯決議として、本法の施行後二年以内を目途として、宇宙開発利用に関する条約等に従って、宇宙活動に係る規制などに関する法制整備するよう努めることという附帯決議がなされているわけでありますが、残念ながら、基本法からちょうど今日のこの宇宙活動法と言われる本法ができるまでに八年というものを要しているわけでありますけれども、まずお伺いしたいのが、基本法ができてから今日まで時間が八年間掛かったということの背景を教えていただければと思います。
  9. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  平成二十年の宇宙基本法の成立を受けまして、同年十月に宇宙活動に関する法制検討ワーキンググループを設置し、平成二十二年三月に報告書を取りまとめてございます。これを受けて政府部内で法制化を検討してまいりましたが、当時は民間による法規制を必要とするような宇宙活動がなく、いわゆる立法事実がないことから、政府内での法制化については今後の課題としてきたところでございます。  しかし、近年、技術の進展に伴い民間宇宙活動が本格化してきたことから、速やかな法整備が必要となっているため、今国会法案を提出した次第でございます。
  10. 江島潔

    江島潔君 その辺の経緯が私、若干ちょっと腑に落ちないというか、気になるところがあるんです。当初はまだその必要がなかったと、ところが、一気に速やかにやらなきゃいけないというのは、必要がなかったところから速やかにやらなきゃいけないところまでが、何かちょっと政府後手後手に回っているんじゃないかなという気がしてなりません。むしろ、技術の進歩というものを予見をしながら先、先に法整備を進めていくということこそが、政府としてしっかりと民間企業者を導いていく道しるべをつくるべきものではないかなという気がしているわけであります。  ちなみに、この宇宙活動法に類似する法律でいいますと、米国はもう既に一九八四年に同様の法律を作っておりますが、イギリスがその二年後の一九八六年、それから韓国も、宇宙開発に関してははるかに日本よりか後を来たはずなんですけれども、既に二〇〇五年にこの宇宙活動法を作って、そして二〇〇七年には既に国家補償システム法律まで整備をしているわけであります。ちなみに、フランスも二〇〇八年に宇宙活動法制定をしておりまして、相当、日本はちょっとこの法整備が、いわゆる民間活動をするためのバックアップの根拠となる法律整備が少し出遅れたんではないかなという気がするんですが、この出遅れてしまったことはもうしようがないので、これを、遅れた分、十分に他国の例なんかも参考にしながら、これから日本民間企業も含めて追い付き追い越せるぐらいのサポート体制になっているかとか、その辺を少し詳しく教えていただければと思います。
  11. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 今先生指摘のように、諸外国の方がこのいわゆる宇宙活動法を多く制定しているという状況になっておりますので、私どもは、今回の日本衛星打ち上げに関するこの法律におきまして、まずその内容におきまして、ロケットを打ち上げることを計画している事業者に対して、安全面での設計基準、それから射場が備えるべき安全基準、それからロケットの打ち上げに必要な損害賠償担保措置などを明確化するのみならず、これらの基準を定めるに際しては、ロケット規模などに応じてきめ細かく定めて、新規参入がしやすいような、そういうような規制制度にしていきたいと考えています。  また、特に民間による人工衛星などの打ち上げが行われているアメリカフランスで導入されている政府補償制度を、これを我が国でも導入することによって、事業者負担リスク負担を軽減して事業参入の障壁を下げると、こういうこともこの制度の中では組み込んでございます。  今回の法律は、このように事業予見性を高めて、かつ必要な事業環境整備するということで先行する諸外国に極力追い付いていきたいと、このように考えております。
  12. 江島潔

    江島潔君 今回の法律で一点お伺いをしたいのがいわゆる政府補償の在り方でありまして、日本の場合には、この一定額有限責任までのロケット打ち上げの失敗のときのリスク国家補償するという制度になっているわけでありますけれども、一方で、フランスはもう無限責任というか、全く上限なく国家補償するシステムになっているわけでありますけれども、なぜ日本がこの有限責任という形での法律体系にしたのかということで、これによって例えばフランス日本で、いや、じゃ、これフランスの方がいいなといって民間企業フランスの地で打ち上げていくということにつながらないのか、その辺はちょっと懸念するところなんですが、考えをお聞かせください。
  13. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  我が国では、原子力損害賠償補償契約法展覧会における美術品損害補償に関する法律など、政府補償契約を規定している類似の法制度におきまして、財政規律確保観点から補償上限額が設けられておりまして、補償上限額を設けることが一般的でございます。  補償制度設計におきましては、被害者救済支障があるかがポイントとなりますが、まず、人工衛星等の打ち上げは人口稠密地帯を可能な限り通らないような飛行経路を設定することが一般的でございまして、大規模第三者損害が発生する確率は極めて低いと考えられること、また、実際に民間による人工衛星などの打ち上げが行われている米国及びフランスとも政府補償制度を導入しておりますが、これまで政府補償が発動した例は存在しないことがございます。  こうしたことから、政府補償上限額がありましても損害における被害者救済支障が生じることのないよう、適切な補償上限額を諸外国の例を参考としつつ設けてまいりたいと考えております。
  14. 江島潔

    江島潔君 それでは、続いて衛星リモセン法について質問させていただきます。  この情報がやはり犯罪者集団等に万一渡るようなことがあると大変にこれは世界的に大きなリスクを負うことになってしまうわけでありますけれども、まず、本法によってこういう、その危険性犯罪者集団に渡る危険性を、十分に情報管理できるということの、その必要十分なのであるということを詳細にちょっと説明していただけますか。
  15. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 先生のおっしゃるとおりでございまして、この法律では、貴重な衛星リモートセンシング記録を悪用の可能性のあるような者に、手に渡るというのを防ぐ、これが物すごく大事なポイントでございます。  これを実現するために、まず本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設けて、言わばまず情報の入口から管理を行っていく、続きまして衛星リモートセンシング記録保有者の義務、それから衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定、こういう取扱いを行うに当たっての規制も設け、違反した者には三年の懲役を科すなどの罰則も設けると。こうしたことによって、衛星リモートセンシング記録について適切な取扱い確保されるよう万全を期す法制としていると、こういうことでございます。
  16. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございます。  それでは、先ほどちょっと大臣にも触れていただきましたんですが、今、日本が精力的に取り組もうとしている準天頂衛星について、今後の展望というか、二〇一八年までに四機体制にして、さらに二〇二三年までに七機体制にするという御発言がございましたが、七機体制となってどんな可能性が広がるのかということを少し国民に分かりやすく説明していただけますでしょうか。
  17. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 準天頂衛星を二〇一八年四月から四機体制サービスインする、そして二〇二三年度をめどに七機体制我が国測位自律性を高めていくと、これはまさに先ほど大臣が申し上げたことでございますが、昨年策定された宇宙基本計画では、平成三十五年をめどに七機体制を確立することが決定されております。  現在運用されている一機、これは「みちびき」という名前で呼んでいますが、「みちびき」初号機では、今現在、たった日本天頂方向上空には毎日八時間しか準天頂衛星がございません。その時間のときのみGPS電波が届きにくい都市部山間部におけるGPS補完が可能になっているということでございますが、まず二〇一八年に確立される四機体制では、もう二十四時間三百六十五日、少なくとも一機の準天頂衛星日本上空にありGPS補完が常に実現できる、また世界に先駆けたセンチメートル級の高精度測位信号の配信もできる、さらには防災用途メッセージ機能も開始できると、こういうことになってきます。  また、さらにこれが七機体制になりますれば、静止軌道衛星も含め必ず四機以上日本上空に準天頂衛星が滞留するということになりまして、米国GPSに依存せずとも、我が国自前測位衛星のみによる自律的な測位が可能となりまして、これにより安全保障、あるい自動走行ですとかインフラの整備とか、こういうものにつながるような民生利用面での衛星測位システムとしての信頼性が確固としたものになりまして、利用の幅が大きく広がると、こういうことを期待しております。
  18. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。  そうすると、二〇二三年にはGPSに頼らない独自の測位ができるということでよろしいですか。──はい、分かりました。  それでは、最後に質問させていただきます。その他の宇宙開発について、今後の計画を是非お聞かせいただければと思っています。  私がその他と言っていることの大きな一つイメージを持っておりますのはやはり「はやぶさ」でありまして、イトカワに行って試料を持って帰ってきたというのは、これがいわゆる地球の、いわゆる月以外の衛星に行って取ってきた、人類が初めての快挙だったということで、これはアポロ十一号に勝るとも劣らない快挙だったんではないかと思いますが、今後の日本政府としての宇宙開発の概略、計画をお聞かせいただければと思います。
  19. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 宇宙基本計画におきまして、まさに先生指摘のような「はやぶさ」による小惑星イトカワ探査など、国民に夢を与え、世界科学技術に関する知的資産をこれまで産出してきましたが、このようなものとして、今の宇宙基本計画におきましては、宇宙科学探査計画についても、「はやぶさ2」による探査などを始めとして推進していくことにしています。  また、このほかにも、例えば宇宙基本計画では、安全保障民生分野利用推進宇宙産業及び科学技術基盤維持強化、こういったものを三本柱にしているわけでございますが、安全保障分野では情報収集衛星の十機体制整備民生分野では温暖化対策において活躍が期待される温室効果ガス観測技術衛星GOSAT開発、あるい基盤分野では我が国基幹ロケットたるH3ロケット開発など、こういったようないろんなプログラムを組んでおりまして、我が国宇宙政策推進に努めてまいりたいと考えております。  以上でございます。
  20. 江島潔

    江島潔君 ありがとうございました。以上で終わります。
  21. 藤末健三

    ○藤末健三君 民進党・新緑風会の藤末健三でございます。  本日は、この宇宙活動二法、質問させていただきまして本当にありがとうございます。私は、平成二十年、二〇〇八年に自公民超党派でできましたこの宇宙基本法を作るときに相当関与させていただきまして、自分なりに条文を書いたりさせていただきました。そして、やっとここでまたこの宇宙活動二法ができることを本当にうれしく思っております。  特に私がこだわりましたのは、前の宇宙開発研究開発にすごく偏っていたものを、利用という観点産業化という観点を強く押し出させていただきました。当時は、やはり文部科学省が中心に研究開発としての宇宙だったものに産業競争力という観点を入れさせていただき、科学技術だけではなく産業振興、そして安全の保障という、安全保障という観点を入れ、三本柱の宇宙戦略を総理の下で作っていくということをさせていただいたのが二〇〇八年のことでございます。  この宇宙基本法制定から八年がたちまして、様々な省庁により宇宙開発利用も進んでいると思います。そこで、私は、今日、七つの関係省庁に来ていただいておりますけれども、それぞれの宇宙開発利用の現状をお尋ねしたいと思っております。ちょっと時間が短いので、各役所の方はコンパクトに答えてください。簡単に言うと、決意だけを表明していただいて結構ですから。中身の説明要りません。  まず、静止気象衛星について伺いたいと思います。  十一月二日におきましては、ひまわり九号、打ち上げに成功していただきました。これは三菱電機の持つ最新の技術を搭載しておりまして、非常にすばらしい最先端の気象データを取ることができるということになります。ただ、私がお聞きしたいのは、データをきちんと衛星が取ったとしても、それをきちんと民間利用しなければ正直言って意味がないと考えます。  アメリカにはNOAAという気象管理する役所があるわけですけれども、このNOAAは何かと申しますと、衛星が取った気象データを加工し、そして公開する、クラウド技術で公開し、そして民間事業者がそのデータを加工し付加価値を付け、そしてサービスをしていくということをやっておりますが、日本気象衛星についても同様な取組はできると考えますけれども、気象庁にお尋ねしたいと思います。後でお答えください、一括して。  そしてまた、厳しい国際環境を生き抜くためには新しい技術開発が必要となります。これは総務省にお聞きしたいんですが、二〇〇六年にきく八号を打ち上げて以来、通信放送衛星開発プロジェクト技術試験衛星九号については、今後新しい技術をどんどんどんどん入れていくということでございます。この技術試験衛星九号については、十年先の通信放送衛星の市場そして技術力を予測しつつ我が国として目指す方向を明確にし、これから国際展開に至るまでのロードマップを取りまとめた上で開発に着手していると承知しております。  私が総務省に確認したいのは、具体的に、技術開発し、そしてサービスをし、そして国際的に展開する、そのロードマップをどのように考えているか、国際展開をどのように考えているかということを総務省に伺います。  そして、三つ目でございますけれど、衛星リモートセンシング分野におきましては、衛星利用のニーズなどを踏まえまして、今、文部科学省の方におかれましては先進光学衛星開発を行っております。また、今年度より先進レーダー衛星開発にも着手していただいているという状況です。  説明を伺いますと、やはり先進光学衛星のセンサー技術や、あと先進レーダー衛星のレーダーの技術というのは非常に高いものがあるということでございまして、是非お願いしたいのは、新しいセンサー技術において得られる情報、これは例えば広域災害の把握とかもできますし、また将来的には安全保障への用途などもできると考えておりますが、文部省に、先進光学衛星そして先進レーダー衛星開発の狙い、研究開発のみならず、その利用をどうするかということについてどう考えているか、お聞かせいただきたいと思います。  また、四つ目でございますが、リモートセンシング衛星、もうこれは非常に、経済産業省が技術実証衛星ASNARO一号、二号などを造っておられる。これはたしかNECがなされているテクノロジーだと思いますけれど。まさしくこのリモートセンシング技術につきましては、例えばアジアの新興国、そして、特にありますのは、産油国が非常に大きな興味を示している、自分たちが持っている資源がどれだけあるかということを把握したいというニーズがあるわけでございますけれど。この技術実証衛星ASNARO一号、二号、この国際的な展開とか具体的な狙い、どこにあるかということを経済産業省に伺いたいと思います。  そして、これ五つ目でございますけれど、この衛星リモートセンシングに得られる情報、特に環境省がなさっています温室効果ガス観測技術衛星GOSATがございます。これ非常に国際的な関心が強く、CO2などの温室効果ガスを宇宙から見てその変化をきちんと把握するということでございますが、この開発、運用、そして今後の展開どうなるかということを環境省にお聞かせいただきたいと思います。  そして、六つ目でございますが、これは農林水産省にお聞きしたいと思います。  今どんどんどんどん人工衛星が小型化し、そしてコストが安くなっていると。どういうことかと申しますと、非常に、低コスト化することによって利用できる範囲がどんどんどんどん広がっています。特に、先ほど江島先生からも御質問ありましたけれど、準天頂衛星、これもうセンチレベルで物の位置をコントロールできるということでございます。例えば、何があるかといいますと、無人の農業トラクターを走らせることができます。そしてまた、センシングによって、どこに、どの地域でどれだけの耕作量があるかとか、どういう管理をしなきゃいけないかということを宇宙から見ることができる。  そのように、農林水産、これ例えば水産業でも使えます、水面温度も分かりますから。そんな形で、農林水産業において、宇宙利用による農業や、これは林業、水産業も含みますけれど、生産向上にどのように取り組んでいくかということを農林水産省にお聞かせいただきたいと思います。  そして七つ目、最後でございますが、国土交通省に伺いたいんですけれど、先ほど申し上げましたけど、準天頂衛星のみならず、天候の衛星などを含めまして、工事現場においても恐らくこの衛星データを使えると私は考えておりますが、国土交通省はどのような見解をお持ちかということをお聞かせいただきたいと思います。  このように、ちょっと各省庁にいろいろ御質問申し上げました。何かと申しますと、宇宙基本法を作ったときの一番大きな考え方は何かというと、各省庁がばらばらになっていたものを一つにまとめる、それに尽きますので、是非皆様の前向きな決意をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
  22. 隈健一

    政府参考人(隈健一君) お答えいたします。  ひまわり八号、それからひまわり九号、どちらも先生おっしゃったとおり世界最先端の気象観測機能を有しております。そのデータを広く社会で役立てていくことは非常に重要であると考えております。ひまわり八号が観測したデータは、インターネットクラウドサービス利用して世界各国の気象機関に提供しています。さらに、関係機関の協力を得て、大学や民間の研究者、開発者等に広く御利用いただいております。  また、気象庁では、ひまわりデータを活用した社会サービス発展に向け、即時的なデータ提供環境を確保するとともに、データ利活用促進に向けた民間事業者向けの講習会や、データ利用者である太陽光発電関係者や農業関係者との意見交換を行うなどの取組を進めているところでございます。  以上です。
  23. 武田博之

    政府参考人(武田博之君) お答えいたします。  今御指摘技術試験衛星九号機の開発目標、それから国際展開に向けたロードマップということでございますが、私ども総務省におきましては、関係省庁、学識経験者あるい関係事業者から成る検討会を設置いたしまして、そこにおきまして開発目標あるいロードマップについてしっかりと御議論いただきました。その結論を得て、今取組を進めておるところでございます。  まず、開発目標でございますけれども、近年の航空機ブロードバンド環境、あるいは災害の通信手段の確保のニーズに対応するため、現在の衛星通信サービスの伝送速度を十倍程度高速化し、ユーザー当たり百メガbps程度の衛星ブロードバンドサービスの提供を可能とし、また、サービス提供エリアやエリアごとの通信容量を柔軟に変更できる次期技術試験衛星開発に取り組んでおるところでございます。  実際、現行の宇宙基本計画平成三十三年度をめどに打ち上げるというふうにされておりまして、この九月から、文部科学省を始め関係省庁るいは研究機関、メーカーから構成される体制を構築いたしまして、まさに開発推進しているところでございます。  国際展開でございますけれども、これまでも既にこの五年間程度で国産の衛星五機、海外受注に成功しておりますが、今回、この技術試験衛星開発を通じまして、今世界市場では年間二十機程度の、通信・放送市場におきまして二十機程度市場で取引されているところでございますけれども、このうちの一割程度を日本が受注できるように、関係省庁とも協力しながらこの宇宙システム海外展開に積極的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。  以上でございます。
  24. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 先進光学衛星、それから先進レーダー衛星の御質問についてお答えさせていただきます。  文部科学省におきましては、この二つの衛星開発に当たって、その狙いとして、我が国の防災・災害対策、また地形情報整備、更新、そして国土管理等に資する衛星データの継続的な提供ということを目的として、JAXAと関係メーカー、共同しながら技術開発を進めています。また、それに当たっては、関係府省から集約したニーズも踏まえながら研究開発を進めているというところでございます。  そして、その利活用、データの利活用についてでございますけれども、この二つの衛星データが継続的に取得されることになれば、広域で、かつ高分解能の地形図を高頻度で得られることになりますので、災害などが発生した際の被災状況の把握、これが可能になりますし、森林等環境監視データの活用によって、国土管理また国土保全、こういったものが継続的に実施が可能になると、このように考えておりますので、この二つの衛星をしっかりと三十二年度めどに運用開始できるよう、引き続き開発に努めてまいりたいと考えております。
  25. 三田紀之

    政府参考人(三田紀之君) お答えいたします。  ASNAROでございますけれども、新興国を中心に需要拡大が見込まれております高性能、小型かつ低コストなリモートセンシング衛星として、その研究開発を進めているところでございます。  既に、光学衛星たる一号機は、軌道上で実証中でございます。また、レーダー衛星であります二号機は、来年中の打ち上げに向けて準備を進めているところでございます。今後、アジアを含めた新興国を中心に、ASNARO型衛星国際展開を目指したいというふうに考えております。  また、この一号機、二号機から得られる高分解能の衛星画像でございますけれども、これは、インフラの監視、資源の開発、農業生産に関しての様々なビジネスへの応用が可能でございます。この両衛星の運用を民間に委ねまして、これらの運用事業者衛星画像販売事業者として新たなビジネスを開始すること、これを後押しし、衛星画像販売事業者の育成、これを進めていきたいというふうに考えております。
  26. 鎌形浩史

    政府参考人(鎌形浩史君) 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」、GOSATでございますが、世界初の温室効果ガス観測専用の衛星でございます。平成二十一年一月の打ち上げから現在まで観測を続けております。温室効果ガスの地上の観測地点は世界で約二百六十か所であるところ、「いぶき」は約一万三千か所の観測を実現して、温室効果ガスの状況を監視してございます。  これまでの成果といたしましては、例えば平成二十七年十二月には地球大気全体の二酸化炭素濃度が初めて四〇〇ppmを超えたことを明らかにしました。また、「いぶき」の観測結果を活用して、世界の大都市などにおける人間活動による排出された二酸化炭素の濃度の推計を行ったところでございます。  今後でございますが、「いぶき」の設計寿命の五年は既に過ぎておりますので、その後継機につきまして、平成三十年度の打ち上げを目指して文部科学省と環境省とで共同で開発しているところでございます。  今後とも、こうした衛星によりまして全球の温室効果ガスの継続的な観測体制整備し、パリ協定に基づき世界各国が実施する温暖化対策に貢献してまいります。
  27. 菱沼義久

    政府参考人(菱沼義久君) お答えいたします。  衛星情報の活用は農業の省力化や効率化をもたらすものとして期待されておりまして、リモートセンシングによる農作物の生育把握や、衛星測位システムを活用した農業機械の自動走行技術など、現場での利用研究開発に取り組んでいるところであります。  今後はさらに、日本全国どこでも基地局なしに高精度測位が可能となる準天頂衛星の活用も見据えつつ、二〇二〇年、平成三十二年まででありますが、遠隔監視による無人走行の実現に向けて研究開発による技術の確立等に取り組んでいるところでございます。  今後もこうした取組を進めまして、農業の生産性向上に向けまして関係省庁とも連携して宇宙関連技術の活用に推進してまいりたいと考えております。
  28. 五道仁実

    政府参考人(五道仁実君) お答えいたします。  建設現場において衛星データ等を活用して生産性を向上させることは重要であるというふうに認識しております。国土交通省では、調査、測量から設計、施工、検査、維持管理、更新までのあらゆる建設生産プロセスにおいてICTを活用する建設現場の生産性革命、i―Constructionを推進しているところでございます。  具体的には、今年度から、国が実施する盛土、切土等の土工においてICTを活用するために新たに基準整備し、ICT土工の実施に取り組んでいるところです。ICT土工では、工事前後の地形を把握するための無人航空機、いわゆるドローン等を活用した測量や、ICT建設機械の操作や位置、施工状況の把握において衛星測位データを活用しております。これらドローンや建設機械等の活用により、測量に要する期間の短縮や建設機械回りの作業員が不要になるなど、生産性、安全性の向上に寄与しているところでございます。  今後、準天頂衛星システムの充実により測位精度向上が期待されることなどを踏まえ、一層の衛星データの活用を促進し、建設現場の生産性向上に取り組んでまいります。
  29. 藤末健三

    ○藤末健三君 各省庁の皆様、前向きな御回答、本当にありがとうございます。  是非ともこれはもう宇宙戦略推進事務局にお願いしたいんですけど、各省庁がこれだけ前向きに取り組んでいただいていますので、それを統合化してやっていただきたいと思いますし、後でも御質問申し上げますけれど、統合化するとともにロードマップを作り、あともう一つ、国際的な展開、これを各省庁ばらばらでやるんじゃなくて一括して展開することを是非お願いさせていただきたいと思います。  続きまして、宇宙二法についてお伺いさせていただきたいと思います。  冒頭で申し上げましたように、この宇宙二法、基本法を作ったときに、二年以内に整備してくださいということをお願いして、もう八年たったわけでございますが、非常に有り難いものがございます。  是非とも、宇宙活動法技術基準の策定、これ恐らくこれから非常に重要になるとは思いますが、これは是非専門家の意見を聞いていただき、民間の意見を聞いていただき、できれば国際的なレベルでの議論を深めていただきたいと思います。そして、ロードマップを作っていただきたいと思います。これは是非お願いします。  私、個人的には国際的な動きをもっとつかんでいただいた方がいいのではないかなと思っています。特に、衛星リモートセンシング法案におきましては、いろんな情報の加工ができるようになるわけでございますけれど、恐らくこの情報付加価値を付けていくという加工の問題と、もう一方で安全保障上の問題、余りにも細かいデータを提供し過ぎて我が国安全保障に害があるんではないかということもあるわけでございますが、是非とも、この衛星リモートセンシング産業、先ほど経済産業省が民間を活用していくということをおっしゃっていただきましたけれど、この産業への規制と、そして同時に振興をどうするかというバランスが非常に重要となると思いますので、是非、内閣府におかれましては、きちんと議論をしていただきたいと思います。  また、あわせまして、この宇宙二法が制定されることによって、私は是非とも、宇宙ビジネス、これをもっと大きく興していただきたいと思います。新しい産業が生まれるようにしていただきたい。例えば、アメリカではもう宇宙活動法を我々よりも先んじて整備してもらいまして、あとスペースXとかいろんなベンチャーが宇宙産業に進出しているという状況にございます。  是非とも、そのように諸外国との連携も含めまして法律の実施とかを行っていただくわけでございますが、私が心配していますのは、法律を執行するための人員、専門家も含めて、相当な労力掛かると思うんですよ、これ、はっきり申し上げて。その人員の整備をどうするかということにつきまして、まずはこの二つ、リモートセンシング産業への規制振興のバランスと、そして最も大きいのは、この法律を執行し実効を上げるための人員の確保、この二つについて御質問申し上げます。よろしくお願いします。
  30. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 衛星リモートセンシング産業への規制振興のバランスをどう考えるかという委員の御質問につきましてお答えさせていただきます。  本法案は、衛星リモートセンシング記録の悪用を防ぐとともに、これを利用する新たな産業サービス振興するため必要な法制度整備すると、こういう考えに立っております。規制となる衛星リモートセンシング装置や記録の具体的な基準について、規制が強過ぎると衛星リモートセンシング記録の利活用が進まず、逆に緩過ぎると国際社会の平和の確保などに支障を及ぼす可能性があるということで、まさに御指摘のとおり規制振興のバランスが重要と、こういう法律になります。  諸外国におきましても同様の観点から規制が設けられておりまして、例えばフランスにおきましては、白黒の光学センサーにつきましては二メートル以下、合成開口レーダーの衛星につきましては三メーター以下のものが規制対象とされるというふうになっております。  委員指摘のとおり、海外の動静、技術の状況、そういうものをよく勉強、踏まえながら、今後の記録の対象物判別精度、いわゆる分解能、それから記録の加工の度合いを勘案し規制の検討を進めるということで作業を行っていきたいと考えています。
  31. 石原宏高

    ○副大臣(石原宏高君) 人員の確保についてお答えを申し上げます。大変重要な点であるというふうに私も認識しております。  宇宙二法の執行に当たっては、人工衛星等の打ち上げ用ロケットの安全な打ち上げ、人工衛星管理衛星リモートセンシング記録の適切な取り扱いを許可、監督するための体制内閣府に整える必要がございます。先ほど、藤末委員から御指摘のあったように、法律を適切に執行するためには、専門家の意見を聞いて、技術事業の動向をしっかりと理解をして、また国際的な制度の運用状況を把握しながら許可、監督を行うための技術基準類を整備し、例示やガイドライン等により民間事業者を適切に指導するための十分な体制を整える必要があります。  衛星リモートセンシング法は公布から一年以内、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律は公布から二年以内に施行することとしているために、円滑な法執行を行うために必要な体制整備に努めてまいります。
  32. 藤末健三

    ○藤末健三君 石原副大臣、是非お願いしたいと思うんですよ。これだけの法律を運用するとしたら、人員が、僕、数十人は必要だと思うんです、正直申し上げて。  それで、私の宇宙基本法を議論しているときの話を申し上げますと、実は私が個人的に提案していたのは、JAXAの経営・企画部隊をある程度外してこっちに持ってくる、宇宙戦略推進本部に持ってくるということを実はやっていたんですよ。そうしたら、法的な問題がいろいろ大き過ぎてきついねということを言われたんですけれども、今日はちょっとJAXAの方はお越しいただいていませんが、是非JAXAとの連携を深めていただくのが一つの鍵かなと私は思っています、いろんな議論あると思いますけれど。同時に、各省庁関係の方々がおられますので、やはり各省庁の方々の意見が集約できるような人員構成を是非政治主導でお願いしたいと思います。  また、ベンチャーのお話につきましては、二〇二〇年に東京オリンピックが開かれるわけでございますが、このときには準天頂衛星は二十四時間サービスできるような体制になっています、実は、四機体制になりまして。是非とも、準天頂衛星サービス世界中の方々に知っていただくすごいチャンスだと思っておりますので、是非これはやっていただきたいと思います。余りこれは日本人も知りませんけれども、この数センチ単位でコントロールできるといろんな付加価値が生まれますので、それをやっていただきたい。  そしてまた、日本においては、東京大学発のエールというベンチャー企業がございまして、衛星を飛ばして、この衛星から金属の球を飛ばすことによって人工流れ星を作るという、そういう取組をやっているところがあります。この会社のゴールが、一つの目標が、二〇二〇年の東京オリンピックで人工衛星から金属片を飛ばして五輪を空に描くという、流れ星でということをやろうとしているんですよ。こういうことを是非できたら私はいいんではないかというふうに思いますので、是非オリンピックにおいてこの日本のベンチャーのテクノロジーをプレーアップしていただきたいと思います。  また、私、先ほどスペースXという話を申し上げましたけど、これは何かと申しますと、日本では余り知られていませんけど、ロケットを打ち上げますよね、上に、そうすると、またロケットが真っすぐ下にもう降りてくるという、そしてまた使えるという、ロケットが使い捨てじゃないというテクノロジーを持っていまして、かつ、実際にこのスペースXの話を聞いていますと、そういう制御技術だけではなく、製造技術まで相当新しいテクノロジー使っています、安くするために。実際にその価格を聞きますと、成功すれば今の衛星ロケット打ち上げの十分の一ぐらいまで価格が落ちるんじゃないかと言われているような状況でございまして、これ、テスラという電気自動車で今どんどんどんどん大きくなっている会社の経営者、イーロン・マスクという方が経営している会社なんですよ。恐らくいろんなところからテクノロジーをどんどん持ってきていると思います。  私は是非、このスペースXは火星探査民間でやるとかいうところまで発表しているわけでございますけれど、こういうスペースXに学ぶ点は私は非常に大きいと思いますが、日本ロケット開発の取組はどうなっているか。また、先ほど申し上げましたように、価格が一気に十分の一になってしまったら、もう日本の一生懸命部品数を減らして何か二割削減しましたとかいう、コストを二割削減しましたという世界じゃなくて、全部がもう一気に図式が変わってしまう。イーロン・マスクは、実際に十分の一ぐらいの価格にして、そして宇宙にステーションを造り、火星にまで送り込もうということを考えているわけでございますが、我が国もこれを取り組まなければ、若しくは連携をしなければ、一気に日本のこの宇宙産業、構造が変わってしまうと思いますが、その点につきまして見解をお教えください。お願いいたします。
  33. 高田修三

    政府参考人高田修三君) まず、オリンピックで日本宇宙ベンチャーをプレーアップできないかという委員の御質問に対してお答えいたします。  まさに、世界の注目が集まる東京オリンピック・パラリンピック競技大会は、日本の先端技術システム世界各国の人々にPRし、売り込む絶好の機会と認識しております。二〇一八年度から運用開始予定の準天頂衛星システムやリモートセンシング衛星データなどを組み合わせることで、新産業サービスの創出や正確かつ効果的な避難誘導、救援支援などの防災・減災対策の実現が期待できます。  宇宙をキーワードにベンチャーなどが集う場としてスペース・ニューエコノミー創造ネットワーク、俗称S―NETと呼んでいますが、これを本年三月に創設し、交流イベントの開催、事業プレーヤーの発掘、事業化に向けたサポートなどを行っております。  二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会により世界の注目が集まる絶好の機会に、日本宇宙ベンチャーが注目されるよう努力してまいりたいと考えております。
  34. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) 日本ロケット開発民間との協力についてのお尋ねにお答えさせていただきます。  まず、ロケット開発の取組の状況でございますけれども、我が国におきましては、宇宙輸送の自立性を継続的に確保すること、また打ち上げ輸送サービスの国際競争力を強化をするということを目的といたしまして、JAXAが一層の運用コストの削減、また多様なニーズ、打ち上げニーズに対応できるようにすると、こういったことを可能とするH3ロケット、この開発を初期の段階から民間事業者と一体となって現在進めているところでございます。  また、お尋ねの、御指摘のありました米国でのスペースXが取り組んでおられる再使用ロケットの取組についてでございますけれども、我が国におきましても、将来的な宇宙輸送技術の確立を目指しまして、スペースX社のようにロケット一段目を再使用するそのシステム基盤技術研究開発、またその実証を行うための小型実験機についての調査研究、検討を現在進めているところでございますので、今後ともしっかりと基幹ロケット開発に取り組んでまいりたいと考えております。
  35. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非、ロケット開発は恐らく破壊的技術という議論があって、多分御存じだと思うんですけど、ある技術を一生懸命やっていたら突然違う技術がやってきて、過去の技術全部使えませんという。例えば、レコードとかCDとかいろいろあるじゃないですか。あれと同じこと起きると思うんですね、はっきり言って。ですから、H3もすごく大事だと思います、正直申し上げて、すごい企業の方々努力していただいていると思うんですが、全く違う発想の技術が出たときに古い技術が一掃されるということが起きないかなということをすごく心配していますので、是非見てきちんと把握していただきたいと思います。  私が知っている範囲だと、スペースXは非常に壁高いですよ。ですから、皆様がもっと何かミッションを持って多分当たらないと彼らも恐らく組まないと思うんですね。ですから、是非、我々が今からスペースXと同じテクノロジーを取ろうと、追い付こうと思うのは、私、正直言って無理だと思っています、聞いていると。よほど、彼らが持っている接合技術とかいうのは最新ですからね、正直申し上げて、申し上げませんがね。だから、それはちょっと、もうちょっと踏み込んでやっていただきたいとお願いさせていただきます。  それで、ちょっと宇宙外交の話に移らさせていただきまして、宇宙の資源をこれから確保していこうということで、もうアメリカは動き出しています。これは何かというと、アメリカ人が取得した宇宙資源は取得したアメリカ人のものにするという宇宙産業競争力法というのを作っているんですね。これ、正直言ってむちゃくちゃだと思うんですよ。アメリカ人が宇宙開発したものはアメリカ人のものですよということをアメリカという国が決めていると。ただ、そういうことをもう既にやっている国があるということでございまして、我が国において民間企業による宇宙資源の取得は条約上認められているかどうかということを外務省にお聞きしたいと思います。  また、欧州においても同じように、宇宙資源を欧州の企業が開発した場合、その資源は欧州の企業のものになるというような動きを議論していると聞いておりますが、是非状況をお聞きしたいと思います。  是非とも、この宇宙活動法、本当に最終的には宇宙のビジネス化、事業化でございます。そして、利益が出るようにしていかなきゃいけない。そのときに民間の活力をそがないようにしていただきたい。合理的、透明的に手続をやっていただきたいと思うんですが、国は是非、企業が手が出ないところ、さっき言ったスペースXもそうかもしれませんし、外交的な枠組みをつくるところ、それをやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お願いします。
  36. 飯島俊郎

    政府参考人(飯島俊郎君) お答え申し上げます。  宇宙空間における国家活動の原則を定めましたいわゆる宇宙条約におきましては、その第一条におきまして、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用は、全ての国の利益のために行われるものであり、全人類に認められる活動分野である旨定めております。しかしながら、同条約は私人による宇宙資源の所有、使用等につきましてはそれ以上の規定を定めておりません。  宇宙資源開発宇宙諸条約との関係につきましては、現在国連の宇宙空間平和利用委員会等の場におきまして国際的な議論が行われております。我が国としても、その動きを踏まえつつ検討を行ってまいりたいと考えております。  それから、米国や欧州における民間企業宇宙資源開発を目指す動きについての御指摘をいただきました。米国におきましては、委員指摘のとおり、米国市民が商業宇宙探査を通じて小惑星から入手した資源について、当該市民に所有、使用等の権利があることを規定した法律を昨年の十一月に制定したと承知しております。  各国における宇宙資源開発の動向につきましても、長期的に我が国宇宙外交に大きな影響を与えるという観点から、外務省としても引き続き注視してまいりたいと考えております。
  37. 藤末健三

    ○藤末健三君 外務省はもっと気合入れてやってほしいんですよ、正直申し上げて。宇宙基本法の中にわざわざ宇宙外交って書き込んだんですよね、当時。たしか宇宙外交室か何かつくっていただいたというのは覚えています、私、当時。それだけ、あれ、実は私のこだわりだったんですよ、実は、書いたの。  何かと申しますと、宇宙はもう外交と切って離されない世界でございまして、先ほど国連で宇宙の条約の議論がやっていますよと言っていますけれど、あの国連のルールというのが本当に拘束力あるのかどうかという話、そして外務省さんがどこまで影響力を持って議論を引きずっているかというとクエスチョンですよ、正直言って。それよりも、どっちかというと国連の議論よりも実行ベースでアメリカとの連携、欧州との連携、アジア諸国との連携を進めるのが私は宇宙外交じゃないかと思うんですけれど、いかがですか。ちょっと答えてください、これは、時間ないですけど。
  38. 飯島俊郎

    政府参考人(飯島俊郎君) お答え申し上げます。  国連外交の場以外におきましても日米間、日EU間で宇宙問題についての協議を行っておりまして、こういった場も使いまして、アメリカとの連携あるいはEUとの連携についても今後検討を進めていきたいと考えております。
  39. 藤末健三

    ○藤末健三君 いや、是非、大臣、副大臣、そして宇宙戦略推進事務局の方々にお願いしたいんですけれども、ここもやってくださいよ、皆さんで、統合して。  さっき、国際展開を、できたサービスを国際的に売ってビジネスを広げていくという話、そして新しい枠組みをつくるという話は、僕は外務省さん、きついと思う、はっきり言って、こんな回答をするようじゃ。やってくださいよ、本当に。いや、関係ないですよ、国のためだから、本当に。あの回答じゃ、何のために基本法を作ったか分からないですよ、我々は、失礼だけど。いや、本当に、こういう答弁させちゃ駄目ですよ、外務省さん。  絶対、これはちょっと是非政府としてまとめてくださいよ。いろんな省庁がこれからサービス外国に売り出していく、そういうときに、やはり宇宙のきちんとした中身が分かっている方々が動かなきゃ僕は難しいんじゃないかと思います。是非お願いしたいと思います。  そういうことでございまして、いろいろ御質問申し上げたわけでございますけど、ちょっと最後に締めくくりでございまして、是非鶴保大臣の見解をいただきたいんですけど、私は、日本のこの宇宙開発、そして利用という面については、今大きな世界的な変化があると思います。様々な国で、特にアメリカを中心として商業化が始まり、その商業化においても様々なプレーヤーがもう競い合っている状況になっている、そして、欧州においても、どんどんどんどんセンサー技術衛星技術開発しているという中において、私は、日本は本当に約三千億円程度の、アメリカと比べたら十分の一ですよ、これ、その少ない予算の中で、やはり欧米と並んでいくぐらいの技術を持っているということは、本当にすばらしいことだと思います。  そして、二〇〇八年に宇宙基本法ができまして、今回、宇宙二法が成立していただければ、やっと民間宇宙に、我が国産業宇宙利用していくという体制が整うわけでございますけれど、私は、やはりもうアメリカ、ヨーロッパには遅れていると思います、もう既に。ですから、これから追い上げるのは非常に大きな努力が必要だと思いますし、また、今日は詳しくは申し上げませんでしたが、中国がもうすさまじい勢いで技術力を付け、そして彼らも同じように実用化、サービスの方に入っているという中で、是非とも、この宇宙二法ができることをきっかけに是非国際的に我が国宇宙政策をつくり上げていただきたいと思います。  そういう意味でも、宇宙戦略推進本部でやっぱり戦略的にロードマップを作り、やはり技術的な分析も含め、こういう道筋を我が国は行くんだよということを示していただくことが非常に重要だと思いますけれど、是非、鶴保大臣におかれましては、このイニシアチブを取って、各省庁にいろいろお聞きしましたけれど、もう外交も含めて進めていただきたいと思いますが、鶴保大臣のお考えを是非お聞かせください。お願いします。
  40. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 宇宙基本法の策定に向けての重要な役割を果たされた藤末委員の御高見を拝聴いたしておりまして、大変参考になりました。  一般論としてでありますけれども、科学技術推進とともに、世界の標準、世界的にその陰になっている部分をいかに取り込んでいくか、デファクトの問題があったり、安全基準の問題があったり、様々な問題が提起されておるわけでありますから、今の宇宙資源の所有権の問題であるとか、こういったものも我々は積極的に取り組んでいかなければならないんだというふうに思います。  また、その上で申し上げるならば、今後とも、今も、現在も、宇宙に関する各プロジェクトを実施する関係府省の取組について、宇宙開発戦略本部というものがございますから、内閣府と関係省庁において一体的に宇宙政策を進めてまいりたいというふうに思います。  何度も御指摘がありますとおり、宇宙産業をめぐる地平は本当に大きく変化をしております。特に民間の台頭、民間分野での台頭は本当に目をみはるものがありますので、こうしたことに対して、後追いではなくて先取りをする形で私たち取り組んでまいらなければならない。その上でも、そんな中でも、特に日本では炭素繊維の技術やバッテリー技術など世界に冠たるものがございますから、これらを武器としてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
  41. 藤末健三

    ○藤末健三君 是非よろしくお願いいたします。  この宇宙政策、私、これが恐らく新しいスタートだと思いますので、是非とも政府が一丸となって日本宇宙政策を築き上げていただくことをお願いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。  ありがとうございました。
  42. 西田実仁

    西田仁君 公明党の西田実仁でございます。当委員会は初めてでございまして、素人的でございますけれども、質問させていただきたいと思います。  まず、先月の三十日でありますが、国際宇宙ステーション、ISSに約四か月滞在されました大西卓哉さんがその任務を終えられて帰還をされました。大西さんは、ISSにある日本の実験棟「きぼう」で、世界初のマウス飼育実験など多くの科学研究にも携わってこられました。宇宙を身近にする活動も非常に活発でございまして、アジア各国の学生や科学者から提案された実験を幾つも行っておられました。宇宙で紙飛行機がどう動くのかとか、あるいは毛細血管がどうなるのかなど、大変に興味を引く実験が数多くございました。  日本はアジアで唯一ISSに参加する国だけに、今後もアジア各国に代わりまして宇宙で実験を重ねて、その成果を地上で生かせるようにしていくべきであるというふうに思います。  このISSにつきましては、日米ロなどが二〇二四年まで運用することになっております。設計上は二八年まで使用が可能のようでありますが、これに代わります国際的な宇宙開発拠点をどうしていくのかが課題とされるわけであります。  一方で、先ほど藤末委員からもお話がございました、中国におきましては既にロケットの打ち上げ回数では日本を凌駕し、独自の宇宙ステーションの計画を進めるなど、いわゆる宇宙強国に向けて邁進をしているという現状もございます。つい先日も有人宇宙船が打ち上げられました。  まず、鶴保大臣にお聞きしますが、こうした中国の宇宙開発についてどのような御所見をお持ちでありましょうか。
  43. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 委員指摘のように、大西飛行士がこの間帰ってこられまして、その大西さん御本人と交信イベントで同じ質問を私もさせていただきました。中国の開発に向けて感想をと申しましたら、飛行士は、しっかりこれらの国々と連携を取っていくべきだと力強く申されました。このことに私は尽きるというふうに思います。  中国という国が宇宙強国を目指しているという指摘もありますけれども、技術の連携、そして、私たちがそれを見て焦ることなく、しっかりと私たちの技術革新のために参考にすべきものは参考にさせていただきながらやっていくというのが大切なのではないかというふうに私は感じております。また、西田先生の御高見を拝聴し、参考にさせていただければというふうにも思います。
  44. 西田実仁

    西田仁君 来年には、第二回の国際宇宙探査フォーラムが東京で開催をされます。ここにおきましては、アメリカやロシアなどに加えまして、中国も閣僚級が集い合いまして今後の宇宙開発を話し合うと、こう聞いております。  ISSによる国際協力の成果を将来に生かすためにも、開催国である日本がこの議論を主導していくべきであるというふうに考えますが、同フォーラムの課題、また議長国としての意気込みについて文科省にお聞きします。
  45. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  ただいま御指摘のございましたいわゆるISEF2というフォーラムでございますけれども、来年の後半に日本で開催をする、第二回目を開催するということにしておるところでございます。  この課題ということでございますけれども、まず、その人類共通の知見、経験、利益、この獲得への大きな挑戦でございます宇宙探査、これを進めていくに当たって、国際的な協力、共同、これは重要かつ不可欠であるというふうに考えておりますけれども、これに当たりまして、各国それぞれ考え方もございまして、宇宙探査についての国際的な連携、これが必ずしも十分には取られていない状況であると、このように考えているところでございます。  したがいまして、この第二回の国際宇宙探査フォーラムを通じまして、今御指摘のございました多数の国、これは宇宙先進国、途上国双方を含めて、多数の国などから閣僚級も含めたハイレベルな政府関係者が参加されますので、この皆様の対話を通じまして、この宇宙探査に関する意義、また協力、共同の重要性、こういったものを共有をする、そして国際宇宙探査の持続的な進展に向けて進めていく、こういうことに向けて、我が国として、主催国としてしっかりと貢献をしていきたいと、このように考えているところでございます。
  46. 西田実仁

    西田仁君 是非、議長国として積極的な議論の主導をしていただきたいというふうに思います。  続きまして、「ひとみ」分解の原因と今後の改善策についてお聞きしたいと思います。  今回の法律の、管理に、第二十条以下でありますけれども、係る許可制度についてお聞きをしたいと思います。  このエックス線天文衛星「ひとみ」は打ち上げから二か月余りでその運用を断念をするという、分解に至ってしまいまして、大変残念でありますが、日本宇宙科学るい探査への信頼を揺るがせました。その原因を調べているJAXAによりますと、単純な人為ミスあるい設計の全体を見るアプローチが欠如していたなど指摘されていると聞いております。  今年二月に打ち上げられました金星探査機「あかつき」におきましても、地上との通信が一時途絶えるという事故もございました。これもまた人為ミスではないかというふうにも言われているわけであります。  こうした相次ぐ事故がなぜ起きるのか、また、その原因と対策について、特にヒューマンエラーについての原因、対策を文科省にお聞きしたいと思います。
  47. 白間竜一郎

    政府参考人白間竜一郎君) お答え申し上げます。  まず、御指摘の二つございましたうちの金星探査機「あかつき」の通信トラブルにつきましては、これは、御指摘のように、パラメーター設定を誤るということから姿勢の乱れが生じ、そして通信が一時途絶える、このような事象が生じたところでございます。幸いにも、これはすぐに復旧いたしまして大きな事故には至りませんでしたけれども、こういったトラブルがあったのは御指摘のとおりでございます。  また一方、エックス線天文衛星「ひとみ」につきましては、御指摘のように、衛星の異常回転の発生ということに加えまして、不適切なプログラム設定があった、このことによりまして姿勢制御用のエンジンが想定と異なる噴射を行うということが生じ、衛星がより速く回転をしてしまうという、こういった複合的な要因が重なって太陽電池パネルが分離をし、残念ながら運用の断念ということに至った次第でございます。  この原因につきましては、大きく三つあるというふうに分析をしております。  一つは、プロジェクトをマネジメントする者が、衛星の運用だけではなくサイエンス、科学的な成果の創出の役割も担う、兼ねていると、こういった体制であり、衛星の安全性への配慮が十分でなかったということが一つ。また、プロジェクト業務の文書化と品質管理が不徹底で、企業との役割、責任分担が不明確であったということ。さらに、システム規模が複雑かつ大きくなり、管理が行き届かなくなったという、この大きな三つであるというふうに考えております。  このことに対します再発防止対策としまして、JAXAにおきましては四つの対策を徹底するということにしております。  まず、プロジェクトに責任を持つ者とサイエンスの成果の創出に責任を持つ者、この二つのものの役割を別々の者が担う、こういったマネジメント体制にしていくと、こういった体制の見直しの点が一つ。また、企業と役割、責任分担の見直し、またそれをきちんと明確化をするということが二つ。また、プロジェクト業務の文書化、品質記録を徹底をするということ。そして、四つ目としまして、システムの安全性を重視した審査、管理、また第三者による独立の評価、検証を徹底するといったことなどの審査、独立評価の運用の見直し。こういった四点を徹底することとしておりまして、文部科学省としても、この対策をしっかりと取り組まれるようにフォローしてまいりたいと考えております。
  48. 西田実仁

    西田仁君 今回の宇宙活動法案におきましては、打ち上げに係る許可制度は法第四条に、管理に係る許可制度については第二十条以下に定められております。  この二十条におきましては、人工衛星管理を行おうとする者は人工衛星ごとに内閣総理大臣の許可を受けなければならないとして、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて内閣に提出をすることになっております。その事項には、二十条二項の五号にあります人工衛星の構造はもちろんでありますが、加えまして、七号では人工衛星管理の方法を定めた計画、そのほか内閣府令で定める事項が掲げられております。  そこで、まず確認でございますけれども、この今お話がありました「ひとみ」、あるいは「あかつき」もそうでありましょうが、単純な人為ミスの積み重ねが事故をもたらしたとすれば、本法案で規定されます許可制度は、例えばこの「ひとみ」の事故の再発を防止する十分性をどう備えているのか、大臣にお聞きしたいと思います。
  49. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 本法案における人工衛星管理に係る許可に際しては、人工衛星の位置や姿勢といった状態を把握し制御するための方法及び体制について定めた人工衛星管理計画を提出させることといたしております。法の目的を果たすために一定の管理体制整備を要求し、具体的には、各運用フェーズにおける運用手順や異常が発生した場合の対応手順の整備、責任の明確化等を求めることを想定しております。  ヒューマンエラーについて、委員指摘のとおり、一義的には人工衛星管理者自らの取組で防止するものではありますが、こうした手続により、御指摘の運用の適切性の確保についても一定の効果があるものと考えております。
  50. 西田実仁

    西田仁君 国費を投じる様々な各省庁のプロジェクトについて、どう監督というか管理をしていく体制にしていくのか、見直す必要があるのかどうか、お聞きしたいと思います。
  51. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) 貴重な国費を投じますプロジェクトについては、適切な管理が大事でございます。この国費により実施されるプロジェクトにつきましては、その目的に応じまして、それぞれの担当の官庁がそれぞれの大臣の責任の下で実施しているところでございます。このため、それぞれのプロジェクトにおいて事故などが発生した際には、担当の官庁において原因調査、対策等を行うことになります。  また、事故が発生した場合につきましては、宇宙政策委員会においても、当該事故の調査結果などの報告を受けますとともに、必要に応じまして更なる調査審議などを実施することになると考えられます。  このような事故に関する情報や取組を政府内で共有、活用し、関係官庁に注意喚起を行うことでプロジェクトの円滑な運営などに尽力してまいりたいと考えておるところでございます。
  52. 西田実仁

    西田仁君 民間が打ち上げた衛星で同様の事故が起きた場合でありますけれども、その際の対応はどのようになるのか、活動法との関係でお伺いします。
  53. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  本法案におきます民間の事故に関する規定といたしましては、第二十四条において管理計画の遵守を定めており、第三十三条第三項において、管理計画の遵守の規定に違反していると認められるときは、是正するために必要な措置をとるべきことを命令できる旨定めてございます。  また、事故の発生によりまして人工衛星管理ができなくなり、かつ回復する見込みがないときにつきましては、第二十五条におきまして、当該事故の状況や人工衛星の位置の特定に資するものなどを届出させることとしているとともに、人工衛星管理の許可は効力を失う旨定めているところでございます。  打ち上げ前の人工衛星管理の許可に係る審査や管理計画を遵守させることなどによりまして、民間事業者管理する人工衛星につきましても公共の安全の確保などに支障を及ぼすことがないよう努めてまいりたいと考えております。
  54. 西田実仁

    西田仁君 続いて、第三者賠償制度についてお聞きしたいと思います。  法三十五条、また三十六条におきましては、人工衛星の打ち上げに伴いロケット落下等の損害を与えたときには、その損害を賠償する責任として無過失責任と責任集中を採用しております。なぜこの無過失責任あるいは責任集中という考え方を採用することが重要であるのか、被害者、製造業者の保護という観点から説明をお願いしたいと思います。
  55. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  故意、過失がなくても打ち上げ事業者側に事故の一切の責任を負わせることとする無過失責任につきましては、まず、ロケット等の落下事故は、打ち上げ実施者が自ら危険をつくり出しコントロールしているという極めて特殊な行為であることから、その賠償責任につきましても自身で負担することが妥当であることがございます。また、被害者側に打ち上げ実施者側の過失の立証責任を負わせるということは、その特殊性から被害者にとって過酷であると考えられます。  これらの点から、被害者保護の観点から、この無過失責任というものを採用しているところでございます。  また、打ち上げ実施者以外の部品メーカーなど、こちらにつきまして一切の責任を負わないことといたします責任集中につきましては、まず、被害者保護の観点から、多岐にわたる部品メーカーなどの関係者の中から損害賠償をすべき相手方を特定する責任を負わせることは不当性が高く、その負担関係を明確化すべきであるということ、また、産業振興観点からは、それぞれの部品メーカーなどが損害賠償責任を負うこととなるリスクを排除することが事業への参入を促進し、かつ打ち上げ実施者の競争力の向上につながると、このように考えておりまして採用しているものでございます。
  56. 西田実仁

    西田仁君 もう一つ確認したいのは、三十六条の三項におきましては、原子力事業所への落下事故が発生した場合の対応が定められております。原子力事業所への落下事故の場合、原賠法との優先順位がいかようになるのか。また、この原賠法におきましては今議論が様々なされておるようでありますけれども、いずれにしても、被災された方への補償についてどのように考えていくのか、大臣にお聞きしたいと思います。
  57. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 御指摘のとおり、三十六条三項におきましては、ロケット等が原子力施設に落下をして第三者への原子力損害が発生した場合等を想定し、原子力損害の賠償に関する法律の適用を排除するものと解してはならない旨明記をさせていただいております。これは、当該落下が引き金となって第三者に放射線被曝などの原子力損害が発生した場合には、一義的には原子力事故の損害として原子力損害の賠償に関する法律等を適用することとし、二つの法律体系関係を整理させていただいたものであります。  具体的には、原子力損害賠償法等を適用した場合、第三者損害補償上限額については最大千二百億円まで確保されておりますが、さらに賠償措置額を超え法目的を達成するために必要と認められる場合は、政府は原子力事業者に対し損害を賠償するために必要な援助をすることができることとなっております。  こうしたことから、原子力損害賠償法等を適用したとしても、被害者保護の観点において問題はないと考えております。
  58. 西田実仁

    西田仁君 原賠法が優先されるということでございます。  この法三十九条、四十条につきましては、第三者賠償制度における政府補償について、どのような事態に政府補償が行われるのかを定めております。過去の例に照らしまして、あるいは今後の宇宙産業の拡大ということを見据えますと、民間保険で賄えないような巨額な賠償が発生する事態の可能性をどう見るのか。また、敵国、テロリストの攻撃等による落下の場合、この場合は民間保険で恐らく免責になろうと思いますけれども、政府補償が行われない可能性はあるのかないのか、お聞きしたいと思います。
  59. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  過去の例に照らしてみますと、世界的にもこれまで民間保険で賄えないような巨額の賠償が発生した事実は確認されておりません。また、ロケットの打ち上げにつきましては、人口稠密地帯を可能な限り通らないような飛行経路を設定することが一般的でございまして、大規模第三者損害が発生する確率は極めて低いと考えております。  今後の宇宙産業の拡大を踏まえました場合につきましても、この法案の適切な運用により担保される安全性の確保を前提にいたしますと、これまでと同水準の信頼性が保たれるものと認識しております。  したがって、民間保険で賄えないような巨額の賠償が発生する事態の可能性は、これまでも、また今後も、通常では考えられない低い確率、低く限定的であるというふうに考えております。  また、いわゆる戦争又はテロリストの攻撃については、民間保険におきましては免責事由に該当しており、民間保険による損害賠償担保措置補償範囲からは外れると考えております。このような被害に対しましては、この法案第二条第九号におきまして、「テロリズムの行為その他その発生を保険契約における財産上の給付の条件とした場合に適正な保険料を算出することが困難なものとして内閣府令で定める事由」と定義しており、こちらに対しては政府補償を行うことを法第四十条第一項で手当てしております。  したがいまして、このような場合につきましては、被害者保護の観点から、政府補償契約において補償を行うものと考えております。
  60. 西田実仁

    西田仁君 最後に、衛星リモセン法のリモセン記録の取扱いに関する規制についてお聞きしたいと思います。  リモセン記録の提供の範囲及び期間の制限について、衛星リモセン法案十八条三項におきましては、公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により行う場合を除き、当該衛星リモセン記録を提供してはならないとして、法三十三条においては罰則を設けてこれを禁止をしているわけであります。  しかし、ここで問題は、この公益上の必要というのはどこまでなのか、あるいは災害等の緊急の必要ということについて、なかなか現実難しい面が生じないかという懸念がございます。違反すると罰則が設けられておりますものですから、こういうグレーゾーンにおきまして有益な記録が提供されない、あるいは提供が遅れるという懸念はないのか、また、その際の提供先については、省庁役所、消防、警察など行政機関のみになるのか、確認をさせていただきたいと思います。
  61. 石原宏高

    ○副大臣(石原宏高君) 人命の救助及び災害の救援等、非常の事態への対応のため緊急に必要な場合は規制の対象外としております。提供先についても、省庁役所、消防、警察などに限ることなく、制限はないというふうな解釈になります。したがって、お尋ねのような懸念はないというふうに考えているところであります。
  62. 西田実仁

    西田仁君 最後、第十九条でありますけれども、この一項で、内閣総理大臣は、衛星リモセン記録の利用が国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモセン記録の範囲及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができるというふうにされております。  ここで言う十分な理由の基準はどのようになるんでしょうか。その判断要素、また判断の部署、さらにその判断に係る情報公開がどのようになされるのか、最後に大臣にお聞きして、終わりたいと思います。
  63. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 先ほど藤末委員の御質問にもお答えをいたしましたが、リモセンデータの活用につきましては、規制とそして活用のバランスが非常に難しく、判断があるというふうにも思います。したがいまして、個別具体的な状況に応じて総合的に判断をする必要があり、具体的な状況を一概に申し上げることは困難であると考えております。  その上であえて申し上げるとするならば、例えば衛星リモートセンシング記録が紛争の当事国やテロ組織等によって利用され、武力紛争やテロ行為等が助長されるおそれがある場合、あるいは政治的、軍事的な情報収集手段として利用され、我が国安全保障支障を及ぼすおそれがある場合で、そのように認識するのに十分な資料や客観的、合理的な理由がある場合などがこれに当たる可能性があると考えております。  また、本命令については、本法案第十九条に規定するとおり、宇宙開発利用に関することを分担管理する内閣総理大臣が提供の禁止を命じることとなっております。その際、実際の意思決定に際しては、国家安全保障の見地から総合的に判断することが必要となることから、安全保障関係する主要な府省とも密接に協議を行い、その見解を尊重した上で判断を行い、適切な対応を図ってまいりたいというふうに思っております。
  64. 西田実仁

    西田仁君 終わります。
  65. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党の田村智子です。  法案への質問の前に、鶴保大臣にお聞きをしなければならない問題があります。  沖縄県東村高江で、ヘリパッド建設に反対する市民に対して、大阪府警から派遣をされた機動隊員が土人、シナ人という言葉を発したことが大きな問題となっています。  鶴保大臣は、十月二十一日の記者会見で、大変残念な発言としつつ、殊更これが人権問題と騒ぐのではなく、県民感情を損ねているのかどうか虚心坦懐に見ていきたいと述べられ、さらに三十一日には沖縄県内で、本当に差別かどうかということになるといろんな問題が出てくると思うと述べられています。  言論の自由ということにも触れた発言ですが、一般に国民がこういう言葉を使ったというのとは違います。公務員が、しかも逮捕権を持つ警察官が、その公務の行為として、土人、シナ人という言葉を使って市民を侮蔑した、これが人権問題ではないということなんでしょうか。
  66. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 人権問題調査会というのが自民党内にございまして、そこの私は事務局長を長らく務めさせていただきました。人権問題に関しての議論を大変深く、そして広範にわたってこれまで議論をしてきた経験上、人権問題であるかどうかの問題について第三者が一方的に決め付けるというのは、これは非常に危険なことであります。  言論の自由は、もちろんどなたにもあることでありますし、そして状況的判断がやっぱりあるものでございます。その人権問題のやっぱり一番のポイントは、被害者、その差別発言を受けた方の感情に寄り添うことであることは論をまたないわけでありますけれども、その感情に対して、どうして、誰がどういう理由でこれが差別であると判断するかについては、大変けんけんがくがくの議論があるところであります。  そうした重い判断を私個人が大臣という立場でこれが差別であるというふうに断じることは到底できないことでありまして、まだ今もその議論は続いておると私は認識をしておるからこそ、そういう発言をさせていただきました。
  67. 田村智子

    ○田村智子君 土人、シナ人という言葉は、自分よりも劣る民族、人種という意味で差別的な侮蔑用語として使われてきた、それ以外に使われた例なんて私聞いたことないですよ。  沖縄県では選挙で何度も米軍基地建設を拒否する意思が示されてきたにもかかわらず、沖縄担当大臣だった島尻氏が参議院選挙で落選した翌日から大量の警察官、機動隊員を動員して高江のヘリパッド建設が強行された。沖縄には民主主義がないのかという猛烈な怒りの声が起こる中で、沖縄県民に対するヘイトとも言えるような発言が飛び出したわけですよ。  これ、官房長官も国家公安委員長も遺憾であるという言葉しか述べていない中で、鶴保大臣が、人権問題かどうかとか、こういう事の重大性を薄めるような発言をすると。私は、これはいかがなものかというふうに思うんですけれども、もう一言いただきたいんですけれども。
  68. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 今委員がくしくも御発言なさった、土人という発言が差別以外の何物でもないとおっしゃったけれども、それこそが、申し訳ないけれども、私は判断のできるものではないというふうに思っています。  過去に、その土人という言葉の経緯でありますとか、その言葉が出てきた歴史的経緯でありますとか、様々な考え方があります。また、今現在は差別用語とされるようなものであったとしても、過去には流布しておったものも歴史的にはたくさんございます。そんな事例もたくさんございます。そういう意味におきましても、それを、土人であるということが差別であるというふうに、私は個人的に自分がこれは差別であるというふうには断定はできませんと、このことを強調しておきたいと思います。
  69. 田村智子

    ○田村智子君 現代において逮捕権を持つ警察官が使った言葉だという、この事の重大性を私は理解していないんじゃないのかと。しかし、今日は法案の審議ですので、この問題はまた別の機会でお聞きをしたいと思いますが、厳重に鶴保大臣の今の発言に対しても抗議をして、法案に対する質問に進みたいというふうに思います。  衛星リモートセンシング記録に関する法案についてお聞きします。  人工衛星による地球観測、測位を国の許可制とし、画像記録の提供も国の管理下に置くことを目的とした法案で、特に十九条では、内閣総理大臣がリモートセンシング記録の提供を禁止することができると定めています。その要件は、先ほどもあったとおり、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときと、大変曖昧なもので、日本の領土、領海の記録に限定したものでもなく、日本国内事業者であればいかなる地域の記録についても提供の禁止命令を出すことができることになります。  先ほどの質問にも、紛争当事国やテロ組織などによって利用されるおそれ、政治的、軍事的な情報収集手段として利用され我が国安全保障支障を及ぼすおそれがあると認識するのに十分な資料や合理的な理由がある場合という説明がされているんですけれども、これもよく分かんないわけですね。  そこで、具体的にお聞きします。例えば、アメリカはテロとの闘いだと言ってアフガニスタンやシリアでの空爆を繰り返していますが、このアメリカがテロ掃討作戦を展開するに当たり、当該地域のリモートセンシング記録を一定期間非公開にするよう日本政府に協力を求めた、このような場合に総理大臣はリモセン記録提供の禁止を命じることができるのでしょうか。
  70. 高田修三

    政府参考人高田修三君) リモセン法第十九条に基づく禁止命令につきまして、提供禁止命令の発動につきましては、個別具体的な状況に応じて総合的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難だということに御理解いただきたいと思います。  いずれにしましても、当該措置は、内閣総理大臣衛星リモートセンシング記録利用が国際社会の平和の確保などに支障を及ぼすおそれがあると認めるに足る十分な理由がある場合に発動するもので、委員お尋ねの場合も含め、個別具体的な状況に応じてこれらの要件に基づく判断を行うことになると、こういうことでございます。
  71. 田村智子

    ○田村智子君 これ、あり得ると考えるしかないわけですよね。軍事的に利用されないようにと言いながら、米軍などの軍事行動を事実上支援することにもなりかねないような条文だと思います。  更に三点確認します。一つは、禁止命令は当該事業者のみが知るのか、それとも禁止命令が出されたことは公開されるのか。二つ目、禁止命令の理由は誰にどのように示されるのか。三つ目、禁止命令の妥当性は、事後的な検証はどのようにどこで行われるのか。お答えください。
  72. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 本法案第十九条に規定するとおり、衛星リモートセンシング記録の提供禁止命令は、本法案において規制対象となる衛星リモートセンシング記録を保有する者に対して行われることになると。  それから、他方、提供禁止命令の発動につきましては、個別具体的な状況に応じて総合的に判断する必要があることから、記録保有者以外の者に対する情報提供の有無や理由の開示については一概に申し上げることは困難であると。  仮に本法案第十九条に基づく提供禁止命令が発動された場合には、本法案附則五条におきまして、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」こととされており、必要に応じ検討などを行うこととなると考えます。  以上でございます。
  73. 田村智子

    ○田村智子君 これは、国民には情報も資料も明らかにされずに、ある地域に関する地球観測データの提供が禁止される、こういう状況になることが十分考えられますし、それが結果として多数の民間人が犠牲となるような軍事作戦への協力だったとしても、その妥当性の検討が果たして公に行われるんだろうかと、私たちが知り得るものとして検討が行われるのかと、これもよく分からないわけですよ。  戦時中、気象観測データは軍事機密として非公開とされて、大型台風が接近していた地域にもその情報は隠されました。東日本大震災では、大津波の撮影画像は非公開、原発事故による放射性物質拡散状況の観測データも隠されました。こういうことを繰り返してはならないはずです。地球観測は自主、民主、公開を原則とすべきで、このような強権を伴った国の統制は行うべきではないというふうに申し上げます。  次に、宇宙活動法案についてお聞きします。  この法案は、人工衛星等の打ち上げ、管理を許可制とし、打ち上げ時の事故等により地上で生じた損害の賠償規定を定めるものと。これらの規定を整備することで民間事業者宇宙活動推進しようということですが、こういう賠償規定などを定めることは必要だと思います。ただ、問題は、その宇宙活動が軍事利用の促進にならないかということです。  衆議院の委員会審議で我が党の島津議員が、国内企業が外国の軍隊が利用する衛星を打ち上げることは許可されるのかというふうに質問いたしました。答弁の議事録読んだんですけれども、よく分からなかったんです。  外国の軍隊が所有又は使用する人工衛星日本民間企業が打ち上げる、これを許可するのか否か、大臣にもう一度御答弁いただきたいと思います。
  74. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 本法律案では、人工衛星等の打ち上げに係る許可の基準として、搭載される人工衛星利用の目的及び方法が、宇宙基本法の基本理念、すなわち日本国憲法の平和主義の理念にのっとり行われるべきものと規定されているその理念に則したものであること、あるい宇宙関連諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全の確保支障を及ぼすおそれがないこと等を規定しておりまして、これらを満たす者のみについて許可することとさせていただいております。
  75. 田村智子

    ○田村智子君 では、安全保障に資すると考えられれば認めるということもある。よく分からないんですね、今のね。  日本の防衛省も、Xバンド通信衛星の打ち上げを国内民間企業が受注をして、南米フランス領ギアナ宇宙センターで打ち上げる。これ、今年七月打ち上げる予定だったのが輸送中のトラブルで延期となっていますけれども、こういうことが進んでいます。  また、三菱重工は、ドバイの政府機関から人工衛星の輸送、打ち上げを実施し、これが海外からの受注の三例目となりました。今後更に受注拡大することを経営方針としています。  これらの人工衛星は、民間人工衛星との相乗りの打ち上げです。経済性、効率性から民間を活用した軍隊を含む政府関係機関の衛星打ち上げというのは更に増えるだろうと思われるわけです。軍隊が衛星をどう使うか、これはもう管理のしようがないはずなんですね。少なくとも他国軍隊が利用する人工衛星の打ち上げ、これ排除しなければ、宇宙の軍事利用を更に推進するということにもなりかねない、この問題を指摘しておきます。  次に進みます。  本法案、今年四月閣議決定された宇宙基本計画の具体的推進の一つです。宇宙基本計画は、多省庁にまたがる宇宙開発事業について統合的な計画を立て予算配分等をするために五年ごとに策定されてきました。ところが、前回の基本計画策定から僅か二年で、我が国を取り巻く安全保障環境の急変を理由に、安倍総理が新計画の策定を指示しました。新計画は、二〇一三年一月に策定された前の計画と大きく様変わりをしています。  前の計画では、我が国宇宙開発自律性の必要性を述べ、主に宇宙空間での研究、民生利用についての記述がなされています。ところが、新計画安全保障が前面に出て、宇宙における日米同盟の強化ということが初めて打ち出されました。アジア太平洋地域における米国の抑止力を支える宇宙システムの抗堪性を向上させることを含め、等々で日米協力を総合的に強化するということが書かれているわけです。これは、二〇一五年に発表された日米防衛協力のための指針、いわゆる新ガイドラインで初めて宇宙に関する日米間の協力が盛り込まれたことを反映したものだというふうに理解します。この中でも、宇宙システム能力の抗堪性を強化するというふうに書かれています。  この抗堪性という言葉は余り耳にしないものなので調べてみますと、軍事用語だと。基地や施設が敵の攻撃を受けた場合に、被害を局限して生き残り、その機能を維持する性能などの説明がなされています。  米国の抑止力を支える宇宙システムの抗堪性を向上させる、これは具体的にどういうことなんでしょうか。
  76. 岡真臣

    政府参考人(岡真臣君) 宇宙システムの抗堪性に関しまして御質問をいただきましたので、お答えを申し上げさせていただきたいと思います。  宇宙ごみの増加、あるい衛星攻撃兵器による実験といったことがございまして、宇宙空間の利用を妨げ得るリスクの拡散、深刻化といった新たな安全保障上の課題が発生をしておりまして、これに実効的に対処し、宇宙システムの抗堪化等に取り組むことが必要であると考えております。これは日米両国の共通の認識でもございまして、日米間では、相互の能力を強化、補完するために宇宙分野において協力を行ってきているところでございます。  我が国におきましても宇宙システム全体の抗堪性の強化は安定的な宇宙利用確保のために重要であることから、同盟国等との衛星機能の連携強化など、政府全体で検討が行われていると承知しておりまして、防衛省といたしましても、こうした検討に積極的に参画をしているところでございます。  具体的な取組でございますけれども、防衛省では、宇宙状況監視、いわゆるSSAの体制の構築のためのシステム全体設計を進めておりまして、SSAの能力を強化するに当たっては米軍との連携が不可欠であると認識しており、宇宙協力に関わる日米間の協議の場を通じて、情報共有、要員の養成等も含め、日米間の具体的な連携の在り方について更に検討を進めていきたいと考えているところでございます。
  77. 田村智子

    ○田村智子君 今、宇宙ごみということが出されて、確かにデブリどうするかというのは重要な問題なんですけど、書かれているのは、米国の抑止力を支える宇宙システムの抗堪性なんですよ、抑止力。  これ防衛白書の中でも、米国が圧倒的優位の立場を取って、宇宙の様々な利用、特に米軍の利用というのを進められているということが書かれているんですよ。しかも米軍のその立場というのは、これまで一国主義だったのが大分多国主義になってきた、同盟国と共にということが言われている、あるい民間もということが書かれていると。その中で抗堪性の向上ということが求められてくるということになるわけですよ。  この人工衛星による情報通信と指揮統制、これは、米軍の中で活発に活用されているのは無人機による空爆ですよ。自分の位置を人工衛星からの電波で把握し、リモートセンシング情報で攻撃対象を把握し、人工衛星を中継器として攻撃命令を受ける。人工衛星を通じて操縦するわけです。これらの人工衛星のどれかが何かの、デブリにぶつかったということも含めてでしょうけれども、機能を失うようなことになれば、これは動かなくなっちゃうわけですよ。無人機が正確に攻撃ができなくなるわけですよ。そういうことを補完するようないろんな人工衛星が必要だ、これが抗堪性という意味ではないのかというふうに私は思いますよね。こういうアメリカ軍の宇宙システムの抗堪性を抑止力を高めるために日米同盟によって向上させようというのが本心なわけです。  この無人機の攻撃というのは、二〇一三年十月、国連総会で、パキスタン、アフガニスタン、イエメンの三か国だけで少なくとも四百七十九人の民間人が死亡していると、こういう報告も出されて、今国際社会は大変に無人機攻撃に対する批判を強めているところです。  この無人機による空爆が女性や子供の命を奪い、新たな憎しみやテロの温床となっていることももはや明らかで、こんな米国宇宙システム能力の抗堪性を強化するということが果たして宇宙の平和利用と言えるのかどうか、この見解を鶴保大臣にお聞きしたいと思います。
  78. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 宇宙基本法におきましては、宇宙開発利用我が国安全保障に資するよう行うものと位置付けております。憲法の平和主義の理念にのっとり、専守防衛の範囲内で防衛目的での宇宙開発利用は行えるという趣旨であると理解をしております。  また、平和利用決議が採択された当時に比べ、宇宙開発利用の状況は大きく変化をしておりまして、我々の日常生活の中でも宇宙の利活用は広く行われております。このように宇宙開発利用が進展する中においても、安全保障に資する宇宙利用を一切認めないとまでは言えないというふうに思います。  議員の御質問につきましては、仮定のお話にお答えすることは大変難しゅうございますが、いずれにしても、憲法の平和主義の理念にのっとり宇宙開発利用を進めてまいる所存であります。
  79. 田村智子

    ○田村智子君 少なくとも、無人機に利用するような人工衛星補完することはできないと、これぐらいの姿勢示さなければ何が宇宙の平和利用かというふうに言わなければならないと思うんですね。  今回、民間を大いに宇宙活動に巻き込んでいこうということで新たに整備をされるんですが、宇宙基本計画の中では、そうした民間の研究なども、いかに安全保障を始めとした利用ニーズを十分に踏まえたものをこれやっていくべきだというような記述も出てくるわけです。まず軍事利用、防衛の利用安全保障ありき、そこに民間の研究や産業振興をつなげていこうというような考え方まで宇宙基本計画の中には記されていると、このことも指摘をしなければなりません。  本来、国境も領有権もない宇宙は、人類全体の未来のために研究開発が進められるべきです。日米同盟強化、安全保障を理由とした宇宙をめぐる覇権争い、宇宙の軍事利用研究開発が従属させられていけば科学の進歩を妨げることにもなる、このことを指摘をし、質問を終わります。     ─────────────
  80. 難波奨二

    委員長難波奨二君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、西田仁君委員辞任され、その補欠として新妻秀規君が選任されました。     ─────────────
  81. 清水貴之

    ○清水貴之君 日本維新の会の清水貴之です。よろしくお願いいたします。  まず初めに、宇宙ごみ、宇宙デブリについてお聞きをしたいと思います。  今もう既に相当数の宇宙ごみが宇宙空間漂っているというふうに聞いています。これからますます宇宙産業というのが盛んになっていくであろう中において、この宇宙ごみ対策、大変重要だと思っています。広い宇宙空間ですから、どんなにごみが漂っていようが大丈夫なんだという意見がもしかしたらあるのかもしれませんが、というものでももちろんないと思います。公共の空間ですし、もう共有の世界各国のこれは財産ですから、しっかりと対策を取るべきだと思いますが、まずは、今、この宇宙ごみの現状についてどのように把握をしているでしょうか。
  82. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) 宇宙ごみの現状についてお答え申し上げます。  宇宙ごみあるい宇宙デブリとも呼ばれておりますが、こちらにつきましては、使用済みあるいは故障した人工衛星人工衛星運用中に放出された部品、爆発、衝突し発生した破片等などから成るものでございまして、現在、地上から追跡されている十センチメートル以上の物体で二万個を超えるという状況でございます。特に、二〇〇七年に中国が行いました衛星破壊実験と二〇〇九年に米国とロシアの衛星同士の衝突がございまして、こちらによりまして宇宙デブリ、宇宙ごみの数が急増したというふうに承知してございます。  これまでの宇宙ごみの発生要因は、軌道上での爆発事故や意図的な破壊行為でございましたが、今後は、人工衛星同士の衝突や増えてきた宇宙ごみ、宇宙デブリによる破砕や故障が懸念されるといった状況になっております。
  83. 清水貴之

    ○清水貴之君 宇宙空間で十センチですから、それはそれはもうちっちゃなものかもしれませんが、でも数にしたら二万個という数で、もちろん今後回収しない限り増え続けることが当然予想されるわけですので、対策を立てていかなければいけないと思いますが、まずこれはもう日本一国だけでなかなか対応できるものではありません。国際的な協調しての取組が大事だと思いますが、その国際協調、取組はどのようになっているでしょうか。
  84. 飯島俊郎

    政府参考人(飯島俊郎君) お答え申し上げます。  近年、多くの国が宇宙空間を利用するようになっておりまして、宇宙ごみの問題も国際的なルール作りの必要性が強くなっております。  こうした状況を背景といたしまして、二〇〇七年、国連の宇宙空間平和利用委員会では宇宙ごみの発生抑制を目的としたスペースデブリ低減ガイドラインが採択され、国際的にその遵守が呼びかけられております。また、現在、この委員会では、宇宙ごみ対策を含む宇宙活動を長期的に持続可能な形で行うためのガイドラインの作成作業が行われております。  我が国といたしましては、こうした国際的な議論にも引き続き積極的に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  85. 清水貴之

    ○清水貴之君 今話ありましたガイドラインなんですが、これはあくまでやはり国連の決議ですから法的な拘束力はないと思います。もっと強い姿勢で、しかもこの国連の、どれぐらいの国が加盟して協議しているのか分かりませんけれども、入っていない国が活動していることもあるかもしれません。もっと強い姿勢でこれには取り組んでいく必要があるのではないかと思いますが、その点いかがでしょうか。
  86. 飯島俊郎

    政府参考人(飯島俊郎君) 国連の場におきまして、まずはこのソフトローという形で、法的な拘束力のない形でなるべく多くの国に参加を求めるということをしております。同時に、一部の国におきましては拘束力のあるものを目指す動きもございますので、こうした動きにも呼応する形で我々としても真剣に検討を続けてまいりたいというふうに考えております。
  87. 清水貴之

    ○清水貴之君 是非、日本もこれは率先して、リーダーシップ取るぐらいのつもりでやっていただきたいと思います。  日本国内の取組なんですけれども、日本技術力大変高い国ですし、引っ張っていくに当たって、日本国内での取組というのは今現時点ではどうなっているでしょうか。
  88. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  我が国におきます宇宙ごみ対策の取組といたしましては、まず衛星ロケットから新たなごみを発生させないための技術るい宇宙ごみの除去の技術の研究を行っているところでございます。  例えばJAXAにおきましては、宇宙ごみ除去のため、宇宙空間での物体への接近、捕獲、軌道降下などの研究開発を行っているところでございます。その一環といたしまして、来月十二月に打ち上げる予定のこうのとり六号機におきましては、宇宙ごみを大気圏に落として燃やす、そういったことを早く進めることができないかという、こういう基礎技術の研究、実証実験を行うこととしてございます。  また、宇宙ごみの観測のために岡山県にある二つの観測設備を運用してございまして、各国とも情報連絡を行いながら宇宙ごみの軌道予測などを行い、衝突回避や将来の宇宙ごみの分布予測に活用しているところでございます。  このような取組を通じて、宇宙空間の安定的な利用のための環境整備等に努めてまいりたいと思っております。
  89. 清水貴之

    ○清水貴之君 今、各国と情報共有は進めているという話でしたが、最初にお話があった技術的な部分、技術的な点においては、ほかの国との協力関係、協調体制というのはどうなっているんでしょうか。
  90. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) 現在、詳細なところまでは把握してございませんが、様々な宇宙機関同士の中で情報交換などが行われて、いろいろ研究が進められているという段階にあると承知しております。
  91. 清水貴之

    ○清水貴之君 これは、日本はもちろん飛ばす技術を高めていって、産業の話もこれまでも出ておりますので、日本産業振興のためにも必要だと思うんですが、宇宙ごみの回収も大きなビジネスになる可能性もあります。もちろん、やらなければいけないという、そういう倫理的な面で強く取り組む必要があると思いますけれども、産業の面からもやっぱりバックアップしていくと大変日本技術というのも進むんじゃないかと思いますが、鶴保大臣、今のお話を聞いて、宇宙ごみについては、大臣、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
  92. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 御指摘のとおり、大変これはゆゆしき問題であると思います。過去にも中国が、二〇〇七年ですか、破壊実験を行って、デブリが一〇%も増加、一〇%以上増加したという事件もありました。その折に国際的な非難が集中をして、このデブリ問題大いに、それまでも注目はされておったわけでありますけれども、関係技術も相当進んできたというふうにも仄聞しております。  私たちも、この意識を持って、本法律第二十二条におきまして、人工衛星管理の許可要件として、人工衛星の構造において衛星を構成する機器及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていることや衛星管理計画において他の人工衛星との衝突を避けるための措置が講じられていること、またあるいは、人工衛星の終了時の措置について、再突入による燃焼や他の衛星の運行に支障のない軌道への投入など、宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要な措置等を講じることなどを通じてデブリの発生を抑制する措置を講じさせているところであります。
  93. 清水貴之

    ○清水貴之君 今、宇宙ごみ、宇宙デブリについての国際的な関係の話をお聞きしましたが、そもそも宇宙ビジネスでも国際的な様々なルールや慣習があると思います。こういったものは今はほとんどが、九割ぐらいはもう官が今はやっているということですが、そういった国際ルールについては、よくもちろん皆さん納得の上、理解の上で進めていると思うんですが、これが、これから様々なベンチャーとか中小企業が参入してくるようになるといろいろルールや慣習の面でしっかりと周知をしていかないとビジネスを進めにくい、そういった後押しも必要だというふうに思います。  そのような国際的なルール、慣習、こういったものの国内での周知とか、そういったことについて今どういうふうに考えているか、まずお聞かせいただけますでしょうか。
  94. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) まず、宇宙関係しますルールでございますが、宇宙開発及び利用に関する条約といたしましては、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約、いわゆる宇宙空間探査等条約、次に、宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定、救助返還協定、次に、宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約、宇宙損害責任条約、次に、宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約、宇宙物体登録条約等が挙げられるところでございます。  これらの条約と日常の民間の企業の活動とはなかなか関係性をつかむのは難しいところがあるとは思いますが、まず、私どもこの法案を提出いたしまして、こちらをお認めいただくことによりまして、一つの条約の中の義務付けといいますか、それが法律の形ではっきり表れてくると思っております。  具体的には、宇宙空間探査等条約では、大量破壊兵器の宇宙空間への配置などの禁止及び天体の軍事利用の禁止、非政府団体の活動に対する許可及び継続的監督、それから、先ほどの宇宙ごみにつながるところでございますが、宇宙空間の有害な汚染の防止等が求められているところでございます。  また、救助返還協定では宇宙物体等の識別資料の国際連合事務総長への提供、宇宙損害責任条約では打ち上げ実施者への損害賠償担保措置の義務付け、宇宙物体登録条約では宇宙物体の登録、情報提供及び消滅の国際連合事務総長への通報等が必要とされているところでございまして、確かにいろいろな手続等がございます。  これらにつきましては、この法律案におきまして、我が国における民間事業者などによる人工衛星等の打ち上げや人工衛星管理を許可制としており、これを通じまして国が許可手続の際に必要な情報を収集するとともに、人工衛星利用の目的が上記に違反するものでないことを要件として許可し、許可要件を満たさなかった場合は取消しを行うことができることとするといったような様々な手続を設けてございまして、これらの条約で求められることを担保しつつ民間活動の円滑な推進というものに貢献してまいりたいと思っております。
  95. 清水貴之

    ○清水貴之君 今説明いただきましたように、様々なところで様々な議論がされていて条約が結ばれていたりというのは非常によく分かったんですが、その一方で、それだけやっぱり数多く散逸していますと、一体何がどれに引っかかって、どのように逆に利用できるものがあってというのが、本当に民間業者などではよく分からないこともあるんじゃないかなというふうに思います。  法曹関係者では、今回のこの法案ができた後で、また宇宙ビジネスと、現在の民法であったりとか民事訴訟法であったりとか消費者契約法であったり、今の法律との関係ですね、この辺りというのもしっかりと整備していかないと様々な、いいことばっかりではないと思います、リスクもある中で事業者負担というのが大きくなる可能性がある、この辺りの法整備も必要だという声も聞こえてきています。この辺り、現在の法律との、今もう既にある法律との関係というのもしっかりと見ていっていただきたいと思いますが、いかがですか。
  96. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) 宇宙開発利用に関しまして新しいビジネスが出てまいりますと、確かに様々なことを考えなければいけないことがあると思います。まさにその法制度整備は重要であるところもございまして、今回は人工衛星等の打ち上げやリモートセンシング記録の利用等に関するビジネスを念頭に、その環境整備のための法案として提出し、御審議をいただいているところでございます。  ただ、今後、新しい宇宙ビジネスが様々に展開してまいりますと、そのビジネス展開により必要な事項というのも出てまいると思いますので、その場合には、法的な制度整備も含めて関係省庁、あるいは先ほどありました法曹界の御意見なども適宜伺いながら適切に対応してまいりたいと考えております。
  97. 清水貴之

    ○清水貴之君 もう一問、衛星リモートセンシング法についてもお伺いします。  これはもう最初に、もうこれまでにも質問が出ているんですが、これを進めることによって様々な分野での活用が期待されると思うんですけれども、政府としてまずはどう考えているか、これを最初にお聞かせいただきたいと思います。
  98. 豊田俊郎

    大臣政務官豊田俊郎君) お答えを申し上げます。  衛星からのリモートセンシング記録は、農業、防災、社会インフラ整備等の幅広い分野で利活用され、新たな産業サービスを生み出すことが期待されております。例えばでございますけれども、農地における米の生産状況を把握したり、災害発生時の被害状況を把握し避難指示の指標としたり、また、災害発生予測手法としての活用も期待されております。リモートセンシング利用促進のための環境整備として、JAXAがG―Portalを通じ計三十二個の衛星センサーデータを一般公開しているほか、宇宙システム開発利用推進機構、JSSが新たな事業化までをお手伝いするプラットホームを立ち上げておるところでございます。  こうした動きとともに連携しつつ、引き続き、政府といたしましても一層の利活用を推進してまいります。
  99. 清水貴之

    ○清水貴之君 確かに、様々な活用の面、プラスの面というのも多々あると思うんです。その一方で、やはりこれだけ情報が細かくなっていていろんな情報が取れるようになっていくと、悪用されてしまうような懸念というのも考えていかなければいけないと思います。  この宇宙活動法第五条及び衛星リモートセンシング法第五条、事業者の欠格条項を定めているんですが、この中に反社会的集団や過激派などは含まれていません。また、衛星リモートセンシング法には国際テロ集団に対する欠格条項が定められているんですが、宇宙活用法にはこの規定がないということなんです。この辺り、なぜなんでしょうか。
  100. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案につきましては、欠格事由として、第五条及び第二十一条において、国際テロリストは許可などを受けることができない旨規定をしております。他方、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案においては、委員指摘のように、そのような規定はございません。  これは、高性能な衛星リモートセンシング記録が悪用の懸念のある国や国際テロリストなどの手に渡ると国際社会の平和の確保などに直ちに支障を生ずるおそれがあるため、特に明記して規定しているものであります。他方、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理においては、その許可基準の一つとして、宇宙の平和利用などを規定している宇宙基本法の基本理念に則したものであることを定めており、その審査の際に適合しているかを厳格に確認するということになります。  このように、欠格事項そのものの書き方、規定ぶりについては一致しておりませんが、それぞれの法体系の中で反社会的集団や過激派が不適切な活動を行うことのないように手当てされているものと考えております。
  101. 清水貴之

    ○清水貴之君 今御説明いただきましたように、法の中でその記録を取るにはいろいろと縛りをもちろん掛けているわけですね。それも分かるんですが、その一方で、情報を取り扱う人とか会社とかが大きくなればなるほど情報流出の危険性というのも大きくなっていくと思います。もちろん、しっかりとセキュリティーを掛けていたって外からのアタックとか攻撃があれば出てしまうということも、これはもう今一般的に世の中でも多々起きていることですから、この辺りも懸念されますけれども、そういったことへの取組を聞かせてもらえますでしょうか。
  102. 豊田俊郎

    大臣政務官豊田俊郎君) お答えを申し上げます。  衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定については、個人のほか、法人その他の団体を対象として行うことも想定をされております。  このうち、団体における衛星リモートセンシング記録を安全に管理するための具体的な措置といたしまして、例えばでございますけれども、安全管理措置に係る者の役割及び責任の明確化、取扱施設に立ち入る権限を有する者の明確化、入退記録の管理、三番目に、ID、パスワード、ICカード等による衛星リモートセンシング記録へのアクセス権限の限定、そして四つ目に、これらを定めた内部管理規程の整備等を求めることが考えられております。  このような措置によって、御指摘の大規模な企業や団体に対して認定を行う場合であっても、衛星リモートセンシング記録の適切な管理確保することが可能であると考えております。
  103. 清水貴之

    ○清水貴之君 やっぱり宇宙空間を使うという、もう非常に産業としても大きなものですし、夢も希望もある話だと思うんですが、一方で、一番最初にお話しした宇宙ごみの問題もそうですし、この情報流出の問題もですし、危険性も様々あると思うんですね。  この辺の、余りそこに気を取られ過ぎて何かちっちゃくなってしまうと産業が伸びないということになるので良くないと思いますが、バランスが大変難しい話だなとは思うんですけれども、そこをしっかりと兼ね合いを考えながら、この宇宙産業の進展、是非進めていただきたいと思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  104. 難波奨二

    委員長難波奨二君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、岡田直樹君が委員辞任され、その補欠として松川るいさんが選任されました。     ─────────────
  105. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。生活の党と山本太郎となかまたち改め、自由党の山本太郎です。社民党との会派、希望の会を代表いたしまして、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案について質問に入る前に、一つだけ質問させてください。  宇宙政策担当大臣として来られている鶴保大臣、沖縄北方担当大臣でもいらっしゃいます。沖縄県東村高江、米軍ヘリパッド建設現場、このことに関しましては田村委員からも御指摘がありましたけれども、抗議活動中の市民に対し、機動隊員が、ぼけ、土人が、シナ人と罵声を浴びせた問題についてお聞きしたいと思います。  大臣は、十月二十一日、記者会見で、我々がこれが人権問題だというふうに考えるのではなくて、これが果たして県民感情を損ねているかどうかについてしっかり虚心坦懐につぶさに見ていかないといけないと、そのようにおっしゃられました。あの会見から二週間以上、細かく言うと十九日目ですか、本日で、鶴保大臣が虚心坦懐につぶさに見ていかれた結果、お聞かせ願えますか。
  106. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 先ほど来申し上げておりますとおり、私の立場でこれを断定するべきものではありません。まず、議論を整理したいと思いますが、先ほど田村先生の方からも御指摘がございました。私たち、この差別問題については慎重に、本当に慎重に議論をしないと、これは間違った方向に行く私は懸念があると心の底からそう思っております。  威圧的言辞、ぼけとおっしゃったから申し上げますが、こういう威圧的言辞の問題と、またそれが差別であるかどうかというのはまた違う種類の話でありますから、私としてはこのことについて立場を変えるつもりはございません。
  107. 山本太郎

    ○山本太郎君 全然お答えになってないんですよね。県民感情を損ねているかどうかについてしっかり虚心坦懐につぶさに見ていかないといけないということで、十九日間たったんですけれども、これ、県民感情を損ねているということにならないんですか。  県民に対して土人、県民に対してシナ人という言葉を、逮捕権を持つ機動隊員が、特権を持っているということですよ、これ、権力者ですよね、権力者側からそのような発言が行われたということ自体、これ、県民感情を損ねているというふうには十九日たった今でも感じられないということでよろしいですか、感じられていないということで。
  108. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) お答えを繰り返しになって大変恐縮でありますが、県民感情を損ねていると私が断定するものではありません。また、しないと、していないというふうに断定もできません。私は、そのことについてはこれを申し上げる立場にないということを強調しておきたいと思います。
  109. 山本太郎

    ○山本太郎君 沖縄の担当の大臣なんですよね。その担当されている地域にお住まいの方々、その方々に対して、公務員に対する乱暴な言葉があり差別的発言があったということに対して、県民感情を損ねたか損ねていないかということを判断しなきゃいけないと前に言っているのにもかかわらず、今になってもそれを判断する気もないということですね。沖縄大臣としていかがなものなのかというふうに感じるんですけれども。  それでは、もう先に行きますね。いわゆる宇宙法案、本日のお仕事として来られたことについて御質問していきたいと思います。  宇宙開発利用は、宇宙開発利用日本国憲法の平和主義の理念にのっとって行われるものとすると、このような文言が宇宙基本法の二条にあるのはもう皆さん御存じのとおりだと思います。今回の宇宙法案に関しても平和主義の理念にのっとられて憲法を遵守して行われるものということで間違いないでしょうか、大臣
  110. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) そのとおりでございます。それぞれの法律宇宙基本法の基本理念にのっとる旨、両法案の第一条に規定をさせていただいております。このため、宇宙基本法に定める宇宙開発利用日本国憲法の平和主義の理念にのっとり行われるものとするという考え方を踏まえて運用されることになります。
  111. 山本太郎

    ○山本太郎君 済みません、ちょっとお聞きしたいんですけど、今現在でも、もちろん宇宙空間、たとえそれが宇宙空間であろうと集団的自衛権というのは行使はこれ違憲ですよね、たとえ宇宙空間であったとしても。大臣、いかがお考えですか。
  112. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 平和的、憲法の平和主義の理念にのっとってということを繰り返させていただきたいと思います。
  113. 山本太郎

    ○山本太郎君 そうですか。もちろんそうなんですけれども、宇宙空間においても集団的自衛権の行使というのは違憲ということでいいですよね、大臣宇宙大臣
  114. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 御指摘の意味がちょっとよく分からないんですけれども、集団的自衛権の行使の問題と宇宙空間において、その場所的な問題を聞いていらっしゃるんでしょうか。集団的自衛権の行使をする場所がどこであってもそれが違憲であるということを断定しろというふうな質問でよろしいんでしょうか。
  115. 山本太郎

    ○山本太郎君 場所がどこであったとしても集団的自衛権は行使、違憲ですよね、これ。
  116. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) それについては議論のあるところだと思います。
  117. 山本太郎

    ○山本太郎君 宇宙空間になっても議論になるんですか、これ。
  118. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) そのとおりです。
  119. 山本太郎

    ○山本太郎君 いや、本当に今までのこの国会で七十年以上積み上げられてきたものが何なのかということをよく御存じないのかなというふうに思っちゃいますよ。  そのほかにも、大臣以外にもそういう方いらっしゃる。二〇一五年九月、安全保障関連法成立から僅か三か月後の十二月、ある自民党議員による米国議会での発言、共同通信がワシントン発で報道。これからの戦争は宇宙空間が主戦場、国会では宇宙空間での集団的自衛権行使が違憲だという意見は野党から一度も聞いていない、こうおっしゃった。  要するに、この発言からすると、自民党は今後宇宙空間での集団的自衛権行使をするつもりがある、若しくはそういう議論がもう既に行われている、そういうおつもりがあるんですか。大臣、そういうことを御存じですか、宇宙関連の今大臣されているので。
  120. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 集団的自衛権が違憲であるかどうかについては議論があり、そしてその集団的自衛権の行使の範囲については宇宙についてもどうですかと言われるから、それについても議論があるところだというふうに私はお答えをしたつもりであります。
  121. 山本太郎

    ○山本太郎君 ごめんなさい、かみ合っていなくて申し訳ないですけれどもね。  宇宙空間での集団的自衛権をするというのは、自民党の中ではこれはスタンダードな話になっているんですか。このような発言をされる議員さんが、わざわざアメリカの議会でそういう発言をされている方がいらっしゃるんですけれども、もちろん宇宙の担当をされているんだからそういう会話は聞こえてきますよね。聞いたことありますか。
  122. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 私は寡聞にして知りませんでしたが、また精査をしたいと思います。
  123. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  もうある意味とんでも発言と言ってもいいと思うんですよ。これ、自民党の宇宙・海洋開発特別委員長で、宇宙基本法成立の中心的人物、またJAXA法改正では法文からわざわざ平和目的に限るとする規定をなくしたとも、立て役者の一人ともうわさされる河村建夫元官房長官。米国議会や米国国会議員と日米の宇宙協力について議論した際に、これからの戦争は宇宙空間が主戦場、国会では宇宙空間での集団的自衛権行使が違憲だという意見は野党から一度も聞いていないとの発言をしたとのことなんですね。さらに、この記事では続けて、河村さんの発言に呼応してアメリカの共和党ローラバッカー下院議員が、安倍首相と首相官邸で二〇一五年十一月に面会した際、安倍首相から日本の軍事的役割を拡大すると言われたと報告しているんですね。  これ、既に日米間ではこの宇宙空間における集団的自衛権についての話というのは行われている、そう思っていいんですか。大臣はそういうことを聞いたことありますか。
  124. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 大変申し訳ございませんが、初めて聞く話なのでお答えのしようがございません。
  125. 山本太郎

    ○山本太郎君 初めて聞く話なんですか。へえ。河村宇宙・海洋開発特別委員長ですよ、言われているのが。宇宙に関する立法に力を注がれた方ですよね。恐らく鶴保大臣宇宙に興味を持つ前からずっと興味を持たれていて、その立法にも力を注がれた方がそのような発言をされているわけだから、政府アメリカ宇宙空間での集団的自衛権の行使について想定があるんじゃないかと考えるのが自然だと思うんですよね。  若しくは、海外に行ったからついつい口が緩んだというか、そういう方は多いですけどね。麻生さんにしても、アメリカのシンクタンクに行って、日本の水道を民営化するとか勝手なことをおっしゃったりとか、安倍総理だって、この国に生きる人々に対して集団的自衛権、安保に関して説明する前にアメリカの議会で通しますと約束をしたりとか。海外に行っちゃったからテンション上がってこんなこと言っちゃったという話じゃないでしょう、でもこれって。そういうベースがあるからこそ、そういう話になるんだと思うんですけれども。  先に進みます。  今現在稼働している気象衛星通信衛星、偵察衛星情報収集衛星のことですかね、今まで打ち上げた数ってどれぐらいなんですかということを聞くつもりだったんですけれども、時間的に厳しいのでこちらで言わせてください。打ち上げた衛星の総数は約二百機だと、運用中のものは約六十機ある、運用が終了した、運用している側が終わらせたものと途中で勝手に壊れちゃったものといろいろあるんですけれども、そういうものは百四十機ぐらいあると、今後十年間で打ち上げる衛星の数は約四十機だとお聞きしました。済みません、質問できずにね。  今現在、日本の各地で車のナビゲーションとか携帯の位置情報ありますよね。そういう、使われている情報といいますか信号といいますか、これ、国産の衛星から送られてきている情報ということでよろしいんでしょうか、教えてください。
  126. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 現在、国内の携帯電話やカーナビなどで幅広く活用されている測位に当たっての信号は、基本的に米国GPS衛星からの信号を利用していると認識しております。
  127. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。今お答えになったように、日本で使われている位置情報は国産の衛星から送られたものじゃないんだよ、アメリカ衛星からの情報、信号であると。  本二法案制定後に予想されるこれからの事業の中には、アメリカからもらっているGPSとかじゃなくて、日本独自の位置情報だったり地表面の情報が得られるようにする人工衛星なども計画されていると。ごめんなさい、計画されているんですかと聞きたかったんですけれども、もう時間がないので先に行きたいんです。実はこれ、されているという話は伺っています。そして、今日の議論の中でもありました。要は、自前でやっていけるようにするんだということですよね、より高精度のものをということですよね、自前で用意できるようにしたいんだというお話でした。  その事業が進んでいった場合の話をしたいんですけれども、今までアメリカ側の情報を、信号を使わせていただいているわけですよね。これ、日本側もより詳細な情報というものが出てきたり信号ができたりとかした場合には、これアメリカ側もフリーで使っていいということになるんですよね。どうなんですか、御存じの方教えてください。
  128. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 委員御質問の信号が準天頂衛星からの測位信号ということであれば、これは分け隔てなく、その信号を活用できるデバイスをもってすれば、国籍問わずその信号の出る範囲では扱えるということになろうかと思います。
  129. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  じゃ、一方で、軍事面とかではどうなんですかね。衛星で取得した技術情報アメリカとの共有というのは、これは予定されているんですか。防衛省の方に聞いた方がいいんですかね。
  130. 岡真臣

    政府参考人(岡真臣君) 防衛省におきましては、御案内かと思いますけれども、商用衛星等により撮像された画像を取得、分析することによって我が国安全保障に役立てているところでございますけれども、米国に提供する防衛関連情報ということにつきましては、日米間では軍事情報包括保護協定、いわゆる日米GSOMIAというものがございまして、これによりまして保護することとなっております。  一般論として申し上げれば、そうした画像情報についても、当該協定の下で必要な保全措置を担保した上で米国に提供することが可能であろうかと考えております。
  131. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  日本側の衛星などの技術が深まっていく、精度も上がっていったとしたら、これすばらしいことだと思うんですけどね、一方で日本技術が軍事的にも利用される場合が当然出てくるんだろうと。  位置情報システムやリモートセンシング技術を軍事利用したものって何がありますか。ドローンがあるよねって。無人攻撃機、無人爆撃機。アメリカの無人機はGPSによって地球の裏側でも操縦できるとも言われていると。二〇〇一年以降、アメリカは、位置情報システムやリモートセンシング技術利用した無人爆撃機・攻撃機、ドローンによるピンポイント爆撃、これ多用するようになった。  アメリカ・ホワイトハウスは、オバマ大統領の在任中、去年末までの七年間で四百七十三回の対テロ攻撃をして、その多くが無人機、ドローンによる攻撃、最大で百十六人の民間人が死亡したと発表。あくまでもこれはホワイトハウスですからね。  無人攻撃機の分析結果が書かれた軍部内の機密報告書がリークされたということがありましたけれども、その中に書かれていたことは、二〇一二年五月から九月までアフガニスタンでは殺害された九割の人々が標的以外の別人物であったと。  二〇一三年には、AFPの報道で、リンゼー・グラム上院議員がアメリカの無人機ドローン攻撃により民間人を含む四千七百人が殺害されたと話していることを報道しています。これ、二〇一三年ですものね。今はもう二〇一六年ですからね。この数はどんどん増えていくばかりということなんでしょうか。  狙いが外れて、情報が間違っていて誤爆を受けたのは、結婚式、病院、学校、モスク、民家など。殺された人々の家族とか友達から見たら、誰がテロリストなんだって話ですよね、これ。  イラク戦争では、日本の自衛隊は国連関係者と偽ってバグダッドへの米兵の航空輸送を行った。米軍がイラクで行った一般市民への無差別大量殺りくの片棒を担いだ、戦争犯罪に加担したと言われても、これ言い訳できますかね。だって、戦闘員を送り込む手伝いしていたんですからね。否定できない事実ですよね。  日本は既に安全保障機密情報共有の覚書も取り交わしていると。安全保障に関わる情報を共有している。これから日本安全保障の名の下で自国の位置情報やリモセン情報などなど米軍と共有し、後に米軍が他国を爆撃するのに使われた場合、それ結果として戦争に加担することにならないですかということですよね。この先、そのようにならないような歯止めあるんですかって。ないですよね。ドローンを使った攻撃をやめろなんてことも言えるはずもないですよね。  既に日本が打ち上げた人工衛星の中には、情報収集衛星、いわゆる偵察衛星が十四機含まれているというふうにお聞きしたんですよね。この偵察衛星のスペック、どんな力を持っているものなんですか、気象衛星とか測位衛星とか一般に使われる衛星とどう違うんでしょうかということを聞いたんですよ。軽自動車と例えば超高級車ぐらいの性能の開きがあるんですかというふうに本当はここで聞きたかったんですけど、時間がちょっとないので、その聞いた答えは、安全保障に係る話なので話せないと。もちろん秘密はありますよね、安全保障に係ることだったら。  既に打ち上げが行われた十四機のこの偵察衛星というのはどのような用途で使われているかというのは教えていただいていいでしょうか、情報収集衛星ですね。
  132. 塩川実喜夫

    政府参考人塩川実喜夫君) お答えします。  北朝鮮情勢を始めとする厳しい国際情勢の中での外交防衛などの安全保障や、大規模災害などへの対応などの危機管理のため、衛星情報はますます重要になっているものと認識しております。  このような情勢を踏まえ、情報収集衛星によって得られた情報やその成果物は、政策判断に資することができるよう、適時適切に官邸や関係省庁に対して配付しているところでございます。  また、大規模な災害や事故などに際し、被災状況の早期把握などに資する場合には、情報収集衛星により得られた情報を基に加工処理画像や被災状況推定地図を作成し、関係省庁及び自治体などに提供するとともに、広く国民に公開することとしております。
  133. 山本太郎

    ○山本太郎君 ありがとうございます。  先ほど、大規模災害、危機管理に使われるんだ、早期の把握で被害防止、そういうものに資する場合には使われるというお話ですよね。非常に頼りになるなというイメージがするんですけれども。  これまで世の中に公表された偵察衛星情報にはどういったものがありますか。災害に関することで教えてください。
  134. 塩川実喜夫

    政府参考人塩川実喜夫君) 例えばでございますけれども、先般の常総の方で、二〇一五年の九月に茨城県常総市を中心とするところで台風十八号による大雨による被害がございましたけれども、この際に、情報収集衛星の画像に基づきまして加工処理画像を作成いたしまして、関係省庁及び自治体などに提供するとともに、国民に公開してございます。
  135. 山本太郎

    ○山本太郎君 それ以外の災害で使われた例はありますか。
  136. 塩川実喜夫

    政府参考人塩川実喜夫君) それ以外の災害、加工処理画像の公開というのはこれまではこの一例でございますけれども、今後とも、そういったものが有用であり、可能な場合には公開してまいりたいというふうに考えてございます。  また、被災状況推定地図といたしましては、例えば東日本大震災の際に、津波がどこまで入っていったのか、かぶったのかということについて被災状況推定地図を作成いたしまして、必要な関係先への配付を行っております。
  137. 山本太郎

    ○山本太郎君 もう時間がなくなってきちゃったので。  結局、めったに使われないということなんですよ。めったに使われていないよって、せっかくそれだけスペック高いものあるのに。これって何かと似ているなと。税金それだけ使って、で、皆さんの目にはなかなか触れない。しかも、命に関わることなのにという。これってSPEEDIとかと似ているなって。本当に動いているんですかって、この衛星。本当に国益に資するような情報を集められているんですかって。分からない、それ判断できない、情報がないから。張り子の虎なんじゃないかって。  言いたいことまだまだあったんですけど、お時間来たようなので、またの機会にさせていただきます。この続きは反対討論で。  ありがとうございました。
  138. 和田政宗

    ○和田政宗君 日本の和田政宗です。  まず、沖縄の問題について質問が出ておりますので、質問に先立ちまして申し述べたいというふうに思いますけれども、機動隊員による土人という発言、これは私はいけない発言だったというふうに思います。ただ、なぜその発言が生まれたのか、それを考えてみる必要があるというふうに思います。  高江ですとか辺野古に入り込んでいる活動家たちによる公務員に対する暴行、暴言というのは、これは繰り返されているわけであります。特に、高江での沖縄防衛局員への活動家による暴行、これは映像として明確に残っておりますし、私も五月に辺野古で街頭演説を行いました。これは、平穏に行おうとして、平穏に行っていたものでございますけれども、不法占拠の活動家たちのテントに対して、憲法上は抗議活動というものはこれは認められていると、ただ合法的にやってくださいと、これは不法占拠のテントですよということを申し述べましたところ、活動家たちがばあっと出てきて私を含めた党のスタッフに暴行を加えたと、こういったような事案もありました。これは、こづかれたぐらいであれば当然被害届は出さないわけですけれども、我々の平穏な政治活動、正当な憲法上も保障されている政治活動に対して力で、暴力で押さえ込もう、暴言も吐かれました、こういったような状況が生じているわけであります。  機動隊員による土人発言、これは繰り返しますが、これはいけないことであったというふうに思います。ただ、活動家たちが入り込んでそういった混乱を生じさせている、こういった状況も直視していかなくてはならないというふうに思っております。  沖縄の問題がしっかりといい方向に解決することを望んでいる、それをまず申し述べたいというふうに思います。  では、質問をしていきます。  まず、宇宙政策全般についてお聞きをしたいというふうに思います。  中国が有人宇宙飛行を成功させる中、我が国宇宙開発の将来目標、これについてお聞きをしたいというふうに思います。これは先ほど江島委員からも同じような質問がありましたけれども、例えば日本として有人飛行、月探査、こういったものなどを考えているのかどうか、これについて大臣からお聞きをしたいというふうに思います。
  139. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 何度か話題に出ておりますが、宇宙産業をめぐる地平は大きく変化をし、そして各国が産業育成にしのぎを削っている中、我が国産業振興としての宇宙政策を重点的に行うという方針で臨んでおります。宇宙システム海外展開に積極的に取り組むことを通じて様々な関連のインフラを整備をしていきたいというふうに思っております。  有人か無人か、その辺どういう方針でということなんですけれども、基本的には宇宙の戦略会議の方でしっかりとした、これから議論をしていただくことになろうかと思いますが、先ほどのお話にありましたとおり、私どもとしては、現在のところ、有人をまず考えなければならないという地平にあるとは理解をしておりませんので、御理解をいただきたいと思います。
  140. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは、人工衛星事業についてお聞きをしたいというふうに思います。  例えば、ルクセンブルクにSESという企業があります。私も九月に実際に本社を見に行って、お話を聞いてまいりましたけれども、世界で一、二を争う人工衛星事業の会社であります。このSESは政府が強力に後押しして展開をしておりまして、世界シェアの多くを獲得することで、情報収集等の、安全保障上、他国から見て重要な国家としてルクセンブルク自体が見過ごせなくなるというメリットを享受しているわけであります。  日本も、安全保障上のことを考えた場合に、こうした取組を進めると大きなメリットがあるというふうに考えますが、政府の取組はいかがでしょうか。
  141. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) 御指摘のように、ルクセンブルクですかね、衛星通信分野で世界トップクラスのSES社が立地しております。このような背景には、初期段階における国による出資や、同社自身の大変積極的なMアンドAがあったものと理解をしております。  こうした宇宙関連産業振興を図ることを通じて自国の宇宙分野での競争力や存在感を高めることは、自国経済への貢献あるい科学技術水準の向上につながることはもちろん、安全保障にも貢献すると考えておりますので、産業の成長という意味においては大いに取り組んでまいりたいというふうに考えています。
  142. 和田政宗

    ○和田政宗君 次に、成長戦略ですとか生産性革命、GDP六百兆円に向けた取組と宇宙関連事業についてお聞きをしたいというふうに思います。  昨年十二月の戦略本部会合における総理発言では、GDP六百兆円に向けた生産性革命において宇宙分野が柱の一つと述べておりますけれども、その理由について改めてお聞きをしたいというふうに思います。
  143. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 六百兆円に向けた生産性革命は、企業の中長期的な成長力、収益力の強化、サービス産業の生産性向上などを目指すものであり、政府の重要政策の一つと認識しております。  これは、宇宙分野に鑑みますと、例えば衛星測位分野では、農業機械や建設機械の利用に当たって、高精度測位機能を有する準天頂衛星整備を通じてこれらの機器の自動運転を実現すること、これで農業や建設業の生産性向上に寄与できる。また、リモートセンシング分野においても、衛星データの広域性などの特徴を生かして、農産物の収穫に適した時期や、あるいは海洋分野で船の省エネにつながるような海流の状況を衛星データで分析することとか、こういった様々な利用を通じて生産性向上に資することができると考えています。こうした測位、リモートセンシングなどの宇宙利用政府として一層推進し、ひいては生産性革命に結び付けていきたいと考えております。
  144. 和田政宗

    ○和田政宗君 宇宙基本計画では、宇宙関連産業事業規模で十年で五兆円という計画になっているわけです。これもGDP六百兆円に向けた生産性革命において大いに寄与することというふうに思いますけれども、この事業規模、十年で五兆円の計画政府として進捗と具体的な今後の計画はいかがでしょうか。
  145. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) お答え申し上げます。  まず、宇宙開発利用を支える我が国産業基盤である宇宙機器産業につきましては、安定的でかつ活力に満ちたものとする必要がございます。このため、昨年一月に定められました宇宙基本計画におきましては、我が国宇宙機器産業事業規模として十年間で官民合わせて累計五兆円を目指してと、そういうことは委員指摘のとおりでございます。  まず、社団法人日本航空宇宙工業会の集計によりますと、十年間の取組の初年度となります平成二十七年度の事業規模は、売上げベースで約三千二百億円と推計されているところでございます。この累計五兆円を目指しまして、まず世界の商業宇宙市場が拡大を続ける中で、海外展開タスクフォースなどを通じた海外受注の獲得強化に引き続き取り組むとともに、宇宙関連法制整備による新規参入の促進に取り組んでまいりたいと考えてございます。  さらに、これらの宇宙機器産業に加えまして、衛星データを使った新たなビジネスの創造などの宇宙利用産業の拡大も重要でございます。このため、宇宙産業全体の振興に向けまして、宇宙政策委員会において宇宙産業ビジョンの検討を現在行っており、この取りまとめを通じまして宇宙産業の一層の拡大強化を図ってまいりたいと思っております。
  146. 和田政宗

    ○和田政宗君 宇宙産業の拡大、これは海外への展開ということも必要であるというふうに私は思います。  そこで、宇宙システム海外展開タスクフォースについてお聞きをしたいんですけれども、UAEから今年三月に火星探査機打ち上げサービスを受注しておりますけれども、それ以降の状況と、これも今後の計画についてお聞きをできればというふうに思います。
  147. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 委員指摘宇宙システム海外タスクフォースでありますが、これは、世界で拡大するインフラの需要を取り込むため昨年八月に立ち上げました。我が国宇宙インフラシステム輸出、商業宇宙市場の開拓を官民一体になって取り組んでいくという趣旨でございます。  UAEにつきまして、本年三月に火星探査機打ち上げサービスを受注し、その後、本年五月にUAE宇宙庁総裁と内閣大臣政務官、文部科学副大臣及び経済産業大臣による日・UAE宇宙協力の覚書を締結し、二国間における宇宙協力の強化を図っています。  また、このタスクフォースの関係では、この九月にトルコにてアルスラン運輸海事通信大臣及び鶴保大臣による日・トルコ宇宙協力会議を開催し、我が国宇宙システム海外展開の促進に努めております。さらにまた、タイにおきましても、衛星測位技術を活用した農機や建機の自動走行試験を進めており、衛星測位を始め電子基準点、超小型衛星及び人材育成などの様々な分野で協力を深めており、八月には、現地で開催された科学技術展示会にこれらの技術を出展し、担当するピチェット科学技術大臣にも御視察いただき、ピチェット科学技術大臣は先月の来日時に鶴保大臣とも会見いただいています。  このような取組により各国との宇宙分野で協力を強化し、こうした第二、第三のUAE案件を獲得できるよう努力してまいりたいと考えています。
  148. 和田政宗

    ○和田政宗君 是非積極的にお願いしたいというふうに思います。  それでは、人工衛星の運用ですとかこの法案関連したものをお聞きしていきたいというふうに思います。まず、人工衛星を使った災害発生時の通信確保についてお聞きをしたいというふうに思います。  東日本大震災、私はまさにこれを経験したわけでございますけれども、当時は、私、NHKにおりまして、震災発災二日目には南三陸に入りました。当然電話は不通でありまして、携帯電話の基地局も、基地局自体が被災をしたりバックアップの電源が落ちてしまったりということで、携帯電話も通じないような状況でありました。南三陸町や警察や消防が、たった一つだけ生きた無線を使って、もう役場も被災しておりましたから、高台の学校から現場での捜索とのやり取りをしていた、そういう状況がございました。  こうしたときに大きく生きましたのが衛星携帯電話でありました。この衛星携帯電話、震災以降、国による自治体への貸与等が行われているというふうに承知をしておりますけれども、より多くの自治体が緊急時の通信手段として保有するべきであるというふうに考えますが、今後の計画と国の支援、どうなっているのでしょうか。
  149. 渡辺克也

    政府参考人(渡辺克也君) お答え申し上げます。  総務省におきましては、災害時におきます被災地域の通信確保を目的に、災害対策用移動通信機器として衛星携帯電話につきましては三百台を備蓄しているところでございます。これらの通信機器は全国十一か所に配備しておりまして、災害時には地方自治体等からの要請に応じて無償による貸与を行っているところでございます。  これまで、先ほど御指摘のとおり、平成二十三年の東日本大震災、さらには本年四月の熊本地震を始めとしまして、地震、豪雨、豪雪等の自然災害が起こった際にも地方自治体に無償貸与を行っているところでございます。最近では、先月の鳥取県中部を震源とする地震の際には鳥取県の北栄町に、台風十八号による大雨被害の際には沖縄県久米島町にそれぞれ衛星携帯電話の無償貸与を行ってきたところでございます。  総務省としては、今後とも、災害対策用移動通信機器の配備と無償提供を継続していきたいというふうに考えております。  また一方、近年、衛星携帯電話の低廉化というのが進んでいる状況でございます。そういったことから、地方自治体に向けまして、衛星携帯電話のサービス料金が一体どうなっているのかと、こういった最新情報を提供することも並行して行いまして、災害対策としての衛星携帯電話の配備が進むよう取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
  150. 和田政宗

    ○和田政宗君 いざというとき重要ですので、是非お願いをしたいというふうに思います。  それでは、衛星リモートセンシング法案についてお聞きをいたします。  まず、リモートセンシング衛星に対するテロ対策、これはサイバーテロも含むわけでございますけれども、その対策というのはどうなっているでしょうか。
  151. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置を持つ衛星リモートセンシング装置使用者に対しまして、不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置、それから申請に係る受信設備以外の使用の禁止、それからリモートセンシング装置の使用終了時の終了措置の義務を課しています。  このうち、例えば不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置としては、衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号や装置から送信された電磁的記録に関し、暗号化するなどにより部外者による衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置、部外者による衛星リモートセンシング記録の受信や利用を防止するための措置などの措置を講ずる義務を課しています。  このような措置により、部外者による装置の使用や記録の受信などの防止を含め、衛星リモートセンシング装置の適正な使用を確保してまいりたいと考えています。
  152. 和田政宗

    ○和田政宗君 次にお聞きしたいのは、悪意を持つ装置使用者がテロリストなどに記録を提供した場合の危機管理体制、危機管理対応というのがどうなっているのか、そして、それを未然に提供を防止する対策、罰則で科すこの量刑は十分と考えるか、これについてお聞きをいたします。
  153. 高田修三

    政府参考人高田修三君) 衛星からのリモートセンシング記録は、その性質上、一旦悪用の懸念のある国やテロリストの手に渡った場合、記録の取上げや消去などを行うことが難しいと、こういう性格を持っているものですから、万が一規制対象となる衛星リモートセンシング記録が悪意のある者に提供されたことが判明したときは、当該事実関係について関係者との間で情報を共有することなどにより、状況に応じた適切な対応を行うことが必要となります。  また、そもそもこのような事態の発生を防止するために、あらかじめ記録の適正な取扱い確保することが重要でありまして、このため、本法案におきましては、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設けて、言わば情報の入口から管理し、そして衛星リモートセンシング記録保有者の義務と衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱う者の認定等を定めて、これに違反した者には三年の懲役を科すなどの罰則を設けると。  このうち、御指摘の悪意を持つ装置使用者に対する措置としては、そのリモセン装置の使用に係る許可などに際し、申請者の適格性をまずしっかり確認すると。それから、装置使用者などに対し、平素から必要な報告の求めや帳簿の検査などを行うと。また、万が一装置使用者が偽りやその他不正な手段により許可を受けたことが判明したときには、速やかに許可の取消しなどの措置を行うと。こうしたことによって、不適正な記録の提供の未然防止に努めるということになります。  また、委員御質問の本法案における罰則の量刑につきましては、国際社会の平和の確保などに支障を及ぼす行為や、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為の規制という観点から、同じような趣旨を持っている他の類似の立法における量刑との均衡性を考慮して定めているということでございます。
  154. 和田政宗

    ○和田政宗君 それでは、最後の質問です。第三者賠償制度についてです。  これは、先ほど西田委員からも質問がありました。政府補償が行われる場合のことでありますけれども、テロリスト等の攻撃による人工衛星の落下については、これは政府補償が行われるということでありましたけれども、確認ですけれども、これ他国間の戦争によって撃ち落とされてしまった場合ですとか、そういったことについても政府補償、これがあるということでよろしいんでしょうか。
  155. 佐伯浩治

    政府参考人佐伯浩治君) 政府補償の適用につきましては、その時々の状況に応じてまさに判断されるところでございますが、基本的には、他国やテロリストの攻撃等による落下の場合でも補償がされるような措置ということで、民間の保険では担保されない部分について、そこを補う補償措置としてのものでございます。その制度によりまして被害者の救済等に対して当たっていくこととしておるところでございます。
  156. 和田政宗

    ○和田政宗君 これで質問を終わります。
  157. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 他に発言もないようですから、両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  158. 田村智子

    ○田村智子君 日本共産党を代表して、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案、通称宇宙活動法案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案の両法案について反対の討論を行います。  宇宙活動法案は、人工衛星の打ち上げ及び管理許可制度とし、また、人工衛星等の落下等で地上で発生した第三者損害について賠償制度整備するものです。宇宙条約に基づく企業活動のルールを決めることは必要です。しかし、それは宇宙の軍事利用を厳しく禁止した下で行われるべきです。  我が国宇宙科学開発は、宇宙開発利用は平和利用に限るとした一九六九年の国会決議の下、軍事利用を厳格に禁止してきました。しかし、二〇〇八年に成立した宇宙基本法安全保障に資することが盛り込まれ、人工衛星の軍事利用へと道が開かれてしまいました。今年四月閣議決定された宇宙基本計画では、初めて安全保障面での日米宇宙協力の強化も打ち出されました。本法案で定める打ち上げの許可制度でも、軍事目的の人工衛星の打ち上げ、管理なども可能としています。これは平和の目的に限ることからの逸脱であり、賛成できません。  衛星リモートセンシング法案は、テロ対策等を理由に、地球観測、測位、記録の利用を国の統制の下に置くものです。宇宙開発利用は自主、民主、公開の原則に立つべきであり、国による規制が進めば研究や民間企業活動にも支障が生じかねません。  また、法案は、内閣総理大臣が画像記録の提供を一定期間特定の地域を示して禁止することができるとしていますが、その要件は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国安全保障支障を及ぼすおそれがあると認める十分な理由があるときと、曖昧で、どのような事態を想定しているのか、禁止命令やその理由が国民説明されるのか、禁止命令の妥当性の検討がどのように行われるのか、何も明らかになっていません。これは国民の知る権利を不当に脅かすものと言わなければなりません。  以上の理由から両法案に反対し、討論を終わります。
  159. 山本太郎

    ○山本太郎君 私は、自由党、そして社民党の会派、希望の会を代表いたしまして、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案に対し、反対の立場から討論を行います。  二〇一二年、宇宙航空開発研究機構法、いわゆるJAXA法の改正があり、宇宙開発は平和の目的に限るとされた条文が削除されました。これによって、JAXAは本来の研究機関から国の軍事化を担う組織へと変容させられようとしているのではないでしょうか。  今回の法案では、衛星の打ち上げに関して、JAXAが打ち上げる観測衛星日本民間企業が打ち上げる衛星活動、あるい民間企業等が収集したリモートセンシング記録を規制することになりますが、この規制の権限が将来的に拡大されていけば、政府安全保障上の理由で積極的に情報提供を求める方向にもなりかねません。つまり、民間企業が持つ人工衛星やリモートセンシングに関する独自の技術や人材などのリソースがいや応なしに軍事的に利用されるおそれがあります。  もし万が一、特定秘密保護法によって宇宙開発に関わる事項に特定秘密の網がかぶせられるとなると、民間企業事業といえども常時国家権力の監視の下に置かれることになります。そして、その収集した位置情報やリモセン情報を米軍と共有、これは米軍に限らないことかもしれません、後に米軍がその情報他国を爆撃するのに使った場合、日本は結果として戦争に間接的に加担したということになるのではないでしょうか。  先ほども申しましたとおり、二〇〇一年以降、アメリカは位置情報システムやリモートセンシング技術利用した無人爆撃機、ドローンによるピンポイント爆撃を多用するようになり、多くの関係のない無辜の市民が犠牲になり続けています。今回の宇宙法案は、日本がこのような戦争犯罪への間接的な加担を一層推し進めるものになりかねないことを危惧するものであります。  本法案には、軍事転用、軍事利用を防ぐための歯止めとなる条文が書かれておりません。宇宙基本法の二条には、宇宙開発利用日本国憲法の平和主義の理念にのっとり行われるものとする、そのような趣旨のことが書かれております。  今回の二法案制定により衛星の軍事利用が可能となる状態へ方向付けられていくことを強く危惧している旨を申し上げて、反対討論とさせていただきます。  ありがとうございます。
  160. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  まず、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  161. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  162. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、相原さんから発言を求められておりますので、これを許します。相原久美子さん。
  163. 相原久美子

    相原久美子君 私は、ただいま可決されました人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案に対し、自由民主党、民進党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び日本のこころの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律案及び衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律案に対する附帯決議(案)   人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律並びに衛星リモートセンシング記録の適正な取扱い確保に関する法律の施行に当たっては、政府は次の諸点について十分に配慮すべきである。  一 法の施行に当たっては、米国等の先進事例を踏まえ、ベンチャー企業等の新規参入が促進されるよう、執行体制の充実・強化を図り必要な人員を確保するとともに、国内企業の実態や諸外国の運用等も十分に考慮して取り組んでいくこと。  二 二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックに際し、政府は、準天頂衛星や観測衛星などを用いた先端的なサービス等の実証を行えるよう必要な取組を進めること。  三 政府は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星管理に関する法律安全基準の策定に当たっては、専門家の意見を聴取しつつ不断に見直しを行うとともに、その変更に当たっては、ロケット及び人工衛星等開発に時間を要することを踏まえて適切に周知を行うこと。  四 政府は、宇宙資源開発をめぐる国際的な動向の把握に努めるとともに、関連産業振興に向けた必要な措置について検討すること。  五 宇宙開発利用活動によって得られるデータは、ビッグデータとして、社会のイノベーションに大きな可能性を有する。このため、政府省庁間連携を強力に推進し、宇宙データの活用に努めること。  六 衛星リモートセンシング記録規制については、加工情報の在り方及び提供方法について適切に例示し、規制産業振興とのバランスを確保すること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  164. 難波奨二

    委員長難波奨二君) ただいま相原さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  165. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 多数と認めます。よって、相原さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、鶴保内閣特命担大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鶴保大臣
  166. 鶴保庸介

    国務大臣鶴保庸介君) ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
  167. 難波奨二

    委員長難波奨二君) なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  168. 難波奨二

    委員長難波奨二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十一分散会