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2015-09-08 第189回国会 参議院 文教科学委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十七年九月八日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  八月四日     辞任         補欠選任      井原  巧君     橋本 聖子君      石上 俊雄君     那谷屋正義君      田村 智子君     山下 芳生君  八月五日     辞任         補欠選任      堀内 恒夫君     滝波 宏文君      山下 芳生君     田村 智子君  八月六日     辞任         補欠選任      滝波 宏文君     堀内 恒夫君      田村 智子君     山下 芳生君  八月十日     辞任         補欠選任      森本 真治君     羽田雄一郎君  八月十一日     辞任         補欠選任      羽田雄一郎君     森本 真治君  八月二十日     辞任         補欠選任      森本 真治君     羽田雄一郎君  八月二十一日     辞任         補欠選任      羽田雄一郎君     森本 真治君  八月二十四日     辞任         補欠選任      堀内 恒夫君     馬場 成志君      山下 芳生君     田村 智子君  八月二十五日     辞任         補欠選任      二之湯武史君     大沼みずほ君      馬場 成志君     堀内 恒夫君      吉田 博美君    三原じゅん子君      田村 智子君     山下 芳生君  八月二十六日     辞任         補欠選任      大沼みずほ君     二之湯武史君     三原じゅん子君     吉田 博美君      森本 真治君     羽田雄一郎君      新妻 秀規君     山口那津男君      山下 芳生君     田村 智子君  八月二十七日     辞任         補欠選任      堀内 恒夫君     世耕 弘成君      羽田雄一郎君     森本 真治君      山口那津男君     新妻 秀規君  八月二十八日     辞任         補欠選任      世耕 弘成君     堀内 恒夫君  九月七日     辞任         補欠選任      吉田 博美君     井原  巧君      森本 真治君     石上 俊雄君      新妻 秀規君     横山 信一君      柴田  巧君     寺田 典城君  九月八日     辞任         補欠選任      榛葉賀津也君     林 久美子君      那谷屋正義君     足立 信也君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         水落 敏栄君     理 事                 石井 浩郎君                 二之湯武史君                 神本美恵子君                 斎藤 嘉隆君     委 員                 赤池 誠章君                 井原  巧君                 衛藤 晟一君                 橋本 聖子君                 藤井 基之君                 堀内 恒夫君                 丸山 和也君                 足立 信也君                 石上 俊雄君                 那谷屋正義君                 林 久美子君                 秋野 公造君                 横山 信一君                 寺田 典城君                 田村 智子君                 松沢 成文君    衆議院議員        文部科学委員長  福井  照君        文部科学委員長        代理       山下 貴司君    国務大臣        文部科学大臣   下村 博文君        国務大臣     遠藤 利明君    大臣政務官        厚生労働大臣政        務官       橋本  岳君    事務局側        常任委員会専門        員        美濃部寿彦君    政府参考人        内閣官房内閣人        事局内閣審議官  川淵 幹児君        文部科学省初等        中等教育局長   小松親次郎君        文部科学省高等        教育局長     常盤  豊君        防衛省人事教育        局長       真部  朗君    参考人        公益財団法人東        京オリンピック        ・パラリンピッ        ク競技大会組織        委員会事務総        長        布村 幸彦君        独立行政法人日        本スポーツ振興        センター理事   鬼澤 佳弘君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○教育文化スポーツ学術及び科学技術に関  する調査  (東京オリンピックパラリンピックのエンブ  レムの再公募における選考過程透明性確保の  必要性に関する件)  (公益法人等の行う貸与型奨学金に係る借用証  書に関し、収入印紙が不要となるよう改善する  必要性に関する件)  (学校が自衛隊人材募集に協力することの是  非及び奨学金自衛隊人材募集が結び付くこ  とへの懸念に関する件)  (東京オリンピックパラリンピックの準備及  び運営に関し、徹底したディスクロージャーを  行う必要性に関する件)  (高校生等奨学給付金について、生活保護世帯  の生徒が大学進学学資等に充てることを認め  る必要性に関する件)  (東京オリンピックゴルフ競技会場を再検討  する必要性に対する東京オリンピック・パラリ  ンピック担当大臣の所見に関する件) ○公認心理師法案衆議院提出)     ─────────────
  2. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、柴田巧君、新妻秀規君、森本真治君及び吉田博美君が委員辞任され、その補欠として那谷屋正義君、橋本聖子さん、寺田典城君及び横山信一君が選任されました。     ─────────────
  3. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事二之湯武史君を指名いたします。     ─────────────
  5. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官川淵幹児君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定します。     ─────────────
  7. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会事務総長布幸彦君外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定します。     ─────────────
  9. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  10. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 おはようございます。民主党の斎藤嘉隆でございます。早速質問に入りたいというふうに思います。  様々お聞きを今日はさせていただきたいこともございましたけれども、冒頭、やはりこの問題について触れざるを得ません。何かというと、東京オリンピックパラリンピックエンブレムに関わる問題であります。  非常に、こういったことを取り上げること自体、私自身遺憾に思うわけでありますけれども、国立競技場白紙撤回の問題に続いて、今回、エンブレム撤回ということになりました。大変恐縮ですけれども、前代未聞のある意味で失態だというように思っています。二〇二〇年に向けて本当オリンピックが準備がきちんと進んで、無事開催できるんだろうかと、こういう不安が私は国民の中にも大変広がっているというようにもう言わざるを得ません。  国立競技場の問題とも共通をするというふうに思いますけれども、問題が明るみに出た後に、例えば、あのときはJSCとか、今回でいうと組織委員会ですとかあるいは文科省とか、様々な対応をするんですけれども、結局それが火に油を注ぐような形になって、むしろ問題を大きくしているということであります。それと、問題の原因がどこにあるのかというのがいまだ不明瞭、不明瞭であって、そしてもう一つは、この件について責任の所在も不明瞭だというところであります。  こういう多くの問題、共通する多くの課題があるわけでありますけれども、今日は、もう数点、このことについて、まず冒頭確認をさせていただきたいと思います。  これは遠藤大臣にお伺いをしたいというふうに思いますが、今回のエンブレム撤回の問題、この問題のそもそもの最も最大の原因というのはどこにあると、どこに原因があったと、どのように認識をしていらっしゃるのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  11. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 今回エンブレム撤回という事態に至りましたこと、結果として、二〇二〇年東京大会を楽しみにしておりました全国の国民皆様に対して大変御心配をお掛けすることになりまして、オリンピックパラリンピック大臣である私としても大変申し訳なく思っておりますし、改めて国民皆様におわびを申し上げます。  今後、組織委員会において改めてエンブレムの選定が行われることになりますが、今回の反省を踏まえ、その選考過程国民皆様に対して可能な限り開かれ、御理解をいただけるものとなるよう、私としても組織委員会に求めてまいります。
  12. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 確認をさせていただきたいと思いますが、今回の問題の原因というのは選考過程選考過程そのものにあったと、今の御答弁、そのような御答弁ということでよろしいでしょうか。
  13. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 今回の責任等々の議論につきましては組織委員会として考えるべきものと認識をしておりますが、選考過程を含めてこれから組織委員会において考えていただけるものと思っております。
  14. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 選考過程にやはり問題があったというのは多くの方が指摘をしているところだと思います。どこに問題があったのかということを明確にしないと、これは今後また公募をして新しいデザインを決めていくということでありますので、そこが一番今すべきこと、大切なことだろうというふうに思っています。  新しい公募をするということでありますけれども、前回の公募と違って今回どういった点を改善をし、工夫をし、同じような同様の問題が起きないようにするのか、改善点変更点についてお知らせをください。
  15. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 今申し上げましたように、今後の具体的な進め方につきまして、エンブレムの具体的な選考過程は、IOCと調整の上、組織委員会において検討されることになります。  ただ、私としましても、今回の問題をきちんと分析し、その上で、二度とこのような問題が起こらないよう、何よりも選考過程をできる限りオープンな形で進めていくべきと思っておりますし、組織委員会にそのように求めてまいります。
  16. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 もう一点、確認させてください。  今、選考過程も含めてオープンな形でということをおっしゃっていただきましたが、これ、スケジュールとしては、その中身について、いわゆる選考の在り方をいつまでにどのような形で、今はまだ確定はしていないようでありますけれども、どのような形で確定をして、どういうスケジュール公募をし、いつ決定をするのか、このスケジュール感お知らせをいただきたいと思います。
  17. 布村幸彦

    参考人(布村幸彦君) お答えいたします。  二〇二〇年の東京大会エンブレム中止決定に至りました点で、国民方々に大変な御迷惑をお掛けしたと思っております。  今回の審査過程につきましては、審査から発表までの間の一つ一つ手続自体IOCの定めたルールにのっとり募集を行い商標登録を行うなど適切に行ってきたと考えていたところでございますけれども、反省すべき点として、例えば審査を丁寧に行うため応募条件を厳しくしたことで広く参加を募ることができなかったことがあります。また、審査審査委員会で行われ、広く意見を聞く機会を設けられなかったこと、あるいは商標調査の結果、二位、三位の入選作品を繰り上げるのではなく第一位の原案修正して対応することについて説明が十分でなかったことなど、国民方々の視点から理解を得られにくい手続ではあったのではないかというふうに受け止めております。  今後は、こうした教訓を生かして、より開かれた、より広く国民皆様方の御理解が得られる選考方法を速やかに検討したいというふうに考えております。  お尋ねの具体的な時期にはまだお答えできないところでございますけれども、この空白期間ができるだけ短くなるように努めてまいりたいと考えております。
  18. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 国立の問題と違って若干の時間的な猶予はあるのかもしれませんけれども、極力速やかに公募も含めて新しい動きをしていただきたいということと、それから、今まさに布村さんからもありましたけれども、選考過程で、私にはどうしても分からないんです。今あったとおりです。一位の佐野さんのデザインが選ばれて、二位、三位のデザインもあったわけですね、知らされてはいませんけれども。それが、様々な問題が生じたことによって、二度にわたってデザインそのもの修正をされているんですね。比較をすると、多くの皆さん御存じだと思いますけれども、つながりは残しつつも、私は大幅に変わっているというように思っています。なぜそこまでして佐野さんのデザインを使わなければいけなかったのか、佐野さんをデザイナーとして使わなければいけなかったのかということが一つ。  それから、私は驚いたんですけど、審査委員長さんもこの原案を選んだ後の二度にわたる修正の状況を御存じなかった、御存じなくて、最後、もう発表の直前になってそのことを知らされたということが新聞紙上でありますけれども報道されています。当然、私は、審査委員も含めて修正過程まで、修正案がどうであるのかも含めて、少なくともコンセンサスを得て決まってきたものだと認識をしていたんですが、どうもそうではない、そうではないということも報道されている。  これ、うがった見方をしますと、これも一部報道されていますけれども、初めから佐野さんがデザイナーとして選ばれることが決まっていたんではないかと、出来レースじゃないのかということも指摘をされているわけです。選考に当たってデザイナー名前がそれぞれのデザインについて伏せられていた、その上で選考したんだということを説明をこれまでも受けてきましたけれども、それは本当なんでしょうか。多分本当だと思います、本当だと思いますが、審査委員それぞれがこれは佐野さんのデザインであるということをあらかじめ知っていたんではないですか。  そういうような疑念があるのも事実なんですけれども、このことについて、組織委員会として、審査委員それぞれに聞き取りや確認調査、こういったことはされているのでしょうか、あるいは、したとすれば、その結果はどうであったのか、お知らせをいただきたいと思います。
  19. 布村幸彦

    参考人(布村幸彦君) 審査過程でございますけれども、選考過程ではデザインのみを示して、これが誰の著作物なのかという名前は一切伏せた形で審査を、全部並べて審査を行い、そこに審査委員が投票していったという過程を経ておりますので、どなたの作品かは分からないという前提での審査過程でございました。  また、その流れの中で、一位の作品については会場装飾とか関連グッズへの展開など展開性が優れたデザインであるというのが審査委員方々の高い評価があり、その審査過程で、一位の案で商標登録修正を余儀されたとしてもこの一位の案のエンブレムでの完成を目指すと、そういう審査委員会としての意向があったと、そういう前提審査が進められたというふうに私どもは認識しております。
  20. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ということは、いや、私がお聞きをしているのは、名前を伏せて審査をされたのはそのとおりだろうと思います、そのとおりだろうと思います。個人的なつながりの中で、例えば審査委員の中には、佐野さんの元部下の方とか、あるいは業務上の非常に濃いパートナーの方とか、こういった方もいらっしゃったわけですが、こういった方々は、佐野さんのデザインが、あの最初の第一案ですね、あれであるという、あれは佐野さんのデザインであるということは全く認識をしていなかったんでしょうか、そのことは確認をされたんでしょうかということを今お聞きをしています。
  21. 布村幸彦

    参考人(布村幸彦君) 審査過程は、先ほど申し上げましたとおり、どなたの作品かは分からないという形で審査が進められておりました。また、今回、九月一日、佐野さんと審査委員長そして組織委員会協議をし、合意の結果、決定の取下げをいたしました。そういう過程でございますけれども、その際にはほかの委員方々の御意見もしっかり承りまして、例えば八人中七名の方は撤回に合意されましたけれども、一名の方は原案どおり進めたらいいのではないかという御指摘があったりしております。  そういった意味で、公平な審査を経ているというふうに認識いたしており、この点については、私、今ちょっと正確にそこまで、各審査委員方々の御意向確認したかといったところは、いろんな形で協議意見交換をさせていただいておりますけれども、そこまでやったかどうかは今確認できていないところでございます。
  22. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 是非、要望ですけれども、これは、この審査過程も含めて、どこに問題があったのかというのをきちんと検証するということをお願いをしたいと思います。その過程の中で、当然ですけれども、それぞれの審査委員の方が、今私が申し上げたようなことが現実に仮にあったとすると、もうとんでもないことだと思います。  そういったことがあったのかなかったのかということも含めて、しっかり個々の審査委員皆さんから聞き取りをしていただきたい、そして、当然、恐らくこれはもう次の公募については審査委員会そのものを刷新するんだろうというように思いますので、その点も含めてお願いをしたいと思います。  殊更にこの問題を今からとやかくああだこうだと言うつもりはございませんけれども、同じような問題が二度と起きないようにしてほしい、してほしい。そして、このことに限らず、これからもっと多くの様々な細かなことがオリンピックパラリンピック開催に向けて組織委員会としても決めていかなければならないわけで、どこに原因があったのかというのをしっかり見極めた上で、体質も含めて改善をしていかなければいけないのではないか、そのことを一言申し上げておきたいというふうに思います。  今日はもう余り時間がありませんので、次の問題に移りたいというふうに思います。  突然で恐縮です、下村大臣大臣、プロフィールを見させていただくと、奨学金受け大学等を卒業されたということをお見受けをさせていただきましたけれども、差し障りがなければで結構です、大臣受けられていた奨学金はどちらの奨学金ですか。
  23. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 私、高校大学奨学金受けまして、いずれもあしなが育英会の前身の交通遺児育英会、これは全額貸与制であります。また、現在の学生支援機構、当時は日本育英会、当時は半分返済すればいいという半額給付というのがございました。これは高校大学半額給付奨学金受けておりました。
  24. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 済みません。恐らくそうではないかなと思いまして、あえて今お聞きをさせていただきました。  交通遺児育英会、かつてのというか交通遺児育英会でありますけれども、昭和四十四年から高校生向け、そして昭和四十八年から大学生向けということで奨学金事業展開をされておみえです。恐らく大臣、その辺りでお受けになられたのではないかなというふうに思っています。  奨学金といっても、いわゆる学生支援機構が行うものだけではなくて、このように民間の事業体も含めて、あるいは公益財団法人、NPOあるいは自治体、地方公共団体とか、様々な事業体奨学金事業を行っているということは多くの皆さん知っているところだと思います。ざっと、多分六百ぐらいの団体奨学金事業展開をしているのではないかなというふうに思います。  そこで、今日は大臣是非お願いがあって、ちょっと資料を用意させていただきました。これ、大臣がかつてお受けになられていた交通遺児育英会奨学金貸与受けるときの奨学金、入学一時金の借用証書です。原本ではありません、ホームページから引っ張ってきたものでありますけれども、学生たち奨学金受けるときにこのような借用証書を、例えば育英会とかあるいはJASSOとか、そういったところと取り交わすことになっています。  今日何を申し上げたいかというと、右上、ちょっと波線の引いてあるところを見ていただきたいと思いますが、指定の収入印紙を忘れずにお貼りくださいということが書かれています。印紙税法上、これは消費貸借に関する契約書になっていますので、これは交通遺児育英会学生との間でこの借用証書を取り交わす場合に収入印紙を貼ることが必要となってきます。借りる側、子供たち奨学金を借りるときにこのように収入印紙を貼らなければいけない、印紙税を納入しなければいけない、このことを大臣御存じでいらっしゃいましたか。
  25. 下村博文

    国務大臣下村博文君) それは存じ上げてはおりましたが、でも当時収入印紙を貼ったかどうかという記憶は、全く覚えておりませんが、収入印紙が必要であるということは承知しております。
  26. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 これ、金額は大したことないのかもしれません。ただ、割と多くの学生が一万円、例えば四年間で五百万円以上の貸与受けるような場合には一万円の収入印紙を貼るというようなケースも散見されておりますけれども、これやはり、私、どう考えてもおかしいんではないかなと思います。  もう一点申し上げると、日本学生支援機構貸与奨学金、この場合には収入印紙は必要ないんですね、必要ないんです。恐らく、ちょっと曖昧ではありますけれども、地方公共団体から借りる場合も収入印紙は必要ないと思います。しかし、このように、公益法人と非営利法人から奨学金を借りる場合に取り交わす借用証書にはこの収入印紙を貼らなければいけない。同じ奨学金を借りる学生たちが、どこから借りるかによって印紙税を払ったり払わなかったり、こういうような状況が起きています。私、これについてはもう即刻改善をしていただくべきではないかというように思います。  交通遺児だけではありません。今、本当子供たちの貧困の問題が大きくクローズアップをされていて、恵まれない家庭の子供たちが進学をして学習をしていくための奨学金であります。しかも、民間では無利子のものがほとんどになっています。営利目的ではありません。一般的なお金の貸し借りのときに生じる借用書と同じく扱うのは、私自身は理解ができないというところであります。  遺児育英会の奨学生たちが負担する印紙税、これおおむね、概算でありますけれども、多分年間百万円ぐらいだと思います。団体数から推測すると、これ、恐らく年に印紙税として収入があるのは年一億とか二億とか、そういう金額ではないかなと思います。税収に穴が空くほどの大きなものではないというように思いますので、これ、文科省の方から、即刻非課税となるように、財務省なり内閣府なり働きかけをすべきではないでしょうか。  大臣に今日はそのことを是非お願いをしたいというように思っていますが、いかがでしょうか。
  27. 下村博文

    国務大臣下村博文君) これは全く斎藤委員のおっしゃるとおりだというふうに思います。公益法人等が実施する奨学金貸与事業は、学生の経済的支援において重要な役割を果たしておりまして、今後さらに、学生等の学びを社会全体で支えるという観点から、それぞれの団体の理念に基づく学生等の奨学金貸与事業の充実を図っていくことがますます必要であるというふうに考えております。  このため、御指摘がありましたが、文科省としても、平成二十八年度の税制改正要望におきまして、公益法人や学校法人等が実施する奨学金貸与事業におきまして、是非印紙税を非課税とするよう要望してまいりたいと考えております。  国会、与野党のお力をいただきながら、今後さらに、意欲と能力のある学生等が経済的理由により進学等を断念することがないよう、学生等の経済的負担の軽減に更に取り組んでまいりたいと思います。
  28. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 ありがとうございます。是非、これは子供たちのためにということでお願いをしたい。今回の概算要求を見させていただいても、有利子から無利子へという流れが明確になっている、ここは本当に率直に評価をさせていただきたいというように思います。  ただ、給付型ということになるとやはりかなりハードルが高いので、私はかねがね、奨学金の構造的な課題がゆえに、そこのところはなかなか現状のままでは難しいというように思っていますけれども、教育費の負担の軽減こそが私はある意味で最大の成長戦略だというようにも思っておりますので、是非大臣始め文科省皆さんにも御努力をいただきたいというように思います。  もうあと二分ですので、最後に一問だけ、大阪の学テの問題について一問いだけさせていただきたいと思います。  大阪で学力テスト、今年度の結果を来春の高校入試に使っていく。要するに、学テの結果によって、それぞれの学校の得点に応じて、いわゆる内申点というか評定の数字をいじって、それで調整をする、それを入試に直接活用していくという、もうとんでもない、とんでもないことが画策をされていて、文科省としてこのことについて今年に限り渋々承諾をしたというようなことを聞き及んでおります。  私は、もうこれ許すべきではないし、本来の学テの趣旨からいって著しく逸脱をしていると思いますが、この件について今後どうしていくのか、来年度以降どうしていくのか、このことについて最後にコメントをいただきたいと思います。
  29. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 御指摘のように、大阪府の教育委員会が高等学校入学選抜に係る資料として全国学力調査の結果を用いることについて、文科省としては、専門家会議の見解も踏まえ、調査の趣旨に反するため認められないというふうに判断をしております。  ただし、平成二十八年度につきましては、今年度の調査について過去にあったような過剰な対策で学校教育がゆがめられるような事態や不正等はなく適切に実施されたこと、また、各学校では既に府教委が決定したルールに基づく準備が進められていることなどを考慮しまして、学校現場における混乱を避けるため、例外としてやむなく判断をする、認めるというふうにいたしましたが、平成二十九年度以降については認められないという旨を明確に伝えておりまして、このことは守っていただきたいと思っております。  大阪府教育委員会高校入試における調査書のいわゆる絶対評価の公正性を担保するために全国学力調査を用いることとしておりますが、その点については、今月三十日に開催する各都道府県の高校入試の担当者会議におきまして、各都道府県における学力調査を用いない取組に係る情報を共有、交換することとしておりますので、大阪府教委においてはそれを参考とすることができるというふうに考えております。
  30. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 絶対評価と相対評価を比較すると、学校ごとのばらつきが大きいのは相対評価なんですよ、むしろ。こういう基本的なことでさえ分かっていないこの大阪府の対応の仕方、これについては厳しく対応していただきたいと思います。  以上です。ありがとうございました。
  31. 神本美恵子

    神本美恵子君 おはようございます。民主党・新緑風会の神本美恵子でございます。  時間が限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。  まず、六月に文部科学省が出されました「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」という通知についてお伺いしたいと思います。  この通知というのは、各大学が新たな中期目標、中期計画を作る、それに当たっての通知だというふうに承知しております。この通知の中で、各大学の強み、特色、社会的役割を踏まえた速やかな組織改革をということで、特に教員養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院について、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めるというふうに通知されてございます。  この中にある社会的要請とはそもそも何なのか、それを誰が決めるのか、決めるのは大学なのか文科省なのかという疑問もありますが、そこについてはまあいいんですけれども、国立大学の運営費交付金の配分権を文科省が握っております。これは国立大学が法人化された折にそういうふうになっておりますけれども、この間、先般も、要請という形で大学に国旗・国歌を導入するようにというようなことが要請されたり、今回のこういう通知という形で大学の自治あるいは学部の改廃というようなことについてまで出していることに対して、国大協とか日本学術会議もこれは非常に大きな問題があるというふうな批判の声が上がっておりますけれども、この通知は私は取り消すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか、大臣
  32. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 六月のこの通知は、来年度から国立大学の第三期中期目標・中期計画期間が始まるため、目標、計画の策定に向けて発出したものであります。そこでは組織の見直しを取り上げておりますが、これは、国立大学は社会の大きな変化に柔軟に対応する自己改革が必要であるというふうに考えているためであります。特に、社会が急速に変化する中で、新時代に適応する真の学ぶ力を育むためには大学教育の質の転換を図る必要があると思います。そのためにどういう教育を行い、学生をどう鍛えるか、組織は今のままでよいのか、大学自らが見直しを行っていただきたいという趣旨であります。  文科省の考えは、国立大学に人文社会科学系などの学問が不要というものではなくて、また、すぐに役立つ実学のみを重視するというものでもありません。通知におきまして特に教員養成系と人文社会科学系を取り上げているのは、まず教員養成系は、既に教員養成を目的としない新課程の廃止を方針としておりまして、本来の学部の設置目的である教員養成の質の向上が課題であるということと、それから人文社会科学系は、養成する人材像の明確化と、それを踏まえた教育課程に基づく組織となっているかが課題であること、こういう観点から、国立大学に対する社会の要請に応え、いまだ答えのない課題に向き合う力とか、また、先の予測が困難な時代に対してしっかりとした生きる力、こういうものを学生に身に付けさせるためには、大学教育の質の転換が求められている中で改善の余地が非常に大きいというふうに考えているためであります。  新時代に求められる能力も、この専門科目だけでなく、もっと幅広いリベラルアーツ等も通じて育むことが必要であり、今の特に文科系はタコつぼ化になってしまっている部分があるのではないかというふうに考えております。特に、今までもこの新時代のニーズとそれから各大学が培ってきたリソースを踏まえるなどして果敢に積極的に挑戦している国立大学もあるわけでありまして、こういうものを他大学も参考にしたらどうかという提言でもあります。  文科省としては、新時代の大学教育の形や組織の在り方について大学には英知を絞ってほしいと考えており、このままではグローバル化社会の中で地盤沈下をしてしまうのではないか、社会の新たな時代を見据えた改革に国立大学もしっかり取り組んでほしいということでありまして、取り消すつもりは全くございません。
  33. 神本美恵子

    神本美恵子君 社会的要請がこうだああだということで今長々と御説明がございましたけれども、さっき申し上げましたように、運営費交付金という配分権を握っている文科省からそのように細々としたことを各大学に通知をするということは、これは大学の自治や学問研究の自由を侵害するものではないかというふうに私は思います。  国立大学法人化のときにこの文教委員会でもたくさんの審議をして、二十三項目にわたる附帯決議を付けております。その第一番目に、学問の自由、憲法で保障されている学問の自由や大学の自治の理念を踏まえて、大学が自主的、自律的に運営ができるように大学が法人化されても確保するようにという附帯決議を委員会として付けておりましたけれども、それを逸脱するものであり、私はこれは取り消すべきだということを意見として申し上げておきたいと思います。  今日一番お聞きしたいことはこれから入りたいと思いますけれども、この間、衆議院、参議院の安保特の中で安全保障関連法案について議論されておりますけれども、その中で首相が再三のやじを飛ばしたり、それから答弁が防衛大臣と総理と食い違ったり、答弁が二転三転するというような中で、特にこの間、国民の声ということで様々な集会で表明されているその中に、徴兵制が導入されるのではないかとか、これは戦争に駆り出されるのではないかというような声が国会の中で、質疑の中で、これは憲法の意に反する苦役になるので徴兵制は導入しないと何度答えてもその声が消えません。特に母親、若者たちのこの心配の声があります。  これは、いわゆる以前のような国民皆兵制度、徴兵制ではないけれども、経済的な徴兵制という形が取られるのではないかというような懸念がございます。私もこの声に対しては非常に敏感に感じるといいますか、といいますのは、私が議員になる前は日本教職員組合、日教組というところの役員をしておりました。その前は学校現場で子供たちに向き合って平和教育、平和学習などもやって、その中で私が出会った詩がございます。ちょっと御紹介したいと思います。  「戦死せる教え児よ」、これは一九五二年一月、高知県の中学校の先生だと思いますが、が詠まれた詩であります。  逝いて還らぬ教え児よ  私の手は血まみれだ  君を縊ったその綱の  端を私も持っていた  しかも人の子の師の名において  嗚呼!  「お互にだまされていた」の言訳がなんでできよう  慚愧、悔恨、懺悔を重ねても  それがなんの償いになろう  逝った君はもう還らない  今ぞ私は  汚濁の手をすすぎ  涙をはらって君の墓標に誓う  「繰り返さぬぞ絶対に!」  こういった、戦前、教え子たちを戦争に駆り立てていったというその反省から、日本教職員組合は、二度と再び教え子を戦場に送らないというスローガンを合い言葉に今日まで至っておりますけれども、今回の安保関連法案の中で、母親たちや若者たちが戦争に駆り出されるのではないか、徴兵で引っ張られていくのではないかというような不安を持っている。しかし、それは今の憲法下ではやらないと政府は答弁をしておりますけれども、これからもやられないのかというような問題意識から、今日は自衛隊人材募集と学校の協力関係について質問をしたいと思います。  文科省の有識者会議、学生への経済的支援の在り方に関する検討会議における前原金一という経済同友会専務理事の発言がございました。奨学金の返済延滞の理由が仕事に就けないからだという議論から発生した発言であります。発言の中では警察、消防庁、防衛省というようなことをおっしゃっていますが、などでインターンをやってもらえばいいという前原委員意向受けて、防衛省はそうした計画まで作成したということがこの間の審議の中でも明らかになっております。  そこで、文科大臣にお尋ねしたいと思いますが、学生への経済的支援の在り方に関する検討会議でこのような発言があった、そして防衛省は具体的な案まで作成した。この学生への経済的支援の在り方の中でこのような発言があったことについて、大臣はどのように受け止めていらっしゃいますか。
  34. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 神本委員が御指摘されたように、安倍総理も、徴兵制というのはこれは憲法違反である、明確にあり得ないということを申し上げているわけでありますし、また、今回の平和安保法制は戦争を抑止するための法案であるというふうに認識しております。  そして、御指摘の前原委員の発言でありますが、御指摘の検討会におきまして、なかなか就職できない若者の就職を改善することを目的に、例えば現業を有している警察庁や消防庁、防衛省などと連携してインターンシップを活用することができないかという御提案をいただいたものであるというふうに認識しております。  よく国会でも質問されましたが、その奨学金の延滞者への直接的な対策として発言されたものではないというふうに認識しております。
  35. 神本美恵子

    神本美恵子君 奨学金の延滞者に対する支援としてこういった提言がされたという認識のところにとても私は危惧を覚えます。  そこで、お伺いしたいんですけれども、ちょっと角度が違いますが、最近インターネット上で、高校三年生の子供に自衛官募集のダイレクトメールが送られてきたということで、かなりネット上では、自分に送られてきたそのはがきをそのまま写真に撮って、ネット上では赤紙が来たと言ってたくさんの高校生がそれを掲載しているのを、私も目にしましたし、知人からも聞きました。  防衛省にお聞きしますと、こうしたダイレクトメール送付することは随分前からやっていたというふうにお聞きをしました。  しかし、今、これだけ騒ぎになるのは、子供たちが安保関連法案を通じて、これは戦争法案ではないか、自分たちはこういった形で自衛隊に入れというふうに言われているのではないかというような危機感を持っているのではないかと思いますけれども、防衛省としては今回たくさんの、これまでと違うたくさんのダイレクトメールを送付されたんでしょうか。
  36. 真部朗

    政府参考人(真部朗君) 防衛省におきましては、例年でございますけれど、自衛官の募集の、主たる募集の対象者でございます高校三年生、これを中心といたしまして募集案内の送付等を行っているところでございます。  これ、例年、募集計画を、大体どれぐらいの人が必要になるかということを見越しまして、それに沿って募集予定人員といったものを出しまして、それに沿って、今申し上げたような募集活動を行っているということでございます。今年特に増やしたとか、特にそういったことはないというふうに承知をいたしております。
  37. 神本美恵子

    神本美恵子君 ということは、これまでもやっていたのに、今年ネット上でそういう学生たち高校生たちの話題が赤紙が来たというような意識が出ているのは、ダイレクトメールの直接のやり方ではなく、やり方は変わっていないけれども、今のやっぱり国会での安保法案の審議が影響しているのではないかというふうに思います。  防衛白書には、第四章、防衛力を支える人的基盤の募集、採用に関わる項目の中に、学校説明会、学校関係者の理解というようなことが書かれております。  大臣にお伺いしたいんですけれども、自衛隊のこうした人材募集に関して、文科省としては、文科省側としては、こうした学校側の協力体制についてどのような認識を持って臨んでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
  38. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 御指摘のように、防衛白書に学校関係者の理解募集相談員などの協力を得ながらとある件につきまして、防衛省によると、自衛隊からの協力要請に基づき自衛隊の入隊に係る学校説明会を実施しており、その開催に当たっての協力等を得ていることから、当該記述を行ったとのことでございます。  なお、キャリア教育や就職支援の観点から、生徒などが自衛隊を含め様々な職業への理解を得られるよう、学校と関係機関が連携していくことは有意義であるというふうに考えております。
  39. 神本美恵子

    神本美恵子君 今日は、内閣官房の人事局おいでいただいておりますが、ほかの国家公務員、自衛隊、防衛省以外の人材募集について、このようなやり方で地方自治体、学校関係者と協力するような法律があるのでしょうか。
  40. 川淵幹児

    政府参考人川淵幹児君) お答え申し上げます。  国家公務員の人材確保に関しましては、学生に公務への関心を持っていただくということのために、内閣人事局あるいは各府省等から大学に対しまして、公務の仕事の魅力を伝えるための説明会の実施、あるいは採用に関するパンフレットの配付等について協力をお願いしているところでございます。  これらにつきましては、学生の進路選択に有用な情報を提供するものであると考えておりまして、これらは各大学の自発的な協力を元に行っているところでございます。
  41. 神本美恵子

    神本美恵子君 法律はあるんでしょうか。
  42. 川淵幹児

    政府参考人川淵幹児君) 私ども、職員の任用を行う任命権者としての各府省、あるいはそれを束ねる立場の内閣人事局、あるいはその採用試験を実施する立場、これは人事院でございますけれども、そういった立場からの一環として行われるものというふうに認識しております。
  43. 神本美恵子

    神本美恵子君 法律があるのはこの自衛隊、自衛官募集に対しては自衛隊法で協力することが自治体や学校に求められているということで、ほかの公務員にはないということだというふうに受け止めました。  実は、これが経済的徴兵制ということで、奨学金と結び付いたことで私が大変危惧いたしますのは、この間、調べていますと、アメリカで、アメリカはもちろん徴兵制ではございません、志願制ですけれども、二〇〇二年、いわゆる九・一一テロの後だと思いますけれども、アメリカで成立した、日本で訳されているのは、落ちこぼれゼロ法という法律がございます。この落ちこぼれゼロ法というのは、教育改革の一環として打ち出された法律でございます。  この法律の中に、公立高校は、生徒の氏名、住所、電話番号といった、もっと言いますと、それだけではなくて、いわゆる日本でいう四情報だけではなくて、親の年収及び職業、市民権の有無、移民が多いですから、市民権の有無、それから生徒の携帯番号、こういった個人情報を保護者が拒否しない限り軍に提供することが義務付けられたのがこの落ちこぼれゼロ法でございます。  それだけではもちろんないんですけれども、落ちこぼれゼロ法というのはそもそもアメリカで学力が低下した、だから学力テストを全国で一斉にするということを義務付ける、それから成績の良い学校にはボーナスをあげて、悪い学校は教師を降格したり助成金を削減したり全額カットで廃校にするというような強烈な競争システムがまず導入された。しかし、本当の目的は、先ほど言いましたように、個人情報を軍に提供するということだというふうに言われております。  このゼロ法に基づいて、軍のリクーターはその情報に基づいてしのぎを削って、軍のリクルーターですね、ごめんなさい、リクルーターにもノルマがありますので、それを達成できなければ自分が前線に送られるというようなシステムになっているということをお聞きしております。  この学生をリクルートするという様相は、自衛隊の地方協力本部それぞれが様々な工夫の下でリクルート活動、現在はダイレクトメールが中心ではありますけれども、半ば半強制的なリクルートにつながっていくのではないかという、そういう懸念が広がっているというのが今日の日本にも、いわゆる徴兵制ではないけれども、奨学金あるいは職、無職であるから職に就くというようなことでのリクルートにつながっていくのではないかというような懸念が広がっておりますけれども、こういうことにつながっていくような協力を文科省は行うつもりはないというふうに思ってよろしいんでしょうか、大臣にお伺いします。
  44. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 文科省では、今御指摘のアメリカの落ちこぼれゼロ法、そのような法律を制定することは考えておりません。
  45. 神本美恵子

    神本美恵子君 これは、昨日ふとこのことで思ったんですが、日本では今、四情報ですね、氏名、住所、四つですね、四つの情報が提供されるようになっておりますけれども、高校授業料無償化が所得制限が掛かったことで、子供の親の所得、申請するときにはそれを学校に出さなければいけないというような状況になっているので、もちろん守秘義務が掛かっておりますけれども、学校が一部の生徒の所得を今把握しているということについて、こういった現実があることも私は非常に懸念を持っております。  こういった懸念に対して、先ほどから繰り返しおっしゃっていますけれども、政府としては、今は、憲法があるから、十八条、十三条に基づいて徴兵制はあり得ないというような答弁をなさっておりますけれども、これまで様々な答弁の中で、あるいは集団的自衛権はこれまで憲法では認められなかったのを閣議決定でこれを認められるような法案を今出しているというような、そのときの政権の政策の取り方によっては憲法すら乗り越えてといいますか、無視して政策が取られるということに対して、私は、冒頭紹介しました詩のように、教育が戦争に加担させられるような、そういったことにつながることに対しては、断固として私はこれは認められないということを文科大臣にもしっかりと認識をしていただいて、教育が戦争に加担するようなことにならないようにということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
  46. 寺田典城

    寺田典城君 維新の寺田典城です。よろしくお願いします。  ちょっと心配で質問させていただきますけれども、先ほど下村大臣は、この安保法制によって戦争の抑止力になるというような割り切り方の答弁しておりました。それはおかしいじゃないかなと思うんですよ。例えば、軍事力拡大では一定の戦争の抑止力にはなると思いますけれども、安保法制が即戦争の抑止力って、かえって複雑になったり何になったりする可能性だってあるし、それで、今よく中国なんかの台頭だとかというんで、あそこの国は十二億以上の民がおって二十六兆円近い軍事費も持っていますから、なぜそれが何だかんだで抑止力につながるかという割り切り方では文部大臣務まらないと思いますから、その辺どう考えますか、教えてください。
  47. 下村博文

    国務大臣下村博文君) これは安保法制の委員会で議論することでもあると思いますが、私はこの平和安保法案というのは、日本が戦争しない、あるいはさせない、そういう意味での抑止力になる法案の一つであるというふうに認識しております。
  48. 寺田典城

    寺田典城君 真逆の考え方なさる方なんですが、文科大臣としての責任の重さというのは、そういう点ではよく発言は注意していただきたいと、そう思います。  それでは、本題に移らせていただきたいと思います。  びっくりしているんですよ、今の国立競技場、二転三転しております。こんなに借金一千兆円も近くあって、一体税金の使い方というかお金の使い方というのはどう思っていらっしゃるか。文部省の体質じゃないのかなと思うんです。当初、二〇一二年には千三百億でコンペをやった。そして、三千億超えるとか幾らだとかって、今千五百五十億で一応収めたような形なんですが、今までの、何というんですか、こういう体質について大臣はどう思っていらっしゃいますか。
  49. 下村博文

    国務大臣下村博文君) この新国立競技場の建設費に係る問題についての御批判は謙虚に受け止めたいと思います。新国立競技場の建設費がいろんな経緯があったことについて、現在、文部科学省におきまして、これはもう客観的に責任問題も含めて第三者の方に経緯についての検証をしていただき、そして、このようなことが二度と起こらないようなための問題提起もしていただきたいと考え、今検証していただいているところであり、今月中旬に報告書を取りまとめていただく予定であります。  この第三者委員会の検証結果も踏まえ、必要な改善策を講じ、新国立競技場の整備ができるだけコストを抑制し、現実的にベストなものとなるよう取り組んでまいりたいと思います。
  50. 寺田典城

    寺田典城君 今は自民党政権が強いから、下村大臣も辞めずにそういうふうな形でのうのうと答えていることできるんでしょうけど、前の民主党政権だったら、大臣間違いなく首になっておったですよ。だから、そういう点では、そういう置かれている立場をもう少し下村大臣は謙虚にわきまえてもらわなきゃ駄目だと思いますよ。  ある知事経験者の議員です。松沢さんじゃない人です。自民党の人なんです。それ以上は名前は勘弁してください。もうとにかく予算を削ることができないねって、国会は、足すことだけ考えるという、これだったら、日本の国、破産しますよ。これ、私もそう思います。  ですから、型どおりとか、これだけ掛けてやるという自体が間違っているんですよ。何も、別に前の競技場をリニューアルして使ったって大丈夫だと思う、だってできたでしょうし、何も千五百五十億掛けなきゃならぬということもないでしょうということです。  いや、私は知事時代、国体のときは、国体とオリンピックは全然違うんですけれども、前のをリニューアルして使いました、三十年もしたものを。ですから、ワールドゲームズなんか二〇〇一年やらせていただいたんですけど、二十四、五億ですよ。オリンピックを補完するゲームですよ。それで三億、五億残っているんですから、金が。だから、そういうことで、これからワールドゲームズというのは、御存じだと思う、オリンピックの補完的な意味として行われるスポーツで、オリンピックにないスポーツをやっている世界的なスポーツなんですが。  まず、一つ遠藤大臣にもお聞きしますけれども、これからオリンピックパラリンピック競技大会あるわけなんですが、徹底したディスクロージャーしたらいかがですかと。ここにはこういう建物に幾ら金掛けました、どういう人材が何人常駐しております、どの程度の経費掛かりますとか、全てのインターネットマップを作ってみたらいかがですか。そういうふうな形でディスクロージャーを考えてみたらいかがですか。ちょっと質問したいと思います。
  51. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) まず、今回、エンブレム撤回ということになりました。結果として国民皆さんに大変御心配をお掛けいたしましたし、オリンピックパラリンピック大臣としても大変申し訳なく、改めておわびを申し上げます。  今委員指摘のように、東京大会を広く国民皆様に祝福されるためにも、大会の運営においてできる限り透明性を確保すべきであると考えており、組織委員会に対しても、今回の反省を踏まえて、ディスクロージャーを含め、しっかりとした対応を求めてまいります。そして、同時に、今委員から御指摘ありましたように、人数とかそういうものについてはしっかりと情報公開されていくものと思っております。
  52. 寺田典城

    寺田典城君 市政で、市長というか市政をやってみると、県庁の弱点というか至らぬところがよく分かるし、県庁に勤めてみると国の至らぬところというのはよく見える。下から物を見るというのは非常に見やすいんですね。  非常に国というのはある面ではラフなんです、金の使い方が。まあ市町村もありますよ、ラフなところは。特に原発マネーなんか動いているところなんかは本当にびっくりするぐらいのものを使っているんですけれどもね。だけれども、それ、役所の金銭感覚ないんじゃないのかなと。そして、省益で物してしまうというような形、そして規制だけはしてみたいという形、一番悪い形に来ているんで、その辺を、ちょっと心配な人がおったら、下村大臣、それから遠藤大臣、人を替えてみたらいかがですか、そういうのを。でなきゃ、別の人をちょっと入れてみるとか、いかがですか。
  53. 下村博文

    国務大臣下村博文君) おっしゃるとおり、これから日本の発展を考えれば、必要なところに必要な予算を更に増やしていくということが必要ではありますが、一方で、無尽蔵であっては、赤字国債を更に依存せざるを得ないということであってはこの国の未来はないと思いますから、同時に大胆な行革を自らしていくという発想をしっかり持つ必要があると思います。そのために、省内人事においてもそういう視点から人を使うようにという御指摘だというふうに思います。  省内において、来年度、二十八年度の概算要求も今しているところでありますが、徹底的に、外部から指摘されることなく、省内においても不必要だと思う部分については、あるいは役割が終わったという部分については大胆に自らカットするという姿勢を、これは大臣だけでなくそれぞれの担当部署の職員もそういう視点からしっかり持つという意識改革をしていくことが重要であると思いますし、御指摘の点についてはしっかり踏まえさせていただきたいと思います。
  54. 寺田典城

    寺田典城君 文科省さんでは、平成二十八年度の概算要求というのは前年比プラス九・八%ということになっていますね。私、思うに、文部科学省ばっかりじゃないんですけど、まず、文部科学省を見ていると、国の財政力以上の人とか物を持ち過ぎているんじゃないかと思うんですよ。ですから、ランニングコストだけで手いっぱいで、イノベーションというか新たなことというか、新しい切り口ができなくなっている、そういう体質になっちゃっているんじゃないかなと思うんです。そのぐらい、どこへ行っても文科省のものはあり過ぎるというか、物を持ち過ぎている、それで固定化されちゃっていると。  ですから、その辺をもう少し大臣、新しい形、要するに、多様な人種、それから考え、価値観や、ダイバーシティーとかという、そういうユニバーシティーをつくるとか、それから物、施設とか研究機関にするとか、もう根本的に変えていかなきゃ文科省は後れると思いますよ、いかがですか。
  55. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 文部科学省の所管は、教育文化スポーツ科学技術、いずれも私は日本の未来を決める分野だと思いますし、ある意味では文部科学省を未来省というふうに位置付けるべきだと思いますし、逆に、こういう分野をしっかり充実していかなければこれからの日本の発展はあり得ないというふうに思っております。  つまり、少子高齢化が急速に進展する中で我が国が引き続き成長、発展するためには、逆に、一人一人の能力や可能性を最大限に引き出して、そして付加価値や生産性を高めるためにどうしていったらいいかということ、そのためには、教育再生のための取組とか、それから先端研究開発における革新的なイノベーションの創出に力を入れる必要があるというふうに思います。  二十八年度の概算要求におきまして、こういう観点から、一つは、教員の質と数の一体的強化として、アクティブラーニングによる授業革新を始めとする教職員定数の戦略的充実、また高大接続プランに基づく高等学校教育改革、大学教育改革、大学入学者選抜改革の一体的な推進などの教育再生の取組、また二〇二〇年東京オリンピックパラリンピック競技大会を契機としたスポーツ文化、芸術によるレガシーの創出、そして最先端の基礎研究の推進、優れた人材の育成の確保、並びに宇宙開発等の基幹技術の推進による科学技術イノベーションの創出、そういうことによって持続可能な成長が可能であるというふうに思います。  そういう意味では、これは単なるコストではなくて未来に対する先行投資と考えて、要求内容の実現に向けて、もちろん行革的な視点から無駄な部分はカットいたしますが、積極的にこういうところに予算を計上することが日本の発展のために重要だというふうに確信をしております。
  56. 寺田典城

    寺田典城君 どうしても、予算が増えると仕事の価値認められたというようなことが、形が役所的なんですね。おかしいんですよ。  それで、物を持たないということをレス・イズ・モアとよく言うんですけど、持たないことが新しい出発になるんですよ。だから、そういう点ではよく役所の方々も考えて、私たち今やっていることはおかしいんだということを、まずそれから考えるようにしなきゃならないと思うんです。  先ほどタコつぼと。私はずっと前から、大学というのは、地方の大学はタコつぼ大学だなとよく言うんです。それは転勤がないからですよ。隣の大学と少し人事交流とか三年に一回とか五年に一回やってみればそれは何とかなるでしょうけど、同じ研究、同じことを教えて、同じ時間に同じことをしゃべっているということです。ですから、そういうことを、それから人種も、海外の人を何人か入れてみるとか。  いつも国際教養大学のことを言って申し訳ないですけど、あの大学つくるときは、出発点は十一億ですよ。前の自民党の先生方が一生懸命推進してつくった大学が、出発点で六百億ですよ。それは、当たり前の形でつくっていくからそういうふうになるんです。どこの県立大学だって五百億とか六百億掛けている。私は反対されて金がないから出発点で十一億で、今現在で六十億ぐらいですよ、全部入れたら。高等学校を一つつくるぐらいなんです。で、ダイバーシティーというか、いろんな人種がいるということなんです。  だから、金掛けなければ、かえって、ある面では成長するんですよ。だから、その辺をひとつ考えていただきたいなと思います。  それでは、次に移ります。  雇用問題なんです。新採用が八月一日から始まっています。日本の国というのは、大学新卒採用に失敗して大学卒業すると次のチャンスがなくなってしまうという今の雇用慣行というか、これ変えていく考えはないか。これ教育もそうなんですよね。  今、よく大学なんかにはギャップイヤーなんて、入ってから一年間どこかを見てくるとか、卒業してからギャップイヤーとかでも見るとか、そういうところをあれするとか、それから、若いうちに結婚したいというんだったら学生結婚どんどんさせて、保育園とか置いておくとか、大学に。おまえ、働きもしないで、なに結婚して、子供までいるのかなんて言われたって、これは親が面倒を見る、それは誰かが面倒見なきゃならぬですね、生活あるし。  それから、何というんですか、そういうときは、二年でも三年でも子育てする間は授業料も免除するとか就職先は後で待ってもらうとか、やっぱり労働慣行とか、そういうのをやらなければ、考え方変えていかなけりゃ、やっぱり労働省と文科省が一体になってやっていただきたいので、その辺どう考えているか、どうかひとつよろしくお願いします。
  57. 橋本岳

    大臣政務官橋本岳君) お答えをいたします。  まあ個人的なことを言えば、私も学生結婚しましたので、今の御質問でいろいろ思うところはございます。これは本当に親と社会に感謝をしながら、恵まれているなと思っておりますけれども。  済みません、答弁をいたしますが、まず、御指摘にもありましたが、我が国の新卒一括採用というのは雇用慣行でございまして、企業の取組として確立されているものである、国としてそういう制度を設けているとか、どうしてきたというものではないということはまず申し上げたいと思います。  その上で、この新卒一括採用の雇用慣行については、就職環境が卒業する年の雇用情勢に左右される面があるということはございますけれども、例えば学生、卒業してすぐだと社会的あるいは職業的なスキルが必ずしも高いわけではない、だけれども、そういう新卒者であっても採用されるということがあるという。ですから、学校から職業への橋渡しが円滑に行われて諸外国に比べ若年者の失業率を低く抑えているというメリットもあるという見方もできるのではないかと私たちは思っております。  一方で、その御指摘のように、新卒一括採用の雇用慣行については、新卒時に就職できなかった場合だとか一旦離職した場合は、新卒者に比べて応募できる企業が少なくなってしまうという面もございます。  政府としては、新卒時の円滑な就職を支援するとともに、離職した場合には早期に再就職を支援することなどに取り組んでいるところでございます。
  58. 寺田典城

    寺田典城君 時間でございます。どうもありがとうございました。  一言お聞きしたいと思います、政務官に。学生結婚なさったと。学生時代、子供さんできましたか、その辺をお聞きしたいと思います。
  59. 橋本岳

    大臣政務官橋本岳君) 私事ではございますが、大学院の一年生のときに子供をもうけております。長女をもうけております。
  60. 寺田典城

    寺田典城君 おめでとうございます、どうも。  ありがとうございました。
  61. 田村智子

    田村智子君 日本共産党の田村智子です。  福島県内で保護世帯の高校生が給付制の奨学金を受給することとなった。ところが、福祉事務所が、月にして一万五千円足らずの奨学金を全額収入認定して保護費を減額したと。この問題を今年三月の予算委員会で取り上げました。当事者の再審査請求に対し厚労大臣は先月やっと、十分な調査を行わずに収入認定をした不当な処分だとして、福祉事務所の決定を取り消す判断をいたしました。  この大臣裁決は当然ですが、高校生の給付奨学金でさえも自立更生計画でその使途を細かく提出させ、福祉事務所が認めた範囲のみ収入認定から除外するという現行の生活保護制度の枠組みを前提としたものにとどまりました。  厚労省は、八月六日の通達で、保護世帯の高校生の奨学金を塾の費用に充てることを認めました。しかし、大学などの受験費用に充てたり、入学金等のために貯金するということは認めていません。一方、アルバイトの収入であればこれらは認められます。となりますと、大学や専門学校に行きたいならアルバイトで稼げというのと同じだと私は思うんです。  予算委員会でもあしなが育英会のアンケートに寄せられた声を紹介いたしましたが、アルバイトで疲れ果てて授業に集中できないという苦悩、助けてくださいという声、私も胸が潰れる思いで読みました。働いて得た収入も、学習面で努力して得た奨学金も、高校生本人の努力による現金収入です。アルバイトで政策的には認めている進学費用あるいは自動車学校の費用、こういうところに奨学金を充てることがなぜできないのか、これでは福祉行政が高校生の希望や自立の妨げになってしまうと思います。せめてアルバイト収入と同様に、奨学金を進学等の費用に充てる、これを厚労省としても認めるべきだと思いますが、いかがですか。
  62. 橋本岳

    大臣政務官橋本岳君) 先ほど自分の身の上話をした後で、ちょっと生活保護の皆様の話をさせていただくのはいささか心苦しいところはあるわけでございますけれども、それはそれ、これはこれということで申し上げますが、生活保護世帯高校生が奨学金受け取った場合、私立学校の授業料やクラブ活動費、修学旅行費のほか、本年十月から、高校進学率の上昇、高校中退の防止に取り組むという観点から、学習塾費用について収入認定から除外することとしております。    〔委員長退席、理事石井浩郎君着席〕  ただ、一方、生活保護制度というものはそもそも、御案内のとおり、憲法第二十五条で、国民は最低限の文化的な生活を営む権限を有すると、こういうことに基づいて行われているものでございます。ですから、その観点から、働くことができる、稼ぐことができる能力を有する場合には、原則としてその能力を活用していただくということが保護の要件となっております。それによりまして、高校卒業後は高校への就学を通じて得られた技能や知識を生かして就労すべきものであり、大学進学後の保護を受けながらの就学というのを認めていないというのが現在の状況でございます。  したがいまして、御指摘大学の受験料、あるいは入学金の奨学金収入等からの収入認定除外については、大学進学後の保護を受けながらの就学を認めていない生活保護の原則を踏まえつつ、生活保護を受給されていない方との均衡も考慮する必要があるため、慎重な検討が必要であると考えております。  なお、生活保護世帯高校生のアルバイト収入につきましてですけれども、これは、高校の就学のために必要な経費に加え、平成二十六年度から、大学受験料や大学入学料等の大学進学のために事前に必要となる経費などを含めた被保護者の就労や早期の保護脱却に資する経費を収入として認定せず、預貯金することを認めております。  これは、アルバイトをするということによって就労意義の理解や働く習慣が付くこと、社会性が向上することなど、高校生の自立意欲の喚起につながることを期待、評価をしてそのような取扱いをしているものでございまして、奨学金やそのほかの恵与金、例えばお小遣いとかですね、とは異なる取扱いをしているということでございます。
  63. 田村智子

    田村智子君 教育受ける権利は経済的な要因によって妨げられてはいけないということを改めて申し上げておきたいと思いますが、慎重な検討でということで政策は少しずつ変わってきたので、より一層変えていきたいというふうに思うんですね。  その点で、文科省にもお聞きします。  高校生のいる世帯への生活保護費には、高校等就学費が含まれています。高校の入学金、授業料、教科書や教材費、学生服やかばん、一定の通学費などに充てられます。文科省は、自治体への情報提供で、保護世帯が奨学金受けた場合、高校等就学費の対象ではない経費に充てるように強く求めています。これは、高校等就学費の対象となる経費に奨学金を使用するという計画を立てた場合、保護費が減額される可能性があるからではないんでしょうか。
  64. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) お尋ねの件でございますが、高校生等奨学給付金の使途の話かと考えますけれども、この高校生等奨学給付金につきましては、生活保護世帯に限りませんけれども、低所得世帯を対象とした返済不要の給付金として創設したものでございます。教科書費あるいは教材費、学用品費など、授業料以外の教育に必要な経費を支援するという趣旨でございます。  一方、生活保護受給世帯は、これはそのための生活保護費によりまして同様の経費について支援を受けることができますので、この奨学給付金において生活保護費と仮に重複をするということがございますと生活保護費が減額されるということが起こりますので、これに重複しない例えば修学旅行費などを中心に支援を行うということにしております。  こうした重複による減額が起こるということを懸念いたしまして、それを防止する観点から注意喚起を各都道府県に行っている、こういう仕組みでございます。
  65. 田村智子

    田村智子君 自治体への情報提供の中には、奨学のための給付金だけじゃなくて、様々な奨学金給付貸与受けた場合に、保護費の対象となるものでないところにまず使うようにということが相当強く徹底をされているわけですね。  そうなりますと、保護世帯の高校生は、高校卒業後の進学費用に奨学金を充てることはできないんですよ、収入認定されちゃう。高校で学ぶための費用に充てれば、これまた生活保護費を減額されるという可能性があるわけです、それは保護費で見ているんじゃないかということを細かく見られて。  これでは、保護世帯は奨学金受けるなと言っているのと同じようなものなんですね。こういう国の運用基準そのものを見直すことが子供の貧困対策で求められていると思うんです。  来年度の概算要求で、文科省は、高校等奨学給付金について、非課税世帯については、一人目の支給額を大幅に引き上げて、二人目と同額で要求をしています。これ、私も予算委員会で求めたことなので是非実現してほしいと切に求めたいと思うんですけれども、また、一人親家庭への支援でも、児童扶養手当の増額など、経済的支援の強化というのも含まれていて、民間からの寄附による奨学金も検討する方向だと、こういうことも報道されています。保護世帯の高校生への支援ということも、こうした大きな政策の中で是非とも考えてほしいと思います。  冒頭で紹介した福島県の事例では、奨学金給付決定から収入認定の取消し、この大臣裁決まで一年半も掛かってしまいました。高校生活の半分を自分の奨学金を生活費に充てるようにと強要された、この高校生の悔しさや不安というのは本当に大きなものだと思います。  下村大臣にお聞きします。  是非とも、厚労大臣ともよく相談して、また関係省庁でもよく協議をして、保護世帯であっても高校生が奨学金を進学のための学習に心配なく使えるように政府全体で取り組んでほしいと思いますが、いかがでしょうか。
  66. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 家庭の経済状況にかかわらず全ての子供がそれぞれの夢にチャレンジできる社会を実現することが大変重要であり、是非それを進めてまいりたいと思います。  生活保護世帯の収入認定については、一義的には、厚生労働省が定めた基準に基づき各自治体において適切に対処されているものと認識しておりますが、文科省では、高校生等奨学給付金を創設した際、生活保護者が減額されないよう、給付金の取扱いにつきまして厚生労働省と十分に協議を行い適切な対応を図ってきたところであります。    〔理事石井浩郎君退席、委員長着席〕  文科省としては、支援を必要とする高校生などにおきまして給付金が有効に活用されることが当然必要なことであるというふうに考えておりまして、今後とも関係省庁と十分に連携を図りながら高校生等の就学支援の充実に努めてまいりたいと思います。
  67. 田村智子

    田村智子君 是非とも政策が大きく進むよう、よろしくお願いしたいと思います。  次に、新国立競技場についてお聞きします。  八月二十八日、関係閣僚会議で、新国立競技場の整備コストは周辺整備を含めて一千五百五十億円程度と決定をされ、九月一日、JSCは整備事業公募を始めました。再来年四月には強行するという消費税一〇%、また今後の設計労務単価等の値上げ分を考えると、費用は更に膨らむことは避けられないわけで、整備計画の見直しが十分だったとはとても言えないと思います。  時間が限られていますので端的にお聞きします。整備条件となる整備要求水準書では、新国立競技場の高さ、敷地、人工地盤、これらは変更されているのかどうか、JSC、お答えください。
  68. 鬼澤佳弘

    参考人(鬼澤佳弘君) この度、九月一日に開始いたしました新国立競技場の整備事業公募におきましては、競技場の基本的規模を決めます観客席、これは最大八万席と変えておりませんので、施設規模、言わばスタジアムのボリュームですね、これはおおむね旧計画と同様としてございます。したがいまして、業務要求水準書の中で、施設の高さ、敷地、人工地盤については旧計画と変更がございません。
  69. 田村智子

    田村智子君 規模変更していないんですよね。前回の委員会指摘しましたが、この新国立競技場とその周辺、これ都市計画決定がされて高さ七十五メートルが建てられるようになったんですね。これが都市計画決定があるから今回の募集でもその要項を変えていないということを繰り返し私説明受けています。  しかし、この都市計画決定は、そもそもJSCが巨大な新国立競技場を造るために東京都に認めさせたものです。まず高さ七十五メートル以内、それから人工地盤で敷地を広げる、こういう条件で新国立競技場デザイン公募を行った。この公募要領に沿って都市計画決定が後から行われた。出発点からして逆立ちした手法が取られていたということです。  その競技場の整備計画を白紙にしたならば、本来、高さ制限を含む都市計画決定の見直し、これを東京都と協議すべきではなかったんでしょうか。もう一度お願いします。
  70. 鬼澤佳弘

    参考人(鬼澤佳弘君) ただいまのお尋ねでございますけれども、先ほどお答え申し上げましたように、まず最大の観客席数八万席、これ変えてございません。したがいまして、施設規模については旧計画と同様という考え方でございますので、そういう意味で、都市計画について現時点で変更する必要はないものと考えてございます。  今後、具体的にこれから施工応募者の方から施設計画等の提案があると思いますけれども、そういった点が明確になった場合には、これは必要に応じて適切に私ども対応をしていきたいと考えてございます。
  71. 田村智子

    田村智子君 既に首都圏には巨大なスタジアムというのは幾つもあるわけですよ。オリンピック会場として求められる六万八千席、この一部を仮設にして、そもそも狭い敷地であることを踏まえた国立競技場の規模にすること、これも必要だったはずなんです。ところが、今の御答弁のとおり、整備計画は八万席にするということを可能としている。こうなると、結局、白紙撤回と言いながら、可動式の遮音膜は諦めました、またデザインも変更はしますと、この程度で終わっているということなんです。  遠藤大臣にお聞きします。  今回の事業計画見直しに大きく寄与された槇文彦氏ら建築家の方々とも大臣は直接お会いをして、その代替案ということについてもお話をお聞きになったと思います。  この槇氏のグループが示したものは、人工地盤、これ千駄ケ谷駅から明治公園をも越えて都営霞ケ丘アパートにまで達する巨大な人工地盤です、これを前提としないものだったと思います。これでは、この槇さんたちが作ったような案では応募もできないということになるんじゃないんですか。
  72. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 新国立競技場の新整備計画の策定に当たりましては、今御指摘がありましたように、建築家の槇先生始め、アスリートあるいは多くの有識者の皆さんの御意見をお伺いしてまいりましたし、また、インターネット等も通じて国民皆さんの御意見も聞いてまいりました。これらの意見を踏まえて、原則として競技機能に限定し、コストを抑制するというようなことにいたしました。  今後、槇さんが共同企業体と連携し業務要求水準書の要件を満たした上で応募していただくことは制度上可能であります。
  73. 田村智子

    田村智子君 いや、私がお聞きしたのは、そもそも、示されたような代替案はこの募集の基準を満たしていないから募集できないということになるんじゃないですかということをお聞きしたんです。
  74. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) そうした皆さん意見を踏まえた上で整備計画を策定いたしますので、それに基づいた業務要求水準書の要件を満たしていただければ応募は可能だと思っております。
  75. 田村智子

    田村智子君 だから、つまり、できないんですよ。代替案は人工地盤なんか前提にしていませんから、もっとコンパクトに造ろうという案を槇先生たちは示していたわけですから。  見直しの直接的な要因となったのは巨額な費用。これはそもそも、狭い敷地に無理して巨大な建築物を造ろうと、こうしたことから発生したわけですよ。ところが、その巨大施設というのは今もって前提なんです。非常に問題だと思います。  見直しとなったザハ案への批判というのは、神宮の森の景観を無視した高さということにも集中をいたしました。  今回の整備計画の見直しでは、基本理念に明治神宮外苑の歴史と伝統ある環境や景観等との調和ということも挙げられています。ならば、これはもう募集掛けられていますので、ならばということで求めたいんですが、せめて高さについては都市計画の上限が七十五メートルであってもできるだけ抑える、このことで景観との調和、これ目指すべきだと思いますが、もう一度、遠藤大臣お願いします。
  76. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 新国立競技場の新整備計画におきましては、明治神宮外苑の歴史と伝統ある環境や景観等との調和を基本的な考え方としております。なお、東京都の都市計画である神宮外苑地区計画を踏まえ、JSCが定める業務要求水準書においては建物の高さを七十メートル以内と定めておりまして、設計・施工業者の具体的な提案を求めているところであります。
  77. 田村智子

    田村智子君 これ重ねて、高さは七十メートルまででいいよということにしないで、できるだけ抑えるということを是非検討していただきたいというふうに思います。  やっぱり、今の御答弁聞いていても、白紙撤回というのは本当名ばかりだったなということを改めて実感いたします。結局、新国立競技場が外苑一帯の高さ制限の突破口にされてしまっているんですよ。今後、周辺に、都市計画決定がされたからということで高層ビルが次々と建設されていく、こういう危険性があるわけです。これでは、やはり何のためのオリンピックかというこの大きな批判は今後も私は起きるというふうに思います。  景観との調和と掲げた以上は、この巨大施設、本当に造っていいのかと、このことも最後まで私たちも追及しながら、新国立競技場についてはまた意見も述べていきたいと思います。  質問を終わります。     ─────────────
  78. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) この際、委員異動について御報告をいたします。  本日、榛葉賀津也君及び那谷屋正義君が委員辞任され、その補欠として林久美子さん及び足立信也君が選任されました。     ─────────────
  79. 松沢成文

    ○松沢成文君 無所属になりました松沢成文でございます。  一人会派になりましたけれども、委員長を始め理事皆さん委員会皆さんの御理解をいただいて質問の機会を与えていただいたこと、感謝を申し上げます。  さて、今日は両大臣に、まずオリンピックの問題からお伺いをしたいと思います。  私もこの委員会で何度も取り上げましたけれども、新国立競技場の建設問題、これ白紙撤回、全面見直しになったわけですね。それから、エンブレムの問題も、これも撤回で見直しになったわけなんです。私は、東京オリパラを成功させるためには、ほかにも幾つか白紙撤回、全面見直しをやらなければいけないところがあると思うんですね。二つ大失敗していますので、二度あることは三度あるということわざもありますし、三度目の正直と、ちょっとニュアンスは違いますけれども、ことわざもございます。  さて、私も、この委員会で取り上げて、文科大臣の考え方は聞いてよく分かっておりますので、今日はオリパラ担当大臣に御意見を聞きたいと思うんです。オリンピックの会場問題でありまして、ゴルフ競技の会場の問題、どう見ても今のまま進めるとまた大失敗をすると私は確信を持っているんです。  皆さんにペーパーを配らせていただきました。これ、私の方でいろいろ調査して作成したものですが、オリパラ担当大臣、ちょっと見ていただきたいと思うんです。  まず、レガシーとなるか、国民が利用できるかという問題でも、今決定をされている霞ケ関カンツリー倶楽部はプライベートコースで高級会員制クラブで、その後、国民に広く開放はされません。一方、東京都が所有しているパブリックコースの若洲のゴルフリンクスは、これはパブリックコースですから、その後、ジュニアであれシニアであれ、安く誰でもできるわけですね。そういう意味では、オリンピックでゴルフが行われて、それを機会に日本のゴルフがどんどんどんどん普及していくことを考える、レガシーとなるという意味でも、圧倒的にパブリックコースの若洲ゴルフリンクスが有利です。  有利というか、実はリオの五輪でも、ここからゴルフ競技がスタートするんですね。最初、プライベートコースで決まっていたんです。ただ、やっぱり国民から、これじゃ若い人たちが、その後、あそこのコースでやりたいと言ってもできないじゃないかと、一部の会員が中心となってやっていきますので。それで、実はリオはパブリックコースをわざわざ造って、それでみんなに開放して、ブラジルはまだゴルフが盛んじゃありませんので、オリンピックを契機にジュニア育成を図っていこうということでわざわざパブリックに変えているんですね。これ見ても、レガシーという面から問題があります。  会場へのアクセス、霞ケ関は所沢のもっと向こうです。もう都心から遠い。車で一時間半、公共交通、道路整備も不十分です。大渋滞ですね。一方、若洲ゴルフリンクスは東京湾のど真ん中です。選手村から四キロ、メディアセンターから二キロ、東京駅、羽田空港から十五分。こんなに交通至便のところはありません。  次に、選手、メディアの皆さんの宿泊施設ですが、所沢の向こうですから、もう地域の民宿に泊まっていただくわけにはいかないと思います。全く宿泊施設、足りません。これ、車で一・五時間、毎日往復通うのは大変ですからね。一方、若洲ゴルフリンクスは、近くに選手村、大規模ホテルがたくさんあります。プロの選手はそういうホテルに泊まるんですね。この宿泊の面でも若洲が圧倒的に有利です。  最大の問題は、大臣、自然条件なんですよ。実は、埼玉県の内陸部、七月下旬から八月上旬にかけて三十五度、下手したら三十八度です。これは選手の皆さんですら熱中症になりますよ。というのは、ゴルフというのは、マラソンで二時間半、ゴルフは五時間から六時間外にいるんです。もう三十八度の中でゴルフをやり続ける、私は熱中症や熱射病の患者が続発すると思います。近くには病院はそんなにたくさんありません。一方、若洲の場合は海風が吹きますから、この埼玉の内陸よりも平均して四度ぐらい低いと。また、風が吹くと、コース攻略、難しくなってトリッキーになります。熱中症の患者がこの時期ですから万が一出ても、近くには大病院もたくさんある。この夏の暑さと闘うためにも、今、マラソンなんかでそれをどうするかと課題になっていますが、ゴルフこそ問題ですよ、五、六時間外にいるんですから。これも圧倒的に若洲が有利です。  コース設定、これが、みんなプロの方に言わせると、若洲じゃ狭すぎて無理だ、霞ケ関なら三十六ホールあっていろんな使い方ができると言うんですが、七千ヤード以上なければいけないというオリンピックの規定で、実は若洲でも対応ができるんですね。ティーグラウンドを少し動かせばいいわけです。それで、練習場や駐車場がないじゃないかというんですが、これも周りに土地がありますから十分整備可能であります。  それから、最後に、この環境アピールというのを付けましたが、まあ霞ケ関の場合は特にアピールするものがありませんが、若洲の場合は、実はごみの島を埋め立ててそこをゴルフ場にしたという環境アピールもできますし、やり方によっては、ちょっとこれはお金が掛かりますが、風力や太陽光発電を周りにしっかり整備して、それを充電してナイター設備を付けて夜ゴルフができるようになる。これも持続可能なエネルギーで、昼の充電で夜もゴルフがプレーできるようになる。そうすると、その後の利用も、昼だけじゃなくて夜まで利用できるようになってどんどんギャラリーが楽しめるわけですね、一般都民、一般国民が。そういう意味での環境アピールにもなります。  最後に、このオリンピックは、まず、国立の問題でもありましたアスリートファースト、あるいは観客の皆さんへの配慮、これゴルフですからギャラリーファーストと書きましたが、これを見ても、霞ケ関は猛烈な暑さ、熱射病がたくさん出ます。それから、遠過ぎる、遠隔地で極めて宿泊もアクセスも不便、宿泊施設なしと。これに比べて、若洲は東京湾のど真ん中ですから海風でしのぎやすい、選手村や都心に近い、宿泊の選択肢も幾つもあります。  さあ、こうやって比べてみても、誰が見ても私は、霞ケ関で強行してやるよりも、都営の、パブリックの若洲でできる。狭いとかコース設定で難しいというのがあるんですが、これは霞ケ関でやりたい人たちがどんどんどんどんそういう理由付けをしていくんです、条件を付けていくんです。  実は、日本プロゴルフ協会の会長の倉本昌弘さんも若洲で十分にできると。もうゴルフのプロの中心人物までこういうことを言っているんですね。  さあ、遠藤大臣、まあ下村大臣は、いろいろ情報を集めてこれはもう霞ケ関でやるしかないんだ、もう決まっているんだ、工事も始まっているんだと、まあ国立のときと同じような考え方で進めてきたんですね。遠藤大臣、新しいリーダーになったんですから、もう二度あることは三度あるですよ。国立競技場見直し、エンブレム見直し、ゴルフの会場も思い切ってそのリーダーシップで見直しという判断をしていただきたいんですが、いかがでしょうか。
  80. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 競技会場につきましては、世界のトップアスリートの最高の技術を引き出すことができる、そんな十分なスペースを備えた施設であることや、国際大会の開催実績などを考慮して選考する必要があると。二〇二〇年東京大会招致における立候補ファイルにおきまして、日本ゴルフ協会あるいはプロゴルフ協会等、日本ゴルフツアー機構と同時に東京都から成るオリンピックゴルフ競技対策本部を立ち上げて、会場選考基準に決定し、それに基づいて現在の霞ケ関カントリー倶楽部に決定したと承知をしております。  そのような観点から、大会組織委員会が競技団体協議の上、二〇二〇年東京大会のゴルフ競技場を決定し、本年二月のIOC理事会において報告をし、了承を得たと聞いております。
  81. 松沢成文

    ○松沢成文君 その大会組織委員会も、まあ失礼ですが、エンブレムの件見ても、ろくなことやっていないんですよ。その人たちが、またゴルフ競技団体、これももうみんな霞ケ関の会員の人が多いわけです。もうみんな自分たちのカントリークラブをオリンピックで世界にアピールしたいと、これで固まっちゃっているから絶対霞ケ関譲らないわけですよ。そういう既得権の皆さんが決めたのに乗って決まったのを、大臣は、決まったことですから、経過もこうやって来ていますからしようがありませんと言っちゃったら何にも変わらないんですよ、大臣。  大臣是非とも、今八月もう終わっちゃいましたが、本当にもう一度夏の霞ケ関行ってみてください。ゴルフやるだけじゃなくてアクセスも見てください。宿泊見てください。あるいは、夏の若洲に行ってください。もう本当に海風が吹いて、いいですよ。もしナイターができるようになったら、実はヨーロッパやアメリカにテレビ中継するときに日本と真逆にならないんですよ。つまり、向こうの視聴率が上がって、放映権も稼げる可能性がある。こうやってスポーツをビジネスで考えなきゃ。もう今まで既得団体がこうやって決めてきたこの経緯がありますから変えられませんと言ったら、大臣、このオリンピック成功できないんですよ。国立だってそうだったじゃないですか、国立競技場だって。  ここをおかしいなと思って全部調べに入って、やっぱりレガシーになるのはこっちだと、その決断をしてオリンピックをやっていかないと私はオリンピック成功できないと思いますので、大臣、もうこれ以上言ってもなかなか答え出てこないと思いますから、是非とも大臣、両方見ていただいて、ゴルフ団体、既存のところだけじゃなくて若洲案を提案している団体もありますから、そことも話して、本当にレガシーになるのはどっちなのか、本当に日本の技術力、すばらしいものをアピールできるのはどっちなのか、これを考えていただきたい。そのことをお願いいたします。  二点目であります。オリンピック関係で私も何度もここで取り上げてきましたけれども、いよいよオリンピックに向けてのたばこ対策。IOCとWHOがスモークフリーオリンピックということで、オリンピックは煙のない、そういうすばらしい都市環境の下でやっていただこうということで、協定も結んでいます。  それで、実は大変うれしいニュースが入ってきまして、自由民主党の受動喫煙防止議員連盟がありまして、ここで、いよいよオリンピックのためにやらなきゃ駄目だということで、受動喫煙防止法の骨子案という議論が始まったんですね。それで、私どもがつくっている超党派の東京オリパラに向けて受動喫煙防止法を目指す議員連盟というのでは、実は受動喫煙防止対策の推進法というのも作って発表しているんです。是非ともこれは各政党の政調会で御理解をいただいて、議員立法でもいいんですが、ただ難しいのは、大きな政党はたばこ利権に絡まっちゃっている人がたくさんいますから、政党の政調会でなかなか成案を得ることができないんですね。ですから、国会だけに任されても、これ、なかなか進んでいかないんです。  それで、下村大臣がオリパラ担当大臣の最後のときに、本当にすばらしい仕事をしてくださった。私、感謝しているんです。オリパラ大臣から厚生労働大臣に対して、オリンピックまでに受動喫煙防止対策をきちっとやってほしい、強制力のある法律を作ってほしい、こういう要請をしてくれました。  それを受けて今度は遠藤オリパラ担当大臣になったわけで、さあ、オリンピック、スモークフリーオリンピックに向けてのたばこ対策、受動喫煙防止対策、オリパラ担当大臣として今後どのような方針で進めていくのか、お聞かせいただきたいと思います。
  82. 遠藤利明

    国務大臣遠藤利明君) 受動喫煙防止対策を講ずることは、健康寿命を延ばし、また東京オリンピックパラリンピックの成功に向けたおもてなしの環境をつくる観点から重要と認識をしております。  二〇二〇年東京大会における受動喫煙防止対策については、IOCからも積極的な対応を求められております。このため六月二十二日に、オリパラとしては前大臣になりますが、下村大臣が厚生労働大臣に対して、競技会場における受動喫煙防止対策の検討への協力と併せて、幅広い公共の場における受動喫煙防止対策の強化について、立法措置も含めて積極的な対応をお願いしたいというふうに申し入れたところでありますし、私も下村大臣からこれを引き継いでまいります。  また、与野党の議連の場で受動喫煙防止対策の法制化について御検討いただいていることは承知しておりますので、このような動きがある中で、二〇二〇年東京大会に向けた受動喫煙防止対策としては、国民各層の様々な意見、論議の趨勢なども踏まえ、関係省庁と連携協力して必要な対策を検討してまいります。
  83. 松沢成文

    ○松沢成文君 ありがとうございます。  このたばこ対策というのは、ちょっと言葉は悪いんですけど、たばこ利権の方があの手この手で徹底してたばこ規制強化には反対してきます。もちろん、たばこを作っているJTさんから始まって、たばこ農家の方、たばこ小売商の方、たばこ消費が落ちると困るわけで、たばこ規制が強まると困るんですね。ですから、こういう方がいろんな政治的な手法を使ってロビーイングをしてくるので、是非とも大臣、それに負けないでいただきたいんです。  特に、受動喫煙対策はサービス業に大きく関わるんです。飲食店あるいはレストラン、ホテル、娯楽施設、こういうところは、たばこ規制が強まっちゃうとお客さんが減ると勘違いしちゃっているんですね。ですから、あの手この手で反対して、東京都の舛添知事なんて根性がないから、そういうロビーイングに負けちゃって、逃げちゃったわけなんですね。  だから、東京都でやらないのであれば、これ国でやらないと、オリンピック招致で、IOCもWHOもきちっとオリンピックまでにやってくださいよと言っているのに、結局たばこロビーに負けちゃって、なあなあになっちゃったというんじゃ、本当におもてなしも何もないわけですね。是非とも、遠藤大臣のリーダーシップで、オリンピックを契機に日本の健康レガシーをつくるんだ、そういう強い意志を持って取り組んでいただきたいというふうに思います。  最後に、済みません、文科大臣、お待たせしました、お伺いしたいんですけれども、実は、自由民主党の成年年齢に関する特例委員会というのがありまして、それで、選挙権年齢を十八に引き下げるのに対応して、民法上の成年年齢やあるいは少年法の適用年齢の引下げもやっていこうと。これは、法律にもそれ十八歳に合わせていこうという形になっているんですが、それと併せて、飲酒、喫煙の禁止年齢や公営ギャンブルの禁止年齢も十八歳に下げるべきだという提案というか、これ議論を始めましょうということになったらしいんですね。私は、これは困ったと危機感を覚えているんです。  実は、この飲酒や喫煙の禁止年齢の引下げというのは、少年法だとか民法の単に大人としての権利とか自由とか義務という問題だけではなくて、これはやっぱり健康問題、たばこ、お酒は依存症がありますから、それが早くから始めれば始めるほどやめられないというデータもあるんですね。そうすると、健康問題には大きな影響と。究極な話をすると、医療費がどんどん掛かるようになりますよね。こういう健康問題とか、あるいは非行防止の問題、やっぱり法律に違反して酒を飲む、たばこを吸うということがスリルがあって、これ非行への入口だと言われているんです。その年齢を下げるということは、ますます非行の範囲を広くしてしまうというのが二つ目と、あと、これは高校における生徒指導の問題なんです。高校三年生の中で、たばこもお酒も、絶対に吸っちゃいけないという指導をしているのに、その中の何割かは十八歳になっちゃいますから、俺は法律上吸えるんだとなって吸い始めると、これ生徒指導もなかなか混乱しますよね。ですから、そういう意味では教育的にもすごく大きな配慮というのが必要だと思うんですけれども。  大臣は、このお酒、たばこ、それから公営ギャンブルも含めましょう、この年齢、禁止年齢を引き下げるということには賛成でしょうか、反対でしょうか、そして、その理由をお聞かせいただきたいと思います。
  84. 下村博文

    国務大臣下村博文君) この問題は、御指摘のとおり、若者に大人になることへの責任と自覚を促すという観点で賛成する議論がある一方で、健康への影響をどう考えるかという医学的な観点や非行防止、高校における生徒指導への影響など、青少年の健全な育成の上で重要な議論が含まれているというふうに承知をしております。  現在、自民党の成年年齢に関する特別委員会で熱心な議論が行われている最中であるというふうに伺っておりますが、私としては、文部科学大臣の立場から、これは慎重に検討すべきことであるというふうに思いますし、公営ギャンブルの禁止年齢についても、併せてこれは慎重に検討すべき内容であると思います。
  85. 松沢成文

    ○松沢成文君 時間ですので、以上です。
  86. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 本日の調査はこの程度にとどめます。     ─────────────
  87. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公認心理師法案審査のため、本日の委員会文部科学省初等中等教育局長小松親次郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  88. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定します。     ─────────────
  89. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 公認心理師法案を議題といたします。  提出者衆議院文部科学委員長福井照君から趣旨説明を聴取いたします。福井衆議院文部科学委員長
  90. 福井照

    衆議院議員(福井照君) 公認心理師法案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。  近年、我が国においては、自ら命を絶っている者が年間三万人近く存在しているといった現状があることに加えて、東日本大震災の発生を受けて被災者に対する心のケアの重要性が改めて認識されたように、心の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校、医療機関、福祉機関、司法・矯正機関、警察、自衛隊、その他企業を始めとする様々な職場における心理専門職の活用の促進は、喫緊の課題となっております。しかしながら、我が国においては、心理専門職の国家資格がなく、国民が安心して心理的な支援を利用できるようにするため、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要とされてまいりました。  そこで、本案は、近時における国民が抱える心の健康の問題等をめぐる状況に鑑み、公認心理師の資格を定めることにより、その業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持増進に寄与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。  第一に、公認心理師とは、登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析等を行うことを業とする者をいうこととしております。  第二に、公認心理師として必要な知識及び技能について、主務大臣が一定の受験資格を有する者に対して試験を実施することとしております。なお、主務大臣については、文部科学大臣及び厚生労働大臣としております。  第三に、公認心理師においては、信用失墜行為を禁止し、及び秘密保持義務を課するとともに、業務を行うに当たっては、医師、教員その他の関係者との連携を保たなければならず、心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治医があるときは、その指示を受けなければならないこととしております。  第四に、公認心理師でない者は、公認心理師の名称又は心理師という文字を用いた名称を使用してはならないこととしております。  第五に、施行期日は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日としております。なお、既存の心理職資格者等に係る受験資格等については、所要の経過措置を設けることとしております。  以上が本案の趣旨及び内容であります。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  91. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は御発言願います。
  92. 田村智子

    田村智子君 日本共産党の田村智子です。  まず、提案者にお聞きいたします。  心理職が国家資格化されることで、心理学に関する専門性が保健医療、福祉、教育分野で公的に認められ、心理師の社会的地位の向上、待遇の改善、身分の保障につながることが期待されると考えますが、いかがでしょうか。
  93. 山下貴司

    衆議院議員山下貴司君) 複雑多様化する国民の心の問題に関しまして、あるいは発達、健康上の問題に関しましては、民間資格である臨床心理士の先生方を始め心理職の専門家がこれまで取り組んでこられたところでございます。  本法案は、これらの心理専門職の方々のこれまでの実績を踏まえ、御尽力を踏まえ、より一層国民の心の健康の保持増進に寄与するため、国により一定の資質が認められた心理職である公認心理師の資格を設けることとしたものでございます。  このため、御指摘のとおり、心理職の社会的地位の向上、待遇の改善、そして身分の保障につながることを期待しております。
  94. 田村智子

    田村智子君 ありがとうございます。  もう一点、法案の条文に関わって確認をいたします。  四十二条二に、「公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援を要する者に当該支援に係る主治の医師があるときは、その指示を受けなければならない。」とあります。  精神科などの医師の指示ということだと理解をいたしますが、例えばスクールカウンセラーの場合、相談者が精神科を受診しているということを言いたくないということもあり得ます。このような場合に、公認心理師が精神科受診の有無を相談者にただすとか、相談者は受診の有無を話さなければならないということまでも求めるものではないと考えますが、いかがですか。
  95. 山下貴司

    衆議院議員山下貴司君) 第四十二条二項の趣旨は、心理状態が深刻で医学的治療を受けているような要支援者に対して、公認心理師が当該支援に係る精神科などの主治の医師の治療方針に反する支援行為を行うことによって要支援者の状態を悪化させる、そういうことを避けようとするものでございます。  したがって、このような趣旨を踏まえて、公認心理師の先生方には必要な注意を払っていただきたいと考えておりますが、他方で、要支援者に対して主治医の有無を確認することについては、そのような要支援者の心情を踏まえた慎重な対応が必要でございます。したがって、要支援者の意思に反して無理に主治の医師の有無を確認することまで法文上は求めるものではないというふうに考えております。
  96. 田村智子

    田村智子君 簡潔な御答弁ありがとうございました。  冒頭、心理職の方々の社会的地位向上、待遇改善が期待される法案であることを確認いたしました。  そこで、文科省にスクールカウンセラーのことについてお聞きいたします。  スクールカウンセラーの方にお話をお聞きしますと、子供たちや保護者からの相談もあるけれども、学校の先生からの相談も多いと、子供の問題行動やトラブルなどどう捉えたらよいのか、どのように対応したらよいのかなど相談を受けて、心理職の専門性からアドバイスをすることも多いんだというお話をお聞きしました。こう考えますと、本当に学校と子供たちにとって非常に大切な役割を果たしていると私も思います。  このスクールカウンセラーの配置、予算上の基準は、週一日四時間、年間三十五週となっています。病院などに勤務する心理職の方が病院勤務を休んで週一日学校に行ってスクールカウンセラーとして働く、こういう場合も少なくないとお聞きをしています。  来年度の概算要求を見ますと、生徒の問題行動への対策が重視される学校二百校については週五日の配置が盛り込まれています。この二百校では、平日の午後四時間、毎日学校でスクールカウンセラーが勤務するということになります。これは、病院の勤務との兼務ということはなかなか難しくなると思うんですね。そうなると、これ、一日四時間という勤務時間の関係で、このスクールカウンセラーの皆さんは社会保険の適用除外になる可能性が高くなると思うのですが、いかがでしょうか。
  97. 小松親次郎

    政府参考人小松親次郎君) お尋ねの点でございますけれども、現状、多くのスクールカウンセラーの方々は、先ほど御指摘のような形で非常勤の職として、週当たりで見ますと一回四時間という形で各学校で勤務をしておられます。  ただ、大きな課題を抱えております学校で、これも御指摘のとおり、スクールカウンセラーと教職員、先生方との連携を更に強化をしていくという必要がある場合がございまして、これらが実現できますように地域の実情に応じて弾力的にあるいは重点的な配置ができるようにしたいということから、その現状を基といたしまして、平成二十八年度においても、一つの学校に週五日一日四時間の配置が推進できるような形でその充実を図りたいということが予算上の取組でございます。  仮に週五日一日四時間の積算の勤務どおりにいたしました場合、週当たりの労働時間との関係等を見ますと、おっしゃるとおり、社会保険加入の条件を満たさないということになります。  ただし、これは、今御説明しましたとおり、その充実を図っていくための積算上の考え方として設けておりますので、これは地域あるいは学校によって実情が本当に様々だと認識しておりますが、それを踏まえて、例えば社会保険加入の条件を満たすような勤務形態の配置をしてもそれは可能だという仕組みで私ども考えておりまして、その実情に応じて弾力的に行うことは可能というふうに考えているということを申し上げます。
  98. 田村智子

    田村智子君 これは調べてみますと、時給もかなり地域によって差があるわけですね。そうすると、地域によって社会保険加入ができないというようなスクールカウンセラーが学校常駐を増やせば増やすほど広がるという事態は、これは私、何としても避けなければならないし、この法律の趣旨とも逆行してしまうというふうに思うわけです。あるいは、スクールカウンセラーの場合、夏休み期間の収入をどうするかということも、これは常駐で置いた場合、検討しなければいけなくなるというふうにも思うわけです。  文科大臣にもお聞きしたいんですけど、これ、文科省だけでの課題ではなく、そもそも非常勤が多い心理職の身分保障、これどう進めていくのかと。これは他省庁とも協力をして、是非身分がより安定していくようにということで政策検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  99. 下村博文

    国務大臣下村博文君) 文科省としては、このスクールカウンセラーだけでなく、チームとしての学校の在り方ということで、いろんな専門性に基づくチーム体制の構築について対応を考えていきたい。それだけ複雑化、多様化した子供たちの課題に対して、学校等に必要な職として職務内容等の法令上の明確化、また、日常的に相談できるよう配置の充実や資質の確保をする、あるいは、将来的には国庫負担化を検討することが盛り込まれておりまして、関係省庁とも連携しながら、スクールカウンセラーの身分の在り方についてもしっかり検討してまいりたいと思います。
  100. 田村智子

    田村智子君 最後、一問ですけれども、来年度の概算要求では、不登校の子供への対応として適応指導教室へのスクールカウンセラーの配置というのも初めて要求されました。  この間、不登校の子供たちへの支援として議員連盟での学習会も行ってきたわけですけれども、その中である保護者から、学校に行けなくなった子供がスクールカウンセラーと学校外で話をしたいと要望したが校長が認めなかったと、こういう体験が述べられました。その場で文科省から、その校長の判断は誤りであるということが明言されたわけですけれども、スクールカウンセラーが学校外で不登校の子供の相談業務などに当たることは可能だということは、これ是非しっかりと周知をしてほしいと思います。  また、子供が学校に行けないということに苦悩し追い詰められているような場合、スクールカウンセラーが学校に来なくていいんだよと対応することも必要だと、こういうことも実感をいたしました。是非、心理職の専門的知見から、そういう対応をスクールカウンセラーはしていいと、学校のことなので、なかなか登校しなくていいと言っていいかどうかという思いというのは生まれちゃうと思うんですよ。それだけに、専門的知見から必要だと判断したら言ってもいいんだよと、こういうことは大臣からもメッセージとして示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  101. 下村博文

    国務大臣下村博文君) スクールカウンセラーは通常、学校の相談室において児童生徒等の相談を受けておりますが、御指摘のように、不登校児童生徒の状況によっては学校外で相談を受けるなどの弾力的な対応も可能であることについては、更に周知をしてまいりたいと思います。  なお、平成二十八年度概算要求におきまして、不登校児童生徒の支援のため、新たに教育支援センター千百四十七か所への配置を行うことといたしました。  また、文科省としても、いじめなどで悩み苦しんでいる児童生徒におきましては、緊急避難としての欠席が弾力的に認められることを通知等により周知しているところでありますが、スクールカウンセラーが、児童生徒の状況によっては、児童生徒の心の負担を軽減するため、例えばこの時期はもう自殺に走るかもしれないという子供が結構いるときでもあります。そういうようなところをスクールカウンセラーが判断して、無理をしなくてもいい旨を助言することはあるというふうに考えております。
  102. 田村智子

    田村智子君 終わります。
  103. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  公認心理師法案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  104. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、斎藤君から発言を求められておりますので、これを許します。斎藤嘉隆君。
  105. 斎藤嘉隆

    斎藤嘉隆君 私は、ただいま可決されました公認心理師法案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び維新の党の各派並びに各派に属しない議員松沢成文君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     公認心理師法案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行及び心理専門職の活用の促進に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。  一、臨床心理士を始めとする既存の心理専門職及びそれらの資格の関係者がこれまで培ってきた社会的な信用と実績を尊重し、心理に関する支援を要する者等に不安や混乱を生じさせないように配慮すること。  二、公認心理師が、臨床心理学を始めとする専門的な知識・技術を有した資格となるよう、公認心理師試験の受験資格を得るために必要な大学及び大学院における履修科目や試験の内容を適切に定めること。  三、本法の施行については、文部科学省及び厚生労働省は、互いに連携し、十分協議した上で進めること。また、その他の府省庁も、本法の施行に関し必要な協力を行うこと。  四、受験資格については、本法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者を基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等以上の知識・経験を有する者に与えることとなるよう、第二号の省令の制定や第三号の認定を適切に行うこと。  五、公認心理師が業務を行うに当たり、心理に関する支援を要する者に主治医がある場合に、その指示を受ける義務を規定する本法第四十二条第二項の運用については、公認心理師の専門性や自立性を損なうことのないよう省令等を定めることにより運用基準を明らかにし、公認心理師の業務が円滑に行われるよう配慮すること。  六、本法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方についても検討を加えること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  106. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいま斎藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  107. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 全会一致と認めます。よって、斎藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、下村文部科学大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。下村文部科学大臣
  108. 下村博文

    国務大臣下村博文君) ただいまの御決議につきましては、その御趣旨に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
  109. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  110. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 御異議ないと認め、さよう決定します。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時七分散会