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2013-05-10 第183回国会 参議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年五月十日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十八号
平成
二十五年五月十日 午前十時
開議
第一
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際
協定の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時
措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員辞任
の件 一、
裁判官弾劾裁判所裁判員
の
選挙
一、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するた めの
番号
の
利用等
に関する
法律案
及び
行政手
続における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
平田健二
1
○
議長
(
平田健二
君) これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
藤田幸久
君から
裁判官弾劾裁判所裁判員
を辞任いたしたいとの申出がございました。 これを許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
2
○
議長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、許可することに決しました。 ─────・─────
平田健二
3
○
議長
(
平田健二
君) この際、欠員となりました
裁判官弾劾裁判所裁判員
一名の
選挙
を行います。 つきましては、本
選挙
は、その
手続
を省略し、
議長
において指名することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
4
○
議長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、
議長
は、
裁判官弾劾裁判所裁判員
に
前川清成
君を指名いたします。(
拍手
) ─────・─────
平田健二
5
○
議長
(
平田健二
君) この際、
日程
に追加して、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律案
及び
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平田健二
6
○
議長
(
平田健二
君) 御
異議
ないと認めます。
国務大臣甘利明
君。 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
7
○
国務大臣
(
甘利明
君) この度、
政府
から
提出
した
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
行政機関等
の
行政事務
を処理する者が、
個人番号
及び
法人番号
の有する
特定
の
個人
及び
法人等
を識別する
機能
を活用し、並びに
当該機能
によって異なる
分野
の
情報
を照合し、これらが
同一
の者に関するものであるかどうかを
確認
することができる
情報システム
を運用して、効率的な
情報
の
管理
及び
利用
並びに他の
行政事務
を処理する者との間における迅速な
情報
の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し
申請等
の
手続
を行い、又はこれらの者から便益の
提供
を受ける
国民
が、
手続
の
簡素化
による
負担
の
軽減
、
本人確認
の簡易な手段その他の
利便性
の
向上
を得られるようにするために必要な
事項
を定めるものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、
特定
の
個人
を識別するための
個人番号
について定めております。
市町村長
は、
住民票
に
住民票コード
を記載したときは、速やかに、
住民票コード
を変換して得られる
個人番号
を指定し、その者に対し、
当該個人番号
を
通知カード
により通知するものといたしております。 このほか、
個人番号
を
利用
することができる者及びその
利用範囲
を定めております。 第二に、
市町村長
は、
住民基本台帳
に記録されている者に対し、その者の
申請
により、その者の氏名、
住所
、
個人番号等
が記載された
個人番号カード
を
交付
するものとしております。 第三に、
個人番号
を
利用
して
事務
を処理する者の求めに応じ、
情報提供ネットワークシステム
を使用して、
個人番号
をその
内容
を含む
個人情報
たる
特定個人情報
を
提供
する場合など、一定の場合を除き、
特定個人情報
の
提供
を制限することとしております。 第四に、
内閣
府に、
特定個人情報
の適正な
取扱い
の
確保
に必要な指導及び
助言等
を行う
特定個人情報保護委員会
を設置することとし、その組織、
業務等
を定めることとしております。 第五に、
国税庁長官
は、
法人等
に対して
法人番号
を指定するものとし、
行政機関
の
長等
は、他の
行政機関
の
長等
に対して
法人番号
を通知することにより、
法人等
に関する
情報
の
提供
を求めることとしております。 そのほか、
個人番号利用事務
に従事していた者が、その
業務
に関して取り扱った
個人
の
秘密事項
が記録されたファイルを正当な
理由
なく
提供
した場合等について、罰則を定めることとしております。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を
提出
した次第でございますが、この
法律案
は
衆議院
におきまして一部
修正
が行われております。 第一に、この
法律
の
目的
として、
行政運営
の
効率化
及び
行政分野
におけるより公正な
給付
と
負担
の
確保
を図ることを明記することとしております。 第二に、この
法律
の
基本理念
として、
国民
の
利便性
の
向上
及び
行政運営
の
効率化
に資することを明記することとしております。 第三に、
国税庁長官
が
都道府県知事等
に又は
都道府県知事等
が
国税庁長官等
に、
政令
で定める
国税
に関する
法律
の
規定
により
国税
又は
地方税
に関する
特定個人情報
を
提供
する場合において、
当該特定個人情報
の安全を
確保
するため必要な
措置
として
政令
で定める
措置
を講じているときは、
当該特定個人情報
を
提供
することができることとしております。 第四に、
政府
は、
給付付き税額控除
の
施策
の
導入
を
検討
する場合には、
当該施策
に関する
事務
が的確に実施されるよう、国の
税務官署
が保有しない
個人所得課税
に関する
情報
に関し、
個人番号
の
利用
に関する
制度
を活用して
当該事務
を実施するために必要な
体制
の
整備
を
検討
することとしております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
でございます。 次に、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。 この
法律案
は、
行政手続
における
特定
の
個人
を識別するための
番号
の
利用等
に関する
法律
の
施行
に伴い、三十六の
関係法律
の
規定
の
整備等
を行うため、所要の
措置
を定めるものであります。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
8
○
議長
(
平田健二
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。
藤本祐司
君。 〔
藤本祐司
君
登壇
、
拍手
〕
藤本祐司
9
○
藤本祐司
君 おはようございます。
民主党
の
藤本
です。 会派を代表いたしまして、いわゆる
通称マイナンバー関連法案
について
質問
をいたします。 本
法案
は、三月二十二日に
衆議院
で
審議
が始まりまして、昨日の
衆議院
を通過いたしました。ただ、
民主党政権下
において策定し、昨年の
通常国会
に
提出
いたしました
社会保障
・
税番号関連法案
は、当時の
野党
の
協力
が得られないまま廃案となってしまったため、
導入スケジュール
が一年遅れることとなってしまいました。しかし、結果として与党との
修正協議
を経て本
国会
に
提出
され、本日に至りました。
番号制度
には、長年にわたる様々な経験や
検討
の
経緯
がございます。今から三十三年前、ちょうど私が大学を卒業した昭和五十五年のことですが、当時の
大平内閣
は、
政府税調
が提案した
グリーンカード制度
という
納税者番号制度
の
導入
を決めました。
グリーンカード
といっても、
アメリカ
の
永住権証明書
を思い出される方も多いかと思いますが、それとは全く違うものでございます。 日本の
グリーンカード制度
は、
少額貯蓄非課税制度
、いわゆる
マル優
、若い方は
マル優
って
御存じ
ないかもしれませんが、
マル優制度
の
限度額
以上の
貯蓄
に効率的に
課税
することを
目的
とした
制度
でした。その結果の詳細は長くなりますので省きますが、結局この
制度
はあえなく失敗に終わりました。その後も、
税務行政
の
機械化
、
効率化
を
目的
に
納税者番号制度
の
検討
が続けられました。
社会保障面
では、
平成
九年には、各
年金制度
を横断して
年金記録
を把握し、
加入者サービス
の
向上
を図る
目的
で
基礎年金番号
が
導入
され、それ以前の
年金記録
の統合が図られました。
平成
十三年には、
社会保障
の
給付
と
負担
についての
情報
を集積、一元化する
仕組み
が提案され、さらに、
平成
十八年の骨太の方針には
社会保障番号導入
についての
検討
が盛り込まれました。しかし、
平成
十九年、いわゆる消えた
年金
という
年金記録
問題が発生する中で、
社会保障番号
の
検討
が更に進み、その
検討
が
民主党政権下
での
社会保障
と税の
一体改革
の中で具現化してきた
制度
が、この
マイナンバー制度
であります。 一方、
平成
十四年に稼働した
住民基本台帳ネットワーク
、いわゆる
住基ネット
に対しては、活発な
反対運動
や複数の
地方自治体
の不参加などが起こりました。しかし、
初期投資
に約三千七百億円というお金を掛けて騒いだ割には
国民
への
浸透度
は低く、昨年末で七百十五万枚
程度
と
発行枚数
が伸び悩んでいます。
住基ネット
に
反対
された
方々
の主な
理由
は、
個人情報集約
の
危険性
、
個人情報保護対策
の不備、そして
費用
対
効果
が不明確であるという、この三点だったと思います。 本日議題となっている
マイナンバー法案
は、このような
歴史的経緯
を持ったものでございます。 一般的に、何か新しいことをやろうとすれば、必ず
賛成意見
もあるし、
反対意見
も出ます。また、イマジネーションといいますか、
想像力
の働かせ方によっては、
プラス面
ばかりが強調されたり、逆に
マイナス面
ばかりが強調されたりすることは避けて通れません。
民主政治
の
基本
は、参加と公開と納得だと思います。
マイナンバー導入
の
メリット
はもちろんですが、想定されるデ
メリット
も正直に公開し、少しでも多くの
国民
に
理解
をしてもらう、納得してもらうことが大切だと思います。 それでは、
メリット
を具体的に分かりやすく説明することが、
国民
に納得してもらう第一歩だと思います。この
制度導入
の
メリット
は何なのでしょうか。
手続
の
簡素化
による
個人
の
負担軽減
とか、
行政
の
効率化
と
行政コスト
の
削減
による
国民
への還元という抽象的な
答弁
では誰も分かりません。
国民
は、
日常生活
の中で具体的な
メリット
を実感できないと納得してくれないというふうに思います。ふだんの
生活
の中で、これは便利だと思ってもらう
機会
が多ければ多いほど
メリット
を実感するでしょう。
反対
に、具体的な
メリット
を実感できなければ、この
制度
は
行政側
が
管理
しやすくなる
仕組み
であって、
国民
の
利便性
は後回しになっていると疑われてしまう
可能性
もあろうかと思います。 それでは、
甘利大臣
にお聞きします。 この
制度
を
導入
することによって、
国民
の
利便性
はどの
程度
向上
するのでしょうか。具体的な例を
五つ
挙げますので、この具体的な例に沿って
お答え
いただければと思います。
一つ目
、
年金記録
の
管理
という側面で、
現状
の課題や
問題点
がどの
程度
解消されるのか。そのことで
国民
はどんな
利便性
を享受することになるのか。
二つ目
、問題となっております
生活保護
の
不正受給
、この
不正受給
の
防止
にどのように貢献するのでしょうか。
三つ目
は、それぞれの人が
自己情報
を知りたいと
考え
たときに、どんな
仕組み
が
導入
され、
現状
と比べてどのような
利便性
を実感できるようになるのでしょうか。
四つ目
、
税金
の
確定申告
の際の
利便性
はどのように変わるのか。今の何が不便で、どのように便利になるのでしょうか。
五つ目
は、公平で正確な
納税
が可能になるのでしょうか。それは、
現状
の
仕組み
のどこに問題があって、
マイナンバー
の
導入
によってどのように変わり、
公平性
と
正確性
が
向上
するのか。 この
五つ
の
具体例
に沿って
お答え
いただければと思います。
マイナンバー法案
に
反対
している
方々
が挙げる
理由
の
一つ
に、
費用
対
効果
がイメージできないという
指摘
があることは
御存じ
のことと思います。
衆議院
での
審議
の中でもこの
指摘
が再三なされ、
甘利大臣
は、
現時点
では
費用
が確定できないとか、あるいは
効果算定
は困難という
答弁
をされています。
費用
も
初期投資額
で二千億とも三千億とも言われています。このような巨額な
投資
をするからには、
費用
対
効果
を明確にできなければ、
住基ネット
の二の舞であるというふうな批判が起こることは明らかです。 この
制度
の
導入
に当たって、
初期投資額
と年間の
ランニングコスト
をどの
程度
見込んでいらっしゃるんでしょうか。また、その
費用
に対して、
効率化
の
効果
、
行政コスト
の
削減効果
はどの
程度
見込んでいるんでしょうか。この
制度導入
の
経済効果
を年一兆一千五百億円と試算している
民間
の
研究会
もあります。また、
民間事業者
の場合は、何か新しい
事業
をスタートするときに、初めてのことだから
投資額
も経費も
効果
もやってみなきゃ分からないと言っては銀行は資金を貸してくれません。 今回の
マイナンバー制度
の原資は
国民
の
税金
であります。
国民
が、そんな不確かな
事業計画
では
税金
を使ってもらいたくないと
考え
るかもしれません。是非、
甘利大臣
、概算でも結構ですので、
費用
と
効果
、それぞれ
お答え
ください。 諸外国の
番号制度
は、
税分野
での
利用
、
税務
及び
社会保障分野
での
利用
、幅広い
分野
での
利用
に分かれます。
税分野
のみはドイツ、税と
社会保障分野
は
アメリカ
、韓国、シンガポールなどです。そして、より幅広く
利用
されているのは
スウェーデン
を始め
北欧諸国
です。 今回提案された
法案
では、
マイナンバー
の
利用
を
社会保障
、税、
災害対策
の
分野
に限定するとしながらも、附則第六条第一項で、
法施行
三年後にその
利用
の
範囲
を
拡大
する
可能性
を残しています。 最も幅広く
利用
している
北欧諸国
では、
日常生活
の中で例えばレンタルビデオを借りるときも
個人番号
が必要になる場合があるというふうに聞きます。当然、
個人情報
が満載の
番号制度
ということになります。よほど
個人番号管理
が信頼されていなければ、そこまでの
利用範囲
を広げることにはならないのではないでしょうか。 ただ、
プライバシー情報保護
に配慮しつつ、
マイナンバー
の
利用
を広く開放する
仕組み
を構築し、
民間
の
創意工夫
を生かして
成長戦略
へ結び付けることも併せて
考え
ていかなければならないとも思います。この点については、
安倍総理
の御
見解
を伺いたいと思います。
個人番号カード
についてお聞きします。
修正協議
の過程で、
通知カード
の
送付
及び
通知カード
と引き換えに
個人番号カード
を
交付
するという項目を追加したと承知しています。その
修正意図
は何でしょうか。 また、
通知カード
も、
免許証
やパスポートなど
写真付き
の
証明書
を一緒に提示することで、
個人番号カード
と同じように使えるとのことです。そうであれば、
通知カード
のまま持ち続けて、
個人番号カード
の
交付
が進まなくなる
可能性
もあるのではないでしょうか。それはそれでよいというお
考え
なのか、やはり
通知カード
ではなくて
個人番号カード
の
交付
を進めるべきとお
考え
なのか、その
理由
、
甘利大臣
に
お答え
いただきたいと思います。
東日本大震災
の直後に、私は、長く
スウェーデン
に住む
共通番号
を持つ日本人に、あることをお聞きしました。
スウェーデン
では、生まれてすぐに
番号
が付与されます。その際、
番号
が打刻されている
ブレスレット
だったか、あるいは
ネックレス
だったかもしれませんが、そのようなものを配付される。そして、そのときの
注意書き
に、外出時、特に緊急時に避難するようなときは必ず身に付けてくださいというふうに書かれているようです。まあ
スウェーデン語
ですので、私は訳してもらったんですが。つまり、このような、
東日本大震災
のような大
災害
、不幸にして
身元
を証明できるようなものがないという場合でも、
番号
が打刻されたこうした
ブレスレット
あるいは
ネックレス
さえ身に付けていれば、御遺体の
身元
が分かりやすい、判明しやすいということであります。
個人番号カード
とは別にこのような
方法
も
導入
すれば、
災害
や大事故の際でも有効だと思います。
個人番号カード
とは別に
個人認証
の
方法
を
導入
するお
考え
はありませんでしょうか、
甘利大臣
にお伺いいたします。
マイナンバー法案
に
反対
する
意見
の多くは、
個人情報
の漏えいや
不正使用
に対する懸念です。これは、言ってみれば、
情報管理
に対する
行政
への
不信
とハッキングへの不安です。こうした
不信感
、そして
不安感
を払拭するには、
行政
の
情報管理
、運用の
透明性
をいかに高めるか、また、
個人
がその
取扱い
を
管理
、監視できる
制度
をどのように構築していくかがキーとなると思います。
個人情報保護体制
については、
住基ネット導入
時にも同様の
意見
がありました。
平成
十四年当時と今とでは
IT
に関する
国民
の
意識
と行動も大きく変わりました。例えば、
ネットショッピング
あるいはいろんな店で、
販売店
などで
ポイントカード
を作成するためには何のためらいもなく
個人情報
を
提供
する一方で、
基本
四
情報
の
提供
のみであっても、
同窓会
などの
名簿作成
には
抵抗感
を持つ方もいらっしゃいます。 こうした
状況
の中、
個人情報保護
の在り方も時代とともに
考え
直す、見直す必要もあるかもしれません。
個人情報保護
の
見直し
に関する
安倍総理
の御
見解
をお伺いしたいと思います。
民主党
は、
平成
十九年に、
社会保険料
の未納をなくし、税と
社会保険料
の
徴収業務
を一元化する
歳入庁設置法案
を
提出
いたしました。今
国会
におきましても、
民主党
、みんなの党、維新の会、
生活
の党、みどりの風の五
党共同
で、四月十六日に
歳入庁設置法案
をこの参議院に
提出
をいたしました。残念ながら、まだ
委員会
に付託されていません。この
機会
に
審議入り
を求めたいと思います。
マイナンバー
を活用していくためにも
歳入庁設置
も有効かと思いますが、
安倍総理
のお
考え
を伺いたいと思います。
マイナンバー
という
名称
は
平成
二十三年の二月から三月にかけて広く募集をして決まった
名称
ですが、実は
答弁
を見ますと、
甘利大臣
は余り
マイナンバー
という
言葉
を使わず
番号法
という
言葉
を使っていらっしゃいます。
甘利大臣
は
マイナンバー
という
名称
が気に召されていないような気がするわけですが、また、この
制度
の
導入
に向けては
地方自治体
の
協力
と連携が必要だと、そういう
意識
の下で、
平成
二十三年度、二十四年度の二年間にわたって全国四十七
都道府県
においてシンポジウムを開催して
理解
を求めてまいりました。 しかし、まだまだ
国民
への
理解
は進んでいないと思います。今後、広く
国民
の
皆さん
に納得してもらうことが大切だと思います。
国会
での
議論
はもとより、
政府
におかれましては正しく
国民
の
皆さん
に
理解
してもらうように最大限の努力をしてもらうことを要望いたしまして、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
10
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
藤本祐司議員
に
お答え
をいたします。
番号制度
の
利用範囲
の
拡大
についての
お尋ね
がありました。
個人番号
の
利用範囲
については、
民間
でも幅広く
利用
できるようにすることが一層の
国民
の
利便性
の
向上
に資するとの御
意見
や、御
指摘
のように
民間
の
創意工夫
を生かして
成長戦略
へと結び付けていくことが重要との御
意見
がある一方、
個人情報保護等
の面から幅広く
利用
することを懸念する御
意見
もあることから、まずは
社会保障分野
、
税分野
などに
利用範囲
を限定しています。 将来の
個人番号
の
利用範囲
の
拡大
については、
番号法
の
施行
の
状況等
を勘案し、
国民
のニーズや
理解
を得ながら
検討
を進めることが重要と
考え
ています。
個人情報保護法制
の
見直し
についての
お尋ね
がありました。
個人情報保護法制
につきましては、
消費者委員会
での
議論
や
国際的動向等
を踏まえ、
関係省庁一体
となって、引き続きしっかりとした
検討
を進めてまいります。
野党
が
提出
された
歳入庁設置法案
についての
お尋ね
がありました。
野党
が
法案
で御提案されている
歳入庁
については、現在の
国税庁
に近い
職員数
で新たに
年金保険料
の
徴収業務等
も行われるものと承知をしており、その場合、
業務
に必要な人員をどう
確保
するのか、そもそも
年金保険料
の
納付率向上
につながるのか、また、逆に
国税
の
徴税能力
が低下するおそれはないのかといった点から慎重な
考え
もあると認識しています。 いずれにしても、
政府
としては、自民、公明、
民主
の三
党合意
に基づく
税制抜本改革法
の
規定
に基づき、
年金保険料
の
徴収体制強化等
について、
歳入庁
を含め、幅広い観点から
検討
を進めてまいります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
11
○
国務大臣
(
甘利明
君)
お答え
をいたします。 まず、
国民
の
利便性
がどのように
向上
するのか、
年金記録
の
管理等
の具体的な例に沿って
答弁
せよという
お尋ね
がありました。
年金記録
の
管理
につきましては、最新の
住所等
と関連付けて重複のないように付番される
個人番号
を活用することによりまして、
住所等
の
基本情報
の変更があった場合でも、より確実かつ効率的な
同一
の
記録管理
に資すると
考え
ております。 それから、
生活保護
の
不正受給防止
につきましてでありますが、
保護
の
決定等
に当たり、
年金等
の
社会保障給付
の
受給状況等
の調査がより効率的かつ正確に行うことができるものというふうに
考え
ております。
自己情報
の入手につきましては、自宅のパソコンなどから
行政機関
が保有する
自己情報
の
確認
などが行える
仕組み
として、
マイポータル
を準備することといたしております。
税金
の
確定申告
につきましては、
社会保険料控除
の対象となる
保険料
などの
確定申告
に役立つ
情報
を
マイポータル
で
確認
できるようになりまして、
確定申告
の
負担
が
軽減
されると
考え
ております。 そして、
納税
につきましては、
個人番号
や
法人番号
を用いることによりまして、
法定調書
の名寄せや
申告書等
との突合がより適正かつ効率的に行えるようになりまして、
所得把握
の
正確性
が
向上
し、適正、公平な
課税
に資するものと
考え
ております。 次に、
番号制度導入
による
初期投資額
及び
ランニングコスト
及び
費用
に対する
効果
について
お尋ね
がありました。
番号制度導入
に係る
費用
として、
現時点
で、新規に
システム開発
を要する
個人番号
の
付番関係システム
や
情報提供ネットワークシステム
の
構築等
に三百五十億円
程度
を見込んでおりますほか、
個人番号
を取り扱うそれぞれの
機関
におきまして
既存システム
の
整備
に二千三百五十億円
程度
を見込んでおります。 また、
ランニングコスト
でありますけれども、
初期費用
、つまり合計で二千七百億円でありますが、この
初期費用
の一〇%から一五%
程度
を見込んでおります。 一方、
番号制度
の
効果
の多くは定性的な
効果
でありまして
数値化
がなかなか難しいところでありますが、今後、
番号制度
の詳細を
検討
する中で、
国会
での御
議論
も踏まえまして、どのような数字が試算できるか
検討
を進めてまいりたいと
考え
ております。 次に、
通知カード
の
導入意図
及び
個人番号カード
の
交付
についての
お尋ね
であります。
通知カード
は、
番号制度
の円滑な定着に向けまして、
個人番号カード
の
交付
を受けていない方が、
個人番号カード
の
交付
を受けるまでの間、
行政機関
の
窓口等
で
個人番号
の
提供
を求められた際に、
免許証
など
顔写真付き
の
本人確認書類
と併用して
個人番号
の
確認
ができるよう
導入
するものであります。
個人番号カード
は、
社会保障分野
や
税務分野等
の
各種手続
で
個人番号
を告知する際に
カード
一枚で
本人確認
と
個人番号
の
確認
を行うことができますほか、
ICチップ
の
空き領域
を活用しまして
各種施策
の
利用者カード
などにも
利用
できるようにしております。
個人番号カード
の
利用場面
の
拡大
や
利便性
の
向上
によりまして多くの方に取得していただけるよう取り組んでまいります。 次に、
個人番号カード
以外の
個人認証方法
についての
検討
について
お尋ね
がありました。
番号制度
では、
個人番号
の
提供
を受けるときは、対面におきまして運転
免許証
などの
顔写真付き
の
本人確認書類
と
通知カード
の提示があれば、
個人番号カード
の提示によるものと同様に
本人確認
と本人の
個人番号
であることの
確認
ができることとしております。 また、
マイポータル
へログインのときのオンライン上での本人認証でありますけれども、
個人番号カード
に登載する公的
個人認証
を活用することとしておりますけれども、
個人認証
の手段の拡充、先ほどの
ブレスレット
の話もありましたけれども、この手段の拡充に向けた技術的な
検討
を進めてまいります。 最後に、
マイナンバー
という呼び名でありますが、特に私は嫌っているわけではございません。(
拍手
) ─────────────
平田健二
12
○
議長
(
平田健二
君) 石川博崇君。 〔石川博崇君
登壇
、
拍手
〕
石川博崇
13
○石川博崇君 公明党の石川博崇です。 私は、公明党及び自由
民主党
・無所属の会を代表し、ただいま議題となりましたいわゆる
番号法
等関連二
法案
について
質問
をさせていただきます。 今回の
番号法
案は、昨年、
民主党
政権が
提出
したいわゆる
マイナンバー法案
に対し、自民、公明党との
修正
実務者協議を踏まえ、
国民
の視点に立ち、より分かりやすく、より安全、安心な
制度
とするため、公明党の主張も随所に盛り込まれた上で、改めて今回
提出
し直されたものです。 今回の
番号制度
の実現により、
一つ
、
社会保障
と税、すなわち受益と
負担
の
公平性
と
正確性
を実現し、必要な人に必要な支援を届けることができる、二つ、
申請
手続
に求められる書類が
簡素化
され、ワンストップサービス化が進み、
国民
の
利便性
が
向上
する、三つ、
行政機関
同士の
情報
連携が進み、効率的な
行政
、効率的な政策を実現することができる。
番号制度
には以上のような点が期待でき、超高齢化社会の進展と厳しい国家財政の
現状
を抱える我が国にとって欠かすことのできない極めて重要な
制度
であると認識しております。 しかしながら、一方で、詳細な
制度
設計はこれからであり、
情報管理
の在り方、プライバシー保全、
番号制度
の
利用範囲
、
行政事務
コストなどについて不安の声があることも事実です。
政府
には、こうした
国民
の不安に対し、今後とも誠実かつ積極的にこたえるよう不断の努力を冒頭強く求め、具体的な
質問
に入らせていただきます。 まず初めに、今回の
番号制度
の意義について伺います。 この
番号制度
は、我が国で初めて
国民
一人一人に外に見える
番号
である
個人番号
を付し、これを
社会保障
、税、
災害対策
といった
分野
を横断して活用する
制度
を構築するものです。
平成
十四年以降活用されている
住民票コード
は、外に見えない
番号
ですが、それでも当時、
住基ネット
ワークの構築に対しては
反対意見
も強く、
国会
審議
においても激論が交わされました。それから十年近く経過した今、この
番号法
案
提出
に当たり、課題や懸念をどう克服されてきたのか、あわせて、今まさに
番号制度
を
導入
しなければならない意義と
制度導入
に向けた御決意を
安倍総理
にお伺いいたします。 次に、
国民
の皆様に特に懸念のある
情報
の安全性
確保
に関して伺います。 今
国会
に改めて
提出
された
番号法
案には、公明党の主張を受け、
番号制度
の
基本理念
に
個人情報保護
への配慮が
規定
され、また
特定個人情報保護委員会
の権限を強化するなど、昨年前政権
提出
の
法案
から多くの
修正
がなされました。これら
情報
の安全性
確保
に関して新たに追加された
内容
とその意義について、
甘利大臣
にお伺いいたします。 また、三党実務者の
修正協議
において、公明党は、
番号
利用
に関する
国民
の
情報
リテラシー、活用能力
向上
に資する取組の推進を求めるとともに、高齢者や障害者などいわゆる
情報
弱者の
方々
への配慮を訴えました。
番号法
案の附則にも盛り込まれたところです。 これまでの
政府
答弁
によると、
情報
弱者対策として公的
機関
にインターネット端末を設置するなどとされていますが、その場合、多くの方に足を運びやすい場所であること、どなたでも使いやすい端末を用意すること、のぞき見などがされない安心して閲覧できる環境を
整備
することなどが必要となります。さらには、高齢者、障害者が自宅から
マイポータル
にアクセスする場合でも、読み上げソフトに対応したウエブページとするなどの配慮も必要となります。 今後の詳細設計に当たっては、是非当事者の御
意見
を直接伺いながら取り組むべきと
考え
ますが、
甘利大臣
の御所見を伺います。 次に、
番号制度導入
による
行政コスト
削減
について伺います。
番号制度
を
導入
するためにどれぐらいの
費用
が掛かり、またどれくらいの
行政コスト
、無駄の
削減
が可能となるかを示すことは、
国民
の
理解
を得るために必要であると
考え
ます。これまでの
政府
答弁
によると、
制度導入
に係る
費用
は総額で二千億円から三千億円
程度
が見込まれるが、
削減効果
については
数値化
が難しいとされております。しかし、数値として示すことが困難であっても、どのような
行政事務
が
効率化
できるのか、
行政コスト
を
削減
するためにどのような取組を行うのかを具体的に示すべきではないでしょうか。
甘利大臣
に御所見を伺います。 次に、
番号制度
に係るシステム
整備
における
政府
CIOの役割についてお聞きします。
番号制度導入
に係る
費用
の多くは、
情報提供ネットワークシステム
を始め、複数府省庁及び地方公共団体におけるシステム
整備
に要するもので、これらのシステムには、運用、維持のための
費用
や、一定期間を経るとシステムの更新経費も必要となります。こうした各省にまたがるシステム
整備
経費が過大とならないようにするためにも、
内閣
情報
通信政策監、いわゆる
政府
CIOの役割が重要と
考え
ます。
番号制度
に係るシステムの
整備
、運用、維持について、
政府
CIOにどのような役割を期待しているのか、山本大臣にお伺いいたします。 次に、
住民基本台帳
記録の
正確性
について伺います。 今回、
国民
一人一人に付番される
個人番号
は、
住民票コード
を変換して生成されます。そのため、
個人番号
の前提として、
住民基本台帳
の記録が正確であることが求められます。しかし、
平成
二十二年には、既に亡くなっておられるにもかかわらず届出がないために戸籍や
住民票
が残っていた所在不明高齢者の問題が明らかになりました。また、震災に伴う避難、DVやストーカー行為等の被害を受けているなどの事情により
住民票
を残して転居されている人、出生届が
提出
されていないため
住民票
が作成されていないお子さん、そのほか様々な事情の
方々
もおられます。 こうした個々の事情に十分配慮した上で、
個人番号
の付番の
機会
に
住民基本台帳
の記録を改めて精査する必要があるのではないでしょうか。また、様々な事情により
住民票
に記載されている
住所
と異なる場所に居住せざるを得ない
方々
にも必要な
行政
サービスが
提供
できるように、きめ細かに配慮することも必要と
考え
ますが、新藤総務大臣の御所見をお伺いいたします。 次に、
個人番号カード
の
交付
の際の不正取得
防止
策について伺います。
住民基本台帳
カード
については、偽造された運転
免許証
を使った、いわゆる成り済ましによる不正取得が多発したことを受け、運転
免許証
が真正なものであるか
確認
する、複数の
本人確認書類
の提示を求める等、
本人確認
措置
が徹底されております。
個人番号カード
には
ICチップ
の
空き領域
活用も可能となっており、その
利用範囲
によっては、もし仮に成り済ましが行われれば被害は更に大きくなることも予想され、
住民基本台帳
カード
以上に慎重かつ厳格な
本人確認
が必要であると
考え
ます。
個人番号カード
の
交付
手続
の際には
個人番号
の通知に使われた
通知カード
の返納が必要ですが、このほかの不正取得
防止
策はどのように
検討
されているのか、
甘利大臣
にお伺いいたします。 最後に、
特定個人情報保護委員会
について伺います。
特定個人情報保護委員会
は、我が国で初めての
個人情報保護
に係る独立性を持った監視
機関
として、
特定個人情報
の
取扱い
に関する監視、監督、苦情の申出についての必要なあっせん、
特定個人情報
保護
評価を承認することなどとされています。しかし、特に
特定個人情報
保護
評価については、評価対象が
行政機関
、地方公共団体など数千に及ぶことが想定されるため、承認
手続
の遂行に支障のない十分な人員
体制
の構築と予算
措置
が不可欠と
考え
ますが、
甘利大臣
の御所見をお伺いいたします。 以上、この度の
番号制度
により公平かつ公正な
社会保障
制度
を実現していくためにも、全ての
国民
の皆様にこの
制度
が浸透し、
理解
を得ていくことが重要との観点から、
国民
の抱く懸念払拭に資する
質問
をさせていただきました。 なお、最後に、今回の
番号法
案のように、
国民
の利益と国家の行く末にとり極めて重要な課題に対しては、与
野党
の立場の相違はあったとしても、
国民
の信託を受けた
国会
が幅広い合意形成を図りながら
一つ
一つ
決断を下していかなければなりません。その意味で、これまで長年の懸案であったこの
番号制度
法案
が本日このように参議院本
会議
審議入り
ができたことは、自民、公明両党による安倍政権の誕生により、
国民
の利益のため、決めるべきは決める、進めるべきは進める、それができる政治
体制
がようやくスタートした象徴的な事例と高く評価したいと思います。こうした
国民
的課題を
一つ
一つ
クリアし、推し進めていくためにも、今後更に政治が安定することこそ
国民
が真に期待するところであると私は確信をしております。 私ども公明党は、
国民
本位の政策実現のため今後も全力を尽くすことをお誓いし、
質問
を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
14
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 石川博崇議員に
お答え
をいたします。 過去の
経緯
を踏まえた
番号制度導入
の課題と対応、
制度導入
の意義についての
お尋ね
がありました。
番号制度
は、
個人情報
の国家
管理
、漏えい、不正アクセスなどの
国民
の懸念があり、これまで
導入
されてこなかったものと
考え
ています。こうした
個人情報保護
に関する
国民
の懸念には、
住基ネット
についての最高裁合憲判決の
内容
も踏まえつつ、
制度
面、システム面の両面からしっかりと対応してまいりたいと
考え
ています。
番号制度
は、
情報
化社会のインフラとして
社会保障
制度
や税制の基盤となるものであり、早期に
導入
し、より公平な社会、
国民
の
利便性
向上
、
行政
の
効率化
などを実現してまいりたいと
考え
ています。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
15
○
国務大臣
(
甘利明
君)
お答え
をいたします。 まず、
情報
の安全性
確保
に関しまして、昨年、
民主党
政権の下で
提出
された
法案
からの
修正
点の
内容
と意義についての
お尋ね
がありました。 今般、
政府
が
提出
をしております
番号法
案は、一として、総務大臣及び
情報
のやり取りを行う者が
情報提供ネットワークシステム
等の安全性及び信頼性を
確保
しなければならない旨の
規定
を追加したほか、二といたしまして、
特定個人情報保護委員会
の権限として、
情報提供ネットワークシステム
等の構築及び維持
管理
に関し、安全性、信頼性の観点から、総務大臣等に対し、必要な
措置
の実施を求めることができる旨の
規定
を追加するなど、より
情報
の安全性
確保
に配慮したものとなっております。 次に、
マイポータル
の高齢者や障害者などへの対応についての
お尋ね
であります。 高齢者や障害者などのいわゆる
情報
弱者の
利用
環境の
整備
の一環として、公的
機関
へインターネット端末を設置することを予定をいたしております。その設置場所につきましては、
利用
しやすい場所であるとともに、のぞき見などのプライバシーにも配慮したいと
考え
ております。 また、詳細設計に当たっては、
情報
弱者にも配慮をした画面設計とする必要があることから、関係者の皆様からも十分に御
意見
を伺いながら進めてまいります。 続いて、
行政コスト
削減
のための取組について
お尋ね
がありました。
行政
の
効率化
に不断に取り組むことは、
行政
に課せられた重要な課題であると認識をいたしております。
番号制度
の
導入
によりまして、
IT
を活用した
行政事務
の
効率化
を推進する基盤が
整備
されることから、
関係大臣
とも調整をしつつ、今後、
政府
CIOにも御
協力
をいただき、
番号制度
に係る
社会保障分野
や
税分野
等の個々の
行政事務
における
業務
フローの
見直し
等に積極的に取り組んでまいりたいと
考え
ております。 続きまして、
個人番号カード
の不正取得
防止
策についての
お尋ね
であります。
番号法
案では、
個人番号カード
の不正取得を防ぐために、
市町村長
は、
個人番号カード
の
交付
の際に、その者が本人であることを
確認
するために、主務省令で定める書類の提示を受け又は
政令
等で定める
措置
をとって
本人確認
を行うことといたしております。
個人番号カード
の発行
手続
や
確認
書類の詳細は、今後、政省令で定めることといたしておりますが、
確認
書類としては、例えば偽変造の有無を
確認
した運転
免許証
やパスポート等の
顔写真付き
の官公署が発行した書類などを
規定
することを想定をいたしております。 最後に、
特定個人情報
保護
評価に関連して
委員会
の
体制
構築について
お尋ね
がありました。
特定個人情報
保護
評価は、
行政機関
の長や地方公共団体の
機関
等が
特定個人情報
の漏えい等の
危険性
及び影響について自ら評価する
制度
であります。この評価書に対しまして、
委員会
が実効的な承認作業を行うことができるように、プライバシーへの脅威の度合いに応じまして承認の
方法
に差を設けるなどの
制度
設計がなされるものと
考え
ております。 さらに、評価書の承認作業を含む
委員会
の
業務
の実効性を
確保
するため、必要な人員、
体制
が
整備
されるよう努めてまいります。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣
山本一太君
登壇
、
拍手
〕
山本一太
16
○
国務大臣
(山本一太君)
社会保障
・税
番号制度
に関するシステム
整備等
における
政府
CIOの役割についての
お尋ね
がありました。
社会保障
・税
番号制度
に関するシステムについては、複数府省や地方公共団体にまたがることから、経費が過大とならないように
政府
全体としての
IT
投資
の最適化や
情報システム
の相互運用性等を
確保
し、府省間の緊密な連携を図ることが重要と
考え
ます。 このような観点から、各府省に対し、高度な総合調整を行う権限等を法制化する
内閣
情報
通信政策監、いわゆる
政府
CIOが十分に司令塔
機能
を発揮し、
社会保障
・税
番号制度
に関するシステムの円滑な
整備
や安定的な運用に向けて寄与してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
新藤義孝君
登壇
、
拍手
〕
新藤義孝
17
○
国務大臣
(新藤義孝君) 石川博崇議員から、
住民基本台帳
の記録の
正確性
について
お尋ね
がございました。
住民基本台帳
は、住民に対する
行政
サービス
提供
の基礎となるものであり、
住民基本台帳
の記録が正確に行われることは極めて重要でございます。 さらに、
個人番号
は、
市町村長
が当該市町村の住民として
住民基本台帳
に登録されている者について指定をし、その者の
住民票
に記載された
住所
に通知することとなるものでございます。
番号制度
の
導入
に向け、住民に対し、
番号制度
の
利便性
とともに改めて住民登録の重要性について周知を図ることが重要と
考え
ております。 総務省といたしましても、市町村に対し、
住民基本台帳
の記録の適正な
管理
を図るよう助言するなど、
平成
二十七年十月に予定される
個人番号
の通知までにしっかりとした対応をしてまいりたいと、このように
考え
ております。 なお、各種
行政
サービスの
提供
に当たっては、
住民基本台帳
を基礎としながら、その具体的な対象
範囲
については、考慮すべき他の要素の有無も勘案して各
制度
において定められているものでありまして、それぞれの
制度
の
趣旨
に基づいて必要な
行政
サービスが適切に
提供
されるべきと
考え
ております。(
拍手
) ─────────────
平田健二
18
○
議長
(
平田健二
君) 中西健治君。 〔中西健治君
登壇
、
拍手
〕
中西健治
19
○中西健治君 みんなの党の中西健治です。
政府
提出
の
マイナンバー
関連
法案
について、みんなの党を代表して
質問
をさせていただきます。 みんなの党は、先ほど
民主党
の議員の方からも言及がありましたけれども、先月十六日、現在の
国税庁
と日本
年金
機構等の
業務
を統合して、
税金
と
社会保険料
を一体的に徴収する
歳入庁
を設置することにより、徴収に係る
行政
の
業務
効率化
を図り、徴収率を
向上
させるとともに、何よりも納付にかかわる受付窓口を一本化することによる
国民
の
利便性
向上
に資する
歳入庁設置法案
を、
民主党
、日本維新の会、
生活
の党、みどりの風と五
党共同
で
提出
をいたしました。 我々みんなの党は、本
マイナンバー法案
は、
個人情報保護
に対する万全の備えを行うことを大前提として、
歳入庁設置
のために必要な基盤が整えられる大きな一歩であると
考え
ています。
衆議院
における
審議
過程において、みんなの党の主張を取り入れた
修正
案が可決され、本参議院に転送されたことについても高く評価するものであります。 本日は、そうした立場を前提に、今後
検討
されることとなっている諸案件につき、
基本
的な
考え
方、理念について
確認
をするために、七つの
質問
、
番号
を付して
質問
を行いたいと思います。是非、
お答え
いただく際には、何問目の
質問
に対する答えなのかを明示していただき、また、まとめて答えることがないようお願いを申し上げます。この点は
民主党
政権でも誠に丁寧に対応していただきましたので、安倍政権におかれましても是非よろしくお願い申し上げます。 まず、本
法案
の
目的
及び
基本理念
に関してであります。
政府
原案では、
行政運営
の
効率化
を図り、もって
国民
の
利便性
の
向上
に資することとなっておりましたけれども、
衆議院
において
国民
の
利便性
の
向上
及び
行政運営
の
効率化
に資することと
修正
が行われました。改めて、本
法案
によって
国民
の
利便性
が
向上
するということが、
行政運営
の
効率化
と同様、少なくとも同じ重さで求められているということをまず一点目として総理に御
確認
いただきたいと思います。 そこで、
国民
の
利便性
向上
ということで思い起こされるのが
住民基本台帳
カード
であります。
住基ネット
も含めたシステム構築に約四百億円、維持運用経費に毎年百五十億円
程度
掛けてきたにもかかわらず、普及率が僅か五%にとどまっているのは、まさに
国民
にとって
利便性
向上
にさほど
メリット
がなかったことが要因と言っても過言ではないと
考え
ています。 今回新たに構築するネットワークシステムと既存のシステムの改修だけでも約三千億円
程度
、運用経費で年に数百億円のお金をつぎ込むわけですから、それに見合う
利便性
の
向上
や
行政運営
の
効率化
がなされなければならないと思うわけですが、
政府
はこれまで、本
法案
での
効果
を定量的に示すことはできないとしてきています。
投資
を行うに当たって、
費用
対
効果
の検証を行い、
効果
が
投資
を上回るようにするために
効果
の目標を設定するのは、
民間
会社では当然のことです。住基
カード
が普及しなかった反省をしっかりと踏まえる意味でも、今回の
法案
により、
利便性
の
向上
や
行政運営
の
効率化
における定量的な数値目標を掲げることが肝要と
考え
ますが、
二つ目
としてこの点に関する総理の
見解
をお伺いいたします。 本
法案
における
効果
がはっきりと
国民
に示せないのはなぜなのでしょうか。それは、本
法案
が
国民
の
利便性
向上
や
行政運営
の
効率化
という命題に対する第一歩にすぎず、本当に
効果
が出るには、これを基盤として更にその先に進まなければならないからではないでしょうか。幾ら
行政機関
が
個人番号
を共有して
行政運営
を
効率化
しても、
社会保険料
や
税金
の支払のために、
税務
署、役所、
年金
事務
所、ハローワーク、労基署等々、何か所もの窓口に行かなければならないままでは、
国民
にとって大した
利便性
向上
にならないですし、
行政運営
の抜本的な
効率化
にも寄与しません。窓口の一本化、受付
体制
の一元化等が行われなければ真の
効果
は発揮できないということかと思います。 総理は、
歳入庁設置
について、徴収
体制
の強化の観点から幅広く
検討
すると繰り返しおっしゃっておられますけれども、本
法案
の
目的
、理念に掲げる
国民
の
利便性
の
向上
、
行政運営
の
効率化
の観点からこそ
検討
されなければ、
マイナンバー導入
に対する
投資
経費が正当化されないのではないかということについて、総理大臣の
見解
をお伺いいたします。これが
三つ目
の
質問
です。
政府
は、徴収
体制
の強化について、
歳入庁設置
の可否も含めて現在
検討
を行っているということでありますけれども、
体制
強化とともに重要なことは、公正な税、
保険料
等の徴収のための所得の正確な把握であると
考え
ます。
給付付き税額控除
を
導入
するか否かにかかわらず、所得を正しく把握し、公正に税を課すということが必要であると
考え
ますが、
マイナンバー導入
でどこまで所得や資産を正確に把握できるかということが肝心です。
衆議院
の
審議
過程において、我々みんなの党の提案として、
国税庁
がデータとして保有していない年収五百万円以下の方の所得データを把握できるよう条文の追加
修正
を行いましたが、
個人
事業
主の
事業
収入や不動産からの賃料収入、あるいは利子所得等、把握ができないものをどうしていくかという課題も残っています。 最終的には、
マイナンバー
と口座のリンクや銀行口座の名寄せなどによって、クロヨンあるいはトーゴーサンとやゆされる捕捉率の不公平な
状況
を改善していくことが必要と
考え
ていますが、
法施行
後三年をめどとして
検討
することとなっている
個人番号
の
利用範囲
の
拡大
の
検討
に当たっての、正確な所得の把握という観点についての
政府
の
基本
的な姿勢を甘利担当大臣に
四つ目
の
質問
として伺わさせていただきます。 次に、
行政運営
の
効率化
に関してお伺いいたします。 本
法案
では、
個人番号
を生成するための
業務
を、地方公共団体
情報システム
機構を新たに設置してこれに当たらせるとしていますが、実はこの機構は、
民主党政権下
の
事業
仕分において仕分対象となった財団法人地方自治
情報
センター、LASDECを改組して設置するものであります。改組するに当たって、
事業
仕分で
指摘
された点も含めて、十分にスリムな
体制
にした上で改組を行うこととしているのか、こうしたやり方で真の
行政運営
の
効率化
が図られるのかということにつき、総務大臣の
見解
を伺います。これが
五つ目
の
質問
です。 さて、何といっても、本
法案
に対する
国民
の懸念は
個人情報保護
といったセキュリティーの観点です。
法案
では、第三者
委員会
である
特定個人情報保護委員会
を設置して、立入調査権を持たせるなどの必要な対応を施しているとされています。その中で、
行政機関
が
特定個人情報
ファイルを保有する場合には、あらかじめ
個人
のプライバシー等に与える影響を予測、評価する評価書を
委員会
が承認することとなっているわけでありますが、ロードマップによれば、実際に
個人番号カード
が
交付
され、
利用
が開始される二〇一六年一月にはこの作業は終了しておらず、各部署間での連携が始まるその一年後の二〇一七年一月までに終了することとなっています。 自治体だけでも千八百以上ある承認を行うわけですから、作業が膨大なものになることは
理解
するところですが、危機
管理
の観点から、このロードマップに問題はないのか、あるいは、こうした評価書の承認が膨大な作業ゆえ、形式的なものになってしまい、実効性を伴わないのではないかという不安の声もある中、六点目として甘利担当大臣に
政府
の
見解
を伺います。 危機
管理
といえば、
委員会
の陣容もまた大事なポイントです。
委員会
自体は、委員長一名、委員六名と
規定
されていますが、それを支える
事務
局の具体的な人数については明確な
考え
が示されていません。必要な場所には必要な人数はきちんと手当てをすることが大事であり、
事務
局にどのくらいの人員数を
考え
ているのか、
現時点
での
見解
を甘利担当大臣にお伺いするとともに、
歳入庁
を設置すれば、そこで
効率化
できる人員を活用することができるわけで、全体の
仕組み
の再構築を視野に入れた
行政
の
効率化
を行いつつ、同時に必要な部署に人員を配置していくということが可能となると
考え
ており、それについての
政府
の
見解
も併せて甘利担当大臣にお伺いして、これを最後の七つ目の
質問
とし、私の
質問
を終了させていただきます。 どうもありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
20
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君) 中西健治議員に
お答え
をいたします。 まず一点目の
質問
として、
国民
の
利便性
の
向上
と
行政運営
の
効率化
との関係について
お尋ね
がありました。
番号制度
は、より公平な
社会保障
制度
や税制の基盤であるとともに、
情報
化社会のインフラとして
国民
の
利便性
の
向上
や
行政運営
の
効率化
に資するものであります。
国民
の
利便性
向上
と
行政運営
の
効率化
の実現は、いずれも
番号制度
を
導入
する重要な
目的
であると
考え
ております。 二点目の
質問
として、
効果
の定量的な数値目標の設定についての
お尋ね
がありました。
番号制度
の
導入
による
効果
の多くは定性的な
効果
であり、
数値化
が難しいところでありますが、サービスの質の
向上
や
行政運営
の
効率化
に資するものでなければなりません。今後、
番号
システムの構築に当たっては、各府省においてしっかりと
効果
検証を行うとともに、十分な説明責任を果たすようにしていきたいと
考え
ています。 こうした取組を通じて、
行政運営
の
効率化
及び
国民
の
利便性
の
向上
を図り、
番号制度
に関する
国民
の
理解
を得て
制度
の定着を図ってまいりたいと
考え
ています。 三点目の
質問
として、
歳入庁
の
検討
と
番号制度
の
効果
について
お尋ね
がありました。
歳入庁
については、昨年成立をした
税制抜本改革法
において、自民、公明、
民主
の三
党合意
に基づき、
年金保険料
の
徴収体制強化等
について、
歳入庁
その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から
検討
し、実施するとされているところであります。 他方、
番号制度
は、
情報
化社会のインフラとして
社会保障
制度
や税制の基盤となるものであり、より公平な社会、
国民
の
利便性
向上
、
行政
の
効率化
などを実現する観点から早期に
導入
する必要があると
考え
ております。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
、
拍手
〕
甘利明
21
○
国務大臣
(
甘利明
君)
お答え
をいたします。 まず、中西議員、四点目の
質問
といたしまして、
個人番号
の
利用範囲
拡大
に当たっての正確な
所得把握
についての
基本
姿勢についての
お尋ね
であります。
政府
が
国民
の所得や資産をどこまで把握するのかは、それに伴う
国民
の
負担
等も勘案した上で、
社会保障
制度
や税制といったそれぞれの
制度
の中で
検討
されていくものと
考え
ております。いずれにいたしましても、
個人番号
の
利用範囲
の
拡大
につきましては、
番号法
の
施行
の
状況等
を勘案をしまして、
国民
のニーズや
理解
を得ながら
検討
を進めることが重要であると
考え
ております。 次に、六点目の
質問
といたしまして、
特定個人情報
保護
評価の評価書の承認についての
お尋ね
であります。
特定個人情報
保護
評価は、
行政機関等
が
個人番号
を含む
個人情報
ファイルを保有する前に自ら行うものでありまして、二〇一六年一月から
個人番号
の
利用
を開始する場合にはその前に実施する必要があります。 なお、御
指摘
の点につきましては、二〇一六年一月以降も、ファイルを保有しようとする都度評価を行い、
委員会
の承認を得ていく必要があることを表させていただいたものであります。
特定個人情報
保護
評価の詳細につきましては、
特定個人情報保護委員会
の指針及び規則で定められるものと
考え
ておりまして、これらを踏まえて実効的な承認作業を行うことができるよう努めてまいります。 次に、最後に、七点目の
質問
といたしまして、
特定個人情報保護委員会
事務
局の人員数、
歳入庁設置
による
行政
効率化
等についての
お尋ね
であります。
特定個人情報保護委員会
につきましては、
委員会
の権限を十分に発揮ができる
体制
を整える必要があるものと
考え
ておりまして、今後、
政府
内で調整を行いまして、おおむね数十名
程度
の
事務
局
体制
でスタートをし、効率的かつ
効果
的な
業務
遂行に努めたいと
考え
ております。 また、
歳入庁
につきましては、昨年成立をしました
税制抜本改革法
におきまして、
年金保険料
の
徴収体制強化等
について、
歳入庁
その他の方策の有効性、課題等を幅広い観点から
検討
し、実施することとされておりまして、
政府
といたしましては、
内閣
官房副長官を座長とする関係省庁政務官によります
検討
チームにおきまして幅広い観点から
検討
しているところであります。夏ごろを目途に論点整理を行うことを予定をいたしております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣
新藤義孝君
登壇
、
拍手
〕
新藤義孝
22
○
国務大臣
(新藤義孝君) 中西議員からの
五つ目
の
質問
であります地方公共団体
情報システム
機構についての
お答え
をいたします。 前政権の下で行われた
事業
仕分におきましては、財団法人地方自治
情報
センターに対して、官庁OBの再就職の自粛、役員報酬の
見直し
等に関する
指摘
がなされましたが、その
業務
の必要性を否定する
意見
はなかったところでございます。また、むしろ一財団法人に委ねるのではなく、地方によるガバナンスを強化すべきという
意見
もあったと聞いております。 これを受けまして、財団法人地方自治
情報
センターは、これまでも、技術系の人材の理事長への登用、
民間
出身者の理事への就任といった役員の人選や役員報酬の
見直し
、外部有識者を交えた契約監視
委員会
の設置など、調達
方法
の点検、
見直し
等を実施しております。 地方公共団体
情報システム
機構につきましては、地方の代表等から成る代表者
会議
の決定した方針に従うとともに、有識者から成る経営
審議
委員会
のチェックを受けながら
業務
が執行される
仕組み
となっており、地方共同法人化により強化されたガバナンスの下で、これまでの
指摘
の
趣旨
も含め、意思決定の
透明性
を高め、更なる効率的な運営が行うこと、それが可能になると
考え
ております。(
拍手
)
平田健二
23
○
議長
(
平田健二
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
平田健二
24
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第一
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び
国際
協定の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時
措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長武内則男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔武内則男君
登壇
、
拍手
〕
武内則男
25
○武内則男君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、厚生労働
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、駐留軍関係離職者及び
漁業離職者
の発生が今後も引き続き予想される
状況
に鑑み、本年五月十六日限りで失効する
駐留軍関係離職者等臨時措置法
及び本年六月三十日限りで失効する
国際
協定の
締結等
に伴う
漁業離職者
に関する
臨時
措置法
の有効期限を、それぞれ五年間延長しようとするものであります。
委員会
におきましては、駐留軍関係離職者対策を五年間延長する
理由
、駐留軍等労働者に対する労務
管理
の在り方等について質疑を行いましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
26
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
27
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
28
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三 賛成 二百三
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。 ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
平田健二
29
○
議長
(
平田健二
君)
日程
第二
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長草川昭三君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔草川昭三君
登壇
、
拍手
〕
草川昭三
30
○草川昭三君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、法務
委員会
における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を三十二人増加するとともに、裁判所の
事務
を合理化し、
効率化
することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十三人減少しようとするものであります。
委員会
におきましては、判事を三十二人増員する根拠、裁判官が子供たちから不人気な
理由
、冤罪を防ぐために裁判所と検察はどう取り組むか、障害者の裁判参加等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
平田健二
31
○
議長
(
平田健二
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
平田健二
32
○
議長
(
平田健二
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
平田健二
33
○
議長
(
平田健二
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百三 賛成 二百三
反対
〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
平田健二
34
○
議長
(
平田健二
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会