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石橋通宏君
民主党・新緑風会の
石橋通宏でございます。
私は、
民主党・新緑風会、みんなの党、社会
民主党・護憲連合を代表し、
厚生労働大臣政務官丸川珠代君
問責決議案を
提出いたします。
まず、決議案の案文を朗読いたします。
本
委員会は、
厚生労働大臣政務官丸川珠代君を
問責する。
右決議する。
以上であります。
以下、提案の
理由を御
説明申し上げます。
そもそも
大臣政務官というのは、平成十三年の中央省庁再編に伴い
国会審議の活性化などを眼目として設置された役職であり、その職務は、
内閣府設置法に、
大臣を助け、特定の政策及び企画に参加し、政務を
処理すると規定されております。
今回、我々が
問責決議の提案をいたします
丸川君の担う特定の政策は労働、福祉、年金分野であり、いずれも
国民生活に密接にかかわる極めて重要な政策課題であります。それにもかかわらず、
丸川君の今回の言動は、多くの勤労者に厚生労働行政に対する怒りと不信を抱かせる結果となっております。
また、本
委員会においても、重要
法案のための貴重な
審議日程が奪われ、結果、衆議院と比しても全く不十分な
審議日程しか確保し得なかったことは
国民生活にとって大変深刻な
事態を招いたと言わざるを得ず、その
責任が
丸川君に帰せられることは言うまでもありません。
以下、その証左について具体的に五点指摘いたします。
第一は、言うまでもなく、
丸川君が
政務官就任後の本年二月二十五日、全国紙朝刊において、担当
政務官として所管する分野の特定民間
企業の営利目的の
広告に
政務官の肩書付きで
出演したことであります。
広告主であります
ヒューマントラスト社は、事業認可に対してより厳しい規制が適用され、許可制となっている一般労働者派遣事業に該当する
企業であり、昨年十月一日に施行された改正
労働者派遣法の規制、監督を受ける側にあり、担当
政務官である
丸川君は規制、監督する側の立場にあります。しかも、同社は、本
委員会の
審議で複数の
議員が指摘しておりますとおり、事業活動の様々な分野で法令に違反する可能性のある
行為を行っている疑いが持たれております。監督官庁の担当
政務官がそのような問題を指摘されている
企業の
営利広告に
出演し、当該
企業の営業活動にお墨付きを与えてしまったことは、派遣の現場で一生懸命に働いている労働者の
皆さんにも、また労働者保護のために派遣法遵守徹底のために現場で頑張って指導監督を行っている
厚生労働省職員らに対しても極めて深刻な悪影響を与えております。
このことは、政務三役規範において、全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行うことが
求められ、公私混交を断ち、関係
企業との接触において
国民の疑惑を招く
行為が禁じられている
政務官として極めてあるまじき
行為であります。
第二は、
丸川君が、当該
企業広告において、
厚生労働省の方針と相反する
内容を自ら喧伝し、厚生労働行政に対する
国民の不信と不安を生じさせたことであります。
丸川君は、当該
広告の中で、厚生労働
大臣政務官の肩書を示しながら、昨年十月に施行された改正
労働者派遣法の日雇派遣の原則禁止が間違った改正であり、その修正に向けた論議が
労政審で行われることがあたかも既に決まっているかのような誤った印象を全国の
国民に植え付けました。このことは、
派遣労働者の保護をうたい、日雇派遣の原則禁止の方向にかじを切った改正
労働者派遣法の制度的趣旨を著しくゆがめるものであり、
厚生労働省の方針とも矛盾するものであって、到底容認できるものではありません。
大臣政務官は、
国会が定めた法律の遵守徹底に邁進するとともに、厚生労働行政が積み重ねてきた政策の遂行を最優先すべきであるにもかかわらず、当該
企業宣伝広告への
出演では、一
議員としての
政治信条の披瀝と
厚生労働省の方針とを混同させた言動を取っており、厚生労働行政の
根幹を揺るがす
事態を引き起こしたことの
責任は決して免れられるものではありません。
第三は、新聞
広告出演に関し、
丸川君と派遣業界との間の金銭面での大きな疑惑が生じているにもかかわらず、同君が当該
企業及び関係
事業者団体等との金銭授受、供応接待関係の有無について
説明責任を果たす努力を一切放棄し、
国会の
審議権を無視していることであります。
今回の特定民間
企業の営業
広告への
出演について、
丸川君は直接の
出演料は受領していないと
説明しておりますが、この点に関しては、現時点に至るまで、
当事者である
丸川君の口頭での
発言以外、その事実を証明、裏付ける一切の
資料が
提出されておりません。この点は、
厚生労働省が報酬、供応接待等を受けていないことをもって本件が政務三役規範に抵触していない
理由と
説明していることからも、問題の核心にかかわる重要な要素であり、
丸川君には
委員会の
説明要求に真摯にこたえる責務があるはずであります。
出演料の問題については、時期をずらしたり、また名目を変えたりして実質的な報酬が支払われていたのではないかと、そういう疑いも持たれております。現実に、
丸川君は直近の二年間において二千万円以上の
政治資金パーティーによる収入を得ておりますが、このうち、公開基準を上回り購入者の氏名が明らかにされているケースは皆無であります。一体このうちの何割が派遣業界関係者からのものによるものなのでしょうか。
この疑惑があるからこそ、本年三月二十一日以来、本
委員会において、
丸川君が所属する
自由民主党の理事も含め全
会派で確認し、
委員長より
丸川君に対して派遣業界等からの公開基準以下の
政治資金の
流れに関する
資料の
提出を
求めております。それにもかかわらず、
丸川君は、公開基準以下のものについては相手方との信頼関係を守る必要性があることから回答することは差し控えたいと言い訳し、
報告を拒んでおります。しかしながら、個別の
企業名、団体名を記載せず、派遣業界等からの寄附等の総件数及び総額を公表することについては何の支障もないはずであり、それにもかかわらず
資料の
提出を拒むことは、
委員会の
要請を無視する
行為であり、到底看過できるものではありません。
第四は、
政務官という職にありながら、
参議院厚生労働委員会における
審議と自らの
答弁を著しく軽視していることであります。
丸川君は、三月二十一日以降の本
委員会の
審議において、繰り返し、当該
広告は
日経新聞の
記事だと
理解していたと言い訳し、
ヒューマントラスト社の
広告であるとの
認識は当日までなかったと
答弁しておりましたが、直近の本
委員会での
審議を通じて、本
広告は明らかに
ヒューマントラスト社側の発案によるものであり、当初より同社の
阪本社長が
丸川君との連絡も担っていたと、そういう事実が明らかになっております。
丸川君が
日経新聞社側
担当者と会ったのは一月十一日の
取材日が初めてであり、つまり
丸川君が今回の企画を
ヒューマントラスト社の発案による
広告だと知らなかったとは到底考え難く、そうであれば、
丸川君は本
委員会の場で繰り返し虚偽
答弁を行っていたことになります。
また、
記事広告と一体となって掲載された猫の手も借りたいとの
ヒューマントラスト社の
広告について、同君は、「猫の手」という表現が
派遣労働者の方々に失礼に当たる点があるとして、事務所から
ヒューマントラスト社に対しよく伝えておきたいと三月二十八日の本
委員会において
答弁しております。しかし、その後、実際に行われた
行為は、
丸川珠代事務所の職員から
ヒューマントラスト社の誰だか分からない人物に対し電話を掛けただけであります。本件の
責任者は
丸川君本人にほかならないにもかかわらず、事務所の職員に電話を掛けさせ、しかも相手方の役職等も確認しないような対応は余りに本
委員会を愚弄するものであります。
第五に、本件が公職選挙法や
政治資金規正法にも抵触する
行為に該当する疑いすら持たれていることであります。
仮に、今回、
丸川君が、
政務官としてではなく、
政治家個人として
ヒューマントラスト社の
企業宣伝広告に無償で
出演し、同社の営利目的の宣伝に加担したのであれば、その
行為は
ヒューマントラスト社に対する無形の寄附
行為に当たるおそれがあり、公職選挙法百九十九条の二に抵触する可能性があります。
また、もし本
広告での
丸川君の
発言が、同社の宣伝に協力したものではなく、あくまで
政治家
丸川珠代個人としての意見を述べたものであるならば、これは、本年七月に改選を迎える
丸川君が全国紙の
全面広告に顔
写真入りで
政治家個人としての意見を述べる売名
行為の場を無償で得ることができた、つまり、
ヒューマントラスト社がその
宣伝広告料を肩代わりしたこととなり得ます。この場合には、
政治資金規正法二十一条が禁止する
政治家への寄附
行為にも抵触し、同法二十二条によって
丸川議員本人も違反に問われる可能性も払拭できません。
これは、
民主主義の
根幹にもかかわる問題であり、本来、
民主主義の最大の擁護者たるべき政務三役の一員が率先して
民主主義を踏みにじる
行為を行っていることとなり、いずれにしても
政治家として許されてはならない
行為であります。
以上、様々な角度から今回の
企業広告出演問題にまつわる問題を指摘し、
丸川君がいかに厚生労働
大臣政務官の職にふさわしくないかを具体的に明らかにしてまいりました。
結局、
丸川君には、自らが
政府の一員であり、全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を全うすることが
求められているという自覚が完全に欠如しております。
政治は結果
責任であるとして政権批判、
内閣批判に血眼を上げてきた
野党時代の手法を見直すことなく、実在するかどうかも明らかにできない団体の
発言を根拠として
政務官としての
国会答弁を行ってきたことなどは、無自覚のそしりを免れ得ません。
一連の騒動を通じて、なぜ自らが厳しく糾弾されているかを
理解することさえできず、
国民に対しても本院に対しても反省のかけらさえ示すことができない現状は、到底看過することができないのであります。
丸川君が
政務官として不適格であることは、既に私
どもの共通の
認識となっております。本
委員会に所属する良識ある
委員の
皆様が、
与野党の立場を乗り越え、本決議案に御賛同いただきますことを願い、あわせて、一日も早く
丸川君に代わる真に適格性を有する
政務官を本
委員会に迎えることができますことを切望いたしまして、
問責決議案の趣旨
説明を終わります。
ありがとうございました。