運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2013-05-16 第183回国会 衆議院 本会議 第24号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年五月十六日(木曜日)
—————————————
平成
二十五年五月十六日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
伊吹文明
1
○
議長
(
伊吹文明
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
伊吹文明
2
○
議長
(
伊吹文明
君) まず、御紹介を申し上げます。 本院の招待により、ただいまアンドリュー・シーア・
カナダ下院議長
御一行が
外交官傍聴席
にお見えになっておりますので、
皆様
とともに心から歓迎を申し上げたいと思います。 〔
拍手
〕
————◇—————
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
伊吹文明
3
○
議長
(
伊吹文明
君) それでは、
内閣提出
、
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国土交通大臣太田昭宏
君。 〔
国務大臣太田昭宏
君
登壇
〕
太田昭宏
4
○
国務大臣
(
太田昭宏
君)
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
四方
を海に囲まれ、かつ、主要な
資源
の大部分を
輸入
に依存するなど
外国貿易
の
重要度
が高い
我が国
の
経済社会
及び
国民生活
にとって、
海上輸送
の安全を
確保
することは極めて重要であります。
海上輸送
の
安全確保
にとって重大な脅威となっている
海賊事案
については、二〇一二年に全世界で二百九十七件が
発生
しております。とりわけ、
ソマリア海賊
による
被害
の
発生件数
は近年急激に増加しており、また、その
発生海域
もインド洋や
アラビア
海にまで拡大する
傾向
を見せており、
当該海域
における
船舶
の
航行
に危険が生じているところであります。 こうした
状況
に対し、他の
主要海運国
においては、
当該海域
を
航行
する
自国船舶
に
小銃
を所持した
民間警備員
の
乗船
を認める
措置
を講じてきており、
我が国
においても、
原油タンカー等
の
国民生活
に不可欠な
物資
を輸送する
日本船舶
について同様の
措置
を講ずることが、その
航行
の安全を
確保
する
観点
から強く求められております。 このような
趣旨
から、このたび、この
法律案
を提案することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
国土交通大臣
は、
海賊行為
による
被害
を
防止
するために、
政令
で定める
海賊多発海域
において
小銃
を用いて実施される
特定警備
がその
目的
の達成に必要な
範囲
内で適正に実施されることを
確保
するために、
特定警備実施要領
を策定することとしております。 第二に、
国民生活
に不可欠な
物資
を輸送するなど一定の
要件
を満たす
日本船舶
の
所有者
は、
特定警備
に関する
計画
を作成し、
国土交通大臣
の
認定
を受けることができることとしております。 第三に、
小銃
の取り扱いに関する知識及び技能を有し、かつ、
欠格事由
に該当しないことについて
国土交通大臣
の
確認
を受けた者は、
認定
を受けた
計画
に基づく
特定警備
に従事するために、
特定警備実施要領
に従い、
小銃
を所持し、
使用
することができることとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の
整備
を行うこととしております。 以上が、
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
伊吹文明
5
○
議長
(
伊吹文明
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対し
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。まず、
三日月大造
君。 〔
三日月大造
君
登壇
〕
三日月大造
6
○
三日月大造
君
民主党
の
三日月大造
です。 ただいま
議題
となりました
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
につきまして、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して
質問
いたします。(
拍手
)
我が国日本
は、
海洋貿易国家
です。 例えば、
原油
の九九・六%、
鉄鉱石
の一〇〇%を
輸入
に依存しています。
我が国
の
経済社会
及び
国民生活
にとって、原料、
資源
の
輸入
の
安定性
が極めて重要であることは、論をまたないところであります。
重量ベース
で九九・七%を
海上輸送
が担っています。
海上交通
の
安全確保
は
我が国
の
生命線
であり、最重要かつ不可欠な
存立基盤
でもあります。
我が国
にとって重要なシーレーンである
中東産油国
からの
原油輸入ルート
において
発生
している、いわゆる
ソマリア海賊
は、
自動小銃
やロケットランチャーを所持した凶悪な
海賊
であります。 これに
対処
するため、
海運業界
は、既に追加的な
輸送コスト
の負担を余儀なくされています。
万が一海賊
に拘束された場合の長期にわたる
乗組員
の精神的、
身体的苦痛
は相当のものであろうということも、想像にかたくありません。
海賊行為
は、まさに
人類共通
の敵であります。
国際社会
と
協力
しながら、毅然と
対処
していくことが必要です。
我が国
は、二〇〇九年に
海賊対処法
を制定し、
ソマリア沖
・
アデン湾
において、
自衛隊
による
船舶
の
護衛
及び
海域
の
警戒監視
を実施してまいりました。 今現在も、
海上保安官
八名を同乗させた
派遣海賊対処行動水上部隊
第十五次隊、
派遣海賊対処行動航空隊
第十二次隊の
皆様
が、
アデン湾周辺海域
、またその
上空
において、昼夜を分かたぬさまざまな
警備行動
をしていただいております。ここに、深く敬意を表しますとともに、心より感謝を申し上げます。 まず、
ソマリア沖
・
アデン湾周辺海域
における
海賊
の
発生
は、現在、どのような
状況
なのか。
危険海域
における
武装警備員
の
乗船
など、
商船側
の
自衛措置
や
自衛隊
を含む
各国海軍
による
海賊対処活動
により、二〇一二年からは大きく
減少傾向
にあるとも聞いています。その推移を含めて、
外務大臣
、どのように把握、
認識
していらっしゃるのか、
お尋ね
をいたします。 二〇〇九年三月より
海上警備行動
として、同年七月からは
海賊対処行動
として、
護衛艦
及び
哨戒機
を
現地
に派遣してきています。二〇一一年六月には
ジブチ
に
自衛隊
独自の
派遣航空隊
のための拠点も開設するなど、積極的かつ
効果
的な
船舶
の
護衛
や
警備
を実施してきていると
考え
ます。 これまでの
行動
の
実績
と
効果
について、
防衛大臣
に伺います。
海賊行為等
の
犯罪行為
は、絶対に許されるものではありません。
海賊対処法
による
海賊対処行動
も、また本
法律案
による
銃器
を
使用
した
自衛策
も、
航行船舶
の安全を図る有効な
措置
ではありますが、
海賊
問題に対して対症療法的なものであることもまた否めません。 個別の事態に
対処
するだけでなく、例えば、
ソマリア等
において、国情を安定させ貧困の解消を図るなどの根本的な
対策
が必要と思われます。 これまでも、
治安向上
や
人道支援
、
インフラ整備
のために、二〇〇七年以降、約二億九千三百九十万ドルもの
資金支援
も行ってまいりました。こうした
ソマリア支援
をさらに拡充して、
ソマリア国内
の
情勢
の
安定化
を目指すことが重要であると
考え
ます。
ソマリア沖
海賊
問題の
根本的解決
に向けた
我が国
の
取り組み
について、
外務大臣
の御所見を伺います。
ソマリア周辺諸国
の
海上保安能力
の
向上
も肝要です。
民主党政権
において、私
たち
は、
国際海事機関
(
IMO
)の
基金
、
海賊訴追
や
取り締まり能力強化
を
目的
とした
国際信託基金
への拠出を行ってきたほか、
周辺諸国
の
海上保安職員
の招請、二〇一二年一月からの在
ジブチ日本国大使館
の
格上げ設置
などに取り組んでまいりました。
ソマリア周辺諸国
に対して
海賊取り締まり能力
の
向上
のために
日本
が行ってきた
貢献
、
協力
は、今後もより
強化
し継続していくべきだと
考え
ますが、
外務大臣
の御
見解
を伺います。
法案
では、まず、
国土交通大臣
が
特定警備実施要領
を策定することになっています。そして、この
警備
は、
特定日本船舶所有者
が
船舶ごと
に作成し、
国土交通大臣
が
認定
した
特定警備計画
に基づき、
特定警備事業者
により雇用され、
国土交通大臣
により
確認
された
特定警備従事者
が、
船舶ごと
に定められた
特定警備実施計画
により行うことになっています。 その
特定警備従事者
が、
認定計画
に係る
特定警備
に従事するため
特定日本船舶
に
乗船
している場合、
当該特定日本船舶
が
海賊多発海域
にあるときに限り、
小銃
を所持することができることと定めています。 そこで、伺います。 この
特定警備事業者
には、
外国
の
民間警備事業者
を想定していらっしゃるのか、
日本
の
警備会社
が
特定警備事業者
となることは可能なのか、可能であれば、どのような
手順
を経ることが必要なのか、
国土交通大臣
に伺います。 その
特定警備
に従事する者の
確認
を、
特定警備事業者
ではなく
認定船舶所有者
に受けさせることとした
趣旨
は何なのか、
特定警備事業者
が
特定警備
を実施する際の
特定日本船舶
の
船長
はどのような立場となるのか、お答えください。
我が国
は、現在、
銃刀法
において、狩猟やスポーツなど特別に許可された場合を除き、
民間人
が
銃器
を所持することを認めていません。 この
法律案
では、
日本
の
法令
の適用のある場所で初めて、
自衛
のための
民間人
による
銃器
の所持を認めるものです。
警備
に従事する者は、どのような
状況下
で、どのように
銃器
を
使用
することが認められるのか、
国土交通大臣
に伺います。 あわせて、先ほど述べましたとおり、
我が国
は、二〇〇九年以降、
ソマリア沖
・
アデン湾
において、
海賊対処法
に基づき、
自衛隊
による
海賊対処行動
を実施しています。 個々の
船舶
が、こうした
銃器
を
使用
した
自衛策
を講じることとなった後、現在実施している
護衛艦
や
哨戒機
による
船舶
の
護衛
を変容させる
可能性
及び
必要性
はあるのか、
防衛大臣
に伺います。 今回の
法案
では、
民間武装警備員
の
乗船
が認められる
対象海域
は、
海賊行為
が多発している
海域
のうち、
日本籍船
の
被害
の
防止
が特に必要なものとして
政令
で定める
海域
とされています。
政府
においては、現在のところ、
国際海事機関
(
IMO
)において定義された、スエズ及び
ホルムズ海峡
を北端として南緯十度線及び東経七十八度線で区切られる
海域
、いわゆる
ハイリスクエリア
に、
民間武装警備員
が下船することが想定される
スリランカ沖
を含む
海域
を追加した
海域
を指定する
方針
と伺っております。
ソマリア海賊
の
活動海域
が拡大する
状況
で、この
範囲
で全ての
ソマリア海賊
に対応可能なのか、
国土交通大臣
の御
見解
を求めます。 今回の
法案
では、全ての
日本籍船
において
特定警備
が認められているわけではありません。
対象
となる
船舶
について、その輸送する
物資
、その速度や
船舷
の高さ、
避難設備
など、どのような
考え方
で定められる御
予定
か、
国土交通大臣
に伺います。
我が国
の
生命線
である
海運
は、その
国際海上輸送
が、
我が国
の
管轄権
、保護の
対象
とならない
外国籍船
及び
外国人船員
に依存しているという現実があります。
民主党政権
では、
国際物資輸送
の
担い手
としての
我が国商船隊
の
信頼性
をさらに高めるべく、その中核となっている
日本籍船
と
日本人船員
を増加させるための
施策
として、
トン数標準税制
を拡充いたしました。
海上運送法
を改正し、
日本籍船
を補完する
役割
を担う準
日本船舶
を
認定
する制度を創設し、
取り組み
を強力に推進してきております。 一方、
海上輸送
の
人的基盤
である
船員
については、
外航
、内航を問わず、一朝一夕に
確保
できるものではなく、それぞれの
ニーズ
に応じた
船員
の
育成
を
官民一体
となって着実に進めていく必要があると
考え
ます。また、その際、
船員
という職業の
魅力
を伝え、
船員
の
なり手
の
裾野
を広げるための
取り組み
も重要ではないでしょうか。
日本人船員
の
確保
、
育成
に向けた
取り組み強化
の
状況
と今後の
計画
について、
国土交通大臣
の
答弁
を求めます。 最後に、今後の
日本
の
海洋政策
について伺います。 先般、
海洋基本法
に基づく新たな
海洋基本計画
が策定され、閣議決定されました。最近では、メタンハイドレート、
海底熱水鉱床
、レアアースなど、
海洋
における
資源
への注目が高まっており、これらの
担い手
となる
我が国海事
・
海洋産業
の戦略的な
育成
が急務の
課題
となっております。 こうした
状況
の中、
海洋立国
を目指す
我が国日本
にとって、
海洋
の
安全確保
や
海事
・
海洋産業
の
戦略的育成
といった
施策
を総合的かつ強力に進めていくことが重要と
考え
ますが、
政府
の
取り組み方針
について、
海洋政策担当大臣
に伺います。
四面環海
の
我が国
において、
海上輸送
は、
資源
の乏しい
我が国
の
産業経済
、
国民生活
を支えています。しかしながら、ややもすれば、
海上輸送
に従事されている
関係者
の
方々
の御苦労は、私
たち国民
には見えにくいという
状況
もございます。 本
法案
の
審議過程
を通じて、
国民
の
皆様
に対して、
日本
の
経済安全保障
がこのような危険を冒して支えられており、国としてその安全の
確保
には万全を尽くす必要があることをよりわかりやすく示していくことの
必要性
を指摘し、ともに努力してまいる決意を申し上げ、私の
質問
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
7
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) 私の方からは、
三日月議員
から三点御
質問
をいただきました。 まず一点目、
ソマリア沖
・
アデン湾周辺海域
の
海賊事案発生状況
について
お尋ね
がありました。
ソマリア沖
・
アデン湾周辺海域
の
海賊
や
武装強盗事案
の
発生件数
は、二〇〇九年から二〇一一年までの三年間は、毎年二百件を上回っておりました。 昨年、二〇一二年の
発生件数
は七十五件で、二〇一一年二百三十七件の約三分の一まで減少いたしましたが、二〇一一年まで高水準であったこと、また、本年、二〇一三年五月十四日現在、
ソマリア海賊
によって拘留されている人質が七十一名であることを踏まえれば、引き続き、予断は許されない
状況
にあると
考え
ております。 二点目、
ソマリア沖
海賊
問題の
根本的解決
に向けた
我が国
の
取り組み
について
お尋ね
がありました。
ソマリア沖
海賊
問題の根本的な
解決
のためには、
ソマリア国内
の
情勢安定化
も不可欠であります。 このような
考え
に基づき、
我が国
は、二〇〇七年以降、
治安強化
、
人道支援
、
インフラ整備
、こうした分野で総額二億九千三百九十万米ドルの
ソマリア支援
を行っております。 また、昨年、
ソマリア
におきましては、二十一年ぶりに
統一政府
が樹立いたしました。この新
政府
を支えるべく、
国際社会
も
支援
を
強化
していきます。
我が国
としても、今後とも、
現地
の
治安状況
や
ニーズ等
を踏まえつつ、
ソマリア情勢
の
安定化
に向けて最大限努力する
考え
であります。 また、来るTICAD5においても、
ソマリア
についてしっかり議論する
予定
であります。 三点目、
ソマリア周辺国
に対する
海賊取り締まり能力
の
向上
に向けた
我が国
の
貢献
、
協力
について
お尋ね
がありました。
ソマリア海賊対策
を
効果
的なものにするためには、
ソマリア自身
に対する
支援
のみならず、その
周辺国
の
海上保安能力向上
も重要であるということ、御指摘のとおりだと
考え
ております。
我が国
は、
国際海事機関
や国連に設置されました
信託基金
に
資金
を拠出しているほか、
ソマリア周辺国
の
海上保安機関関係者
を本邦に招き、研修を実施しております。
我が国
としては、今後とも、これらの国々への
効果
的な
海賊対策
を
支援
する
方針
であり、
ジブチ
においては、本年から
沿岸警備隊
の
能力拡充
のための
技術協力
を開始したところであります。(
拍手
) 〔
国務大臣小野寺
五典君
登壇
〕
小野寺五典
8
○
国務大臣
(
小野寺
五典君)
三日月議員
にお答えいたします。
自衛隊
の
活動
に深く御理解をいただき、感謝申し上げます。 まず、
自衛隊
の
海賊対処行動
の
実績
と
効果
について
お尋ね
がありました。
自衛隊
は、
平成
二十一年三月以降、
ソマリア沖
・
アデン湾
に
海上保安官
が同乗する
護衛艦
二隻を派遣し、これまで約三千隻の
船舶
を
護衛
してきましたが、
護衛
中に
海賊
から襲撃を受けた事例は一度も
発生
しておりません。この
活動
による
効果
のあらわれであると
認識
をしております。 また、
平成
二十一年六月以降、P3
C哨戒機
二機により、同
海域
で
警戒監視飛行
を実施し、諸
外国艦船等
へ情報提供するとともに、
海賊行為
の抑止に
貢献
をしており、その
活動
は、
アデン湾
における
警戒監視飛行
の約六割を占めております。 次に、本
法律案成立
後の
自衛隊
による
船舶
の
護衛
について
お尋ね
がありました。 本
法律案
は、
ソマリア海賊
の
活動海域
が、
アデン湾
から、
自衛隊
が
海賊対処行動
を行っていない
オマーン湾
、
アラビア
海まで広く拡散していることを踏まえ、これに
対処
すべく、
日本船舶
における
武装警備
を認めることを
目的
としたものであると承知をしております。
他方
、本
法律案
が
成立
した後においても、
ソマリア沖
・
アデン湾
が極めて重要な
海上交通路
であることに変わりはなく、
当該海域
における
自衛隊
の
対処行動
は、引き続き、確実に実施していく必要があると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣太田昭宏
君
登壇
〕
太田昭宏
9
○
国務大臣
(
太田昭宏
君)
特定警備事業者
の
要件
及び審査の
手順
について
お尋ね
がありました。
現状
、
日本船社
が運航するものを含め
外国籍船
においては、主に英国の
民間警備会社
が
海上警備
を行っており、本
法律案
の
成立
後、こうした
警備会社
の活用を想定しております。
他方
、本
法律案
におきまして、
特定警備
を実施できる
警備会社
を
外国
の
会社
に限っておりません。したがって、
日本
の
警備会社
であっても、本
法律案
に基づき、
日本籍船
に武装した
警備員
を
乗船
させることは可能であります。
手続
としては、
外国
の
警備会社
に依頼する場合と同様に、
船舶所有者
が、
特定警備計画
に
日本
の
警備会社
に
特定警備
を依頼することを記載して、
認定
を申請することとなります。 次に、
特定警備従事者
の
確認
を
船舶所有者
に受けさせることとした理由について
お尋ね
がございました。
船舶関係法令
におきましては、
一般
に、
船舶
の安全な
航行
は
船舶所有者
の
責任
において行われることとなっております。 この
考え方
に基づいて、
民間武装警備員
を活用した
自主警備
についても、
船舶所有者
の
責任
のもとに行われることが適当であります。このため、
船舶所有者
が
特定警備従事者
の選定を行って、国の
確認
を受けることとしたものでございます。 次に、
特定日本船舶
の
船長
の
役割
について
お尋ね
がございました。
船長
は、
船員法
に基づいて、
船舶
内の
指揮命令権限
を有しております。
船員法
は
特定日本船舶
にも適用されることから、
当該船舶
におきましても、
船長
が船内の
指揮命令権限
を有することとなります。 次に、
特定警備
に従事する者の
銃器使用
について
お尋ね
がございました。
小銃
の
使用
については、
基本
的に、人命、財産への
被害等
を考慮し、
武器使用
の
比例原則
に従って段階的に行わせることを
考え
ております。 具体的には、接近してくる
海賊船
に対しまして、まず
武器
以外の手段を用いた
警告
を行った後に、
小銃
の顕示、構え、
上空
または
海面
への発射を段階的に行います。それにもかかわらず
海賊行為
を諦めず接近するような場合には、
自己
または
乗船者
の
生命
または
身体
を防護するために必要なときは、
相手船
に対しまして
射撃
を行うことが可能となります。この場合において、
自己
または
乗船者
に対する急迫不正の侵害があったときは、
海賊
に
危害射撃
も行うことが可能であります。 なお、ほとんどの場合は、
警告射撃
を行うまでの間で
海賊
は退散しているのが
現状
でございます。 次に、
ソマリア海賊
の
活動海域
と
政府
が現在
政令
で定めることを想定している
海域
との
関係
について
お尋ね
がございました。
対象海域
については、
国際海事機関
が二〇一一年十一月に定めた
ハイリスクエリア
の全て及び
スリランカ沖
を含めたものとする
予定
であります。
ハイリスクエリア
は、二〇一〇年以降の
ソマリア海賊
の
拡大状況
を踏まえ、
ソマリア海賊
への
対策
が必要な
海域
として定められています。 したがって、
現時点
においては、
当該海域
で対応できるものと
考え
ております。 次に、本
法案
で
特定警備
の
対象
とする
船舶
をどのような
考え方
で定める
予定
かについて
お尋ね
がございました。
対象船舶
の
要件
としては、まず、
原油
その他の
国民生活
に不可欠で
輸入
に依存する
物資
を輸送する
船舶
としています。 また、
海賊行為
の
対象
となるおそれが大きい
ハイリスク船
であることを
要件
としています。具体的には、速力が遅く、
甲板等
から
海面
までの高さが低いものを
考え
ています。 このような
要件
を満たすものとして、
現時点
では、
我が国
の
船会社
が
中東地域
との間で運航しております大型の
原油タンカー
を想定しているところでございます。 次に、
日本人船員
の
確保
、
育成
に向けた
取り組み
について
お尋ね
がございました。
日本人船員
の
確保
、
育成
は、
経済安全保障等
の
観点
から重要であり、従来より、さまざま取り組んでいるところでございます。 具体的には、
海上運送法
の改正、
トン数標準税制
の
拡充等
により、
海運事業者
が
日本人船員
を
計画
的に増加させる
取り組み
を促進しております。 また、
船員
の
なり手
の
裾野
を広げるため、従来の
船員教育機関
以外に、
一般大学等
の卒業生を
船員
に養成するシステムの構築、改善に取り組んでおります。さらに、
海の日等
のイベントや、学校の
キャリア教育
の機会を捉え、
船員
の
魅力
の広報に努めております。
国交省
としましては、
官民一体
となって、引き続き、
日本人船員
の
確保
、
育成
に向けた
取り組み
を推進してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣山本一太
君
登壇
〕
山本一太
10
○
国務大臣
(
山本一太
君)
海洋
に関する総合的な
施策
の
強化
についての
お尋ね
がありました。
四方
を海に囲まれた
海洋立国日本
にとって、
海賊対策
を講ずることなどにより
海洋
の安全を
確保
することや、
海洋エネルギー
、
鉱物資源
の開発を初めとした
海洋産業
の戦略的な
育成
を進めることは、極めて重要な
課題
です。 このような
認識
のもと、新たな
海洋基本計画
を先月閣議決定したところであり、今後、
総合海洋政策本部
を中心にこれらの
課題
に重点的に
取り組み
、
政府一丸
となって本
計画
の推進に努めてまいりたいと思います。(
拍手
)
—————————————
伊吹文明
11
○
議長
(
伊吹文明
君) 次に、
井上英孝
君。 〔
井上英孝
君
登壇
〕
井上英孝
12
○
井上英孝
君
日本維新
の会の
井上英孝
でございます。 私は、
日本維新
の
会国会議員団
を代表し、ただいま
議題
となりました
海賊多発海域
における
日本船舶
の
警備
に関する
特別措置法案
について
質問
させていただきます。(
拍手
) 私どもは、
海上
の安全な運航は
国民生活
や
日本経済
を維持する上で極めて大切なこと、また、海の平和と
海運産業
の現場で働く
方々
の安全を心から願うという
基本認識
に立脚していることを、まず最初に、明確に申し上げておきます。 この
法案
は、
海賊行為
を行う
犯罪者集団
から
日本
の
船舶
を守り、
犯罪
を抑止するためであります。
日本船籍
内は、当然、
日本国内
という扱いになるわけですから、
国内法
に準拠した
海賊行為
の
取り締まり
、摘発が行われることと
認識
しております。
小銃
を所持した
民間人
を
乗船
させて威嚇させるという
警備手法
だけではなく、逮捕、取り調べ、公判という
手続
に従い、その
犯罪人
を更生させ、
犯罪者集団
を壊滅させることが本来の
犯罪防止
であり、本当の
海賊行為
の
対処
であります。 この
法案
を遂行するに当たっても、検挙にまさる防犯なしという、
事件捜査
、
犯罪撲滅
の
基本
に立脚すべきと我々は
考え
ます。
海賊
という
犯罪
を撲滅し、海の平和を獲得するために我々は何をすべきかという
観点
から、順次
質問
を行っていきますので、
関係閣僚
からの具体的かつ明瞭、明確な
答弁
をお願いいたします。 まず、
海賊行為
とは、どのような
犯罪行為
なのか。
海賊行為
の定義を
太田国土交通大臣
にお伺いいたします。 次に、
ソマリア海域
での
海賊行為
の
実態
についてお伺いいたします。
当該海域
で、一体どれくらいの
海賊行為
が
発生
しているのでしょうか。過去十年間の
発生件数
を明らかにしてください。
日本船籍
が
被害
に遭った
件数
は何件、
被害人数
は何人、どのような
人たち
がどのような
目的
で
犯罪者集団
を組織しているのか、
海賊行為
に
使用
される
船舶
の大きさと性能、
実態行為
、
武器
の内容や数等であります。 こうした
犯罪
の
発生件数
、
実態等
は、当局がきちんと把握された上での
法案
提出と思いますので、太田大臣の御
答弁
をお願い申し上げます。
犯罪行為
は、当該国の
責任
で
取り締まり
、摘発し、海の安全
航行
を保障する義務があるはずです。当該国・地域で平和で民主的な社会を確立することこそ、
犯罪
の抑止、撲滅の最大の
対策
であります。 なぜ、当該国
ソマリア
で
海賊行為
の摘発、
防止
、撲滅ができないのか。
ソマリア
当局の治安
情勢
、
取り締まり
状況
はどうなっているのか。
我が国
は、
ソマリア
政府
に対して、いかなる働きかけ、
海賊
撲滅のための
支援
、外交努力、
協力
を要請しているのか。岸田
外務大臣
に
お尋ね
いたします。
ソマリア海域
での
海賊
への
対処
は、従前から大きな
課題
となり、
日本
船主協会を初め
関係者
から
警備
取り締まり
の要望がおととし提出されていると思います。
法案
提出がなぜ今国会になったのかについて、太田大臣にお伺いいたします。 東南アジア
海域
においても
海賊
は多発しています。 二〇〇〇年は二百四十二件でしたが、二〇〇八年には五十四件に減少しました。
我が国
が積極的に推進したアジア
海賊対策
地域
協力
協定などが
効果
を発揮したものと
認識
しております。 沿岸諸国の
海上
法執行能力
向上
のための専門家の派遣や研修、情報収集・提供機能を果たすセンターの設立、訓練実施、巡視船の提供など、多くの
海賊対策
は、大きな成果を上げ、国際的にも高く評価されていると思います。
犯罪行為
の根本を断つ
施策
、沿岸諸国が一致団結して行う
施策
を形成することが求められています。
小銃
を所持した
警備員
を
日本船籍
に
乗船
させるという手法をとるこの
法案
を、他の
海域
での
海賊行為
への
対処
として運用なさるおつもりかどうかを太田大臣にお伺いいたします。 次に、
特定警備実施要領
についてお伺いいたします。
国土交通大臣
は遅滞なく公表しなければならないと記されていますが、遅滞なくとは、どの程度の時間軸なのでしょうか。また、公表は、どのように行われるのでしょうか。そもそもの要領の意義、
必要性
は何か、太田大臣にお伺いいたします。
犯罪
の
発生
を予防する、事前に防ぐという
観点
から
警備
を行うわけですから、万が一
犯罪
が
発生
した場合、容疑者の身柄拘束という事態も想定されます。 容疑者の逮捕、取り調べ、勾留、起訴、公判の
手続
は、一体、どのような法的根拠に基づき、どこで、どのように行っていくのか。容疑者の身柄拘束の場合の逮捕、送検、起訴、公判という
手続
も、
国内法
準拠になるのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。 次に、
小銃
、
銃器使用
についてお伺いいたします。
法案
に記されている
小銃
とは具体的に何を指すのか、
特定警備
、
小銃
を用いて実施される
警備
とは何かを太田大臣にお伺いいたします。 単に、
小銃
を所持した人間が
乗船
し、
警備
するだけなのか、それとも、
海賊
の襲撃を受けた場合、
小銃
を用いて応戦することまで想定しているのか。その際の、
小銃
を用いる
国内法
の法的根拠は何でしょうか。どのような原則、取扱基準において
小銃
の
使用
が可能なのでしょうか。どのような
状況
で発砲が許されるのでしょうか。この
法案
は、現行のどの
国内法
に準拠し、作成されているのでしょうか。 太田大臣にお聞きいたします。
国内法
にのっとった、
小銃
が
使用
できる法的な根拠などを御
説明
いただきたい。
ソマリア
は、いまだ政情が不安定です。
政府
を装った組織と、
海賊
という
犯罪者集団
との見分けを、どのように行うのでしょうか。
警備員
が、
海賊
という
犯罪者集団
ではなく、
政府
を装った組織に発砲してしまった場合、どのような
状況
となるのでしょうか。単なる漁民に対して発砲し、殺傷してしまった場合はどうなのでしょうか。正確に、
海賊
という
犯罪者集団
だと見分け、
警備
、
取り締まり
などを行うことはできるのでしょうか。 太田大臣、
海賊
と判断する根拠、その際の事件
対処
への指揮命令系統は整っているのでしょうか。また、仮に
海賊
を死傷させた当該
確認
特定警備従事者
は、
我が国
の法律に基づき、裁判を受けることになると理解してよろしいでしょうか。この点を太田大臣に御
確認
いたします。
政府
は、
海賊
対処
は、警察
活動
であって武力行使ではないとの
認識
であります。ならば、事件
対処
要員としては、法的に
銃器
所持や
使用
が認められ、日々
銃器
の訓練をし、組織的な対応ができる警察官や
海上保安官
を同乗させればいいのではないでしょうか。なぜ、あえて、
小銃
を所持した
民間人
を同乗させ、
警備
に当たらせるのでしょうか。その明確な根拠を太田大臣にお伺いいたします。
船舶
といえども、
国内法
が適用されるもと、いわば、国内で
民間人
が
武器
を持つことが認められるということになります。
政府
は、
外国
の
警備会社
、いわば
外国
人の
警備員
に
銃器
所持を認め、同乗させると推察いたしますが、法規範や
銃器使用
の基準が根本から違う
外国
人
警備員
が、
我が国
の法律を守ることができるのでしょうか。
警告
や威嚇発砲など、
我が国
が定めている
銃器使用
の
手順
を守ることができるのでしょうか。この
法案
審査に関して、
小銃
の
使用
の際に誤りはない、
政府
は
責任
を持つと受けとめてよろしいでしょうか。この点を太田大臣に御
確認
いたします。
小銃
や実弾の管理はどうなっているのでしょうか。
小銃
と実弾の管理は別々と伺っております。いざ事案
発生
の際、そうした取り決めで迅速な対応は可能なのでしょうか。また、実際に
小銃
を
使用
した際の検証作業はどうなるのでしょうか。報告などはどうなるのでしょうか。また、誤って、
警備
に用いられるはずの
小銃
などが国内に流入してしまうというおそれはないのでしょうか。不法な
銃器
の流入は絶対に許すことはできません。その防御策はどのように行うのでしょうか。 以上の点を太田大臣にお伺いいたします。
海賊行為
の処罰及び
海賊行為
への
対処
に関する法律、いわゆる
海賊対処法
に基づく民間
船舶
護衛
と、分担、すみ分けはどうなっているのでしょうか。
日本船籍
に
小銃
を所持した
警備員
が同乗できるようになれば、
海賊対処法
は、もはや不要ではないのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。
海賊
という
犯罪行為
が横行しているのには必ず原因があります。その
犯罪行為
の原因の根本を捉え、除去していくことこそが、
海上
の安全な運航を保障することになります。 なぜ
ソマリア海域
に
海賊
が横行するのか。政治的な不安定からくる貧困、非合法な漁業
活動
、廃棄物違法投棄などの諸問題があるからであると
考え
ます。 外交努力、開発援助などの平和的、民主的な
支援
を行い、
ソマリア
の
海賊行為
の原因の根本を断つことこそ、我々が果たすべき
役割
であります。 しかし、現実は、
海賊行為
への
対処
を個別の
船舶ごと
に
強化
しなければならないのが
現状
であります。沿岸諸国初め各国と平和的に
協力
して、公
海上
の安全な運航を保障する方法を協議し、我々が率先して提起、
行動
することこそが最も
効果
的な
海賊行為
への
対処
だと
考え
ます。
小銃
の携行や
使用
については、極めて厳しく高いハードルを設定しなければならないと
考え
ますが、結果的に、
日本
の国益を初め、
日本
の
船舶
や従事者の安全を守ることができないといった実効性の低いものにならないようにしなければならないということを強く訴えて、私からの
質問
とさせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣太田昭宏
君
登壇
〕
太田昭宏
13
○
国務大臣
(
太田昭宏
君)
海賊行為
の定義、
ソマリア海域
の
海賊行為
の
被害
件数
、
被害人数
、
海賊行為
の
実態
について
お尋ね
がございました。 本
法律案
におきまして、
海賊行為
は、公
海上
で軍艦や
政府
公船以外の
船舶
に
乗船
した者が、私的
目的
で、
航行
中の他の
船舶
の運航支配等を行う行為とされています。
海賊
被害
については、過去十年間で千件の
海賊行為
があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、
日本籍船
一隻を含む六十一隻の
日本
関係
船舶
が
被害
に遭ったところであります。
海賊行為
の
実態
については不明な点もありますが、
一般
的には、
小銃
等で武装し、小型
船舶
で接近し、はしごを使って乗り移り、
乗組員
を人質にして身の代金を要求する場合が多いと
認識
をしています。 次に、なぜ
法案
提出が今国会になったかについて
お尋ね
がございました。 二〇一一年八月の
日本
船主協会からの要望を受けまして、
関係
省庁間において、公的
警備
と
民間武装警備員
の活用の両面について慎重に検討を進めてまいりました。 こうした中、二〇一一年下期以降、
主要海運国
で
民間武装警備員
の
乗船
を認める国が増加し、その
効果
として、
海賊
被害
件数
が減少しました。さらに、二〇一二年五月には、
国際海事機関
において、民間武装
警備会社
に関する暫定ガイダンスが合意されました。 こうした
状況
を踏まえ、
我が国
としても、
民間警備員
の活用によって対応することを決定し、今国会において
法案
を提出した次第でございます。 次に、東南アジア
海域
などほかの
海域
における本
法律案
に基づく
措置
の適用
可能性
について
お尋ね
がございました。 本
法律案
による
特定警備
の実施が認められる
海賊多発海域
は、
当該海域
での
海賊行為
の態様、
発生
状況
、
国際社会
の対応ぶり等を踏まえて、
政令
で定めることとしています。
お尋ね
の東南アジア
海域
においては、
現時点
においては、本
法律案
の
海賊多発海域
とする
予定
はございません。 次に、
特定警備実施要領
の意義及び
必要性
並びに策定に要する時間及び公表方法について
お尋ね
がありました。
特定警備実施要領
は、
小銃
の
使用
等に関する遵守事項を国が定めることにより、
民間武装警備員
による
警備
が適正に実施されることを
確保
するために策定するものであります。
特定警備実施要領
については、法律の公布の日から三カ月以内とされている法律の施行時期に合わせて、官報において公表する
予定
であります。 次に、
海賊
の身柄を拘束した場合の司法
手続
について
お尋ね
がございました。 国連
海洋
法条約第九十二条に基づき、
船舶
は公海において原則として旗国の排他的
管轄権
に服することとされています。したがって、
海賊
が公
海上
の
日本船舶
内において身柄を拘束された場合においては、
基本
的には、
我が国
の刑事訴訟法に基づき司法
手続
が行われることになります。 次に、
小銃
及び
小銃
の
使用
基準について
お尋ね
がございました。
小銃
とは、両手で保持し、肩づけして照準、発射できる形態のライフル銃を指します。
小銃
の
使用
については、
基本
的には、人命、財産への
被害等
を考慮し、
武器使用
の
比例原則
に従って段階的に行わせることを
考え
ています。 具体的には、接近してくる
海賊船
に対して、まず
武器
以外の手段を用いた
警告
を行った後に、
小銃
の顕示、構え、
上空
または
海面
への発射を段階的に行います。それにもかかわらず
海賊行為
を諦めず接近するような場合は、
自己
または
乗船者
の
生命
または
身体
を防護するために必要なときは、
相手船
に対して
射撃
を行うことが可能です。この場合において、
自己
または
乗船者
に対する急迫不正の侵害があるときは、
海賊
に
危害射撃
も行うことが可能であります。 次に、
海賊
の識別及び
海賊
以外の者を誤って殺傷した場合について
お尋ね
がございました。
海賊行為
とは、
船舶
の強取等を
目的
として、公船を除く民間船が他の
船舶
に接近する等の行為をいいます。したがって、明らかに公船である場合を除き、外形上、
武器
等を所持して接近してくるような場合は、
政府
組織や漁民を装った
船舶
についても
海賊
として扱うことが可能であります。
特定警備従事者
が
海賊
でない者を誤って殺傷した場合には、その者の国籍にかかわらず、
基本
的に、
我が国
の法律に基づいて司法
手続
が行われることとなります。 次に、
民間武装警備員
の活用の理由及び
外国
の
民間警備会社
、
民間警備員
が本
法律案
に基づく
武器使用
の
手順
を守ることができるかについて
お尋ね
がございました。 民間
船舶
に
海上保安官
が
乗船
して
警備
を行うことは、他の重要な業務が増大していることから、物理的に対応が困難な
状況
であります。一方、
民間武装警備員
の活用は、ほかの
主要海運国
でもこのところ広く採用しているところであり、極めて有効な
措置
であります。このため、
我が国
としましても、これを活用することとしたものであります。 また、本
法律案
に基づき、
特定警備事業者
の教育訓練体制、
特定警備従事者
の
法令
知識、技能を
確認
することとしております。これにより、
特定警備事業者
及び
特定警備従事者
は、本
法律案
に基づき、
武器使用
の
手順
を守ることができるものと
考え
ております。 次に、
小銃
等の管理方法や流入
防止
策について
お尋ね
がございました。 本
法律案
においては、暴発事故等を防ぐため、実弾を抜いて
小銃
を保管することを求める
予定
であります。しかしながら、同一の場所に保管しているため、必要時には、直ちに実弾を装填し、迅速に対応することが可能です。 また、
小銃
の
使用
状況
等につきましては、記録簿への記載と国への報告を求める
予定
であります。 さらに、
特定日本船舶
が
海賊多発海域
を出る際には、
船長
の
確認
のもと、
小銃
等を取りおろさせ、
我が国
の港に入港する際には、船内に
小銃
等が残っていないことを
海上
保安庁が
確認
することといたしております。 これらの
措置
により、
小銃
等が国内に流入するおそれはないものと
考え
ております。 最後になりますが、本
法律案
の
成立
後における
海賊対処法
に基づく
護衛艦
による
護衛
の
必要性
について
お尋ね
がございました。 現在行われている
海賊対処法
による
護衛
は、
海賊
の最も多発する
アデン湾
を
対象
としております。一方、本
法律案
による
民間武装警備員
の
乗船
は、
ハイリスクエリア
及び
スリランカ沖
を
対象
とする
予定
です。
ソマリア海賊
に対しては、各国艦艇による
海賊
対処
と
民間武装警備員
の
乗船
が相まって、着実に
効果
を発揮しているところでございます。特に、
我が国
の
自衛隊
による
護衛
については、
海賊
被害
を完全に抑止しておりまして、
我が国
海運業界
からは、引き続き、
護衛
の継続が要望されております。 したがって、本
法律案
による
民間武装警備員
の
乗船
が可能になった後におきましても、
海賊対処法
による
船舶
の
護衛
は必要であると
考え
ているところでございます。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
14
○
国務大臣
(
岸田文雄
君) 井上議員の方から、
ソマリア国内
の治安
情勢
、そして
海賊
撲滅に向けた
我が国
の
ソマリア
政府
に対する働きかけ、
支援
等について
お尋ね
がございました。
ソマリア
においては、アフリカ連合
ソマリア
・ミッション(AMISOM)の派遣を初めとする
国際社会
の
支援
によって治安の回復が図られております。また、現在、
国際社会
の
支援
を得て、
ソマリア
では治安部門の
強化
が進められております。 また、昨年、
ソマリア
において二十一年ぶりに
統一政府
が樹立し、この新
政府
を支えるべく、
国際社会
も
支援
を
強化
しております。 しかしながら、主に中南部地域においてイスラム過激派勢力アルシャバブの抵抗が続いているなど、国内治安が極めて不安定な
情勢
にあり、
政府
当局自身が
海賊行為
の摘発、
防止
、撲滅を十分にできない
状況
にあります。
ソマリア海賊対策
に関しては、国連安保理決議に基づき二〇〇九年一月に設置された国際的な
協力
の枠組みであり、
ソマリア
も暫定
政府
当時から参加している
ソマリア沖
海賊
コンタクトグループがありますが、
我が国
も、積極的に参加し、
支援
や
協力
について検討を行っております。 また、
我が国
は、
ソマリア
及び
周辺国
の
海上保安能力
の
強化
を
支援
するために
国際海事機関
に設置された
信託基金
に一千四百六十万ドルを拠出するとともに、
海賊訴追
強化
のために国連に設置された
信託基金
に三百五十万ドル拠出し、
ソマリア海賊
問題
解決
に向けた
支援
を行っております。 さらに、二〇〇七年以降、
我が国
は、
ソマリア
の
治安向上
、
人道支援
、
インフラ整備
、こうした分野で総額二億九千三百九十万ドルの
支援
を実施しています。 今後とも、
ソマリア情勢
の
安定化
を図り、
ソマリア
政府
による
海賊取り締まり能力
を
強化
するための努力を続けていく
考え
であります。 以上です。(
拍手
)
伊吹文明
15
○
議長
(
伊吹文明
君) これをもって本日の
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
伊吹文明
16
○
議長
(
伊吹文明
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十六分散会
————◇—————
出席
国務大臣
外務大臣
岸田 文雄君
国土交通大臣
太田 昭宏君
防衛大臣
小野寺
五典君
国務大臣
山本 一太君 出席副大臣 国土交通副大臣 梶山 弘志君