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2013-04-19 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十五年四月十九日(金曜日) 午前九時
開議
出席委員
委員長
松野
博一君
理事
木原 稔君
理事
中根 一幸君
理事
萩生田光一
君
理事
馳 浩君
理事
山本ともひろ君
理事
笠
浩史
君
理事
鈴木
望君
理事
浮島
智子
君 青山 周平君 池田 佳隆君
小此木八郎
君 神山 佐市君
菅野さちこ
君 木内 均君 工藤 彰三君 小林 茂樹君
桜井
宏君 新開 裕司君 永岡 桂子君
丹羽
秀樹
君 野中 厚君
比嘉奈津美
君 三
ッ林裕巳
君 宮内
秀樹
君 宮川 典子君
八木
哲也
君
義家
弘介
君 小川 淳也君
篠原
孝君 中川 正春君 松本
剛明君
岩永
裕貴
君 椎木 保君 田沼 隆志君 中野
洋昌
君
青柳陽一郎
君 井出
庸生
君
宮本
岳志
君 青木 愛君 吉川 元君 …………………………………
議員
遠藤
利明
君
議員
萩生田光一
君
議員
馳 浩君
議員
笠
浩史
君
議員
鈴木
望君
議員
浮島
智子
君
議員
柿沢 未途君
文部科学大臣
下村
博文君
文部科学
副
大臣
福井 照君
文部科学大臣政務官
丹羽
秀樹
君
文部科学大臣政務官
義家
弘介
君
政府参考人
(
文部科学省スポーツ
・
青少年局長
)
久保
公人
君
文部科学委員会専門員
久留 正敏君
—————————————
委員
の異動 四月十九日
辞任
補欠選任
熊田
裕通
君
八木
哲也
君
桜井
宏君 三
ッ林裕巳
君 郡
和子
君
篠原
孝君
遠藤
敬君
岩永
裕貴
君 同日
辞任
補欠選任
三
ッ林裕巳
君
桜井
宏君
八木
哲也
君
熊田
裕通
君
篠原
孝君 郡
和子
君
岩永
裕貴
君
遠藤
敬君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
(
遠藤利明
君外十二名
提出
、
衆法
第七号) ————◇—————
松野博一
1
○
松野委員長
これより
会議
を開きます。
遠藤利明
君外十二名
提出
、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
遠藤利明
君。
—————————————
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
遠藤利明
2
○
遠藤
(利)
議員
ただいま
議題
となりました
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表して、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 一昨年、全
党一致
の協力を得て
スポーツ基本法
を制定し、
スポーツ
の本格的な
推進
に向けての礎を築きました。これによって、
国民
の
スポーツ
に関する関心が高まるとともに、
スポーツ推進
への一層の機運が高まっており、国策としての
スポーツ
に対する
国等
の
支援
はこれまで以上に重要になってきております。 昨年のロンドン・
オリンピック
では、
日本オリンピック史上
過去最多のメダルを獲得するに至りました。そして、
日本人選手
の活躍は、多くの
国民
に深い多大な感動と誇りをもたらしました。 このように、
オリンピック
、
パラリンピック
などの
国際競技大会
は、
国民
に大きな活力を与えるものであり、
スポーツ基本法
においてうたっているように、その
招致
と
開催
の実現に向けて、国が
責任
を持って取り組むことが当然のことであります。そのためにも、その中心となる
ナショナルスタジアム
などの
施設整備
は、国の責務として行わなければなりません。 一方、
スポーツ振興くじ
は、
平成
十三年の
制度発足
後約十年を経てようやく
社会
に定着し、
スポーツ振興
の
財源
の
一翼
を担っていますが、昨今の
経済環境
の
低迷
の中、
収益
をめぐる
環境
は厳しさを増しております。今後、
スポーツ振興くじ
が、
スポーツ推進
のための
財源確保
と、
オリンピック等国際競技大会
の
招致
、
開催
の
支援
に一層重要な役割を果たすよう、
国民
により広く愛され、さらに
収益性
の高いものに
改善
していくことが必要であります。 また、今般発覚したところの
スポーツ指導
における
暴力行為
を根絶するため、第三者による相談、調査を実施する新たな仕組みを
整備
するとともに、国際的にますます重視されてきております
ドーピング防止活動
のさらなる
推進
を図る必要があります。
本案
の主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
の
改正
であります。
独立行政法人日本スポーツ振興センター
は、現行の
対象試合
のほか、
サッカー
の
試合
を通じて
スポーツ
の
振興
を図ることを
目的
とする
組織
で
文部科学大臣
が
指定
するものとしての
指定組織
が
開催
する
サッカー
の
試合
で
文部科学省令
で定める基準に適合するものである
特定対象試合
を、
スポーツ振興投票
の
対象
とすることができることとしております。 また、
指定組織
の
役職員等
が、
当該指定組織
が関係する
試合
に係る
スポーツ振興投票券
を購入すること等を禁止することとしております。 第二に、
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の
改正
であります。 同
センター
の
業務
に、
スポーツ
を行う者の
権利利益
の保護、心身の健康の
保持増進
及び安全の
確保
に関する
業務
、
スポーツ
における
ドーピング
の
防止活動
の
推進
に関する
業務
その他の
スポーツ
に関する
活動
が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な
業務
を行うことを追加することとしております。 また、当分の間、
スポーツ振興投票
に係る毎
事業年度
の
収益
を算定する際に、
スポーツ振興投票等業務
に係る
運営費
の
金額
とともに、
スポーツ振興投票券
の
売上金額
の百分の五を超えない
範囲
内において
文部科学大臣
が
財務大臣
と協議して定める
金額
である
特定金額
を控除することとし、同
センター
は、
特定金額
を、国際的な規模の
スポーツ
の
競技会
の我が国への
招致
またはその
開催
が円滑になされるようにするために行う
スポーツ施設
の
整備等
であって緊急に行う必要があるものとして
文部科学大臣
が
財務大臣
と協議して定める
業務
である
特定業務
に必要な
費用
に充てるものとすることとしております。なお、
特定業務
に係る
規定
については、
法施行
後七年以内に見直しが行われることとしております。 以上が、本
法案
を
提出
いたしました
理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
松野博一
3
○
松野委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
松野博一
4
○
松野委員長
この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
文部科学省スポーツ
・
青少年局長久保公人
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野博一
5
○
松野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
松野博一
6
○
松野委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、これを許します。
宮本岳志
君。
宮本岳志
7
○
宮本委員
日本共産党
の
宮本岳志
です。
法案
について質問いたします。しっかり議論を深めたいと思いますので、
答弁
は短く端的にお願いしたいと思います。 本
法案
は、老朽化した
国立競技場改築
の
費用
を、本来
国費
により進めるべきところを、toto、
サッカーくじ
の
売り上げ
の一部で進め、さらにそのために
サッカーくじ
の
対象範囲
を
拡大
しようというものであります。 超党派の
スポーツ議連
での
議員立法
だとおっしゃいますけれども、私も紛れもなく
スポーツ議連
のメンバーであります。
スポーツ議連
の中でも、我が党は当初から一貫して反対してきたということをまずはっきりと申し上げておきたいと思います。 そこで、まず
法案提案者
に聞きます。
サッカーくじ
の
販売拡大
でありますけれども、
法改正
まで行って海外の
リーグ
を
くじ
の
対象
にするのはなぜでしょうか。
笠浩史
8
○
笠議員
サッカーくじ制度
は、
平成
十三年の
発足
から十年
余り
を経て、
スポーツ振興
のための
財源確保
の
一翼
を担う
制度
として
社会
に定着をしていると考えておりますが、昨今、
経済環境
の
低迷
の中、
サッカーくじ
の
収益
をめぐる
環境
は大変厳しいものがあるわけでございます。 また、二〇二〇年の
オリンピック
の
東京
への
招致
に当たり
国立霞ケ丘競技場
の
改築
が急務となっており、その
財源
の
確保
が
喫緊
の
課題
となっております。 そこで、
スポーツ振興
のためのさらなる
財源
の
確保
と
国立霞ケ丘競技場
の
改築
の
財源
の
確保
の一助となるよう、
サッカーくじ
の
売り上げ増加
を図るため、
サッカーくじ
の
対象
となる
試合
として
ワールドカップ等
の
国際大会
の
試合
を追加させていただくことにしております。
宮本岳志
9
○
宮本委員
具体的に
対象
となり得るのはどこでしょうか。
馳浩
10
○
馳議員
FIFA
、
国際サッカー連盟
などを
想定
しております。
宮本岳志
11
○
宮本委員
本
改正案
では、新たな
対象
となる
組織等
について、「
サッカー
の
試合
を通じて
スポーツ
の
振興
を図ることを
目的
とする
組織
」とし、「
文部科学大臣
が
指定
する」こととしておりますけれども、その
組織
から
同意
を得ることになるのでしょうか、
提案者
。
馳浩
12
○
馳議員
文部科学大臣
による
指定
は、
指定
される者の
申請
に基づくものではありません。したがって、
指定
に当たって、
指定
される者の
同意
を求めることは
想定
しておりません。
宮本岳志
13
○
宮本委員
スポーツ振興投票法
では、
くじ
の
公正性
を担保するために、
サッカーくじ
の
対象
となる
試合
を
開催
する
機構
を
文部科学大臣
が
指定
しております。この
機構
に対して現在かけられている
制約
は一体どのようなものか、
スポーツ
・
青少年局
、お答えいただけますか。
久保公人
14
○
久保政府参考人
お答えいたします。 現在の
スポーツ振興投票法
では、
公益社団法人日本プロサッカーリーグ
、
Jリーグ
を
スポーツ振興投票対象試合開催機構
として
指定
をいたしているところでございます。この
スポーツ振興投票対象試合開催機構
に対しましては、一点目といたしまして
試合
の
開催
や
競技規則
の
制定等
に関する
業務規程
の
認可
、二点目といたしまして
事業計画書
、
収支予算書等
の
提出
、三点目が
役員
の
選任
、
解任
の
認可
、四点目が
業務
に関しての
監督
上必要な命令などにつきまして、
文部科学大臣
が
監督権限
を有するところでございます。
宮本岳志
15
○
宮本委員
現在、
公正性
を保つために、
試合
を
計画
的、安定的に
開催
すること、あるいは
審判等
の登録、
試合
結果の
報告
、不正があった場合は
文部科学大臣
が
役員
の
解任
を命ずることができる等々の
制約
があるわけですね。 そこで
提案者
に伺いますけれども、今回新たな
対象
となる
指定組織
についても同様の
制約
がかかり、
くじ
の
公正性
を担保できるんですか。
馳浩
16
○
馳議員
指定組織
は
日本
の
組織
ではないことが
想定
されておりまして、また、その
申請
に基づいて
文部科学大臣
が
指定
するわけではないということから、
Jリーグ機構
に対するのと同様の
監督規定
を設けることはできないと考えております。 そこで、
指定組織
については、その
指定
の段階において、
主催者
の規約などにより
試合
の
公正性
を
確保
するための措置が講じられていることなどを確認することをもって
監督規定
にかえることにしております。
宮本岳志
17
○
宮本委員
新たな
対象
となる
FIFA
や
プレミアリーグ
などの
試合
について、公正さを害する
行為
があったと明らかに認められる場合、こういう
言葉
がありますけれども、これは一体、具体的にどういう場合なのか。また、公正さを害する
行為
があって
開催
できなかった場合は、
試合
の
主催組織
に対して
公正性
を担保してくれるように申し出るとか
損害賠償等
の
請求
をするとか、そういうことは可能ですか。
馳浩
18
○
馳議員
想定
されることは、やはり
八百長
、いわゆる不正を意図的に行うということが
想定
をされます。
払い戻し
の前にそういった
事案
がわかれば、当然
払い戻し
はいたしません。 こういったことを踏まえて、今現在行われている
Jリーグ
に対して
監督
しているような
内容
について、十分に情報を確認した上で慎重に
対応
すべきもの、こういうふうに考えております。
宮本岳志
19
○
宮本委員
現に不正があってそういう
払い戻し
をとめたという場合に、先ほど聞いたように、
損害賠償等
の
請求
はできるのかどうか。それから、もう一つ聞きますが、逆に、
売り上げ
が大いに
日本
で伸びて
FIFA
や
プレミアリーグ
などからその
売り上げ
の
分配
を求められた場合、その
対応
について
検討
はしておりますか。
馳浩
20
○
馳議員
損害賠償
については、その
事案
によるものと考えております。
損害賠償
を求めることが発生するような
事案
もあり得ると考えておりますから、そういったことについて事前にあらゆる事態を
想定
しておくべきだろうというふうに考えております。
宮本岳志
21
○
宮本委員
もう一つ。
売り上げ
が伸びた場合に、その
分配
を求められたらどうするんですか。
馳浩
22
○
馳議員
想定
はしておりません。
宮本岳志
23
○
宮本委員
新たな
対象
となる
組織
に断ることもなく、
公正性
の担保も何かあった場合の
対応
も曖昧なままで、
販売対象
の
拡大
などもってのほかだと言わなければなりません。
サッカー界
では現在、
八百長
が問題になっております。対岸の火事というような問題ではありません。きっぱりとこれはやめるべきだということをまず申し上げておきたいと思います。 きょうは、皆さんのお手元に資料で、
国立霞ケ丘競技場改築基本設計
についての一月二十九日付の
財務省
、
文部科学省合意文書
を配付しております。 私がこの二十九日
付財務省
、
文部科学省
の
文書
を見てまず奇異に感じたのは、
下線
一、一と番号を打った
下線
の部分を見てください。
独立行政法人日本スポーツ振興センター
の第三期
中期計画
に以下の文章を明記しという
文言
がございます。
財務省
と
文部科学省
が、
独立行政法人
の
中期計画
に書き込む
文言
までこの両省で取り決めたという形になっているわけですね。 これは
文部科学大臣
にお伺いするしかないんですが、
日本スポーツ振興センター
というものは、
独立行政法人
とはいうものの、
文部科学省
の言いなりに
中期計画
を書いている
法人
である、こういうことですか。
久保公人
24
○
久保政府参考人
独立行政法人
は、
独立行政法人通則法
に基づきまして
事業
を展開するものでございますので、
独立行政法人法
の
規定
の中でその裁量においてさまざまな
活動
を行うのが
基本
でございます。 ただ、
中期計画
を作成しまして、
主務大臣
の
認可
を受けなければならないとなっております。さらに、
独立行政法人日本スポーツ振興センター
に関する
省令
によりまして、その
中期計画
には
施設
及び設備に関する
計画
を定めることとなってございます。 したがいまして、この
合意
の
文書
での
中期計画
の明記につきましては、このような
文部科学大臣
による
中期計画
の
認可
のプロセスを経て実現しようとするという
趣旨
を記載しているものでございます。
宮本岳志
25
○
宮本委員
いろいろ言いましたけれども、つまり、書かせようと思えば書かせられるということなんですね。そうでなければ、こんな
合意
は何の意味もないわけでありますから、やろうと思えばできるということなんでしょう。
法案提案者
は、
スポーツ議連
の二月一日の総会でも、
国立競技場改築
の
費用
は
国費
により
財源
を
確保
しつつ取り組まれるべき
性格
とした上で、やむを得ず
スポーツ振興くじ
の
売り上げ
の一部を
活用
することも考える、こういう話でありました。
国立競技場
の
改築
は
国費
が
基本
、
サッカーくじ
は一部
活用
、これは
遠藤提案者
に、この
認識
に今も間違いないですね。
遠藤利明
26
○
遠藤
(利)
議員
ただいまお話がありました
報告書
につきましては、
国立競技場
など
独立行政法人日本スポーツ振興センター
が保有する
スポーツ施設
の
整備等
緊急の
課題
については、
国費
により
財源
を
確保
しつつ取り組まれるべき
性格
のものである、その上で、
国立競技場
の
改築等
に係る
財源
を調整する中で、やむを得ない場合は
スポーツ振興くじ
の
売り上げ
の一部を
国立競技場
の
改築等
緊急の
課題対応
に
活用
することも考える、このように書かせていただきました。 あくまでも国の
施設
でありますから、まず国が
責任
を持つべきもの、ただし、こうした緊急の問題について
活用
させていただくということで
提案
をさせていただきました。
宮本岳志
27
○
宮本委員
国費
が
基本
で、
サッカーくじ
はやむを得ず一部
活用
と。 しかし、この一月二十九日の
財務省
、
文部科学省
の
合意文書
には、
国費
が
基本
という
言葉
はどこにもないわけですよ。
スポーツ振興センター
の第三期
中期計画
に書き込ませる
文言
の中には、
下線部
二、「多様な
財源
の
確保
のあり方及び
資金負担
についての国、
東京
都及び
関係者
の
合意
」とあるだけで、
国費
が
基本
どころか、他の
財源
を大いに
確保
して進めますという書きぶりになっております。 これは
文部科学大臣
に答えていただかなければなりません。
国立競技場
の
改築
は、
国費
で進めるのが
基本
であることは当然のことではありませんか。なぜ、こんな一言もない
文書
を
財務省
と交わしたんですか。
下村博文
28
○
下村国務大臣
まず、
提案者
のお考えのように、
国立競技場
など
独立行政法人日本スポーツ振興センター
が保有する
施設
の
整備等喫緊
の
課題
については、
基本
的には
国費
による
財源
を
確保
しつつ取り組むことが望ましいと我々も考えます。 一方で、
政府
としては、二〇二〇年
オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
東京招致
についての
閣議了解
において、国、
地方
とも
財政改革
が
喫緊
の
課題
であることに鑑み、
施設
の
新設
、
改善
その他の
公共事業
については、その
必要性等
について
十分検討
を行い、多様な
財源
の
確保
に努めていくこととしておりまして、このような
考え方
に沿って、
スポーツ振興くじ売り上げ
の一部を
活用
することも必要であると考えております。
文部科学省
としては、今回の
改正
により
スポーツ振興くじ
から得られた
財源
を、
改正
の
趣旨
を踏まえ、適切に使用するとともに、引き続き国の
スポーツ予算
の充実に努めてまいりたいというふうに思います。 繰り返しでございますが、
政府
として、二〇二〇年の
オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
東京招致
についての
方針
が
閣議了解
されている。この中で、
大会
の
開催
に係る
施設
の
新設
、
改善
については、
国費
を
基本
とするという
考え方
はとられておらず、多様な
財源
の
確保
に努めることが求められているということでございまして、トータル的にこれは
政府
の
方針
に沿った
内容
となっているということで、問題はないと思います。
宮本岳志
29
○
宮本委員
ちょっと再確認させてください。
閣議了解
では
国費
が
基本
ということは確認されていないのだ、したがってこの
合意文書
でもそういうことは書いていないのだと僕は聞きましたが、そうなんですか。
下村博文
30
○
下村国務大臣
冒頭申し上げましたように、
基本
的には
国費
により
財源
を
確保
しつつ、
国立競技場
などの
独立行政法人
が保有する
施設
の
整備等
については
対応
していくことは当然のことであるということでございます。 ただ一方、二〇二〇年の
オリンピック
・
パラリンピック競技大会
の
東京招致
についての
閣議了解
においては、今、国、
地方
とも
財政改革
が
喫緊
の
課題
であるということの中で、この
文書
の中には
国費
を
基本
とするという
考え方
は入れておりません。
宮本岳志
31
○
宮本委員
いやいや、だから、これは、
国費
を
基本
とするという
立場
を、
霞ケ丘競技場
の
改築
については
文部科学省
も
国費
を
基本
という
立場
をとらないということを
財務省
と取り交わしたと受けとめていいんですね。
久保公人
32
○
久保政府参考人
この
財務省
との間で交わされた
文書
におきましては
国費
を
基本
とする旨は確かに記述はされておりませんけれども、
国立競技場
が
独立行政法人
の
保有施設
であるということを踏まえますれば、
国立競技場
の
整備
に要する経費は、通常、
国費
で賄うべきものと
認識
しております。
宮本岳志
33
○
宮本委員
当たり前のことなんですね。 これは改めて
遠藤先生
に確認しておかなければなりません。やはりこういう
文書
を取り交わすのであれば、
国費
が
基本
というふうに書いてしかるべきだと私は思いますが、
法案提案者
はどう思われますか。
遠藤利明
34
○
遠藤
(利)
議員
基本
であるからもう既にそれは
合意
をされているという
認識
で私たちは捉えております。
宮本岳志
35
○
宮本委員
果たして
財務省
は当然のことと受けとめた上での
合意
かということが、まだ疑問が残ると思うんです。 そもそも、あなた方は、我が党の反対を押し切って
サッカーくじ
を
導入
したときから、
スポーツ振興予算
は
国費
が
基本
、
サッカーくじ
も一部
活用
、
サッカーくじ
が入っても
国費
は減らさせないなどと言ってまいりました。しかし、実際はどうだったかということを検証しなければなりません。
サッカーくじ
の
収益
は、
スポーツ団体
、
地方公共団体
そして
国庫納付金
、それぞれ三分の一ずつ分けることになっております。
平成
二十四年度の
文部科学省
の
スポーツ関連予算
は二百三十五億円
余り
となっておりますけれども、一方で、その年の
サッカーくじ
からの
国庫納付金
は約八十三億円もあるわけです。それを差し引けば、つまり、
サッカーくじ
からの
国庫納付金
がそのまま
スポーツ
に出ていく分を差し引けば、百五十二億円という額になります。 そこで、
文部科学省
に数字を答えていただきたい。
サッカーくじ
からの
国庫納付
がなかった
平成
十二年度の
スポーツ関連予算
は幾らか、初めて
納付
があった
平成
十三年度の
スポーツ関連予算
と
サッカーくじ
からの
国庫納付金額
は幾らか、さらに
平成
十九年度、二十年度の
スポーツ関連予算
と
国庫納付金額
を、それぞれ額で答えていただけますか。
久保公人
36
○
久保政府参考人
お答え申し上げます。
スポーツ関係予算
でございますけれども、
平成
十二年度は百四十七億円でございます。十三年度が百四十三億円、十九年度が百八十七億円で、二十三年度が二百二十八億円。(
宮本委員
「二十年度」と呼ぶ)二十年度が百九十億円でございます。 それから
国庫納付金
でございますけれども、十三年度は三十六億円、その後ずっと一桁になっておりまして、十九年度が七億円、二十年度が六十一億円、その後、二十一年度以降は八十億円台で推移しているところでございます。
宮本岳志
37
○
宮本委員
先ほどの
答弁
も含めて、これは全部を
グラフ
にしておきました。見ていただきたいと思うんです。黒い棒
グラフ
が
スポーツ関連予算
であります。白が
サッカーくじ
の
収益
からの
国庫納付金
であります。そして、
折れ線グラフ
は、その差額、つまり
スポーツ関連予算
から
国庫納付金
を引いたものであります。 あなた方が言う
国費基本
で
サッカーくじ
は一部
活用
というのは、私は、全くの
うそ偽り
と言われても仕方がない結果になっていると思うんですね。
サッカーくじ導入
前の
平成
十二年度には、
サッカーくじ
からの
国庫納付
などには頼らずに、百五十億円近く
国費
で
スポーツ関連予算
は出ておりました。
くじ導入
の初年の
平成
十三年、三十五億円の
納付金
が入った途端に、
差し引き
百八億円に減っております。その後、
くじ
の
売り上げ
が振るわず
納付金
がほとんどなかったときには仕方がなく
国費
がふえ、
平成
十九年度には、一旦、百八十億円まで
国費
をふやしております。 ところが、BIGの
導入
で
売り上げ
と
収益
が大きく伸びるや、二十年度には五十億円も
国費
が減らされました。現在の
差し引き
百五十億円というのは、結局、
サッカーくじ導入
前の
平成
十二年度の水準とほとんど変わらないではありませんか。
法案提案者
に聞くんですけれども、
国費基本
で
サッカーくじ
は一部
活用
というのは看板だけであって、この間の現実が、この
グラフ
が示すことは、
サッカーくじ
が売れなければ
国費
がふえるが、
くじ
が売れれば売れるほど
国費
は減らされるということではありませんか。
馳浩
38
○
馳議員
財政状況が厳しい中で
スポーツ振興
の予算を何とか
確保
しなければいけないということで、これは
議員立法
として、私たちが諸外国の例も参考にしながら
導入
した
制度
でありますので、あとは
財務省
の一つの判断かもしれませんし、当然、
文部科学省
としても今まで以上に、できれば文化庁予算並みに
スポーツ振興
の予算を
確保
すべきだと我々も思っているんですよ。 しかし、現実を踏まえ、財政状況も踏まえ、諸外国の
スポーツ振興
にかける
財源
の調達のぐあいも踏まえて、最終的に我々は厳しい中での
議員立法
としての判断をしたわけでありまして、改めて今回もお願いを申し上げておりますが、
スポーツ振興
の予算を、
サッカーくじ
totoを通じて
売り上げ
を伸ばしてさらにふやしていく努力をすべきだと考えております。
宮本岳志
39
○
宮本委員
いや、
売り上げ
を伸ばしてさらに
確保
するんじゃなくて、ちゃんと
国費
で
確保
するように厳しく主張すべきなんですよ。 我が党は、老朽化した
国立競技場
の
改築
が必要であることに異論はありません。しかし、老朽化している
スポーツ施設
は、決して
国立競技場
だけではありません。一九六四年の
東京
オリンピック
開催
のころに建てられた武道館、代々木体育館等々の
改築
も当然必要であります。 今回の
法案
で、
サッカーくじ
の
売り上げ
の五%ということでいえば、この間ざっと八百億円程度の
売り上げ
でありますから、毎年四十億円程度のお金をそのために
確保
するわけですね。七年間であれば三百億円程度ということになります。三百億ほどの金ならば国庫から出せばよいではないかと私は言いたいんです。 この
法案
は我が党以外の各党派でまとめたものであります。我が党は一切受け取ったことはございませんが、毎年毎年、政党助成金というもの三百二十億円を山分けしておられるわけですね。こんな
議員立法
をつくらなくても、この政党助成金を皆さん方が一年間おやめになるだけで七年分の
金額
三百億円は優に
確保
できる、そのことを私は厳しく指摘しなければなりません。 そこで、
遠藤提案者
にお伺いするわけですけれども、そういうふうにしなければ、
スポーツ予算
が必要になるたびに、ばくちの
対象
にする
スポーツ
をどんどんどんどん広げていかなきゃならない、
くじ
をどんどん売らなきゃならない、こんなことになりませんか。
遠藤利明
40
○
遠藤
(利)
議員
国としての
スポーツ予算
をふやす、これは
宮本
先生も御理解いただけると思いますし、私たちも一緒になってそれは進めていきたいと思っております。 ただ、先ほども言いましたように、二〇二〇年の
東京
オリンピック
・
パラリンピック
招致
、また二〇一九年にはラグビーのワールドカップが既に決まっておりますし、場合によっては世界陸上やなでしこのワールドカップもぜひ
招致
をしたい、そうした緊急の
課題
に応えるためには当面
サッカーくじ
の
財源
を
確保
しなければならない、やむにやまれぬという思いをぜひ御理解いただきたいと思います。
宮本岳志
41
○
宮本委員
それは理解しかねますが、最後に、
法案
にかかわって、
スポーツ
界における暴力指導の根絶についてお伺いします。 今後行われる調査では私たち選手のみならずコーチ陣の先生方の苦悩の声も丁寧に聞き取っていただきたい、暴力や体罰の防止はもちろんのこと、競技者にとって苦しみや悩みの声を安心して届けられる体制や仕組みづくりに生かしていただけることを心から強く望んでいます。これは柔道女子ナショナルチーム選手の文章の一節であります。彼女らが今なお匿名を貫いていることでも明らかなように、暴力やハラスメントを告発することは非常に勇気の要ることだと思います。 そこで、
大臣
にお伺いするんですけれども、調査や、競技者の苦しみや悩みの声を聞く窓口は公平中立であることに加え、相談者、告発者の安全や安心がまず優先されなければならないと思うんですね。まずやるべきは、
スポーツ
関係者
らの声や要望をしっかり聞くことだと思いますが、これは
大臣
も
同意
していただけますね。
下村博文
42
○
下村国務大臣
私の方も、ことしの二月に私が発したメッセージ「
スポーツ指導
における暴力根絶へ向けて」の中でも、各競技団体が相談、通報窓口の設置等ガバナンス、コンプライアンスを確立すること等、また、中立的な第三者が相談を受けることができるような仕組みを整えるということが重要であると発しました。 このような仕組みをつくることによっていろいろな
対応
を、機敏に選手等の
対応
をしながら、
スポーツ
界が一丸となって
整備
されるように、先頭に立って
対応
してまいりたいと思います。
宮本岳志
43
○
宮本委員
では、聞きますけれども、これは文科省で結構ですよ。
スポーツ
関係者
や
スポーツ
関係団体から、第三者機関をつくるならば
日本スポーツ振興センター
に置いてくれという要望でも届いておりますか。
久保公人
44
○
久保政府参考人
今回の
法改正
に至る経緯といたしましては、競技
活動
の場において選手が
暴力行為
を受けた場合などの相談窓口が
整備
されていなかったということに鑑みまして、各競技団体やJOC、それぞれに相談窓口を設置するとともに、第三者による相談窓口や調査
委員
会のようなものを外部に設置することによって、アスリートがさまざまな機関に相談できるようにして、安心して競技に専念できるようにしようとすることがきっかけでございます。 JOCの緊急調査対策プロジェクト最終
報告書
でも、JOCに対して、
文部科学省
、
日本スポーツ振興センター
、
日本
体育協会等と協力して、第三者相談窓口の
整備
に取り組むことを提言しているところでございます。 また、アスリートの声といたしましても、JOCが行ったアンケート調査におきましては、
暴力行為
を撲滅するために何が必要かという問いに対して、フェアな
立場
で問題解決を促す役割の人を置くこと、第三者の定期的なカウンセリングを置くこと等の声が上がっているところでございます。
宮本岳志
45
○
宮本委員
フェアな
立場
でという要望が出ているのは当たり前なんですよね。私は、
日本スポーツ振興センター
に置いてくれという要望が出ているかと聞いたんです。私もそんな要望を受けたことはないですよ。 大体、
日本スポーツ振興センター
は、
独立行政法人
というけれども、
中期計画
の
文言
まで
政府
の役所が決められるような
組織
であることは先ほど明らかになったばかりじゃありませんか。文科省から独立という点でも私は問題があると思うんですね。第三者機関という以上は、各
スポーツ団体
からはもちろん、国からも独立していなければおかしいと思います。
提案者
に聞きますが、なぜ
日本スポーツ振興センター
に設置するんですか。
馳浩
46
○
馳議員
女子柔道の問題は、絶対にあってはいけない問題であり、今後の重要な
課題
であるというふうな
認識
をまず持っております。 この問題がマスコミによって報道されてすぐに、実は、今回の
スポーツ振興投票法
案の立法チームでミーティングをいたしまして、より専門性があり、第三者的な
立場
で選手の思いを受けとめて
対応
することのできる専門的な機関がやはり必要であるという思いに至りまして、その
対象
として
日本スポーツ振興センター
が最もふさわしいという
認識
のもとに
法改正
に臨んだものであります。
松野博一
47
○
松野委員長
宮本
君、既に申し合わせの時間が過ぎておりますので。
宮本岳志
48
○
宮本委員
第三者機関の設置には私どもも別に異論はございません。しかし、
日本スポーツ振興センター
が最もふさわしいかどうかは、さらに
スポーツ団体
、各団体や
関係者
の意見を聞くということが必要だと思います。 そのことを申し上げて、私の質問を終わります。
松野博一
49
○
松野委員長
これにて
本案
に対する
質疑
は終局いたしました。
—————————————
松野博一
50
○
松野委員長
これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。
宮本岳志
君。
宮本岳志
51
○
宮本委員
日本共産党
を代表して、
スポーツ振興投票法
及び
日本スポーツ振興センター
法改正
案に対し、反対の討論を行います。 第一に、
スポーツ振興くじ
、
サッカーくじ
の
対象
を
FIFA
やイングランド・
プレミアリーグ
などが
開催
する
試合
に
拡大
する本
法案
は、多くの
日本人選手
も活躍している海外
リーグ
の
試合
までもギャンブル漬けにして射幸心をあおるもので、断じて容認できません。 また、国の
スポーツ予算
を低い水準にとどめることをも容認するものであり、反対です。
サッカー
の
八百長
問題は、全世界的に被害と加害の実態が明らかとなっているもとで、海外で
開催
される
試合
にまで
サッカーくじ
を
拡大
すれば、国際的な犯罪
組織
が絡む
八百長
に
国民
を巻き込むことになりかねず、認めることはできません。 また、
質疑
を通じて明らかになったように、新たな
対象
となる海外の
試合
の主催団体について、相手の
同意
も得ずに
文部科学大臣
が
指定
することから、
売り上げ
の
分配
を求められたり、公正さを害する
行為
により
開催
できなかったなど、問題が生じた場合の
対応
も曖昧なままで、場合によっては国際問題にまで発展しかねない
対象
拡大
であることも指摘しておきます。 第二に、老朽化が目立ち、国際
試合
が
開催
できるようにするための
国立競技場
の
改築
は、本
改正案
のように
サッカーくじ
の
売り上げ
に頼ることなく、国や自治体などが協力して行うべきであり、賛成できません。一九六四年の
東京
オリンピック
開催
ごろから利用されている、
国立競技場
以外の
スポーツ施設
についても、積極的に
改築
が進むよう、国などからの財政的な
支援
が必要であることは言うまでもありません。 第三に、
スポーツ
界における暴力指導やハラスメントの相談や事実調査を行う第三者機関を
日本スポーツ振興センター
に置けるようにする本
改正案
は、
スポーツ
界からの声でも要望でもなく、また拙速でもあり、賛成することはできません。 柔道女子ナショナルチームの選手十五名の勇気ある告発や、桜宮高校で起きた部活顧問による暴力指導などを機に、第三者機関の設置は必要です。
スポーツ基本法
の理念に照らせば、当事者である
スポーツ
関係者
らの声や要望を聞き、告発者の安全、安心が守られ、公正中立な機関や相談窓口をどうすれば設置できるのかをともに
検討
することこそ、まず行うべきことです。
日本共産党
は、今なお根深く残る暴力指導やハラスメントを
スポーツ
界みずからが断ち切る決意を応援し、
国民
的な議論と
合意
形成のために力を尽くすことを表明して、討論といたします。
松野博一
52
○
松野委員長
これにて討論は終局いたしました。
—————————————
松野博一
53
○
松野委員長
これより採決に入ります。
遠藤利明
君外十二名
提出
、
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
について採決いたします。
本案
に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松野博一
54
○
松野委員長
起立多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
松野博一
55
○
松野委員長
ただいま議決いたしました
本案
に対し、中根一幸君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、
日本
維新の会、公明党、みんなの党及び生活の党の六派共同
提案
による附帯決議を付すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
鈴木
望君。
鈴木望
56
○
鈴木
(望)
委員
私は、
提出者
を代表いたしまして、本動議について御
説明
申し上げます。 案文を朗読して
説明
にかえさせていただきます。
スポーツ振興投票
の
実施等
に関する
法律
及び
独立行政法人日本スポーツ振興センター法
の一部を
改正
する
法律案
に対する附帯決議(案)
政府
は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。 一 当面する二〇二〇年の五輪
招致
やラグビー・ワールドカップの
開催
に向けた国内の
スポーツ振興
の状況に応じ、
独立行政法人日本スポーツ振興センター
における
特定業務
について、その継続の是非を含め、不断の見直しが行われること。 二 「
特定金額
」については、
スポーツ振興
のため適切に使用することとし、国際的な規模の
スポーツ
の
競技会
のために緊急に行う
国立競技場
の改修等の
スポーツ施設
整備等
の
費用
のみに充て、国が負担すべき他の
事業
の
財源
に充当しないこと。 三 今回の
法改正
に伴う
独立行政法人日本スポーツ振興センター
の
業務
の追加により、同
センター
への天下り
役員
等の増加につながることは厳に慎むこと。 以上であります。 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
松野博一
57
○
松野委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
松野博一
58
○
松野委員長
起立多数。よって、
本案
に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、
文部科学大臣
から発言を求められておりますので、これを許します。
下村
文部科学大臣
。
下村博文
59
○
下村国務大臣
ただいまの御決議につきましては、その御
趣旨
に十分留意をいたしまして対処してまいりたいと存じます。
—————————————
松野博一
60
○
松野委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員
会
報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松野博一
61
○
松野委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
松野博一
62
○
松野委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十四分散会