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2012-03-15 第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年三月十五日(木曜日) 午後一時二分
開議
出席委員
委員長
吉田
公一君
理事
石津 政雄君
理事
梶原 康弘君
理事
菊池長右ェ門
君
理事
佐々木隆博
君
理事
野田 国義君
理事
小里 泰弘君
理事
宮腰 光寛君
理事
石田
祝稔
君 石山
敬貴君
今井 雅人君
打越あかし
君 大谷 啓君 笠原多見子君 金子 健一君 京野 公子君 小山
展弘
君
田名部匡代
君 高橋 英行君
玉木雄一郎
君
筒井
信隆
君
道休誠一郎
君 富岡 芳忠君
中野渡詔子
君
仲野
博子
君 福島
伸享
君
森本
哲生
君 山田 正彦君 伊東 良孝君 今村
雅弘
君 江藤 拓君 北村
誠吾
君 武部 勤君 谷川 弥一君 保利
耕輔君
山本 拓君 西 博義君
石田
三示君 吉泉 秀男君 石川 知裕君 …………………………………
農林水産
副
大臣
筒井
信隆
君
農林水産大臣政務官
仲野
博子
君
農林水産大臣政務官
森本
哲生
君
農林水産委員会専門員
栗田 郁美君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
農林水産関係
の
基本施策
に関する件
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件 ————◇—————
吉田公一
1
○
吉田委員長
これより
会議
を開きます。
農林水産関係
の
基本施策
に関する件について調査を進めます。 この際、
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、
理事会等
において協議いたしました結果、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ました。 本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
につきまして御説明申し上げます。
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
は、
特殊土壌地帯
の保全と
農業生産力
の
向上
を図ることを
目的
として、昭和二十七年四月、
議員立法
により五年間の
時限法
として制定され、以後十一度にわたり
期限延長
のための一部改正が行われました。これにより、今日まで六十年間にわたり、
特殊土壌地帯
における治山、
河川改修
、砂防、
かんがい排水
、
農道整備
、
畑作振興
などの
事業
が実施されてまいりました。 これらの
事業
により、
特殊土壌地帯
における
災害防除
と
農業振興
の両面において改善がなされ、
本法
に基づく
対策
は
地域住民
の
生活向上
に貢献してきたところであります。 しかしながら、
特殊土壌地帯
においては、近年、台風の
来襲頻度
や
集中豪雨
が増加し、大きな被害が発生していること、
農業
上不利な
土壌
や
地形条件
を有している中、
地域
の特色を生かした
競争力
のある
農業振興
を図る必要があることなど、今なお対応すべき多くの
課題
に直面しております。 これらの
課題
に対応し、
特殊土壌地帯
の
振興
を図っていくためには、引き続き
本法
に基づく
対策
を強力に推進していく必要があります。 こうした観点から、
本案
は、所期の
目的
を達成するため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる
現行法
の
有効期限
をさらに五年間延長して、
平成
二十九年三月三十一日までとするものであります。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
であります。
—————————————
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
吉田公一
2
○
吉田委員長
この際、本
起草案
につきまして、
衆議院規則
第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。
農林水産
副
大臣筒井信隆
君。
筒井信隆
3
○
筒井
副
大臣
本
法律案
の御提案に当たり、
委員長
及び
委員各位
の払われた御努力に深く敬意を表するものであります。 政府としては、
特殊土壌地帯
の現状に鑑み、本
法律案
については特に異存はないところであります。この法案が可決された暁には、
農林水産
省といたしましては、
関係
府省と連携を図りながら、その適切な運用に努め、
特殊土壌地帯対策
を一層推進してまいる所存であります。
委員長
初め、
委員各位
の御指導、御協力を引き続きよろしくお願い申し上げます。
吉田公一
4
○
吉田委員長
お諮りいたします。
特殊土壌地帯災害防除
及び
振興臨時措置法
の一部を改正する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付いたしております
起草案
を本
委員会
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
吉田公一
5
○
吉田委員長
起立総員
。よって、
本案
は
委員会提出
の
法律案
とするに決定いたしました。 なお、ただいま決定いたしました
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉田公一
6
○
吉田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十一日水曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時七分散会