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2012-09-05 第180回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十四年九月五日(水曜日) 午後二時四十分
開議
出席委員
委員長
池田
元久君
理事
岡本
充功
君
理事
長尾 敬君
理事
長妻 昭君
理事
柚木 道義君
理事
加藤 勝信君
理事
田村
憲久
君
理事
岡本
英子君
理事
古屋
範子
君 石森 久嗣君
磯谷香代子
君 稲富 修二君 大西 健介君
工藤
仁美
君 斉藤 進君
坂口
岳洋
君 白石 洋一君
田中美絵子
君 竹田 光明君
玉木
朝子
君 仁木 博文君
西村智奈美
君 樋口 俊一君
藤田
一枝
君 宮崎 岳志君 山口 和之君
山崎
摩耶
君 あべ 俊子君 鴨下 一郎君 菅原 一秀君 棚橋 泰文君 谷畑 孝君 永岡 桂子君 長勢 甚遠君 松浪 健太君 松本 純君 青木 愛君 石井 章君
小林
正枝君
玉城デニー
君 三宅 雪子君
坂口
力君
高橋千鶴子
君 阿部 知子君
山内
康一
君 …………………………………
参議院厚生労働委員長
小林
正夫
君
厚生労働
副
大臣
西村智奈美
君
厚生労働大臣政務官
藤田
一枝
君
厚生労働委員会専門員
佐藤 治君
—————————————
委員
の異動 九月五日
辞任
補欠選任
吉田
統彦君
坂口
岳洋
君
和田
隆志
君
磯谷香代子
君
江田
憲司
君
山内
康一
君 同日
辞任
補欠選任
磯谷香代子
君
和田
隆志
君
坂口
岳洋
君
吉田
統彦君
山内
康一
君
江田
憲司
君
—————————————
九月三日
窓口負担
を軽減し、
保険
のきく
範囲
を広げお金の心配がない
保険
でよい
歯科医療
の
実現
を求めることに関する
請願
(
塩川鉄也
君
紹介
)(第二五七八号) 同(
吉井英勝
君
紹介
)(第二五七九号)
労働基準法違反
に対する罰則をより重罰化するとともに、
労働基準監督署
の
人員体制
と
監督権限
の強化を求めることに関する
請願
(
城内実
君
紹介
)(第二五八〇号) 同(
城内実
君
紹介
)(第二六六〇号)
後期高齢者医療制度即時廃止
、安心の
医療
を求めることに関する
請願
(
塩川鉄也
君
紹介
)(第二六一四号)
最低賃金
千円の
実現
に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第二六一五号) 全てのB型・
C型肝炎患者
の救済に関する
請願
(
赤嶺政賢君紹介
)(第二六一六号)
保育所
の
増設等子ども
の
貧困克服
を求めることに関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第二六三五号)
医療
・介護・年金など
社会保障
の
拡充
を求めることに関する
請願
(
志位和夫
君
紹介
)(第二六三六号)
地域精神保健医療福祉
の充実・
拡充
に関する
請願
(
古屋範子
君
紹介
)(第二六五〇号) 同(
磯谷香代子
君
紹介
)(第二六六二号) 同(
工藤仁美
君
紹介
)(第二六六三号) 同(
高橋千鶴子
君
紹介
)(第二六六四号) 同(
玉木朝子
君
紹介
)(第二六六五号) 同(
中屋大介
君
紹介
)(第二六六六号) 同(
初鹿明博
君
紹介
)(第二六六七号) 同(
山内康一
君
紹介
)(第二六六八号) 同(
山崎摩耶
君
紹介
)(第二六六九号) 同(
渡辺喜美
君
紹介
)(第二六七〇号)
後期高齢者医療制度
の速やかな
廃止
を求めることに関する
請願
(
笠井亮
君
紹介
)(第二六五一号) 同(
穀田恵二
君
紹介
)(第二六五九号) こころの健康を守り
推進
する
基本法
の制定に関する
請願
(
工藤仁美
君
紹介
)(第二六六一号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第三五号)
厚生労働関係
の
基本施策
に関する件
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
特別措置法案起草
の件 ————◇—————
池田元久
1
○
池田委員長
これより
会議
を開きます。
参議院提出
、
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院厚生労働委員長小林正夫
君。
—————————————
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
小林正夫
2
○
小林
参議院議員 ただいま
議題
となりました
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。
造血幹細胞
とは、
骨髄
、
臍帯血
などに多く含まれている
血液
のもととなる
細胞
です。全身を流れる
血液
中に薬を投与することにより
造血幹細胞
を誘導し、
成分献血
と同じ手法によって採取する
末梢血幹細胞
も
移植
に利用されております。
造血幹細胞移植
は、
血液
の
がん
と言われる
白血病等
に有効な
治療法
です。これにより、通常の抗
がん剤投与
よりも強力な
治療
が可能になるほか、
造血機能
の回復、免疫系異常の是正などの
治療効果
が期待できます。
造血幹細胞移植
の
現状
につきましては、
国民
の皆様の御
理解
と
関係者
の御努力により、
平成
二十三年末で、
骨髄移植
、
末梢血幹細胞移植
の
ドナー登録者数
が約四十万人、
臍帯血
の
公開数
が約三万個となっています。一方、
平成
二十三年度の
骨髄移植
の
新規患者登録数
が約二千二百人であるのに対し、
移植件数
は約千二百件にとどまっております。今後、
高齢化
などに伴って
移植
のニーズが増加することが予想されることから、さらなる
造血幹細胞
の
提供
の
促進
を図ることが必要であります。 また、
現状
においては、
骨髄バンク
が
骨髄
、
末梢血幹細胞
の
ドナー
の
あっせん
を行い、また、
臍帯血バンク
が
臍帯血
の
調製等
を行っておりますが、これら
バンク
の
業務
は
患者
や
ドナー
の健康にかかわるものであり、適切に
業務
が行われることを担保するための
規制
が必要であります。また、これら
バンク
の
財政運営
は不安定なものとなっており、
法整備
によって
財政運営
の安定を図ることにより、
造血幹細胞
の
安定的提供
を図っていく必要があります。 本
法律案
は、これらの点に鑑み、
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
を図り、もって
造血幹細胞移植
の円滑かつ適正な
実施
に資するため、
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関し、
基本理念等
を明らかにするとともに、講ずべき
施策
の
基本
となる
事項
や、
骨髄
・
末梢血幹細胞提供あっせん事業
及び
臍帯血供給事業
について必要な
規制
及び
助成等
について定めるものであります。これにより、
移植
を希望する
患者
の方々にとって、病気の種類や病状に合った最適な
移植
が行われるとともに、生活の質の改善が図られることが期待されます。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
基本理念
として、
移植
に用いる
造血幹細胞
の
提供
の
促進
が図られなければならないこと、その
提供
は任意にされたものでなければならないこと、
移植
を受ける
機会
の
公平性
に配慮されなければならないこと、
造血幹細胞
の
安全性
が
確保
されなければならないこと、
提供者
の健康の保護及び
臍帯血
の品質の
確保
が図られなければならないことを定めております。 第二に、国、
地方公共団体
は、
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
施策
を
策定
、
実施
すること、
造血幹細胞提供関係事業者等
は、
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に積極的に寄与するよう努めること、
医療関係者
は、国、
地方公共団体
の講ずる
施策
に協力するよう努めること等の責務を定めております。 第三に、
厚生労働大臣
は、
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
を図るための
基本方針
を
策定
、公表することとするとともに、
国民
の
理解
の増進、
造血幹細胞
の
提供
に関する
情報
の
一体的提供
、
造血幹細胞提供関係事業者
の安定的な
事業運営
の
確保
など、
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
のために
国等
が講ずべき
施策
について定めております。 第四に、
骨髄
・
末梢血幹細胞提供あっせん事業
及び
臍帯血供給事業
を
許可制
とし、
業務遂行
上必要な義務を課すとともに、
事業費
について国による補助の規定を設けることとしております。 第五に、
ドナー登録
、
造血幹細胞提供関係事業者
間の
連絡調整
、
造血幹細胞
に関する
情報
の一元的な管理、
提供等
を行う
造血幹細胞提供支援機関
を全国に一つ指定することとしております。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して一年六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することとしております。また、
施行
後三年を経過した場合において、この
法律
の
施行
の
状況等
を勘案して必要があると認められるときは、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置
が講ぜられるものとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
及び
内容
の
概要
であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
池田元久
3
○
池田委員長
以上で
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
池田元久
4
○
池田委員長
本案
につきましては、質疑、
討論とも
に申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
参議院提出
、
移植
に用いる
造血幹細胞
の適切な
提供
の
推進
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
池田元久
5
○
池田委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
池田元久
6
○
池田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
池田元久
7
○
池田委員長
厚生労働関係
の
基本施策
に関する件について調査を進めます。
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
特別措置法案起草
の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、
委員長
において
草案
を作成し、
委員各位
のお
手元
に配付いたしております。 その
起草案
の
趣旨
及び
内容
について、
委員長
から御
説明
申し上げます。
本案
は、
子育て
と
就業
との
両立
が困難であること、
就業
に必要な知識、技能を習得する
機会
を必ずしも十分に有してこなかったこと等の
母子家庭
の母が置かれている特別の
事情
及び
子育て
と
就業
との
両立
が困難であること等の
父子家庭
の父が置かれている特別の
事情
を考慮して、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する特別の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は次のとおりです。 第一に、
厚生労働大臣
は
母子
及び
寡婦福祉法
に規定する
基本方針
において、
都道府県等
は同法に規定する
母子家庭
及び
寡婦自立促進計画
において、同法に掲げる
事項
のほか、
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
事項
をあわせて定めるものとすること。また、
当該基本方針
及び
母子家庭
及び
寡婦自立促進計画
について、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の安定した
就業
を
確保
するための
支援
に特別の配慮がなされたものとしなければならないこと。 第二に、国及び
地方公共団体
は、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
促進
を図るための
措置
を講ずるに当たっては、
情報通信技術等
に関する
職業能力
の開発、
向上
、
情報通信ネットワーク
を利用した在宅
就業
等多様な
就業
の
機会
の
確保
、これらに関する
業務
に従事する人材の養成、資質の
向上
に留意しなければならないこと。 第三に、政府は、毎年一回、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
施策
の
実施
の
状況
を公表しなければならないこと。 第四に、国は、
民間事業者
に対し、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
優先雇用
その他の
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
促進
を図るために必要な協力を求めるように努めるものとすること。 第五に、国及び
独立行政法人等
は、
物品
、
役務
の
調達
に当たっては、
母子福祉団体等
の受注の
機会
の増大を図るため、予算の適正な使用に留意しつつ、優先的に
母子福祉団体等
から
物品
、
役務
を
調達
するように努めなければならないこと。 第六に、
地方公共団体
は、国の
施策
に準じて、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
促進
を図るために必要な
施策
を講ずるように努めるものとすること。また、
地方独立行政法人
は、
物品
、
役務
の
調達
に当たっては、その設立に係る
地方公共団体
が講ずる
措置
に準じて、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
促進
を図るために必要な
措置
を講ずるように努めるものとすること。 第七に、国は、
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
促進
を図るため必要な
財政
上の
措置
その他の
措置
を講ずるように努めなければならないこと。 なお、この
法律
は、
公布
の日から起算して六月を超えない
範囲
内において
政令
で定める日から
施行
することとしております。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び
内容
です。
—————————————
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
特別措置法案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
池田元久
8
○
池田委員長
お諮りいたします。 お
手元
に配付しております
草案
を
母子家庭
の母及び
父子家庭
の父の
就業
の
支援
に関する
特別措置法案
の成案とし、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
池田元久
9
○
池田委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
池田元久
10
○
池田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十三分散会