○
江田(康)
委員 公明党の
江田康幸でございます。
ただいま
委員長から趣旨の
説明がありました石綿による
健康被害の
救済に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、公明党を代表して発言をさせていただきます。
石綿
健康被害救済法は、石綿による
健康被害の特殊性にかんがみ、石綿によって
健康被害を受けた方やその遺族に対し、その迅速な
救済を図るために、
平成十八年に成立した
法律であります。その後、
平成二十年には議員立法による改正によって、医療費等の支給期間拡大等の
措置を講じました。
しかしながら、現在、本制度では、労災保険の五年の時効により特別遺族給付金の支給ができなくなるケースが
発生しているため、早急な
対応をすべく、支給対象の拡大と請求期限の延長、さらには特別遺族弔慰金においてもその請求期限の延長を可能とする改正案が
委員長提案という形で提出される運びになったことは大変喜ばしいことであります。我が公明党も、本法の成立に深くかかわってきた経緯から、すき間のない
救済に向けて全力を尽くしたいと
考えております。
そこで、この際、
政府に対して、公明党の
考える今後の
課題について幾つか提案をさせていただきたいと思います。
まず、
東日本大震災における
災害廃棄物にはアスベスト含有建材などが含まれているにもかかわらず、
被災地におけるアスベストの暴露や飛散防止
対策は十分とは言えません。そこで、作業従事者だけでなく、ボランティアや周辺
住民の方に万全を期していただきたい。あわせて、石綿関連疾患は潜伏期間が長いという特徴があることから、特に作業等の記録が残されるよう配慮していただきたい。
次に、石綿
健康被害の患者の妻が本法に基づく年金を受給せずに死亡した場合、その子供が一時金を受給できないといった
事態があるその一方で、労災補償制度では同じケースでも一時金が支給されるなど、制度間の不公平が生じていることから、すき間のない
救済の実現に向けて特別遺族一時金の支給のあり方を見直す必要があります。
また、石綿による
健康被害を受けた可能性がある者の遺族であって特別遺族給付金等の請求を行っていない者に対して、
救済手続について周知するための
措置を継続するよう御努力をいただきたい。
さらに、
政府においては、
法律の施行
状況を不断に点検し、特別遺族弔慰金の給付水準の引き上げ等の
検討、石綿の健康リスク
調査の充実や、石綿関連疾患に係る健康
管理制度の導入など、石綿
健康被害者に対してすき間のない
救済を
実施するための総合的な見直しについて、真摯に取り組んでいただきたい。
最後に、今回の見直しに御尽力をいただいた
関係者の
皆様に感謝を申し上げるとともに、本
法律案を速やかに可決、成立していただくことをお願いして、私の発言を終えさせていただきます。
ありがとうございました。