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2010-03-31 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十二年三月三十一日(水曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月三十日     辞任         補欠選任      植松恵美子君     西岡 武夫君  三月三十一日     辞任         補欠選任      大河原雅子君     山下洲夫君      西岡 武夫君     植松恵美子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         椎名 一保君     理 事                 広田  一君                 室井 邦彦君                 佐藤 信秋君                 吉田 博美君                 草川 昭三君     委 員                 植松恵美子君                 金子 洋一君                 川崎  稔君                 輿石  東君                 田名部匡省君                 羽田雄一郎君                 平山 幸司君                 藤本 祐司君                 山下洲夫君                 米長 晴信君                 大江 康弘君                 荻原 健司君                 加治屋義人君                 小池 正勝君                 山内 俊夫君                 西田 実仁君    国務大臣        国土交通大臣   前原 誠司君    副大臣        国土交通大臣  馬淵 澄夫君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       藤本 祐司君    事務局側        常任委員会専門        員        畠山  肇君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部  を改正する法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 椎名一保

    委員長椎名一保君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  本日、大河原雅子君が委員辞任され、その補欠として山下洲夫君が選任されました。     ─────────────
  3. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。前原国土交通大臣
  4. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) おはようございます。  ただいま議題となりました国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  国土調査は、国土開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、あわせて地籍明確化を図るため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的として行われるものであり、その成果は、不動産登記行政基礎的資料として活用されるほか、まちづくり災害復旧などの基礎となるものであります。  このような国土調査重要性にかんがみ、その計画的実施促進するため、政府は、国土調査促進特別措置法に基づき平成十二年度を初年度とする十箇年計画を策定して事業を進めてまいりました。  この計画は、平成二十一年度をもって終了することになっておりますが、なお、今後とも国土調査計画的実施促進する必要がありますので、さらに、新たな十箇年計画を策定する必要があります。  このような趣旨から、この度この法律案を提出することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、平成二十一年度末にその期限を迎える現行国土調査事業十箇年計画に引き続き、内閣において平成二十二年度を初年度とする計画を策定することとしております。  第二に、国土調査事業十箇年計画対象となる国土調査事業として国の機関又は都道府県実施する基本調査に、地籍調査基礎とするために行う土地及び水面測量を追加することとしております。  第三に、都道府県又は市町村が、一定要件を満たす法人に、国土調査に係る調査測量等委託することができることとしております。  その他、所要の規定の整備を行うこととしております。  以上がこの法律案を提案する理由であります。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
  5. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 吉田博美

    吉田博美君 自由民主党の吉田博美でございます。  国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。  その前に、大臣に申し上げたいことがございまして、実は私は、国会議員の秘書から県会議員となりまして、そして今現在国会議員として、三十四年間この政治の道に身を置いている者でございますが、その中で、政治家のいろんな中での潔い決断というものをなかなか見る機会がなかったわけでありますが、その中で数少ないその決断を見た一つが、大臣が民主党の代表を辞されたときであります。確かに苦悩の決断だと、苦渋の決断だと思いますが、私は、リーダーのあるべき姿というものを私もかいま見まして、共感を得た者でありまして、そのことについては評価をいたしました。そして、我々の所管委員会大臣として就任をされまして、JALの問題とか様々な問題を抱え大変だと思いますが、ただ、大臣のあの八ツ場ダム中止方向のことにつきましては、いささか疑問点がございました。  実は、私の経験がございまして、私も平成十二年に長野県の県会議長に就任しまして、当時、私どもの地元の行政視察をさせていただきましたときに、下伊那郡の根羽村に行きまして、村長さんがあらゆるところを視察に連れていっていただきまして、その中で砂防堰堤を見せていただきました。立派な堰堤で、かなりの事業費を費やしたと思います、国補でできました。その中の住民の一人が、いや、これはちょっと無駄じゃないかと、こんなに大きなものは必要ないんじゃないかと言われたんですけど、私はそのとき申し上げたのは、いろんな砂防堰堤を見てまいりまして、砂防事業必要性というものを肌で感じておりましたから、これは土石流が来れば一夜にして埋まりますよと申し上げましたら、何と二か月後にそれが一夜にして埋まったわけでありました。そして、阿智村というところに参りまして、本谷川という川がありまして、一方側には河川公園がございまして、一方の方には集落がございました。河川方面の方には古い堰堤が入っていまして、こっち側の方を新しくしたわけでありますが、そのやはり二か月後に、同じ台風でございましたから土石流が流れてくる。もう公園の方は見る影もないわけでありまして、本当にこちらの方のしっかりとした砂防堰堤のあるところは集落は救われて、もしそれがなかったら命がどうなったかと。コンクリートから人へというのじゃなくて、私はコンクリートが人の命を守ったと、そういうものを自分なりに肌で感じまして、そうした中で四か月後に私ども田中県政が始まりました。  田中知事がなって、私も議長としてお迎えして、本当に精力的に県民のために働いていただきました。そして、四か月後に実は緑のダム構想ということで、脱ダム宣言をされまして、すべての県営ダムについての中止方向を打ち出されたわけでありまして、特に、県都長野市におきましては浅川というところがありまして、これは非常に災害が多くありまして、もう抜本的な対策としてダム以外はないということで我々も結論を出して、しかしながら、やはり緑のダム構想一つ知事理念の中で、いや、これも中止にしますよと。しかも、取付け道路もすべて完成をし、そして本体工事も前知事のときに発注をして、その後に中止をされたわけでありまして、当然のことながら、こっちの右手か左手かよく分かりませんけど、代替案をお持ちになって私はその結論を出されたと、こう思っておりましたところ、その後に知事も精力的に、遊水地を計画をどうするかとか、あるいはほかの築堤はどうだとか、あるいは堤防のかさ上げをどうするかとか、また河床整備をどうするかと、いろいろ考えたんだと思われます。しかしながら、いろいろなことを方策を練られながらも、結論が出ずままにまた知事選が行われ、村井知事が誕生いたしました。そして、村井県政の中でも一生懸命治水対策についての取組をしていただいた結果が、規模は縮小され、そしてダムの形式は変わりましたが、ダムに落ち着いたわけであります。  私は、果たしてこの九年間はどうだったのかなと思ったときに、あの潔い決断をされた前原大臣、まさしく、私はそのとき思いましたのは、大臣は、確かにこのことについては利水も治水も本当に有識者会議の中で検討してもらうとおっしゃっています。大臣自身理念の中で、やはりこれを再考の中でということで、基本的な考え方に私は決断をされることも必要なんじゃないかなと思っております。  まずこのことを申し上げまして、本題に入らせていただきますが、この計画は今回でたしか第六次計画になるわけであります。第六次計画になるこの計画が、昭和三十七年からずっと続いているんですよね。もう半世紀にわたるこの地籍調査事業が続いているんですけど、果たしてこの進捗状況はどのような状況なのか、政務官、お聞かせいただけますでしょうか。
  7. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 吉田委員にお答えいたしますが、この地籍調査については、全国、全体での進捗率が四九%であります。御承知のとおり、国土面積は三十七・八万平方キロメートルあって、その中の国有林野とかあと公有水面除いて対象地域が二十八・六万平方キロメートルなんですが、その約半分の十四万平方キロメートルについて地籍調査が行われていると。  地域区分別で見ますと、いわゆる人口集中地区DIDで二一%、それ以外の地区においては、宅地で五一%、農用地等で七一%、林地で四二%ということになっておりまして、特段DID部分が低いというのが現状でございます。
  8. 吉田博美

    吉田博美君 今、DID部分が低いということをおっしゃいましたが、いろんな問題点があるんじゃないかと思います。  地籍調査が余り進んでない状況ですが、どのような理由があるんでしょうか。また、国土交通省として今後どのような対応をされるのでしょうか。今回の改正案によってより改善されるのかと、私は大臣からその決意のほどをお聞きしたいと思います。
  9. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) お答えをいたします。  まず、地籍調査進捗してこなかった要因としては、立会い等により一筆ごと土地所有者などの確認を得るなど調査実施に多くの時間と費用を要すること、また、都市部では権利意識が強く境界確認作業への協力が得にくいこと、さらには、山村部では土地所有者等高齢化などによりまして境界確認が困難であること、こういった理由が挙げられようかと思います。  このような中で、まずは都市部対策として、平成二十二年度から、官民境界整備に必要な基礎的な情報調査を行う都市部官民境界基本調査など国の基本調査の拡充、そして地籍調査以外の測量成果地籍整備に活用するインセンティブを付与する支援制度創設、そして国土調査実施について市町村等民間法人へも委託できるような措置を行いまして、更なる進捗を図っていきたいと思っております。  また、山村部対策といたしましては、平成二十二年度から、境界情報を簡易に広範囲で保全する山村境界基本調査が、国が新たに基本調査として実施するなどの対応を行うことにしたことでございます。  この都市部対策山村部対策併せて、より進むように今後努力をしていきたいと考えております。
  10. 吉田博美

    吉田博美君 今の大臣の御発言にもありましたが、地域進捗状況偏りがかなり見られるようですが、なぜでしょうか。どういう分析をされているのか、その偏りについて、政務官、お聞かせいただきたいと思います。
  11. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) おっしゃるとおりで、地域によって進捗偏りがありまして、大きく地域で分けますと、東北とか九州については比較的進捗をしておりますが、関東、中部、近畿はこれは逆に大変遅れているということで、その進捗に差があると。  進捗が遅れている地域は、先ほどDIDのところが遅れているということを考えていただければおおよその見当付くと思いますが、いわゆる三大都市圏で、都市部を多く抱える地域がやはり遅れぎみでございまして、都市部における地籍調査進捗がしていないというのが一番その偏りがある原因だというふうに考えております。  そういう意味では、今大臣から答弁させていただきましたとおり、都市部についてはまた新たな調査を行うと、都市部官民境界基本調査実施していくということでその部分については是正をしていきたいというふうに考えておるところでございます。
  12. 吉田博美

    吉田博美君 都市部につきましては官民境界調査をしていただけるということでございますが、都市部などでは本当に境界確認が時間が掛かり、費用も増大して開発などにかなり支障を来す事例が多くありますが、できるだけ速やかな調査実施されることをお願いをするところでございます。  今回、計画対象となる国土調査事業に、地籍調査基礎とするために土地及び水面測量が追加をされましたが、調査項目を拡大することの趣旨の御説明を願います。
  13. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) お答えいたします。  まず、地籍調査については、今申し上げたとおり都市部、この都市部一つの筆の大きさも大変小さいということと、やはりその権利関係が大変複雑であるというようなこともあってなかなか労力も掛かるというようなことがございますので、そういったところを改めていかないといけないということでございまして、市町村負担もそういう意味では大変重くなっているというのが現状なんだろうというふうに思います。  ですから、市町村実施する地籍調査に先行して、国も一定の範囲でその基礎となる基本調査を積極的に実施をしていくと、そして市町村等負担軽減できるような体制を整えていきたいというふうに考えているところでございます。  今回の法改正は、こうした状況を踏まえまして、これまで国が実施してきた基準点測量に加えて、基準点測量以外の測量についても地籍調査関連基本調査として国土調査事業十箇年計画に位置付けて、その促進を図ることとするものでございます。  具体的には、何度か答弁、今大臣からもさせていただいているとおり、平成二十二年度から、都市部においては地籍調査の前提となる官民境界情報整備に必要な基礎的な情報について国自らが整備を行う都市部官民境界基本調査実施する、そして山村部におきましては、土地境界に詳しい者による現地調査に基づいて主要な境界点についてくいを設置して簡易な測量を行うとともに、当該調査に必要な基準点を設置する山村境界基本調査を国が新たに実施するということとしております。
  14. 吉田博美

    吉田博美君 また、国土調査の今回の実施委託民間法人にも認めることとなっておりますが、現行でも民間法人に対して国土調査外注は認められていると認識しておりますが、今回の委託はどう違うのでしょうか。
  15. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 吉田委員がおっしゃるとおりで、今現在では各工程の一部については民間企業外注するということが可能になっておりまして、元々国土調査とは地積等についての調査測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するということでございますので、この一部分については外注をすることが可能になっております。  これに対して、同法第十条に規定する、国土調査実施委託というのが規定されているんですが、この委託とは、これら各工程を一括して委託をする、そして受託者実施主体として責任を持って調査実施するもので、現行法では受託者となることができる者は土地改良区等の一部の法人に限定をしておりました。そして、今回の改正においては、この国土調査実施委託受託者となることができる者を国土調査を適正かつ確実に実施できる民間法人にまで拡大するということとしておりまして、これによって調査面積を拡大するなど国土調査促進を図ってまいりたいと、そのように考えておるところでございます。
  16. 吉田博美

    吉田博美君 委託先はどのような法人を考えていらっしゃいますでしょうか。また、一定要件を満たすとはどのような者ですか、要件説明をしていただけますでしょうか。
  17. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 委託先、どのような法人をということでございますが、我々としては、一定要件を満たす法人ということになろうかと思いますが、この一定要件とは何かということでございますが、国土調査を適正かつ確実に実施することができると認められる者として、国土交通省令省令で定める要件に該当する法人としております。また、省令では、技術的な能力や公正な調査実施確保等要件を設けることを考えておりまして、この要件を満たす法人であれば、営利法人であってもあるいはNPO法人のような非営利法人であっても、これは委託元である市町村が判断すれば委託できるようにすることを考えておるところでございます。
  18. 吉田博美

    吉田博美君 そこで、大臣にお伺いいたしますが、民間委託はつまり民間活力活用目的でしょうが、これにより調査促進されたり、また市町村財政負担軽減に結び付きますでしょうか、いかがでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。
  19. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) 今回の新たな国土調査事業十箇年計画を策定するに当たりまして、国土調査を一層促進していくために、調査主要実施主体である市町村等財政面体制面における負担軽減を図ることが必要だと認識をしております。このために、今回の法改正によりまして、これまで認められていた土地改良区などに加えて、新たに技術的な能力や公正な調査実施確保といった一定要件を満たす民間法人に対しまして地籍調査実施委託することができるように措置をいたしました。  委員お尋ねは、これで促進されるのかということと市町村財政負担軽減に結び付くかというこの二点でございましたが、まず一点目のお尋ねについてでございますけれども、この委託制度の導入によりまして市町村などにおける体制面での負担軽減されることになります。つまり、調査実施主体市町村等において調査面積民間委託することによって拡大することが可能になりますので、これまで調査実施していない市町村などにおいて調査着手が促されることなどの効果を期待しているところでございます。  二点目のお尋ね市町村財政負担軽減に結び付くのかということでございますが、直接の軽減には結び付きませんけれども、平成二十二年度から、官民境界情報整備に必要な基礎的な情報について国自らが調査を行う都市部官民境界基本調査等実施することにしておりまして、こういった点で国がしっかりと市町村の肩代わりをしていくという意味で、トータルとして市町村財政負担軽減に結び付くと考えております。
  20. 吉田博美

    吉田博美君 市町村財政状況が非常に厳しいことはもう大臣を始め御存じだと思いますが、やはり一番このことで大事なことは、正直申し上げまして、なかなか思うように進まないというのは、市町村財政が厳しい中でなかなか進まないのが現状でありますから、都市部ではそういう国が直にやられるような状況もあるようでございますし、民間委託することによってその分だけまた市町村負担が少なくなると、財政面でもかなり市町村を助けるようになるということでございますから、それをしっかりと踏まえた中でこれから取り組んでいただかなきゃいけないなと思っているところでございますが。  さて、今まで土地境界が不明確でありまして、土地取引などでリスクが発生したり隣人同士のトラブルが起きたりしておりますが、例えば境界確認測量の両方の能力を有する資格を持つ土地家屋調査士委託対象とする考えはないのでしょうか。
  21. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 現状もこの地籍調査実施に当たっては、先ほど申し上げましたとおり、一部分については外注を行っておりまして、一筆地調査とか地積測量など外注をしております。その境界確認作業専門家であります土地家屋調査士あるいは高度の測量技術を有しているということで測量士、こうした民間専門技術者には今までも外注先としてお願いをしてきているところでございますが、先ほどの質問とも関連するんですが、国土調査実施を一括して委託できる一定要件を満たす法人委託することができるように今一定要件を定めまして、省令で、技術的な能力や公正な調査実施確保の観点から、今回改正をするということになろうかと思います。  ですから、このため、特定の専門技術者がいない場合でも、この要件さえ満たしていれば受託対象となるということは可能であるというふうに思いますので、今まで以上に土地家屋調査士あるいは測量士の方々にも活躍していただけるようなことは可能なんだろうと思います。  ただ、この地籍調査に関しましては、一人でやれるものではございませんで、やはり複数の大体七人から八人ぐらいは必要とするというふうにされておりますので、その土地家屋調査士が所属する法人であればこれは可能だというふうに考えておりますので、この人員体制であるとか資金確保とか、結構資金も掛かりますので、人員体制資金確保が可能であるということであれば、民間法人、今の御指摘であれば土地家屋調査士が所属する法人は可能だという認識でございます。
  22. 吉田博美

    吉田博美君 できるだけ民間人たちが参加できるような形の中で緩和していただくことが大事なことではないかなと思っております。  調査がなかなか進まないのは国民の理解も必要ではないかと思いますが、進捗状況が芳しくないのは地籍調査を知る国民が少ないからではないでしょうか。今まで国民に対する周知など私余りなかったような気がしますが、いかがですか。新計画に向けて広報強化が必要と思いますが、国土交通省の今後の取組についてお伺いいたします。
  23. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) やはり広報活動は大変重要だという認識は私も同じように、吉田委員と同じように持っておりまして、前回も附帯決議にきちっと国土調査必要性について広く周知するという旨の決議がなされているわけなんですが、そういう意味でも、平成十五年度からは、着手していないいわゆる未着手市町村、約一六%ほど現時点ではあるんですが、こういったところを重点的に広報活動都道府県委託する、いわゆる着手推進事業などを創設をして積極的な取組をしてきました。  ただ、残念ながら近年実施しましたアンケートを見ますと、この地籍調査についての認識というのはまだまだ低いなということが明らかになっておりまして、例えば、あなたの土地地籍調査実施済みですかといったら、分からないというのが四割ぐらいございまして、実際登記簿を見たことがありますか、地図見たことがありますかといったら、ないという方もやっぱり四割ぐらいいるし、土地境界が明らかになっていますかといったら、明らかになっていると断言している方が九割以上いるということで、まだまだ認識が足りないということがございますので、市町村においても地籍調査をやることの意味、やらないことのリスク、こういったところを含めてきちっとやっぱり広く認識をしていただくような努力をしていかないといけないというふうに思っておりますので、今回も新計画に向けまして広報強化、これをきちっと検討をした形で盛り込んでいきたいというふうに考えております。
  24. 吉田博美

    吉田博美君 とにかく、これを早く進めることによっていろいろな問題点が解決して、いろいろなことの中で開発計画も立てやすくなるわけでございまして、そうしたことの中では民間の成長力にも期待ができるんじゃないかと思います。  私も、実は、藤本政務官に余り強いことが申し上げられないのは、ちょうど私、国土交通大臣政務官のときに担務は同じでございまして、それでなかなか広報ができなかったんじゃないかと、自責の念の中で御質問をさせていただいておるわけでございますが、こうした一つ一つの問題につきましてはやっぱり、一六%の市町村において未着手ということがありますが、こういうところには本当に啓蒙活動を続けていかなきゃいけないなということを肌で感じているところでございます。  いずれにいたしましても、重要な仕事でありますので、この六次計画の中でできるだけ前進をするように前向きな取組をしていただきますことをお願いいたしまして、私の方からの質問を終わらせていただきます。
  25. 草川昭三

    ○草川昭三君 公明党の草川でございます。  五次の計画では平成十二年五月の二十三日に閣議決定をされていますが、それに先立つ三月の法案審査時の法案の参考資料を見てみますと、既に計画案が掲載をされているわけです。今回、具体的な計画案の骨子もないままで法案審査がなされていますけれども、一連の立法過程の中で、法案審査前に計画案等を提示することはできなかったのかどうか、お伺いをしたいと思います。
  26. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) まず、前回の第五次のところ、五次と六次の違いというのがございまして、第五次の十箇年計画のときはいわゆる期間の延長だけだったんですね。今回はそれに加えて法律の改正ということになっております。その点がまず違うということと、多分、草川先生は調査室が出されている参考資料のことをおっしゃっているんだろうと思いますが、前回参議院の方はその資料の中に計画案が載っていたんですが、衆議院の方にはこれは実は載っておりませんで、参議院の方だけだったということもちょっと付け加えておきたいと思いますが。  今回の法案では、今申し上げましたとおり、十箇年の計画のいわゆる期間延長だけではなくて、その改正だけではなくて国土調査の一層の促進を図るということで、十箇年計画に掲げることのできる国の基本調査の範囲を拡大をする、そして、基準点測量以外の測量についてもこの十箇年計画に位置付けるということとしてございまして、法律の改正がございます。ですから、法律の改正がありますので、法律成立の前にむしろその計画案を示してしまうということも、逆に言うと余り適切ではないのではないかなというふうには考えております。  法案が成立しましたら、当然国会の議論、審議を踏まえまして、この計画目標の達成可能性というものも配慮いたしまして、地籍明確化の緊急性を踏まえ、優先的にどこについて明確にしていくべきなのかということの地域の絞り込みなども含めて、具体的な、あるいは実行可能性の高い計画としたいというふうに考えておりますので、その点は御了承いただきたいと思います。
  27. 草川昭三

    ○草川昭三君 経過は分かりました。  それで、六次の計画では、当然のことながら、地域の実情をより反映させることが必要でありますし、実現可能性のある数値目標をある程度立てていかないとうまく実施できないのではないだろうか。きめの細かい計画を立てる必要があると思うんでございますが、見解をお伺いしたいと思います。
  28. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) 草川委員にお答えをいたします。  第六次十箇年計画の中身につきましては現在検討中でございますけれども、地籍調査計画策定に当たりましては、地籍明確化の緊急性を踏まえて、優先的に地籍明確化すべき地域を絞り込むなど、きめ細やかでめり張りのある計画としなくてはいけないと考えております。また、優先的に地籍を明確にすべき地域を中心に、今後数十年程度を目標に地籍明確化を図るという長期展望に基づいた計画としなければいけないとも考えております。さらに、計画目標の達成可能性についても配慮することなどをポイントに置いて計画の内容を決めていきたいと考えております。  また、次期十箇年計画の策定に当たりましては、例えばこれまでのように全国単一の目標ではなくて、都市部地域区分別計画目標を設定することなどについても検討していきたいと考えております。
  29. 草川昭三

    ○草川昭三君 重点的に進めていきたいというお言葉でございますが、なかなかその選定が難しいと思うんでございますが、第五次の十箇年計画では、「今後の社会・経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、中間年に見直す」という文言というのが入ってあったわけです。実際にその検討が行われたのかどうか、また今度の第六次計画にも同様の文言を盛り込んでいくのか、見解をお伺いしたいと思います。
  30. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) まず、結論から申し上げますと、第六次にも同様の趣旨の記述を盛り込む予定をしております。  草川委員が第五次の計画でということでありましたけれども、これは実際、第四次計画から同様の趣旨の記述をしてございまして、具体的に読み上げますと、平成二年と平成十二年ですが、「この計画は、今後の社会・経済の動向、財政事情等を勘案しつつ、中間年に見直すことについて検討するものとする。」という記述をこの中で盛り込んでおります。  もう一つの質問で、どのような検討がなされたのかということでございますが、第五次計画については、外部有識者から成る検討会において見直しについての検討は実施をいたしました。その検討の結果なんですが、当初の計画目標は変更しないと、ただ、平成十六年度から開始した都市再生街区基本調査及び山村境界保全事業を積極的に活用することによって地籍調査をより促進をしましょうという検討をしたということでございます。
  31. 草川昭三

    ○草川昭三君 それで、この十箇年計画のことでございますが、社会資本整備重点計画ではその計画期間が五年とされていました。国土調査事業計画においては十箇年計画というふうになっているんですが、これはどういう理由なのか。また、十箇年計画の閣議決定以後、何らかの計画変更の必要性が生じた場合に、法律的にはどのような方法で変更されるのか、お伺いしたいと思います。
  32. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 二つの御質問があったかと思いますが、まず、なぜ十箇年計画なんだということなんですが、これは、地籍調査実施状況を見ますと、調査実施地区が今、一地区当たり大体三年から四年ぐらい掛かっておりまして、割と長期に掛かるという、こういう点があります。平均調査期間で最短でも十三年、最長で五十七年ほど掛かっているということで、やはりかなりその調査事業着手から最終的な調査完了まで時間は十年以上を必ず要しているということでありますので、五年間の計画期間ではやはり市町村にとっては長期的にどういう計画にしていったらいいのかという長期展望がなかなか見えにくいということで、十年程度の計画期間とするということが適正ではないかという判断をしています。  二つ目の御質問でございますが、閣議決定後の変更なんですが、これは国土調査促進特別措置法の中にその規定がございまして、これ、計画策定のときと同様の手続を経ると。具体的に言うと、その案を作成して関係都道府県及び国土審議会の意見聴取などをした上で再度閣議決定を行うということで変更することができるということがこの特措法の第三条第六項に規定をしております。
  33. 草川昭三

    ○草川昭三君 今、国土調査促進法の三条の六項の御説明がございましたので、そこは了解をしたいと思うんです。  そこで、小泉内閣にちょっとさかのぼるわけですが、平成十五年の六月に都市再生本部というのが開かれました。ここで民活と各省連携による地籍整備の推進という方針が示されまして、都市再生街区基本調査というのが実施をされたことがあるわけです。今回の都市官民境界基本調査にこれはつながっていく事業だと私どもは評価をしたいと思うのでございますが、新政権ではどのように評価をされているのか、また、先ほど述べた小泉内閣の時代の調査を通じて明らかになった問題点があるならば、この際お示しを願いたいと思います。
  34. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 今御指摘ありました都市再生街区基本調査、これ平成十六年度から実施をしているわけなんですが、まず、前半として、通常の基準点より高密度に補助基準点整備したほか、いわゆる公図と現況のずれ、この状況を把握をしたわけです。ところが、公図と現況のずれというのが相当大きい、特段密集市街地において大きいということが分かりました。一メートル以上のずれがあるところで五〇%を超えて五二・三%、十メートル以上あるところも数%ありますし、逆に言うと、精緻、つまり十センチ未満のずれのところは五・五%しかないというようなことがございまして、この現状を明確にすることができたわけでございまして、そのことを踏まえまして、より詳細に街区形状等を把握するための現況測量平成十九年から実施しているところでございます。  また、公図と現況のずれの情報を公表することで、今までそんなにずれていたって認識がない市町村も含めて、あっ、こんなにずれがあったんだというところをしっかり認識をすることによって、今まで未着手であったり進んでいなかったようなところもこの地籍調査を進めてもらっているということでの一定の効果があったのかなというふうに思います。  特段、都市部における取組を一層強化することが必要であるという考え方の下で、先ほど草川委員が御指摘をいただきましたとおり、都市部官民境界基本調査へとつながってくるという流れだということでございます。
  35. 草川昭三

    ○草川昭三君 つながってくるというお話でございまして、是非それは更に発展をさせていただきたいと思うわけであります。  それで、今も出ておりますが、土地取引が多く、資産価値も高い都市部はどうしてもそういう必要性が非常に出てくるわけでございますし、それから、地籍調査を最も緊急に実施すべき地域であるんだが残念ながらその調査実施が難しく、進捗というのか、進み方が非常に遅れている場合があります。  そのため、比較的容易に、簡易に一定の効果を得ることができる調査方法として地籍調査に先行した官民境界情報整備促進をするというので、新年度の予算に都市部官民境界基本調査に要する費用として七億円が新規に計上されているわけであります。  そこで、この制度の創設によりましてどのような効果が期待されるのか、また、官民境界という場合の具体的な例があればお示しを願いたいと思います。
  36. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) 平成二十二年度から実施をいたします都市部官民境界基本調査は、地籍調査進捗していない都市部における取組をより一層強化するために、地籍調査の前提となる官民境界情報整備に必要な基礎的な情報について国自らが整備するものでございます。  この都市部官民境界基本調査実施後は、その情報を基に、市町村等が立ち会い、確認を行うだけで官民境界が明らかになるため、官民境界情報整備に要する費用、期間等を大幅に削減することが可能となります。さらに、官民境界情報整備されれば、民有地間の境界確認も効率的に実施をすることが可能となります。  このように、都市部官民境界基本調査地籍調査の主な実施主体であります市町村等負担軽減するものであり、都市部における地籍調査促進が図られることが期待をされております。
  37. 草川昭三

    ○草川昭三君 災害復旧に関してお伺いをしたいと思うんですが、地籍調査においては大都市圏の権利がふくそうしているようなところをどのように進めるかというのは、先ほども吉田委員からもいろいろと御質問があったところでございますけれども、特に阪神・淡路大震災では、地籍調査が行われていないところで特に住宅再建をする場合に土地を担保に融資を受けることができなかった、様々な問題が発生をしたわけです。  地籍の有無により災害復旧の速度が大きく異なることになるという結果もあるわけでございますので、地籍調査を行うことによる災害復旧の迅速化のメリットというものをどのように認識するか、あるいはPRをするのか、実際の調査着手にそれを結び付けなければいけないと思うんですが、その点についての認識をお伺いしたいと思います。
  38. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) お答えいたします。  まず、具体例を申し上げた方が説明がしやすいと思いますので申し上げますと、平成十一年九月に台風がやってまいりまして、岐阜県で集中豪雨がございましたけれども、この場合、地籍調査実施したところと実施していないところのいわゆる比較が非常に分かりやすくて、境界確認をしていたところは復旧工事にかなり早くに掛かれたわけでありますけれども、未実施のところは復旧工事に実施をしていたところよりも半年遅れてしか実施ができなかったということで、実施をしているところと実施をしていないところでは復旧工事のスピードが、この岐阜県の例でいいますと半年違ったということが挙げられております。  また、阪神・淡路大震災におきましては、神戸市兵庫区の夢野地区というところがございますけれども、この夢野地区におきましては再建をしようと思ってもなかなかできなかったと。平成七年一月十七日に大震災が起きたわけでございますけれども、ここはこの地籍調査が行われておりませんで、ようやくその地図訂正が完了したのは平成八年の八月ということで、これを前提に復旧をしていくわけでありますので、かなり遅れるということになります。  ちなみに、この阪神・淡路大震災で申し上げますと、平成七年一月十七日時点における地籍調査着手率は兵庫県で四一%でございましたけれども、この大震災の後、復旧工事、復旧事業をやっていくということで、現在この兵庫県では九八%まで上昇しているということで、こういう災害があったところは復旧作業等も含めてほとんど、この播磨町というところを除いて、すべてが地籍調査を終えていると、こういうことでございます。  今申し上げましたように、災害が発生した場合、道路の復旧や上下水道等のライフラインの復旧、住宅の再建が急務になるわけでありますけれども、地籍調査実施をされていない場合には、まず立会い等による境界確認から始める必要がありまして、今申し上げたように遅れを生ずるということでございまして、そういう意味につきましては、やはり災害が多いこの日本という国において、先ほど吉田委員のときに藤本大臣政務官が御答弁をさせていただきましたけれども、未着手が二百八十三自治体、全体の一六%。それにプラスして、今休止をしているところもあります、やってない、これが三百三十一自治体で一九%。つまりは、全自治体の三五%が今進んでないということでございます。  ちなみに、私の地元の京都ではゼロ%、まだ着手をしていないと。京都市、政令都市でありながら着手をしていないということで、つまりは首長さんに意識がないところもあるんですね。それをしっかりと、やはりこういう災害復旧などのスピードにも大きな差が生まれますということを広報等でしっかりお伝えをして、この法律が成立をさせていただきました暁には、先ほど申し上げた未着手、休止の自治体に対して、しっかりとやるようにということを私の命によってしっかりとさせていただきたいと、このように考えております。
  39. 草川昭三

    ○草川昭三君 衆議院の議事録を拝見していますと、大臣からも同様の、今の答弁と同様な問題点の提起があったと思います。  そこで、余りこれ衆議院にはたしか出ていなかったと思うんですが、基準点の維持管理についてお伺いをしたいと思います。  基準点については、街区の基準点を始めいろいろとあるわけでございますが、国土地理院が設置、管理をする三角点を始めとして、基準点等の維持をどのようにしっかりと把握をしているのか、あるいは今後どのようにこの基準点の維持管理について改善を図っていくのかということをお伺いをしたいと思います。
  40. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) 基準点については、少なくとも地籍調査実施するまでの間はきちっと適切な維持管理が必要であろうと思いますし、さらに、根幹的なものについては調査実施の後もやはり保全は必要であるというふうな認識をしておりますが、市町村からも幾つかの指摘がございます。地籍調査を当面の間実施しない、あるいは実施する予定のない市区町村においては必要な管理が適切に実施されていないのではないかとか、あるいは街区基準点の標識の所有者は国なんです。それが国であることから、街区基準点の維持管理については逆に責任の所在が不明確になっているというような指摘を受けてございまして、こうした基準点については、やはり今後適切な維持管理、大変重要なことだというふうに思っておりますので、具体的な方策を検討させたいというふうに思っております。
  41. 草川昭三

    ○草川昭三君 時間が来ましたので、もうこれで終わりますが、最後になりますけれども、都道府県境界が未画定な地域というのは結構あるんだそうです。それで、代表的なのは世界文化遺産登録をねらっている富士山なんだそうですが、そういうことについて、輿石先生もここにお見えになりますが、静岡県からの要求もあるようでありますし、山小屋に固定資産税の納税通知が二つの自治体から来るというようなこともあるんだそうですが、これはやはり国が少しバックアップをしていろいろと今後の働きかけをやっていただきたいと思うんですが、この問いを最後にしまして、私の質問を終わりたいと思います。  どうもありがとうございました。
  42. 藤本祐司

    大臣政務官藤本祐司君) まず、都道府県においての境界未定扱いになっているのが、国土地理院が二万五千分の一の地形図を用いて調べてはいるんですが、その段階で境界未定の扱いになっているのは、都道府県で二十か所、市区町村では百四十二か所、これは平成二十二年の三月三十日現在でございますが、それだけの数があります。  多分、境界未定とすることになるんですが、地籍調査だけをとらえて見ますと特段問題はないんですが、今申し上げた登記の問題とか、これについては法務省の所管でございますので私どもの方ではちょっと答えにくいところでありますが、地籍調査を行う上では特段の問題はないという認識ではあります。  以上です。
  43. 草川昭三

    ○草川昭三君 終わります。
  44. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  45. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、佐藤信秋君から発言を求められておりますので、これを許します。佐藤信秋君。
  46. 佐藤信秋

    ○佐藤信秋君 私は、ただいま可決されました国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案に対し、民主党・新緑風会・国民新・日本、自由民主党・改革クラブ及び公明党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一、新たに策定する国土調査事業十箇年計画においては、実効性ある具体的な指標を示すとともに、毎年度の進捗状況の公表や中間年での計画の見直しを行うこと。    また、国土調査事業に係る所要の予算の確保に努めること。  二、国と地方の管理を問わず、官民境界確定に関しては、地理空間情報活用推進基本法における基盤地図情報整備についての国の役割を踏まえ、適切に対処すること。  三、地籍調査の推進のため民間委託の積極的な活用を図ること。また、民間委託に当たっては、公正・透明な制度運用に十分留意するとともに、制度の悪用を防止するよう努めること。  四、不動産登記のほか、固定資産税、林政、公共事業等の関係部局との緊密かつ適切な連携により、国土調査の一層の推進を図ること。  五、国民国土調査への理解と協力を一層得られるよう、より効果的な周知徹底に努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  47. 椎名一保

    委員長椎名一保君) ただいま佐藤君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  48. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 全会一致と認めます。よって、佐藤君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、前原国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。前原国土交通大臣
  49. 前原誠司

    国務大臣前原誠司君) 国土調査促進特別措置法及び国土調査法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決をされましたことに深く感謝申し上げます。  今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、椎名委員長を始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対して深く感謝の意を表します。  誠にありがとうございました。
  50. 椎名一保

    委員長椎名一保君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  51. 椎名一保

    委員長椎名一保君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時五十五分散会