運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2010-03-23 第174回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十二年三月二十三日(火曜日)
—————————————
議事日程
第七号
平成
二十二年三月二十三日 午後零時十分
開議
第一
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
) 第三
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第四
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
) 第六
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
) 第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第八
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
)
日程
第三
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第八
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
) 午後零時十三分
開議
横路孝弘
1
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
2
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第一、
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長近藤昭一
君。
—————————————
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
近藤昭一
君
登壇
〕
近藤昭一
3
○
近藤昭一
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、自主的な
市町村
の
合併
が引き続き円滑に行われるよう
市町村
の
合併
の
特例等
に関する
法律
の
期限
を十年間延長するとともに、
市町村
の
合併
が相当程度進捗していること等にかんがみ
都道府県等
の積極的な関与による
市町村
の
合併
の
推進
を定めている
規定
を廃止するなど、
所要
の改正を行おうとするものであります。
本案
は、去る三月十
日本委員会
に付託され、翌十一日
原口総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、同月十六日
質疑
を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
4
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
5
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
横路孝弘
6
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
7
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第二
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長提出
)
横路孝弘
8
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第二、
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員長城島光力
君。
—————————————
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
城島光力
君
登壇
〕
城島光力
9
○
城島光力
君 ただいま
議題
となりました
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者等
の
支援
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
平成
十七年四月から、五年間にわたり、帰国した
拉致被害者
及びその
家族
に支給され、これらの者の
自立
や
生活基盤
の再建などに重要な
役割
を果たしてきた
拉致被害者等給付金
について、
支給期限
が本年三月に到来することから、
帰国被害者等
がいまだ脆弱な
生活基盤
の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の
自立
をより確かなものとするため、
支給期間
をさらに五年間延長しようとするもので、その
内容
は、次のとおりであります。 国は、
北朝鮮当局
によって拉致された
被害者
であって帰国したもの及び帰国し、または入国した
被害者
の
配偶者等
が本邦に永住する場合には、
当該帰国被害者等
に対し、
拉致被害者等給付金
を、十年を限度として、毎月、支給するものとする。
本案
は、去る十六日
北朝鮮
による
拉致問題等
に関する
特別委員会
において、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
10
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
11
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第三
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第四
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
12
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第三、
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第四、
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
財務金融委員長玄葉光一郎
君。
—————————————
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
玄葉光一郎
君
登壇
〕
玄葉光一郎
13
○
玄葉光一郎
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
財務金融委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
関税法
及び
関税暫定措置法
の一部を改正する
法律案
は、最近における内外の
経済情勢等
に対応するため、
関税率
について
所要
の
措置
を講ずるほか、
水際取り締まり強化等
のための
罰則水準
の
見直し等
を図るものであります。
本案
は、去る三月十一日当
委員会
に付託され、十二日
菅財務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十六日
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 次に、
株式会社日本政策金融公庫法
の一部を改正する
法律案
は、
株式会社日本政策金融公庫
の
目的
及び
国際協力銀行
(
JBIC
)の
業務
の範囲に、
地球温暖化
の
防止等
の
地球環境
の保全を
目的
とする海外における
事業
を促進することを追加するものであります。
本案
は、去る三月十一日当
委員会
に付託され、十六日
菅財務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十七日
質疑
を行い、
質疑
を終局いたしました。次いで、
採決
いたしましたところ、
本案
は
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し、
国際協力銀行
(
JBIC
)による
業務
の
積極的展開
が可能となるよう、その体制のあり方について検討を加えること等を
内容
とする
附帯決議
が付されましたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
14
○
議長
(
横路孝弘
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも
可決
であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
横路孝弘
15
○
議長
(
横路孝弘
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第五
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第六
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件(第百七十三回
国会
、
内閣提出
)
日程
第七
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
横路孝弘
16
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第五、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件、
日程
第六、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件、
日程
第七、
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
、右三件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長東祥三
君。
—————————————
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同
報告書
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件及び同
報告書
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
東祥三
君
登壇
〕
東祥三
17
○
東祥三
君 ただいま
議題
となりました三
案件
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
からの
貨物
につき
輸入承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件について申し上げます。
平成
十八年十月九日の
北朝鮮
による
核実験
を実施した旨の
発表
を契機として、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第一項に基づき、同年十月十四日以降、
北朝鮮
からのすべての
貨物
の
輸入
を禁止する等の
措置
が
継続
して実施されております。
政府
は、その後の我が国を取り巻く
国際情勢
にかんがみ、昨年四月十日の
閣議
において、この
措置
を
継続
することと決定しました。
本件
は、これまで四回にわたり半年間の
継続
が繰り返されてきた点を考慮し、
延長期間
を一年間として、四月十四日以降も
当該措置
を講じたことについて、
国会
の
承認
を求めるものであります。 次に、
外国為替
及び
外国貿易法
第十条第二項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を
仕向地
とする
貨物
につき
輸出承認義務
を課する等の
措置
を講じたことについて
承認
を求めるの件について申し上げます。 昨年五月二十五日の
北朝鮮
による二回目の
核実験
を実施した旨の
発表
を受け、
北朝鮮
に対しさらなる厳格な
措置
をとることが必要であるとして、
政府
は、同年六月十六日の
閣議
において、外為法第十条第一項の
規定
に基づき、
北朝鮮
を仕向け地とするすべての
貨物
の
輸出
を禁止する等の
措置
を講じることと決定いたしました。
本件
は、これを受けて、六月十八日から
当該措置
を講じたことについて、
国会
の
承認
を求めるものであります。 両件は、第百七十三回
国会
に提出されましたが、
継続審査
となり、三月十七
日直嶋経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
に入り、
質疑
を終了したものであります。
質疑終了
後、
採決
を行った結果、
全会一致
をもっていずれも
承認
すべきものと議決いたしました。 次に、
小規模企業共済法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
小規模企業共済制度
は、
小規模企業者
が掛金を積み立て、廃業や引退に備える
制度
であり、いわば
小規模企業者
のための
退職金制度
として、セーフティーネット的な
役割
を担っております。 近年、
小規模企業者
のうち
個人事業主
は減少の一途をたどり、また、
金融危機
に伴う
実体経済
の悪化により依然として厳しい
経営環境
に直面していることから、
個人事業主
が安心して
経営活動
に専心できる
環境
の
整備
は極めて重要な課題となっております。 このため、
本案
は、
家族一体
で
事業
を行っていることが多い
個人事業
の実態を踏まえ、
制度
の
加入対象者
を拡大することとし、
個人事業主
のみならず、その
配偶者
や
後継者
を初めとする
共同経営者
が
制度
に加入できるようにしようとするものであります。
本案
は、第百七十一回
国会
に衆議院において
審議未了
となったものと同
趣旨
の
法律案
でありまして、今
国会
に改めて提出されたものでありますが、去る三月十七
日本委員会
に付託され、同月十九
日直嶋経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
18
○
議長
(
横路孝弘
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第五及び第六の両件を一括して
採決
いたします。 両件は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
19
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両件とも
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
20
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
横路孝弘
21
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第八は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
22
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第八
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
災害対策特別委員長提出
)
横路孝弘
23
○
議長
(
横路孝弘
君)
日程
第八、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
災害対策特別委員長五十嵐文彦
君。
—————————————
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
五十嵐文彦
君
登壇
〕
五十嵐文彦
24
○
五十嵐文彦
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及びその
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
地震防災対策強化地域
における
地震対策緊急整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措置
に関する
法律
の実施の状況にかんがみ、その
有効期限
を延長する等の
措置
を講じようとするものであります。 その主な
内容
は、 第一に、本
法律
の
有効期限
を五年延長し、
平成
二十七年三月三十一日までとすることといたしております。 第二に、
地震対策緊急整備事業計画
の策定の義務づけを廃止することといたしております。 第三に、公立の小学校もしくは中学校または
中等教育学校
の
前期課程
の木造以外の
校舎
の補強で、
地震
による倒壊の
危険性
が高いものとして
文部科学大臣
の定める基準に該当する
校舎
に係るものについて、
現行法
では二分の一とされている国の
負担割合
を三分の二とすることといたしております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及びその
内容
であります。
本案
は、去る十七日の
災害対策特別委員会
において、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって成案と決定し、これを
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。 なお、本
委員会
におきまして、
地震防災対策
の
推進
に関する件を本
委員会
の
決議
として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに御
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
横路孝弘
25
○
議長
(
横路孝弘
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
横路孝弘
26
○
議長
(
横路孝弘
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
横路孝弘
27
○
議長
(
横路孝弘
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会
————◇—————
出席国務大臣
財務大臣
菅 直人君
総務大臣
原口
一博君
経済産業大臣
直嶋 正行君
国務大臣
中井 洽君