○平(将)
委員 自由
民主党の平将明です。よろしくお願いいたします。
まずは、本件につきましては、昨年の臨時
国会で、自公欠席の中、審査に入りました。遺憾であったということを表明させていただきます。
本題に入る前に、ちょっと
大臣に一件だけ、これは
中小企業にとって極めて重要なことであって、ぜひ
大臣に現場の混乱をおさめていただきたいと思っておりますが、
質問通告しておりませんので、今丁寧に言います。別に陥れようとかそういうことではありませんので、よく聞いていただきたいと思います。
先般、私、
予算委員会で
質問をさせていただきました。それは何かというと、いわゆる金融モラトリアムの返済猶予の件であります。亀井
大臣と直
嶋大臣と両方の答弁をいただきました。
その
趣旨は、今、
中小企業が
資金繰りが大変厳しい、その中で、例えば、公的金融機関のセーフティーネット貸し付けの制度をつくりました、あわせて信用保証協会の特別保証のような保証の枠組みをつくりました、これが総額何十兆という規模でできました、しかしながら、この二つのスキームでは足りないから、プロパーの銀行との貸出債権に対して返済猶予をするべきだ、そういう認識ですかとお尋ねしたら、亀井
大臣はそういう認識だという
お話をされました。
その中で、であれば、信用保証協会の特別保証、緊急保証、公的金融機関のプロパーのいわゆる緊急貸し付けを借りている
中小企業も、既存の銀行からプロパーの
資金を借りているんだ、それを返済猶予したときに、信用保証協会の四割の保証がつかないと、
皆さんの言っている
趣旨にならないんじゃないですか、そういう発言をしたんですね。
しかしながら、このスキームは、プロパーの銀行と
中小企業は取引をしていますが、この
対象になる
中小企業というのは、信用保証協会とか公的金融機関から貸し付けを原則受けていないところだけが
対象だと。それで、私が
質問をさせていただいたら、直
嶋大臣は、一〇〇%できるということではないという答弁をされたんです、思い出していただきたいんですが。
私は、さんざん役所と、
中小企業庁や何かと
確認をしてきました。ここまで、いわゆる公的な保証のスキームを使っている
企業まで入れないと穴があくんじゃないか、それじゃだめじゃないかと言ったら、
大臣は、一〇〇%できるということではないという発言と、とにかく相談をしてください、前向きに対応をさせますという御発言をされて、亀井
大臣も同じ
趣旨の発言をされております。
しかしながら、私の懸念どおり、その後また、多分その答弁を聞いて役所はひっくり返っちゃったと思うんですが、役所から
説明を受けたら、私の認識は間違いないと。今、
経済産業省及び
中小企業庁のホームページを見ると、この今言ったスキームですよ、公的金融の利用が一時的なものや少額にとどまるなど、実質的に公的金融を利用していないと同様と認められる場合を含むことを指しますということです。
ということは、原則できないんですよ。公的金融からお金を借りているのは本当に少額だ、借りていないに等しいというときだけこのスキームが利用できるのであって、私が当初
指摘したように、原則できないんですよ。でも、
大臣は、とにかく相談してください、前向きにやらせますと。
それと、私とのやりとりで、これは文脈が
皆さんはわからないかもしれないけれども、文脈からいくと、一〇〇%できるということではないということは、それは幾つかははねられますよというような、多分、聞いている人はみんなそういう理解をしたと思いますが、
大臣は、一〇〇%できるということではないじゃなくて、一〇〇%できないということではないと言わなきゃいけなかったんですよ。
ちょっとわかりにくいですね。例外的にできることもある、ごくごく例外的にはできることもあると言ってもらわないと。聞いている
中小企業は、それは断られることもあるけれども、大体できるんじゃないかと、亀井
大臣と直
嶋大臣の発言を聞いて思ったんですよ。それで、積極的に、前向きに対応させると言うから、みんな喜んで行ったわけです。そうしたら、このホームページに書いてあるような対応をされているんですよ。だから、これは
大臣、発言は重いんですから。
では、この
中小企業庁、
経済産業省のホームページどおりなら、ちょっとこれは発言を直してもらわなきゃいけないし、
大臣や亀井
大臣の
趣旨が本当に正しいなら、スキームを変えてもらって、まだ三月末まで時間がありますから、
資金繰りまで、何とかしてもらわなきゃいけないと思います。
というのは、
中小企業の
資金繰りは命がけですから、そういうちょっとした発言で、よかったと思って、光を見つけて飛び込むわけですよ。そうしたら、どうも言っていることとやっていることが違うじゃないかと。命をかけてみんなやっていますから、ぜひこの辺は対応していただきたい。
それで、僕は、役所を呼んで聞いたら、どうもこれは食い違いがあるなと。どうするんだと言って、一回僕のところへ
説明に来たけれども、そのうち
質問主意書を出すぞと言ってあるんだけれども、その後、来ないですよ、役所は。論理矛盾しちゃっているから。
だから、これは
中小企業のためにも、どっちかはっきりしてもらいたいと思いますが、この一件だけ、別に陥れるとかそういうことじゃないですから、お願いします。