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2009-04-22 第171回国会 参議院 本会議 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十一年四月二十二日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十九号
平成
二十一年四月二十二日 午前十時
開議
第一
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措
置に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図る ための
産業活力再生特別措置法等
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(衆議
院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
特別委員会設置
の件 一、
消費者庁設置法案
、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び消
費者安全法案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
江田五月
1
○
議長
(
江田五月
君) これより
会議
を開きます。 この際、
特別委員会
の
設置
についてお諮りいたします。
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進等
に関する総合的な
対策
を樹立するため、
委員
二十五名から成る
消費者
問題に関する
特別委員会
を
設置
いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
2
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。 よって、本
特別委員会
を
設置
することに決しました。 本
院規則
第三十条の
規定
により、
議長
は、議席に配付いたしました
氏名表
のとおり
特別委員
を指名いたします。 ─────────────
議長
の指名した
委員
は左のとおり ○
消費者
問題に関する
特別委員
工藤堅太郎
君 自見庄三郎君 芝 博一君
島田智哉子君
高橋 千秋君
徳永
久志
君 中村 哲治君 藤本 祐司君 藤原 良信君 松井 孝治君 森 ゆうこ君 柳澤 光美君
石井みどり
君 礒崎
陽輔君
岩城 光英君 小池 正勝君 佐藤 信秋君 塚田 一郎君 森 まさこ君 山田 俊男君 草川 昭三君 山本 香苗君
大門実紀史
君 近藤 正道君 松下 新平君 ─────・─────
江田五月
3
○
議長
(
江田五月
君) この際、
日程
に追加して、
消費者庁設置法案
、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び
消費者安全法案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
江田五月
4
○
議長
(
江田五月
君) 御
異議
ないと認めます。
野田国務大臣
。 〔
国務大臣野田聖子
君
登壇
、
拍手
〕
野田聖子
5
○
国務大臣
(
野田聖子
君) ただいま
議題
となりました
消費者庁設置法案
、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
及び
消費者安全法案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 まず、
消費者庁設置法案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。
社会
の
複雑化
に伴い、
消費者
問題は
複数
の
省庁
にまたがる横断的なものとなっており、
縦割り行政
では適切に
対応
することが難しくなってきております。近年、
生活
の身近なところで大きな不安をもたらす数々の
消費者
問題が生じる中で、
国民
が安全、
安心
を実感できるように、
我が国
の
行政
の
在り方
を大きく転換することが求められております。 振り返ってみますと、これまでの
行政
は、
明治
以来、各
府省庁縦割り
の
仕組み
の下で、
事業者
の
保護育成
を通じて
国民経済
の発展を図ってまいりました。こうした中、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
は、あくまで
産業振興
の間接的、派生的なものとして取り扱われてきたにすぎません。 この
法律案
は、まさに
消費者
、
生活者
が主役となる
社会
を実現する
国民本位
の
行政
に大きく転換していくため、
消費者庁
を
設置
しようとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
消費者庁
の
設置
、
任務
及び
所掌事務等
についてであります。
消費者庁
は、
消費者庁長官
を長として、
内閣
府の外局として
設置
され、
消費者
が
安心
して安全で豊かな
消費生活
を営むことができる
社会
の実現に向けて、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
、
商品
及び役務の
消費者
による自主的かつ合理的な選択の
確保
並びに
消費生活
に密接に関連する
物資
の
品質
に関する
表示
に関する
事務
を行うこととしております。 また、
消費者庁長官
は、
所掌事務
に関し、
関係行政機関
の長に対し、
資料
の
提出
、
説明
その他の必要な
協力
を求めることができることとしております。 第二は、
消費者政策委員会
についてであります。
消費者政策委員会
は、
消費者庁
に置かれ、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進
に関する
基本
的な
政策等
に関する
重要事項
について
調査審議
や
意見具申
を行うとともに、
法律
の
規定
によりその
権限
に属させられた
事項
を処理することをつかさどることとしております。 また、
消費者庁
は、この
法律
の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から発足することとしております。 続きまして、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、これまで各
府省庁縦割り
の
仕組み
の下で行われてきた
消費者行政
について、
消費者庁
を
設置
して一元的に推進することが必要であり、
消費者庁
の
設置
にあわせ、
消費者
に身近な問題を取り扱う
法律
を
消費者庁
に移管すること等により、
消費者
の
利益
の
擁護
及び
増進等
を効果的に図ることができるようにするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣
府
設置法
その他の
行政組織
に関する
法律
について、
任務
、
所掌事務
の
変更等関係規定
の
整備
を行うものであります。 第二に、
食品衛生法
その他の
関係法律
について、
内閣総理大臣
及び
消費者庁長官
の
権限
を定める等
関係規定
の
整備
を行うものであります。 第三に、
所要
の
経過措置等
を定めようとするものであります。 最後に、
消費者安全法案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 近年、
消費者
の需要はますます多様化し、かつ、高度化しており、これに伴い、多種多様の
事故
やトラブルが生じるようになってきております。その中には、
生命
、
身体
に重篤な
被害
が生じたものや多額の
財産的被害
が生じたものも多数含まれており、その
被害
の回復には困難が伴います。そこで、国、
地方公共団体
その他の
関係者
が一体となって
消費者
の
生命
、
身体
、
財産
の安全の
確保
に関する総合的な
施策
を推進し、
国民
が安全、
安心
な
消費生活
を営むことができる
社会
を実現していくことが喫緊の
課題
となっております。このため、
消費者
の
被害
に関する
情報
の
消費者庁
による一元的な
集約体制
の確立と、
当該情報
に基づく
適確
な
法執行
の
確保
を図ることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の
内容
につきまして、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣総理大臣
は、
消費者
安全の
確保
に関する
基本方針
を策定するものとしております。 第二に、
都道府県
及び
市町村
は、
消費生活相談
、
消費者
安全の
確保
のために必要な
情報
の収集、
提供等
の
事務
を行うこととし、これを行うための施設又は
機関
として、
消費生活センター
を
都道府県
は
設置
し、
市町村
は
設置
するよう努めることとしております。 第三に、
行政機関
、
都道府県
、
市町村
及び
国民生活センター
は、
生命
、
身体
に関する
重大事故
が発生した旨の
情報
を得た場合は、直ちに
消費者庁
に通知することとする等、
消費者庁
による
情報
の
集約体制
を
整備
するとともに、
消費者庁
はこれを分析し、取りまとめ結果の
概要
を公表することとしております。 第四に、集約した
情報
を基に、
内閣総理大臣
は、
法律
に基づく
措置
の
実施
が
被害
の発生、
拡大
の防止のため必要と認めるときは、
当該措置
の
実施
を
関係
各
大臣
に求めることができるようにするとともに、このような
法律
の
対象
とならない、いわゆる
すき間事案
であって、
生命
、
身体
に関する
重大事故
に係るものについては、自ら
事業者
に対し必要な
措置
をとるよう
勧告
し、また、急迫する危険があるときは、その原因となった
商品
の譲渡の
禁止措置等
をとることができることとしております。
政府
といたしましては、以上を
内容
とする
法律案
を
提出
いたしましたが、
衆議院
におきまして、
消費者庁設置法案
に対して、
消費者政策委員会
について、これを
消費者庁
に
設置
するものから
内閣
府に
設置
するものに改めるとともに、その
名称
について、
消費者委員会
に改称すること、また、
消費者庁
の
任務
の
明確化
及び
消費者委員会
の
権限強化
に関する一連の
修正
を行う等を
内容
とする
修正
が行われております。 また、
消費者庁設置法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
について、
消費者政策担当大臣
の
総合調整機能
の発揮の
明確化
を図るとともに、
消費者庁設置法案
の
修正
に伴って必要となる
消費者委員会
についての
所要
の
修正
を行う等を
内容
とする
修正
が行われております。 さらに、
消費者安全法案
については、
消費者庁設置法
の
修正
と相まって、
消費者庁
の主任の
大臣
である
内閣総理大臣
及び
消費者委員会
の
権限
の
明確化
、
強化
を図り、より一層の
消費者
安全を
確保
するため、
消費者委員会
が行った
勧告
に基づき講じた
措置
について
内閣総理大臣
に
報告
を求めることができるようにすること等を
内容
とする
修正
が行われております。 以上がこれら
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
6
○
議長
(
江田五月
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
徳永久志
君。 〔
徳永久志
君
登壇
、
拍手
〕
徳永久志
7
○
徳永久志
君
民主党
・新緑風会・
国民新
・日本の
徳永久志
でございます。 私は、
会派
を代表して、ただいま
議題
となりました
内閣提出
の
消費者庁設置関連
三
法案
及びそれら三
法案
に対する
修正案
について、
麻生総理
及び
野田消費者行政担当大臣
に
質問
をいたします。 これまでの
消費者行政
は、各
省庁
が所管するいわゆる業法によって
権限
を行使し、
事業者
を指導、規制することで、その結果として
国民
、
消費者
の
利益
を守るという
構造
となっておりました。しかし、
消費者
を取り巻く環境が複雑、多様化したことに伴い、これまで行われてきた
事業者規制
だけでは十分に
対応
し切れない分野が増えてまいりました。また、
縦割り行政
の間にすっぽり抜け落ちてしまう問題も多発しており、今まさに
消費者
の
立場
から
消費者
の
目線
で
行政
を監視するための新たな
組織
が必要になってきているわけであります。 今回の
消費者行政
に係る新
組織
を
設置
することの目的は、
明治
以来続いている旧態依然とした
縦割り行政
に横ぐしを刺し、
消費者
の
目線
で
行政
をチェックし、
消費者被害
を未然に防ぐとともに、
被害
の
拡大
を防止し、さらには実際の
被害
を救済する
仕組み
をつくり上げることにあると私はとらえております。その
意味
では、
衆議院
において、
与野党
全
会派
が一致して
消費者庁関連法案
を
修正
可決したことの意義は非常に大きいものと考えます。
衆議院
消費者
問題に関する
特別委員会
において精力的な
議論
を積み重ねてこられた
委員各位
に対して、心から敬意を表したいと存じます。 そこで、私は、
衆議院
の
議論
において積み残された幾つかの
課題
に絞って、以下、
質問
をさせていただきます。 まず第一は、
消費者行政
を実質的に担う
地方
の
現場
に対する国の
支援
についてであります。
地方自治体
は、国の
政策
に準じ、また
地域
の
社会的状況
に応じて
消費者関連施策
を講じておりますが、
三位一体改革
とやらの影響で、
自治体
の
消費者行政
の予算の
合計額
は
ピーク
時の
平成
七年度の二百億円から徐々に削減をされ、
平成
十九年度には約百八億円となっております。特に、
都道府県
においては約三分の一になっている
現状
があります。 また、
消費者行政
の
担当職員
においても、
平成
十四年度の約一万三千人を
ピーク
として、十九年度には約一万人に減少してきています。さらに、
全国
の
消費生活センター
は六百か所に満たず、所在地は
都市部
に偏っております。
窓口
は
相談員
が一人のところが多く、その上に他の
業務
との掛け持ちも多いのが実情であります。 こうした
地方
の
現状
を放置したまま
中央政府
に
消費者庁
という新しい
役所
をつくったとしても、真の
消費者目線
に立った
行政
への転換は絵にかいたもちとなってしまいます。まずは、
地方
の
消費者行政
を
充実
させることが急務であります。そのためには、
非常勤
でありながら週五日フルタイムで雇用されている
常勤的非常勤職員
が
相当数
を占めている
相談員
の待遇を改善することが求められます。 そこで私は、現在の
自治事務
という
位置付け
から
法定受託事務
に切り替えることによって、あるいは
自治事務
のままでも、
義務教育教職員給与
の
関連負担
のような形で国が
相談員
の
人件費
を含む費用を負担するべきであると考えますが、
総理
の
見解
を伺います。 さらには、
消費生活センター
は、現行の
自治体
の枠にとらわれることなく、
全国
的に
人口
に見合ったバランスの取れた
体制整備
、
人員配置
をすることが必要です。同じような
消費者相談
に対しては、
全国
津々浦々、どこに住んでいてもすべての
国民
が同じ
対応
を受けることができることこそが本当の
意味
での
消費者行政
の
一元化
だと思いますが、
総理
の
見解
を求めます。 また、
地方
の
消費者行政
を
充実
させるための
地方消費者行政活性化基金
が創設されることとなります。この
基金
の使い道としては、
消費生活センター
の
設置
、拡充、
消費者相談窓口
の
設置
、
機能強化
、
消費生活相談
を担う
人材
の
養成
、
相談員
への
研修開催
、
地域
独自の
消費者行政活性化
の
取組
の
支援
などのメニューが示されております。 しかし、
自治事務
である
相談業務そのもの
への報酬、つまり
相談員
の
人件費本体
は
支援
の
対象
とはなっておらず、
相談員養成事業
でも
一般職職員
は
対象外
となるなど、かなり使い勝手の悪いものとなっているとの指摘があります。
地方
の
消費者相談窓口
の
強化
のために、この
基金
は
相談員
の
人件費本体
にも使えるようにするなど、
弾力性
を持たせたものに改める必要があると考えます。
総理
の
答弁
を求めます。 また、この
地方消費者行政活性化基金
は三年間の
時限措置
とされております。なぜ三年間なのかという問いに対して
野田大臣
は、三年間は
強化期間
、三年間で
人材
を育てることが重要、三年間で
消費者行政
を
地方
に根付かせたいと
答弁
されております。三年間という
期間
の根拠が不明確な上に、そもそも期限を区切る必要がなぜあるのか。恒久的、恒常的な
支援
こそが今
地方
の
現場
では求められているのであります。この
基金
は三年間に区切るべきではないと考えますが、
総理
の
見解
を伺います。
消費者
からアクセスしやすい
相談窓口
の一本化を実現することも重要な
課題
であります。例えば、警察や消防のように
全国統一
の
電話番号
にすれば、だれもが
相談
したいと思ったときにすぐに
相談
することが容易となりますし、
行政側
も必要な
情報
を一元的に集約することが可能になります。
野田大臣
からの明快な
答弁
を求めます。 次に、
商品検査
・
テスト
の
体制整備
であります。
消費者
からの
相談
を受け、
独立行政法人国民生活センター
を始めとした
機関
において、
消費生活用製品
を始め様々な
商品テスト
が行われています。ただ、こうした
商品検査
や
テスト
についても、
省庁
の
縦割り構造
のために相互の
連携
が不十分であり、成果の
情報共有
が全くと言っていいほど取られておりません。
消費者行政
の
一元化
を強く主張するのであれば、
関係機関
の
機能強化
を図るとともに、
消費者庁
や
消費者委員会
を中心にしてきちんとした
連携体制
を構築する必要があります。この点の
総理
の
見解
を求めます。 次に、
消費者委員会
について
お尋ね
いたします。
衆議院
での
与野党共同修正
によって、
政府原案
では
消費者庁
の
下部組織
に
位置付け
られ、限られた
権限
しか持たなかった
消費者政策委員会
を、
消費者委員会
に
名称
を改めて
内閣
府の
組織
に
位置付け
、
消費者庁
とほぼ同等の
立場
から独立して監視、
権限行使
ができることとなりました。この点については、
衆議院修正案
の重要なポイントであり、大いに評価できるものであります。 特に、自立的に
内閣総理大臣
に対し
勧告
に基づく
報告徴求
をする
権限
や、各
行政機関
に対し
資料提出要求
をする
権限
が
規定
されたことは特筆されます。
内閣
の内に置くのか外に置くのかの違いはありますが、
民主党
が
衆議院
に
提出
した
消費者権利院法案
の
考え方
の大きな柱の一つが
修正案
に盛り込まれたものと
理解
をいたします。 ここで大切なことは、
消費者委員会
がどれだけ良い
勧告
や建議を行っても、
内閣総理大臣
や
関係行政機関
の長がそれにきちんとこたえなければ
意味
がありません。
勧告等
を受けた
行政機関
は、当然のことながら迅速かつ誠実に
対応
すべきでありますが、この点、
総理
より明快な
答弁
をお願いいたします。 ところで、
修正案
には、
消費者委員会
が独自に
事業者
に対して
調査
を行う
権限
については
規定
されておりません。
消費者委員会
の
独立性
、
自立性
をより明確にするために、
委員
会独自の
立入調査権
など、
事業者
に対する
調査権限
を
規定
するべきであると考えます。
総理
の
見解
を求めます。 また、
消費者委員会
の
委員長
や
委員
については、そのすべてを
民間
から登用し、
事務局長
などの枢要な
職員
も
民間
から登用することがうたわれています。 この
民間登用
について、
河村官房長官
は四月十七日の会見で、いわゆる
官僚OB
は含まない
趣旨
の
発言
をされています。その一方で、
野田大臣
は四月十六日に開かれた
衆議院
消費者
問題に関する
特別委員会
で、我が党の
小川淳也議員
の
質問
に対し、
役所OB
でも
民間
で三年ぐらい仕事をされれば
民間登用
というふうに
理解
してもよろしいのではないかと
答弁
をしております。同じ
内閣
に身を置きながら、
官房長官
と
消費者担当大臣
は
民間登用
に関して大きく
意見
が食い違っているようであります。
消費者委員会
の
委員長
や
委員
の
民間登用
について、
総理
の
見解
を伺います。 これに関連して、
消費者庁
のトップである
消費者庁長官
の人事についてはどのような
方針
をお持ちでしょうか。
野田大臣
は
衆議院
の
審議
の中で、官民問わずいろいろな
候補者
から選んでいただきたいと思っていると
答弁
をされています。どのような基準で
消費者庁長官
を選ぶのか、よもや
官僚OB
が選任されることはないと思いますが、
総理
の
答弁
を求めます。 次に、
消費者
問題への
対応
として欠かせない
消費者被害
の
救済策
について
お尋ね
いたします。
平成
二十年度の
国民生活白書
によれば、
平成
十九年度の
消費者被害額
は最大で三兆四千億円、
被害件数
は二百二十五万七千件に上ると試算されています。この
被害額
三兆四千億円のうち、本来は
被害者
に返還されるべきものの
大半
が返還をされておりません。ところが、
政府案
ではこの
消費者被害
の
救済策
がすっぽり抜け落ちております。 私
たち民主党
は、
消費者被害
を救済するために
消費者団体訴訟法案
を
提案
をし、
適格消費者団体
による
損害賠償制度
の創設を提言いたしました。日ごろから
消費者
問題にかかわっておられる
各種団体
や日弁連などは、
悪徳業者
が集めたいわゆる
違法収益
を剥奪する
仕組み
が必要だと主張しており、
民主党
はそれにこたえる提言をいたしましたが、
政府
からは、欧米などの
制度
を勉強して
検討
中だというばかりで、有効な
提案
はなされておりません。 今回の
修正案
では、この
消費者被害
の
救済策
について、
法施行
後三年を目途として
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるとされております。しかし、結局は、三年間掛けて
検討
をしてきたがそうした
仕組み
は困難でしたとされかねず、更に先送りをされるのではないかと懸念をいたします。
消費者被害
の
大半
を占める
財産被害
を救済する
仕組み
については、何らかの
提案
を必ず行うと約束をしていただけないでしょうか。
総理
の明快な
答弁
を求めます。 次に、
消費生活
に関する
教育活動
について
お尋ね
いたします。
消費者安全法案
に対する
修正案
の中では、
消費者
安全の
確保
に関し、
国民
の
理解
を深め、かつ
協力
を得るための
活動
として、
消費生活
に関する
教育活動
が、国、
地方公共団体
の
努力義務
として追加されました。これは
政府案
にはなかった項目であり、私
たち民主党
の主張の中から盛り込まれた重要な
提案
だと思っております。 昨今の様々な
消費者被害
は、
国民
、
消費者サイド
の
知識
、
情報
が
事業者
に比べ圧倒的に不足しているため、
消費者
が正確な
情報
や
知識
を得られない状態で
消費者契約
を結んだ結果として起こっている場合が少なくありません。これは
消費者行政
の本質でもあり、その
意味
でも
消費者教育
の
充実
は欠かせないものと考えます。 今回の
修正案
の
趣旨
を受けて、今後、
政府
はどのような
教育活動
が必要であり、そのためにどのような
施策
を考えておられるのか、
野田大臣
に具体的な
答弁
を求めます。 私
たち
は、本院において、
国民
、
消費者
の
立場
から
消費者行政
のあるべき姿について実りある
議論
を展開し、数多く残された現実の
現場
の
課題
を
政府
に対して改めて提示をし、引き続き
消費者行政
の改善と
充実
を求めてまいりたいと思っております。
国民
の
生活
を第一に考え、より
実効性
のある
消費者行政
を確立するために、決意を新たに真剣に取り組んでまいることをお誓いをし、
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
8
○
内閣総理大臣
(
麻生太郎
君)
徳永議員
から十問いただいております。 まず、
地方消費者行政
の
事務
の
位置付け
と国の
支援
についての
お尋ね
があっております。 国と
地方
の
役割分担
につきましては、
地方自治体
において、
住民
に身近な
行政
はできる限り
地方公共団体
にゆだねることを
基本
としてきております。
消費者生活相談
などの
事務
は、
住民
に身近な
行政サービスそのもの
であり、かつ
地域住民
である
消費者
の声に真摯に耳を傾け、それに丁寧に
対応
していくことを
基本
とするものであることから、
自治事務
として
位置付け
るべきものであると考えております。 国の
支援
の
在り方
につきましては、
衆議院
においても
与野党
の間で熱心な御
審議
をいただきました。その結果、
修正協議
において
地方消費者行政
の
強化
について
合意
がなされたものと
承知
をいたしております。
政府
といたしましては、
国会
での御
審議
や
与野党
間の
合意事項
を踏まえ、
地方分権
の
考え方
の下、
地方消費者行政
の
支援
に取り組んでまいる
所存
であります。 次に、
全国
で同じレベルの
相談
が受けられることの
重要性
についての
お尋ね
もありました。
消費者
の安全、
安心
を
確保
するためには、
全国
どこの
地域
におきましても
消費者
のだれもがアクセスしやすい
相談窓口
のネットワークが
整備
されていることが望ましい、全くそのとおりだと存じます。一方、特に
小規模町村
においては、その
人口規模
や
財政事情
などから見て
消費生活センター
の
設置
が困難であったり、かえって非効率的な場合があると
認識
をいたしております。 このため、
都道府県
に造成する
基金
においては、
都道府県センター支所
の
整備
や
複数
の
市町村
の
連携
による広域的な
対応
など、
地域
の創意工夫ある
取組
を柔軟に
支援
することといたしております。
基金
を
相談員
の
人件費本体
にも使えるようにすべきとの
お尋ね
がありました。
基金
の
人件費
への活用につきましては、
衆議院
においても
与野党
の間で誠に熱心な御
審議
をいただいたと記憶いたします。その結果、今回の
経済危機対策
におきまして新たに
基金
に上積みをし、今後三年程度の
集中育成
・
強化期間
に増大する
業務
に係る
人件費
など、
支援対策
を拡充することなどについて
与野党
間で
合意
がなされたものと
承知
をいたしております。
政府
としては、
国会
での御
審議
や
与野党
間の
合意事項
を踏まえ、具体的な
制度設計
に取り組んでまいる
所存
であります。 恒久的な
地方消費者行政支援
についての
お尋ね
がありました。
地方
の
消費者行政
は、
消費者
に身近な最前線にあって、大変重要なものであると
認識
をいたしております。これは、
集中育成
・
強化期間
後においても何ら変わることはありません。具体的な
支援
の
在り方
につきましては、今後、
消費者委員会
で
検討
してまいりたいと考えております。
商品検査
・
テスト
の
体制整備
についての
お尋ね
もありました。
消費者行政
の
一元化
に向けましては、
商品検査
・
テスト
などの機能を有する
関係機関
の
機能強化
及び
連携
強化
が重要であると
認識
をいたしております。このため
平成
二十年度補正予算では、
国民生活センター
の
商品テスト
機能の
強化
のため予算
措置
を講じたところであります。更なる体制
強化
については、
消費者庁設置法案
の
衆議院
における
修正案
において、
消費者行政
に係る体制の更なる
整備
を図る観点から
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるものとするとの
検討
条項が設けられたところであり、これを真摯に受け止め、
検討
してまいりたいと考えております。 また、
関係行政機関
の
連携
強化
につきましては、
消費者庁
や
消費者委員会
が
関係機関
に必要な
調査
を求めるなどの
連携
協力
を図ることといたしております。これにより、
消費者
の安全、
安心
を
確保
できるよう、しっかりした体制で取り組んでまいります。
消費者委員会
から
勧告
を受けた
行政機関
の
対応
についての
お尋ね
もありました。
消費者委員会
から
行政機関
に建議、
勧告
がなされた場合には、
法律
に基づいたものであります。迅速かつ誠実に
対応
することになると考えております。
消費者委員会
に
事業者
に対する
調査権限
を
規定
するべきとの御指摘もありました。
事業者
への立入
調査
は、
行政
処分などを行う各
省庁
が
実施
することといたしております。これに加えて、
消費者委員会
が独自の
調査権限
を持つことは二重
行政
を招くことになると考えており、問題であると考えております。
消費者委員会
の
委員
への
民間登用
についての
お尋ね
がありました。
消費者委員会
の
委員長
及び
委員
はすべて
民間
から登用いたします。
民間
の各方面で活躍されており、
消費者行政
の分野に優れた知見を有する方に
消費者委員会
の
委員
として入っていただくことにしております。
消費者庁長官
の選任についての
お尋ね
がありました。
消費者庁長官
の人事につきましては、官民を問わず、広範かつ重要な
任務
を担う
消費者庁
のトップとして最もふさわしい方を任命することが必要であると考えております。 最後に、
被害者
救済
制度
について
お尋ね
がありました。
消費者
が泣き寝入りをしないで済むよう、
被害
に遭った
消費者
を救済する
仕組み
を
充実
させることは大変重要だと考えております。このため、今年から
国民生活センター
で裁判外紛争解決手続を開始するとともに、
消費者
団体訴訟
制度
の
対象
を
拡大
します。 更なる救済
制度
につきましては、法の
施行
後三年を目途として
検討
を加え、必要な
措置
を講ずるという附則の
趣旨
を踏まえ、
関係
省庁
の
協力
を得つつ
消費者庁
に、
検討
を進めたいと考えております。 残余の
質問
につきましては
関係
大臣
から
答弁
いたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田聖子
君
登壇
、
拍手
〕
野田聖子
9
○
国務大臣
(
野田聖子
君) まず、
消費者
からアクセスしやすい
相談窓口
の一本化について
お尋ね
がありました。
政府
では、
地方
の
消費生活センター
及び
国民生活センター
を、だれもがアクセスしやすい一元的な
消費者相談窓口
として機能させることとしております。このため、
消費生活相談
のための共通の
電話番号
を設定し、だれもが
全国
どこからでも同じ番号で
消費生活相談
が可能となる
仕組み
を構築いたします。 現在、携帯電話、固定電話、いずれから共通
電話番号
に掛けた場合であっても、
消費者
にとって身近な
消費生活センター
などにつながるよう、その
仕組み
を
検討
しているところであります。
消費者
にとって利便性があり、
消費者被害
の
拡大
防止につながる
仕組み
となるよう、十分な検証を行いつつ、各
地方公共団体
と
検討
し、運用に向けて準備を進めてまいります。 最後に、
消費生活
に関する
教育活動
及び
消費者教育
の
施策
についての
お尋ね
がありました。
消費者被害
の未然防止のため、また
消費者
が自主的かつ合理的に行動できる主体となるために
消費者教育
の果たす役割は極めて重要です。
政府
としては、
消費者
基本
法の
基本
理念等に基づき、
関係
省庁
連携
の下で
消費者教育
の一層の
充実
に努めていくこととしておりますが、当面は
都道府県
に造成した
消費者行政活性化
のための
基金
に上積みを行い、
地域
の
消費者教育
・啓発事業を
支援
することとしております。(
拍手
) ─────────────
江田五月
10
○
議長
(
江田五月
君) 岩城光英君。 〔岩城光英君
登壇
、
拍手
〕
岩城光英
11
○岩城光英君 私は、自由
民主党
を代表して
質問
をいたします。 昨年の通常
国会
で福田
総理
が、
国民本位
の行
財政
への転換を掲げ、各
省庁
縦割りになっている
消費者行政
を統一的、一元的に推進するための強い
権限
を持つ新
組織
を発足させると表明されました。
消費者庁
は、
消費者
の視点に立った初の
行政機関
であり、
消費者行政
の司令塔としての役割が期待されております。 さて、
都道府県
の
消費者行政
の予算は、
平成
七年度の約二百億円を
ピーク
として二十年度には百九億円と、厳しい
財政
状況を反映して大きく削られてまいりました。
消費者
と
事業者
の間には
情報
の質及び量並びに交渉力等の格差があることは歴然とした事実であり、今後は
消費者目線
に立った
行政
対応
がより強く求められてくるものと推察しております。 そこで、
質問
の第一は、
消費者教育
並びに
情報
の集約、分析、公表の体制づくりについてであります。 パロマガス湯沸器
事故
の際にも指摘されたことでありますが、中国産冷凍ギョーザ事件など、過去に
消費者
問題が
拡大
し
重大事故
につながった事案の多くは、
役所
が入手していた
情報
をそのまま放置し、若しくは隠していたことや、
地方自治体
と中央官庁との
連携
が十分になされなかったなど、
情報
が適正に処理されなかったことが原因であると考えられます。その
意味
では、
行政側
の意識改善が特に肝要です。同じ省内で意思疎通を欠いたり、
縦割り行政
の欠陥が指摘されたりすることがあってはなりません。また、今後、
消費者
センターに寄せられる
情報
だけでなく、警察や消防、病院などに寄せられる
情報
を
消費者庁
に集約していくための関連
機関
の体制も整えていかなければなりません。
行政
の意識改革が必要であることに加え、一方では、
消費者
が自ら考え災難を回避する、言わば自立した
消費者
となることも今後一層重要になってくるものと考えます。 我が党では、
消費者教育
推進のため、学校や
地域
等における
消費者教育
の
重要性
にかんがみ、昨年秋にワーキングチームを立ち上げ、
検討
を行ってまいったところですが、
政府
における
消費者教育
の
充実
強化
のための方策についてのお考えを伺います。 また、
消費者行政
を十分に機能させるためには、滞りなく
情報
の収集、伝達を行い、迅速な
対応
を取ることが必要です。
消費者安全法案
においても、
消費者
事故
等に関する
情報
の集約等の条項が設けられており、その
実効性
を
確保
するための体制が求められております。 そこで、
情報
の集約、分析、公表に至る
体制整備
を確実に図っていただくべく、
総理
の御所見をお伺いいたします。
質問
の第二は、
消費者行政
の執行と監視体制についてであります。 この度の
法案
では、
内閣
府に
消費者行政
の司令塔となる
消費者庁
を
設置
するとともに、従来から問題とされてきた
すき間事案
に的確に
対応
するため、
内閣総理大臣
が
事業者
に対し是正
措置
をとるよう
勧告
し、販売停止などを命令することができることとなっております。まさに、
政府
の責任において
生活者
の
立場
を考慮して
消費者行政
に取り組むということであります。
衆議院
における
修正
で、
消費者委員会
は監視機能を
確保
し、その機能を高めるという
意味
から、
内閣
府に
設置
することとされたのは、その
独立性
を保ち、監視体制を確立する
意味
からも評価するところです。
政府
としては
消費者行政
の執行とその監視体制について万全を期していただきたいと考えますが、
総理
の御決意をお伺いいたします。 第三は、
消費生活センター
についてであります。
消費者
がまず初めに
相談
に訪れるセンターをいかに
相談
しやすく使い勝手の良い
組織
にするかが、
国民
の側に立った
消費者行政
を行う上で、そのかぎを握っていると言っても過言ではありません。 しかし、
平成
二十年四月の時点で、週四日以上の
相談
業務
を行っている
消費者
生活
センターは
全国
におよそ五百八十六か所ありますが、市区町村の四分の三が未
設置
であります。しかも、その所在地は
都市部
に偏っており、郡部には二十七か所しかありません。これは恐らく市区町村の
財政
状況によるところが大きいのではないかと思われます。したがいまして、
地域
の実情に配慮し、
都道府県
が
市町村
の
消費者行政
を補完することを含め、
全国
で同じレベルの
相談
を受けられるようにすることが肝要だと考えますが、
総理
の御所見をお伺いいたします。 一方、
消費生活相談
員のうち年収百五十万円未満の方が約三五%であり、その身分保障や待遇改善が必要と回答している
相談員
がほぼ五〇%であるという現実を直視し、
政府
は
地方
の
消費者行政
の
充実
に万全を期していく必要があります。
衆議院
の
消費者
問題に関する
特別委員会
においては、今後三年程度の
集中育成
・
強化期間
を定め、増大する
業務
に係る
人件費
などの拡充、
地方
への手厚い交付金配分の
実施
、
相談員
の処遇改善などが
合意
されております。この点について、週明けにも
提出
される予定と伺っております
平成
二十一年度補正予算において、具体的にどのような
考え方
を持っておられるのか、
お尋ね
いたします。 また、三年の
集中育成
・
強化期間
が終わった後も、
地方
の
消費者行政
に支障が出ることがないよう、
財政
的な
措置
も含め、
総理
の御所見をお伺いいたします。 第四は、
被害者
救済
制度
についてであります。
衆議院
においては、不当な収益の剥奪や
被害者
救済
制度
について、
法施行
後三年を目途として
検討
を加え、必要な
措置
を講ずる旨の
規定
が追加されております。 しかし、一口に
違法収益
剥奪と言っても、
被害
には様々な事案があり、難しいことは十分
承知
しております。また、
制度
の目的も、違法行為の抑止を図るのか、個々の
消費者
の
被害
回復とするのか、また、そのやり方も、損害を被った
消費者
の損害賠償権を代表して行使する方法や、
行政
が主体となり民事訴訟を提起し、違法な収益を剥奪し、
消費者
に分配したり損害賠償させる方法など、様々な
議論
があることも存じております。未然防止と救済が
消費者行政
の両輪であるべきと考えますので、
実効性
ある救済
制度
が導入されるよう、
総理
の意気込みのほどをお伺いいたします。
消費者庁
の発足に当たり最も留意すべき点は、魂をどのように入れていくかにあると考えます。
消費者
中心の
行政
が更に推進するよう私どもも努力してまいることを決意し、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
12
○
内閣総理大臣
(
麻生太郎
君) 岩城議員の
質問
にお答えをさせていただきます。 まず、
情報
の集約、分析、公表についての
お尋ね
がありました。
消費者
事故
などに関する
情報
が一元的に集約、分析され、かつ的確に
消費者
に提供されることは大変重要であります。このため、
消費者庁
を創設し、
情報
の一元的な集約、分析、公表体制を確立することによって
消費者
の安全、
安心
を
確保
できるよう、しっかりとした体制で取り組んでまいりたいと考えております。
消費者行政
の執行とその監視体制についての
お尋ね
がありました。
消費者庁
は、
消費者
に身近な
法律
を自ら所管し、企画立案、執行を行うとともに、各
省庁
に対しましても
行政
処分を行わせるよう要求を行えるようにいたします。また、いわゆる
すき間事案
に対しても
対応
できるようにいたしたいと考えております。さらに、
消費者委員会
は
消費者庁
を含む
消費者行政
全般に対する監視体制を持つことになります。
政府
としては、こうした
消費者庁
と
消費者委員会
の機能を十分に発揮させ、
消費者
の
立場
に立った
消費者行政
に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、
全国
で同じレベルの
相談
が受けられることの
重要性
についての
お尋ね
もありました。
消費者
の安全、
安心
を
確保
するためには、
全国
どこの
地域
においても
消費者
のだれもがアクセスしやすい
相談窓口
のネットワークが
整備
されていることが望ましいと考えております。一方、特に小規模な
市町村
においては、その
人口規模
や
財政事情
から見て
消費者
センターの
設置
が困難であったり、かえって非効率な場合もあると
認識
をいたしております。このため、
都道府県
に造成する
基金
においては、
都道府県
センターの支所の
整備
や
複数
の
市町村
の
連携
による広域的な
対応
など、
地域
の創意工夫ある
取組
を柔軟に
支援
することといたしたいと考えております。
平成
二十一年度補正予算における
地方消費者行政支援
についての
お尋ね
がありました。
地方
の
消費者行政
に対する
財政
支援
につきましては、先日策定をいたしました
経済危機対策
において
都道府県
の
基金
の上積みを行うといたしております。また、
衆議院
の
消費者
問題に関する
特別委員会
におきましても、
与野党
の間で
地方消費者行政
の
強化
について
合意
がなされたものと
承知
をいたしております。
政府
といたしましては、
国会
での御
審議
や
与野党
間の
合意事項
を踏まえ、
地方分権
の
考え方
の下、
相談員
の処遇改善など、
地方消費者行政
の
支援
に取り組んでまいる
所存
であります。
集中育成
・
強化期間
後の
地方消費者行政支援
についての
お尋ね
がありました。
地方
の
消費者行政
は、
消費者
に身近な最前線にあって大変重要なものであると
認識
をいたしております。とりわけ、
消費生活センター
の
設置
や
相談員
の処遇改善などについては最重要の
課題
の一つであると考えております。これは、
集中育成
・
強化期間
後においても何ら変わることはございません。具体的な
支援
の
在り方
につきましては、今後、
消費者委員会
で
検討
してまいりたいと考えております。 最後に、
被害者
救済
制度
についての
お尋ね
がありました。
消費者
が泣き寝入りをしないで済むよう、
被害
に遭った
消費者
を救済する
仕組み
を
充実
させることは重要であります。このため、今年から
国民生活センター
で裁判外紛争解決手続を開始するとともに、
消費者
団体訴訟
制度
の
対象
を
拡大
をいたします。更なる救済
制度
につきましては、
検討
すべき論点も多いことから、
消費者庁
において諸外国の
制度
などもよく
調査
した上、
関係
省庁
の
協力
を得つつ
検討
を進めたいと考えております。 残余の
質問
については、
関係
大臣
から
答弁
いたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田聖子
君
登壇
、
拍手
〕
野田聖子
13
○
国務大臣
(
野田聖子
君)
消費者教育
の
充実
強化
についての
お尋ね
がございました。
消費者被害
の未然防止のため、また
消費者
が自主的かつ合理的に行動できる主体となるために、
消費者教育
の果たす役割は極めて重要と考えております。
政府
としては、
消費者
基本
法の
基本
理念等に基づき、
関係
省庁
連携
の下で
消費者教育
の一層の
充実
に努めてまいります。(
拍手
) ─────────────
江田五月
14
○
議長
(
江田五月
君) 山本香苗君。 〔山本香苗君
登壇
、
拍手
〕
山本香苗
15
○山本香苗君 私は、公明党を代表し、ただいま
議題
となりました
消費者庁設置関連
三
法案
につきまして、
麻生総理
大臣
並びに
関係
大臣
に
質問
いたします。 本
法案
は、昨年九月に
国会
に
提出
されて以降、
審議
にすら入れない、そういう状態が続いておりましたが、今般、
衆議院
で
修正協議
が調い、
消費者庁
設置
に向け、
与野党
が足並みをそろえることができたことは大変喜ばしいことだと思っております。そもそも、
消費者
の安全を脅かす事件が相次ぐ中、
消費者
の
利益
を守らねばならないという点において与党も野党もありません。参議院におきましても、
消費者
、
国民
の安全、
安心
を
確保
する
消費者行政
の実現を目指し、建設的な
審議
をしてまいりたいと申し上げまして、具体的な
質問
に入ります。 まず、
総理
に伺います。 これまで
消費者行政
においては、例えば医薬品
関係
は厚労省、食料品
関係
は農水省、金融
商品
関係
は金融庁、家電製品
関係
は経産省等々、様々な
省庁
に
権限
が分散され、
縦割り行政
の弊害が指摘されていました。今回、
消費者庁
に
消費者行政
を
一元化
するということですが、そう簡単なことではありません。本当に
縦割り行政
の弊害を乗り越えることができるのでしょうか。まず、この点を明確に御
答弁
いただきたいと思います。 さらに、いわゆる
すき間事案
はもちろん、所管官庁がはっきりしている事案であっても、
対応
が生ぬるい場合、
消費者庁
の
対応
が問われます。
消費者庁
が他
省庁
と対立した場合、
消費者庁
がどこまで司令塔としての機能を発揮できるのか、
総理
の具体的かつ明快な御
答弁
をお願いいたします。 次に、
消費者委員会
について、
総理
に三点伺います。
衆議院
での
修正
により、
消費者政策委員会
は
消費者委員会
となり、
消費者庁
から分離され、
消費者庁
と同格の
組織
として
内閣
府に
設置
されることとなりました。
総理
は
消費者委員会
の
委員
を任命することとなっていますが、どういう手続を経て、どういう
委員
を、どういった基準で選ぶのでしょうか。これが一点目です。 二点目に、
総理
の考える望ましい
消費者委員会
の
在り方
、役割とはどのようなものなのか、端的にずばりお答えいただきたいと思います。
総理
は、
消費者庁
の
事務
も
消費者委員会
の
事務
も
消費者政策担当大臣
に掌理させることとなっております。必ずしも妥当な表現かどうかとは思いますが、要するに監視する
機関
と監視される
機関
の両方の
事務
を
消費者政策担当大臣
に担わせるわけですけれども、
消費者委員会
の
独立性
という観点から、
消費者委員会
の運営等にどこまで
消費者政策担当大臣
が関与すべきだ、あるいは関与できると
総理
はお考えなのか。以上三点、明快な
答弁
をお願いいたします。 引き続き、
総理
にお伺いします。
地方消費者行政活性化基金
は、
与野党
合意
により、
地方
消費者
センター等の
相談員
の待遇改善にも充てられるようになりました。この
基金
については、創設段階から、
相談
そのものが事業なのであり、何とか
相談員
の
人件費
に充てられないかという声が
地方
から上がっており、私
たち
も
人件費
に充てられないかと何度も何度も掛け合っておりましたので、今回の
修正
を高く評価しております。 たとえ
法律
が成立しても、
地方
において人や予算の
確保
など
実施
体制が
整備
されなければ、
消費者被害
が放置されかねません。また、
地方
の
消費者
センターで働く人
たち
はほとんどが女性の
相談員
で、公務員ではなく
民間
人で、給与も公務員より少なく、サービス残業も多く、かなり過酷な仕事です。
消費者相談
の
現場
も何度か視察させていただきましたが、
相談員
の方
たち
が担っている仕事は現代
社会
のセーフティーネットの一つであり、
消費者庁
の
生命
線であります。 そこで、
総理
に伺います。今後さらに
消費者
が気軽に
相談
できる身近な
窓口
を増やし、拡充するため国の
支援
を
強化
する、
地方消費者行政活性化基金
本体についても三年後も続ける、この点について
総理
の力強い御決意をお伺いしたいと思います。 次に、
情報
の収集、分析体制について二点、
野田大臣
に伺います。 今回の
法案
においては、
情報
の収集、一元的体制の
強化
、緊急時の速報体制の構築が明記されています。ここで大事なのは、どういう運用がなされるかということです。具体的な詳細設計はこれからということですが、やるからにはただ単に
情報
を収集して分析、公表するというのではなく、
被害
を
拡大
させない、二度と繰り返さないという意識を持って、具体的に目に見える形で
消費者被害
や
事故
減少へとつなげていく体制をつくるべきだと考えますが、
野田大臣
の御
見解
はいかがでしょうか。 中でも、子供の
事故
については、大人と違って親の責任や本人の不注意と個人の責任とされ、予防に取り組む体制がありませんでした。そのため、プールの吸排水口に吸い込まれたり、学校の屋上の天窓から転落して子供が亡くなる
事故
が繰り返し起きています。 昨年、日本学術
会議
の臨床医学
委員
会出生・発達分科会が
事故
による子どもの傷害の予防体制を構築するためにという提言をまとめ、公表しました。この提言は、コンニャクゼリーによる窒息死を具体例として挙げ、ただ単に気を付けましょうといった注意喚起や
事故
概要
の発表では同様の
事故
を防ぐことができないと指摘しています。また、子供の傷害について包括的に
対応
できる課、例えば
消費者庁
など
政府
内に子ども安全
対策
課を
設置
することも
提案
されています。こうした提言も踏まえ、子供の
事故
情報
を収集、分析して公表するだけではなく、それを確実に予防に結び付ける体制もつくるべきだと考えますが、
野田大臣
の御所見を伺います。 次に、塩谷文部科学
大臣
に伺います。
被害
に遭った
消費者
を保護するだけでなく、だまされにくい賢い
消費者
を育てる
消費者教育
も重要です。それも一人や二人が
知識
を身に付ければいいというものではなく、多くの
国民
、
消費者
が
被害
に遭わない力、だまされない力を備えていかねばなりません。といいますのも、多くの
国民
、
消費者
がそういう力を持って初めて業者にモラルを促す効果が生まれてくるからです。 現在、様々な形で
消費者教育
が行われていますが、必ずしも体系的なものではありません。現代
社会
を生き抜く力としての
消費者教育
を明確に学習指導要領に
位置付け
るべきだと考えますが、塩谷
大臣
のお考えを伺います。 最後に、
被害者
救済について
野田大臣
に伺います。 附則に、本
法案
施行
後三年をめどとして
被害者
救済
制度
の
在り方
について
検討
し、必要な
措置
を講ずることが明記されました。
制度
導入の必要性については疑いの余地はありません。早急に
検討
に着手すべきだと考えますが、
野田大臣
の御
見解
をお伺いします。 以上、
総理
並びに
関係
大臣
の明確かつ具体的な
答弁
を求めまして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣麻生太郎
君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
16
○
内閣総理大臣
(
麻生太郎
君) 山本議員の
質問
にお答えをいたします。 まず、
縦割り行政
の弊害の打破についての
お尋ね
がありました。
消費者庁
は
内閣総理大臣
の指揮監督の下に置かれる
機関
であり、
内閣総理大臣
のリーダーシップが発揮しやすい
組織
となっておりますのは御存じのとおりです。
関係
各
大臣
が
消費者庁
と緊密に
連携
し、
協力
すべきことはもとよりのことですが、必要があれば
総理
大臣
自ら各
省庁
を主導し、
縦割り行政
の弊害を乗り越えていかなければならないと考えております。
消費者庁
の司令塔機能の発揮についての
お尋ね
がありました。
消費者安全法案
では、
消費者庁
の主任の
大臣
であります
内閣総理大臣
は、
関係
各
大臣
に対して必要な
措置
の
実施
を求めることができると定めております。他
省庁
の
対応
が適切でない場合には、こうした
権限
を発動することによって
消費者庁
として司令塔機能を十分に発揮していくことができると考えております。
消費者委員会
の
委員
の選定についての
お尋ね
もありました。
消費者委員会
の
委員
は、
消費者
が
安心
して安全で豊かな
消費生活
を営むことができる
社会
の実現に関して、優れた識見を有する方々のうちから、
内閣総理大臣
が任命することとされております。人選に当たりましては、この基準に照らして厳正に判断をいたしていかねばならぬと考えております。また、
衆議院
の附帯決議を受けまして、
消費者委員会
の
委員
はすべて
民間
から登用することといたしております。
消費者委員会
の
在り方
と役割についての
お尋ね
がございました。
消費者委員会
は
消費者
の
意見
が直接届く透明性の高い
仕組み
でありまして、かつ
消費者行政
全般に対する監視機能を持ちつつ独立した第三者
機関
であります。
消費者委員会
はこの機能を積極的に行使し、かつ
行政
の
在り方
を
消費者
重視に大きく転換をしていく突破口となることを期待をいたしておるところであります。
消費者政策担当大臣
と
消費者委員会
との
関係
についての
お尋ね
がありました。
消費者委員会
は
消費者庁
から独立した
総理
大臣
直属の
組織
であり、
委員
の職権行使の
独立性
を
規定
をいたしております。担当
大臣
は、
消費者委員会
が独立した
機関
であるということを重く受け止めて
消費者委員会
を支えてまいらなければならないと考えております。 最後に、国の
支援
の
強化
や三年後の
支援
についての
お尋ね
がありました。
地方
の
消費者行政
は、
消費者
に身近な最前線にあって大変重要なものであると
認識
をいたしております。とりわけ、
消費生活センター
の
設置
や
相談員
の処遇改善につきましては最重要の
課題
の一つであると考えております。
政府
といたしましては、
国会
での御
審議
や
与野党
間の
合意事項
を踏まえて、
地方分権
の
考え方
の下、
地方消費者行政
の
支援
に取り組んでまいりたいと考えております。 また、
地方消費者行政
の
重要性
は、
集中育成
・
強化期間
後におきましても何ら変わることはありません。具体的な
支援
の
在り方
につきましては、今後、
消費者委員会
で
検討
してまいりたいと考えております。 残余の
質問
につきましては、
関係
大臣
から
答弁
いたさせます。(
拍手
) 〔
国務大臣野田聖子
君
登壇
、
拍手
〕
野田聖子
17
○
国務大臣
(
野田聖子
君) まず、
実効性
ある運用体制づくりについて
お尋ね
がありました。
消費者庁関連法案
においては、
消費者
事故
情報
の一元的な収集、分析や公表に関する
所要
の
規定
のほか、
被害
の発生、
拡大
の防止のため、必要がある場合には、
内閣総理大臣
が
関係
大臣
に
法律
に基づく
措置
の速やかな
実施
を求めることができること、他の
法律
の
規定
に基づく
措置
がない場合で重大
消費者被害
の発生、
拡大
の防止を図るために必要な場合には、
事業者
に必要な
措置
をとるよう
勧告
することができることや、食品、製品等の安全基準の策定、変更に際して所管
省庁
から
消費者庁
が協議を受けることなどが
規定
されています。 こうした
権限
が適時適切に行使され、その実効を上げ、
消費者被害
の減少へとつながっていくよう、有為な
人材
の登用、
関係機関
との
連携
強化
等の準備をしっかりと進めてまいります。 次に、子供の
事故
予防に関する
お尋ね
がございました。 ゼロ歳を除く子供の死因の第一位は不慮の
事故
であります。
事故
原因を詳細に究明し、新たな
事故
を発生させない方策を見出していくことは極めて重要な
課題
であると
認識
しております。
消費者庁
の発足に向けては、
事故
情報
の
一元化
を図るとともに、適切に原因究明が行われる体制を
整備
することとしております。子供の
事故
予防については、日本学術
会議
などからも御提言がなされていると
承知
しており、専門家の御
意見
等も伺いながら
体制整備
を図ってまいります。 最後に、
被害者
救済
制度
についての
お尋ね
がございました。
消費者庁
は、
消費者被害
の未然防止及び
拡大
防止に加えて
被害者
救済の体制を
強化
するものです。少額多数の
被害
が発生するという特徴のある
消費者被害
では、費用及び労力の見合いから個々の
消費者
が自ら訴えを提起することを断念しがちである一方、違法な行為をした者に多額の利得が残ることになりかねないという問題があります。こうした問題に対処して実効的な
被害者
救済の
仕組み
を
充実
していくことも
消費者庁
の重要な
課題
と
認識
しております。
内閣
府では、
消費者庁
の創設に先立って関連する国内外の諸
制度
の
調査
、研究に着手しており、
消費者庁
ではその成果も踏まえつつ
検討
してまいります。(
拍手
) 〔
国務大臣
塩谷立君
登壇
、
拍手
〕
塩谷立
18
○
国務大臣
(塩谷立君) 山本議員から
消費者教育
について
お尋ね
がありました。 児童生徒が
消費者
として主体的に判断し責任を持って行動できるようにするためには、
消費者教育
が重要であると考えております。 このため、小中高等学校の学習指導要領には、
消費者
生活
や
消費者
問題について、児童生徒の発達段階に応じた
内容
を
関係
する各教科、特に
社会
科、家庭科において示してきたところでございますが、昨年は小中学校、そして今年は高等学校の新たな学習指導要領を改訂したわけでございますが、例えば中学校の
社会
科では、
消費者
の自立の
支援
なども含めた
消費者行政
について新たに設けました。また、高等学校の家庭科においても、
消費生活
と生涯を通した経済の計画というような、新しくこの
消費者教育
について加えたところでございまして、より一層の
充実
を図ったところでございます。 今後とも、各学校において
消費者教育
がしっかりと
実施
されるよう努めてまいりたいと思っております。(
拍手
)
江田五月
19
○
議長
(
江田五月
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
江田五月
20
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第一
道路整備事業
に係る国の
財政
上の
特別措
置に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。国土交通
委員長
田村耕太郎君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田村耕太郎君
登壇
、
拍手
〕
田村耕太郎
21
○田村耕太郎君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、国土交通
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、道路
整備
費の財源として、毎年度、揮発油税等の収入額の予算額等に相当する金額を原則として道路
整備
費に充当する、いわゆる道路特定財源
措置
を
平成
二十一年度から廃止する等の改正を行うものであります。 なお、
衆議院
において、
施行
期日を本年四月一日から公布の日に改めるとともに、
道路整備事業
の
実施
の
在り方
について
検討
すべきとの
規定
を追加する
修正
が行われております。
委員
会におきましては、参考人から
意見
を聴取するとともに、道路特定財源及びその一般財源化の意義、評価、道路特定財源の一般財源化が今後の道路
整備
、とりわけ
地方
の道路
整備
に及ぼす影響、道路特定財源の一般財源化に伴う自動車
関係
諸税の
在り方
、新設された
地域
活力基盤創造交付金の
位置付け
と運用の
在り方
、道路事業の効果を測定するための費用便益分析において、
地域
の実情を踏まえた総合的評価を加味する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、改革クラブの大江
委員
より本
法律案
に反対する旨の
意見
が述べられました。 次いで、採決の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
22
○
議長
(
江田五月
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
江田五月
23
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
江田五月
24
○
議長
(
江田五月
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十八 賛成 二百十九 反対 九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
江田五月
25
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第二
我が国
における
産業活動
の
革新等
を図るための
産業活力再生特別措置法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。経済産業
委員長
櫻井充君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔櫻井充君
登壇
、
拍手
〕
櫻井充
26
○櫻井充君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近の国際経済の
構造
的な変化に
我が国
経済が
対応
するためには、
我が国
の産業がその
産業活動
を革新することが重要であることにかんがみ、資源生産性の向上に向けた
取組
への
支援
、株式会社日本
政策
金融公庫による指定金融
機関
の出資に対する損失補てん
制度
の創設、オープンイノベーションを促進する事業
活動
に対し資金供給等を行う株式会社産業革新機構の創設、中小企業が第二会社方式により事業の再生を図る
取組
に対する
支援
等の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、参考人から
意見
を聴取するとともに、資源生産性革新計画を中小企業も活用できるよう
支援
すべきであること、株式会社産業革新機構における目利き
人材
の
確保
と積極的活用が必要であること、中小企業承継事業再生計画が人員整理に利用されることがないよう配慮すべきであること等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御
承知
願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
27
○
議長
(
江田五月
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
江田五月
28
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
江田五月
29
○
議長
(
江田五月
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百十五 反対 十四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
江田五月
30
○
議長
(
江田五月
君)
日程
第三
農林物資
の
規格化
及び
品質表示
の
適正化
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院
提出
)を
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。農林水産
委員長
平野達男君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔平野達男君
登壇
、
拍手
〕
平野達男
31
○平野達男君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
委員
会における審査の経過と結果を御
報告
いたします。 本
法律案
は、悪質な食品偽装
表示
事件が多数発生している状況にかんがみ、食品の原産地を偽装した販売者に対し、農林水産
大臣
等による是正の指示又は命令を経ることなく罰則を適用する等の
措置
を講じようとするものであります。
委員
会におきましては、
提出者
遠藤利明
衆議院
農林水産
委員長
より
趣旨説明
を聴取した後、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
江田五月
32
○
議長
(
江田五月
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
江田五月
33
○
議長
(
江田五月
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
江田五月
34
○
議長
(
江田五月
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百二十九 賛成 二百二十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
江田五月
35
○
議長
(
江田五月
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十八分散会