○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道でございます。
本
法案は、
法律上の
婚姻関係にない
日本人の父と
外国人母との間において生まれた
子供が出生後に父から
認知された場合に
日本国籍を認める、こういうものでございます。
当
委員会におきまして、このことについての先ほど来出てきております
最高裁判決、これが出されました翌日の六月五日
議論になりまして、
千葉委員も木庭
委員もそして丸山
委員も、この
判決を本当に高く評価をされて、この
判決の
趣旨に沿った速やかな
法改正を求める、こういう
意見を表明されたことを覚えております。
そして、私も、社民党という
立場で、その二、三日後だったと思うんですが、福島みずほ党首と私と鳩山当時の
法務大臣のところに行きまして、とにかく一日も早くこの
最高裁判決の
趣旨に沿って
国籍法を変えていただきたいと、こういう申入れをさせていただきました。そういう経過もございますので、私
どもは今回の
法案を高く評価するものでございます。
その上で、今ほど
仁比議員の方からこの
最高裁判決を深掘りをしていただく、こういう
質疑をやっていただきましたので、私はそれを受けまして、この
最高裁大
法廷判決の射程について少し
議論をさせていただきたいというふうに思っています。
今ほ
ども話が出ましたけれ
ども、この
判決は三つの言わば柱を立てて、〇三年、少なくとも今は
国籍法第三条一項が
違憲であると、こういうことを言っている。
それは、
一つには
家族生活や親子関係の実態が随分変化し多様化したということですね。二つ目は、諸外国においても非
嫡出子に対する法的な
差別的
取扱いを
解消する方向に進んでいるということ。そして三つ目、これも先ほど来
議論がありましたけれ
ども、我が国が批准した市民的及び政治的
権利に関する国際条約、つまり自由権規約、B規約及び児童の
権利に関する条約、こういうものが児童が出生によっていかなる
差別も受けないという
趣旨の
規定を持っているということ。この三つから、少なくとも今現在は
国籍法第三条第一項はこれは
憲法に違反すると、こういうことを言っているわけです。
この論理からいけば、少なくとも単に今回の
国籍法の
改正だけにとどまらないのではないかと私は思っているわけでございます。少なくとも、
婚外子の
法定相続分を婚内子の二分の一とするというふうに定めた
民法の九百条の四号、これはやっぱり見直されるべきだ。つまり、随分
家族生活や親子関係の実態は変わっていますよ、世界の趨勢はみんな非
嫡出子について
一定の差を付けるということについてはやっていませんよと。聞いてみると、これは
日本とフィリピンだけだという。そして、国際人権規約はそういう
立場に立っていませんよと。
この
最高裁判決からいけば、少なくとも、
婚外子の
法定相続分を婚内子と比べて差を付ける、これは私は許されないんではないか、見直されるべきなんではないかと、こういうふうに思えてならないんですが、
大臣の所見を伺いたいと思います。