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2008-06-06 第169回国会 衆議院 本会議 第37号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成二十年六月六日(金曜日)     —————————————  議事日程 第二十五号   平成二十年六月六日     午後一時開議  第一 携帯音声通信事業者による契約者等本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律の一部を改正する法律案総務委員長提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  情報公開個人情報保護審査会委員任命につき同意を求めるの件  再就職等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  預金保険機構理事長及び同理事任命につき同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件  土地鑑定委員会委員任命につき同意を求めるの件  運輸安全委員会委員任命につき同意を求めるの件  アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案笹川堯君外十二名提出)  国民読書年に関する決議案笹川堯君外十二名提出)  日程第一 携帯音声通信事業者による契約者等本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律の一部を改正する法律案総務委員長提出)  地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案文部科学委員長提出)  ハンセン病問題の解決促進に関する法律案厚生労働委員長提出)  青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備等に関する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出)     午後一時二分開議
  2. 河野洋平

    議長河野洋平君) これより会議を開きます。      ————◇—————  情報公開個人情報保護審査会委員任命につき同意を求めるの件  再就職等監視委員会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  預金保険機構理事長及び同理事任命につき同意を求めるの件  日本放送協会経営委員会委員任命につき同意を求めるの件  中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件  労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件  土地鑑定委員会委員任命につき同意を求めるの件  運輸安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
  3. 河野洋平

    議長河野洋平君) お諮りいたします。  内閣から、  情報公開個人情報保護審査会委員  再就職等監視委員会委員長及び同委員  預金保険機構理事長及び同理事  日本放送協会経営委員会委員  中央更生保護審査会委員長及び同委員  労働保険審査会委員  土地鑑定委員会委員 及び  運輸安全委員会委員に 次の諸君を任命することについて、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。  内閣からの申し出中、  まず、  情報公開個人情報保護審査会委員西田美昭君、園マリ君及び藤原静雄君を、  預金保険機構理事新堀敏彦君を、  日本放送協会経営委員会委員篠崎悦子君を、  労働保険審査会委員神尾真知子君を、  土地鑑定委員会委員鎌田薫君、光多長温君、緒方瑞穂君、白田佳子君、井出多加子君、石橋勲君及び都築武保君を、  運輸安全委員会委員山本哲也君、横山鐵男君及び根本美奈君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  再就職等監視委員会委員長相良朋紀君を、  同委員内海房子君、久保田泰雄君、久保庭啓一郎君及び森田朗君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  5. 河野洋平

    議長河野洋平君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。  次に、  預金保険機構理事長永田俊一君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 河野洋平

    議長河野洋平君) 起立多数。よって、同意を与えることに決まりました。  次に、  中央更生保護審査会委員長原田和徳君を、  同委員戸田信久君を 任命することについて、申し出のとおり同意を与えるに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  7. 河野洋平

    議長河野洋平君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。      ————◇—————
  8. 御法川信英

    御法川信英君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  笹川堯君外十二名提出アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案及び国民読書年に関する決議案の両案は、いずれも提出者の要求のとおり、委員会審査を省略して一括上程し、その審議を進められることを望みます。
  9. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程第一に先立ち追加されました。     —————————————  アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案笹川堯君外十二名提出)  国民読書年に関する決議案笹川堯君外十二名提出
  11. 河野洋平

    議長河野洋平君) アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案国民読書年に関する決議案、右両案を一括して議題といたします。  提出者趣旨弁明を許します。笹川堯君。     —————————————  アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案  国民読書年に関する決議案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔笹川堯君登壇
  12. 笹川堯

    笹川堯君 私は、ただいま河野議長より御指名をいただき、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党社会民主党・市民連合国民新党・そうぞう・無所属の会を代表いたしまして、ただいま議題となりましたアイヌ民族先住民族とすることを求める決議案及び国民読書年に関する決議案につきまして、それぞれ御説明を申し上げます。  まず、アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案につき御説明申し上げます。  案文の朗読に先立ち、ここに在籍するすべての衆議院議員のお許しを得て、議政壇上より、長い歴史の中で、あらゆる困難と辛苦に耐えながら生活されてまいりましたアイヌ民族の皆さんに対し、心から感謝と御同情を申し上げます。(拍手)  これまで、一国一民族言語という誤った認識を多くの国民が持っておりましたが、この認識が、本日の決議により、歴史的英断をもって改められますことは大変意義深いことであります。  私は、本日、礼服を着用し、謹んで決議案を朗読させていただきます。案文は、議院の先例に倣い、である調でありますことを心から深くおわび申し上げます。  それでは、案文を朗読いたします。     アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案   昨年九月、国連において「先住民族権利に関する国際連合宣言」が、我が国賛成する中で採択された。これはアイヌ民族の長年の悲願を映したものであり、同時に、その趣旨を体して具体的な行動をとることが、国連人権条約監視機関から我が国に求められている。   我が国が近代化する過程において、多数のアイヌ人々が、法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実を、たちは厳粛に受け止めなければならない。   全ての先住民族が、名誉と尊厳を保持し、その文化と誇りを次世代に継承していくことは、国際社会の潮流であり、また、こうした国際的な価値観を共有することは、我が国が二十一世紀の国際社会をリードしていくためにも不可欠である。   特に、本年七月に、環境サミットとも言われるG8サミットが、自然との共生を根幹とするアイヌ民族先住の地、北海道で開催されることは、誠に意義深い。   政府は、これを機に次の施策を早急に講じるべきである。  一 政府は、「先住民族権利に関する国際連合宣言」を踏まえ、アイヌ人々日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語宗教文化独自性を有する先住民族として認めること。  二 政府は、「先住民族権利に関する国際連合宣言」が採択されたことを機に、同宣言における関連条項を参照しつつ、高いレベルで有識者意見を聞きながら、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策確立に取り組むこと。   右決議する。     〔拍手〕  次に、国民読書年に関する決議案につきまして、案文を朗読いたします。     国民読書年に関する決議案   文字活字は、人類が生み出した文明の根源をなす崇高な資産であり、これを受け継ぎ、発展させて心豊かな国民生活と活力あふれる社会の実現に資することは、われわれの重要な責務である。   しかしながら、我が国においては近年、年齢や性別、職業等を越えて活字離れ、読書離れが進み、読解力言語力の衰退が我が国精神文明の変質と社会の劣化を誘引する大きな要因の一つとなりつつあることは否定できない。   我が国国会はこうした危機意識から、平成十一年(西暦一九九九年)に「子ども読書年に関する決議」を衆参両院で採択、平成十三年(西暦二〇〇一年)には「子ども読書活動推進に関する法律」を制定、さらに平成十七年(西暦二〇〇五年)には「文字活字文化振興法」を制定し、具体的な施策の展開を政府とともに進めてきた。   学校における「朝の読書運動」の急速な浸透、読書街づくりの広がり、様々な読書グループ活性化など、国民の間の「読み・書き」運動の復活、振興などはその効果の顕著な例である。   こうした気運の一層の発展をめざし、われわれは「文字活字文化振興法」の制定から五年目の平成二十二年(西暦二〇一〇年)を新たに「国民読書年」と定め、政官民協力もと、国をあげてあらゆる努力を重ねることをここに宣言する。   右決議する。     〔拍手〕 以上であります。  何とぞ議員各位の御賛同をお願いいたします。(拍手)     —————————————
  13. 河野洋平

    議長河野洋平君) これより採決に入ります。  まず、アイヌ民族先住民族とすることを求める決議案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)  次に、国民読書年に関する決議案につき採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。(拍手)  この際、町村国務大臣及び文部科学大臣から発言を求められております。順次これを許します。国務大臣町村信孝君。     〔国務大臣町村信孝登壇
  16. 町村信孝

    国務大臣町村信孝君) ただいまの決議に対して所信を申し述べます。  アイヌ人々に関しましては、政府はこれまでも、平成八年のウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会報告書等を踏まえ、文化振興等に関する施策推進してきたところであります。ただいま採択された決議でも述べられているように、我が国が近代化する過程において、法的にはひとしく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたアイヌ人々が多数に上ったという歴史的事実について、政府として改めてこれを厳粛に受けとめたいと思います。  また、政府としては、アイヌ人々日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語宗教文化独自性を有する先住民族であるとの認識もとに、先住民族権利に関する国際連合宣言における関連条項を参照しつつ、これまでのアイヌ政策をさらに推進し、総合的な施策確立に取り組む所存でございます。  アイヌ人々民族としての名誉と尊厳を保持し、これを次世代へ継承していくことは、多様な価値観共生し、活力ある社会を形成する共生社会を実現することに資するとの確信のもと政府はこれからもアイヌ政策推進に取り組む所存でございます。(拍手
  17. 河野洋平

  18. 渡海紀三朗

    国務大臣渡海紀三朗君) ただいまの決議に対して所信を申し述べます。  国民読書活動につきましては、子供たちがみずから考え、みずから行動し、主体的に社会の形成に参画していくために必要な知識や教養を身につける重要な契機となるものであることなどから、これまでも政府において、文字活字文化振興法及び子ども読書活動推進に関する法律等に基づき、社会全体でその推進を図るための取り組みを進めてきたところであります。  本年三月には、子供読書に親しむ機会の提供と諸条件の整備充実を図る、新たな「子ども読書活動推進に関する基本的な計画」を閣議決定いたしました。また、今国会においては、図書館法の改正をお認めいただき、新しい時代における図書館制度の一層の整備充実を図ったところであります。  政府といたしましては、ただいまの決議趣旨を踏まえ、学校内外における子供読書活動社会全体における読書活動推進する機運を高めるため、関係施策の総合的な推進に取り組む決意であります。(拍手)      ————◇—————
  19. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会審査を省略するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。     —————————————  日程第一 携帯音声通信事業者による契約者等本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律の一部を改正する法律案総務委員長提出
  21. 河野洋平

    議長河野洋平君) 日程第一、携帯音声通信事業者による契約者等本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。総務委員長渡辺博道君。     —————————————  携帯音声通信事業者による契約者等本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔渡辺博道登壇
  22. 渡辺博道

    渡辺博道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  本案は、最近、いわゆる振り込め詐欺等の犯罪において、携帯電話端末契約者特定記録媒体、いわゆるSIMカード貸与業者から借り受けた携帯電話端末が頻繁に悪用されている実情にかんがみ、携帯音声通信役務の不正な利用防止を図ろうとするものであります。  その主な内容は、次のとおりであります。  第一に、SIMカードについて、その譲渡時に携帯音声通信事業者の承諾を得る義務等通話可能端末設備と同様の規制を課すこととしております。  第二に、通話可能端末設備等貸与業者は、貸与契約を締結するに際し、貸与の相手方について、運転免許証の提示を受ける方法等により本人確認を行わずに交付してはならないこととしております。  第三に、貸与業者は、貸与本人確認を行ったときは、総務省令で定める期間内に、貸与本人確認に関する事項記録を作成するとともに、当該記録貸与契約が終了した日から三年間保存しなければならないこととしております。  第四に、国家公安委員会は、携帯音声通信事業者に対し、本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報提供を行うこととしております。  第五に、国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用防止重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。  第六に、貸与業者貸与本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付したとき等について、罰則を科すこととしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  本案は、昨五日総務委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  23. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  24. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  25. 御法川信英

    御法川信英君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  文部科学委員長提出地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  26. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案文部科学委員長提出
  28. 河野洋平

    議長河野洋平君) 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。文部科学委員長佐藤茂樹君。     —————————————  地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔佐藤茂樹登壇
  29. 佐藤茂樹

    佐藤茂樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  学校施設は、子供たちの学びの場、生活の場であるだけでなく、地域住民にとって最も身近な公共施設一つであるとともに、災害時の避難場所としても中心的な役割も担っているところであります。  しかしながら、耐震化の進捗は市町村の取り組みに負うところが大きく、財政負担の問題などを理由として、耐震化への取り組みがおくれているところが見られます。  文部科学省の調査によると、平成十九年四月一日現在の小中学校耐震化率は五八・六%にとどまっており、いまだ約四割の小中学校耐震化対策がなされておらず、その安全性確保喫緊課題であります。  さらには、去る五月十二日に中華人民共和国の四川省で発生した地震により、多くの校舎倒壊する事態が生じております。  このような中で、本案は、公立小学校中学校等校舎等地震に対する安全性を早急に確保することを目的として、地震の際に倒壊危険性の高い公立小学校中学校等校舎等改築及び補強についての国の補助の特例を設ける等、学校施設耐震化促進するため必要な措置を講ずるものであり、その内容は、次のとおりであります。  第一に、地震防災緊急事業五カ年計画の対象に公立幼稚園を追加するとともに、同計画に基づいて実施される事業のうち、地震の際に倒壊危険性の高い公立幼稚園小学校及び中学校等校舎等について、補強事業については補助率を三分の二、やむを得ず行う改築事業については補助率を二分の一にそれぞれ引き上げることとすること、  第二に、地方公共団体に対してその設置する公立幼稚園小学校及び中学校等校舎等に係る耐震診断の実施及びその結果の公表を義務づけること、  第三に、国及び地方公共団体は、法律趣旨を踏まえ、私立の幼稚園小学校及び中学校等校舎等についても、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をすること 等であります。  以上が、本案趣旨及び内容であります。  本案は、本日文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  30. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  31. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  32. 御法川信英

    御法川信英君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  厚生労働委員長提出ハンセン病問題の解決促進に関する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  33. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  ハンセン病問題の解決促進に関する法律案厚生労働委員長提出
  35. 河野洋平

    議長河野洋平君) ハンセン病問題の解決促進に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。     —————————————  ハンセン病問題の解決促進に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔茂木敏充登壇
  36. 茂木敏充

    茂木敏充君 ただいま議題となりましたハンセン病問題の解決促進に関する法律案について、提案趣旨及び内容を御説明申し上げます。  ハンセン病問題に関しては、ハンセン病患者であった方々地域社会において平穏に生活することを妨げられ、身体及び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる人権上の制限、差別等を受けたことについて、平成十三年六月、我々は深くおわびをするとともに、悔悟と反省の念を込めて、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金支給等に関する法律制定し、その精神的苦痛慰謝並びに名誉の回復及び福祉増進を図り、あわせて、死没者に対する追悼の意を表することといたしました。  この法律に基づき、ハンセン病患者であった方々精神的苦痛に対する慰謝補償の問題の解決を図り、また、名誉の回復及び福祉増進等に関しても一定の施策が講じられているところであります。  しかしながら、ハンセン病に対する偏見やハンセン病患者であった方々等に対する差別はいまだに根強く、隔離政策に起因してこれらの方々が受けた身体財産への被害その他社会生活全般にわたる被害回復には、未解決の部分が多く残されています。  とりわけ、ハンセン病患者であった方々高齢化が進み、また、ハンセン病療養所に居住する入所者の数も大きく減少する中で、ハンセン病患者であった方々等が、地域から孤立することなく、良好かつ平穏に生活する環境確保するための基盤整備喫緊課題であり、適切な対策を講ずることが急がれます。  本案は、こういった状況にかんがみ、ハンセン病問題の解決促進を図るため、ハンセン病患者であった方々福祉増進、名誉の回復等のための措置を講じようとするもので、その主な内容は、  第一に、国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して必要な療養を行うものとし、入所者の意思に反して退所させてはならないものとすること、  第二に、国は、国立ハンセン病療養所における医療及び介護の体制整備に必要な措置を講ずるよう努めるものとすること、  第三に、国は、入所者の良好な生活環境確保を図るため、国立ハンセン病療養所土地、建物、設備等地方公共団体または地域住民利用に供することができるものとすること、  第四に、国は、ハンセン病患者であった方々の名誉の回復を図るため、国立ハンセン病資料館の設置、歴史的建造物保存等ハンセン病及びハンセン病対策歴史に関する正しい知識普及啓発その他必要な措置を講ずるとともに、死没者に対する追悼の意を表するため必要な措置を講ずるものとすること 等であります。  本案は、本日の厚生労働委員会において、内閣意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。  議員各位におかれましては、何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)     —————————————
  37. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  38. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  39. 御法川信英

    御法川信英君 議事日程追加緊急動議提出いたします。  青少年問題に関する特別委員長提出、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備等に関する法律案は、委員会審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
  40. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。     —————————————  青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備等に関する法律案(青少年問題に関する特別委員長提出
  42. 河野洋平

    議長河野洋平君) 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備等に関する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。青少年問題に関する特別委員長玄葉光一郎君。     —————————————  青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境整備等に関する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔玄葉光一郎君登壇
  43. 玄葉光一郎

    ○玄葉光一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案趣旨及びその内容を御説明申し上げます。  本案は、インターネットにおいて、犯罪、自殺及びいじめ等の青少年の健全な成長を著しく阻害する青少年有害情報が多く流通し、それによる青少年の被害が絶えない現状にかんがみ、表現の自由を保障しつつ、青少年がこのような有害情報に接することを少なくするとともに、安全に安心してインターネットを利用できる環境整備推進することを目的として、所要の措置を講じようとするものであります。  その主な内容は、  第一に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする施策推進に当たっては、青少年みずからがインターネットを適切に活用する能力を習得することを旨として行われなければならないこととし、また、民間における自主的かつ主体的な取り組みが大きな役割を担い、国または地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならないこととする基本理念を定めるものとすること。  第二に、その施策の基本方針等を定めた基本計画を策定するため、内閣総理大臣を会長とし、関係大臣で組織されるインターネット青少年有害情報対策環境整備推進会議を設置するものとすること。  第三に、国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、必要な施策を講ずるとともに、その効果的な手法の開発、普及のための研究支援及び情報収集等の必要な施策を講ずるものとすること。  第四に、携帯電話事業者は、青少年にインターネット接続サービスを提供する場合、保護者がフィルタリングサービスの利用をしない旨の申し出をした場合を除き、その利用を条件として、インターネット接続サービスを提供することとするなど、インターネット関係事業者に青少年のフィルタリングサービスの普及及び利用促進するための措置を講ずるものとすること。  第五に、サイト管理者等の特定サーバー管理者は、青少年有害情報が発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにするための措置をとるよう努めるものとすること。  第六に、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び普及啓発または同ソフトウエアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとすること。  第七に、国及び地方公共団体は、フィルタリング推進機関を含むインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体または事業者に対し、必要な支援に努めるものとすること。  第八に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  また、インターネット上の違法情報の閲覧防止措置を講じた場合におけるサーバー管理者の当該情報発信者に対する損害賠償の制限のあり方について、この法律施行後、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。  以上が、本案提案趣旨及びその内容であります。  本案は、本日青少年問題に関する特別委員会で、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものでございます。  何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。  以上です。(拍手)     —————————————
  44. 河野洋平

    議長河野洋平君) 採決いたします。  本案を可決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  45. 河野洋平

    議長河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。      ————◇—————
  46. 河野洋平

    議長河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時三十八分散会      ————◇—————  出席国務大臣        総務大臣  増田 寛也君        法務大臣  鳩山 邦夫君        財務大臣  額賀福志郎君        文部科学大臣  渡海紀三朗君        厚生労働大臣  舛添 要一君        国土交通大臣  冬柴 鐵三君        国務大臣  上川 陽子君        国務大臣  町村 信孝君        国務大臣  渡辺 喜美君