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加藤政府参考人 お答え申し上げます。
五点御
質問いただいたと思いますが、順次、できるだけ簡潔に御答弁をさせていただきたいと思います。
まず第一点目が、敷地
災害の証明書類の簡素化という点でございますが、これは、昨年の十一月の法改正により、自然
災害により
住宅敷地に
被害が発生して、その
住宅をやむを得ず解体した場合が新たに新法の
支援対象ということになりました。これを証するために、
支援金の支給申請に添付する敷地
被害の証明のための書面として何点か求めています。
例えば、宅地の応急危険度判定の結果ですとか、敷地の修復工事の契約書ですとか、場合によっては写真など、いろいろ、実際上その申請に係る
住宅の敷地が現実に
被害を受けたかどうかということが確実にわかればその書面で結構だということでございまして、できるだけ、今例えば一例、写真と申し上げましたが、そういうことがはっきりわかれば
対象にしたい、
対象にするということで、これは私どもも一緒で、できるだけ申請者に御負担をかけないように
対応していきたいというふうに考えておるところでございます。
二点目でございますが、二点目は、大
規模半壊の際の建てかえを、建てかえというんでしょうか、再建の仕方によってどう見るかということであろうかと思います。
これはなかなか、今
先生から御
指摘いただいたことだけですぐ、直ちにわかるわけではございませんが、
具体的な
状況がなかなかわからない、はっきり申し上げられないところがあるということでお聞きいただきたいと思いますが、一般的には、従前の
建物の一部を新しい
住宅の一部として使用しないで
住宅をつくる、これを
住宅の建設、従前の
建物の一部を新しい
住宅の一部として使用して
住宅をつくる、これを補修というふうに解しているところでございます。
三点目が、親世帯と子世帯、
二つの世帯が別々の二棟に暮らしているけれども住民票が同じ、公共料金もまとめて払っているというような場合にどうなのかというお尋ねであったと思います。
この
支援金は、被災世帯となりました世帯の世帯主に対して、当該世帯主の申請に基づき支給を行うということになっております。
支援金の申請時に、被災世帯に属する者の数を証する書面、すなわち住民票によって世帯を確認するということとしておるところでございます。
お尋ねのような、住民票が同じで公共料金の契約も
一つになっている場合は、通常は生計を
一つにしている同一世帯と考えられます。そういうときにはそれは同一世帯として取り扱うということで、世帯主となっている者に対して
支援金を支給するということになろうかと考えております。
四点目でございますが、補修の
対象が構造耐力上主要な
部分に限定されている理由はどうかというお尋ねだと思います。
これにつきましては、
被災者生活再建
支援法では、大
規模半壊以上の
被害を受けた被災世帯が
対象になってございます。その大
規模半壊については、構造耐力上主要な
部分の補修を含む大
規模な補修を要するものと定義されておりますので、
住宅の補修として、
基礎、
基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な
部分の工事を伴う、そういったものを
想定しているということでございます。
最後の五点目の、
基礎支援金に係ります申請期間の延長でございます。
これは、
基礎支援金については、
住宅が全壊等した世帯に対する見舞金的性格を有しているもので、今回の改正によりましてそういう性格を有することになったものですが、これについては、時期を逸せずに支給する必要がある、また、被災世帯であることの認定も速やかに行う必要があるといったようなことから、申請期間を十三カ月としております。
したがって、申請期間の延長については、この
被災者生活再建
支援制度が早期の生活再建あるいは
地域復興を目的としているということを踏まえると、本当に必要な場合に限り行うべきものであると考えております。
ただし、能登半島
地震とか新潟県中越沖
地震等のいわゆる特定四
災害につきましては、改正前の旧法に基づく支給がなされている場合がございます。そうしますと、その支給額との
関係で、新たに支給する金額との
関係で差し引きをしないといけないということも実務上生じてまいります。そういうこともあって、柔軟な取り扱いが必要と考えておりまして、こうしたことから、能登半島
地震についての
基礎支援金の申請期限は、
平成二十年四月二十四日から
平成二十一年五月二十四日まで十三カ月延長されているところでございます。
以上でございます。