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2006-12-06 第165回国会 参議院 本会議 第17号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十八年十二月六日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十七号
平成
十八年十二月六日 午前十時
開議
第一
経済
上の
連携
に関する
日本国
とフィリピ ン
共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を 求めるの件(
衆議院送付
) 第二
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
とメ
キシコ合衆国
との間の
協定
第五条3及び5の
規定
に基づく
市場アクセス
の条件の
改善
に関 する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院
送 付) 第三
有機農業
の
推進
に関する
法律案
(
農林水
産委員長提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、永年
在職議員表彰
の件 一、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、永年
在職議員表彰
の件についてお諮りいたします。
議員山東昭子
君は、
国会議員
として
在職
すること二十五年に達せられました。 つきましては、
院議
をもって
同君
の永年の
功労
を
表彰
することにいたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
同君
に対する
表彰文
を朗読いたします。 〔
山東昭子
君起立〕
議員山東昭子
君 君は
国会議員
としてその職にあること二十五年に及び常に憲政のために力を尽くされました
参議院
は君の永年の
功労
に対しここに
院議
をもって
表彰
します 〔
拍手
〕 ─────────────
扇千景
3
○
議長
(
扇千景
君)
青木幹雄
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
青木幹雄
君。 〔
青木幹雄
君
登壇
、
拍手
〕
青木幹雄
4
○
青木幹雄
君 私は、
皆様
のお許しをいただき、本
院議員一同
を代表して、ただいま永年
在職
のゆえをもって
表彰
をされました
山東昭子先生
に対しまして、
一言お祝い
の
言葉
を申し述べさせていただきます。
山東先生
は、
昭和
四十九年の第十回
参議院議員通常選挙
において初
当選
をされ、以来、五たびの
当選
を重ねられ、今日まで二十五年の長きにわたり本
院議員
として活躍をしてこられました。 この間、
山東先生
は、
環境特別委員長
、
外務委員長等
の重責を担われ、また、第一次及び第二次
大平内閣
の
環境政務次官
、第二次
海部改造内閣
の
科学技術庁長官
として国政の枢機に参画をされ、その卓越した
政治手腕
を遺憾なく発揮してこられました。 このように、
先生
は、高い見識と豊富な
政治経験
に基づき、
我が国議会政治発展
のために多大の
貢献
をしてこられました。 ここに、我々
議員一同
は、
先生
の二十五年の御功績に対しまして深甚なる敬意を表しますとともに、本日、栄えある
表彰
を受けられましたことに心から祝意を表する次第であります。
我が国
を取り巻く内外の諸
情勢
は誠に厳しく、克服すべき諸
課題
が山積する中にあって、
国民
の負託を受けた
国会
の責務は重く、
参議院
が果たすべき
役割
に対する
関心
と期待は高まるばかりであります。
山東先生
におかれましては、どうか今後とも御健康に留意をされ、
国民
のため、
参議院
のため、そして
我が国議会制民主主義
の
発展
のため、なお一層の御尽力を賜りますように切にお願いを申し上げまして、
お祝い
の
言葉
とさせていただきます。
先生
、おめでとうございました。(
拍手
)
扇千景
5
○
議長
(
扇千景
君)
山東昭子
君から
発言
を求められました。
発言
を許します。
山東昭子
君。 〔
山東昭子
君
登壇
、
拍手
〕
山東昭子
6
○
山東昭子
君 ただいまは、
院議
により
表彰
をいただき、また、
青木幹雄議員
より身に余るお褒めの
言葉
をちょうだいいたしまして恐縮しております。 思えば
昭和
四十八年三月、時の
田中総理
から、どうだ
山東
君、
政治
をやってみないかと勧められ、私の家は親戚には
大臣
や代議士をした者もおりましたが、私
自身大学
で
政治学
を勉強したわけでもなく、とてもとてもと申しましたら、何を言うんだ君、
政治家
は最初からプロは一人もいないんだ、大切なことはいろんな人に会っていろんなことを吸収する能力があるかどうかだ、それに
我が国
は
女性議員
が余りにも少な過ぎる、君は若いんだから、勉強して正論を主張する
政治家
になってくれと激励をされ、決意いたしました。 翌年、多くの
皆様方
の御支援により、百二十五万六千七百二十四票、全国第五位で
当選
をさせていただきましたのが、御案内のとおり、最年少の三十二歳のときでございました。 長い間の
政治生活
の中で感じましたことは、時の
社会情勢
やいわゆる
政治
的な風によって、どんなに
国会
でまじめに仕事をしておりましても
選挙民
に伝わらず、
議席
を失った仲間がどれくらいいたことか、己を含めまして
当選
し続けることの難しさでございました。 しかし、本日、この
議席
におられる
皆さん方
は、政党や信条は違っても、
国民
のより良い
生活
を追求するということと、
国際社会
の中で
我が国
がもっと誇れるような国になるように努力するという点では一致しているのではないでしょうか。 そのためにも、これからも
参議院
の一員として
皆様方
と大いに議論することをお約束を申し上げ、また、今日までの長い間、陰になりひなたになり、本当にいろんな分野で応援をしてくださいました
皆様方
に心から感謝を申し上げ、御礼の
言葉
とさせていただきたいと存じます。 ありがとうございました。(
拍手
) ─────・─────
扇千景
7
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
国務大臣久間防衛庁長官
。 〔
国務大臣久間章生
君
登壇
、
拍手
〕
久間章生
9
○
国務大臣
(
久間章生
君)
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明いたします。
我が国
の平和と独立を守り、国の安全を保つという
任務
の
重要性
にかんがみ、
防衛庁
を
防衛省
とするため
所要
の
規定
を
整備
するほか、
我が国周辺
の
地域
における
我が国
の平和及び安全に重要な
影響
を与える
事態
に
対応
して行う
我が国
の平和及び安全の
確保
に資する
活動等
を
自衛隊
の
任務
として位置付けるとともに、
安全保障会議
の
諮問事項
を追加する必要があります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その概要を御説明いたします。 この
法律案
は、
防衛庁設置法
、
自衛隊法
及び
安全保障会議設置法
の一部
改正
並びに
関係法律
の
規定
の
整備
を
内容
としております。 まず、
防衛庁設置法
の一部
改正
につきましては、
防衛庁
を
防衛省
とするとともに、その長を
防衛大臣
とする等、
所要
の
改正
を行うものであります。
防衛省
の
任務
、
所掌事務
、
組織等
は、
現行
の
防衛庁設置法
に
規定
されているものと同様のものであります。 次に、
自衛隊法
の一部
改正
について御説明いたします。 第一に、
防衛庁
を
防衛省
とすることに伴い、
自衛隊
の最高の
指揮監督権
、
防衛出動
の
命令
、
治安出動
の
命令
、海上における
警備行動
の
承認
その他の
内閣
の首長としての
内閣総理大臣
の
権限
については
変更
せず、
内閣
府の長としての
内閣総理大臣
については、これを
防衛大臣
と改める等、
所要
の
改正
を行うものであります。 第二に、
我が国周辺
の
地域
における
我が国
の平和及び安全に重要な
影響
を与える
事態
に
対応
して行う
我が国
の平和及び安全の
確保
に資する
活動
並びに
国際連合
を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の
国際協力
の
推進
を通じて
我が国
を含む
国際社会
の平和及び安全の
維持
に資する
活動
について、別に
法律
で定めるところにより
自衛隊
が実施することとされているものを行うこと等を新たに
自衛隊法
第三条に
規定
する
自衛隊
の
任務
として位置付けるための
所要
の
改正
を行うものであります。
最後
に、
安全保障会議設置法
の一部
改正
でございます。 これは、
安全保障会議
の
諮問事項
に、
内閣総理大臣
が必要と認める
周辺事態
への
対処
に関する
重要事項
及び
内閣総理大臣
が必要と認める
自衛隊法
第三条第二項第二号の
自衛隊
の
活動
に関する
重要事項
を追加するものであります。 そのほか、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行うものであります。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
10
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次
発言
を許します。
愛知治郎
君。 〔
愛知治郎
君
登壇
、
拍手
〕
愛知治郎
11
○
愛知治郎
君 私は、
自由民主党
と
公明党
を代表して、ただいま議題となりました
防衛庁設置法等
一部
改正案
について
質問
をいたします。 このたび、いわゆる
防衛省移行法案
が、
参議院
でようやく
審議
されることになりました。
昭和
二十九年に
防衛庁
が発足し、そのわずか十年後の
昭和
三十九年に、我が
自由民主党
は
省移行法案
を取りまとめております。 しかしながら、党の正式な手続を経たにもかかわらず、当時の
社会情勢
により
国会
には提出されませんでした。また、
友党
である
公明党
も、
冷戦構造崩壊等
の
国際情勢
の
変化
を踏まえ、新たな
安全保障体制
の
構築
が必要と
考え
るに至りました。そして、
平成
九年の
中央省庁再編
時には
政治
の場で論議すべき
課題
と位置付けられましたが、やはり
国会
で議論されることはありませんでした。
国家
の根幹を成す
安全保障
にかかわる問題は、特にその
制度面
に関しては、全
国民
を代表する
国会
において可及的速やかにしっかりと議論すべきではなかったのでしょうか。 我が党及び
公明党
は、これまでも
国民
の生命、財産を守るため
有事法制
や
周辺事態法
を
整備
し、
国際貢献
の道を開くため
PKO協力法
や
国際緊急援助隊法
を
整備
いたしました。また、
国際テロ撲滅
のためインド洋やイラクに
自衛隊
を派遣するなど、
安全保障体制
を一歩一歩
整備
してまいりました。正に、一
国平和主義
から、
憲法
でうたわれる平和を
維持
し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
国際社会
において、名誉ある地位を占めるべく取り組んできたのであります。 この
安全保障
を語ることは
国家
の
在り方
を語ることでもあります。
日本
は戦後、
非核
三
原則
、
専守防衛
など独自の
政策
に基づいた
外交
を展開し、
世界
の信頼を得てまいりました。
永世中立国
である
スイス
も独特な国として知られ、
国際紛争
を解決する手段としての国権の発動による
戦争
を放棄した
日本
とともに
平和国家
として語られることがよくあります。 確かに、
日本
とは国情が大きく異なることは事実でありましょう。
スイス
は多国間で
戦争
が起こっても
中立
であることを宣言しており、また、軍事的な
同盟国
がないことから、他国の攻撃に遭った場合でも自国だけで解決しなければなりません。そのため強力な軍隊を
組織
しており、男性には
兵役義務
があり、各家庭の地下にシェルターがあるなど、
自分
で
自分
を守るという
国民
一人一人の意識が非常に高い国であります。 しかしながら、平和とはただ待っていても黙っていても与えられるものではなく、不断の努力によって得られるものであると私は
考え
ております。そして、この点においては
スイス
も
我が国
も全く同じであると思います。
日本
は、今後どのような
国家
を目指していくのでしょうか。
安倍政権
はどのような
国家
を目指しているのか、そして、このたびの
法改正
は
安倍政権
の目指す
国家
においてどのような
役割
を果たすとお
考え
か、
官房長官
にお
伺い
をいたします。 また、この点を踏まえた上で、
防衛庁
の
省移行
、
自衛隊
の
国際平和協力活動等
の本来
任務化
で
防衛政策
の
基本方針
に具体的な
変更
があるのか、それとも従来の
政策
を踏襲していくのかはやはり
国民
の
関心
があるところであります。加えて、
省移行
に伴い、いたずらに
防衛予算
が膨れ上がるのではないかと心配される
方々
もおります。
現行
の
防衛大綱
では、
防衛力
の
効率化
、
合理化
をキーワードに、
規模
の拡大に依存することなく、限られた資源でより多くの成果を達成することが必要と書かれております。現在の
国際情勢
にかんがみると、
我が国
の
防衛力
を充実させなければならないでしょうが、厳しい
財政運営
の折、一定の歯止めは掛けなければなりません。
防衛政策
の
基本方針変更
の有無と併せ、
政府
として今後
大綱
を改定するつもりがあるのか、また、現在において適正な
防衛予算
の
規模
をどう
考え
ているのかについて、
防衛庁長官
にお
伺い
をいたします。 次に、
組織
の
運用
について
質問
いたします。 この
省移行
によって
シビリアンコントロール
が保たれるのかとの
懸念
があると聞いておりますが、この点、私は全く問題がないと
考え
ております。
防衛庁
という
行政組織
に
変更
があるのは確かですが、
政治
と
自衛隊
との
関係
に
変化
が生じ、
自衛隊
の
決定権
、
発言権
が
強化
されるわけではありません。逆に、そのような
懸念
に配慮し、本
法案
では
自衛隊
の
国際平和協力活動
及び
周辺事態
への
対処
を
安全保障会議
の
諮問事項
として追加し、
チェック機能
を高めることにしたと理解しているからであります。 むしろ、
省移行
によって、実
動部隊
である
自衛隊
の
部隊運用
に関し、
現場
の
意見
が
政府
に正しく伝わる
制度
がつくられるのか、問いたいと思います。 これまでは、
制服組
と
背広組
という表現が使われ、意思の疎通に問題があるような報道もございました。
シビリアンコントロール
の
原則
から、
政策
や
方針決定
は
政治
が行うのが当然でありますが、その
決定
に資するため、
部隊運用
に関して
現場
の
自衛隊
の
意見
が
防衛庁長官
にしっかり届くようにしていただきたいと思いますが、この点に関して
防衛庁長官
にお
伺い
をいたします。 また、本
改正
により、
在外邦人等
の
輸送
も
防衛出動
や
治安出動
と同様に本来
任務化
されますが、その
態勢
は万全なのでありましょうか。朝鮮半島で
紛争
が起これば、
中国
や
韓国
に被害が及び、
在留邦人
が危険に巻き込まれる
可能性
があります。また、大量の
難民
が発生するかもしれません。その際、
日本
はどのような
対応
をするのか、準備はできているのでしょうか。
在外邦人
の
輸送
については、
周辺事態法
が成立する際、
邦人輸送
のため艦船、
ヘリコプター
の使用が可能となりましたが、
輸送
の安全が
確保
されていなければ
自衛隊
を派遣することができません。つまり、緊急時に全く活用できない、
活動
できない
可能性
があるのであります。これはおかしな話ではないでしょうか。
改善
の余地がないのか、
防衛庁長官
にお
伺い
をいたします。 また、このような
事態
に関連し、
中国
や
韓国
で
難民
が出た場合、
日本
は
受入れ
をするのでしょうか。
難民
問題は法務省が所管ですが、このような
有事
の際の
受入れ
に関しては
内閣
全体で取り組まねばならない
課題
であります。現在、どのような
検討
が行われているのか、
官房長官
にお
伺い
をいたします。 先日、
安倍総理
がかねてより意欲を示しておられた
日本版国家安全保障会議創設
を目指す
国家安全保障
に関する
官邸機能強化会議
の初会合が開かれました。具体的な姿はこれから決まっていくと思いますが、
防衛省移行
と併せ、
日本
の
安全保障
においてどのような
役割
を担っていくのでしょうか。
総理
は、
大統領直属
で約二百人のスタッフを抱える
米国
のNSCをイメージしていると伺っておりますが、
大統領制
を取る
米国
と
議院内閣制
である
日本
はリーダーの
権限
や
議会
との
関係
が異なります。この点、英国は
議院内閣制
であり、
国防
及び
海外政策内閣委員会
という、
内閣官房
が機動的に
関係省庁
を調整する
権限
を持つ
システム
を有しております。これは
日本
にとって大いに参考になるのではないかと思います。 今後、
国民的議論
を経て、
日本
の
安全保障
に最も役立つ
システム
をつくり上げなければならないと思っておりますが、
防衛庁
が
防衛省
となった後、
国家安全保障会議
はどのような
役割
を果たしていくべきだとお
考え
か、
最後
に
官房長官
にお
伺い
をして、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣久間章生
君
登壇
、
拍手
〕
久間章生
12
○
国務大臣
(
久間章生
君)
愛知議員
にお答えいたします。 まず、
省移行
、本来
任務化
と
防衛政策
との
関係
について
お尋ね
がありました。 今回の
法改正
に当たり、
専守防衛
といった
我が国
の
防衛政策
の
基本
について
変更
する
考え
はありません。また、特に
国際平和協力活動等
の本来
任務化
は、現在の
防衛大綱
で示された
考え
方を踏まえ行うものであり、
法案
の成立を機に
防衛大綱
を改定することは
考え
ておりません。 次に、適正な
防衛予算
の
規模
について
お尋ね
がありました。
防衛庁
の省への
移行
は、国の
行政組織
の位置付けを
変更
するものであり、追加の
予算措置
を伴うものではなく、将来の
防衛関係費
の増大を招くようなものではありません。
防衛庁
としては、今後とも、
防衛計画
の
大綱
や
中期防衛力整備計画
に基づき、多
機能
で弾力的な
実効性
のある
防衛力
を効率的に
整備
するため、思い切った
合理化
、
効率化
を行いつつ、必要な
予算
を
確保
するよう努めてまいる
所存
であります。 次に、
現場
の
意見
に関する
お尋ね
がありました。
部隊運用
に関する
政策決定
に当たり、実際に
現場
での厳しい勤務を経験した
自衛官
の
意見
を聴くことは重要であると
考え
ており、これまでもその把握に努めてまいりました。今後も、私
自身
が
部隊視察
に出向いて
意見交換
を行うなど、様々な機会をとらえて、できる限り
現場
の生の声を聴取するよう努力する
所存
であります。 次に、本来
任務化
される
在外邦人等
の
輸送
の
態勢
について
お尋ね
がありました。
在外邦人等
の
輸送
は
国民
の
安全確保
の
観点
から重要な
活動
であることなどから、今般、本来
任務化
することとしています。
防衛庁
としては、現在もその
活動
に用いる航空機と船舶を保有していますが、今後とも必要な
態勢構築
のため、新たな
輸送機
、
ヘリコプター搭載護衛艦
などの着実な
整備
を続けてまいります。
最後
に、緊急時の
自衛隊
の
在外邦人等
の
輸送
について
お尋ね
がありました。
輸送
の
安全確保
が
在外邦人等輸送
の要件とされているのは、
空港等
の安全が
確保
されない場合に、危険を冒して
輸送
を行えば
在外邦人
の
安全確保
という本来の目的を果たせない
可能性
があるからであります。仮に
派遣国
で
紛争
が生じていても、
空港等
を選んで
輸送
できる場合もあり、
自衛隊
として安全を
確保
しつつ
輸送活動
を行う
所存
であります。(
拍手
) 〔
国務大臣塩崎恭久
君
登壇
、
拍手
〕
塩崎恭久
13
○
国務大臣
(
塩崎恭久
君)
愛知議員
にお答えいたします。 まず、目指す
国家
の
在り方
と
省移行法案
の
役割
についての
お尋ね
がございました。
安倍内閣
が目指すものは、文化、伝統などを大切にし、自由な
社会
を
基本
とする国であり、
世界
に信頼され、尊敬され、愛される
リーダーシップ
のある美しい国であります。国及び
国民
の更なる
安全確保
と、
国際社会
の平和と安定への積極的な
貢献
を果たしていくため、
防衛庁
の省への
移行
は
安倍内閣
が目指す
国づくり
において極めて重要であると
考え
ております。 次に、
有事
の
避難民受入れ
についての
お尋ね
がございました。 御
質問
の場合の
対応
はその時々の
状況等
に応じて異なってまいりますが、
政府
全体として
対処
する必要があるものと
考え
ており、
我が国
の安全に及ぼす
影響
はもちろんのこと、その
受入れ体制
、
人道的観点
も考慮しつつ、適切に
対処
していく
所存
であります。かかる
対応策
について、
政府
として必要な
検討
を行っておりますが、その
内容
については
検討途上
にあるものであり、お答えは控えさしていただきたいと思います。 次に、
安全保障
に関する
官邸機能
の
強化
について
お尋ね
がございました。 現在、
国家安全保障
に関する
官邸機能強化会議
で、
外交
と
安全保障
に関する
官邸
の
司令塔機能
を再編
強化
するための施策について
検討
を行っているところであり、どのような
司令塔機能
を
構築
するかについて現時点でお答えすることは困難でありますが、
関係省庁
が効果的に
機能
し、
外交
と
安全保障
の
国家戦略
を
政治
の強力な
リーダーシップ
により速やかに
決定
できるような仕組みを
構築
していくことが必要と
考え
ております。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) 藤末
健三
君。 〔藤末
健三
君
登壇
、
拍手
〕
藤末健三
15
○藤末
健三
君 民主党・新緑風会を代表して、
防衛庁設置法等
の一部を
改正
する
法律案
に対し
質問
いたします。 私は、本
法案
に関して明確にしたい点が
二つ
あります。
一つ
は、
衆議院
で活発な
審議
が行われましたが、まだまだ本
法案
に関しては多くの
懸念事項
がございます。特に、
文民統制
、
シビリアンコントロール
の
維持
について明確にする必要があります。 そして
二つ目
には、長期的な
防衛
、
安全保障政策
の姿が見えないという問題があります。まるで船が海図なきまま、北朝鮮問題という突風が吹いたため、場当たり的に船の進む方向を変えたというような感じさえします。
衆議院
の
審議
を見ても、
防衛庁
を省にした後に、
国防充実
のために何を行うことが必要かということが明確にはまだ示されておられません。特に、今まで
日本国憲法
の下、
自衛
のための
必要最小限
の
防衛力
、
専守防衛
、
非核
三
原則
、
武器輸出
三
原則
などのある程度大きな
枠組み
がありましたが、この
枠組み
さえも崩れるのではないかと危惧されます。 まず、
文民統制
、
シビリアンコントロール
について
お尋ね
いたします。
シビリアンコントロール
といいますと、
防衛庁
の
官僚
である
背広組
の
官僚
が
自衛官
、
制服組
を管理するということと思われている方は多いと思います。しかしながら、
民主主義制度
における
文民統制
、
シビリアンコントロール
は、
国民
を代表する
議会
、我々が
自衛隊
を
統制
することを示します。
議会
による
文民統制
は具体的に
二つ
の形があります。
一つ
は、
国民
を代表する
国会
が
自衛官
の定数、
主要組織
などの
法律
を
審議
し、また
防衛予算
の
審議
を通して直接
防衛組織
を
統制
するもの、そしてもう
一つ
は、
議院内閣制
を取っている国として、
国会
が
国会議員
の中から
総理大臣
を指名し、その
管理下
に
防衛組織
を置き、間接的に
国会
が
統制
することであります。 しかしながら、本
改正案
においては、
総理大臣
による
統制
が十分
確保
できない
可能性
があります。
我が国
は、戦時中の
軍部専横
の
反省
から、
日本国憲法
六十六条に「
内閣総理大臣
その他の
国務大臣
は、
文民
でなければならない。」としています。この
文民
には元
自衛官
は含まれます。つまり、
憲法解釈
上、
自衛官
は
自衛隊
を辞めた途端に
文民
になります。そして、
文民
は
選挙
の洗礼を受けた
議員
でなくとも
改正案
にある
防衛大臣
に着任できます。つまり、
自衛官
が
自衛隊
を辞めてすぐに
防衛大臣
になる、そのことが可能となります。 本
法案
で、
防衛大臣
は、
高級幹部
の人事や
法律
の制定について閣議を求めること、
予算要求
や執行を
財務大臣
に求めること、
駐留軍用地
の収用、
アメリカ軍
に対する物品と役務の提供などの大きな
権限
を持ちます。私は、
自衛官
の
方々
を否定するわけではありませんが、戦前に
陸軍大臣
、
海軍大臣
が軍人である必要があり、
政治
が混乱した
反省
により、
憲法
に
文民条項
が盛られたと理解しております。今回の
法改正
は、その
文民条項
の
趣旨
から外れるものではないでしょうか。 ちなみに、同じ
議院内閣制
である
イギリス
においては、
内閣
、
国会関連法
により、
国防大臣
は
文民
であり、かつ
国会議員
しか担当できないようになっています。
イギリス
においては
国防大臣
は
文民
であり
国会議員
しか担当できません。また、アメリカ合衆国においては、
政府組織関係法
により、過去十年以内に軍の
将校
として
現役
にあった者は
国防長官
に任命することはできないとあります。過去十年以内に軍の
将校
として
現役
にあった者は
国防長官
に任命することはできないとあります。そして、フランスでは、首相が
国防
に関する
総合責任者
であり、その下に
国防事務総長
がいると、これは現状の
我が国
と同じような
組織形態
になっています。 これらの
先進国
と比べても、
自衛官
が翌日から
防衛大臣
になれる本
法案
では
シビリアンコントロール
は著しく後退する
可能性
が指摘できますが、
防衛庁長官
の御
意見
を
伺い
たい。また、このような
状況
にかんがみ、
シビリアンコントロール
に関する
法律
を別途作る
必要性
を感じますが、
防衛庁長官
、いかがでしょうか。 なお、
昭和
二十九年の
衆議院答弁
において、
内閣法制局
は、
憲法
六十六条に関し、
制服
を着た
現役
自衛官
も
文民
であると、
制服
を着た
現役
自衛官
も
文民
であると解釈していました。しかしながら、この解釈を途中で
変更
し、
自衛官
は
文民
でない、
自衛官
は
文民
にあらずとしています。これは、私の調べたところ、戦後における
内閣法制局
の
憲法解釈
の唯一の
変更
点です。 そこで、
内閣法制局
長官にお聞きします。 まず、この解釈が変わり、また
制服
を着た
自衛官
を
文民
とすることが可能となるかどうか、
可能性
があるかどうか。そして、もし、現職
自衛官
が
文民
であるとの
憲法解釈
が復活すれば、
現役
の
自衛官
が
防衛大臣
になるということも可能でございます。 そしてまた、お聞きしたいのは、このような
内閣法制局
による
憲法解釈
の
変更
は今後あり得るか。例えば、
防衛政策
に関しては、集団的
自衛
権は保有するが行使しない、攻撃的兵器の保有は禁止する、海外派兵の禁止など、
内閣法制局
による
憲法解釈
がありますが、今後その
変更
の
可能性
があるかどうか、
内閣法制局
長官、お答えいただきたいと思います。 また、
自衛隊法
改正案
第八条において、「
防衛大臣
は、この
法律
の定めるところに従い、
自衛隊
の隊務を統括する。」とありますが、これは本
法案
第六章及び第七章に定められた
任務
のみに基づき統括するものとしていただきたい。そうしなければ、
防衛大臣
の
権限
が
法律
でなく裁量により拡大することが
懸念
されますが、
防衛庁長官
、いかがでしょうか。 そして、同時に、
防衛庁長官
にお願いしたいことがあります。
自衛隊法
改正案
第三条二項において、
自衛隊
の
任務
を「別に
法律
で定める」としています。
自衛隊法
は、歴史的にインデックス法、
法律
自体がインデックス、つまり目次のような
機能
を持っています。すべての
任務
が書かれ、項目が書かれ、すべて網羅できるようになっている
法律
です。今後とも、
自衛隊
任務
を別の
法律
で定めた場合も
自衛隊法
に書き込んでいただきたいが、いかがでしょうか。 次に、
防衛庁
の省昇格について御
質問
します。 本
法案
についていろいろな方からお聞きする
懸念
に、
防衛庁
が省に昇格することが自民党の新
憲法
草案にある
自衛隊
の
自衛
軍への昇格につながるんではないかというものがあります。是非、
防衛庁長官
、そのようなことはないと否定していただきたいのですが、いかがでしょうか。 そして、今回、
防衛庁
の省昇格によって、これまでの
防衛政策
の
基本
である
専守防衛
、
自衛
のための
必要最小限
の
防衛力
、
防衛
費のGNP一%枠、
非核
三
原則
、海外派兵の禁止、攻撃型兵器の保有禁止、
シビリアンコントロール
、そして集団的
自衛
権の禁止などの
変更
が行われることが
懸念
されますが、いかがでしょうか。
防衛庁長官
に
防衛政策
の
基本
の
変更
はあり得ないと明確にしていただきたいと思います。また、
武器輸出
三
原則
の見直しについても、なし崩し的に緩和することはないと約束していただきたいが、いかがでしょうか。 私は、
防衛省
に新たな
機能
や
組織
の追加や
変更
もないまま
防衛庁
から
防衛省
へ格上げすることについてはやや疑問があります。新しい
組織
にするのであれば、新しい
役割
を与えるべきではないでしょうか。例えば、
防衛政策
や
防衛
戦略の企画立案、
防衛
情報の収集、分析、加えて
防衛
情報の近隣諸国との交換や軍備の削減、そしてテロ対策としての核兵器の拡散防止などの
機能
も新しい
組織
に持たせてはいかがでしょうか。
防衛
という
観点
からすると、自らの
防衛力
の
強化
だけではなく、近隣諸国の軍備の縮小を進めることも
我が国
の
防衛力
を相対的に高める上で必要だと
考え
ますが、
防衛庁長官
、いかがでしょうか。特に、テロ対策として核拡散防止や国際的武器管理なども行う
組織
とした方が近隣諸国に対する
我が国
の軍事拡大化への
懸念
を払拭することができるのではないでしょうか。
防衛庁長官
の見解をお聞きします。 そして、より重要なことは、
防衛庁
を省に昇格することが長期的な
防衛
、
安全保障政策
の取組の中でどのように位置付けられるか。是非この点について、
防衛庁長官
の明確なビジョンを示していただきたいと思います。 次に、国際的な
活動
についてお聞きします。
防衛庁長官
、
自衛隊法
改正案
三条二項二号において
自衛隊
の海外における
活動
を定めていますが、
自衛隊
の海外
活動
は
基本
的に国連を中心とした平和
活動
として行うべきと
考え
ますが、いかがでしょうか。現在、国連は
機能
しないなどとの指摘がありますが、
我が国
が国連改革の主導権を取って集団
安全保障
の実現を目指すべきだと
考え
ますが、いかがでしょうか。 そして、
自衛隊法
改正案
三条二項二号において、「その他の
国際協力
の
推進
」とあるのは何を指すのか。法制局には、集団的
自衛
権の行使を含まないということを明確にしていただきたいと思います。 また、イラク
戦争
についての
活動
は、大量破壊兵器が発見できなかったことやアメリカの中間
選挙
の結果を見ても間違いだったとも
考え
られます。アメリカ大統領、
イギリス
首相もイラク
政策
が誤りだったというような
発言
をしています。また、イタリアもイラクから撤退を完了しました。
日本
政府
も一度率直に誤りを認めるべきだと
考え
ますが、
防衛庁長官
、いかがでしょうか。
政府
は、今、東アジア共同体構想を進めています。私はこの構想に大きく賛成いたします。ただ、この構想の中で、
経済
的な
連携
だけではなく、東アジアの総合的な
地域
安全保障
なども併せて進めていただくべきだと
考え
ますが、アジア
外交
を精力的に進めている
安倍政権
の見解を
伺い
たいと思います。
最後
に、
参議院
の
皆様
に申し上げたいことがございます。 我が
参議院
は、良識の府としての
役割
を果たさなければなりません。
衆議院
のように民意を反映する数の論理に対し、我々
参議院
は、理、理屈、理をきちんと通さねばならないと
考え
ます。本
法案
における
シビリアンコントロール
、私が指摘申し上げました
シビリアンコントロール
が本当に理にかなっているか、きちんと
審議
しなければなりません。 そしてまた、我が
参議院
は再考の府、再び
考え
る、再考の府でございます。
参議院
には、政権より大所高所に立った長期的な
審議
に基づく権威が期待されます。この
防衛庁
の省への昇格について大所高所から、また中長期的な
観点
から、再考の府として
基本
的なところから
審議
をする必要があります。 六年前に、斎藤
参議院
議長
の私的諮問機関として設置された
参議院
の将来像を
考え
る有識者懇談会の
意見
書には、
参議院
は「政党よりも個人の
活動
を中心とした意思形成を重視する。」、
参議院
は「政党よりも個人の
活動
を中心とした意思形成を重視する。」とあります。是非とも、
参議院
の先輩方、そして同僚の
皆様
に、良識の府、そして再考の府としての
審議
をお願いしたいと思います。 特に
シビリアンコントロール
については、我々が本当に議論しなければならない一番大きなポイントだと思います。是非、深い
審議
をお願いしまして、
質問
を終わらさせていただきます。 本当にありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣久間章生
君
登壇
、
拍手
〕
久間章生
16
○
国務大臣
(
久間章生
君) 藤末
議員
にお答えいたします。 まず、元
自衛官
が
防衛大臣
になることの
文民統制
上の問題につき
お尋ね
がありました。
我が国
の
シビリアンコントロール
は、
国会
の指名した
内閣総理大臣
が
自衛隊
の最高の
指揮監督権
を有すること、その
内閣総理大臣
が
防衛庁長官
、
省移行
後は
防衛大臣
を任命すること、
防衛
に関する
法律
や
予算
は
国会
の議決を経て成立すること、
国会
は
内閣
を不信任できることなど、
国会
を重視したものであります。今回の
法案
により、このような
シビリアンコントロール
の
枠組み
が変わることはなく、仮に
自衛官
であった者が
防衛大臣
に任命されたとしても何ら問題はないと
考え
ます。 次に、
シビリアンコントロール
に関する
法律
の
必要性
について
お尋ね
がありました。 先ほど申し上げたように、
我が国
には
国会
による
シビリアンコントロール
の
枠組み
があります。また、
憲法
においては、
国務大臣
は
文民
でなければならないとされています。したがって、
シビリアンコントロール
に関する
法律
を新しく作成することは
考え
ておりません。 次に、
省移行
後の
自衛隊
の
指揮監督権
について
お尋ね
がありました。 御指摘の
改正
後の
自衛隊法
第八条については、同法第七条の
内閣総理大臣
の最高の
指揮監督権
と、これに服すべき
防衛大臣
との
関係
を明確にするものです。また、
省移行
後の
防衛大臣
の隊務の統括の
権限
は、
自衛隊法
第六章及び第七章に
規定
するものに限られず、
自衛隊法
に
規定
するもの全般が対象となります。 次に、
自衛隊法
の
規定
の
在り方
について
お尋ね
がありました。 これまで、国際平和協力法など、別に定める
法律
により
自衛隊
に新たな
任務
、
権限
を付与する場合には、
自衛隊法
についても
改正
を行い、その旨を
規定
したところであります。このような
考え
方は、今後とも
変更
することは
考え
ておりません。 次に、
省移行
と
憲法
との
関係
について
お尋ね
がありました。
省移行
は、
行政組織
の位置付けに関するものとして長きにわたり議論されてきたもので、憲
法改正
の問題とは
関係
ありません。また、
憲法
上、
自衛
のための
必要最小限
度を超える実力を
自衛隊
が保持し得ない等の従来からの
政府
見解を変えるものではありません。 次に、
省移行
と
防衛政策
の
基本
について
お尋ね
がありました。
防衛庁
の省への
移行
は、
専守防衛
、軍事大国とならないこと、
非核
三
原則
、海外派兵の禁止といった
我が国
の
防衛政策
の
基本
の
変更
や
防衛関係費
の増加を招くものではありません。また、
省移行
は、集団的
自衛
権の行使の禁止など、
現行
の
憲法解釈
を
変更
するものではありません。 次に、
武器輸出
三
原則
について
お尋ね
がありました。
防衛庁
の省への
移行
によって、
平和国家
としての
我が国
の方針である
武器輸出
三
原則
等を
変更
することはありません。 次に、
防衛省
に新たな
役割
を与えてはどうかとの御指摘がありました。
防衛政策
の企画立案、情報の収集、分析、交換、核拡散防止などの軍備管理、軍縮、不拡散への国際的な取組に関しては、
防衛庁
を含む
関係省庁
が適切な
役割
を担い、十分な
連携
を取って取り組んでおり、省への
移行
を契機に見直すことは
考え
ておりません。 次に、
省移行
の
防衛
、
安全保障政策
上の位置付けに関する
お尋ね
がありました。 近年、
防衛庁
・
自衛隊
の
役割
は国政の中で
重要性
を増しており、また、何よりも国の
防衛
は
国家
の最も
基本
的な
任務
であります。このような中、
防衛庁
を省として
政策
官庁として明確に位置付け、危機管理体制を
整備
することは、今後の
我が国
の
防衛
や
安全保障
において極めて重要であると
考え
ております。 次に、国連と
自衛隊
の
国際平和協力活動
について
お尋ね
がありました。 新たな
安全保障
環境においては、
国際平和協力活動
の形態が多様化しており、また、
国際社会
の平和と安定が
我が国
の平和と安全に密接に結び付いているとの認識の下、御指摘のように、国連を中心とした国際平和のための取組はもとより、様々な
国際平和協力活動
に主体的かつ積極的に取り組んでいく必要があると
考え
ております。 次に、イラク
戦争
についての
お尋ね
がありました。 従来より
総理
や外務
大臣
から答弁しているところでありますが、
政府
としては、イラクが十二年間にわたり累次の国連安保理決議に違反し続け、
国際社会
が与えた平和的解決の機会を生かそうとせず、
最後
まで
国際社会
の真摯な努力にこたえようとしなかったことから、国連安保理決議に基づく
米国
、英国等の各国による武力行使を支持したものであり、現在においてもこの
考え
に変わりはありません。 なお、
自衛隊
については、国連安保理決議の要請に基づき人道復興支援
活動等
を行うために派遣しているところであります。
最後
に、東アジア共同体構想について
お尋ね
がありました。 近年、東アジア
地域
においては、将来の共同体形成を視野に入れて、
地域
共通の
課題
に共同で
対処
しようという機運が高まっており、様々な
枠組み
において対話や協力が進められております。
我が国
としては、こうした
枠組み
を活用しつつ、
安全保障
の分野においても東アジア諸国との対話と協力を深めていくことが重要であると
考え
ております。(
拍手
) 〔
政府
特別補佐人宮崎礼壹君
登壇
、
拍手
〕
宮崎礼壹
17
○
政府
特別補佐人(宮崎礼壹君) お答えいたします。 まず、
文民
や
防衛政策
に関する
憲法解釈
についての
お尋ね
がありました。
憲法
第六十六条の
文民
につきましては、
憲法
で認められる範囲内にあるものとはいえ、
自衛隊
も国の武力
組織
であります以上、
自衛官
がその地位を有したままで
国務大臣
になるというのは
憲法
の精神から見て好ましくないとの
考え
方に立って、
自衛官
は
文民
に当たらないとの解釈が現在確立しているものと
考え
ております。 一般に、
憲法
を始めとする法令の解釈は、当該法令の
規定
の文言、
趣旨
等に即しつつ、立案の背景となる
社会情勢
等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、
政府
による
憲法
の解釈は、このような
考え
方に基づいてそれぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであります。 したがいまして、このような
考え
方を離れて
政府
が自由に
憲法
の解釈を
変更
することができるという性質のものではなく、その
変更
については十分慎重でなければならないものと
考え
ております。 次に、
改正
後の
自衛隊法
第三条第二項第二号に
規定
する
活動
についての
お尋ね
がありました。 ここに言う「その他の
国際協力
の
推進
」とは、
国際連合
を中心とした国際平和のための取組への寄与以外の
国際協力
の
推進
を意味し、具体的には、
国際緊急援助隊法
に基づく国際緊急援助
活動
及びテロ特措法に基づく協力支援
活動
がこれに含まれます。 また、
改正
後の
自衛隊法
第三条第二項第二号に
規定
する
活動
につきましては、同項の柱書きにおいて、その
活動
が武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において行われるものであることが明確に
規定
されておりまして、この
活動
に集団的
自衛
権の行使が含まれることはないものと
考え
ております。(
拍手
)
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
経済
上の
連携
に関する
日本国
とフィリピン
共和国
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
経済
上の
連携
の
強化
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
協定
第五条3及び5の
規定
に基づく
市場アクセス
の条件の
改善
に関する
日本国
と
メキシコ合衆国
との間の
議定書
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
外交
防衛
委員長柏村武昭君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔柏村武昭君
登壇
、
拍手
〕
柏村武昭
20
○柏村武昭君 ただいま議題となりました条約二件につきまして、
外交
防衛
委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、フィリピンとの
経済
連携
協定
は、両国間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、人の移動の円滑化及びビジネス環境の
整備
を図り、知的財産の保護を
確保
し、中小企業等の分野における協力を促進することについて定めております。 次に、メキシコとの
経済
連携
協定
議定書
は、
協定
の
規定
に基づき、鶏肉、牛肉及びオレンジ生果の関税割当ての枠内税率及び合計割当て数量について定めております。 委員会におきましては、両件を一括して議題とし、
経済
連携
協定
締結
の意義、フィリピンとの
経済
連携
協定
の
締結
と有害廃棄物の輸出規制、フィリピンからの看護師及び介護福祉士の
受入れ
に伴う体制の
整備
、今後の
経済
連携
協定
締結
交渉における人の移動の問題に対する
基本
姿勢等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、両件はいずれも多数をもって
承認
すべきものと
決定
いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) これより両件を一括して採決いたします。 両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十一 賛成 二百十二 反対 九 よって、両件は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
有機農業
の
推進
に関する
法律案
(
農林水
産委員長提出
)を議題といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
農林水
産委員長加治屋義人君。 ───────────── 〔議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔加治屋義人君
登壇
、
拍手
〕
加治屋義人
25
○加治屋義人君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
農林水
産委員会を代表して、その提案の
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。 本
法案
は、
有機農業
による生産を
推進
し、これによって生産される農産物の流通、消費を増加させるため、農業生産、流通、消費というそれぞれの側面から、
有機農業
を
推進
するために必要となる施策を総合的に講じようとするものであります。 以下、その主な
内容
を御説明申し上げます。 第一に、この
法律
において
有機農業
とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないことを
基本
として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいうこととしております。 第二に、
基本
理念として、
有機農業
の
推進
は、農業者が容易に
有機農業
に従事することができるようにすることを旨として行われなければならないこと、農業者その他の
関係
者が積極的に
有機農業
により生産される農産物の生産、流通又は販売に取り組むことができるようにするとともに、消費者が容易に
有機農業
により生産される農産物を入手できるようにすることを旨として行われなければならないこと、
有機農業
者その他の
関係
者と消費者との
連携
の促進を図りながら行われなければならないこと、農業者その他の
関係
者の自主性を尊重しつつ行われなければならないことを定めております。 第三に、
有機農業
の
推進
に関して、国及び地方公共団体の責務を明らかにしております。 第四に、
農林水
産
大臣
は
有機農業
の
推進
に関する
基本方針
を定めることとし、この
基本方針
には、
有機農業
の
推進
に関する
基本
的な事項、
有機農業
の
推進
及び普及の目標に関する事項などを定めることとしております。 第五に、都道府県は、
基本方針
に即し、
有機農業
の
推進
に関する施策についての計画を定めるよう努めなければならないこととしております。 第六に、国及び地方公共団体は、
基本
的な施策として、
有機農業
者等の支援、
有機農業
に関する技術開発の促進のための研究施設の
整備
、研究開発の成果に関する普及指導、消費者の理解と
関心
の増進のための広報
活動
、
有機農業
者と消費者との交流の促進、国及び地方公共団体以外の者が行う
有機農業
の
推進
のための
活動
の支援などを行うこととしております。 なお、この
法律
は、公布の日から施行することとしております。 以上が本
法律案
の提案の
趣旨
及び主な
内容
であります。 なお、本
法律案
は、
農林水
産委員会において全会一致をもって委員会提出の
法律案
とすることに
決定
したものであります。 何とぞ速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
28
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百二十 賛成 二百二十 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会