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尾木参考人 ただいま御
紹介にあずかりました、
教育評論家で法政大学
教員の
尾木直樹です。よろしくお願いします。
最初に簡単に自己
紹介させていただきますと、私は、現在は法政で教授職についていますけれ
ども、その前二十二年間は中
学校、高校の
教師をやっていまして、
現場のことはある
意味で熟知しているつもりです。その後、いろいろな評論家にもなりまして、全国二千カ所以上にわたって駆けずり回って歩いております。北海道から沖縄まで、すべての県に伺っているんですけれ
ども、きょうはそういう
立場から、ぜひ、
現場の
子供たちや親御さんあるいは先生方の声をお伝えするのが僕の仕事かな、そして、これまでの先生方の御議論に何か役に立てばというようなスタンスで参りました。
僕の専門は、臨床
教育学といいまして、いじめ問題、学級崩壊、校内暴力とかあるいは引きこもり、ニート問題、こういうところが専門です。大学ではキャリア
教育の方も携わっていますけれ
ども、そういうところからきょうはぜひお話をしていきたいと思います。
この間、けさもニュースになっていましたけれ
ども、高校の履修漏れの問題、これが大きく報道されています。僕はこれは重大な問題だというふうに思っています。既に二人の
校長先生が
責任を感じて命をなくされるという事態にも陥っています。
けさの報道によりますと、履修漏れ自体、今回初めてわかったことではなくて、既に四年前に文科省の調査で報告が行っている。医学部や歯学部の学生においては二〇%—三〇%にもわたって世界史を履修していなかったとか、文学部でも一〇%もあるとかいうことが言われていますし、それから、東京都はこの間の調査で電話で私学に対して確認をしていたとか、本当にずさんな行政の問題というのが僕は非常にクローズアップされているんじゃないかというふうに思います。
そのことが実はどういう問題に発展しているのかということなんですが、
子供たちだとかあるいは学生に物すごく痛手になっているんですね。私の大学生を通して調査しました。そうしたら、まだまだ新聞では報道されていない
学校が潜っています。だから、正確にデータをとったら、驚くような事態になりかねないというふうに思っています。
その中で、学生
たちは、自分の
学校が正直に言っていないという苦しみを持っているわけです。それから、先生、私は法政大学の許可を取り消されるんでしょうかと、二年生、三年生も涙ぐんで言います。つまり、ああ、ラッキー、得したねというふうに言うかなと思ったら、違うんですね。やはり非常に学生や
子供たちというのは誠実で、自分は何かずるをしたんじゃないかと、それは
子供たちの
責任では全くないわけですけれ
ども、非常に後ろめたい気持ちになっている。
これでいいんだろうかと思いました。僕は、もっと、ああ、得したと思ってくれた方がありがたいと思ったんですけれ
ども、みんな傷ついているわけですね。そして、受験を控える今回発覚した
学校はこれから補習に入るという、大変また衝撃的な出来事になったわけです。
この問題というのは一体だれの
責任かといったら、
子供たちに
責任ないんですね。そういう点で、
教育基本法の問題も、もう本当にしっかり
現場に根差して考えていただければというふうに思います。
そういう中で、例えば
現場の
校長先生なんかはどういうふうにお考えかということなんですが、ことしの七月、八月に、東京大学の基礎学力研究開発センターというところが全国一万の小中の先生方にアンケート調査をしました。その結果が新聞発表、九月三日付に載っていますけれ
ども、それによりますと、例えば、この
教育基本法の
改正案の問題に対してですけれ
ども、「
教育基本法改正案に賛成」かという設問に対して、「そう思わない」と答えた
校長が五二・二%もおられます。もっと強く、「全くそう思わない」という方が一三・九%。トータルすると六六・一%にも及ぶ。
現場の
校長たちがこうだということは、僕は深刻な問題だろうと思うんですね。一方、
政府の
改正案に対して強く賛成だという方はわずか一・三%です。それから、もうちょっと緩やかに、「そう思う」という方は三二・六%しかおられません。これは、理解が行き渡っていないとか、いろいろな考えはあると思いますけれ
ども、この事実はきっちり受けとめなきゃならないだろう。
僕は、評論家の
立場で全国を駆けめぐって、メディアの方ともおつき合いとかいろいろあるわけですけれ
ども、この
委員会で議論をしてくださってから、どんどんこの
改正案やいろいろな案が読まれています。それで驚くことは何かといいますと、本当に失礼になったら困っちゃうんですけれ
ども、反対という声が、急速に風が吹いてきているんですね。これは一体何だろう。今まで知らなかったけれ
ども、
改正案を読んでみたら、あら、これは心配だ。反対というより心配という声が圧倒的に多いですね。そこら辺はぜひよく考えていただいて、丁寧な議論をしていただきたいというのが僕の今の
立場なんです。
例えば、そのときに同時に聞かれていることで、
教育改革が早過ぎて
現場がついていけないという方が八五%もおられます。これは、僕も
現場で長かったからわかりますけれ
ども、本当に矢継ぎ早の
改革です。それから、
教育問題が政治化され過ぎているんじゃないかという方も六六%もおられて、
現場の
校長さん
たちとかなり乖離が出てきているという問題はしっかり訴えたいというふうに思います。
では、具体的に、僕は臨床家ですので、いじめ問題を例にとってちょっと考えてみたいと思うんです。
きょうのレジュメは、いじめ問題に特化してつくってあります。レジュメ二枚と資料、B4判の大きなものがあると思いますけれ
ども、これは時間がなくて全部御説明できませんので、時間があればお読みくださればありがたいと思います。
いじめ問題なんですけれ
ども、例えば、この間、十一月六日に、文科省の大臣あてに、いじめ自殺予告というのがありました。この問題に関してどんなことが言えるんだろうかということで、レジュメの一番のところ、「行為の
意味するもの」というので、僕が深刻だなと思ったのは、
学校と
教師、行政、大人への不信の表明と、今、
教育行政が機能不全の状況に陥ってきた、大人全体も信頼されなくなってきたということの証明であって、これはある
意味では国家的な危機だろうというふうに思います。
大臣のところにしか訴えることができない。これまでの私の
現場感覚ですと、市長さんだとか町長だとか、せいぜい行っても知事さんどまりだったんですけれ
ども、飛び越して大臣に直訴しなければならないような感覚に陥っているとしたら、これはどうしたことだろうというふうに思います。
そういう中で文科省のとられた機敏な
対応、深夜の十二時十五分からの記者会見、局長がされましたけれ
ども、あれは、僕はめったに文科省を褒めることはないんですけれ
ども、本当に二百点を上げてもいいぐらいの動きだったというふうに僕は思います。非常に助けられました。
それはなぜかといいますと、いじめられっ子全体への励ましになったんだ。あれはだれかということが特定できなくても、そんなことは僕はどうでもいい問題だと思います。あの
子供と同じような心境になっている
子供が千、二千人といるわけですね。そういう子
たちが、ああ、文科省が動いてくれた、大人が動いてくれた、通じるんだ、そういうメッセージを、本気を示したというのは、僕は極めてすぐれていたというふうに思います。大人への信頼を回復できる契機になればというふうに思います。
それから、もう
一つ僕が願っていることは、地方の
教育行政がこの間さまざま問題だというのは皆さん
意見が一致しているところのように思いますけれ
ども、そこに対する、目覚まし効果というふうにネーミングしたらいいんでしょうか、目を覚ませ、
教育行政の
役割は何か、文部科学省ですらああいう動きをとったでしょう、もっとしっかり
子供の声を受けとめて動いてくれという目覚まし効果、あるいはモデリング効果といいますか、
一つの模範になったんじゃないかなということで、すごく
意味は大きい。
子供の声は真っ正面から受けとめろということだろうと僕は思うんですね。
それから、七通の遺書が示しているもの。七通それぞれ読んでいきますと、悲しい事態、極めてリアルに今のいじめの深刻さというのがわかります。その中で大臣に書いているのは、いじめ自殺証明書と書かれているわけですね。いじめと因果
関係があって僕は自殺するんだよというのを証明書を書いてしなければならないような事態というのは、
子供の本当にぎりぎりの叫びも受けとめることができない事態に今
教育界が陥っているということだろうと思います。深刻だと思っています。
今ここで緊急に求められるものは何かということをいじめ問題についてちょっとそこに整理しましたけれ
ども、
一つは、身近に助っ人がいるんだよというメッセージをまずきっちりと流すことだろう。それから、実は、いじめ問題に対する私
たち国民全体の力量が非常に落ちてきたなと思うのは、今は、いじめで死ぬなというメッセージなんですね。僕もテレビに出ていて、先生どう思いますかと言われるんですが、違いますよ、いじめの加害者にいじめをやめろと言います。すぐにやめなさいというメッセージを出さなきゃいけないんです。いじめで死んじゃいかぬよ、お父さんが心配しますよというメッセージじゃないんです。いじめをやっている子にやめろと。
かつて、六年か七年前には、サッカーの選手が、「いじめ、恥ずかしいぜ」というポスターがあったと思うんです、「いじめ、やめようぜ」とか。こうなんですよ。加害者側、人権を侵害している側がやめなければならないのに、死んだらお母さんが悲しむよというメッセージを出したって、それは、自分は死ぬことすら罪なんだということをしょいながら死なせていくことになってしまうので、全然違う。やめたら被害者は救済されます、即日。ですから、加害者を許さないという毅然たる姿勢が私
たちにまず必要だろうというふうに思います。
それから、加害者
指導のところの力量ががたがたに今
現場は落ちています。いじめで命をなくした子が出ているところで同じメンバーがまたいじめをしているという報道も一部にありますけれ
ども、もし事実だとすれば憂うべきことです。これはどうしたんだろうと思います。
そういうことになってきている背景は何があるかといいますと、幾つかあるんですが、一番大きなものは、文科省のいじめの定義が間違っているからなんですね。文科省のいじめの定義というのはどうなっているかといいますと、こういうふうになっています。「自分より弱い者に対して一方的に、」二番目「身体的心理的攻撃を継続的に加え、」三番目「相手が深刻な苦痛を感じているもの」こうなるわけです。一九八五年のときは、それを
学校が認定したというかしら認定するよという条件があったのが、九四年のところで外されたのは、僕は大きな前進だと思います。
ただ、見ていただいてわかるように、弱い者いじめでは全くないんですね。学級
委員で、いじめをやめろと言っていたような子、あるいは、だれが見たってふざけだと思っているような明るい子が亡くなっているわけです。むしろ、弱い子は不登校してくれて、命は救えているんですよ。だから、そういう……(発言する者あり)いや、本当にそうなんです。だから、やはりそういう事実をしっかりと見詰めなきゃいけないと思います。強い子、よい子ほど
学校に
学校に突き進んでしまって、命をなくしています。こういういじめの定義そのものが間違っています、正直言いますと。なかなか修正されませんけれ
ども。
それで、
教育基本法に入ります。
教育基本法は、そういう点からいくとどういうことが言えるかといいますと、
現実的な問題が
教育基本法にどういうふうにしてつながってほしいかということで僕は申し上げたいんですけれ
ども、
一つは、
子供への信頼感に現行の
教育基本法は非常に満ちているというふうに思うんですね。前文に書かれていますけれ
ども、「この理想の実現は、
根本において
教育の力にまつべきものである。」こういうことが言える大人というのは僕はすごいと思います。次の世代に対する絶対的な信頼感、もちろん、それは私
たちの
教育の力というのがあるわけですけれ
ども、これは極めてすぐれている。
それに対して僕が非常に気になっているのは、今は、
国民の
教育権というか、
国民の側を向いた
教育権、
教育に体系立っているわけですね、
法律全体が。それに対して、今回の与党さんの
改正案というのを見ますと、これは先ほ
ども委員からありましたけれ
ども、国が物すごくリードをするというので、よい
意味でとればそれはそれで成り立つのかわかりませんけれ
ども、今いじめのことも言いましたように、いろいろな問題点、不十分さというのは国だっていっぱい持っているわけです。そこが
法律をつくり、そしてそれを今度地方が通達、通達と
現場へ流していくわけですね。そのときには極めて硬直した事態になって、これは国家の
教育権に質が変わってしまう、今の
国民の
教育権から国家の
教育権になってしまうんじゃないかという危惧を抱きます。もちろん、
委員の先生方の善意というのはすごくわかっているつもりですけれ
ども。
法律に定めるところというのも、解釈によると法に従ってというのでおかしくはないんですけれ
ども、ただ、
法律をつくるのはやはり議会でつくっていくわけですから、そこのミスリードなんてないとは限らないわけですね、これまでも歴史的に見たときに。だから、直接
国民に
責任を負って行われるべきものという現行のこの考えというのは、僕は極めて質が高いと思っています。
教育条理概念というのがありますけれ
ども、
教育というのは、
子供の人格の形成、それから
子供の発達に
責任を負うというところが
基本ですけれ
ども、それに
責任を負えるのは
現場の
教師、あくまでも
現場サイドなんですね。そこを支援していく
教育行政のあり方というのを第十条で明確に書かれていますけれ
ども、これは僕はうんと大事にすべきだろうというふうに思います。
それから、
現場教師の感覚でいいますと、あと
一つ気になるところ、幾つも申し上げたいことはあるんですけれ
ども、第六条のところで、
学校生活を営む上で必要な
規律を、
教育を受ける者、つまり生徒は守らなきゃいけないというのを、こんなレベルの高い
理念法で書くものだろうかということを思いますね。それは
学校の
教育目標であっていいわけで、何か、非常に僕は権威を落としてしまうものだろうというふうに思います。
それから、第二条の
教育の
目標なんですけれ
ども、この
目標が
目標になっているんだろうかということです。
よく見てください。五つ
目標を掲げておられます。二十の徳目がありますけれ
ども、「真理を求める態度」です。それから、「勤労を重んずる態度」なんですね。三番目は、「
社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度」です。どれも態度、態度というのが非常に僕は
現場感覚で気になるんです。
態度というと、
現場の
教師は
評価項目をすぐつくるんですね、
目標を決めたら
評価しなきゃいけませんから。そうするとどういうことが行われるかというと、形式的な形を求めていくわけです。
規律を守る態度だったらば、遅刻をしないで、いるかということで、心というかしら、人格の形成だとか感性の形成とは離れていくんですよ。何か、
現場の悲しいさがかもわかりませんけれ
ども、離れていきます。愛国心の問題もそうです。態度でいいんだろうといったら、本当に国を愛する祖国愛の気持ちなんて、僕は大事だと思いますけれ
ども、それは育っていかない、態度さえとっていればいいのかとなったら。いや、皆さんは変だと思われると思うんですが、
現場感覚ではそうなんです。
そういう点で非常に慎重な審議をしていただきたいというのが私の願いです。
以上、終わらせていただきます。ありがとうございました。(拍手)