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平岡委員 理解できないですね。やはり理論というのは我々がつくっていくんですよ、基本的には。
今、
刑事局長が、検察官とか警察官の判断で捜査をしなかったり起訴をしなかったりすることもできるんですからいいじゃないですかと。それは、まさに日本を警察国家、検察国家、警察官、検察官のさじかげんで物事を律していこうという、私は本当にいいかげんな社会になってしまうと思いますよ。これはやはり
与党の先生方も、いろいろなところで警察、検察とのかかわりのある方もおられると思いますけれども、検察、警察のさじかげんで物が決められてしまうような社会がどれほど不合理な世界であるかということは考えていただきたいというふうに私は思います。
理論の問題があるというのなら、しっかりと理論をこれからお互いに研究していきましょう。こんな
共謀罪というものを日本に
導入するということは、本当に、ある意味では今までの日本の刑法の基本原則を大きく変えていく、そういうことなんですよ、前から
指摘しているように。そのときに、いろいろな問題が生じるのは当たり前なんです。そういう障害を乗り越えてこそ初めて私は
共謀罪というものを日本で考えることができるんだと。それなしにして、ただ単に、今までちょこっとあった
共謀罪というものがあるから、ほかの理論的な研究はしなくてもいいんだという形で
導入するというのは、私は極めて不見識な態度だというふうに思います。
そういうことで、その辺についても抜本的な見直しの中ではしっかりと検討していきたいというふうに思いますので、どうぞ、
法務省のこういう方面について造詣の深い方々もしっかりと参加をしていただきたい、こういうふうにお願いを申し上げたいと思います。
そこで、きょうは、余り時間もないようでありますけれども、
外務副
大臣に来ていただいたんですが、ちょっと
質問に至らずに交代されてしまいましたけれども、
質問させていただきたいと思います。
先日、私、先進諸国において長期四年以上の自由刑というのはどれぐらいあるのか、つまり、
共謀罪の
対象となる、条約上
対象としなければいけないとしている
犯罪はどれぐらいあるのかということをお聞かせいただきました。回答は、余りにもたくさんあり過ぎてよくわからぬという何か不見識な回答しかありませんで、そういう先進諸外国の実情がわからないままに我が国がこういう
共謀罪を
導入するということは、私はいかがなものかというふうにも思います。思いますけれども、さらに、では、こういうことはわかるのかということでお聞かせいただきたいと思うのであります。
共謀罪というのは、政府
答弁の中でも出てきますけれども、コモンローの法体系の中で
一般的に設けられている
犯罪である、こういうようなことでありますけれども、我々としてはなじみがないので、我が国の刑法の基本原則にそぐわないものでありますから、どういうふうに
運用されているのか、どういうふうに
適用されているのかというのはようわからぬわけですよ。私も、いろいろ文献を見ましたけれども、なかなかちょっとよくわからないというのが実態であります。
そういう意味でいくと、このコモンローの法体系とされているアメリカとかイギリスとかカナダというのは、
共謀罪について年間大体どのぐらい起訴されて、そして、そのうちどのぐらいが有罪とされているのか、こういうところをちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。