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2005-07-22 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成十七年七月二十二日(金曜日) 午後零時十二分
開議
出席委員
委員長
金田
英行君
理事
江崎洋一郎
君
理事
遠藤 利明君
理事
竹本 直一君
理事
中塚
一宏
君
理事
原口 一博君
理事
平岡 秀夫君 岡本 芳郎君
加藤
勝信
君 木村 太郎君
倉田
雅年
君 小泉 龍司君
小西
理君
近藤
基彦君
砂田
圭佑
君 田中 和徳君
中村正三郎
君 永岡 洋治君
西村
明宏
君
早川
忠孝
君 宮下 一郎君 森山 裕君 山下 貴史君 井上 和雄君 泉
房穂
君 岩國 哲人君
菊田まきこ
君
小林千代美
君
鈴木
克昌
君 田島 一成君 田村 謙治君 中川 正春君 野田 佳彦君 馬淵 澄夫君 村越
祐民
君
石井
啓一
君 長沢 広明君
佐々木憲昭
君 …………………………………
議員
江崎洋一郎
君
議員
菅原 一秀君
議員
葉梨 康弘君
議員
松島みどり
君
議員
泉
房穂
君
議員
中塚
一宏
君
議員
石井
啓一
君
議員
佐藤 茂樹君
国務大臣
(
金融担当
)
伊藤
達也
君
財務大臣政務官
倉田
雅年
君
財務金融委員会専門員
鈴木健次郎
君
—————————————
委員
の異動 七月二十二日
辞任
補欠選任
小野
晋也君
西村
明宏
君
熊代
昭彦
君
加藤
勝信
君
鈴木
俊一
君
近藤
基彦君
谷川
弥一
君
早川
忠孝
君
渡辺
喜美
君
小西
理君
小林
憲司
君 泉
房穂
君 津村
啓介
君
菊田まきこ
君
吉田
泉君
小林千代美
君 同日
辞任
補欠選任
加藤
勝信
君
熊代
昭彦
君
小西
理君
渡辺
喜美
君
近藤
基彦君
鈴木
俊一
君
西村
明宏
君
小野
晋也君
早川
忠孝
君
谷川
弥一
君 泉
房穂
君
小林
憲司
君
菊田まきこ
君 津村
啓介
君
小林千代美
君
吉田
泉君
—————————————
本日の
会議
に付した案件 無
権限預貯金等取引
からの
預金者等
の
保護等
に関する
法律案
(
中塚一宏
君外四名
提出
、
衆法
第一二号)
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
(
江崎洋一郎
君外五名
提出
、
衆法
第二三号) ————◇—————
金田英行
1
○
金田委員長
これより
会議
を開きます。
中塚一宏
君外四名
提出
、無
権限預貯金等取引
からの
預金者等
の
保護等
に関する
法律案
及び
江崎洋一郎
君外五名
提出
、
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。 両案に対する
質疑
は、去る十九日に終局いたしております。 これより両案を一括して
討論
に入ります。
討論
の申し出がありますので、これを許します。
中塚一宏
君。
中塚一宏
2
○
中塚委員
私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表いたしまして、
民主党提案
の無
権限預貯金等取引
からの
預金者等
の
保護等
に関する
法律案
に
賛成
し、
与党提案
の
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
に反対する立場で
討論
を行います。 近年、
偽造
・
盗難カード
や
盗難通帳
による
預貯金
の不正引き出し事件が急増をしております。このまま事態を放置すれば、
預貯金
の
安全性
、ひいては
金融システム
の
安全性
は大きく揺らぎ、
国民生活
は深刻な問題に直面いたします。 こうした認識のもと、
民主党
は、三月二十五日、ただいま
議題
となりました無
権限預貯金等取引
からの
預金者等
の
保護等
に関する
法律案
を
提出
し、速やかに成立させるべきだと主張をしてまいりました。しかしながら、
金融庁
の
対応
はいかにも消極的であり、
与党
の対案が
提出
されたのも
会期延長
後の六月二十一日というていたらくでありました。ましてや、
金融機関
に至っては、政治と行政の顔色をうかがうばかりで、やる気のないのが
見え見え
というありさまでありまして、
関係者
には猛省をしていただかなければなりません。 さて、
偽造
・
盗難カード
、
通帳
、
ATM
、
窓口
、
ネットバンキング
というように、不正な
預金
の
払い戻し
にはさまざまな
取引
の
手段
、
形態
があります。しかしながら、問題の
本質
を突き詰めて考えると、そこにはおのずと一つの論点が浮き彫りになってきます。 すなわち、
金融機関
には
本人確認義務
があるはずであるにもかかわらず、それがきちんと行われず、しかも、その結果生じた損失については全面的に
預金者
が負うという不合理な問題です。この背景に、
金融機関
が民法第四百七十八条の規定に安住し、より確実な
本人確認システム
を構築するという努力を怠ってきたことがあるのは疑いありません。
民主党案
は、まさに問題の
本質
をずばりととらえ、無
権限預貯金取引自体
を無効とするものです。したがって、
偽造
・
盗難カード
、
通帳
、
ATM
、
窓口
、
ネットバンキング
など
取引
の
手段
、
形態
によらず、
預金者
の権利がしっかりと保障されるというものです。 これに対し、
与党案
は、
法案名
のとおり、
機械式
の
払い戻し
に限定したものとなっています。しかも、
偽造カード
の場合は
払い戻し自体
を無効とする一方で、
盗難カード
の場合、
払い戻し自体
は有効だが、
金融機関
に対する
請求権
を認めるという
法律構成
になっておって、いかにもパッチワークという印象がぬぐえません。
与党案
では、
偽造
・
盗難カード
よりも大きな
被害
が生じている
盗難通帳
による
対面取引
は対象とならず、
根本的解決
にはほど遠いと言わざるを得ません。 先日の本
委員会
における
質疑
には、多くの
被害者
の方が傍聴に訪れてくださいました。
皆さん
の切実な声は、
与党案
は不十分であり、
民主党案
を成立させてほしいというものであります。
与党
の
委員
の
皆さん
にもぜひ
民主党案
に
賛成
をしていただくようお願いを申し上げ、
討論
を終わります。(拍手)
金田英行
3
○
金田委員長
これにて
討論
は終局いたしました。
—————————————
金田英行
4
○
金田委員長
これより採決に入ります。
中塚一宏
君外四名
提出
、無
権限預貯金等取引
からの
預金者等
の
保護等
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
金田英行
5
○
金田委員長
起立少数
。よって、
本案
は否決すべきものと決しました。 次に、
江崎洋一郎
君外五名
提出
、
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
金田英行
6
○
金田委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。
—————————————
金田英行
7
○
金田委員長
ただいま議決いたしました
本案
に対し、
江崎洋一郎
君外三名から、自由
民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、公明党及び
日本共産党
の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの
動議
が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
江崎洋一郎
君。
江崎洋一郎
8
○
江崎
(洋)
委員
ただいま
議題
となりました
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、案文を朗読し、
趣旨
の
説明
といたします。
偽造カード等
及び
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
からの
預貯金者
の
保護等
に関する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
政府
、
金融機関
その他の
関係者
は、本法の
施行
に当たっては、次の
事項
について特段の配慮をすべきである。 一
金融機関
の
窓口
における不正な
預貯金
の
払戻し
について、速やかに、その
防止策
及び
預貯金者
の
保護
の
在り方
を検討し必要な
措置
を講ずること。 一 インター
ネットバンキング
に係る
犯罪等
については、速やかに、その実態の把握に努めその
防止策
及び
預貯金者等
の
保護
の
在り方
を検討し必要な
措置
を講ずること。 一
金融機関
は、
盗難カード等
を用いて行われた不正な
機械式預貯金払戻し等
に係る損害の
補てん請求
の要件とされる「十分な
説明
」とは、盗取に関する
状況
について一般的かつ客観的に十分な
説明
が行われることであり、また、その
預金者
が置かれた
状況
にかんがみて十分な
対応
、
情報提供
を行っているかどうかで判断されるものであることに留意して
対応
すべきものであること。 一
金融機関
は、
預貯金者
の
過失
の
有無
については、
暗証番号
を
生年月日等
の類推されやすいものとしていただけで直ちに
過失
があるものと判断してはならないこと、また、
預貯金者
の重大な
過失
の
有無
については、他人に
暗証番号
を知らせた場合、
暗証番号
を
カード等
の上に書き記した場合、
カード等
を安易に第三者に渡した場合その他これらと
同等程度
以上に
注意義務違反
が著しい場合に限られることに留意して
対応
すべきものであること。 一
金融機関
は、
偽造カード等
又は
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
の
防止
のための
措置等
を適切に講じ、この
法律
の
施行
後二年を目途として、強固な
ATMシステム
を構築するよう努めること。また、これに要する費用について、安易に
預貯金者
への転嫁を行わないよう努めること。 一
金融機関
は、
偽造カード等
又は
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
の
防止
のために導入を進めている
ICカード化
、
生体認証等
について、できるだけ早期に規格の統一又は
互換性
の確保を図り、
預貯金者
の利便に支障を生じないよう努めること。 一
金融機関
は、この
法律
に基づく
預貯金者
に対する
補てん等
に伴い生じる負担を回避するため、一方的な
利用限度額
の著しい引下げその他の
利用
の制限を行うことにより
預貯金者
へのサービスの低下を招くことがないよう努めること。 一
金融機関
及び
捜査機関
は、
偽造カード等
又は
盗難カード等
を用いて行われる不正な
機械式預貯金払戻し等
の
被害
を擬装した
犯罪
を
防止
するための対策に関し連携を図ること。 以上であります。 何とぞ御
賛成
賜りますようよろしくお願い申し上げます。
金田英行
9
○
金田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
金田英行
10
○
金田委員長
起立総員
。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付すことに決しました。 この際、本
附帯決議
に対し、
政府
から発言を求められておりますので、これを許します。
金融担当大臣伊藤達也
君。
伊藤達也
11
○
伊藤国務大臣
ただいま御
決議
のありました
事項
につきましては、
政府
といたしましても、御
趣旨
を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
—————————————
金田英行
12
○
金田委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました両
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
金田英行
13
○
金田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に掲載〕
—————————————
金田英行
14
○
金田委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十一分散会