○園田(康)
委員 民主党の園田康博でございます。
私からも、前
国会で提案されておりました
労働組合法の一部を
改正する
法律案の
質問をさせていただきたいというふうに思っております。
ただ、昨日でございますが、基本的な
社会保険あるいは
社会保障
制度にかかわる厚生
労働委員会あるいは
厚生労働省の基本的な姿勢として、さまざま、今回、
大臣の御答弁を私もつぶさに拝見をさせていただきまして、大変誠実な方で、
国民の生命と健康を守るという
厚生労働の
行政に対して、本当に前向きな御答弁をされていらっしゃるということを私も感じまして、ぜひ私も、人間、人と人とのかかわり合いというのはやはり信頼
関係が第一番に来るものであるという
観点から、少し基本的な姿勢に対して、若干疑問を持たせていただいたことがありましたので、その件からまず御
質問をさせていただきたいと思っております。
一昨日でございますけれ
ども、一般
質問の中で、同僚の中根康浩議員からの
質問で、地方にございますけれ
ども、
社会保険事務局及び事務センターというものが設置をされておりまして、それに関して、賃貸料といいますか家賃を明確にしてほしいという要求を出させていただいたところでございました。
しかしながら、
大臣の御答弁は、私は本当にさすが
大臣だなというふうに感じたわけでございますけれ
ども、常識の範囲でいくならば、公開というのもあり得るであろうという
お話もいただいたわけでございますけれ
ども、残念ながら事務方の方から、ちょっとそういった
趣旨ではない御発言があったわけでございます。すなわち、私が一番気にかかっている、先ほ
ども一番最初に申し上げました基本的な姿勢の
観点からいきますと、情報公開法の
規定に基づきましてということで、公開しない場合もあり得ますよという
趣旨の御答弁があったわけなんですね。
私の理解から申し上げますと、情報公開法に基づくということであるならば、
大臣、釈迦に説法でございますけれ
ども、当然のごとく、
国民の請求に基づいて、それに対して
行政側が情報を公開するということでありますので、基づきというのはまず前提としておかしいということがあり得るわけです。ただ、情報公開法の
趣旨にのっとりという形でお考えをいただきたいということであるならば、私も理解できたところでございます。その点まず、答弁に少し間違いがあったのではないのかなという気がしております。
それからもう
一つ、私がいつも不満に思っている点がありました。
この情報公開法の
法律の
趣旨そのものからすれば、御承知のように、そもそも日本にこの理念が入ってきたときには、当然のごとく、生まれたのはアメリカで、ライト・ツー・ノウという
国民の知る
権利を認めて、一九六六年にできて、当初、できたときは、いわば
行政あるいは政府が持っている情報を公開することができるという限定的な列挙、公開できるものの限定的な列挙、これが情報公開ですよということだったんです。
その後、いや、これではいけない、
国民の情報というものはしっかりと政府も公開していくのが国家の姿勢であるという
観点から、全面的に
改正されまして、いわば
国民の知る
権利、あるいは
国民の情報というものをしっかりと提示していきましょうと。その中には、さまざまな守秘
義務であるとか、いわば国家の機密事項、これに関しては公開をしないこともあり得ますよという、適用除外事項を限定的にとったものであるというふうに私も理解をしていたんですね。
したがって、この
法律そのものの
趣旨にのっとってということでいくならば、なるべく情報というものは公開をしていくというのが基本姿勢であってしかるべきではないのかなという気がしております。
そして、もう
一つ申し上げておくならば、今回のこういった情報公開に関する
法律に基づいて云々かんぬんという話のやりとりの前に、この情報そのものが、いわば今の
国民の関心事であります。私たち国
会議員も、
国民からいわば歳費という形でいただきながら自分たちの活動をさせていただいているわけでございますけれ
ども、それは
国民の税金から賄われているものであって、
国民のお金であります。したがって、政党交付金でもそうですけれ
ども、政治資金規正法にのっとって、きちっと私たちも
一つ一つ公開をしていっているという状況があります。
であるならば、
大臣、私は、
大臣の本当に率直な政治姿勢と、それから
国民に対するさまざまな信頼回復のために、今回の要求をさせていただきました
社会保険事務局及び事務センターに関しての
資料、家賃とも
ども公開をしていただきたいと思うわけでございますが、いかがでございましょうか。