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2004-04-27 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成十六年四月二十七日(火曜日) 午後一時
開会
─────────────
委員
の
異動
四月二十一日
辞任
補欠選任
小
斉平敏文
君
有馬
朗人
君
今泉
昭君
信田
邦雄
君
羽田雄一郎
君
江田
五月君
小泉
親司君
市田
忠義
君 四月二十二日
辞任
補欠選任
有馬
朗人
君 小
斉平敏文
君
松山
政司
君
椎名
一保
君
江田
五月君
羽田雄一郎
君
小川
勝也
君
谷林
正昭君 四月二十三日
辞任
補欠選任
椎名
一保
君
松山
政司
君
谷林
正昭君
小川
勝也
君 四月二十六日
辞任
補欠選任
市田
忠義
君
池田
幹幸
君 紙
智子
君
小池
晃君 四月二十七日
辞任
補欠選任
小池
晃君 紙
智子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
岩永
浩美
君 理 事
加治屋義人
君
段本
幸男君 常田
享詳君
和田ひろ子
君 紙
智子
君 委 員
市川
一朗
君 太田 豊秋君 小
斉平敏文
君
松山
政司
君 三浦 一水君
小川
勝也
君
羽田雄一郎
君 千葉 国男君
福本
潤一
君
池田
幹幸
君 岩本 荘太君 中村 敦夫君
国務大臣
農林水産大臣
亀井
善之
君 副
大臣
農林水産
副
大臣
市川
一朗
君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官
福本
潤一
君
事務局側
常任委員会専門
員 高野
浩臣
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
理事補欠選任
の件 ○
農業委員会等
に関する
法律
の一部を改正する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
農業改良助長法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
青年等
の
就農促進
のための
資金
の貸
付け等
に関 する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
参考人
の
出席要求
に関する件 ─────────────
岩永浩美
1
○
委員長
(
岩永浩美
君) ただいまから
農林水産委員会
を
開会
をいたします。
委員
の
異動
について御報告をいたします。 去る二十一日、
今泉昭
君及び
小泉親司
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
信田邦雄
君及び
市田忠義
君が
選任
をされました。 また、昨二十六日、
市田忠義
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
池田幹幸
君が
選任
をされました。 ─────────────
岩永浩美
2
○
委員長
(
岩永浩美
君)
理事
の
補欠選任
についてお諮りをいたします。
委員
の
異動
に伴い現在
理事
が一名欠員となっておりますので、その
補欠選任
を行いたいと存じます。
理事
の
選任
につきましては、先例により、
委員長
の指名に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩永浩美
3
○
委員長
(
岩永浩美
君) 御
異議
ないと認めます。 それでは、
理事
に
紙智子
君を指名いたします。 ─────────────
岩永浩美
4
○
委員長
(
岩永浩美
君)
農業委員会等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
農業改良助長法
の一部を改正する
法律案
、
青年等
の
就農促進
のための
資金
の貸
付け等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、以上三案を一括して議題といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
亀井農林水産大臣
。
亀井善之
5
○
国務大臣
(
亀井善之
君)
農業委員会等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。 将来にわたる食料の
安定供給
と
農業
の
持続的発展
を図るためには、効率的かつ安定的な
農業経営
を育成するとともに、このような
農業経営
を営む者に対する
農地
の利用の集積を図ることが重要であります。 そのためには、
地域
において
構造政策
を
推進
する
役割
を担う
農業委員会
について、
業務
の
重点化
と
業務運営
の
効率化等
を促進する必要があります。 また、近年、
地方分権
の
推進
が強く求められている中、
農業委員会
についても、その
設置
について
市町村
の
自主性
を高めるとともに、
地域
の実情に応じた
組織運営
を可能とすることが強く求められております。
政府
といたしましては、このような
課題
に対応するため、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
農業委員会
の必置基準
面積
の
算定方法
の見直しであります。
農業委員会
を置かないことができる
市町村
に係る
農地面積
の
算定方法
について、
生産緑地地区
以外の市街化区域内の
農地面積
を
算定対象
から除外することとしております。 第二に、
農業委員会
の
業務
の
重点化
であります。
農業委員会
が行う法令に基づく
業務
以外の
業務
について、
農地
及び
経営
に関する
業務
に
重点化
を図ることとしております。 第三に、
選挙委員
の
下限定数
の
条例
への委任であります。
選挙
による
委員
の
下限定数
を廃止し、
市町村
の
条例
に委任することとしております。 このほか、
選任
による
委員
の
選出方法
を見直すとともに、
部会設置
の
弾力化
などを図ることとしております。 続きまして、
農業改良助長法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。 我が国の
農業
を振興していくためには、
技術
の開発と
普及
が基本であります。これまで、
農業改良助長法
に基づき、
試験研究機関
で開発された新
技術
を
地域
の条件に応じて
現場
に合った形で
農業者
に
普及
することにより、
農業政策
上の様々な
課題
に対応して、成果を上げてきたところであります。 しかしながら、近年、食の安全、安心の確保など
消費者
の視点を重視した
生産
・
流通体制
の確立や、
経営改善
に意欲的な
農業
の担い手への
支援
の
重点化等
が求められている中で、これらの
課題
に対する
普及組織
の対応が必ずしも十分でないとの指摘がなされているところであります。 また、
地方分権
の
推進
のため、
都道府県
の
自主性
の拡大の観点に立った
事業運営
が求められているところであります。 このような
状況
を踏まえ、
農業者
の高度で多様なニーズに対応できる
普及事業
の展開を図るため、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
政策課題
に対応した高度かつ多様な
技術
、知識をより的確に
農業現場
に
普及
していけるようにするため、
普及関係職員
を
専門技術員
と
改良普及員
の二種類に分けている
現行制度
を見直し、
調査研究
と
普及指導
とを一元的に実施する
普及指導員
を置くこととしております。 第二に、
都道府県
が
自主性
を発揮し、弾力的、機動的な
事業運営
ができるよう、
地域農業改良普及センター
の
必置規制
を廃止することとしております。また、
普及指導
を効果的に行うため、
都道府県
の
判断
により、
普及指導員
の
活動
により得られた知見の集約、
専門分野
が様々な
普及指導員
の
活動
の
役割分担
、
進行管理等
、
普及指導
を総合化するための
活動
を行う
普及指導センター
を置くことができることとしております。 第三に、
都道府県
が自らの
判断
で実態に応じた運用が可能となるよう、
専門技術員
及び
改良普及員
に支給されている
農業改良普及手当
の上限を廃止するとともに、その名称を
普及指導手当
に改めることとしております。 続きまして、
青年等
の
就農促進
のための
資金
の貸
付け等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
農業
、
農村
における
高齢化
の
進展
その他の
農業
を取り巻く環境の変化の中で、
農業
の健全な
発展
と
農村
の
活性化
を図るためには、
農業
を担うべき者を確保していくことが重要な
課題
となっております。 このような
課題
に対応するため、自ら
農業経営
を行おうとする
青年等
に対して、無
利子
の
就農支援資金
の貸
付け等
の
措置
を講じてきたところであります。これにより、
新規就農者数
は増加してきておりますが、まだ十分とは言えない
状況
にあります。 一方、近年、
農業
を営む
法人
や農家に
就農
し、その一員として
農業
に取り組もうとする者が増加してきております。また、
農業経営
の
法人化
の
進展等
に伴い
農業法人等
の
人材需要
の増大が見込まれる中で、将来の
農業
を担う者を確保していくためには、
農業法人等
への
就農
を目指す者に対する
支援
も重要となっているところであります。 このような
状況
を踏まえ、
農業法人等
への
就農
を積極的に促進するため、この
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして、御説明申し上げます。 第一に、
農業法人等
が、新たに
就農
しようとする
青年等
をその営む
農業
に就業させようとする場合に、
就農計画
を作成し、
都道府県知事
の
認定
を受けることができることとしております。 第二に、
都道府県青年農業者等育成センター
が、この
認定
を受けた
農業法人等
に対し、無
利子
の
就農支援資金
を貸し
付け
ることができることとしております。また、この
認定
を受けた
就農計画
に基づく
施設
の
設置等
につき
農業改良資金
の貸
付け
を受ける場合には、
新規就農者
の
経験不足
による
収益性
の
低下リスク
を軽減するため、
農業改良資金
の貸
付け
に係る
償還期間
及び
据置期間
を延長することとしております。 第三に、
青年等
の
農業法人等
への
就農
を促進するため、
都道府県青年農業者等育成センター
の
業務
として無料の
職業紹介事業
を、また、さきの
認定
を受けた
農業法人等
が行う
施設
の
設置等
に関する情報の提供、相談その他の援助を行うことを追加することとしております。 以上がこれら三
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
岩永浩美
6
○
委員長
(
岩永浩美
君) 以上で三案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 ─────────────
岩永浩美
7
○
委員長
(
岩永浩美
君)
参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りをいたします。
農業委員会等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
、
農業改良助長法
の一部を改正する
法律案
、
青年等
の
就農促進
のための
資金
の貸
付け等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
、以上三案の審査のため、
参考人
の
出席
を求め、その意見を聴取することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩永浩美
8
○
委員長
(
岩永浩美
君) 御
異議
ないと認めます。 なお、その日時及び
人選等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
岩永浩美
9
○
委員長
(
岩永浩美
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時九分散会