○近藤(昭)
委員 民主党の近藤昭一でございます。
今回の
廃棄物処理法の
改正に関しまして、幾つか
質問をさせていただきたいというふうに
思います。
今回の
改正の中で、
廃棄物処理施設の設置の許可に係る
生活環境影響
調査書の添付等の特例についてというのがあります。
御承知のとおり、
一つの大きな問題点として、
廃棄物の
処理場の立地の困難化、残念ながら、本当に、どうしてこんな事件がというような、こんな
不法投棄がというようなことがたくさん出てまいりました。
そういう中で、大変に立地が困難化しているということで、人的要因の不備、つまり、会社が問題を起こした、施設そのものは問題はないけれ
ども、それを
運営する会社、操業した会社が問題を起こした場合、設置許可取り消しになって、休眠をしているような
処理施設がある。そういう施設を、なかなか立地が困難だから、その施設に問題がなければ、ミニアセス、
生活環境影響
調査書の書類添付が不要になる、こういう特例が今回の
改正で設けられるわけであります。
そのこと自体は、いろいろと
状況があるでしょうし、問題はないということなんでありましょうが、少々横道にそれるかもしれませんが、ちょっと
心配をしていることもありまして、これも岐阜の例でございまして、先ほど奥田
委員からも岐阜の例がありました。
これは、岐阜の方で、全く問題がない施設があった。ところが、施設は問題がないけれ
ども、会社が問題を起こした。そして、免許が取り消しになった。ところが、新しい会社、周りの
住民の人が大変に
心配をしておるわけでありますが、つまり、その会社は新しい会社になって、そして営業を始めた。多分、それはいろいろなものをクリアしていたということだと思うんですけれ
ども、営業開始をしたけれ
ども、その会社の役員というかスタッフに、もとの会社の社長の家族が、社長ではないけれ
ども、役員でしたか、スタッフとしてとどまっている。
周りからすると、設備に問題はないかもしれないけれ
ども、また会社も変わった、そういう
意味では、いろいろな、
条例というか
法律的な要件もクリアしているけれ
ども、どうも外から見ていて大丈夫だろうか、こんな問題があるというようなことが、私の方にも相談がございました。これにつきましては
環境省さんともいろいろと意見交換をさせていただいて、まあ、現状のところでは問題がないので、とにかく、これからの推移というか、きっちりと検証していく、こういうことであったわけであります。
そのことは、ちょっと
大臣にも、こんなことがあるということで、知っていただきたいというふうに思って、一応今申し上げさせていただきました。
ただ、今回の特例の
改正のことでちょうどそのことを
思い出したというか、最近そんなことがあって、思ったわけでありまして、そういう
意味では、確かに逼迫をしている、そういう中で、施設が問題ないんだから、特例でアセスを免除する、こういったことによって、会社が、甘えるということもないでしょうが、ミニアセスももしかしたらできないような、やるつもりもないような、ちょっと会社としては問題があるようなところにもそういう許可がおりていかないかなというふうにちょっと
心配をしておるわけであります。
本来の
質問に戻りたいと
思います。
ところで、このミニアセスのことでありますけれ
ども、ミニアセスの結果の書類添付の義務づけというのは、九七年の法
改正により規定された事項であります。そうすると、それより前の施設についてはミニアセスが行われていないわけでありますけれ
ども、今回の特例
措置で、そうした施設に対しても特例が適用されていくのかどうかということを
質問したいと
思います。