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2003-10-01 第157回国会 衆議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
十五年九月二十六日)(金曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
理事
塩崎
恭久
君
理事
園田
博之
君
理事
石原健太郎
君
理事
河村たかし
君
理事
山花
郁夫
君
理事
漆原
良夫
君
赤城
徳彦
君 太田 誠一君
金子
恭之
君
小西
理君
後藤田正純
君
左藤
章君
笹川
堯君
下村
博文
君
中野
清君
永岡
洋治
君
平沼
赳夫
君
保利
耕輔君
増田
敏男
君
水野
賢一
君
保岡
興治
君
吉川
貴盛君
吉野
正芳
君
田名部匡代
君
中村
哲治
君 水島 広子君
山内
功君
山田
正彦
君
上田
勇君
木島日出夫
君
不破
哲三
君
保坂
展人君
田中
甲君 山村 健君 徳田 虎雄君
—————————————
九月二十六日
増田敏男
君が
議院
において、
委員長
に
補欠選任
された。
平成
十五年十月一日(水曜日) 午後零時五分
開議
出席委員
委員長
増田
敏男
君
理事
塩崎
恭久
君
理事
園田
博之
君
理事
水野
賢一
君
理事
吉川
貴盛君
理事
石原健太郎
君
理事
河村たかし
君
理事
山花
郁夫
君
理事
漆原
良夫
君
理事
木島日出夫
君
赤城
徳彦
君
金子
恭之
君
倉田
雅年
君
小島
敏男
君
後藤田正純
君
左藤
章君
下村
博文
君
高木
毅君
中野
清君
永岡
洋治
君
西川
京子
君
保利
耕輔君
保岡
興治
君
田名部匡代
君
中村
哲治
君
平岡
秀夫
君
山田
正彦
君
上田
勇君
中林よし子
君
保坂
展人君
田中
甲君 …………………………………
法務大臣
野沢
太三
君
法務
副
大臣
星野
行男
君
法務大臣政務官
中野
清君
法務委員会専門員
横田 猛雄君
—————————————
委員
の
異動
十月一日
辞任
補欠選任
小西
理君
高木
毅君
笹川
堯君
倉田
雅年
君
平沼
赳夫
君
小島
敏男
君
吉野
正芳
君
西川
京子
君
山内
功君
平岡
秀夫
君
不破
哲三
君
中林よし子
君 同日
辞任
補欠選任
倉田
雅年
君
笹川
堯君
小島
敏男
君
平沼
赳夫
君
高木
毅君
小西
理君
西川
京子
君
吉野
正芳
君
平岡
秀夫
君
山内
功君
中林よし子
君
不破
哲三
君 同日
石原健太郎
君が
理事
を
辞任
した。 同日
木島日出夫
君が
理事
に当選した。 同日
理事佐藤剛男
君及び
吉田幸弘
君九月二十五日
委員辞任
につき、その
補欠
として
吉川貴盛
君及び
水野賢一
君が
理事
に当選した。
—————————————
九月二十六日
民法
の一部を
改正
する
法律案
(
枝野幸男
君外七名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第二三号)
民法
の一部を
改正
する
法律案
(
漆原良夫
君外一名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第五四号) 軽
犯罪
法の一部を
改正
する
法律案
(長
妻昭
君外三名
提出
、第百五十四回
国会衆法
第三二号)
成年年齢
の
引下げ等
に関する
法律案
(
島聡
君外二名
提出
、第百五十五回
国会衆法
第九号)
難民等
の
保護
に関する
法律案
(
今野東
君外一名
提出
、第百五十六回
国会衆法
第二〇号)
監獄法
の一部を
改正
する
法律案
(
河村たかし
君外一名
提出
、第百五十六回
国会衆法
第四八号)
刑事訴訟法
の一部を
改正
する
法律案
(
河村たかし
君外六名
提出
、第百五十六回
国会衆法
第五〇号)
出入国管理
及び
難民認定法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、第百五十六回
国会閣法第
六八号)
犯罪
の
国際化
及び
組織化
に対処するための
刑法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、第百五十六回
国会閣法第
八五号) 同月二十九日
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四号)
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第五号) ————◇—————
増田敏男
1
○
増田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、一言ご
あいさつ
を申し上げます。 このたび、
法務委員長
の重責を担うことになりました
増田敏男
でございます。まことに光栄に存じております。
司法制度
の
改革
、
人権擁護
、
組織犯罪
や
国際犯罪
に係る諸問題など、
国民生活
に深くかかわる重要な問題が山積している中で、本
委員会
に課せられた
使命
はまことに重大であると考えております。 幸いにして、本
委員会
におきましては、
法務関係
に練達な
方々
がおそろいでございますので、
委員各位
の御
指導
、御
協力
を賜りまして、公正かつ円満な
委員会
の
運営
に努め、職責を果たしてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
増田敏男
2
○
増田委員長
この際、お諮りいたします。 去る九月二十六日の
議院運営委員会
における
理事
の各
会派割当基準
の
変更等
に伴いまして、
理事
の
辞任
及び
補欠選任
を行います。 まず、
理事
の
辞任
の件についてお諮りいたします。
理事石原健太郎
君から、
理事辞任
の申し出があります。これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増田敏男
3
○
増田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。 ただいまの
理事辞任
並びに
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が三名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増田敏男
4
○
増田委員長
御
異議
なしと認めます。 それでは、
理事
に
水野
賢一
君
吉川
貴盛君
木島日出夫
君 を指名いたします。 ————◇—————
増田敏男
5
○
増田委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
裁判所
の
司法行政
に関する
事項
法務行政
及び
検察行政
に関する
事項
国内治安
に関する
事項
人権擁護
に関する
事項
以上の各
事項
につきまして、
本会期
中
調査
をしたいと存じます。 つきましては、
衆議院規則
第九十四条により、議長の
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
増田敏男
6
○
増田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
増田敏男
7
○
増田委員長
この際、
野沢法務大臣
から
発言
を求められておりますので、これを許可します。
野沢法務大臣
。
野沢太三
8
○
野沢国務大臣
このたび、
法務大臣
に就任いたしました
野沢太三
でございます。
法秩序
の維持と
国民
の権利の保全を
基本的使命
とする
法務行政
が一層重要となってきておりますこの時期に
法務行政
を担当することとなり、その責務の重大さを痛感いたしております。平素から
法務行政
の
運営
について格別の御
尽力
を賜っております
委員長
を初め
委員
の
皆様方
に厚く御礼申し上げるとともに、私の
法務行政
に対する思いの一端を申し述べさせていただきます。 まずは、
司法制度改革
についてであります。
国民
にとって身近で
頼りがい
のある
司法制度
を構築するため、
司法制度改革推進本部
を中心に、
政府
を挙げて
改革
の
実現
に取り組んでいるところでございますが、
法曹養成制度
や
民事司法制度
を初めとして、
改革
の成果は着実に上がりつつあります。今後も、
国民
が
全国
どこでも
法的紛争
の解決のために必要な
情報
やサービスを受けられるようにするための
司法ネット
の
実現
、
刑事訴訟手続
において広く
一般
の
国民
が
裁判官
とともに
裁判内容
の決定に関与する
裁判員制度
の導入など、重要な
課題
が山積しております。私は、
国民
が
司法
に求める声に常に耳を傾け、そのニーズにこたえていく姿勢をもって、この
改革
に
全力
で取り組む
所存
であります。 次に、
現下
の
緊急課題
は、安全な
社会
の
実現維持
に取り組むことであります。
我が国
の
刑法犯認知件数
は、
平成
十四年に二百八十五万件に達し、七年連続で増加しており、
社会
に大きな衝撃を与える
凶悪殺傷事犯
や
来日外国人
による
犯罪
も多発しているほか、
少年
による
重大犯罪
も続発している反面、
刑法犯検挙率
は二〇%程度という過去
最低レベル
の水準に落ち込んでおります。 このような危機的ともいうべき
我が国
の
治安情勢
の悪化に対処し、
国民
の不安を解消するためには、早期に犯人を検挙し、厳正な処罰をし、さらに、
犯罪者
に対し
改善更生教育
を施してその円滑な
社会復帰
を図るという、
刑事司法システム
が十全に機能することが不可欠の前提です。そのため、検察を初めとする
刑事司法システム
を支える
治安関係部門
について、より強固な
体制
を
整備
することが
急務
と言わなければなりません。 特に、
刑務所等
の
行刑施設
においては、
平成
十五年八月末日現在、
受刑者数
が約六万四百人、
収容率
一一六%に達するなど、その
過剰収容状態
は極めて深刻であることに加え、
外国人
や
高齢受刑者等
の特別の
配慮
を要する被
収容者
も増加しております。このため、今後とも、
受刑者
の円滑な
社会復帰
のための
処遇
の充実を図るとともに、所要の要員及び経費の確保に努め、あわせて、
PFI手法
を活用した
刑務所等
の新設を含め、さらに大規模な
収容能力拡充
のための
施設整備
に努めてまいります。
少年非行
については、
法務
・
検察当局
において、
平成
十二年の
少年法改正
を踏まえ、その適正な運用に努めるとともに、
少年
院においても、近時の
少年非行
の
動向
に的確に対応し、
社会的要請
にこたえるべく、
非行
の
重大性
を深く認識し、罪の
意識
を自覚させ、
被害者等
に謝罪する
意識
を涵養するための
指導等
、被
収容少年
の
問題性
、
教育
上の
必要性
に応じた効果的な
処遇
に努めてまいります。また、先般、
内閣
府に設置された
少年非行対策
のための
検討会
においても、
少年非行
に関する諸
制度
について幅広く有意義な御
議論
がなされたところでありますので、各
方面
と
連携
を図りながら、必要な対応を講じてまいります。
保護観察
においても、
事件数
の増大と相まって、
凶悪粗暴事犯者
や
再犯
の
可能性
の高い
薬物乱用者
など、特段の
配慮
を要する困難な
事案
が多くなっております。
再犯
を防ぐ最後の支えである
更生保護
の
機能強化
を図るため、
保護観察官
や
更生保護施設等
の
体制
を一層充実させる必要があります。 また、
治安
の
再生
のためには厳格な
出入国管理
の実施も必要不可欠です。
我が国
における
観光立国
の
推進等
に資するためにも、迅速な
出入国審査
を行い、円滑な
人的交流
を
実現
することが一層重要となってきている一方、今日、
不法滞在外国人等
による
犯罪
や
国際テロ
の
脅威
が深刻化していることから、より一層厳格な
水際対策
を実施するとともに、
警察等関係
諸機関とのより緊密な
連携
による積極的かつ効果的な
不法滞在者
の摘発を実施することが求められています。そこで、これらの
課題
に適切に対応するため、
出入国管理体制
のさらなる
充実強化
に努めてまいります。 さらに、国際的な反テロの取り組みの
強化
にもかかわらず、依然として
国際テロ
の
脅威
は深刻である上、
日本人拉致
や
工作船事案等
に見られるように北朝鮮の
動向
が
我が国
の安全に与える影響も見過ごせないことから、公安
調査
庁においては、内外の
関係機関
との
情報協力
を深めるなど
情報網
の
整備拡充
に努めるとともに、
情報収集
、分析の
充実強化
にも一層努力してまいります。 加えて、近年における
犯罪
の
国際化
及び
組織化
に対処するため、
国際組織犯罪防止条約
の締結に伴う
法整備
及び
強制執行
を妨害する
犯罪
に対する罰則の
整備
を行うための
法律案
を前
国会
に
提出
し、
ハイテク犯罪
に的確に対処するために必要な
法整備
も進めるなど、
治安
の
再生
に貢献する
法整備
にも早急に努めてまいります。 そして、私が重視しておりますのは
行刑改革
です。 一連の
名古屋刑務所
問題に端を発し、
行刑運営
上さまざまな問題があらわとなり、
行刑行政
への
国民
の信頼が大きく損なわれました。この状況を深刻に受けとめ、森山前
法務大臣
は、省を挙げて
行刑運営
を徹底的に見直すとともに、抜本的な
行刑改革
に着手し、民間の英知を結集した
行刑改革会議
を立ち上げました。 私としても、今後、
行刑改革会議
からの御提言を最大限尊重するとともに、
国会
からの御
支援
や御
指導
も賜りながら、被
収容者
の
人権
、
規律維持
、
医療体制
、
矯正教育等
あらゆる面で、
刑務所
を次の世代にも通用する盤石なものとすべく、断固たる
決意
の
もと
、この
改革
に邁進したいと考えております。 その他、登記所備えつけ
地図
は、
国民
の基本的かつ重要な財産である不動産の現状をあらわすものであり、その
全国
的な
整備
が
急務
となっております。そこで、
平成
十五年六月の
都市再生本部
から示された方針を踏まえ、
全国
の
都市部
における登記所備えつけ
地図
の
整備事業
を強力に
推進
し、
国民
の
権利義務
の安定、
経済取引
の
活性化
にこたえていきたいと考えております。 さらに、
破産手続
の
迅速化
、
合理化等
を図る新
破産法案
や
電子公告制度
を導入する
商法等
の
改正
を初めとする
民事基本法制
の
整備
、
独立行政委員会
である
人権委員会
の
もと
で
人権侵害
による被害の実効的な
救済
を図る新しい
人権救済制度
を創設すること、
国際化社会
にふさわしいものとなるよう
難民認定制度
を見直すことなど、
法務行政
の抱える
課題
は数多くあります。
委員長
を初め
委員
の
皆様
の御
理解
と御
指導
の
もと
、
法務大臣
としての強い
指導力
を発揮し、
国民
のために積極的に諸
課題
に取り組む
決意
であります。このたび新たに就任した
星野
副
大臣
、及び引き続きその任に当たる
中野大臣政務官
とともに
全力
を尽くしてまいる
所存
ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 この
機会
に、特に行刑問題に関して御
報告
申し上げます。 本
委員会
におかれましては、
さき
の
国会
において、この問題に関し極めて真剣かつ熱心に御
議論
をいただき、去る七月十八日には
矯正施設運営
に関する決議をしていただきました。 当省といたしましては、このような御
審議
の経過を重く受けとめ、七月二十八日付で
行刑運営
をめぐる
問題点
の整理を取りまとめいたしました。既に、
理事等
の
方々
に本
報告書
をお配りしておりますが、この
機会
に
委員
の
皆様
に御
報告
申し上げます。 この
報告
は、
名古屋刑務所
三
事案
、過去十年間の被
収容者死亡事案等
に関し、
さき
の
行刑運営
の実情に関する
中間報告
後に実施した
調査
結果をも盛り込みつつ、
国会審議
におけるさまざまな御指摘を踏まえ、
行刑運営
の
問題点
や
行刑改革
のための
課題
を整理したものでございます。あくまで、この
報告
は、その時点における
調査
結果に基づくものであり、
裁判所
の審理を待つべきものもございますが、引き続き必要と思われる
調査
を実施し、各
方面
からの御
理解
を得ながら、省を挙げて
行刑改革
の
実現
に
全力
を尽くしてまいりたいと考えております。 私は、これまで
行刑改革
が、
国会
とともにいわば二人三脚で進められてきたものと考えております。
委員
の
皆様
の御
尽力
に深く感謝いたしますとともに、今後とも、引き続き御
支援
と御
指導
を賜りますようお願い申し上げます。(
拍手
)
増田敏男
9
○
増田委員長
次に、
星野法務
副
大臣
及び
中野法務大臣政務官
から、それぞれ
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
星野法務
副
大臣
。
星野行男
10
○
星野
副
大臣
このたび、
法務
副
大臣
に就任をいたしました
星野行男
でございます。
委員各位
御高承のとおり、
現下
の
法務行政
には、お話がございました
司法制度
の
改革
、あるいは
治安
の回復、そして
行刑改革
など重要な
課題
が山積をいたしてございます。 このような時期に当たりまして、
法務
副
大臣
の重任をちょうだいいたしました。その
責任
の重さをかみしめている次第でございます。
中野法務大臣政務官
とともに、
野沢大臣
を補佐して、
国民
のわかりやすい
法務行政
、
国民
から期待される
法務行政
の
実現
に精いっぱい努力を重ねてまいりたい、そういう
所存
でございます。 どうぞ
委員長
初め
委員各位
の御
指導
と御鞭撻を賜りますよう切にお願いを申し上げまして、ご
あいさつ
とさせていただきます。(
拍手
)
増田敏男
11
○
増田委員長
次に、
中野法務大臣政務官
。
中野清
12
○
中野大臣政務官
法務大臣政務官
の
中野清
でございます。
法務大臣政務官
として大任を引き続き務めることになりまして、
責任
の重さを痛感しておるものでございます。
野沢法務大臣
、
星野法務
副
大臣
の
もと
で、よき
補佐役
として、安全、安心を初め、
国民
の求める、時代の
要請
にかなった
法務行政
の
推進
のため、誠心誠意努めてまいる
決意
でございます。
委員長
初め
委員
の
先生方
の御
指導
、御
支援
をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
) ————◇—————
増田敏男
13
○
増田委員長
次に、
内閣提出
、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の両案を一括して議題といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
野沢法務大臣
。
—————————————
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
野沢太三
14
○
野沢国務大臣
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を便宜一括して御
説明
いたします。
政府
においては、
人事院勧告
の
趣旨等
にかんがみ、
一般
の
政府職員
の
給与
を改定する必要を認め、今
国会
に
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
を
提出
いたしておりますが、
裁判官
及び
検察官
につきましても、
一般
の
政府職員
の例に準じて、その
給与
を改定する措置を講ずるため、この両
法律案
を
提出
した次第でありまして、
改正
の
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
最高裁判所長官
、
最高裁判所判事
及び
高等裁判所長官
の
報酬
並びに
検事総長
、
次長検事
及び
検事長
の
俸給
は、従来、
特別職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
適用
を受ける
内閣総理大臣
その他の
特別職
の
職員
の
俸給
に準じて定められておりますところ、今回、
内閣総理大臣
その他の
特別職
の
職員
について、その
俸給
を減額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、これらの
報酬
または
俸給
を減額することといたしております。 第二に、
判事
、
判事補
及び
簡易裁判所判事
の
報酬
並びに
検事
及び副
検事
の
俸給
につきましては、おおむねその額においてこれに対応する
一般職
の
職員
の
給与
に関する
法律
の
適用
を受ける
職員
の
俸給
の減額に準じて、いずれもこれを減額することといたしております。 これらの
給与
の改定は、
一般
の
政府職員
の場合と同様に、
公布
の日の属する月の翌月の
初日
、ただし
公布
の日が月の
初日
であるときは、その日から施行することといたしております。 以上が、
裁判官
の
報酬等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
及び
検察官
の
俸給等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
増田敏男
15
○
増田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る三日金曜日に
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十五分散会