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2003-07-02 第156回国会 参議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年七月二日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第三十六号
平成
十五年七月二日 午前十時
開議
第一
性同一性障害者
の
性別
の
取扱い
の
特例
に 関する
法律案
(
法務委員長提出
) 第二
地方独立行政法人法案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第三
地方独立行政法人法
の
施行
に伴う
関係法
律の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) 第四
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部 を改正する
法律案
(
衆議院提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、元
議員安永英雄
君逝去につき
哀悼
の件 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
倉田寛之
1
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
会議
を開きます。
さき
に
院議
をもって永年
在職議員
として表彰されました元
議員安永英雄
君は、去る六月八日逝去されました。誠に
痛惜哀悼
の至りに堪えません。 つきましては、この際、
院議
をもって同君に対し
弔詞
をささげることといたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
倉田寛之
2
○
議長
(
倉田寛之
君) 御
異議
ないと認めます。
弔詞
を朗読いたします。 〔
総員起立
〕 参議院は わが国
民主政治発展
のため力を尽くされ 特に
院議
をもって永年の功労を表彰せられ
さき
に
建設委員長
決算委員長等
の重任にあたられました 元
議員
正四位勲二等
安永英雄
君の長逝に対し つつしんで
哀悼
の意を表し うやうやしく
弔詞
をささげます ─────・─────
倉田寛之
3
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第一
性同一性障害者
の
性別
の
取扱い
の
特例
に関する
法律案
(
法務委員長提出
)を
議題
といたします。 まず、
提出者
の
趣旨説明
を求めます。
法務委員長魚住裕一郎
君。 ───────────── 〔
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
魚住裕一郎
君
登壇
、
拍手
〕
魚住裕一郎
4
○
魚住裕一郎
君 ただいま
議題
となりました
性同一性障害者
の
性別
の
取扱い
の
特例
に関する
法律案
につきまして、
法務委員会
を代表して、その
趣旨
及び主な
内容
を御説明申し上げます。
性同一性障害
は、生物学的な性と性の
自己意識
が一致しない疾患であり、
性同一性障害
を有する者は、諸外国の
統計等
から推測し、おおよそ男性三万人に一人、女性十万人に一人の割合で存在するとも言われております。
性同一性障害
については、我が国では、
日本精神神経学会
がまとめたガイドラインに基づき
診断
と
治療
が行われており、
性別適合手術
も医学的かつ法的に適正な
治療
として実施されるようになっているほか、
性同一性障害
を理由とする名の
変更
もその多くが
家庭裁判所
により許可されているのに対して、
戸籍
の
訂正手続
による
戸籍
の
続柄
の
記載
の
変更
はほとんどが不許可となっております。そのようなことなどから、
性同一性障害者
は
社会生活
上様々な問題を抱えている
状況
にあり、その
治療
の
効果
を高め、社会的に不利益を解消するためにも、立法による対応を求める議論が高まっているところであります。 本
法律案
は、以上のような
性同一性障害者
が置かれている
状況
にかんがみ、
性同一性障害者
について
法令
上の
性別
の
取扱い
の
特例
を定めようとするものであります。 次に、本
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、生物学的には
性別
が明らかであるにもかかわらず、心理的には他の
性別
であるとの持続的な確信を持ち、かつ、
自己
を身体的及び社会的に他の
性別
に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについて必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の
診断
が一致しているものを
性同一性障害者
とし、そのうち、二十歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に子がいないこと、
生殖腺
又はその機能がないこと等の
要件
を満たす者について、
家庭裁判所
は、その者の
請求
により、
性別
の
取扱い
の
変更
の
審判
をすることができることとしております。 第二に、
性別
の
取扱い
の
変更
の
審判
を受けた者は、民法その他の
法令
の
規定
の
適用
については、他の
性別
に変わったものとみなすとともに、その
効果
は
審判
前に生じた
身分関係
及び
権利義務
に影響を及ぼすことはないものとしております。 第三に、
性別
の
取扱い
の
変更
の
審判
を受けた者については、新
戸籍
を編製することを
基本
とし、その者の
戸籍
の
続柄
の
記載
の
変更手続
が行われることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を経過した日から
施行
するとともに、
性別
の
取扱い
の
変更
の
審判
の
請求
をすることができる
性同一性障害者
の
範囲等
について
法律
の
施行
後三年を目途に
検討等
を行う旨の
規定
を設けております。 以上が本
法律案
の
趣旨
及び主な
内容
であり、昨日、
法務委員会
において
全会一致
をもって起草、提出したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 以上であります。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
5
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
倉田寛之
6
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
倉田寛之
7
○
議長
(
倉田寛之
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百二十九
賛成
二百二十九
反対
〇 よって、
本案
は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────・─────
倉田寛之
8
○
議長
(
倉田寛之
君)
日程
第二
地方独立行政法人法案
日程
第三
地方独立行政法人法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
)
日程
第四
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
衆議院提出
) 以上三案を一括して
議題
といたします。 まず、
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長山崎力
君。 ───────────── 〔
審査報告書
及び
議案
は
本号末尾
に
掲載
〕 ───────────── 〔
山崎力
君
登壇
、
拍手
〕
山崎力
9
○
山崎力
君 ただいま
議題
となりました三
法律案
につきまして、
総務委員会
における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
地方独立行政法人法案
は、
公共
上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、
地方公共団体
が自ら
主体
となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の
主体
にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあると認めるものを効率的かつ
効果
的に行わせるため、
地方独立行政法人
の
制度
を設け、その運営の
基本
その他の
制度
の
基本
となる事項を定めようとするものであります。 次に、
地方独立行政法人法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
は、
地方独立行政法人法
の
施行
に伴い、
災害対策基本法
その他の
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。
委員会
におきましては、両
法律案
を一括して
議題
とし、
地方独立行政法人制度
に関し、その
創設趣旨
、
公立大学法制
の在り方、
公営企業等
の
地方独立行政法人
への移行上の
課題等
について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
八田ひろ子委員
、
社会民主党
・
護憲連合
を代表して又
市征治委員
より、それぞれ両
法律案
に
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、順次
採決
の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、
地方独立行政法人法案
に対し六項目から成る
附帯決議
が付されております。 次に、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
は、
市町村
の
合併
を推進するため、
合併
後の
普通地方公共団体
の市となるべき
要件
として人口三万以上を有することとする
特例
の
適用期間
を一年延長しようとするものであります。
委員会
におきましては、
衆議院総務委員長遠藤武彦
君より
趣旨説明
を聴取した後、
討論
に入りましたところ、
日本共産党
を代表して
宮本岳志委員
、
社会民主党
・
護憲連合
を代表して又
市征治委員
より、それぞれ
反対
する旨の
意見
が述べられました。
討論
を終局し、
採決
の結果、本
法律案
は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
倉田寛之
10
○
議長
(
倉田寛之
君) これより
採決
をいたします。 まず、
地方独立行政法人法案
及び
地方独立行政法人法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
を一括して
採決
いたします。 両案の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
倉田寛之
11
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
倉田寛之
12
○
議長
(
倉田寛之
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十一
賛成
百三十一
反対
百 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
倉田寛之
13
○
議長
(
倉田寛之
君) 次に、
市町村
の
合併
の
特例
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
採決
をいたします。
本案
の
賛否
について、
投票ボタン
をお押し願います。 〔
投票開始
〕
倉田寛之
14
○
議長
(
倉田寛之
君) 間もなく
投票
を終了いたします。──これにて
投票
を終了いたします。 〔
投票終了
〕
倉田寛之
15
○
議長
(
倉田寛之
君)
投票
の結果を
報告
いたします。
投票総数
二百三十
賛成
二百五
反対
二十五 よって、
本案
は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔
投票者氏名
は
本号末尾
に
掲載
〕 ─────────────
倉田寛之
16
○
議長
(
倉田寛之
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十五分散会