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2003-05-07 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十五年五月七日(水曜日) 午後零時十分
開議
出席委員
委員長
村田
吉隆
君
理事
下地 幹郎君
理事
竹本 直一君
理事
谷畑 孝君
理事
田中
慶秋
君
理事
中山
義活
君
理事
井上 義久君
理事
土田 龍司君
小此木八郎
君 梶山 弘志君
小池百合子
君 佐藤 剛男君
桜田
義孝
君
西川
公也
君 林 義郎君 平井 卓也君 増原 義剛君
松島みどり
君 森田 一君 山本 明彦君 渡辺 博道君 小沢 鋭仁君 奥田 建君 金田 誠一君 川端 達夫君 後藤 斎君
中津川博郷
君
伴野
豊君 松野
頼久
君 山田 敏雅君 河上 覃雄君 福島 豊君
工藤堅太郎
君 大幡 基夫君 塩川 鉄也君 大島 令子君
金子善次郎
君
宇田川芳雄
君 …………………………………
経済産業大臣
平沼
赳夫君
経済産業
副
大臣
高市 早苗君
経済産業
副
大臣
西川太一郎
君
経済産業大臣政務官
桜田
義孝
君
経済産業大臣政務官
西川
公也
君
経済産業委員会専門員
鈴木
正直君
—————————————
委員
の異動 五月七日
辞任
補欠選任
鈴木
康友
君
伴野
豊君 同日
辞任
補欠選任
伴野
豊君
鈴木
康友
君
—————————————
五月六日
電気事業法
及び
ガス事業法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
第七九号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
参考人出頭要求
に関する件
電気事業法
及び
ガス事業法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
第七九号) ————◇—————
村田吉隆
1
○
村田委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
電気事業法
及び
ガス事業法
の一部を
改正
する等の
法律案
を議題といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
平沼経済産業大臣
。
—————————————
電気事業法
及び
ガス事業法
の一部を
改正
する等の
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
平沼赳夫
2
○
平沼
国務
大臣
電気事業法
及び
ガス事業法
の一部を
改正
する等の
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
電気事業制度
、
ガス事業制度
につきましては、これまで二度の
制度改革
を行いました。その中で、
供給システム
の
改革
を行いつつ、小売の
部分自由化等
により
競争
を促すことで、
電気事業
及び
ガス事業
の
一定
の
効率化
の成果が見られております。 さきの
制度改正
時の三年後の
見直し条項
及び昨年の
通常国会
で制定された
エネルギー政策基本法
を踏まえ、今日、さらに、
供給システム改革
による
安定供給
の
確保
、
環境
への
適合
及びこれらのもとでの
電力
、
ガス
の
供給
に関する
需要家選択肢
の
拡大
を図ることが求められております。 このためには、まず、川上から川下まで一貫した体制で確実に
電力
、
ガス
の
供給
を行う責任ある
供給主体
として、
一般電気事業者制度
及び
一般ガス事業者制度
を存続することが必要であります。 次に、
ネットワーク部門
を公共的なインフラと位置づけ、
新規参入者
を含む各種の
供給主体
が公平かつ透明な形で
ネットワーク
を利用し得る
一定
の規律を導入することが必要であります。また、
安定供給
を
確保
する上で、広域的な流通の
活発化
も重要な課題であります。 さらに、
原子力
については、
原子力発電等
が強みを発揮し得る
長期安定運転確保
のための
環境整備
を図る必要があります。また、特に
バックエンド事業
については、適切な
制度
、
措置
の
検討
、
整備
を行っていく必要があります。この点につきましては、別途、
バックエンド事業全般
にわたる
コスト構造
、
原子力発電
全体の
収益性等
を分析、評価する場を立ち上げることといたします。 その結果を踏まえ、官民の
役割分担
の
あり方
、
既存
の
制度
との
整合性等
を整理の上、
平成
十六年末までに、経済的
措置
等具体的な
制度
、
措置
の
あり方
について
検討
を行い、必要な
措置
を講ずることとしております。 最後に、以上のような
措置
を講じつつ、
安定供給
と
環境適合
を大前提に、
電気
及び
ガス
について、
需要家
にとっての
供給者
の
選択肢
の
拡大
を図り、
自由化範囲
の
拡大
を進めることにより、
競争
を通じたさらなる
効率化
を促すことが必要であります。 以上に加え、
電源開発株式会社
については、
行政改革
の
趣旨
を全うするとともに、
我が国電気事業
の
効率化等
に資するため、
完全民営化
を行うことが求められております。 これらの
措置
を講ずるに当たり、このうち特に
法律
上の対応が必要となるものについて、所要の手当てを行うことを主な
目的
として、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
電気事業法
の
改正
であります。 その
改正
の第一点として、
送配電部門
の
公平性
及び
透明性
についての
市場参加者
の
信頼
を
確保
し、
送配電部門
が
供給信頼度
の
維持
に不可欠な
調整機能
を
確保
し得るようにいたします。 具体的には、
電力会社
の
送配電部門
について、
アクセス情報等
の
目的外利用
の
禁止
、他
部門
との
内部相互補助
を防止するための
会計分離
及びその結果の
公表
の義務づけを行います。 また、
電力会社
、
新規参入者
や
学識経験者等
が公平、透明な手続のもとで
送配電部門
に係るルールの策定及び
運用状況
の
監視等
を行う
仕組み
を構築いたします。 第二点として、全国の
発電所
の
供給力
を
有効活用
できるようにいたします。 具体的には、
供給区域
をまたいで送電するごとに課金される
仕組み
、いわゆる
振り
かえ
供給料金
を
廃止
する等、現行の
託送制度
を
見直し
、広域的な
電力取引
を円滑化いたします。 なお、
振り
かえ
供給料金
の
廃止
に当たりましては、
送電線建設等
に要する
コスト
の公平かつ確実な回収、そのための
送電費用
の負担に関する適切な精算、
電力供給システム
全体としての
効率性
を害するような
遠隔地
への
電源立地
の抑制の三点の
確保
を図ることといたします。 また、
廃止
後の
状況
の推移を見つつ、必要とあれば、これらの点を
確保
し得るよう、遅滞なく
廃止
の
見直し
を含めた
振り
かえ
供給制度
の
見直し
を図ることを付言いたします。 第三点として、多様な
電力供給手法
を
整備
することにより、一層の
安定供給
を図ります。 具体的には、二重投資による著しい
社会的弊害
が生ずる場合を除き、
コジェネ等
の
分散型電源
から、
自由化対象
であります
特定規模需要
に対し、自前の
送電線
により
電気
を
供給
することを可能といたします。 第二に、
ガス事業法
の
改正
であります。 その
改正
の第一点として、
導管ネットワーク部門
の
公平性
、
透明性
についての
市場参加者
の
信頼
を
確保
し、
導管ネットワーク部門
が
供給信頼度
の
維持
に不可欠な
調整機能
を
確保
し得るようにいたします。 具体的には、
導管ネットワーク部門
について、
アクセス情報等
の
目的外利用
の
禁止
、他
部門
との
内部補助
を防止するための
会計分離
及びその結果の
公表
を義務づけます。 第二点として、
電気
と同様に広域的な
供給力
の
有効活用
を図ります。現在、一部の
一般ガス事業者
のみに課せられている
接続供給義務
をすべての
一般ガス事業者
に
拡大
するものであります。 また、
一定基準
の
ガス導管
を設置し
ガス
を
供給
する者を新たに
ガス導管事業者
として
法律
上位置づけます。そして、
既存導管網
の
有効利用
を図りつつ、まだ十分とは言えない
導管網
の
整備
を円滑に行わせるための
環境整備
を行います。また、
託送供給
を義務づけ、広域的な
ガス取引
を活性化いたします。 第三点として、
大口供給
に係る
許可制
を
届け出制
に改めます。しかし、
新規参入
による
需要脱落
により、
一般ガス事業者
が
経営努力
をしてもなお、
当該一般ガス事業者
がその
規制需要家向け
の
供給条件
を変更せざるを得なくなるような場合もあります。そのような場合には、
当該新規参入
に係る
大口供給
について変更または
中止命令
を発することができることといたします。 第三に、
電源開発促進法
の
廃止
であります。
電源開発株式会社
の
完全民営化
に伴い、
電源開発促進法
を
廃止
いたします。あわせて、
電源開発株式会社
の
財務基盤強化
を図ります。 具体的には、時限的な
措置
として、借入金と
出資金
とから成る
ファンド
を組成し、同
ファンド
を通じて
電源開発株式会社
の
自己資本
の充実を支援いたします。 以上が、本
法律案
の
提案理由
及び
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
村田吉隆
3
○
村田委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。
—————————————
村田吉隆
4
○
村田委員長
この際、
参考人出頭要求
に関する件についてお諮りいたします。
本案審査
のため、
参考人
の
出席
を求め、意見を聴取することとし、その日時、
人選等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
村田吉隆
5
○
村田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る九日金曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会