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2000-10-18 第150回国会 衆議院 厚生委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十二年十月十八日(水曜日)     午前十時一分開議  出席委員    委員長 遠藤 武彦君    理事 鴨下 一郎君 理事 坂井 隆憲君    理事 鈴木 俊一君 理事 山口 俊一君    理事 桝屋 敬悟君       岩崎 忠夫君    岩屋  毅君       木村 義雄君    田村 憲久君       竹下  亘君    中本 太衛君       西川 京子君    堀之内久男君       三ッ林隆志君    宮澤 洋一君       吉川 貴盛君    吉田 幸弘君       吉野 正芳君    江田 康幸君       福島  豊君    金子 恭之君       小池百合子君     …………………………………    厚生大臣         津島 雄二君    厚生政務次官       福島  豊君    政府参考人    (厚生省健康政策局長)  伊藤 雅治君    政府参考人    (厚生省老人保健福祉局長    )            大塚 義治君    政府参考人    (厚生省保険局長)    近藤純五郎君    厚生委員会専門員     宮武 太郎君     ————————————— 委員の異動 十月十八日  辞任         補欠選任   熊代 昭彦君     中本 太衛君   上川 陽子君     金子 恭之君 同日  辞任         補欠選任   中本 太衛君     熊代 昭彦君   金子 恭之君     上川 陽子君     ————————————— 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  健康保険法等の一部を改正する法律案内閣提出第一号)  医療法等の一部を改正する法律案内閣提出第二号)     午前十時一分開議      ————◇—————
  2. 遠藤武彦

    遠藤委員長 これより会議を開きます。  開会に先立ち、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合所属委員出席を要請いたしましたが、出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。  内閣提出健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として厚生省健康政策局長伊藤雅治君、老人保健福祉局長大塚義治君、保険局長近藤純五郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 遠藤武彦

    遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     —————————————
  4. 遠藤武彦

    遠藤委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田村憲久君。
  5. 田村憲久

    田村委員 衆議院議員田村でございます。  本日は、健保法医療法改正に関して大臣総括政務次官にいろいろと御質問をさせていただきたいと思います。大変お忙しい中ありがとうございます。  国民大変関心の高い問題でありますのに、野党の方々がお越しをいただけない、非常に残念と思うわけであります。  我々、地元をいろいろと回っておりますと、もちろん今は景気の問題でありますとか、また外交の問題、いろいろな質問なり、いろいろな関心をいただきます。しかしながら、やはり社会保障の問題は、国民に身近な問題であり一番強く興味を示される問題であります。将来どうなっていくのか、そういう問題に非常に興味を持っておられるのですが、年金、介護に関しますると高齢者以外の方々というのは将来に対してどうなのかという問題なんですけれども医療だけは若い方々も含めてまさに身近な問題であり、そういう意味では注意深くこれに関しては興味を示しておられるという状況でありまして、そんな中で今回改正という話であります。  最近はテレビ等々でも委員会の中継がされておるようでございますので、なぜ今回改正に至ったか、その意義と位置づけというものをまず大臣から御説明をいただきたいと思います。
  6. 津島雄二

    津島国務大臣 田村委員指摘のとおり、社会保障制度の形が二十一世紀日本の国と社会の形を決めるとさえ言っていい重要な課題であろうと思っております。  そういう中で、我が国人口構造もどんどん変わってまいりまして、世界に類を見ないスピードで高齢化が進んでいるわけでございます。御承知のとおり、高齢になりますと疾病構造も変わってくるし、病気にかかる率も多いということで、医療費の増加は避けて通れないわけでございますが、しかし、高齢化が進んでいっても将来にわたる医療保険制度が安定的に運営できるかどうか、これは国民がひとしく強い関心を持っておられるのは当然のことであろうと思います。そのために、今から医療制度を抜本的に検討して、安定的な将来の制度設計をしなければならないということが私どもが取り組んでいる課題でございます。そのために、薬価制度診療報酬体系高齢者医療制度及び医療提供体制という四つの課題を中心にこれまで取り組んでまいりました。  今御審議をいただいております健康保険法等改正法案は、こうした抜本改革の一環をなすものでございまして、高齢者からも一定の一部負担をお願いするということは、みんなで高齢化社会においても医療制度を支えていく、また、結果として高齢者の方にもコスト意識を持っていただけるのではないか、適切な月額上限を設けた上でかかった医療費に応じて負担をしていただくということでございます。それから、高額療養費制度について、高額医療を受ける方とそれを支えている方々との間の公平を図るという趣旨から、所得の高い方には応分の負担をお願いする、こういうことを今回御提案しておるわけでございます。  このような措置を講ずることによりまして、当面の医療保険制度の安定的な運営を確保するとともに、これからも医療制度抜本改革を目指していくわけでございますが、その第一歩と考えて御提案をした次第でございます。
  7. 田村憲久

    田村委員 本来、この改正案通常国会で通していかなきゃならなかった法律であります。解散等々ございまして先延ばしになったわけでありますけれども、当然、財政の面から見まして大変な穴があいていっておる。それに対して財政措置をしておるのであろうと思うんですが、事実そのための法律議員立法で前回通したわけでありますけれども老人薬剤一部負担臨時特例措置を含めて、この法律改正が延びたことによって財政にどれぐらいの影響が出てきておるのか、これは保険局長にお答えいただきたいと思います。
  8. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 さきの通常国会提案いたしました健保法改正法案は、ことしの七月一日の施行ということを予定いたしたところでございますけれども法案の成立がおくれまして、当初減少すると見込んでおりました医療給付費でございますとか国庫負担財政影響が生じているわけでございます。  具体的に申し上げますと、制度改正面という関係では、高額療養費見直し等を行っておるわけでございますけれども、これによって見込まれていた医療給付費関係では一月当たりで約七十億円でございます。このうち、国庫負担額は一月当たりで十八億円でございます。それから、先生御指摘老人薬剤費の一部負担臨時特例措置関係によりまして、これは一月当たりで二百億円でございます。これは全部国庫負担でございます。したがいまして、国庫負担は、制度面も含めますと、一月当たり約二百二十億の影響がございます。
  9. 田村憲久

    田村委員 二百二十億という話でありますから、早急にこれは通さなきゃいけない、これ以上財政に穴をあけるわけにはいきませんから。そんなことを改めて感じたわけでありまして、早急に法律を通すことが必要であると認識をしたわけであります。  今回、いろいろと患者さんの負担がふえるという話になってきております。これは国民皆さんからしますと大変注目の高いところであります。しかしながら、なかなかわかりにくい部分がある。例えば、今回から老人定率負担を導入しようという話になっておるわけでありますが、同時に、診療所等々においては定額制にしてもいいですよ、つまり、選択していいですよ、こういう話であります。  ただ、いろいろと地元で聞きますと、要するに患者さんも定額を選べる、患者さんが選ぶことができると思っている方がたくさんおられるのです。実際問題、法律の中身を見ますと、これは診療所単位で選んでいくという話でありまして、事務効率化等々の理由であろうと思うのですけれども、これは周知徹底をしていただかないとかなり混乱を来すと思うのですが、この点、国民に対してどういうような情報等々の提供をされておられるのか、またどうされるつもりであるのか、これも保険局長、お答えいただけますでしょうか。
  10. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 今回の改正原則一割の定率負担を導入するわけでございますけれども診療所につきましては、事務処理能力という点も実態的な配慮をしなければいけないということもございまして、定額制の選択も認めているわけでございます。これは医療機関単位でお願いするということでございまして、患者個人個人が選択するということにはなっていないわけでございます。  こういう誤解が生ずるおそれがあるわけでございますので、私どもといたしましても、この改正趣旨でございますとか具体的な内容につきましてお年寄りに的確にお知らせする必要がある、こういうふうに考えているわけでございまして、これはやはり個々医療機関の方で周知をしていただく必要があるわけでございます。  ただ、個々病院診療所とかにお願いするだけではもちろん足りないわけでございまして、市町村等広報活動、それから、この医療機関定額制を選んでいるとか定率制を選んでいるといったようなものを市町村等の窓口でわかるような体制をつくらなきゃいかぬ、こういうふうに考えておりますし、個々医療機関におきましても、大変見やすいところに掲示をしていただく。月額上限でございますとか、定額定率負担の別、一部負担に関するものを明確にわかるような形で掲示をしていただくということを考えているわけでございます。
  11. 田村憲久

    田村委員 今回の制度改正定率制を用いたというのは、私は大変大きな一歩であったのだろうと思うわけでありますけれども、今のお話、定額制定率制を選択できる、非常にややこしいですし、また病院等々へ行った場合に、病床数によって負担が違う、非常にわかりにくいわけであります。二百床という基準によって負担上限が変わってくる。  なぜ二百床という基準なのか、多分ねらいがあるのであろうと思います。そのねらいをお聞かせいただきたい。
  12. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 今回の一割定率負担月額上限を置いているわけでございますが、三千円と五千円の二段階上限額を設定しているわけでございます。これは、患者の病状に応じまして医療機関効率的に活用していただく観点からでございまして、いわゆるかかりつけ医機能を担う医療機関とそれより大規模で比較的高次機能を備えている医療機関、こういう機能分担をしていただく必要があるというのがつとに言われているわけでございますし、私どもそれに努めてきているわけでございます。非常に軽い人が高次病院を使いますと医療としては非常に非効率になる、こういう点も踏まえて受診の流れを適正なものにしていきたいというのが一つでございます。  それから、現実的なもう一つ理由といたしまして、通常複数診療科を持っているのが大病院であるわけでございまして、一つ診療科しかないものとの不均衡があるわけでございます。大病院に行きますと複数診療科にかかられるわけでございまして、そのときも同じ上限ということになりますと両者の間の負担の不均衡というふうなこともあるわけでございまして、そういう意味で大きなものについてはちょっと高い負担をお願いする、こういうことにいたしているわけでございます。  しからば、二百床というのはどうして決めたかということでございますけれども診療報酬関係では、今までも二百床未満の病院につきましてはいわゆるかかりつけ医機能というふうな位置づけをいたしてきているわけでございます。それから、特定療養費という制度がございまして、他の医療機関から紹介なしに受診した場合には初診の患者から一定の上乗せの料金をいただけるという制度があるわけでございますけれども、それは二百床以上の病院を対象にいたしております。それから、医療法地域医療支援病院という制度がございまして、これは地域医療の中核的な病院を指すわけでございますけれども、これは原則二百床以上ということにいたしているわけでございまして、こういう総合的な観点を踏まえて二百床で一応の割り切りをさせていただいた、こういうことでございます。
  13. 田村憲久

    田村委員 以前から非常に言われていたことを実現していくために今回こういうような改正を行ったということで、私は評価できると思うのですが、いずれにしても非常に国民にはわかりにくい内容になっておる。  特に高額療養費部分は、私は何度見ましても一体どうなっているのかよくわからない。これは多分国民皆さんが見られてもわからないと思うのです。今まで六万三千六百円であったものが、六万三千六百円プラス、かかった医療費引く三十一万八千円掛ける一%。幾ら自分医療費がかかるのか、つまり高額療養費で今まで一定額でおさまったのが、プラス幾らかかっていくのかというのが非常にわかりにくい。しかも、高所得者に関しましてはさらに数字が違ってくるわけであります。普通の方が見られても、この数字、なぜ三十一万八千円であるかとか、また上位所得者は十二万一千八百円というのが基準額になっているのですね、これはわからないわけでありまして、根拠があると思うので、どういうことなのか国民にわかりやすくお聞かせいただきたい。  これは周知徹底するのは大変だと思うのですね。これを御理解いただこうと思いますと大変な御苦労をいただくと思うのですが、事自分財布から出ていく部分になりますので、この点は先ほどのこと以上に十分な周知徹底が必要だと思うのですよ。ぜひともこれをお願いしたいのですが、保険局長、いかがですか。
  14. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 確かに御指摘のとおりわかりにくい面もあるわけでございまして、きめ細かく制度を構築しようとするときに、どうしても技術的なことで非常にわかりづらくなることは非常に恐縮でございます。  お尋ねの三十一万八千円の関係でございますけれども、これは、現在の健康保険制度では二割負担になっているわけでございまして、上限額が六万三千六百円になっているわけでございます。この上限に該当する医療費のもとの数字が三十一万八千円であるわけでございます。三十一万八千円の二割が六万三千六百円という関係になるわけでございまして、負担額上限に相当する場合の医療費の額が三十一万八千円ということに相なるわけでございます。  今回の高額療養費見直しにおきましては、六万三千六百円という頭打ちをしたものに相当する医療費を超える部分につきまして、医療を受ける方と受けない方との公平を図る、あるいはコスト意識を喚起する、こういうことから医療費の一%というものをお願いしようということにいたしたわけでございます。  それから、もう一つ所得の非常に高い方もいらっしゃるわけでございまして、そういう方が六万三千六百円という頭打ちでございますと、平均的な所得の方に比べますと、負担感としては非常に低い水準になっているわけでございます。そういうことで、高額療養費見直しを検討するに当たりまして、全体を底上げするかというふうな議論もいたしたわけでございます。しかし、現今の事情から見るとそこまで行くのは難しいだろうということで、家計調査におきます所得段階五分位という制度があるわけでございまして、それの一番上の二〇%の方についてはある程度所得水準も高いということで高い負担をお願いしたいということで、これらの方々標準報酬に当てはめますと大体五十六万円になるわけでございます。  そういうことで五十六万円ということに設定させていただいたわけでございますが、上限額をどうするかという問題があったわけでございます。そのときに、六万三千六百円というのが今の平均月収の大体二二%に相当いたしますので、五十六万円の二二%程度ということで十二万一千円ということに設定いたしたわけでございます。  非常にわかりにくい面も多々ございますので、私ども、この法律が成立いたしますれば、インターネット等を通じ、あるいは、保険者機関誌で被保険者周知徹底したいと考えておりますし、パンフレット等におきましてもやってまいりたい。  ちょっと長々となりまして、申しわけありません。
  15. 田村憲久

    田村委員 よくわからなかったのですが、これは、なぜこんなにしつこく聞くかといいますと、やはり患者方々が、財布から出ることで、一番注目するといいますか一番気にされる点でございますので、この点も含めて、本当にわかりやすく、国民皆さんに理解できるようにお知らせをいただきたいなとお願いいたしたいと思います。  さて、時間がなくなってまいりましたので話を変えますけれども、今回は、健康保険保険料率上限を見直す、つまり介護と分離するというような部分提案をされております。介護保険ができるときに、介護でできる部分医療から介護に移って、医療部分が減る部分があるから上限内におさまります、だから、介護保険料と今までの健康保険料医療部分とを足しても上限におさまるからそれでいいのですよという話であったと思います。それが早くもここに来まして、これはどうもおさまらないから分離しようという話になってきた。  国民皆さんは非常に不信感を持っている。これはなぜそういうふうな状況になったのかということも御説明いただきたいのですが、一番不信感を持っているのは、また不安感を持っているのは、例えば医療という部分で、これから保険料率がどんな形で上がっていくのだろうか。これははっきり言いましてまだ抜本改革まで入っていませんので、はっきりとしたお答えはいただけないのかもわかりませんが、これが一点。  それから、続けて御質問、通告を一緒にしますけれども介護の方がさっぱりわからないのですね。今はこの料率でいいですが、これからどんどん介護の方もニーズが上がっていくのではないか。もちろん高齢者もふえてくる。一体、十年後、果たして保険料幾らになるのか、これは本当に今不安なのですよ。地元に行くと、今はいいけれども——いや、今でも困るけれども、さらに上がるのではないのか、こういう点があるのです。これをそれぞれ局長さんから手短にぜひともお答えいただきたいと思います。
  16. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 介護保険法を提出したときには、介護保険を導入いたしますと老人医療費の一部が移るということもございまして、当時の経済状況を考慮すれば、何とか上限におさまるのではないかという見通しを持ったわけでございますけれども、その後も老人医療伸びは続いたわけでございますし、経済の低迷がございまして、保険料伸びがほとんどなくなる、マイナスになる、こういうふうな状況になってきたわけでございます。したがいまして、現行の仕組みではとても必要な介護保険料は徴収できないという事態に至ったわけでございます。  したがいまして、その足りない部分医療保険の方から支出するということになったわけでございますので、そういう意味で、上限を今のままに設定いたしますと、介護保険料の徴収、それから医療保険安定化に支障を来すということもございまして、現実問題として今の制度を変えてほしい、こういうのが切実な議論であったわけでございます。  それから、老人医療費関係でございますけれども、先ほど大臣からも申し上げましたけれども、非常にふえてくるという見通しがあるわけでございまして、これは適正な範囲に抑制するのがやはり重要な課題だというふうに考えております。私ども、そういう意味で今回一割負担というふうなものをお願いしたわけでございますけれども、さらに十四年度を目途に高齢者医療制度改革を進めてまいりたいと思いますけれども、その中で一つの重要な視点と受けとめて検討してまいりたい、こういうふうに考えております。
  17. 大塚義治

    大塚政府参考人 介護保険の将来の見通しでございますが、率直に申し上げまして、この四月にスタートしたという段階でございます。利用者サービス利用の動向でありますとか介護サービス自体普及状況、まだまだ流動的な状況もございまして、現時点で先行きを相当長期間にわたって見通すということは、率直に申し上げましてなかなか難しゅうございます。そうした作業もしてみたいとは思いますけれども、その場合も、現時点では一定の前提を置いた機械的な試算ということにならざるを得ないと思います。  いずれにいたしましても、今後の施行状況をきちんと把握するということと、制度を適切かつ効率的に運営していくという点については、今後とも重要な課題だと考えております。
  18. 田村憲久

    田村委員 ありがとうございます。いずれにいたしましても、大変国民興味を持っておる部分でございますので、なるべく早く見通しが立つようにお願いいたしたいと思います。  もう時間がなくなってまいりました。最後に大臣にお聞きいたしたいのですが、日本医療費がいよいよ三十兆円前後になってまいりました。その中で、老人医療費が十兆円、薬剤費が大体七兆円ぐらい、そこら辺で推移していると思うのですけれども日本医療費世界水準に合わせてどうなのか、適正なのか高いのか、こういう議論があります。生の数字でいって、OECD諸国の中で七番目、そしてまた、GDP比でいきますと二十番、決して高くない。薬剤費が高いという話なのですが、確かに日本医療費の中での比率は高いと思います、しかし、GDP比でいけばそれほど高くないのではないか、こういう議論もあります。  私自身は、これから高齢化が進んでいく中で要るものは要る、もちろん減らすものは減らさなければいけない、効率化は進めなければいけないのですが要るものは要るということで、何らかの財源を見出して、絞っていただけでは、とてもじゃないですけれどもパンクしてしまうことは見えているわけですから、もしかしたら目的税のような形になるのかもわかりません、とにかく、早く見通しをつくって、抜本改革国民に対してその指針を示していかなければならぬなというふうに思っております。  大臣は、今の日本医療医療費といいますか、質とそれに対する費用の現状をどのように御認識いただいておるか、簡単にお答えいただけますか。よろしくお願いします。
  19. 津島雄二

    津島国務大臣 委員指摘のとおり、もろもろの統計によりますと、日本の総医療費GDPに占める割合は必ずしもそれほど高くない。そういう中で、医療制度の果たしている役割を検討いたしますと、OECD自体は非常に高く評価をしてくれておるわけでございます。平均寿命世界一であるとか、あるいは乳児の死亡率が非常に低いとか、そのこと自体は私どもは誇っていいことであると思っております。  しかし、これからの見通しにつきましては、高齢化が非常な勢いで進んで世界一の高齢国になるわけでございますが、このような中でも、我が国医療制度がきちんと機能するようにするにはどうしたらいいかというのは、委員指摘のとおり、私どもの最大の課題になると思います。  高齢者が元気で、社会全体が活力を失うことなしに二十一世紀を迎えることができるように、我々は省内におきましても検討会を設け、それからまた、総理のもとに社会保障制度のあり方についての有識者会議等を設けて御検討いただいておるわけでありますが、今の皆保険制度がしっかりと機能し、国民が安心して良質な医療を受けることができるように、根本的に議論をしてみる必要があると思います。  問題は、まず、医療資源をできるだけ効率的に配分して必要な医療サービスをきちっとどなたも受けられるようにすると同時に、それがむだにならないように制度の改善を進めていく、そして、その財源をどう賄うかについては保険料と公費と患者負担を適切に組み合わせる姿を求めてまいりたいと思います。  私の感じを申し上げますと、今の負担の配分の中で、保険は引き続いて基本的な役割を果たしてもらわなければならぬわけですけれども高齢化が進んでいく過程においては、公費においてこれを支えるということをやはり真剣に考えてみなければいけないというふうに思っております。
  20. 田村憲久

    田村委員 時間が参りました。一問質問できなかったのですが、申しわけございませんでした。ありがとうございました。
  21. 遠藤武彦

    遠藤委員長 次に、吉田幸弘君。     〔委員長退席、坂井委員長代理着席〕
  22. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 自由民主党の吉田幸弘でございます。  今回の健康保険法等の一部を改正する法律案医療法等の一部を改正する法律案は、私も、歯科医師であるということもございますが、先ほど田村委員のお話の中にあったように、地元を歩いていて、国民方々が最も興味のある法案、また興味のある制度ではないかと認識をしているところではございます。  この二十一世紀人口構造に極めて大きな変化が起こるわけであります。前回の委員会で、島根においては既にもう高齢化が進んでいる、四人に一人が高齢者であるというような発言もあったと記憶しておるわけであります。この高齢化が、実際問題本当に我が国医療費を極めて大きな力で、大きな力でというとちょっと言葉が適切ではないかもしれませんが、医療費を圧迫している、早急に対応を施さなければならないということは、あえて私が言うまでもなく、国民すべてが周知していることだと思うわけであります。  医学の基本、また医療の基本は、私自身は予防にあると。とにかく、医学の基本というか健康であることの秘訣は病気にならないことだ。私も四十歳になったら、四十歳になったらということはまだその手前なんですが、適度な運動をして、食事にも気をつけて、禁煙でもして病気にならないようにやろうと。あと一年弱ぐらいは今までの生活を続けながら……。そんな中で、とにかく自分の体は自分で気をつけていかなければならない、これが基本であるということは言うまでもございません。  しかし、残念ながら病気というのは気をつけていても襲ってくるわけであります。すべての国民が均一に適切な医療が受けられる、このことが我が国にとっても本当に安心して暮らせる第一歩ではないかと思うわけであります。  これまでの我が国医療保険制度は、国民保険制度で、これは世界でも極めて手厚く、また評価を受ける制度でございます。WHOが世界の保健医療制度を評価した報告書の中でも、我が国世界一位である、このように評価をされているわけであります。  ところが、先ほど来申し上げておりますように、人口構造の変化に伴い、高齢化の進展に伴い、毎年一兆円という非常に大きな勢いで医療費が増加をしていく中、この世界に誇るべき我が国医療保険制度が今後もこのように維持できるのであろうか、あるいは評価を受けることができるのであろうか、また国民一人一人が本当に幸せであることができるのであろうか、このことを強く願うわけで、心配をさせていただくわけでございます。  医療制度を抜本的に見直す必要があるということも今さら言うまでもないことではございますが、特に高齢者、お年寄りの医療費見直しが最重要課題である、このことは大臣も、また国民の多くの方々もこのことについて理解を示していただき、そして早急に手を打っていただくことだと思っております。  高齢者医療制度見直しのスケジュール、経時的な今後の予定についてお示しをいただきたいと思います。
  23. 津島雄二

    津島国務大臣 委員指摘のとおり、日本医療制度はOECDによっても高く評価をされておりまして、皆保険を基礎として国民全体に良質な医療サービス提供していることは事実でございます。その一方で、世界一のスピードで高齢化が進んでくる、これから累積してまいります医療費をどのように賄っていくか、我々は大きな課題を抱えていることもまた事実でございます。これが、医療制度抜本改革は避けて通れない課題であると言われるところでございます。  そこで、高齢者医療制度が一番問題でございますので、その見直しについて、ことしの三月に厚生省に高齢者医療制度改革推進本部を設置いたしまして検討を進めてまいりましたし、また、政府全体としても、総理のもとに社会保障構造の在り方について考える有識者会議を設置していただいて御議論いただき、改革のための具体的措置について平成十四年度を目途に検討をしておるところでございます。  この検討に当たりましては、高齢者医療制度をめぐる問題の所在や改革のあり方について国民の理解を得ることが何よりも大切でございますので、まずは制度の現実の姿や問題点をしっかりと示し、今後の目指すべき方向をわかりやすく提示して国民的な御議論をお願いしたいと思うわけでありますが、今回提出をしております法案はその第一歩となるというふうに私どもは受けとめさせていただいております。
  24. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 本日の委員会、与党だけでの審議ということで、先ほど冒頭に申し上げましたが、国民の一人一人に直接的にかかわる法案の審議に出席をしていない委員がいるということは、私自身非常に残念に思うわけでございます。国民一人一人に対して重要である、また、その健康また予防、体に関することをしっかりと考えているのであれば、このようなことはあってはならないというふうに強く思うわけでございます。  政管健保の赤字の問題、十一年度には三千億円にも上るという報道もなされたわけでございます。きょう、こうして、審議になかなか応じない委員がいる中で、私どもがこの法案の成立に向けて粛々と、また力強く審議をして、早期の成立を求める意義というのは、一日でもこの法案の成立がおくれることによって健康保険組合や関係の諸団体にいろいろな悪影響が出ることも懸念されるわけでございます。何としてでも早期の成立に向けてしっかりとした審議を進めていく、このことは私の決意でもあり、出席委員の決意であるということをこの際申し上げます。  今お話しさせていただいたのですが、健康保険組合に対して、この審議がおくれ、成立がおくれることによっていかなる悪影響が出るのか、このことをしっかりと御説明いただけないかと思います。
  25. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 先生御指摘のとおり、医療保険者はどこも厳しい財政状況のもとに置かれているわけでございまして、健康保険組合におきましても、平成十一年度の決算見込みでは経常収支で二千億を超える赤字が見込まれているわけでございまして、健康保険組合の保険料率を見ましても、既に上限に達しましたり、これに近づきつつあるものが非常に多くなってきているわけでございます。  こういう状況の中で、この法案施行がおくれますと、医療給付費等につきまして、これは医療保険全体でございますけれども、一月当たり七十億円、そのうち約五十億円が保険料負担にはね返るわけでございまして、このうち健保組合分というのは大体三割から三分の一ぐらいじゃないかというふうに思っているわけでございますけれども、こうなりますと、健康保険組合の財政のさらなる悪化ということにつながるわけでございます。  それから、もう一つ大きな問題といたしまして、保険料率上限見直しの問題がございます。改正法の施行がおくれておりますために、保険料率上限の範囲内でしか介護保険料を徴収できない健保組合が約四割、具体的に申し上げますと七百三十七組合ございます。この徴収できない部分につきましては特例的に納付猶予という形をとっておりますけれども、いずれは納めていただかなきゃいかぬというものが累積しているわけでございますので、健康保険組合の関係者一同がこの法案の早い成立を切望しているわけでございますし、私どもといたしましても、できるだけ早い法案の成立をお願いしたい、こういうふうに考えております。     〔坂井委員長代理退席、委員長着席〕
  26. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 次に、医療提供体制の点について大臣にお伺いしたいと思います。  例えば、疾病にもさまざまな疾病があるわけでございます。急性疾患または慢性疾患、さらに各医療分野、診療科目によって、それぞれ極めて高度な診療の知識または手技を医者側も有しなきゃならないということで、極めて細分化をしてきていると私自身は承知をしているわけであります。今までのような何々医院、何々診療所ということではなくて、もう少し細かな医療体制をつくり上げることも必要ではないかというふうに認識をする中で、今回の医療法改正においてこの点について御配慮していただいている点があればお示しをいただきたいと思います。
  27. 津島雄二

    津島国務大臣 御指摘のとおり、高齢化が進んでまいりますと疾病構造が変わってまいります。これに対応して、国民の期待にこたえられる医療制度の運営が進められるようにということで、今回医療法等改正医療提供体制見直しを御提案申し上げているわけであります。  具体的には、患者の病態にふさわしい医療提供できる体制を整備するために、今の基準は、結核、精神などの病床を除いて区分されていないわけでありますけれども、その部分について、療養病床と一般病床の二つに分け、それぞれの機能にふさわしい基準を設けてより的確なサービスの提供ができるようにしたということ。二番目に、患者さんがみずからの判断により適切な医療機関を選択できるように情報提供の改善を図る、医業等に関する広告規制を緩和するということがもう一つであります。それから、医療の高度化などに対応した資質の向上を図るために、現在努力義務とされている歯科医師及び医師の臨床研修を必修化するというようなことを内容としているものでございます。  吉田委員は専門家でおられますので、こういう今後の改善の努力についてもまた引き続きいろいろな御提案を賜れれば大変幸いでございます。
  28. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 大臣の答弁の中に、私ども専門家として、極めて期待できる答弁をいただいたことに感謝を申し上げるわけでございますが、一方で需給問題ということが発生してまいります。医科も歯科も同様であるわけでありますが、とりわけ歯科医師の需給問題は極めて大きな課題となっているわけでございます。  平成十年五月に公表をされました歯科医師需給に関する検討会の報告によりますと、歯科医師の推計をしたところ、今のままの供給状態が続けば、平成十七年以降供給が需要を上回ることになるとあるわけであります。ところが、私ども、現場の先生方の意見をいただく中で、もう既にこの状態は起こっているんだ、地域によってはかなりのアンバランスがふえてきているということは強く感じるわけであります。  この状態というのは極めて深刻であると私は考えるわけであります。その理由として、現在の歯科医療は、従来のように虫歯、歯周疾患あるいは入れ歯、このようなものを治療する診療科ではないわけであります。例えばかみ合わせを治すことによって、ぼけという言葉は適切かどうかわかりませんが、ぼけの防止もできる例がある。ただし、全部が全部そうではない。お年寄りになって、食という、食べるという感覚を失うのは、生きる楽しみの非常に大きな部分を失うことになってくるわけです。また、若い子供たちにおいては、かみ合わせの問題、歯並びの問題、これは我が国だけであります。歯並びが悪い子供たちが非常多い、これは我が国だけのものです。かみ合わせのアンバランスが生じることによって全身にいろいろな弊害が起こる。  このことは、私が衆議院議員となってから約四年間、この委員会においても頻繁にお話をさせていただき、個人的に委員の先生から相談を受けたこともあるわけであります。  したがって、こう概念を考えると、歯科医療というものが極めて重要である。その中において需給問題、このバランスが非常に崩れるということは、良質な歯科医療提供に支障を来すのではないか、このことを懸念するわけでございます。適切な歯科保健医療サービスをしっかりと確保していく上で、この需給問題についてどのようにお考えなのか、そして、積極性に欠けるようであれば積極的に取り組んでいただきたいとお願いを兼ねての質問でございます。大臣からの御答弁をよろしくお願いいたします。
  29. 津島雄二

    津島国務大臣 良質な医療提供するためには、医師、歯科医師の資質の向上とあわせて、需給が適切でなければならないと考えております。その点では、委員の御指摘と全く同じ認識を持っておるわけであります。  特に、歯科医師の場合には、もう既に御指摘のとおり、昭和六十一年七月に意見を出しまして、平成六年までに歯科大学の定員を一九・七%削減するというようなこともございましたけれども、引き続きこの需給問題は重要な課題であるというふうに受けとめております。  このため、歯科医師需給に関する検討会を開催いたしまして、平成十年五月に、新規参入歯科医師が一〇%削減されるためには、大学の入学定員削減や臨床研修の必修化等、中長期的なものを含め種々の対策を講じることが必要であると提言をされておるところでございます。  厚生省は、これを受けて、歯科大学及び大学歯学部の定員削減については文部省に対して要請を行ってございまして、既に国立大学二校で十五名の入学定員の削減がなされたことは御承知のとおりでございます。  臨床研修の必修化については、現在御審議いただいている医療法等改正に盛り込んでございますけれども、今後とも、この歯科医師の需給問題には関係各省とも連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと思っております。
  30. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いをしたい。  質の向上、これは今までの歯科医師を否定するものではないわけであります。先ほど申し上げたように、この約四年間、ここでこの問題をしっかりといろいろな角度で質問させていただいた。実に多くの方々から、どこかいい歯医者はないかというような相談を受けたわけであります。  ただ、それのバランスが崩れることによって——だれでも扱うような問題ではない、全身とのかかわりというのはやはり専門的な知識を有する分野でありますので、その辺についての御配慮もよろしくお願いしたいと思います。  次に、遺伝子関係、ゲノム関係質問をさせていただきたいと思います。  このゲノム研究を進めるに当たって、オーダーメードの医療の実現ということになっておるわけであります。薬剤の問題、本当にその個人にとって有効的な薬剤を使用し、そして副作用のない投薬、処方ができるのではないかと言われているわけであります。  また、この遺伝子を使った医療の中に、インプラントという歯科の治療があるわけです。歯を失ったところにチタンやサファイアを埋め込む、人工歯根と言われます。これも、遺伝子治療が進むに従って、みずからの歯、みずからの歯根膜、歯の周りに存在する膜、こういうものを再生して、入れ歯じゃない、そういうような治療が実現可能であると言われているわけであります。  多少私の専門分野のPRになってしまったわけでありますが、遺伝子を使った医療の最も有効的な分野はやはり薬剤の範囲ではないかというふうに今のところ私自身解釈をしておるわけであります。医薬品使用の合理化、また的確な医療の実現が果たせれば、医療費全体の抑制にもつながるのではないか、このように期待をしているわけであります。ぜひとも厚生省にも頑張っていただいて、実現に結びつけていただきたいと思います。  この見解について厚生省より答弁をいただいて、質問を終わらせていただきたいと思います。
  31. 伊藤雅治

    伊藤政府参考人 遺伝子レベルの研究についての御質問でございます。  よく、臨床の現場におきましては、例えば抗がん剤につきまして非常に効く人と効かない人がいるということが問題になります。遺伝子多型の違いによって効く人と効かない人がいるというようなことから、その遺伝子を調べて一人一人に合った薬剤の投与が可能になってくるのではないか、そのような考え方のもとに、現在、製薬企業におきましても、また国の研究所におきましても、遺伝子レベルの研究を新しい薬の開発につなげていくことが重点的な課題となっております。  そのような観点から、厚生省といたしましては、平成十一年十二月に決定されましたミレニアムプロジェクトの中にヒトゲノム解析研究が位置づけられまして、平成十二年度より本格的に開始をしているところでございます。  具体的には、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の出資金によります遺伝子解析による疾病対策・創薬推進事業として実施しておりまして、国立高度専門医療センター等を中心に、痴呆、がん、糖尿病、高血圧、ぜんそく等につきまして、疾患と関連する遺伝子、それから薬剤反応性遺伝子の探索を行っておりまして、平成十二年度は六十一億円をこの事業に充てております。  今先生御提案の人工歯根なり再生医療につきましても、あわせていろいろ研究を進めておりまして、御指摘の点を踏まえて積極的に取り組んでいきたいと考えているところでございます。
  32. 吉田幸弘

    ○吉田(幸)委員 以上で終わります。どうもありがとうございました。
  33. 遠藤武彦

    遠藤委員長 次に、江田康幸君。
  34. 江田康幸

    ○江田委員 公明党の江田でございます。  今回の法改正について質問させていただきます。  長引いた不況で賃金も下がり保険料収入が減っておりますのに、国民医療費は毎年一兆円以上もふえ続け、今年度は三十一兆円を超える。特に老人医療費はこの一年間で八%も伸びまして、十兆円を超して、国民医療費の三五%を占めるまでに至っております。  今後も高齢者が毎年六十万人以上ふえ続けるという状態を迎えますが、このような状況の中で、中小企業のサラリーマンなどが加入する政管健保の九九年度決算は七年連続の実質赤字で、単年度三千百六十三億円以上にも上っているとお伺いしております。大企業などの組合健保も同様で、深刻な赤字に陥っておりまして、世界に誇る国民保険制度そのものが破綻しかねない危機的状況にあるのは周知のことでございます。  膨れ上がるこの医療費を抑えるには、医療抜本改革を進める以外には断じてないと考えます。公明党は、医療だけでなく年金や介護を含めた総合的な社会保障制度抜本改革が必要だと考えております。今回の改正は、少子高齢化社会にあっても、安定でかつむだのない医療保険制度を築く抜本改革の第一歩と高く評価しております。これまでこの重大な課題を先延ばしにしてきた経緯がございますが、責任与党としましては、改正をこれ以上おくらせるわけにはいかないと考えます。  そこで、医療保険制度抜本改革について政府の基本的な考え方をまずお聞きしたいと思います。
  35. 津島雄二

    津島国務大臣 低迷する経済の中で、高齢化社会を前に我が国社会保障制度が大変厳しい局面に立たされていることは、委員が御指摘のとおりでございます。  そのことは、これまで国民保険制度によって国民にひとしく良質な医療提供してまいりました我が国医療制度についても同様でございまして、例えばWHOから高く評価をされております我が国医療制度というものが、これからも引き続いて国民に良質なサービスを提供し続けていけるかどうか今問われているところでございます。そういう意味におきまして、今我々が抜本改革に真剣に取り組まなければならないという認識を持っておるところでございます。  この医療保険制度を将来にわたって安定的なものにし、国民の信頼を確保していくために、まずこのたび提出をいたしました法律改正について御理解を受けますとともに、引き続き高齢者医療制度見直しを初めとする医療保険制度抜本改革に全力を挙げて取り組んでまいらなければならないと思います。  この改革当たりましては、高齢化に伴う医療費の増嵩はある程度避けられませんので、できるだけ医療資源を有効に活用して必要な方には適切にサービスが提供される体制を整えると同時に、その負担をみんなで公平に分かち合うという視点が大事であろうと思います。  そのような方向に向けて、国民の視点に立ちながら、国民関係者の理解を求めつつ、精力的に取り組んでまいりたいと思います。
  36. 江田康幸

    ○江田委員 では、これまで医療保険制度抜本改革についてはどのように進められてきたのか、具体的にどの程度改革は進んでいるのか、その進捗状況をお伺いしたいと思います。
  37. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 医療制度抜本改革につきましては、これまで、薬価制度診療報酬体系高齢者医療制度医療提供体制、こういった四つの課題に取り組んできたわけでございます。  今年度は、その一環といたしまして、薬価と診療報酬の改定におきまして、まず薬価差をかなり縮小いたしました。それから、高齢者の慢性期の入院医療につきまして包括化を推進するなどの合理化措置を講じているところでございます。それから、今回提案をいたしております健保法医療法改正案もその一環というふうに考えているわけでございます。  残念ながら手がついておりませんのは高齢者医療制度でございまして、現在省内に改革推進本部を設けて鋭意検討をしておりますし、社会保障構造のあり方に関します有識者会議におきましても御議論をいただいているところでございまして、こういった御議論も踏まえまして、平成十四年度を目途に改革の具体的な措置提案できるように取り組んでまいりたい、こういうふうに考えております。
  38. 江田康幸

    ○江田委員 その中で、今回の改正高齢者医療制度見直しに相当するかと思います。政管健保の将来見通し老人医療費の増大を踏まえますと、抜本改革の断行は必須でありますが、改革は可能なものから着実に実施していくということが必須であるかと思います。  こうした観点から、抜本改革における今回の法案の意義及び早期成立が必要な理由についてお聞かせいただきたいと思います。
  39. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 今回の健保法改正法案では、高齢者の一部負担につきまして、コスト意識を図るとか負担を分かち合うという見地から定率負担制を導入する。それから、高額療養費につきまして、負担の公平という見地から、所得の高い人には応分の負担をしていただく、医療費に応じた負担をお願いするということ。それから、保険料率上限見直し、こういったものが主なものでございますけれども、これは、当面の措置として大事であると同時に制度改革に向けた第一歩というふうな位置づけをしているわけでございます。  先ほど来申し上げておりますように、この健保法施行がおくれますと、医療給付費とか国庫負担財政影響が生じるわけでございますし、上限見直しがおくれますと、保険料率上限の範囲内でしか介護保険料が徴収できない、約四割の健保組合が保険料を全額徴収できない。こういうふうなことになっておりまして、徴収できない部分につきましては、いずれは納めていただかなきゃいかぬということでこれがどんどん累積している、こういう事情もございますので、できるだけ早い成立を関係者一同が望んでいるわけでございます。
  40. 江田康幸

    ○江田委員 今回の改正抜本改革の重要な一部である、改正がおくれれば、財政赤字、財政の問題がさらに大きくなるという回答だったと思います。そのためにも今回の改正を早期に成立させる必要がございます。  この改正の中で、高齢者患者負担見直しについてお聞きしたいと思います。  老人医療費が十兆円を超えておりまして、国民医療費の三五%を占めてさらに増大する。そういう中で、若い人たちの負担を考えますと、高齢者の一割負担の導入は必須であると考えますが、その場合でも高齢者にとって無理のない負担が必要かと思います。今回の見直しの中でどのように配慮されているか、お伺いしたい。  また、今回の見直しによりまして患者負担が一・五倍にふえるというような見方もございますが、この点に関して事実かどうか、あわせてお答え願いたいと思います。
  41. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 今回の健保法改正におきましては、高齢者の一部負担につきまして、原則定率の一割負担の導入ということにいたしているわけでございますが、この導入に当たりましては、定額月額上限を置いたということで、高齢者方々に無理がない範囲で現行制度とほぼ同水準負担をお願いすることにいたしているわけでございます。  また、低所得者世帯の方々の入院時の負担につきましては、現行制度よりは低い負担の限度額に引き下げているわけでございます。こういうふうなことで、多様な高齢者の生活実態にきめ細かく配慮いたしているわけでございます。  それから、御指摘の、負担が一・五倍にふえるということでございますが、この負担は恐らく外来の負担だというふうに思っております。こういう見方は、現在実施されております薬剤臨時特例措置によりまして薬剤負担が免除をされていることもカウントに入れて計算されているというふうに思われるわけでございますけれども、この薬剤臨時特例措置というのは薬剤の一部負担を含みます老人患者負担が見直されるまでの暫定措置ということで、本来高齢者が支払っていただくものにつきまして国が肩がわりした制度であるわけでございます。毎月二百億円程度国が肩がわりする措置を講じているわけでございます。  したがいまして、この薬剤臨時特例措置によります薬剤負担の免除は本来の措置ではないわけでございます。こうした特例措置を前提といたしました負担水準と今回の改正後の負担水準を比較することは適当ではない、私どもはこういうふうに考えている次第でございます。
  42. 江田康幸

    ○江田委員 局長のお話でありましたように、低所得者に対しては上限をもって手厚く配慮されている、患者負担が一・五倍となるのは臨時特例措置を含めた場合のことであって、もともとそれは臨時であって、ないものであるということからすれば、そう負担は大きくなっていないという御回答だったと思います。  もう一つ、入院が短期になった場合でございますが、負担増となるケースがあると言われております。この点について政府の考えをお聞きしたいと思います。
  43. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 今回、定率の一割負担ということになります。現在は一日定額という形になっているわけでございまして、定率になりますと、かかった医療費の一割を負担していただくということになるわけでございます。一般の場合で三万七千二百円が月額上限になったわけでございまして、例えば一週間とか二週間とか非常に短い短期入院の場合には、御指摘のように現行の定額負担一日当たり千二百円というものに比べますと負担増になるケースがあるわけでございます。  この改正におきましては、若い人は二割なり三割の負担をしていただいているわけでございますので、こういう若い人と高齢者のバランス、負担を分かち合っていただく、こういうことも踏まえまして、お年寄りの方にもかかった医療費の一割を御負担願うこととしたわけでございますが、その際、先ほども申し上げましたが、過度の負担にならないように定額月額上限を設けると同時に、低所得世帯の方々につきましては現行の月額上限の三万五千四百円を二万四千六百円に引き下げを行っているわけでございまして、こういうことで配慮をいたしておりますので、お年寄りの方々にはそれほど無理なく御負担をいただける、こういうふうに私ども考えております。
  44. 江田康幸

    ○江田委員 ここで再度、今後の医療保険制度抜本改革の考え方についてお伺いしたいと思っております。  老人医療費を初めとする医療費高騰の適正化は重要な課題でございます。しかしながら、我が国医療につきましては、病床当たりの看護職員数が十分でなく、平均在院日数が長いこと、また薬漬けや検査漬け、上限抑制ができにくい出来高払いの診療報酬、さらには医師の診療報酬における過剰請求等の種々の問題が指摘されております。  こうしたことを踏まえれば、今後の政策展開に当たっては、医療費効率化国民のニーズに合致した良質な医療の確保を両立させていくといった視点が重要と考えますが、今後の展開について厚生省の考え方をお聞かせ願えればと思います。
  45. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 御指摘のように、今後の急速な高齢化によりまして医療費の増加というのは避けられないわけでございまして、その中で良質な医療をいかに効率的に提供するかというのがこれからの最大の課題だ、こういうふうに認識しているわけでございます。  こういう観点から、ことしの改正におきましても、薬価とか検査料につきましては、市場の実勢価格を踏まえまして改正をいたしているわけでございまして、特に薬価につきましては、薬価差の縮小を図る観点から価格ルールの見直しを図ったところでございます。  その他の診療報酬におきましても、慢性入院の医療費につきまして包括払いを拡大いたしております。それから、医療機関機能分担とか連携を促進することにインセンティブを与えるような診療報酬の改定を行っております。  それから、今般の医療法改正案におきましては、病床区分の見直しを行いまして患者にふさわしい医療提供できる体制を整備する、こういうことで御提案をいたしているわけでございまして、こういった施策を通じまして、効率的な医療提供が図れるというふうに考えております。  ちなみに、平均在院日数につきましては、御指摘のように欧米諸国と比べますと大変長くなっているわけでございます。ただ、これも近年短縮の傾向にあるわけでございますし、介護保険制度影響もあってこれから徐々に短縮していくのではないかと期待しているわけでございます。  医療費の適正化というのはこれからも大変重要な課題であるわけでございますので、今後とも、医療の質と効率化を図る観点から、診療報酬体系でございますとか薬価制度見直しというものを着実に進めていく、こういうふうに考えております。
  46. 江田康幸

    ○江田委員 ありがとうございます。  もう一つでございますが、健保法に関して最後の質問になりますけれども、一部のマスコミによりますと、今回の患者負担増の目的は、さきに断行されました〇・二%診療報酬の引き上げの穴埋めとともに、高齢者薬剤一部負担の廃止に伴う財源措置であって、当面の保険財政のほころびを縫うつなぎ策でしかないとの批判もございます。  しかし、私は、今回の法改正は保険財政抜本改革の第一歩となると信じたい。そのためにも、今後は、既得権に固執したり負担増に反発する一部の団体や人々の意向に左右され、先送りするようなことが断じてあってはならないと思います。血を流してでも、勇気を持って国民大多数の利益にかなう改革を断行し続けていかなければならない問題であると思います。今後の抜本改革について厚生大臣の決意をお伺いさせていただきたいと思います。
  47. 津島雄二

    津島国務大臣 委員指摘の本年四月の診療報酬改定でございますけれども、これは、小児医療や救急医療の充実など国民にとって良質かつ効率的な医療サービス提供するために必要な改定を行ったものでございます。  また、今回提案しております健保法等の改正趣旨は、医療保険制度の安定を確保するとともに、今後の医療制度抜本改革に向けた第一歩として私ども位置づけておるわけでございまして、述べられましたような診療報酬の改定財源対策とは全く別物でございます。  それからまた、御指摘のとおり、これまで皆保険を基盤として育ててまいりました日本医療制度、外からも高く評価をされておるわけでございますので、これをしっかり守りながら、高齢化社会に備えて国民の期待にこたえられるような安定した制度にするという我々の大きな課題には、真剣に、しかも積極的に、勇気を持って取り組んでいかなければならないと思っております。  その場合の着眼点は、委員指摘のとおり、医療サービス効率的に行われて、必要なところには必ず良質なサービスが届くが、同時にむだはやはり排除をしていくという努力、そのことによってトータルとしての負担をできるだけ軽減していく。その一方で、負担についてはみんなが公平に分かち合う。一部の方ばかり負担をして、一部の方は全く負担をしないというようなことではなくて、みんなで可能な範囲内で負担をし合うというような精神で将来の医療制度を目指してまいりたいと思います。  その場合にやはり一番大きな問題は高齢者医療制度をどうするかということでございまして、このことについては引き続いて委員会の皆様方と議論をしながら努力をしてまいりたいと思います。
  48. 江田康幸

    ○江田委員 ありがとうございます。  次に、医療法改正に関する質問に移らせていただきます。  高齢化の進展に伴う疾病構造の変化などを踏まえまして、医療提供体制を抜本的に見直す、そういう必要がある時代に来ておるかと思いますが、今回の医療法改正はこうした変化に対してどのように対応されているのか、その趣旨をお伺いしたいと思います。
  49. 福島豊

    福島政務次官 先生御指摘ございましたように、今、高齢化が急速に進行しているわけでございます。医療提供のあり方も、そうした人口構造の変化、疾病構造の変化に適応したものに変えていく必要がございます。そして、そうした構造転換を図ることによって引き続き良質な医療提供というものを行っていこう、このことが今回の医療法改正の中に盛り込まれている考え方のベースにあるものでございます。  具体的には、患者の病態にふさわしい医療提供できる体制を整備するという観点から、現在は結核、精神などの病床を除きましては区分をされておりませんでした病院の病床を、療養病床と一般病床の二つに分けまして、それぞれの機能にふさわしい構造設備基準や人員配置基準を設けることといたしました。  そしてまた、患者がみずからの判断で医療機関を選択できるということも大変大切な課題でございます。今回の医療法等改正の中では、医業等に関する広告規制につきまして緩和を盛り込ませていただきました。  そしてまた、良質の医療提供するためには医師の研修ということが大変に大切でございます。現在の法の中ではこれは努力義務になっておりまして必修化されておりませんでしたけれども、今回の法改正の中では、医師及び歯科医師の臨床研修を必修化することなどを盛り込ませていただきました。  このように、今回の改正というものは、高齢化の進展に伴う疾病構造の変化を踏まえ、医療提供体制をさらに改善していくための大切な一歩であると考えております。     〔委員長退席、坂井委員長代理着席〕
  50. 江田康幸

    ○江田委員 今お答えになられましたように、いずれもが抜本改革への重要な要素ということで大きく評価されると思います。  その中で病床区分のことでございますが、療養病床が一般病床と分離されることで、診療報酬の扱いについても、治療や投薬、さらに検査をすればするほど報酬が加算される現行の出来高払い制を見直して、報酬を一定額にとどめる包括払い制の拡大問題が論議されるのは必至であると考えます。過剰診療や薬漬け、検査漬けを生んでいると指摘されている出来高払い制の弊害を排除して、医療費の適正化を図るためにもある程度の包括払い制の拡大は必要と考えますが、このような意味からも、今回の病床区分の改正医療制度抜本改革につながる第一歩と私は評価しております。  ただし、患者の病態を一律に区分するのは実際には難しいということが考えられます。包括払いが導入されて、扱いの難しい患者さんの場合は引き受けを嫌がる病院が出てくることも予測されます。患者の不利益が生じないように対応すべきと考えますが、今回の病床区分の改正でこのようなことも厚生省はお考えになっているかと思いますが、厚生省のお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。
  51. 伊藤雅治

    伊藤政府参考人 まず、今回病床区分をすることにいたしまして、具体的にはどのように対応するのかということでございますが、政務次官からお答えいたしましたように、現行のその他の病床を療養病床と一般病床に区分いたします。  現行の基準につきましては昭和二十三年の医療法制定当時に決めたものでございまして、一般病床につきましては、看護婦の配置の最低基準が四対一となっておりますが、これを三対一にするということ。それから、病室面積につきましても、当時一ベッド当たりの病室面積を四・三平米としておりましたが、これを六・四平米というふうに半世紀ぶりに改正するものでございます。  ただ、このように療養病床と一般病床を区分いたしましても、御指摘のように患者さんの病状というのは非常に変化するものでございまして、一般病床に入っている患者さんまたは療養病床に入っている患者さんは病状が固定的でないということもございますので、これは相互に適切に医師の判断によって対処するということが必要だと思います。  したがいまして、私どもといたしましては、病床区分をいたしましても、患者さんの病状に対応して患者さんをいずれの病床に入院させるかということにつきましては医師の判断にゆだねられるものというふうに考えておりまして、厚生省としては、このような病床区分の趣旨周知徹底してまいりたいと考えているところでございます。  また、お尋ねの診療報酬上の扱いにつきましては、この制度の定着状況を見ながら、中央社会保険医療協議会等で御検討していただくテーマだというふうに考えているところでございます。
  52. 江田康幸

    ○江田委員 今後の検討の必要ということでお伺いしておきます。  次に、看護職員の配置基準を三対一に引き上げるということについてでございますが、これは医療の質を上げることにつながる妥当な改正案と考えます。  ただし、医療審議会の審議経過を見てみますと、そのたたき台として出されたのは二・五対一というふうになっているかと思います。看護体制別に見ました病院の平均在院日数でも、看護体制が二・五対一よりも上か下かでその傾向が大きく異なっております。これを見ましても、手厚い看護体制で入院期間の短縮を目指すためには、やはり原案にありましたように二・五対一にすべきではなかったのかなという思いもございますが、これについて厚生省のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  53. 伊藤雅治

    伊藤政府参考人 看護婦の配置基準のことでございますが、平成十年十二月に医療審議会に提出いたしました議論のためのたたき台におきましては、看護職員の配置が手厚いほど平均在院日数が短くなるという相関関係が存在することから、事務局といたしましては、二・五対一を提示させていただいたところでございます。  しかしながら、医療審議会の審議におきまして、医療法における人員配置基準は最低基準であるということ、看護職員の地域的な偏在に配慮する必要があるということ、さらに、半世紀にわたる基準の変更に対する慎重な配慮が必要ではないかというような意見がございまして、現実的には二人夜勤で月八回といういわゆる二・八体制を何とか確保できるための必要最低限の配置が三対一であるということを踏まえまして、三対一ということにしたものでございます。  厚生省といたしましては、今回の改正案を円滑かつ着実に実施することによりまして、患者の病態にふさわしい医療提供体制の実現につながっていくと考えておりまして、何とぞ御理解を賜りたいと思う次第でございます。
  54. 江田康幸

    ○江田委員 二・八体制が最低限確保できるということで三対一という苦渋の選択だったかと思いますが、わかりました。  さらに、欧米先進国では既に一対一、一・五対一の時代に入っておりますが、今後は欧米並みの看護体制を目指すべきではないかなと考えます。そのためにはどうしたらいいのか。医療法で一律に引き上げていくことが困難であれば、できるところから引き上げていくべきではないかと考えます。そのための病院側の課題はコストであります。手厚い看護体制に対しては診療報酬も高くするということを考えなければならなくなってくるかと思いますが、現状を含めて厚生省の考え方をお聞かせ願えればと思います。
  55. 近藤純五郎

    近藤政府参考人 看護体制に対します診療報酬上の評価についてでございますけれども、現在、患者さん二人に対しまして看護職員一人までの配置を評価しているのが最高であるわけでございます。二対一の看護とか二・五対一の看護といった基準を設けまして、それに必要な財源を診療報酬の形で支出する、こういう形をとっているわけでございます。そのほかに、さらに十分な人員配置が必要とされます終末期のケアを行う病棟につきましては、一・五対一、患者さん一・五人に対して看護婦さん一人、こういうふうな手厚い看護体制をしいているわけでございます。  今後とも、中医協の御議論を踏まえまして看護体制の適切な評価に努めてまいりたい、こういうふうに考えております。
  56. 江田康幸

    ○江田委員 ありがとうございます。  時間がなくなってきましたので、最後の質問にいたしますが、もう一つ医療広告の規制緩和についてでございます。  できる限り広告規制をなくして患者病院を選べる参考情報をふやすことで、病院間でも競争原理が働いて、患者へのサービスが高まる、質が高まるということが期待されるわけであります。医療の質を高めるという意味で、今回の広告規制の緩和は医療制度抜本改革の第一歩として私は高く評価できると考えます。  ただし、問題は開示できる情報の種類でございまして、例えば特定の分野での専門医かどうかを知る手がかりとして、一定の疾病の取扱件数とか特定の手術歴とか、そういう情報も患者にとっては有力な情報となると考えますが、これらについては広告できる対象には入っていないように思われます。また、患者自身のカルテの開示についてはどうなのか、そこをお伺いしたいと思います。  カルテの開示につきましては、アメリカで一九七四年に連邦プライバシー法が制定されて、診療記録の開示請求権が認められております。欧州諸国でも患者記録法や医療記録アクセス法といったものが法律化されております。今後は、医療の質を高めるためにも、欧米並みの情報開示を法制化していくということが必要になるかと思っております。  今までは、患者はだまされやすいという前提がございました。その前提を捨てて、さまざまな情報を入手しやすくして、選択の自由を与える時代に入ってきたかと考えます。今回の法改正では、これらに対してどのように対応され、またしようとされているのか、最後にお考えをお聞かせください。
  57. 伊藤雅治

    伊藤政府参考人 医療におきまして、情報開示の進展と患者さんの選択による医療体制をつくっていくということは、大きな流れであるというふうに認識をしているところでございます。  そこで、今回の医療法改正におきましては、広告規制の緩和につきまして医療審議会で御議論をしていただきまして、緩和する方向については皆さん御異論がないわけでございますが、具体的に、原則禁止になっている医療法の中でどのような事項を広告できる事項とするかということについてはいろいろな御議論がございました。  その一つの目安といたしまして、だれが見ても客観的な事実というものが前提になるのではないかということで、今回、診療録及び診療に関する諸記録に関する情報を提供することができる旨を広告事項として追加したほか、医師の経歴でございますとか医療機能評価機構が行う評価結果などについて追加したわけでございます。  ただ、御指摘の手術件数でございますとか扱った患者の数、特にいわゆる医療成績などにつきましては、これをどのようにして客観化するかというところに非常に難しい問題がございまして、これらについては引き続き検討の課題ということになっているわけでございます。  いずれにいたしましても、広告規制の緩和につきまして、医療審議会におきましても今後とも検討を続けていくという考え方でございまして、今回ですべて終わりということではないわけでございます。  さらに、カルテの開示の問題でございますが、この問題につきましては、医療審議会でいろいろ御議論がございました。インフォームド・コンセントの一環としてカルテの開示を進めていくということについてはどなたも御異論がないわけでございますが、これを法律で義務づけるかどうかということにつきましては、医療審議会におきまして、これを早急に法制化すべきであるという意見と、医療従事者の自主的な取り組みにゆだねるべきである、そもそもカルテの開示というのは法制化すべき性格のものではないという意見がございました。  今回の制度改正におきましては、医療機関の自主的な取り組みを当面進め、この医療機関の自主的な取り組みを厚生省としても支援し、今後の患者さん側の意識の変化でございますとか医療従事者側の自主的な取り組みがどの程度進んでいくのか、さらに、診療情報の提供及び診療記録の開示についての環境がどのように整備されていくか、これらの状況を踏まえまして、おおよそ三年をめどにもう一度判断をしたいという結論になったところでございます。     〔坂井委員長代理退席、委員長着席〕
  58. 江田康幸

    ○江田委員 時間がなくなりました。種々の課題があるかと思いますが、その課題を明確にしながら、長期的に計画性を持って抜本改革を進めていくことを強く政府にお願いいたしまして、今回の法案が早期に成立しますようにお願いいたします。  以上で終わります。
  59. 遠藤武彦

    遠藤委員長 次に、小池百合子さん。
  60. 小池百合子

    ○小池委員 保守党の小池でございます。  本日、ついに健康保健法、医療法改正についての審議に入りましたこと、遅まきながら必要なことだというふうに感じております。  何よりもこれらの法案は重要であり、かつ、前国会からの先延ばしというか先送りされたものでございます。ということで、まず、このおくれ、どこからのおくれと計算するかによって違ってまいりますけれども大臣の方から、これまでのこの重要な法案のおくれがどのような経済的、社会的な影響を及ぼしているのか、そのあたりの御見解をお聞きしたいと思います。
  61. 津島雄二

    津島国務大臣 さきの通常国会におきまして提案した健保法改正案は、本年七月一日施行を予定しておりましたので、それがかなわなかったことによってどういう影響があったかという形でお答えをいたしたいと思います。そして、委員指摘のとおり、その結果多くの方に御苦労をおかけしているということについても、冒頭私から付言をして申し上げたいと思うわけであります。  具体的に申し上げますと、高額療養費見直し等によって適正化されると見込まれていた医療給付金については、一カ月当たり約七十億円増加が見込まれております。この七十億のうち、国が負担をするべき部分は一月当たり約十八億、二十億足らずということでございます。それから、老人薬剤一部負担臨時特例措置を継続しました結果、一月当たり約二百億円の国庫負担が見込まれております。したがって、国庫負担については、前に申し上げました高額療養費と合わせて、一月当たり約二百二十億円の影響が出ておるわけでございます。  それから、大事なことは、この改正法の施行がおくれたために保険料率上限がきいてまいりまして、その範囲内でしか介護保険料を徴収できない健保組合が全体の四割に及んでいることでございます。その結果、徴収できない部分は特例的に納付猶予としておりますけれども、しかし、これは着実に隠れた赤字になっているわけでございまして、施行がおくれることにより将来納付すべき介護納付金がそういう形で累積している。その結果、健康保険組合にも先ほど申し上げましたように御迷惑をおかけしている。一日も早い法案の成立を望まれているゆえんのものでございます。  今回の健保法改正案は、こういう問題を早く解決し、そして、医療保険制度を将来にわたって安定的なものとしていくために、医療制度抜本改革の第一歩としてお願いを申し上げているところでございますので、どうか速やかなる御審議をお願い申し上げたい次第でございます。
  62. 小池百合子

    ○小池委員 今、数字財政的な影響をお挙げになりました。立法府の人間といたしまして、こういった国民生活に直結する重要な課題には明確なビジョンを示す、それは、すなわち法制化するということが求められていると思います。あのパレスチナとイスラエルでさえ停戦合意にまで何とかこぎつけているわけでございますので、国民生活のことを考えますと、一日も早く野党の皆様がこの審議に加わることを望むところでございます。  さて、法案の審議に入りたいと思いますけれども、まず医療法の方から伺わせていただきます。  今回は、人員の配置基準の変更ということで、昭和二十三年以来の初めての大きな改革ということでございます。その中身といたしまして、看護婦さんと患者さんとの比率を四人に一人から三人に一人にするということで、これは患者の側からいたしますと、その分ケアが手厚くなるという点、そしてまた、過酷な労働を強いられている看護婦さんにとりましても、そういった労働の環境が、医療の環境が若干は改善されるということで、大変喜ばしいことであるというふうに存じます。  また一方で、病院の経営を考えてみますと、最近の状況を見ておりますと、医療法人などの倒産も、民事再生法という新しい法律ができたということも手伝いましてふえているように思うわけでございます。  そういった意味で、まず患者さんの方のメリットについて、さらには病院経営についての負担増、このことについて最近の動きなども織りまぜて御見解をお伺いしたいと存じます。
  63. 福島豊

    福島政務次官 今回の医療法改正に盛り込まれておりますのは、看護職員の配置基準見直しということで、現在までの四対一から三対一にする。これは、看護体制がより手厚くなるということで、医療の質を高めることに資する改革であるというふうに考えております。  病院経営に与える影響ということにつきましては、四対一から三対一になるわけでございますから、看護職員の人件費というものがふえるのではないか、それが病院経営に対して負担になるのではないかという御指摘であろうかと思いますけれども診療報酬におきましては、看護職員の配置数がふえるに従って、入院基本料、これは本年度の診療報酬の改定におきまして設けられたものでございますけれども、その入院基本料は高い点数になるように設定をいたしておりますので、人件費の増加に伴う病院負担というものに対して対応がなされているというふうに考えております。
  64. 小池百合子

    ○小池委員 医療機関の倒産状況についても伺ったわけでございますが、商工リサーチの調べでは平成十二年でも三十一件ということで、これは民事再生法とは関係なくと言っていい数字かと思います、ずっと大体そのあたりで横ばいというような状況でございます。  今回、人員配置の基準変更によって看護職員を増加することによって診療報酬のアップということをお答えいただいたと思います。また一方で、病院医療の現場の問題でございますが、先ほど私申し上げましたように、これによって医療の環境が働く側にとっても患者の側にとってもプラスに働くという内容だとは存じます。  しかしながら、まだそれが導入されていないということもあるんでしょうけれども、最近の医療施設におきます医療ミスというのは本当に目に余るところがあるかと存じます。患者さんを取り間違えたり、投与するお薬の量を一けた間違えたりということで、病気を治すために医療施設に行くのに、かえってそこで命を落とすというような、そういった矛盾した、また考えられないような、ある意味では単純なミスがそういった重大な過失を招いているという例は枚挙にいとまがないわけでございます。  これを機会に、やはり医療行政、医療現場への信頼感をもっと取り戻さなくてはならない。前回もこの件について御質問させていただいたわけですけれども、もっと厚生省とすれば毅然とした態度で、こういったモラールの低下であるとか単純ミスの予防であるとか、それをお示しになるべきではないかというふうに思うわけでございますが、大臣、いかがでしょうか。
  65. 津島雄二

    津島国務大臣 最近相次いでおります医療事故につきまして、国民医療に対する信頼が大きく揺らぎかねないという御指摘はそのとおりであろうと思います。私たちもこの状況を真剣に受けとめまして、医療の安全性向上と信頼性回復のために、私ども厚生省、行政側はもちろんのこと、医療関係者も一体となって取り組んでまいりたいと思っております。  このような事故を防止するためには、医療機関の職員が患者の生命を預かっているという意識を忘れることなく、安全に十分に配慮して医療に従事していただく。それから、各医療機関において、個々の職員が誤りを犯したとしても事故につながらないようないわゆるフェールセーフというような仕組みを導入する、そういう組織的な取り組みを進める等の総合的な対策を継続的に行っていくことが必要であろうと思います。  このような観点から、厚生省といたしましては、医薬品、医療用具等を医療事故を起こしにくいものに改めるとか、国立病院に対するリスクマネジメントマニュアル作成指針を策定するとか、それから医療事故までに至らなかった、はっとしたような事例を集めて分析をするということにいたしております。  政府全体といたしましても重く受けとめまして、九月十三日に、総理から私に対しまして特定機能病院長及び医療関係団体にそれぞれお集まりいただいてしっかりと相談をすべきだという御指示を受けまして、文部大臣にも御出席をいただいて、医療安全対策に対してさらなる取り組みをお願い申し上げたところでございます。  また、来年度概算要求におきましては、より総合的な医療安全対策の取り組みを進めるために、先ほど申し上げましたが、はっとしたような事例あるいは事故の事例を収集し、新たに設置する医療安全対策検討会議によって分析し改善方策を策定する、病院の職員に対する医療の安全確保のための研修を進める、それから医療事故防止のための調査研究をする、こういうことで積極的に予算要求もさせていただいております。  今後とも、関係団体、関係省庁の協力を得ながら総合的な対策を着実に進めてまいりたいと思っております。
  66. 小池百合子

    ○小池委員 予算をつければミスがなくなればそれにこしたことはないわけでございますが、どうも日本全体が弛緩しているような状況でございます。特に人の命を預かる医療現場、やはりここはぜひとも厚生大臣に、しっかりと彼らに届くメッセージを毅然とした態度で送っていただきたいというふうに思うわけでございます。よろしくお願いいたします。  それから、病床数の増加であるとか開設の許可の問題でございますが、医療法の二十九条第二項におきまして、許可を受けたところがなかなか実際の営業を始めないといいますか、開設しても実際に仕事を、病院を開くというようなことに至っていない事例というのが実は私の近くにもあるわけでございます。むしろそこに許可を与えるのであるならば自分たちの方でやりたかったのにというようなことで、ある意味病床数全体をコントロールすることの是非の問題もございますが、しかし、一たん許可を受けたところは責任を持ってそれを現実のものにしていくということは、これは当然のことであると思います。当然のことだからこそ許可を与えるわけでございます。  そこで、今回、こういったケースについては、六カ月以上たっても実際にスタートをしないところには許可の取り消しをするという条項が盛り込まれました。これは当然のことだというふうに考えるわけでございます。この効果のほどについての見通しはいかがでしょうか。
  67. 福島豊

    福島政務次官 ただいま先生御指摘ありましたように、意欲のある医療機関が参入することを妨げることになってはいけないというような観点から、今回の医療法上の改正におきまして取り消すことができるということを盛り込んだわけでございます。  これは都道府県知事が判断をすることになりますので、その適切な運用を図るように私どもも指導してまいりたいと思います。
  68. 小池百合子

    ○小池委員 続きまして、健保法の方に移らせていただきます。きょう足りない部分はまた次回御質問させていただきます。  健保法改正でございますが、一言で言えば負担増になる、自己負担がふえるということでございます。また、定額制から定率制へということでございますが、これによっていろいろなプラス面もあるでしょうし、また一方で、お金がより多くかかるのではないかということで、受診に対しての抑制的な動きが出てくることも考えられるわけでございます。  ある意味では、そういう抑制的な動きは、すなわち国家として医療費医療ということが全体でコストダウンということにもつながるのかもしれませんが、よく現場のお医者様から伺いますと、お金がかかるのじゃないかということでむしろ病院に行かないで自分で治そうと努力したはいいものの、逆に最初の措置がおくれてかえって病気が重くなってしまうというような事例も間々あるようでございます。そういったことについての配慮などはどのように考えておられるのか。  もちろんプラス面も認めた上で、また、今回は現行どおり低所得者に対しては据え置きとされたことについては評価をいたしたいと存じますけれども、こういったプラスマイナスの面があろうかと思いますが、そういった分析について伺わせていただきたいと存じます。
  69. 福島豊

    福島政務次官 先生御指摘ありましたように、医療機関に対してのアクセスというものが妨げられることがあってはならないというふうに思います。日本医療というのは、そのアクセスが非常にいいということにおきましては世界でも冠たる水準にあると私も思っております。  今回の健保法改正におきましては、高齢者の一部負担について定率一割負担を導入いたしましたけれども定額月額上限を設けております。ですから、薬剤一部負担も含めた負担ということになりますと、現行の負担水準から大きく変わるものではない。そしてまた、入院時の負担につきましては、低所得者方々のための限度額の引き下げということも盛り込んでおるわけでございまして、今回の改正案につきまして、診療の機会が損なわれるというようなことは余り考えにくいのではないかというふうに私どもは考えております。  しかしながら、いずれにしましても、この改正の後、受診動向等どのように変化していくのかということは注意深く見守ってまいりたいと思っております。
  70. 小池百合子

    ○小池委員 この点につきましては、先ほどの委員方々もお話しになっておられましたけれども、極めて複雑な構造になっております。できるだけわかりやすい形でのPRも必要かと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。  最後に、これは根本的な問題でございますけれども、どう考えましても、今回の政管健保の話も、つまるところはやはり老人医療費がふえ、高くなっていくということでございます。八%を超えて増大するこの老人医療費、例えば経済成長率を二%前後と見込んだといたしましても、高齢者数の増加率四%を上回るということでございます。そこで、老人医療費の適正化だけでは解決できない根本的な問題をこれからも秘めているわけでございます。  私どもは、以前から、この老人医療の問題につきましてはむしろ消費税の福祉目的税化ということをうたわせていただいているその根本的な背景には、これまでの制度の延長線ではやっていけないということを踏まえた上での考え方でございます。ここは一番大きな議論のあるところでございまして、一分でお答えいただくのは大変きつかろうと思いますので、次回にまた持ち越させていただいて、しっかりこの辺は論議させていただきたいと思いますが、一言だけ御感想を。
  71. 津島雄二

    津島国務大臣 一言で申し上げますと、御指摘のような認識は私も持っております。  ただ、これまでどおり保険制度を基礎にしてやっていくことが給付と負担が連動し効率化へのインセンティブが内在されるという意味では、これは無視できないと思うのですけれども、これからも高齢者医療制度について同じようにやれるかというと、大いに議論のあるところだと思います。  そこで、保険料、公費、患者負担をどのように組み合わせたらいいかということで、特に私ども重視しておりますのは、保険者の側からいうと、何やら高齢者医療費がふえたということで、医療費、いわゆる老人保健拠出金というのがどんとやってくる、これじゃ保険の負担と給付のつながりとは別の話だわな、こういうことになっている。恐らく小池委員の御指摘は、このことにも触れてしておられるのだろうと思います。その点は、私は全くそうだと思っています。  これをどういうふうにこれから対応していくかについては、私の個人的見解でありますけれども、やはり高齢化が非常な勢いでふえていく間は公費の負担という役割をもう少し考えなきゃいけないだろう。どのようにその財源を賄うか等については、これから大いに議論をしていただきたいと思う次第でございます。
  72. 小池百合子

    ○小池委員 では、ぜひとも次回その問題について伺わせていただきたいと思います。ありがとうございました。
  73. 遠藤武彦

    遠藤委員長 次は、民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合所属委員質疑に入ることとしておりましたが、出席が得られません。本日の質疑はこれまでといたします。  次回は、来る二十日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時六分散会