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国務大臣(
古賀誠君) ただいま議題となりました
外国人観光旅客の
来訪地域の
多様化の促進による
国際観光の振興に関する
法律案の提案理由につきまして御
説明申し上げます。
我が国に来訪する
外国人観光旅客の数は、
平成七年で三百三十四万人で、世界でも第三十一位という低い水準にあり、また、これら
外国人観光旅客の訪問地は東京、大阪に集中している
状況にあることから、我が国に対する理解はまだまだ十分でない現状にあります。このため、
外国人観光旅客の多様な地域への来訪を促進することにより、素顔の日本人に接し多様な日本に出会う機会を提供するなど、我が国に対する理解と関心を深めることが不可欠となっております。
このような
状況を踏まえ、
外国人観光旅客の多様な地域への来訪を促進するための各般の施策を総合的に講じることにより、
国際観光の振興を図ることが必要であるため、この
法律案を提案することとした次第であります。
次に、この
法律案の概要につきまして御
説明申し上げます。
第一に、
運輸大臣は、
外国人観光旅客の
来訪地域の
多様化を促進するための措置を講ずることによる
国際観光の振興に関する基本方針を定めなければならないこととしております。
第二に、都道府県は、単独でまたは共同して、地域の特色を生かした観光経路の設定により、
外国人観光旅客の来訪を促進することが適当な地域について外客来訪促進
計画を定めることができることとし、その達成に資するため、国及び地方公共団体は必要な
支援に努めるとともに、
国際観光振興会は、海外宣伝等の措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第三に、旅行に要する費用の低廉化のための措置として、運送
事業者は、共同で
外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券に係る運賃または料金の割引の届け出を行うことができることとし、その場合には
関係事業法規に基づく届け出をしたものとみなすこととしております。また、
国際観光振興会は、低廉な料金で利用できる宿泊
施設等に関する情報の提供等の措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
第四に、
外国人観光旅客の接遇の向上のための措置として、通訳案内業試験のうち一定の科目に合格し、
運輸大臣の指定する研修の課程を修了した者につきまして、都道府県知事は地域を限定した通訳案内業の免許を与えることができることとしております。また、
国際観光振興会は、地方公共団体等に対して観光案内に関する助言等の措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
以上がこの
法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。