○西川(太)
委員 また慎重な
検討、こういうことになるわけですけれ
ども、
考え方としては、確かに税回避であるとかこれを悪用するという懸念もなくありません。それは私も認めます。
しかし、大宗は、
経済競争力をつけていく、そういうことが目的でこの
法律を
改正するわけでありますから、
企業がどんどん活発になって収益を上げて、自然増収でそうした足らず前が補えるということも、これは政策上の大事なポイントだというふうに思うわけで、最初から節税対策のためにこれが利用されるんだというような消極的な見方でこの
改正をとらえていけば、いつまでたっても消極的な対応しかできない。私は、どこかでこれを吹っ切る、そういう転換を行う必要があるのじゃないか、まさに今我が国はそういう状況にある、こういう気持ちを持っておりますので、慎重になさることも結構ですけれ
ども、一方でぜひひとつ果敢にやっていただきたい。
私は、慎重と果敢というのは相矛盾しない、あしきことを志している者に対しては慎重に厳しく対応してもいいけれ
ども、やる気のある者には積極的にひとつ支援をするべきだ、
経済活動は役所が
中心じゃないんですから、民間の
経済団体や
企業があくまで主役なんですから、その人たちに、自由に行動できる、そういう
余地をこの機会に与えるべきだ、こういう
意見を持っておることを申し上げておきたいと思います。(「答弁、答弁」と呼ぶ者あり)答弁しろという与党のサポートがありますが、しかし時間の都合がありますから……。
そこで、次に私は株式交換制度についてお尋ねをしたいと思います。
合併にかわる
企業統合の選択肢の
一つとして
持ち株会社が期待されているわけでありますけれ
ども、この合併にかわる形の
持ち株会社の
設立は実は簡単ではないわけであります。
持ち株会社で統合される
会社は、それぞれが独立した
企業であり、既にたくさんの株主がいるわけでございます。
持ち株会社となる
会社は、こうした株主から一々株式を買い取って、最終的に
持ち株会社にならなければならないという理屈になります。こうした株式の買い付けが円滑にいくような制度は残念ながら我が国にはありません。
仮に、株式の買い付けが相当順調に進んで特定の
持ち株会社が
設立てきたとしても、買い付けに応じない株主がいれば、これは少数株主として残るのですね。そして、子
会社を通じて
事業経営の戦略やいろいろなことにブレーキがかかってしまう。こういうことでありますと、せっかく
持ち株会社の制度をつくっても、これも先ほどの税制と同じように、何か十分この制度が活用されない、こういうふうに思うわけであります。
このたびのこの
持ち株会社の
議論をいろいろと私もさかのぼって調べさせていただきましたが、昭和四十二年にヨーロッパに
経済使節団として、帝人の大屋晋三さんを
中心として「産業体制近代化に関する提言」というものが出されているそうであります。これがこの
持ち株会社解禁論の源流である、こういうふうに
一般的に言われているわけでございますけれ
ども、そこでも、既存の合併制度を活用するとともに、新たに
持ち株会社という制度を設けることが
企業統合を促進するという
意味では重要だということを主張しておられるわけであります。
今回の
改正案は、こうした昭和四十年代からの
経済界のいわば悲願にこたえる形でつくられたということで、先般の弓倉
参考人初め皆さんも、そのことに対しては非常に喜んでおられる。こういうことは大変結構なことなんでありますけれ
ども、私は、先ほど来申し上げているとおり、合併にかわる形の
持ち株会社の
設立に当たっても、それにより統合される
会社の株式を
持ち株会社の株式と一挙に交換するという制度ができて、一人残らず、いわゆる少数株主というものを残さずにみんながそれぞれの新しい
会社の株主になれる、こういう制度を商法に盛り込むならば、この少数株主による、親
企業に対するいろいろな意思決定に阻害要因として加わるというような問題が除去されるのじゃないか、こういうふうに思うわけであります。
また、こういう制度を導入するに際しては、現行の合併制度におけると同様に特別決議を要するものとして、かつ反対株主が株式買い取り請求権を手にするならば、こういう問題、想像できる問題というものは起こらない。こういう
一つの安全装置をつけておけば、特別決議、こういうものをつけておけば問題ないのじゃないか、株式交換制度というものが実行できるのじゃないか、こういうふうに私は思うのですけれ
ども、法務省の御
見解を
伺いたいと思います。
〔
委員長退席、
中山(成)
委員長代理着席〕