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1996-06-17 第136回国会 参議院 厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年六月十七日(月曜日)    午後一時九分開会     ―――――――――――――    小委員異動  六月十日     辞任          藁科 滿治君  六月十四日     補欠選任        竹村 泰子君     ―――――――――――――   出席者は左のとおり。     小委員長        釘宮  磐君     小委員                 阿部 正俊君                 石井 道子君                 大島 慶久君                 清水嘉与子君                 長峯  基君                 田浦  直君                 水島  裕君                 朝日 俊弘君                 竹村 泰子君                 西山登紀子君    政府委員        厚生大臣官房総        務審議官     亀田 克彦君        厚生省保健医療        局長       松村 明仁君        厚生省薬務局長  荒賀 泰太君        厚生省保険局長  岡光 序治君    事務局側        常任委員会専門        員        水野 国利君    説明員        厚生大臣官房審        議官       伊藤 雅治君        厚生大臣官房審        議官       齋藤  勲君     ―――――――――――――   本日の会議に付した案件 ○薬害エイズ問題に関する件 ○調査報告書に関する件     ―――――――――――――
  2. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) ただいまから厚生委員会薬害エイズ問題に関する小委員会を開会いたします。  まず、小委員異動について御報告いたします。  委員異動に伴い欠員となりました小委員補欠として、去る十四日、竹村泰子君が選任されました。     ―――――――――――――
  3. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 薬害エイズ問題に関する件について調査を行います。  まず、薬害エイズ問題に関する厚生省取り組みについて報告を聴取いたします。荒賀業務局長
  4. 荒賀泰太

    政府委員荒賀泰太君) 血液製剤によるHIV感染問題につきまして御報告申し上げます。  エイズは、HIVヒト免疫不全ウイルス)の感染によって引き起こされ、細胞性免疫不全状態を主な病態とする重篤な疾患であり、現在に至るまでその根本的な治療法研究段階にあります。  我が国において報告されたHIV感染者及びエイズ患者の累計は、平成八年四月末現在、HIV感染者数で三千六百四十二名、うち血液製剤によるものが千八百六名、既にエイズを発症している患者数は全体で千二百二十七名、うち血液製剤によるものが五百八十二名で、それぞれ血液製剤によるものが全体の約五割に上っております。  血友病治療のために使用していた血液製剤によりHIV感染し、被害をこうむったことに対する損害賠償請求訴訟が、国及び製薬企業五社を被告として、平成元年五月に大阪地方裁判所に対して、同年十月に東京地方裁判所に対して、相次いで提起されました。訴訟は長期間にわたって争われてまいりましたが、両裁判所からは、平成七年十月六日、和解勧告が行われました。  和解勧告に当たって東京地方裁判所所見を示し、当時、血液製剤を介して伝播されるウイルスにより血友病患者エイズに罹患する危険性エイズの重篤性についての認識が十分でなく、国内血友病患者エイズ感染を防止するための十分な情報提供薬事法緊急命令権限を行使しての米国由来の非加熱製剤の販売の一時停止の措置等期待された有効な対策がおくれたため、血友病患者エイズ感染という悲惨な被害拡大につながったこと、被告らは、原告らがこうむった甚大な感染被害を早急に救済すべき重大な責任があること、エイズの重篤な病態被害者遺族の心情に深く思いをいたすとき、本件については一刻も早く和解によって早期かつ全面的に救済を図る必要があることが指摘されました。  当時の森井厚生大臣は、裁判所和解勧告の趣旨を重く受けとめ、和解による早期解決を決断し、昨年十月十七日に和解の席に着くことを表明されました。  そして、本年一月には与党三党政策合意、総理の施政方針演説において、和解による早期解決全力を挙げるとともに、責任問題も含め必要な調査を行い、医薬品による健康被害再発防止最大限努力を尽くすこととされたところであり、このような方針のもとに取り組みを進めてきたところであります。  本年一月二十三日には、厚生省内に、行政の立場から当時の事実関係調査、整理するため、血液製剤によるHIV感染に関する調査プロジェクトチームを発足させ調査を開始し、その後二月九日には、厚生大臣から当時の資料が発見されたことを発表いたしました。  また、二月十六日には、厚生大臣患者家族方々とお会いし、裁判所所見で述べている国の責任を認めた上で、心からおわびを申し上げたところであります。  三月七日には、裁判所から第二次和解案が示され、原告及び国、製薬企業がこれを受け入れて、三月二十九日に和解成立したところであります。  和解確認書において、厚生省として、裁判所所見を真摯かつ厳粛に受けとめ、血友病患者HIV感染という悲惨な被害を拡大させたことについて指摘された重大な責任を深く自覚し、反省して、患者及び家族方々に深く衷心よりおわびしたところであります。  また、サリドマイド、キノホルム医薬品副作用被害に関する訴訟和解による解決に当たり、薬害再発防止を確約したにもかかわらず、再びこのような悲惨な被害をもたらしたことを深く反省し、その原因についての真相究明に一層努めるとともに、国民生命、健康を守るべき責務を改めて深く認識し、本件のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることがないよう最善、最大の努力を重ねることを確約いたしました。  さらに、HIV感染症治療研究センター設置拠点病院整備充実等HIV感染症医療体制及びこれに関連する問題については、厚生省において原告らHIV感染者協議する場を設け、その意見を聴取しつつ適切な措置をとることに努めることとされております。  厚生省としては、七年に及ぶ裁判において和解成立したことを厳粛に受けとめております。  同時に、和解成立後においても、エイズ治療研究推進体制整備等について、患者方々意見も伺いながら、安心して治療を受けられるようできる限りの対応を行う考えであります。  具体的には、とりわけ患者方々から強い要望が寄せられているエイズ治療研究推進体制整備につきましては、国立国際医療センター病院エイズ治療臨床研究を担当するエイズ治療研究開発センター仮称)を設置するとともに、基礎研究を担当する国立予防衛生研究所エイズ研究センター充実を図り、治療研究情報及び研修を一体的に推進するセンター的機能整備を図ることとしております。  エイズ拠点病院につきましては、現在、全国で二百八の医療機関拠点病院として選定されており、センター等との連携を強化するほか、拠点病院医療従事者研修やカウンセラーの配置等により、全国拠点病院における診療水準の向上と均質化を図ることといたしております。  地方ブロック拠点病院につきましては、患者方々を含む関係者協議中であり、今後とも患者方々の御意見をお聞きしながら具体化に努めてまいりたいと考えております。  また、エイズ治療薬ができるだけ早く患者方々に行き届くよう迅速審査実施によるエイズ治療薬早期供給や、承認前のエイズ治療薬の幅広い提供を図ることとし、順次患者方々提供を始めているところであります。また、エイズ治療薬研究開発については、本年度、予算額を倍増して、さらに積極的に取り組むこととしております。  また、いわゆる二次・三次感染者医療費自己負担につきましては、公費負担及び高額療養費制度特例措置を講ずることにより、これを解消することとしており、来月からの実施に向け鋭意準備を進めているところであります。  さらに、差額ベッドの問題につきましても、拠点病院における個室整備促進診療報酬における新たな対応と指導の徹底等の施策を講じ、エイズ拠点病院等を中心に、HIV感染者個室に入院した場合に基本的に差額ベッド代負担しなくてもよいよう万全の措置を講じていくこととしております。  このような対応のほか、鎮魂・慰霊の措置についても御遺族意見を伺いながら、その具体化に向けて全力を挙げて取り組むこととしております。  今回の問題において、患者家族方々には例えようのない苦痛をもたらしたことは痛恨のきわみであります。真相解明への努力を引き続きしてまいるとともに、今回の経験を重い教訓として、本件のような医薬品による甚大な健康被害を再び発生させることがないよう、その再発防止最大限努力を尽くしてまいりたいと考えております。  血液製剤によるHIV感染に関する調査プロジェクトチームにおいては、本年一月二十三日に設置して以来、厚生大臣から指示された国民等から疑問とされている十一の調査項目について、文献等調査公表を前提とした文書による質問調査の方法によって調査を行ってきたところであり、約三カ月間の調査結果を、二月二十八日及び三月十九日の中間報告に続き、四月二十六日に補完的な調査結果を含め報告書として公表したところであります。  この報告書の主な内容としては、昭和五十八年当時、厚生省等米国政府機関等勧告等米国の事情を知っていたこと、及びエイズの病因は不明であるが、ある種のウイルスによる感染症可能性が強く、その伝播様式血液を介して感染する可能性が強いことを認識していたこと、並びに原因ウイルス固定後の五十九年十一月末には厚生省我が国血友病患者抗体検査陽性状況を知っていたものと認められること。  第二に、エイズ研究班においては、いわゆる帝京大症例について、ステロイド剤投与による細胞性免疫の低下を否定できないこと等から疑似症例としたものと考えられること、米国CDCスピラ博士診断報告された後もこの診断の見直しに至ることなく、引き続き検討することとされたと推測されること、及びこの症例は六十年四月にエイズ調査検討委員会調査票が提出され、同年五月にエイズと認定されたこと。  第三に、加熱製剤の導入について、エイズ研究班血液製剤小委員会では臨床試験が必要との意見が多かったこと、厚生省は五十八年十一月に臨床試験を含む加熱製剤審査方針を示し、六十年七月にメーカー承認申請を一括して中央薬事審議会優先審査し、承認したこと、加熱製剤承認後の非加熱製剤の扱いについては、当時の担当職員回答によると、患者治療に重大な支障を来すおそれがあると考えたこと等が自主回収の理由となっており、また回収状況については、メーカー報告等を通じて把握していたことなどであります。  さらに、国会の場においても、本年四月十二日以降、両院の厚生委員会において、原告である患者家族方々意見陳述や当時の厚生省担当課長エイズ研究班班長班員などに対する参考人質疑が行われてきているところであり、真相解明への取り組みに注目をいたしているところであります。  調査プロジェクトチーム報告書については、記憶にないという回答も多く、完全に事実関係を解明できたとは考えておりませんが、権限に基づかない任意の調査として、当初指示された調査項目についてできるだけの事実関係調査、整理を行ったと考えられることから、四月二十六日の報告を一応の最終報告としたものであり、調査プロジェクトチーム組織は存続しているところであります。  また、血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する問題につきましても、四月二日、厚生省内にプロジェクトチーム設置し、第Ⅸ因子製剤または第Ⅷ因子製剤が納入された全国医療機関に対する調査を鋭意進めているところであります。このうち第Ⅸ因子製剤については六月中を目途一定調査結果を取りまとめることとしており、第Ⅷ因子製剤については七月中を目途一定調査結果を取りまとめることとしております。  五月三十一日には、エイズ問題に関して事務次官以下の厚生省職員の処分が行われ、また厚生大臣を初めとする幹部職員の給与の一部を返納することとなりました。  また同時に、製薬企業への幹部職員の再就職について自粛措置が講じられました。  さらに、HIV感染問題の反省に立った医薬品による健康被害防止対策を徹底するため、今般、厚生科学会議において、医薬品による健康被害が発生する制度的、構造的原因再発防止対策基本的方向について大所高所から御議論いただき、第三者による調査検討委員会設置を初め、医薬品承認審査体制政策決定プロセスあり方等幅広い観点から御意見をいただいたところであります。また、厚生省内にプロジェクトチーム設置し、厚生科学会議意見等も踏まえ、医薬品等による健康被害再発防止具体策を取りまとめていくこととしております。  このプロジェクトチームにおきましては、まず第一に、非加熱製剤使用を停止することがおくれた政策決定プロセス反省し、今後のあり方を確立すること。第二に、血液製剤由来感染症に対する危機管理のための情報収集提供が重要であることを踏まえ、行政サイド情報収集提供の仕組み、医師患者間での情報提供あり方の改善を図ること。第三に、今回の事件の反省に立って、薬事行政及びその組織あり方を見直すことといった項目について鋭意検討を行い、今月中を目途検討結果を取りまとめることとしております。  また、本年三月に国会に提出した薬事法等の一部を改正する法律案では、今回のHIV感染問題の反省の上に立って、緊急に必要となる措置として、まず第一に、国民生命、健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延を防止するため、いわゆる緊急輸入などの特例許可制度を設けること。第二に、製薬企業医薬品使用によるものと疑われる感染症例等報告を義務づけること等を盛り込んだところであります。  衆議院においては、本法案の附則に、「政府は、血液製剤投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」旨の検討規定を加える修正が行われました。本法案については現在、本院において御審議いただいているところであります。  以上、これまでの取り組みについて申し上げてまいりましたが、残された大きな課題である恒久対策の確立、真相解明薬事行政の改革、医薬品による健康被害再発防止について、今後とも、国会における御審議も踏まえて全力を挙げて取り組むことといたしており、国民の皆様の信頼が得られるよう最大限努力を重ねてまいる所存であります。
  5. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 以上をもちまして報告の聴取は終わりました。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 石井道子

    石井道子君 自由民主党の石井道子でございます。  参議院におきまして、薬害エイズ対策について今日まで、四月四日の厚生委員会における集中審議をスタートといたしまして、小委員会設置されて以来、予算委員会とか厚生委員会などの合間を縫って精力的にエイズ対策について取り組んでまいったところでもございます。その間、厚生大臣を初めといたしまして厚生省関係者方々の並々ならぬ御労苦、御努力に対しまして、それを多とするところでございます。  ただいま厚生省から今までの経過報告があったところでございますが、真相解明原因究明についてはまだまだ十分とは言えない状況であります。  まず、感染者、そして患者さんに対します恒久対策というものは本当に急を要するものであります。そういう点について御質問をさせていただきたいと存じます。  エイズ訴訟につきましては、三月二十九日に和解成立をいたしました。それから早くも三カ月がたっているところでございますが、この和解によっても確認をされました恒久対策、これは患者さんにとりまして一日も早く実現をしてほしいという切実な問題でございます。この恒久対策につきまして、エイズ医療関係取り組みでございますけれども、患者方々からエイズ治療、そして研究推進体制についての要望が大変強く寄せられております。  その点で、エイズ治療、そして研究開発対策センターの開設ということの準備状況について、まず伺わせていただきたいと存じます。
  7. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ訴訟和解におきます恒久対策におきまして、エイズ医療を総合的、一体的に推進するために、国立国際医療センター病院内にエイズ治療研究開発センター、これは仮称でございますが、これを設置することとしております。そこで行われますことは、診療体制整備研究体制整備、それから研修情報等体制整備、こういった問題があるわけでございますが、これらにつきましてはこれまで患者団体と数回にわたり協議を続けているところでございまして、今その早期実現に向けて努力を傾けているところでございます。
  8. 石井道子

    石井道子君 次に、エイズ拠点病院についてお伺いいたします。  この拠点病院については、全体のレベルアップとか病院間の連携が求められているところでございまして、患者さんの方々にとって利用しやすいように対策を講じる必要があります。そういう点で、病院名公表が求められておりますけれども、この診療内容レベルアップを含めまして、エイズ拠点病院整備状況病院名公表についてお尋ねしたいと思います。
  9. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ拠点病院につきましては、平成八年の六月十三日現在、全国で二百八医療機関が選定をされております。病院名公表につきましては、四月五日付の保健医療局長通知におきまして、「エイズ治療における患者等受入れ医療機関名周知について」という通知を出しまして公表を促すとともに、患者が利用可能となるよう、現時点では非公表という都道府県対応であっても、少なくともその都道府県内における医師会等専門団体及び患者団体には周知をしていただくようにお願いを申し上げておるところでございます。  また、四月十二日に、全国都道府県エイズ拠点病院等緊急連絡会議というものを開催いたしまして、各拠点病院に対して、実際に公表をしたそういう拠点病院の院長から、実際に公表しても特に不都合は生じなかったというような体験についても講演をしていただいて、直接公表促進を働きかけたところでございます。その後、五月二十二日の担当者会議あるいは五月二十四日の全国衛生部長会議等々で公表について働きかけをしておるところでございます。  こういう取り組みの結果、四月五日以降、十四府県、七十九医療機関において公表が進みました。  その結果、六月十三日現在、全国では二十九都府県、百五十四医療機関公表をされておる、こういうことでございます。また、先ほどもちょっと触れましたけれども、全体的に県下では公表という形はとらないけれども、専門団体への病院名周知ということで、実際上差しさわりがないようにしていただいておる自治体が十三道県となっております。  こういった努力を続けまして、私どもの把握しております情報では、近日中にさらに幾つかの自治体において拠点病院名公表する予定である、こういうふうに聞いておりまして、今後とも我々は拠点病院整備とそれから公表に向けて働きかけてまいりたいと思っております。
  10. 石井道子

    石井道子君 患者さんにとってどこの病院へ行けばよいか、そして医療機関に行った場合に断られたり、たらい回しされないような対策をしていただきたいと思いますし、そして充実した医療が行われるようにぜひ御配慮のほどをお願いしたいと思っております。  次に、エイズ治療薬承認前の使用についてお伺いいたします。  患者方々は新しい治療薬の一日も早い供給を願っていると思います。そして、厚生省としても、承認前の治療薬について治験制度を利用して、承認前であっても広く使用できるようにということを考えられていると聞いておりますが、拡大治験実施状況についてお伺いいたしたいと思います。  あわせて、エイズ治療薬早期承認に向けてエイズ医薬品の特別の調査会を設けるというふうに聞いておりますが、どの程度早くなるのでございましょうか、お伺いしたいと思います。
  11. 齋藤勲

    説明員齋藤勲君) 平成五年から患者さんの数の少ない病気の医薬品開発促進する目的でオーファンドラッグ開発促進制度を設けているところでございます。  エイズ及び関連疾患治療薬につきましては、オーファンドラッグ指定をいたしまして、開発経費に対する助成金の交付、税制上の優遇措置優先審査を行い、できるだけ速やかに承認をし、そして早く患者さんに使っていただけるようにしてまいったところでございます。  本年四月二十四日には、オーファンドラッグ指定を受けましたザルシタビンが国内で第三番目のエイズ治療薬として承認を受け、即日薬価基準に収載され、供給が開始されたところでございます。また、承認審査に必要な治験とは別に、アメリカでの承認内容に基づいた使用法での治験を行い、治験に参加できる患者さんの対象範囲を拡大することによりまして、承認を待たずにエイズ治療薬使用できるようにしております。  なお、この場合におきましても、エイズ拠点病院などエイズ治療専門医師が診療する医療機関におきまして治験薬使用することといたしまして、患者さんに対しましても文書によるインフォームド・コンセントを徹底するよう指導しているところでございまして、治験段階での安全性に問題のないよう対応することとしております。  エイズ治療薬治験進捗状況でございますが、ラミブジンが五月二十四日から、硫酸インディナビルが五月二十七日から、ガンシクロビルが六月五日から患者さんに対する投与を開始いたしましたところでございます。また、リトナビルにつきましても近日中に患者さんに対する投与が開始される予定でございます。  さらに、お尋ねのエイズ治療薬迅速審査実施するための調査会でございますが、エイズ医薬品調査審議を専任で行うエイズ医薬品調査会を新たに設置いたしまして、五月二十四日に第一回の会合を開催いたしました。  具体的には、アメリカで既に承認されました医薬品につきましては、国内治験開始と並行してアメリカでの治験結果をもとに承認申請を行ってもらいまして、エイズ医薬品調査会での審議を開始し、その後国内治験の結果もあわせて審議をすることとしております。  エイズ医薬品調査会におきましては、国内治験計画につきましても必要に応じ検討を行うこととしておりまして、検討結果に基づいて治験計画を指導することとしております。  こうした措置によりまして治験期間の短縮が図られるものと考えておりまして、承認の時期を一年程度早めることができるものと考えております。
  12. 石井道子

    石井道子君 次に、医療費無料化についてお伺いしたいと思います。  患者さんにとりましては医療費が大変大きな負担となっております。特に、二次・三次感染医療費とか差額ベッド、この問題は大変大きな負担でございますので、これに対してもできるだけ配慮すべきであろうと思いますが、具体的なことにつきましてどのような対策をとられていらっしゃいますでしょうか、お伺いいたしたいと思います。
  13. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) 血液製剤によりますHIV感染者からの二次あるいは三次の感染者医療費自己負担の問題でございますが、これにつきましては、患者方々を含めた関係者の御意見を踏まえて鋭意準備を進めているところでございます。  具体的に申し上げますと、本年七月一日から、抗ウイルス剤の投与エイズ治療が必要となった方について、血友病患者と同様、高額医療費特例措置を講じまして、医療保険の自己負担限度額を一万円に引き下げますとともに、その一万円の自己負担分を特定疾患治療研究事業として公費負担することとしているところでございます。  また、差額ベッドの解消でございますが、エイズ拠点病院においてまず個室整備促進するということを行っております。  また、新たに本年五月一日から、HIV感染者個室等に入っていただいた場合には、浴室、台所等特別の設備が整いましたいわゆる特別な部屋、すなわち特室と呼んでおりますが、この特室を特に希望した場合を除きまして、医療保険の診療報酬における重症者加算の対象といたしまして、患者から差額ベッド代を徴収してはならないことといたしました。  さらに、厚生省あるいは都道府県差額ベッド問題に関する苦情の相談窓口を設置いたしまして、不適切な事例につきましては個別に指導を行っているところでございます。  これらの差額ベッドに関する指導方針につきましては、四月にエイズ拠点病院会議や緊急の保険主管課の担当者会議を開催いたしまして周知徹底を図ったところでございまして、今後とも差額ベッドの解消に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
  14. 石井道子

    石井道子君 今まで血友病患者HIV感染者に対しましては、また二次・三次感染者に対しましては、具体的な実態を把握しつつ対策が講じられてきたところでもございます。  しかし、最近問題になっておりますのがいわゆる第四ルートの感染者の問題でございます。これは既にいろいろと調査もされていらっしゃると聞いておりますが、肝臓病でありますとか、あるいは交通事故による大量出血において血液製剤が使われたこととか、あるいは新生児とか出産時の出血においての血液製剤使用とか、そのようなことでいろいろと問題が今起こってきております。  医療機関に対しましてその調査をされていらっしゃると聞いておりますけれども、この調査進捗状況についてお伺いしたいと思います。
  15. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 血友病以外の方の治療に非加熱の凝固因子製剤使用した件につきましては、厚生省としましてその実態を確実に把握するために現在鋭意調査を進めているところでございます。  まず、メーカー及び卸からいつ、どのような製剤を各医療機関に納入したかということを薬事法に基づく報告の命令をかけまして、二千四百四十五の医療機関に対しまして第Ⅸ因子製剤または第Ⅷ因子製剤の納入が確認されたわけでございます。現在、その二千四百四十五の医療機関を対象にいたしまして、血友病以外の治療に使ったかどうか、使ったとした場合にどのような患者さんにいつ使ったか、そして使った場合にはエイズの抗体検査をしているかしていないか、患者さんが生きているか亡くなったかというようなことにつきまして、カルテでございますとか薬剤管理簿及び当時の医師等から聞き取り調査等を行っておりまして、できる限り正確な実態把握をするために大変現場の病院に協力をいただいて調査を進めているところでございます。  したがいまして、調査結果の取りまとめにつきましては若干時間を要しましたが、第Ⅸ因子製剤につきましては六月中に、また第Ⅷ因子製剤につきましては七月中に一定調査結果を取りまとめができるよう作業を進めてまいりたいと考えております。
  16. 石井道子

    石井道子君 この問題も大変調査が困難であると聞いております。十年以上も前のことでございますし、カルテの保存期間が五年以内というふうな事情もありますし、感染者を完全に把握するというのはなかなか難しいと思います。しかし、この非加熱製剤によって感染された方々最大限に掘り起こしをする必要があると思いますけれども、被害の拡大を防止するという点では、この非加熱製剤使用した、購入した医療機関名を公表していただきまして、その当時、その病院にかかって輸血を受けたというふうな、そういうことに対して広く国民に訴えていく方法も必要ではないかというふうに思います。  国民みずからがそのようなことを注意しながらいろいろと手を打っていく必要もあろうかと思いますが、その点で医療機関公表を考えていらっしゃいますでしょうか。
  17. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 医療機関名の公表の問題でございますが、現在、各医療機関に大変なお手数を煩わして調査をしているところでございます。今、第Ⅸ因子製剤につきましてはほぼ九割くらいの病院から返答をいただいているところでございますが、この調査の結果につきまして病院調査の程度といいますか、これは一様ではございません。ほぼ完璧な調査をしていただいたところ、さらにカルテでございますとか、当時の記録がほとんどないというようなところでございますとか、いろいろございまして、一律に病院名公表するとかしないとかというのはなかなか実は判断が難しいわけでございまして、私どもといたしましてはこの点につきまして、一応この調査の取りまとめでございます六月末の時点におきまして、調査の結果、つまり感染者の把握の状況が明確になった時点で、関係者の御意見も十分伺いながらこの公表の問題につきましては検討させていただきたいと思っております。
  18. 石井道子

    石井道子君 真相解明の問題が大変重要でありまして、それによって再発防止対策がとられるというふうに連動すると思います。そういう点では、まだまだ今まででもこの国会の場において真相解明が十分であるとは言えませんから、これからも引き続きそのことは続けていく必要があるというふうに思います。  この再発防止対策につきましては厚生省厚生科学会議具体的な議論が行われていると聞いておりますが、そのことについてちょっとお知らせいただけないでしょうか。
  19. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 厚生省におきましては、今後医薬品による健康被害再発防止具体策取りまとめに当たりまして外部の有識者の方々から御助言をいただくため、厚生大臣の私的諮問機関でございます厚生科学会議において、法律でございますとか社会保障などの専門家の方々にも臨時委員として御参加をいただき、厚生科学と健康被害防止のための行政あり方につきまして大所高所から御議論をいただいたところでございます。  この結果につきましては六月十日に報告書をいただいております。  概要を要約申し上げますと、大きく六つの項目に分けられるわけでございますが、薬害エイズによる被害者の救済、薬害エイズ真相究明政策決定プロセスあり方情報提供あり方薬事行政及びその組織あり方医療体制等につきまして幅広い観点から貴重な御意見を多数いただいたところでございます。とりわけ、厚生省以外の第三者によりまして今回の問題が生じた要因について客観的に調査分析し、対策検討を行う第三者による調査検討委員会設置につきましては多数の委員から意見が出され、厚生省において早急に取り組むようこの報告書において要望されているところでございます。  以上でございます。
  20. 石井道子

    石井道子君 その第三者機関につきましては、いつから、どういう形で進めていらっしゃる予定でしょうか、お伺いしたいと思います。
  21. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 厚生科学会議から御提言されました第三者による調査検討委員会設置につきましては、厚生省といたしましても今回の問題が生じました要因を客観的に調査分析し、その再発防止のための方策を講じていく上で有益であると考えておりまして、できるだけ早いうちに設置ができるよう、現在、委員会の位置づけでございますとか形態も含め具体的な検討を進めているところでございまして、できるだけ早いうちに発足をさせたいと考えているところでございます。
  22. 石井道子

    石井道子君 再発防止対策につきましては、先ほど御報告の中で、医薬品健康被害再発防止プロジェクトチーム設置していろいろと検討するというふうな御報告がございました。あわせて厚生科学会議の提言がされているわけでございますが、このプロジェクトチーム検討に対してどのように反映させるおつもりでございましょうか、お伺いしたいと思います。
  23. 亀田克彦

    政府委員(亀田克彦君) 今回の問題の経験を大変重い教訓といたしまして、本件のような医薬品による甚大な健康被害を再び発生させることがないよう、その再発防止最大限努力を重ねなければならないというふうに考えております。  こういうことから、お話ございましたように、去る四月十二日に省内にプロジェクトチーム設置いたしまして、政策決定プロセスあり方情報提供あり方、それから薬事行政あり方等につきまして、それらを中心に現在鋭意検討を行っておる、こういう状況でございます。  この再発防止対策につきましては、これまでも国会におきまして種々御意見をいただいておるところでございまして、それらの御意見や、ただいまございました厚生科学会議報告書等を踏まえながら今月中を目途再発防止具体策を取りまとめる、こういう予定にいたしております。  それで、厚生科学会議関係でございますが、先ほど伊藤審議官から申し上げましたように、去る六月十日に御報告をいただいておりまして、この御報告書は六つの項目に分けまして幅広い観点からの、また大所高所からの御意見をいただいておる、そういうものをまとめていただいておると、こういうふうに認識をいたしております。  プロジェクトチームといたしましては、申し上げましたように、今月中を目途ということで今作業をしておるわけでございますけれども、厚生科学会議からいただきました御意見につきましてはこの検討の中に積極的に取り入れますとともに、今後、健康被害防止のためのいろいろな対策あるいは施策の検討に当たりましても貴重な御助言ということで参考にしてまいりたいというふうに考えております。
  24. 石井道子

    石井道子君 この薬害エイズに対しましては、大変とうとい人命を犠牲にしてしまったという残念な結果に終わりましたが、この貴重な教訓、経験をこれからの薬害防止に対してぜひ生かしていかなければならないと思います。真相の解明にいたしましても、原因究明にいたしましても、国会といたしましてもまだ続けなければならないと思いますし、また厚生省としても取り組む必要があろうと思いますし、一方では、原告団から告訴をされました裁判の結果も見ながらというようなことも踏まえて、これからの対策にぜひ万全を期していただきたいというふうにも思います。  感染者方々に対しましての恒久対策については今もいろいろと伺わせていただきました。これでよいということはあり得ないと思いますし、これからもますますそのような該当する患者さんの方々というのはふえる一方であろうと思います。  そのような方々に対して着実に万全な治療が行われるようにということも期待をするところでもございます。  再発防止対策におきましても、今度の薬事法改正のことも踏まえまして、今後、医学界とか薬学界とか製薬メーカー、また臨床の場の医師、薬剤師、それぞれの連携を図りながら、行政がそういう面でぜひ指導的な役割を果たされますようにリーダーシップをとられまして、その実効が上がるようにということを期待いたしまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  25. 田浦直

    ○田浦直君 平成会の田浦でございます。  きょうは、厚生省に幾つか御質問をいたしたいと思います。  まず、この薬害エイズがこのような大きな問題になったのは、一つはこの発端が書類隠しといいますか、原告側が要求しておった書類がないという話でしたけれども、大臣がかわられた途端に書類が出てきた。そういったところからの厚生省に対する不信感というのが強く出てきたのが発端ではないかなというふうに私は思っておるわけです。そういう意味で、これから厚生省の資料公開へのこれまでの不誠実さというものをぜひ取り戻していただきたいというふうにお願いをしたいんですけれども、その点についてまずお尋ねしたいと思います。
  26. 荒賀泰太

    政府委員荒賀泰太君) このエイズ問題につきましては、本年一月の総理の施政方針演説にもございましたが、和解による早期解決真相解明の徹底、そして医薬品による健康被害再発防止、この三点に最大限努力を行うということで取り組んできたわけでございます。  しかしながら、今御指摘のように、エイズ関係資料の調査につきましては適切さを欠いたこと、具体的には平成元年エイズ訴訟の提訴以来裁判の過程で必要となる資料につきまして調査を行ってきたところでありますけれども、その調査が不十分でございまして、関係資料が発見できなかったこと。それから、その後、本年一月二十三日に調査プロジェクトチームが発足したことを受けまして改めて徹底調査を行ったわけでありますが、この発見された資料の分析、評価についての視野が狭くて、結果として当時の行政内部の検討状況の把握に資する資料を見過ごしてしまった。そういった点について十分反省をしなければならないと考えておるわけでございます。  こうした反省の上に立ちまして、今後、国民生命、健康を守るという、そういった責務を改めて深く認識をいたしまして、本件のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させないような、情報公開あるいは真相解明に向けてさらに努力を重ねていかなければならないというふうに考えております。
  27. 田浦直

    ○田浦直君 前回の小委員会のときに塩川参考人に私も質問させていただいたわけですけれども、やはりもう十数年たって塩川参考人もいろいろ記憶が定かでないという話もありました。私はそのときに、第一回の調査検討委員会のことを質問させていただいたわけです。その会に塩川参考人が出席したのかしないのかということすらわからないんですね。  そのときに、いろんな資料があるわけなんですけれども、メモみたいな非常に読みにくい資料があるわけですけれども、そういった資料が発言者といいますかあるいは出席者といいますか、それが全部黒塗りされておってわからないわけです。  私はやはりこういったものは黒塗りする前のものを出していただきたい。そのことによりましてだれが出席しておるのか、どなたがどういう発言をされておったとかということがわかるわけなんです。それだけでも大きな真相究明への道になるんじゃないかなというふうに思うんです。  ほかの資料もいろいろ見させていただきますと、結構黒塗りしてあるのが多いんです。それはいろんな理由はあるかもしれませんけれども、この際はやはり皆さん方の判断でされた資料でなくしてそのままの資料をぜひ出していただきたいなと思うわけでございますけれども、その点についてお尋ねをいたします。
  28. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) 今、委員御指摘の関係はどうも保健医療局の関係のようでございますから、私の方からお答えさせていただきます。  本年四月二十六日に保健医療局から四冊の資料が閲覧の方法によりまして公開をされたところでございます。その中の一冊に、昭和五十九年九月に保健医療局長の私的諮問機関として設置されましたエイズ調査検討委員会の昭和五十九年十一月二十九日開催の第二回の委員会の議事メモがつづられております。この発言者の氏名の部分は黒塗りをさせていただいたということで、今、委員御指摘のようなことになっておると思うんですが、このエイズ調査検討委員会関係資料につきましては、同委員会が最初から非公開、こういうことで運営をされてまいりました。こういうことで従来公開は適当でない、こういうふうに判断をしてまいりましたけれども、いわゆる帝京大学症例の取り扱いが社会的にも非常に高い御関心を呼んだことから、例外的、特例的に同委員会関係のファイル四冊を公表させていただいたものでございます。  しかし、御指摘の個人の発言内容は個人に関する情報ということで、まず第一にこの会が非公開であることを前提に御議論をいただいたものであること。先ほど申しましたように、最初から非公開でということで御議論をいただいた。また、御指摘の議事メモでございますが、なかなか読みにくいという今御指摘もございましたけれども、そういうふうにこの議事メモは公表を想定していないで、そこにおりました担当者が作成したメモだと、こういうふうに考えるところから、その発言内容を正確に伝えたものとは言い切れず、発言内容について不当な誤解を与えてはいけない、発言者に不当な不利益を及ぼすおそれがあること等を勘案いたしまして発言者の氏名の部分を黒塗りさせていただいたと、こういうことでございまして、どうかひとつこのような事情でございましたので御理解をいただきたいと思います。
  29. 田浦直

    ○田浦直君 塩川参考人も、実は自分も古い話で定かでない、しかしながら真相究明のためにはできるだけ協力をしたいというお話であったわけです。私は、ほかの委員方々も恐らくそういう気持ちだというふうに思うんです。恐らくその中に書いてある発言が、名前が出たから困るという方は余りおられぬのではないか。当時は非公開であっても、これだけ大きな社会問題になっておるときには、やはりその辺は委員方々とよくお話をして、公開された方が各委員のためにもなるし、厚生省のためにもなるというふうに私は思うわけです。そういったことで、ぜひ黒塗りでない書類を出していただきたい。重ねて要望をいたしておきます。  それから、厚生省としては、エイズ真相究明を本当にやるんだろうかという疑問もあるんです。どこまでやろうとされておられるのかなという姿がちょっと出てこないという感じがいたします。そういったことについて、厚生省としてはどのように真相究明に取り組もうとなされておられるのか、その点をお尋ねいたします。
  30. 荒賀泰太

    政府委員荒賀泰太君) 厚生省としては、本年一月二十三日に、省内に行政の立場から当時の事実関係調査、整理するために調査プロジェクトチーム設置いたしたところでございます。このプロジェクトチームにおきましては、二月二十八日、それから三月十九日の二回の中間報告に続きまして、四月二十六日に約三カ月間の調査結果を報告したところでございます。  血液製剤によるHIV感染問題につきましては、現在国会においても真相究明に向けて鋭意調査が行われておるところでございます。  また、厚生省といたしましても、厚生科学会議に御議論をお願いしてこのたび六月十日に御提言をいただいたところでありますが、今後とも引き続きエイズ問題についての認識、それから深い反省に立ちまして真相解明努力を続けてまいりたいと考えております。
  31. 田浦直

    ○田浦直君 おっしゃることはわかるんですけれども、実際にどういうふうに取り組まれるかということを私どもは本当に期待をして見ているわけですので、期待を裏切らないように取り組んでいただきたいというふうに申し上げておきます。  今、この報告書の中にもありましたけれども、第四ルートというものについては報告がまだされていない。六月ごろされるだろうというお話でしたけれども、その中身、例えばいつごろの薬がたくさん使われておったのか、あるいはどういうメーカーの薬が使われておったのか、そういったことまできちんと報告をしていただきたいと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
  32. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 今、私どもが進めております血友病以外の方に使用されました非加熱製剤使用の実態につきましては、今、委員御指摘の、例えばどのメーカーのものが使用されたかでございますとか、いつ使用されたか、それからどういう病気に使用されたかということも今調査票の中に記入をしていただくようなそういう調査をしておりますので、先ほど御答弁させていただきましたが、第Ⅸ因子製剤につきましては六月中を目途に今御指摘の点も踏まえて公表させていただきたいと思います。
  33. 田浦直

    ○田浦直君 次に、厚生科学会議というものが大臣の諮問機関でありまして、私も報告書を見せてもらいました。これは大体何回ぐらい開かれたのか、そして今後はどういうふうになるのか、その点についてお尋ねをいたします。
  34. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 厚生科学会議につきましては、これは大臣の私的懇談会でございますが、今回の問題につきましては四月二十四日、五月十五日、二回にわたりまして御議論をいただいたところでございます。  今後のことでございますが、六月十日にいただきました報告書の中では、先ほども御答弁いたしましたが、大きく六つの項目についていろいろ多方面の御意見をいただいているところでございますが、特に第三者機関の設置につきまして取り組むように意見が出されているところでございます。  したがいまして、厚生省といたしましては、第三者機関の設置は、今回の問題が生じました要因を客観的に調査分析し、その再発防止のための方策を講じていく上で有益であるというふうに考えておりますので、今後できるだけ早いうちに設置できるよう、委員会の位置づけでございますとか形態、またどなたにお願いをするかというようなことを今鋭意検討を進めているところでございますので、できるだけ準備を急ぎまして早期にスタートをさせたいと思っているところでございます。
  35. 田浦直

    ○田浦直君 その第三者機関、これにまた期待をするということになりますけれども、これはどういう性格のものになるんですか。あるいは構成について、今どういう構成にするかという段階だということですけれども、やはり少し権限がないとまた同じようなことになるんじゃないかというふうな気がするんですけれども、その辺については  いかがでしょうか。
  36. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 今、私どもとしましては、委員会の位置づけでございますとか形態につきまして具体的な検討をしているところでございますが、何らか法的な根拠に基づく権限を付与するというようなことにつきましてはなかなか難しい問題ではなかろうかと考えております。  したがいまして、できるだけ早くスタートしたいと考えておりますが、繰り返しになりますが、今具体的な検討を進めているところでございますので、いましばらくお時間をいただけたらとお願いを申し上げたいと思います。
  37. 田浦直

    ○田浦直君 菅大臣は、よく権限がないと、例えば航空機事故が起こった場合はその調査委員会というのは権限があるんだ、したがってそういう委員会ができないと非常に困るというお話を何度かされたわけなんですね。  私も全くそのとおりだと思うので、厚生科学会議報告書というのが今度出ましたけれども、それはそれなりに御提案やお考えは述べておられる、いわばそれだけなんですね。あるいはプロジェクトチーム厚生省内につくられましたけれども、これも資料の作成とか分析とかいろんなことをされておられますけれども、そこでとどまらざるを得ないという感じがあるわけです。  今回、また第三者機関を設置するということになりましても、恐らく今までの話の蒸し返したとかそういったことで終わらざるを得ないのじゃないかという心配をしておるわけです。私からしますと、やはりある程度何か力を持ったものでないとこれから先の調査というのは非常に難しいのじゃないかというふうに思うんです。  したがいまして、そういうものをつくるために何かやるということなら、これは私どもとしては大歓迎をしたいわけですけれども、今のお話では何か厚生科学会議とどう違うのかなというぐらいのレベルじゃないかと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
  38. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 厚生科学会議につきましては、大臣の私的諮問機関といたしまして、大所高所から今後の真相解明に向けての御提言なり方向を示唆していただいたと、そういう性格の会議といいますか、御報告をいただいたと考えております。  その厚生科学会議のいろいろ御議論の中で、委員の中から、特に柳田邦男先生の方からこういう問題について、航空機事故の前例を参考にいたしまして、いろいろ調査手法を含めて、例えばこういう失敗とか事故というものは単一のファクターによって起きるものではなくて、そういうものが積み重なっていって鎖のような形で、そしてある時点に達したときに事故なり問題が起きるんだと、そのために徹底した資料収集と分析、そしていろいろな専門家を集めてその要因調査をする、そういう調査手法の重要性を御指摘されたわけでございます。  私どもといたしましては、今設置検討しておりますこの第三者機関につきましては、今、先生から御指摘いただきましたが、そういう従来と違った調査手法でできるだけ真相解明に近づきたいというふうに考えておりまして、この厚生科学会議とは別の側面から、厚生科学会議とは別の役割を持った第三者機関として位置づけていきたいと考えているところでございます。
  39. 田浦直

    ○田浦直君 まだできていないわけですから、できていない前からいろいろ言うのもよくないと思いますから、できて、その結果を見てからまた質問をさせていただきたいというふうに思っております。  やっぱりこれからは、先ほど石井委員からもお話がありましたように、どう治療に取り組むか、いわゆる治療体制、そういったものも大事だろうと思いますから、このことについてもお尋ねをしたいと思うのです。  今、センターや拠点病院のネットワークを整備したいというお話がありましたけれども、これは現在どのような進捗状態かということについて、まずお尋ねをいたします。
  40. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ医療を総合的、一体的に推進するために、先ほども御説明を申し上げましたけれども、国立国際医療センター病院エイズ治療研究開発センター設置することとしております。  これを中心といたしまして、またさらに、地方ブロック拠点病院についても患者方々を含む関係者協議中でございまして、地方ブロック拠点病院を核とした拠点病院間の連携を図っていくべく検討を行っておるところでございます。またさらに、エイズ治療研究開発センター仮称でございますが、これと全国拠点病院等との間で診療に関する情報提供でございますとか情報交換、こういうふうなことが活発にできるように現在検討を行っておるところでございます。  こうした形で、エイズ治療研究開発センター、それから地方ブロック拠点病院、それから地域の拠点病院、こういう形で連携を保ってエイズ情報治療技術の情報交換の促進ということも図っていこうと、このように考えております。
  41. 田浦直

    ○田浦直君 そういうセンターあるいは拠点病院をつくる場合に、先ほどちょっと説明がありましたけれども、患者原告団といいますか、そういった方と話し合いをやりながら整備していくんだと、いっているんだというお話でしたけれども、この話し合いは大体スムーズにいっておるわけなんですか。
  42. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) このお話し合いというものは、話し合いですから相手があることでございますが、これまでに数回にわたり協議を続けておるところでございます。
  43. 田浦直

    ○田浦直君 もちろん、話し合いだからいろんな意見の食い違いもあるでしょうし、対立もあると思うんですね。しかし、やはりセンターをつくるとか拠点病院をつくるということだけではだめだと思うんですね。やはりそれには患者さんあるいは原告団の理解を得ながらつくらなければ、恐らく余り活用もされないだろうし、せっかくの目指しているものができないんじゃないかなという危惧をしているわけですね。  私も、仄聞するところによりますと必ずしも今うまくいってないんじゃないかなという感じがしたものですからそういう質問をさせていただいたわけですけれども、どうなんですか、最近は大体了解が得られてスムーズに整備されていけそうなんですか。
  44. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) 現在、その協議を重ねているところでございます。鋭意努力を続けてまいりたいと思います。
  45. 田浦直

    ○田浦直君 ぜひそういうことに気を配って整備をしていただきたいと思います。  私、地方に帰りまして、やっぱり拠点病院とか患者さん方といろいろ話し合いをしておるわけなんですけれども、医療のことはもちろん病院とか医師とかの関係がありますけれども、もう一つ大きなのはやっぱりカウンセラーだと思うんですね。この整備というのも大事なことじゃないかなと思うんです。  これは、患者さんもそうですけれども、家族もそうなんですね。いろんなものがその中に含まれておりまして、私は九州ですが、九州では一人で悩んだり孤立したり、まだそういうふうな土地柄のところがあるんですね。そういった意味では、このカウンセラーをぜひ育てていただきたいと思うんです。そのカウンセラーも、やはり普通のカウンセラーじゃなくして、医学知識を持った、薬害エイズに本当に医学知識を持った方でないとだめだと思うんです。そのためには、その養成というものにはかなりの時間もかかると思うんですね。  そういった意味で、ぜひこのカウンセラーの取り組みについてお尋ねをしたいんですけれども、今どういうふうに考えておられるか、その点をお尋ねいたします。
  46. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ患者あるいは感染者方々の心理的なサポートを行うということのためのカウンセラーという方々が果たす役割は非常に重要だと私どもも認識をしております。  こういうことで、平成元年度より、エイズ予防財団にお願いをいたしまして、エイズカウンセラー養成研修事業というものを実施しております。また、平成八年度、今年度からは拠点病院でカウンセラーを設置する、置いていただく、こういうことのための経費の補助を行うこととしております。  私どもも、このカウンセラーにつきましては、エイズあるいはエイズに関連する周辺のいろいろな知識を十分有していただきたい、こういうことでこの養成事業等も進めております。また、今年度は今申し上げましたように設置の御援助もするということにしておりまして、私どもも、このカウンセラーの問題を今後とも十分にその設置あるいは活動の促進に努めてまいりたいと、このように考えております。
  47. 田浦直

    ○田浦直君 最後になりますけれども、やはり一番大事なのは治療なんですね。完治療法があればそれでいいんですけれども、そういったものも含めて、厚生省としては今どういう組織でどういう研究がなされておるのか、あるいはどういうふうな検討をされておられるのか、そういったところを最後にお尋ねをしたいと思います。
  48. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ治療という問題、非常に幅が広い問題でございます。  そこで、エイズ治療に関する研究ということで、現在厚生省といたしましては、厚生科学研究として十三の研究班を設置いたしまして、エイズの基礎医学的な側面から、あるいは臨床的な研究、あるいは今話題となりましたカウンセリングの技法とか、こういったことまで幅広い分野にわたりまして、ウイルス学、免疫学、病理学等の研究者や実際にエイズの診療にかかわる医師の参画を得て研究を推進しているところでございます。  このうち具体的な治療につきましては、感染者方々の中で長期間発症しない症例があると言われております。こういった方々がどういうふうな要因で発症をせずに済んでおられるのかというようなことを研究することによりまして治療の糸口をつかもうと、こんなふうなことも考えております。それから、治療薬の開始時期の検討とかあるいは日和見感染症早期診断治療方法、こういうような問題について今努力をしておるところでございます。
  49. 田浦直

    ○田浦直君 終わります。
  50. 朝日俊弘

    ○朝日俊弘君 社会民主党の朝日でございます。  限られた時間でございますから、私の方からは大きく分けて再発防止対策のこれからのあり方について、そして後半時間がありましたらエイズ治療体制あり方についてお尋ねをしたいと思います。  なお、質問を申し上げる前に私の問題意識を申し上げておきたいと思いますが、この間、この小委員会で随分多くの参考人の皆さんから御意見をお伺いしましたが、かなりいろんな部分で疑問な点もあったり、食い違った発言もあったりということで、そういう意味では真相解明道半ばという問題意識でおります。したがって、その真相解明道半ばの段階で厚生省の皆さんに明快なお答えをいただくということを期待するよりは、むしろこれから本当に検討をしていくための率直な素材をぜひいただければと、こういう立場でお尋ねをしたいと思います。  そこで、まず最初の質問は、この小委員会で何人かの方からお伺いしました、そもそもエイズ研究班というのは、どういう目的を持った研究班で、どういう任務で、どういう役割と課題があってという理解をされていましたかという質問をさせていただきました。随分とそれぞれ認識が違っておられます。機能と役割あるいは権限ということについてもこれまた随分違っておりました。ある方は、全くこれは単なる研究班であって何らかの判断をするところではないと、判断は厚生省がするんだと、行政がするんだと、こういうふうにおっしゃっていた方もあるわけですね。  しかし、その後の経過を見ますと、この研究班の位置づけそのものがいささか不明確であったということが一つの戦略的敗因かなというふうにも思うんですが、現段階で恐らく同じような研究班がまだたくさんあるんじゃないかと思うんです。  改めてこの研究班のあり方について、厚生省御自身として現時点でどんなふうに問題意識を、あるいは問題点があったのではないかというふうにお感じになっておられるのか、ちょっとその辺についてまず最初にお尋ねしたいと思います。
  51. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 今回の薬害エイズの問題を振り返ってみますと、この調査プロジェクトチーム報告でも御報告させていただいておりますが、このエイズ研究班の役割、それから厚生省薬務局の役割、それぞれの役割が、特にこの研究班の役割がその意思決定のプロセスにおいてどういう役割を果たすのかということにつきまして、いろいろ問題点があったというふうに認識をしているわけでございます。  したがいまして、今回の薬害エイズのこのエイズ研究班のことをいろいろ反省をしてまいりますと、今後、私どもこの研究班方式というものにつきまして、設置をする場合に、その目的、課題この責務、権限それから他の機関との関係、こういうことにつきまして明確にしておく必要があるのではないかと考えているところでございます。  すべての研究班についてというよりは、特に重要な政策決定につながる研究班の場合には、審議会との関係でございますとか他の行政機関との関係につきまして明確にしておく必要があると考えているところでございます。  現在、約七百余りの厚生科学研究研究班が活動しているわけでございますが、省内に設置されておりますこの医薬品による健康被害再発防止対策に関するプロジェクトチームにおきまして、研究班、審議会及び行政の役割分担の責任の明確化等につきまして鋭意検討を進めているところでございます。また、厚生科学会議に小委員会設置いたしまして、研究班のあり方につきまして鋭意検討を進めているところでございます。  今後、その検討結果も踏まえまして、この研究班につきまして、先ほど申し上げましたような役割でございますとか行政機関との関係等につきましてガイドラインの作成を行うなど、具体的な対応を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
  52. 朝日俊弘

    ○朝日俊弘君 一つの問題点であると思いますので、ぜひさらに検討を深めていただきたいと思います。その際、こういう幾つかの研究班の活動を、チェックするというと言葉がきついですね、評価する、専門家による研究活動が必ずしも期待した方向あるいはよい方向ばかりに行くとは限らないわけですから、そういう専門家の皆さんの活動の、毎日というわけにはいかぬでしょうけれども、一定の期間ごとに何らかの形でアセスメントする仕組みなどを考えてみたらどうかというふうにも思うんですが、もし御意見があればお聞かせください。
  53. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 研究班につきましては、設置をするときにどういう目的で設置をするかということを明確にし、そしてその研究をするに十分な研究班の構成ができているかどうか、そういう点を十分勘案いたしまして、現在、私どもの仕組みといたしましては、それぞれの大きな研究の分野ごとに研究企画評価委員会というものを設置いたしまして、いわゆる直接研究をする人でない学識経験者にそういった点の検討をしていただいているところでございます。  あわせて、その委員会研究成果がまとまったときに評価を行っていただいているわけでございますが、今後現状をさらに精査、点検いたしまして、研究の企画なり評価が問題点を洗いまして今御指摘の点が十分果たされるように、この機会に厚生科学会議の小委員会の御意見も踏まえて検討していきたいと考えているところでございます。
  54. 朝日俊弘

    ○朝日俊弘君 次に、情報提供あり方についてお尋ねしたいと思います。  改めて申し上げるまでもなく、情報の収集と解析とデータの提供とそして対策、こういう形で一連の流れがあると思います。しかも、関連する情報だけに限ってみても、一方で感染症情報というのがあると思います。もう一方で副作用情報というのがあると思います。  特に、今日のように人の移動が世界的になってきている段階では今後ますます、感染症情報をどのように収集し解析し、あるいは情報提供しそして対策を講じるかと、こういうのは一定のシステムと一定のフローチャートが要るんじゃないかというふうに思うんですが、厚生省を見ていると、どうもそれがないんじゃないかというふうに思えてなりません。  例えば、国立公衆衛生院のさまざまな研究が必ずしも有効に活用されていなかったりとか、あるいは幾つかの関連する学会でのレポートが必ずしも研究班に資料として、データとして提供されていなかったりとか、結局そのときの担当者の知り得る範囲で、ある意味ではそのときばったりで提供したり提供しなかったり、そういうことになっているんじゃないか。ちょっと厳しい言い方かもしれませんが、そういう点について私は二つ目に大きな問題があったのではないかと思うんですが、この点について御意見があれば聞かせてください。
  55. 伊藤雅治

    説明員(伊藤雅治君) 朝日委員の御指摘は大変重要な御指摘だというふうに考えております。  いろいろ情報を早くキャッチして、それを行政対応に生かしていくということは薬害エイズの問題の基本でもあったわけでございますが、例えば感染症情報という点に限ってみましても、国立予防衛生研究所のいろいろ感染症をやっている部門と、それから厚生省感染症対策のところの情報の伝達が体系的に整備されているかどうかというような問題でございますとか、それから衛生試験所と、例えば薬の情報でございますとか、そういう厚生省の試験研究機関と本省の行政機関におきます研究成果でございますとか、海外の新しい研究情報などにつきまして体系的に行政に生かされていく仕組みというのは大変重要な問題だと思っております。  従来は、厚生省研究機関は各局に分散をして所管されていたわけでございますが、現在それらを反省いたしまして、大臣官房の厚生科学課に試験研究機関を一元化いたしまして再構築を進めているわけでございまして、御指摘の点、つまり情報のシステムというものも試験研究機関の再構築の中で、いろいろ電子化等の新しい手法も使いまして、今、朝日委員の御指摘の点は重要な課題として取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  56. 朝日俊弘

    ○朝日俊弘君 技術的にはそういう意味でいろいろ利用できるシステムが開発されてきているわけですから、問題はそれをどうシステム化するか、そしてある程度、このレベルの情報については、少なくともこのレベルまではきちっと伝達するという一定のフローチャートが要るんじゃないかというふうに思います。  これは、薬害エイズ問題だけに限らず、今後恐らくいろんな新しい、これまで知らなかったような風土病のようなものも含めて起こり得るんじゃないかと思いますので、ぜひ検討をお願いしたいと思います。  それじゃ三点目に、最後ですが、この小委員会においでいただいてエイズ感染症の恒久対策に関連して御意見をお伺いした中で、私一つ随分気になっていることがあるんです。  東京大学の木村先生が資料としてわざわざレポートをつくっていただきまして、その中で、診療体制あり方エイズ研究治療センターをつくるということについて、「他の診療部門との協調が大切である」と、これはもうもちろん言うまでもないことなんですが、その後で「他の診療部門からの圧力により、」云々という、「機能が損なわれることのないような機構上の配慮も必要」と、こういう御指摘もあるわけです。  率直に言って、エイズ治療体制が必ずしも厚生省が期待するようには進んでいない、また拠点病院の公開も、かなり努力はされてきているけれども、まだまだ問題が残されている。どうも私が考えますのに、エイズあるいはHIV感染症に対する医療者側の無理解というか偏見というか、あるいは医療機関の中にきちっと受け入れられていないような状況が現実としてあるんじゃないかと。  もちろん、個別の病院でさまざまな努力をしておられると思いますけれども、ここはもっともっとエイズ治療が一般医療の中に根づくというか受け入れられるというか、そういう方向をひとつこれは中長期的に目指していくという課題としてあるんじゃないかと思います。この辺について今どんなことを考えておいでなのか、あるいは今後どのように考えていこうとされているのか、この点についてお伺いして、私の質問を終わります。
  57. 松村明仁

    政府委員松村明仁君) エイズ患者感染者方々が安心して医療を受けることができる体制づくりということの中で、医療供給する側の問題の御指摘でございます。  私どもも、エイズ患者の置かれた状況に十分配慮しながら治療を行うことのできる正しい知識を持った医療スタッフが確保されることが重要であると認識をしております。  それで、最初は医療人といえどもエイズの何たるかということについて理解がなかなかいかないということもございまして、私どもも、例えば「HIV感染症診療の手引き」あるいは「HIV医療機関感染予防対策指針」、こういったものを都道府県を通じまして配布するというようなことをして、まず医療機関方々エイズ対応を正しく理解していただくと、こういうふうなことをしてまいりました。  さらに、医療機関関係者方々に対する研修を行うとか、あるいはカウンセラーの養成・研修、こういった場所におきましては患者さんの参加もいただいて、実際に患者さんの側からの御意見をディスカッション方式で聞いてみる、こういうようなことを具体的にやって、正しい知識の伝達といいましょうか、正しい理解を深めていただくこととしておるわけでございます。  いずれにいたしましても、医療機関の中でまずエイズ治療に対して正しい知識あるいは対応が図られることが最も重要だということで、今後とも私どもはこうした点に配慮しながら努力を続けてまいりたいと思っています。
  58. 朝日俊弘

    ○朝日俊弘君 終わります。
  59. 西山登紀子

    西山登紀子君 日本共産党の西山登紀子です。  最近、加熱承認後も非加熱が使用されていた事実、また第四ルートにも感染が広がっている事実が問題になっているわけですけれども、なぜこういうことが起こったのか。きょうは厚生省が加熱承認後も非加熱製剤を保険薬として公認をしていた問題について質問をいたします。  加熱承認は第Ⅷ因子の場合は八五年の七月です。ですから、私は当然この非加熱製剤は直後に保険適用されない、加熱に切りかわっているものだとばかり思っていました。ところが、実際はそうではなかった。  お手元にお配りいたしました保険薬事典のコピーでございますが、八六年、昭和六十一年の四月版をごらんいただきたいと思います。保険薬事典というのは俗に言うこの赤本(資料を示す)、病院とかで薬剤師さんなんかが毎日使う仕事にはなくてはならない不可欠なものです。この内容厚生大臣の告示である薬価基準というものです。  見ていただきたいんですけれども、色で塗っております。加熱はオレンジ、非加熱はブルー、これは私の方で塗らせていただいたものであります。  例えば、乾燥濃縮抗血友病人グロブリン、二百五十単位一瓶ですね、これは溶解液がついているわけですが、二万四千百六十二円という値段がついています、薬価がついているわけです。これで見ますと、カッターのコーエイトHTというふうにHTがついています。これは加熱製剤のことです。ミドリ十字のコンコエイトーHT、これも加熱製剤のことです。トラベノールのヘモフィルSIT、このようにTがついている。ミドリ十字はHT、カッターはHT、トラベノールはT、ヘキストはP、こういう印がついているのが加熱製剤であります。よく見ていただきたいんですが、ブルーで色分けをしておりますけれども、Tのついていない製剤がここに掲載されております。これらはすべて非加熱製剤であります。例えば、ミドリ十字はコンコエイトという製品名、これは非加熱、それからトラベノールはヘモフィルS、これが非加熱、こういうことです。  ですから、これらの第Ⅷ因子の非加熱製剤は八六年の十二月まで保険薬として公認がされていた、保険の適用が認められていた、こういうことではないかと思いますけれども、間違いはありませんか。
  60. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) 薬価基準の上での収載の方式としましては、こういう血液凝固因子製剤につきましてはいわゆる統一収載方式というのをとっております。  今、資料でお配りをされましたもので申し上げますと、一番上の黒い字で書いてございますが、乾燥濃縮抗血友病人グロブリンというのが実は薬価基準上に書いてあるわけでございまして、ここに掲げられている銘柄は実は薬価基準には掲載されておらない、こういうやり方で収載をしております。これはどういうことかといいますと、薬事法で生物学的製剤基準というものが決められてありまして、血液凝固因子製剤はこの生物学的製剤基準が該当するわけでございますが、そういうものにつきましては同一の成分で同一の規格のものにつきましては一つの一般名で統一収載をしている、こういうやり方でございます。  昭和六十一年当時の状況を申し上げますと、加熱製剤と非加熱製剤が実は両方あったわけでございまして、この乾燥濃縮抗血友病人グロブリンというもので申し上げますと、両方が実は含まれた格好で統一名で収載をされている、こういう状況でございます。  なお、今御指摘がありましたこの保険薬事典というのは実は私どもは直接関係しておりませんで、ある本屋さんが使用上便利なようにということでこの統一収載されているものについても該当するであろう銘柄品を掲げられておる、こういうものでございまして、そういう意味では私ども直接の責任がないものでございまして、そういう便宜上販売されておるというふうに理解をしております。
  61. 西山登紀子

    西山登紀子君 大変なお答えだと思うんですね。現場はこの保険薬事典で仕事をしているわけです。それに厚生省は関知しない、こういうふうな御答弁は大変無責任だと思うんです。  それで、加熱承認は八五年の七月です。裁判で被告になった五社のうち四社の非加熱製剤承認後も一年以上保険薬として認められてきたことになるわけです。今おっしゃったのはこの官報告示のことをおっしゃったわけですが、これは非加熱を禁止していないわけですから、両方認めているということになっているわけですね。ですから、これは厚生省が保険薬としてこの危険な非加熱製剤を公認し、販売を保証してきたことになるんじゃないですか。重大な問題だと思うんです。  なぜ保険薬の適用を取り消さなかったのでしょうか。
  62. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) 実はこの扱いは、もう一度繰り返して申し上げますと、統一収載方式というのは、品質基準が公定されている医薬品で銘柄間格差が比較的少ないものにつきまして、患者負担の公平という観点からそういうふうに採用されているものでございます。そういう意味では、衛生上の措置という観点からの対応は実はこの保険薬としての収載に当たりましてはいわば第二義的でございまして、そういう意味では、薬事法上どういう措置を衛生上の措置から患者保護の観点から行うかというのがまず第一義的に行われるべきものとこう考えておりまして、当時はそういう意味では加熱製剤承認をされても非加熱製剤についてもどういう扱いにするかということが決められなかったわけでございまして、そういう意味で両方が薬価基準上は対象になるという格好に結果としてなったわけでございます。
  63. 西山登紀子

    西山登紀子君 危険な非加熱製剤を保険薬の適用上何も決めなかった。だから私はなぜ取り消さなかったのかとお伺いしているわけです。  この収載の取り消しというのは、メーカーからの申請が一つ、もう一つは厚生省の命令で、職権でできる行為ではありませんか。私はMMRの問題でこの厚生委員会質問したこともありますけれども、このMMRについては、例えば厚生省が危険だと、だからやめなさいと言った場合には禁止になりましたでしょう。そして、現場の先生がいいんだから使いたいと思っても使えない、こういう措置になって被害の拡大がストップした、こういう実例もあるわけです。  こんなに危険な、例えば二本で感染したなんというような報道もされる、これほどに危険な非加熱製剤をなお保険薬の適用として取り消さなかったということは非常に恐るべきことだと思うんです。  時間がありませんので次に行きますけれども、さらに驚いたことには、見ていただきたいんですけれども、トラベノール社の非加熱の第Ⅷ因子製剤ヘモフィルS、第Ⅸ因子製剤のプロプレックスに至っては、二枚目、三枚目、ブルーの印がつけてありますけれども、八八年まで保険の適用がされている。危険な非加熱の製剤とわかっていてなぜトラベノールだけがこのような扱いがされたんでしょうか。何か特別の理由があったんでしょうか。
  64. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) まず、そもそも論として、繰り返しになって恐縮でございますが、加熱製剤承認に当たりまして生物学的製剤基準上、非加熱製剤とは別規格にするという判断が行われて、そのような措置がとられれば薬価基準上も別扱いになったわけでございますが、生物学的製剤基準の上におきましては、加熱製剤も非加熱製剤も同じ規格として扱われたわけでございます。そういう意味で、統一収載方式という、そういう方式をとったものですから、それが結果として混在をしたという結果になっているわけでございます。  それで、私ども対応措置としましては、こういう場合にはまず薬事法に基づきまして回収命令等の措置が講じられると、問題があればそういうふうに理解をしておるわけでございまして、そういうことが行われれば薬価基準上もそれに連動して取り扱いを決めると、こういうふうな仕組みにしているわけでございます。  なお、今御指摘がありました個別の会社の品目でございますが、これはいわゆる承認整理というのが昭和六十一年の四月に行われております。承認整理と申しますのは、薬事法上の取り扱いでございまして、製造しないので承認そのものを返上いたしますとメーカー側から役所の方に届け出る、承認を返上する、そういう措置が六十一年の四月一日に行われておるものでございます。このヘモフィルSというのがそういう扱いでございますが、そういうことで、そういう意味では六十三年四月時点のこの出版社がお出しになった本の中になぜこんな掲載をしているのか私どもよくわからないのが実情でございまして、整理上は、薬価基準上ではあくまでも統一収載方式でございますので銘柄が出てこないという、その限界がどうもこういう出版社が出されたものとの間にギャップが出たということでございまして、そういうふうに御理解をいただきたいと思います。
  65. 西山登紀子

    西山登紀子君 それでは、トラベノールが八六年四月一日に返上申請を出したというその申請書を後で結構ですから私の方に届けてください。  それで、次に第Ⅸ因子製剤について質問したいわけですけれども、一枚目の六十一年四月版の左側、これが第Ⅸ因子製剤の収載されている部分なんですけれども、この部分を見ていただきますと、TもHTもついていませんからこれは全部非加熱製剤であります。クリスマシン、コーナイン、プロプレックス、全部非加熱製剤です。  そこでお伺いいたしますけれども、六十一年の十二月までずっとこれが掲載をされているわけですけれども、全部非加熱なんですね。加熱が入っていないんです。六十一年の十二月までどのメーカーからも加熱の収載申請、つまり保険薬適用の申請はなかったのでしょうか。あったらいつあったか教えてください。
  66. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) 第Ⅸ因子製剤加熱製剤のものが承認されたのは、銘柄を申し上げますと、六十年十二月がクリスマシン-HT、それから同じくコーナイン-HT、それから六十一年二月がノバクトFということでございます。そういったものが加熱製剤として承認をされております。
  67. 西山登紀子

    西山登紀子君 収載の申請があったかどうか、保険適用の。
  68. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) これは再三申し上げておりますが、統一収載方式でございますので、乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体という名前で統一名で収載されているのでありまして、個別銘柄でどういうものがあるかということは薬価基準上は表現をしておらない、そういう仕組みのものでございます。
  69. 西山登紀子

    西山登紀子君 先ほどの局長の答弁のところでも、生物製剤基準では加熱も非加熱も区別していないと、だから薬価上も区別していないとおっしゃったわけですけれども、それでは危険な非加熱製剤に対して何にも対策は立っていないということをむしろお認めになったというふうに私は思うわけですね。  時間がありません。先に移りますけれども、特に第Ⅸ因子については加熱の承認申請、特に銘柄、メーカーからのですが、それをきちっと私の方に資料をお出しいただきたいと思います。メーカーは製造を始めているというんですけれども、保険の収載には載っていないわけですから、それをきちっと出していただきたいと思います。  先ほど出版社のお話がありましたけれども、出版社に私も確かめました。情報の精度というのは命だと、正確を期していると。掲載は、会社から連絡があって、普通、製造承認書のコピーを会社から送ってもらって確かめて掲載すると、こういうふうになっているわけですから、いつ個々のメーカーから収載の申請があったのかという、その写しを私の方に届けてください。  次に、質問ですけれども、第Ⅸ因子の場合は、この非加熱製剤を保険で公認し保証し続けるということが起こっているわけです。今大問題になっている第四ルート、これは主として第Ⅸ因子が投与されたのがその原因というふうになっているわけです。もともと第Ⅸ因子は国家検定の対象外でもあります。なぜこういうふうなことが起こったのか。加熱承認後もなおメーカーの利益を優先し、第Ⅸ因子、防ぐことのできた被害を逆に拡大していったのか、行政責任は非常に重大だと思うんですけれども、その点はいかがですか。
  70. 岡光序治

    政府委員岡光序治君) ちょっと前に御指摘がありました点をちょっと触れさせていただきますと、統一収載方式をとっております場合には、個別銘柄が承認をされましたら、その統一収載方式のその部分に該当する銘柄品は承認日をもって収載するという自動的な扱いにするということにしております。そういう意味では、先ほど申し上げました加熱製剤につきましては、承認日をもって収載をするという扱いになっております。  それから、非加熱の第Ⅸ因子製剤が野放しになっておったのではないか、保険上もっと何かの手当てがあったんじゃないかと、こういう御指摘であります。状況を申し上げましたら、今申し上げましたように、承認と同時に収載されるということでありましたが、その際に、これは繰り返しになりますが、生物学的製剤基準の中で加熱製剤と非加熱製剤とは別規格にすると、別のものだよということがこの基準上明確にされれば、あるいはもう一つ動機として申し上げますと、加熱製剤にはそれだけ手間がかかっておるので、不採算等の理由で従来の薬価よりももう少し引き上げてくれないかというメーカー側からの要請などがありましたら、そうなれば統一収載方式の中から、これは違う扱いなんだからということでその扱いを別扱いすると、こういうことがこの薬価基準上の整理として行い得るわけでございました。  いずれにしましても、その当時の状況を振り返ってみますと、生物学的製剤基準上別扱いにもされませんでしたし、メーカーから特別の価格の引き上げ要望もなかったわけでございまして、そういう意味で従来行っておった統一収載方式における取り扱いと同じ扱いをしたことになります。  繰り返しになりますが、保険はそういう意味で、薬そのものの承認というのは薬事法に基づいて行われる、それをまあいわばお医者さんが使われる場合に医療保険として適用対象、償還の扱いにしなきゃいかぬだろうというので、それをそのまま受ける格好で実は動かしているわけでございまして、そういう意味で衛生上の扱い、問題があるからこれは対応しなきゃいかぬじゃないかという、そういう扱いについてまず保険から動けるかというと、今のシステムではどうも動けない状況でございます。  もちろん、ケース、ケースによってもっと私ども状況がわかっておれば別な扱いができたのではないかと思いますが、その点について反省の余地があるならばしなければならないと思っておりますけれども、一応建前の上では薬事法が衛生上の対応をするという扱いになっているわけでございます。
  71. 西山登紀子

    西山登紀子君 私は厚生省にお伺いしているわけですから、厚生省の中で責任のたらい回しのような御答弁はどうかと思います。  あと一分しかないのであれですけれども、第Ⅷ因子にしても第Ⅸ因子にいたしましても、加熱承認後速やかに保険適用の取り消しを行う、それに必要な措置を行うべきだったというふうに私は思います。それをやっていれば被害の拡大はその時点でもストップすることができたんじゃないかと思うわけです。  ですから私は、厚生省いろいろおっしゃいますけれども、非加熱製剤の販売の継続、企業のいわば在庫一掃、それを公認し、非加熱製剤の薬代を保証してあげましょう、こういうふうなことに等しい措置が行われたのではないかというふうに思います。むしろ厚生省は、メーカーと共同して保険薬品としての非加熱製剤を公認をし、保証をし、薬害エイズを拡大してきた重大な責任があるというふうに考えます。  当厚生委員会は、小委員会を設けて真相究明による薬害の防止と恒久対策努力をしてきたわけですけれども、まだまだ緒についたばかりというふうに私は考えます。引き続き国民の皆さんの期待にこたえてこの厚生委員会がその使命を果たすべきだということを訴えまして、私の質問を終わらせていただきます。
  72. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 本日の質疑は終了いたしました。     ―――――――――――――
  73. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 調査報告書についてお諮りいたします。  幹事会における協議の結果、お手元に配付いたしましたとおり、本小委員会調査報告書案を作成いたしました。  本案を本小委員会報告として委員長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  なお、委員会における口頭報告につきましては、これを小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  75. 釘宮磐

    ○小委員長釘宮磐君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時二分散会