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1996-05-14 第136回国会 参議院 建設委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年五月十四日(火曜日)    午後一時一分開会     —————————————   出席者は左のとおり。     委員長         永田 良雄君     理 事                 石渡 清元君                 太田 豊秋君                 片上 公人君                 緒方 靖夫君     委 員                 井上  孝君                 岩井 國臣君                 上野 公成君                 橋本 聖子君                 市川 一朗君                 長谷川道郎君                 福本 潤一君                 山崎  力君                 赤桐  操君                 大渕 絹子君                 山本 正和君                 奥村 展三君    国務大臣        建 設 大 臣  中尾 栄一君    政府委員        建設大臣官房長  伴   襄君        建設省都市局長  近藤 茂夫君        建設省道路局長  橋本鋼太郎君    事務局側        常任委員会専門        員        八島 秀雄君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○幹線道路沿道整備に関する法律等の一部を  改正する法律案内閣提出衆議院送付)     —————————————
  2. 永田良雄

    委員長永田良雄君) ただいまから建設委員会を開会いたします。  幹線道路沿道整備に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。建設大臣中尾栄一君。
  3. 中尾栄一

    国務大臣中尾栄一君) ただいま議題となりました幹線道路沿道整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。   近年におけるモータリゼーションの急速な発達、急激な都市化進展等に伴い、特に都市部幹線道路においては、道路交通騒音対策が大きな課題となっております。このため、道路交通騒音により生ずる障害防止するため、バイパスの整備、遮音壁の設置、沿道整備計画制度による沿道環境総合的整備等の施策を逐次実施してきたところでありますが、道路交通騒音の著しい区間がいまだ多数残されている等、道路交通騒音をめぐる状況は依然として厳しいものとなっております。  さらに、平成七年七月には、国道四十三号及び阪神高速道路騒音等の訴訟に係る最高裁判所判決が出され、本件道路環境対策について、「なお十分な効果を上げているとまではいえない」として、道路管理者瑕疵責任が認められたところであります。  この法律案は、このような道路交通騒音をめぐる厳しい状況にかんがみ、道路交通騒音の著しい幹線道路において、道路構造改善等を進めるとともに、その沿道においても、町づくりと一体となった沿道環境整備を図り、道路交通騒音により生ずる障害防止沿道にふさわしい土地利用を実現しようとするものであります。  次に、その要旨を御説明申し上げます。  第一に、幹線道路沿道整備に関する法律改正についてであります。  その改正の第一点といたしましては、沿道整備道路道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音を減少させるための道路構造改善交通規制等に関する計画を定めるものとし、両者はこの計画に従って、それぞれ必要な措置を講ずるものとすることとしております。  第二点といたしましては、沿道整備計画沿道地区計画とし、その「区域及び整備の方針」を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。  第三点といたしましては、沿道地区計画区域内において緩衝建築物建築等の適正かつ合理的な土地利用を促進するため、沿道地区計画実現手法として、市町村の定める計画によって土地に関する権利の移転等を一体的に行う制度を創設することとしております。  第四点といたしましては、緩衝建築物建築防音工事等に対する助成措置を拡充することとしております。  第五点といたしましては、市町村長が一定の公益法人沿道整備推進機構として指定し、これが沿道整備用地を取得する場合に、国が無利子貸し付けすることができる制度を創設することとし  ております。第二に、建築基準法改正におきましては、沿道地区計画区域内における建築物容積率最高限度の特例に関する規定等整備を行うこととしております。  第三に、都市開発法改正におきましては、高度利用地区と同等の建築規制が行われている沿道地区整備計画等区域を市街地再開発事業施行区域に追加することとしております。  第四に、道路法高速自動車国道法及び道路整備特別措置法改正におきましては、二以上の道路に係る道路交通騒音により生ずる障害防止のための共用の施設等について、関係道路管理者が協議して、管理の方法、費用の分担を定めることができることとしております。  その他、これらに関連いたしまして関係規定整備を行うこととしております。  以上がこの法律案提案理由及びその要旨であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  4. 永田良雄

    委員長永田良雄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時七分散会      ——————————