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1996-05-14 第136回国会 参議院 建設委員会 第12号
公式Web版
会議録情報
0
平成
八年五月十四日(火曜日) 午後一時一分開会
—————————————
出席者
は左のとおり。
委員長
永田
良雄
君 理 事 石渡 清元君 太田 豊秋君 片上 公人君 緒方 靖夫君 委 員 井上 孝君 岩井
國臣
君 上野
公成君
橋本
聖子君 市川 一朗君
長谷川道郎
君 福本 潤一君 山崎 力君
赤桐
操君 大渕 絹子君 山本 正和君 奥村 展三君
国務大臣
建 設 大 臣
中尾
栄一
君
政府委員
建設大臣官房長
伴 襄君
建設省都市局長
近藤 茂夫君
建設省道路局長
橋本鋼太郎
君
事務局側
常任委員会専門
員 八島 秀雄君
—————————————
本日の会議に付した案件 ○
幹線道路
の
沿道
の
整備
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
—————————————
永田良雄
1
○
委員長
(
永田良雄
君) ただいまから
建設委員会
を開会いたします。
幹線道路
の
沿道
の
整備
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
建設大臣中尾栄一
君。
中尾栄一
2
○
国務大臣
(
中尾栄一
君) ただいま
議題
となりました
幹線道路
の
沿道
の
整備
に関する
法律等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。 近年におけるモータリゼーションの急速な発達、急激な
都市化
の
進展等
に伴い、特に
都市部
の
幹線道路
においては、
道路交通騒音対策
が大きな課題となっております。このため、
道路交通騒音
により生ずる
障害
を
防止
するため、バイパスの
整備
、遮音壁の設置、
沿道整備計画制度
による
沿道環境
の
総合的整備等
の施策を逐次実施してきたところでありますが、
道路交通騒音
の著しい区間がいまだ多数残されている等、
道路交通騒音
をめぐる
状況
は依然として厳しいものとなっております。 さらに、
平成
七年七月には、
国道
四十三号及び
阪神高速道路
の
騒音等
の訴訟に係る
最高裁判所判決
が出され、
本件道路
の
環境対策
について、「なお十分な効果を上げているとまではいえない」として、
道路管理者
の
瑕疵責任
が認められたところであります。 この
法律案
は、このような
道路交通騒音
をめぐる厳しい
状況
にかんがみ、
道路交通騒音
の著しい
幹線道路
において、
道路構造
の
改善等
を進めるとともに、その
沿道
においても、
町づくり
と一体となった
沿道環境
の
整備
を図り、
道路交通騒音
により生ずる
障害
の
防止
と
沿道
にふさわしい
土地利用
を実現しようとするものであります。 次に、その
要旨
を御説明申し上げます。 第一に、
幹線道路
の
沿道
の
整備
に関する
法律
の
改正
についてであります。 その
改正
の第一点といたしましては、
沿道整備道路
の
道路管理者
及び
都道府県公安委員会
は、
道路交通騒音
を減少させるための
道路構造
の
改善
、
交通規制等
に関する
計画
を定めるものとし、両者はこの
計画
に従って、それぞれ必要な
措置
を講ずるものとすることとしております。 第二点といたしましては、
沿道整備計画
を
沿道地区計画
とし、その「
区域
及び
整備
の方針」を具体的な
土地利用規制
を定める
沿道地区整備計画
に先行して定めることができることとするとともに、
建築物
の
容積
を適正に配分することが必要なときに
区域
を区分して
容積率
の
最高限度
を定めることができることとするなど、
沿道整備計画制度
の拡充を行うこととしております。 第三点といたしましては、
沿道地区計画
の
区域
内において
緩衝建築物
の
建築等
の適正かつ合理的な
土地利用
を促進するため、
沿道地区計画
の
実現手法
として、
市町村
の定める
計画
によって
土地
に関する権利の
移転等
を一体的に行う
制度
を創設することとしております。 第四点といたしましては、
緩衝建築物
の
建築
、
防音工事等
に対する
助成措置
を拡充することとしております。 第五点といたしましては、
市町村長
が一定の
公益法人
を
沿道整備推進機構
として指定し、これが
沿道
の
整備用地
を取得する場合に、国が無利子貸し付けすることができる
制度
を創設することとし ております。第二に、
建築基準法
の
改正
におきましては、
沿道地区計画
の
区域
内における
建築物
の
容積率
の
最高限度
の特例に関する
規定等
の
整備
を行うこととしております。 第三に、
都市
再
開発法
の
改正
におきましては、
高度利用地区
と同等の
建築規制
が行われている
沿道地区整備計画等
の
区域
を市街地再
開発事業
の
施行区域
に追加することとしております。 第四に、
道路法
、
高速自動車国道法
及び
道路整備特別措置法
の
改正
におきましては、二以上の
道路
に係る
道路交通騒音
により生ずる
障害
の
防止
のための共用の
施設等
について、
関係
の
道路管理者
が協議して、
管理
の方法、費用の分担を定めることができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして
関係規定
の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
永田良雄
3
○
委員長
(
永田良雄
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時七分散会
—————
・
—————