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1996-06-07 第136回国会 衆議院 本会議 第34号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成八年六月七日(金曜日)     —————————————  議事日程第二十三号   平成八年六月七日     午後二時開議  第一 特定住宅金融専門会社債権債務処理     の促進等に関する特別措置法案内閣提     出)  第二 金融機関等経営健全性確保のための     関係法律整備に関する法律案内閣提     出)  第三 金融機関更生手続特例等に関する法     律案内閣提出)  第四 預金保険法の一部を改正する法律案(内     閣提出)  第五 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改     正する法律案内閣提出)  第六 特定住宅金融専門会社が有する債権の時     効の停止等に関する特別措置法案保岡     興治君外五名提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 特定住宅金融専門会社債権債務の   処理促進等に関する特別措置法案内閣提   出)  日程第二 金融機関等経営健全性確保のた   めの関係法律整備に関する法律案内閣提   出)  日程第三 金融機関更生手続特例等に関す   る法律案内閣提出)  日程第四 預金保険法の一部を改正する法律案   (内閣提出)  日程第五 農水産業協同組合貯金保険法の一部   を改正する法律案内閣提出)  日程第六 特定住宅金融専門会社が有する債権   の時効停止等に関する特別措置法案保岡   興治君外五名提出)     午後二時六分開議
  2. 土井たか子

    議長土井たか子君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案内閣提出)  日程第二 金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案内閣提出)  日程第三 金融機関更生手続特例等に関する法律案内閣提出)  日程第四 預金保険法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第五 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案保岡興治君外五名提出
  3. 土井たか子

    議長土井たか子君) 日程第一、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案日程第二、金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案日程第三、金融機関更生手続特例等に関する法律案日程第四、預金保険法の一部を改正する法律案日程第五、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案日程第六、特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案、右六案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。金融問題等に関する特別委員長高鳥修さん。     —————————————  特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案及び同報告書  金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案及び同報告書  金融機関更生手続特例等に関する法律案及び同報告書  預金保険法の一部を改正する法律案及び同報告書  農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び同報告書  特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔高鳥修登壇
  4. 高鳥修

    高鳥修君 ただいま議題となりました各案について、金融問題等に関する特別委員会審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、関係当事者による処理が極めて困難となっている住宅金融専門会社債権債務処理を促進し、信用秩序維持預金者保護等を図るため、緊急の特例措置として、預金保険機構業務特例及び国の財政上の措置等を定めるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。  第二に、預金保険機構は、債権処理会社住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専債務処理の財源として、政府補助金により同機構緊急金融安定化基金を置き、同基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。また、同会社が譲り受けた貸付債権等については、仮に損失が生じた場合には、当該損失の二分の一に相当する金額について政府は同機構補助金を交付することができることとし、同機構は同会社に対し助成金を交付することができることとしております。なお、これらの場合において、同会社は、回収が進み利益が生じたときは、同機構を通じて国庫へ還元することとしております。  第三に、預金保険機構は、債権処理会社の円滑な業務遂行のために必要があると認めるときは、金融機関等拠出金による金融安定化拠出基金から同会社に対し助成金を交付することができることとしております。  第四に、債権処理会社及び預金保険機構は一体となって、強力な債権回収及び損害賠償請求権の行使を含む関係者責任追及を行うこととしております。このため、同機構に対し罰則で担保された財産調査権を付与するとともに、回収が困難な事案については同機構がみずからその取り立てを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。  その他、政府預金保険機構への出資に関すろ規定整備等所要措置を講ずることとしております。  次に、金融機関等経営健全性確保のための関係法律整備に関する法律案について申し上げます。  本案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等経営健全性を確保する必要性かんがみ、信用協同組合等協同組織金融機関における監査体制充実金融機関経営状況に応じるとるべき監督上の措置に関する規定整備等所要措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、信用協同組合等協同組織金融機関について、監事権限等を強化するとともに、員外監事の登用、外部監査制導入により、その監査体制充実を図るほか、信用協同組合役員等兼職等原則として禁止することとしております。  第二に、自己資本充実状況に応じ、大蔵大臣等監督上必要な措置を命ずることができることとしております。  その他、金融機関相互間における営業譲渡等ができる範囲の拡大や金融機関等トレーディング取引への時価会計導入を図ることとしております。  次に、金融機関更生手続特例等に関する法律案について申し上げます。  本案は、経営が重大な危機に陥った金融機関について、預金者等権利実現を確保しつつ、更生手続及び破産手続の円滑な進行を図ることを目的として、金融機関特殊性を踏まえたこれらの手続特例等を設けるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、協同組織金融機関について更生手続を行うことができることとしております。  第二に、金融機関破綻時の処理を適時適切に開始する観点から、監督庁更生手続及び破産手続の開始の申し立てができることとしております。  第三に、預金者等権利実現を確保しつつ、更生手続及び破産手続の円滑な遂行を図るため、預金保険機構預金者等のためにこれらの手続一属する行為をすることとしております。  次に、預金保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、最近における我が国の金融環境の辺かに対応し、破綻金融機関の適時適切な処理を図るため、預金保険機構業務拡充を図るとともに、今後五年間に信用協同組合等経営破綻した場合における同機構が行う資金援助特例を設ける等、所要措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、預金保険制度整備拡充に関する事項として、保険金支払いがなされる場合に、預金保険機構保険対象外預金等に係る債権を買い取る制度を設ける等、所要措置を講ずることとしております。  第二に、預金保険機構は、今後五年間の特例世務として、保険金支払いに要すると見込まれる費用を超える資金援助等ができることとするとともに、金融機関から特別保険料を徴収することとしております。  第三に、預金保険機構は、当分の間、信用協同組合破綻処理を円滑に行うための特例業務として、破綻信用組合から譲り受けた事業整理等を行うことを主たる目的とした一の銀行と協定を締結し、これに対する出資債務保証を行うとともに、当該銀行が引き継いだ貸付債権等の円滑な回収を図るため、債務者財産調査取り立てを行うことができること等としております。  第四に、政府は、信用協同組合破綻処理に関する特例業務のために預金保険機構が行う資金借り入れに係る債務について保証できることとする等、所要措置を講ずることとしております。  次に、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、農協漁協等経営困難に陥った場合における対応措置が適時適切に講じられるよう農水産業協同組合貯金保険制度を改善しようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、農協漁協等保険事故が発生した場合に、農水産業協同組合貯金保険機構は、貯金者等の有する貯金等債権について、回収見込み額を考慮して定めた概算払い額で買い取ることができること等としております。  第二に、今後五年間の時限的な措置として、日機構は、経営困難な農水産業協同組合の救済に出たり、保険金支払いに要すると見込まれる費用を超えて資金援助等を行うことができることとしております。  最後に、特定住宅金融専門会社が有する債権時効停止等に関する特別措置法案について申し上げます。  本案は、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法施行に伴い、住専債権回収を迅速かつ的確に行うため、当該住専が有する債権時効を一定期間停止する等、所要措置を講ずるものであり、以下、その概要を申し上げます。  第一に、住専がこの法律施行の日において有する債権については、同日以後、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法規定する指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、時効は完成しないこととしております。  第二に、住専が解散したときは、当該住専が有する根抵当権の担保すべき元本は、確定することといたしております。  以上の各案につきましては、去る五月二十四日久保大蔵大臣及び大原農林水産大臣並びに提出者保岡興治君から提案理由説明を聴取した後、質疑に入り、参考人意見聴取を行う等慎重な審査を進め、昨六日質疑を終局いたしました。  次いで、順次採決いたしましたところ、各案はいずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 土井たか子

    議長土井たか子君) 質疑の通告があります。これを許します。愛知和男さん。      〔愛知和男登壇
  6. 愛知和男

    愛知和男君 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました金融関連六法案に対し、総理並びに関係大臣補足質問をいたします。  そもそも、この段階での本会議で補足質問をしなければならない事態に至ったのは、昨日の金融問題特別委員会における強引な質疑打ち切り、採決という、与党並びに高鳥委員長議会制民主主義を否定するような委員会運営の結果であります。(拍手)  そこで、本題に入る前に、議会人としての橋本さんに、そもそも議会制民主主義における国会運営について橋本さんはどのように考えておられるか、お尋ねいたします。  いわゆる多数決原理で運営される議会ですので、最後は表決により多数を占める意見をもって全体の意見とするのは当然のことではありますが、政党政治を基本にすれば、このことは言ってみれば議会における議論を行う以前から結果は明らかであるとも言えます。しかし、このことにより議論すること自体を否定するものであってはならないはずであります。  議論を通じていろいろな問題点が明らかになり、当初の多数意見も修正が加えられることも考えられますし、また逆に、そのようなこともあり得るという柔軟な姿勢で多数派は臨むことが民主主義のあるべき姿であります。初めから、議論の過程でどんなことが起きようとも最後まで絶対に考え方を変えないという姿勢で臨んだのでは、何のための議論なのだということになってしまいます。  住専法案が無修正のまま可決されたのは、密室で決められた根拠のない法案を数で通すということにほかなりません。私は国会に出て二十年目を迎えておりますが、まだ当選間もないころ、絶対多数を誇っていた自民党の先輩から教えられたことで忘れられないことの一つは、「国会というところは野党のためにあるものだと思って議会運営に当たって、初めて議会が本当の機能を果たすことができるものだということを肝に銘じておくように」ということでありました。まさに至言だと思います。  多数意見の立場にある者がいかに少数意見の人たちの立場を尊重するか、少数意見を大切にし謙虚に耳を傾けるという姿勢をいかにしっかりと持つかということであります。このことが正しく守られている議会こそ本当の民主主義が機能していると言えるのであり、逆に少数意見を全く無視した運営がなされる議会は、形だけは一見、民主主義で物事が決められているようであっても、実際は全くその逆で、まさにファッショであると言ってもいい状態になるのであります。  ところで、このたびの金融特別委員会の運営は、全く少数意見の立場の者を無視した、民主主義の本旨に反するとんでもない暴挙であったとしか言いようがありません。我々の委員が一人一人質問要項を提出し、そのために必要な質疑時間を要求したにもかかわらず、一般質問で合計要求時間八十四時間に対して、わずかに十一時間強の質疑が終わったところで突然審議打ち切り、採決という推移の一部始終を委員会室総理大臣席で見ておられた橋本さんは、この状況をどのように受け取られますか。この一連の委員会運営民主主義の原則に照らしてどのようにお考えか、議会人としての橋本さんの所見をお伺いいたします。  我々新進党は、常に審議を尽くすことを求めてまいりました。去る三月四日に始まる第一委員会室のブロックは、審議拒否ではなく、全く正反対の審議要求のためのやむを得ぬ行為だったのであります。(拍手)与党各党が、我々がいない間に与党だけで質疑打ち切り、採決を決めてしまったため、一たび委員会が開会されれば、我々は審議を続行することができなくなってしまうので、審議を尽くすという要求を貫くために委員会をブロックし、与党の猛省を求めたのでありました。  議長のあっせんもあって、与党が審議を尽くすことを約束したものと理解し、我々はこの行為を中止したのでありますが、まさにこのたび再び我々の審議要求を拒否する行動をとったことは、信義にもとることはもちろん、議会制民主主義の否定につながることであり、憂慮にたえません。与党各党は我々に対して審議拒否をしていると批じてまいりましたが、与党こそ審議拒否をして 一判たのであります。この点につき、総理の所見を求めます。  それにしても、総理はなぜこれほどまでに金融関連六法案の成立を急ぐのでしょうか。政府は予算の審議の当初から、住専処理が政府の原案どおり成立しないと金融不安が生ずるとか、景気が回復しないとか、外国からの信用が落ちるとか言ってはおどかしをかけてまいりましたが、実際は全く違った姿になっているではありませんか。どうしてこんなに急ぐのか。今月二十七日から開催されるリヨン・サミットに間に合わせて、各国首脳の間で格好よく振る舞いたいからでしょうか。もしそうだとすれば、とんでもない間違いだと言わざるを得ません。  住専問題が国会で論議され始めてから今日まで、政府の住専処理策に対する国民の理解は、深まるどころか逆にますます納得しない人がふえているではありませんか。それは、処理策がルールも論理も無視したものだからであります。各種の世論調査によれば、国民の九割近くの人々が依然政府案に大きな疑問を抱いているのであります。こんな状態のままサミットに出かけていっても、各国首脳から評価されるどころか、逆に笑われてしまうようなことになるのではないでしょうか。  こんな泥縄的対応ではなく、本当に国民の理解と支持を得られるような方策を講ずるために指導を発揮されることこそ、我々の総理としてふさしい行動だと思いますが、いかがでしょうか。  それにしても、委員会における我々の追及に対して、マスコミなどは突っ込み不足などと書いておりますが、政府・与党こそ国民に対する説明が不十分だと言わざるを得ません。なぜならば、政府案に対する国民の理解と支持はさっぱりふえないからであります。むしろ、我々の追及結果によって処理策の矛盾が露呈し、世論の動向に反映していると思いますが、総理の御所見をお伺いいたします。  さて、住専処理に関し、私どもが住専問題の今後のポイントと考えている点について何点か質問をいたしますので、政府の明快な答弁をいただきたいと思います。  まず、政府の住専処理策についてでありますが、地価の下落により不良債権は拡大しているはずでありますが、政府案作成時の地価は昨年一月時点の路線価、住専の損失額は昨年八月の住専への立入検査をもとにしております。不良債権はどのくらい拡大しているのでしょうか。本年一月の三大都市圏の路線価は前年度比一六%下落しておりますが、直近の地価に基づき処理策を作成し直さないのでしょうか。作成し直さないのであれば、不良債権の増加分は積算根拠にはもともと含まれていないことになりますが、どのような扱いになるのでしょうか、大蔵大臣にお伺いいたします。  政府の処理スキームでは、住専処理機構債権回収を図っていくこととされておりますが、共国債権買取機構東京共同銀行の例を見てもわかるとおり、不良債権の回収というのは並大抵のことではありません。住専処理機構に単なる借りかえで移された不良債権は、ただ十五年間塩漬けになり、十五年後には巨額の税金投入が必要になってしまいます。住専処理機構がどのように債権を回收するのか、具体的に示していただきたいと思います。  私どもは、政府の処理策は関係者の責任逃れのためのものであると言わざるを得ないと考えております。すなわち、住専処理機構は単なる民間会社であり、債権が住専から別の会社に譲渡されてしまえば、歴代住専経営者経営責任、母体行の経営関与の責任、紹介融資の責任など、追及はほとんど不可能になってしまいます。また、住専七社には、経営内容、資産の傷みぐあいにかなりの相違があり、一括に処理してしまうのはまさに責任逃れのためであります。一括処理回収効率を上げるというのは、共国債権買取機構の実情を見ても明らかなとおり、まさに誰弁であります。  また、住専五社に国税庁の捜索が入り、かねてより新進党が指摘してきたそのずさんな融資の実態が明らかになりました。住専は担保権設定順位が低いものが多く、これでは住専処理機構による通り一遍の債権回収方法では到底債権回収などできないと考えられます。大蔵省は住専処理機構の運営策を母体行に検討するよう要請した模様ですが、これでは今までの委員会答弁とは違ってまいります。母体行が処理機構の運営をするのなら、強力な債権回収体制など実現できるのでしょうか。さらに、法的な債権回収もさることながら、土地、債権の流動化にどのような策を考えようとしているのでしょうか。こうした点につき、大蔵大臣の答弁を求めます。  続いて、日本の不良債権の実態についてであります。  不良債権の総額は一体幾らあるのでしょうか。大蔵省は三十八兆円としておりますが、海外の調査機関ではその数倍という報告もあります。さきに経営が破綻した太平洋銀行の場合でも、九五年三月時点のディスクロージャーでは二百七十五億円であった不良債権が、経営破綻したときには実に二千八百億円でありました。このように、不良債権の全容を明らかにしない限り、幾ら不良債権の償却が進んでも日本の金融システムに対する信用は落ちる一方なのではないか。大蔵大臣の見解を求めます。  また、帝国データバンクの調査によれば、住専の大口貸出先三十二社の金融機関からの借り入れ状況は、九四年末時点で七兆千百九十一億円であり、そのうちノンバンクからのこれら大口貸出先ヘの貸し込み割合は、住専の二〇・一%を上回、二四・六%であります。住専処理が進むことによって、担保物件が処理され、貸し手が倒産に追い込まれるような事態が続出すれば、その貸し手にそれ以上に貸し込んでいるノンバンク等の経営が悪化することが懸念されます。ノンバンクに七も打撃を受けると考えられますが、政府・与党はどのように対応するつもりでしょうか、見解をお伺いいたします。  なお、新進党は、すべての不良債権処理を視野に入れていることを申し添えておきます。  さらに、系統金融機関の今後について政府はどのように考えているか、お伺いいたします。  すなわち、農林系統金融機関リストラ等を含めた改革をどのようなプランで考えているのでしょうか。信用事業は縮小する方向なのですか、それとも拡大する方向なのでしょうか。縮小する場合、経済事業の能力維持にどのような方策をもって取り組むのでしょうか。拡大する場合、運用規制の緩和が必要ですが、運用規制を緩和した場合、金融機関としての経営能力強化をどうするのでしょうか、農林水産大臣にお伺いいたします。  ところで、政府処理スキームについては、一次処理はもちろんのことですが、二次処理以降のスキームについては全く不透明であります。  すなわち、住専処理機構に母体行、一般行、系統が行う低利融資も、その利率など明らかになっていないが、母体、一般、系統で低利融資の金利差があるのかないのか。さらに、最終的に返済されるかどうかも不明確であります。  その低利融資債務保証するのがこれまた民間の出資による金融安定化拠出基金でありますが、いまだに拠出者、拠出額等不明確であり、本来預金保険機構とは関係のない系統金融機関、生保、損保等にも低利融資の保証料の名目で拠出金を求めるなど、対応がまことにお粗末であります。そして、いまだに民間の合意を得るに至っておりません。  金融安定化拠出基金の上積みも模索されているようですが、この点についてはいかがでしょうか。  また、その運用益の利回りも政府に都合のよい数字になっており、現実味に乏しいと言わざるを得ません。  そもそも与党、大蔵省の威光低下も甚だしいけれども、こんなことで住専を完全に処理することができるのでしょうか。  政府のスキームの問題点はまだまだあります。  まず、株主総会についてでありますが、住専各社株主総会は六月に迫っておりますが、日本住宅金融の場合、安定株主の比率が低く、個人保有株は五〇%を超えているが、解散決定、資産譲渡決議は危ういと言われております。  また、大半の銀行は、住専処理策の先行き不透明から不良債権有税償却としておりますが、五月の決算発表時には株主が当初織り込んだような大蔵省が指導している無税償却をしておらず、株主総会の混乱が予想されます。  処理策が成立した場合は三月末にさかのぼって決算を修正できるとの指摘もありますが、国税庁はこのような形での無税償却を認めるのかどうか。  どうしてこのような綱渡りの処理策を何が何でも成立させようとするのでしょうか。  住専に対する債権を有する金融機関は、平成八年三月期決算で大半が債権を有税償却で行いましたが、有税償却を行うところが出てくること自体、政府案のいいかげんさが暴露され、信頼が坪らいでいる証拠ではないでしょうか。  また、政府は、二次損失の半額を国庫負担によるとしておりますが、その財政資金を、処理開始から五年後と言われるように、しばらく期間を置いて投入することとしたと聞いております。住専処理金融システムの安定のためであるのなら、なぜ五年後なんですか。直ちに投入すべきであります。国民の怒りがおさまってから財政資金を投入しょうとしているのなら、これはまさに国民に対する背信行為であります。強力な回収体制とかぎりぎりの負担とか、抽象的な答弁をせずに、本当に税金投入が必要と確信しているのならば、税金投入額総額の概算ぐらいは堂々と示し、国民に理解を求めるべきではないでしょうか。大蔵大臣にお伺いいたします。  また、参議院予算委員会の証人喚問で、角道農林中金理事長は、五千三百億円の積算根拠は前農林大臣に善処をお願いしており知らないと証言し、橋本全銀協前会長は、税金投入は突然決まったと証言しております。当事者間の知らないところで処理スキームは決められたのでしょうか。  政府は系統金融機関の体力ぎりぎり論を展開しますが、金融機関の住専への融資額では、トップは農林中金であり、八千百二十五億円もの貸し込みをしております。系統は住専処理機構に対し総額で五千三百億円の贈与でありますが、なぜ都市銀行並みの経営体力を持つと言われる農林中金を含めても五千三百億円なのか、積算根拠は全く不透明であります。農林大臣に明確な説明を求めます。  農林水産大臣は、我々が五千三百億円の贈与についてその積算根拠を再三にわたってただしたのに対し、五千三百億円は系統金融機関が贈与できるぎりぎりの負担であると再三答弁してまいりました。しかるに、農林水産大臣のその舌の根も乾かぬうちに、系統が新たに負担する事実が明らかになってきております。  すなわち、一つは、約一千億円とも言われているいわゆる追加負担。二つは、系統にも負担が求められることが明らかになった二次負担。三つは、昨日明らかになったように、農林省は系統融資にかかわるノンバンク不良債権額は五百六十九億円と言ってきたにもかかわらず、国際的な基準である全銀協の統一開示基準ではそれが三千七十六億円である事実が明らかになったことなどであります。農林水産大臣のこれまでの答弁は、全くの偽りであったのではありませんか。  これらは、系統金融機関に加入する農家一戸一戸の負担になるものであります。一説によれば、新たな負担は農家一戸当たりにすると約十五万円になると言われております。新たな負担は、農家一戸当たりの負担は一体幾らになるのでしょうか。  さらに、地価の下落に伴い不良債権は今後ますます増大することが予想され、追加負担は今後際限もなく増大することが十分予想されます。系統金融機関は、大蔵省主導の住専処理策に最後までつき合っていくつもりなのか。  これらの諸点について、農林水産大臣の明快なる見解を求めます。  こうした中、農林系金融機関に対する住専の利払いが停止するかの報道がされておりますが、住専は実質上経営破綻状態であり、この利息は処理額の中に繰り入れられるのではないのでしょうか。  また、大蔵大臣は、住専の利払い停止を歓迎すると参議院予算委員会で答弁し、農林水産大臣は、利払いを求めると発言しております。また、厳しい世論に恐れをなし、政府・与党は金融機関に追加負担を求めるとしておりますが、系統は本年一月よりの利子分六百億円を放棄すると聞いております。そもそも、系統への金利は、住専処理の前提として、資産、負債の中に算入されていたのでしょうか。もらってもいない利息を放棄することが追加負担になるのは納得がいきません。政府・与党は、なぜこのように数字、金額の数合わせのみに熱中されるのでしょうか。信義、道義といった言葉は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。また、国会も終盤となったこの段階で、泥縄的追加負担を求め、それを審議する時間も与えない。まさしく言語道断であります。追加負担というなら、なぜ法案作成段階から考慮に入れておかなかったのでしょうか。明確な答弁を求めます。また、住専の社員を母体行において再雇用する平成八年六月七日 衆議院会議録第三十四号 性よう大蔵省は行政指導をしたように聞いておりますが、これは、かの評判の悪い与党追加策においても約束されている金融機関のリストラに逆行するのではないでしょうか。  また、法的に追加負担を求めることはできるのでしょうか。母体行が追加負担に応じた場合、それは一次処理だけなのでしょうか。  住専のみならず、破綻金融機関の処理においても、帳じりの合わない部分を健全な金融機関に拠出させるという奉加帳方式が、いわゆるジャパン・プレミアムにあらわれていると考えます。  また、たとえ一次処理を追加負担により糊塗したとしても、二次処理に税金が必要であることは何ら変わりません。依然として、国民の税金は投入されるわけであります。これではまるで朝三暮四の例えそのものであります。このようなまやかしでごまかされるほど国民は愚かではありません。金融機関が追加負担こ応じたとしても、税金が必ず必要になる事態をはっきりと国民に明らかにするべきであります。見解をお伺いいたします。  さらに、総理にお伺いいたします。  政府は、住専処理が国際公約であると強弁して政府案を擁護しておりますが、アメリカを初め国際社会が日本に期待しているのは、住専を処理することであり、政府案を支持しているのではありません。日本の国際的な信用を取り戻すためにも、透明、公正な処理が必要であります。  公的資金の導入に当たっては、預貯金者保護が大前提であり、明確なルールが必要です。それを論議し合うのが金融問題等特別委員会であります。政府の住専処理策は明らかにルール違反なのでありますから、この際、撤回して、新たに話し合うべきであります。  このたびの住専処理の政府案全体に関して決定的に不足しているのは、責任の所在がはっきりしないということと責任追及の仕組みが不徹底だということであります。官僚がみずからの判断と責任で決定したのか、政治家が政治家としての判断で決断したのか、また、責任追及についても、経営者、借り手など、いかにもあいまいであります。この点についての総理の御見解をお伺いいたします。  次に、金融行政全般にわたってお伺いいたします。  これまでの我が国の金融行政は、行政の強い規制を背景に金融機関の業務等に介入し、市場競争力の弱い中小金融機関を保護する、いわゆる護送船団方式であったと言えます。  二十一世紀に向かって、我が国の金融機関の国際競争力を高め、我が国の金融市場が名実ともに誇れるものとするよう、これまでの護送船団方式による金融行政を大きく転換し、市場重視の透明性の高い金融行政を推進していくことが重要であるとの観点から、金融機関の経営の健全性の確保を図っていくため、今般、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案の中で、客観的ルールに基づく早期是正措置を導入しょうとしておりますが、その発動基準、措置内容等については省令に委任するとして、具体的内容については今のところ全く明らかにされておりません。透明性の高い行政の実現を図るというりであれば、その具体的内容について早急に明らかにすべきであると考えますが、大蔵大臣はどのようにお考えでしょうか。  また、実際の運用に当たっては、金融機関に対して出された措置命令の内容を公表しなければ、これまでの密室の行政と何ら変わることがなく、私としては、その内容を明らかにしていくことが必要であり、場合によっては国会に報告することを義務づけることも検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。  金融行政の透明性の確保は、時代の要請であります。これまでの国会における議論を通じ、新進党は、今まで明らかにされていなかった金融行政の実態を国民に明らかにすべく努めてきたところであります。今後は、これまでの不透明な行政指導等に基づく金融行政ではなく、国民及び国会の前に、どのような行政が行われているかが明らかにされる必要があります。その意味からも、金融行政の改革と大蔵省の改革は不可分であることは明白であります。  このためにも、金融機関に対する検査権限の大蔵省からの独立を図ることなどにより、業者行政と検査権限を分離する等の措置を講じ、これまでの行政とは違った透明性の高い金融行政を確立すべきだと考えますが、大蔵大臣の見解を伺います。  金融機関更生手続特例法案では、信用組合の破綻処理に関して、会社更生法の適用の手続の整備を図っております。しかし、農業協同組合については、同じ協同組合組織でありながら、更生手続の対象外としており、行政当局への申し立て権の付与もされていないのであり、整合性がとれておりません。どうして農協を対象としなかったのか、その対応の違いについて、理由並びに基準を−農林水産大臣に明確にしていただきたいと思います。  また、一方では、信用組合については更生手続の道を開いているのに対して、他方では、住専には私的整理を行っており、その対応は明らかに矛盾しているものであります。住専と信用組合の破綻処理における更生手続に関する対応の違いについて、その理由、基準は何か、大蔵大臣に明確にしていただきたいと思います。金融機関更生手続特例法案では、金融機関に破産の原因たる事実が生ずるおそれがあるときは、監督官庁は更生手続開始の申し立てができるとする特例を規定しております。しかし、ルール型行政への移行を目指すとき、業者行政と検査権限の分離の観点から見て、これが行政権限の強化につながり、焼け太りにならないという担保を明確にすべきではないでしょうか。  むしろ、更生手続開始の申し立て権は、監督官庁自身に付与するのではなく、業者行政とは別の独立した機関、例えば我が党が考えるような特殊法人として公社等を設立し、そこに申し立て権を付与すべきではないか、あるいは監督官庁と公社との双方に申し立て権を付与すべきではないかと考えふところでありますが、このような考え方に対する大蔵大臣の見解を求めます。  次に、預金保険法の改正については、政府案によれば、金融機関の円滑な破綻処理のために新たに整備することとしている整理回収銀行は、信田組合のみを対象としたものであり、第二地銀を初めとするその他の金融機関についてはその対象〉しておりません。整理回収銀行も従来の護送船印方式の延長線上の発想でありますが、普通銀行等の破綻処理は、合併・再編等による従来の護送船団方式をそのまま継続するということなのか。正しそうであれば、市場規律と自己責任原則に立脚した金融システムの構築という大蔵省の基本的な方針と矛盾しているのではないでしょうか。  また、政府案によれば、破綻処理に際して政府保証を付すこととしているのは信用組合の破綻に限られており、その他の金融機関の破綻については付されておりません。金融機関破綻処理において、なぜこのように信用組合とその他の金融機関で制度に違いを設けているのか、その理由について大蔵大臣にお伺いいたします。  法案では、信用組合だけの破綻処理について整理回収銀行の業務の対象とし、また、五年後の信用組合特別勘定の廃止の際に、一般金融機関特別勘定から補ってもまだ不足する赤字額を税金で支援することとなっております。ところが、今回の整理回収銀行方式では不良債権を丸抱えすることとなってしまいます。まして、従来の護送船団式が破綻し、政府案の整理回収銀行方式の対象全金融機関に適用しようとすれば、財政赤字が際限なく拡大するおそれもあります。金融機関破綻処理に関する公的支援の基準としては、公的支援は預貯金者保護のためにこそ行われるべきであると考えますが、これについての総理の見解をお尋ねいたします。(拍手)  改正法案においては、破綻信用組合については整理回収銀行に対する事業譲渡等により処理することが基本となっており、その後は整理回収銀行が債権回収業務に当たることとなります。この場合、破綻信用組合が有していた旧経営者に対する損害賠償請求権は整理回収銀行には引き継がれなければ、事業譲渡の段階でそれ以前の経営責任は遮断され、旧経営者の責任は遡及して追及することができなくなるのではないでしょうか。  また、整理回収銀行が回収業務を行うに当たって発見した犯罪の告発を義務づける規定を明確にすべきであります。さもなければ、整理回収銀行の回収業務次第では、結果として政府が、借り千の借り得、ごね得等の社会正義や経済倫理にも、る行為を促進することになるのではないでしょうか。  これらの懸念についてどのように対処していくつもりか、総理にお答えをいただきたいと思います。  預金者保護に万全を期するためには、今後生じる金融機関の破綻に対し十分対処できるだけの預金保険料を徴収しておく必要があると考えます。政府案によれば、預金保険料は従来の七倍程度に引き上げることとしておりますが、これは、今後の破綻処理費用をどのように見積もり、また引き上げ後の保険料収入をどのように見積もった結果であるのか、そしてこのような引き上げで今後の破綻処理に十分対処していけると考えているのか、大蔵大臣の見解を伺います。  信用組合の業態転換の促進等の金融制度調査会答申に盛り込まれた信用組合の持つ構造的な課題についての対応が、提出された法案に盛り込まれておりません。なぜか、理解に苦しむところであります。いまだ明らかにされていないことにかんがみまして、今後の信用組合のあり方について大蔵大臣の見解を求めます。  信用組合の機関委任事務に基づく監督権限は、第一義的には国と都道府県のいずれにあるのか、いまだに明らかにされておりません。信用組合の監督に関し、機関委任事務の権限をこの際明確にすべきであると考えますが、大蔵大臣の見解を伺います。  次に、都道府県の財政支援についてでありますが、大蔵省の説明資料では、地方財政による支援につきまして、「期待」ということになっているようでありますが、政府案では、民間金融機関の拠出の増加に加え、政府保証という税金による支援までも前提としているにもかかわらず、監督権限を有している都道府県の負担についての規定が全くないのであります。なぜなのか。ルール型行政実現のためには、なお議論が必要であります。地方財政による負担の場合は、全くの任意なのかそれとも義務なのか、いまだに明らかにされておりません。大蔵大臣の見解を伺います。  また、信用組合に対する監督権限におきまして、国と知事とが共同検査を行う場合に、その発動の基準はいかなるものなのか、これについてもいまだ明らかにされておりません。早期是正措置との関連も含めまして、明確にすべきであります。大蔵大臣の見解を求めます。  また、破綻金融機関の債権を強力に回収していくためには、債権の証券化等その流動化を促すための措置を検討することが必要であるとの意見を申し添えておきます。  次に、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。  今回の改正事項のうち、保険金の支払いの円滑化のための措置や一千万円を超える貯金についの時限的、特例的対応などについては 貯金者を保護する観点から一定の評価ができると思います。また、信用事業の全部譲渡を資金援助の対象として認めることや、保険適用を漁協から信用事業の譲渡を受けた信漁連まで拡大することは、現状から見て妥当な措置と考えます。  しかし、本法律案だけでは、系統金融を今後どうしていくのかという基本的課題にこたえることはできないと考えます。また、本法律案を含めたいわゆる金融四法案と住専処理法案は、預金者の保護並びにそれによって生ずる金融システムの安定を眼目とするという意味で、一般法と特別法の関係に立つものであります。このため、本法律案に対する評価も住専法案に対する評価と切り離すことは困難であります。  そのことを申し上げた上で、ここでは住専処理法案を捨象して考えた場合の貯金保険法案の問賄点について、幾つか質問いたします。  まず、保険料率についてお伺いいたします。  一般保険料率は現行の一・五倍に引き上げられ、特別保険料率については引き上げ前の一般保険料率と同率という方向で検討中とのことですが、これだと、農協が機構に納める保険料率は二・五倍の引き上げとなります。この水準は七倍と言われる預金保険の保険料率と大きく異なりますが、これで十分な水準と言えるのでしょうか。また、この保険料率の引き上げは農協の経営にも影響を与えるものと考えますが、いかがでしょうか。農林水産大臣にお伺いをいたします。  ペイオフコストを超える貯金についての時限的な特例業務についてお伺いいたします。  特例業務の会計処理に当たって、特別勘定を設け、従来の勘定と区別し、かつ、五年後に一般勘定に帰属させることとなっておりますが、特別勘定に大幅な負債を生じた場合、どのように処理を旧するのでしょうか。そのままで一般勘定に引き継いだ場合、貯金保険の円滑な運営に支障を生ずるのではないでしょうか。農林水産大臣にお伺いいたします。  五年間の時限措置として、駐金者に債権の全額買い取りを保証していますが、このことにより、安易な破綻措置が講ぜられ、組合の自主的再建努力を阻害することにならないでしょうか。農林水産大臣にお伺いいたします。  貯金保険の適用対象となる農水産業協同組合の範囲を信漁連にまで拡大していますが、なぜ信漁連のみに限定したのでしょうか。信農連を対象としなかった理由を農林水産大臣にお伺いいたします。  住専問題を契機に、系統金融機関の事業運営の合理化、効率化やリスク管理体制の強化等について指摘がありますが、今後どのように対応しようとしているのか、農林水産大臣にお伺いをいたします。  農協の経営を見ると、信用事業と共済事業で経済事業などの赤字を埋めていますが、今後は信用事業や共済事業も赤字になる可能性があります。今後このような農協経営をどうやって立て直していくのか、農林水産大臣にお伺いをいたします。  以上、ただいま議題となっております各法案について質問してまいりましたが、最後に、与党所属の同僚議員にお訴えをいたしたい。  諸君の中にも良識ある多くの方々は、このたびの住専処理の政府原案には多くの疑問を感じておられる方も多いかと思います。何しろ、国民の九割近くの方々が反対の意思を表明しているのでありますから、国民の意見を代表してこの国会の場で活躍をする我々としては、この国民の声を代弁することにこそ我々の使命の原点があるはずであります。(拍手)ルールなき住専処理が残すツケは極めて重いものになってしまいます。  これから投票が行われますが、確かに、予算案の採決の場合は、住専予算に反対であっても予算案に反対投票するわけにはいかなかったかもしれませんが、今度は違います。今度こそ、議員お一人お一人が御自分の使命を十分かみしめられ、良心に従って、御自分の御判断で投票されることを切に願ってやみません。(拍手)このような行動を示す議員が一人でも多くいれば、その分だけ我が国の議会制民主主義が正しく機能していることになるのであります。  重ねて与党議員諸君にこのことを強くお訴えをし、私の質問を終わります。(拍手)     〔内閣総理大臣橋本龍太郎君登壇〕
  7. 橋本龍太郎

    ○内閣総理大臣(橋本龍太郎君) 愛知議員の御質問に対し、お答えを申し上げます。  まず、議会制民主主義における国会運営についてのお尋ねがございました。  一般的に申し上げますならば、選挙によって選ばれた議員によって構成される与野党の間で、国会運営についての話し合いを行い、多数決原則にのっとり決定をして、くものと理解をいたしております。  次に、金融特別委員会質疑打ち切り、採決という一連の推移について御質問がありました。質疑時間を何時間にするかなどの国会運営につきましては、私が何ら申し上げるべきではなく、国会においてお決めをいただくものと理解をいたしております。  また、与党新進党審議要求を拒否する行動ととったとの御批判があり、その点について私の所見を求められました。先刻も申し上げたことでありますが、国会運営国会においてお決めいただくものであると考えてしおります。  委員会における新進党追及の結果と、政府与党説明不足などについて御質問がございました。  私は、新進党の御質問について評価、論評すべき立場にはございません。また、政府説明にっいては、これまでも国会の御論議等を通じて真摯に御説明を申し上げてまいりましたが、今後も引き続き国民の皆様の御理解を深めるべく最大限の努力をいたすつもりであります。  政府住専処理策を撤回すべきだという御意見を言われました。  今回の住専処理策は、我が国の命運に責任を持つ政府与党として国民全体のために決断したものでありまして、撤回は考えておりません。  住専に公的資金導入いたしましたのは、住専については関係当事者の意欲と努力だけでは解決を図り得ない状態となっておりましたこと及び我が国不良債権問題の緊急かつ象徴的な課題となっておりましたことにかんがみ、国民の皆様の預金を守るとともに景気回復を確実なものとする等のための臨時異例の措置として決定されたものであります。  金融機関破綻処理に当たっての公的支援については、本来、金融機関破綻処理金融機関システム内において賄うことが原則であります。しかしながら、信用不安を惹起しやすい現下の金融環境等にかんがみ、預金者保護及び信用秩序維持に万全を期すために、今般、信用組合の破綻処理に対する政府保証等の特別な措置を用意いたしました。  今後の金融機関破綻を現時点で予想することは困難でありますが、特別保険料の徴収及びその二年後の適切な見直し等にかんがみれば、仮に財以支出が必要となる場合でも多額にはならないの仁はないかと考えているところであります。  整理回収銀行による犯罪の告発の義務づけについてのお尋ねでありましたが、今般の預金保険法改正法案におきましては、整理回収銀行に対し、整理回収業務を進める中で犯罪があると思料するときは告発に向けた所要措置をとるよう義務づけております。  また、破綻信用組合から整理回収銀行への損害賠償請求権の移転についてでありますが、整理回収銀行破綻信用組合事業の全部を譲り受ける場合には、これも含めて譲り受けることとなるほか、事業の一部の譲り受けの場合等におきましても、整理回収銀行損害賠償請求権を譲り受けるよう対応してまいりたいと考えているところであります。  したがいまして、破綻信用組合事業が整理回収銀行に譲渡されたことにより旧経営者や債務者の民事、刑事上の責任が問われなくなるようなことはない、御指摘のような社会正義や経済倫理にもとる行為を促進することはないと考えております。  残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁を申し上げます。(拍手)     〔国務大臣久保亘君登壇
  8. 久保亘

    ○国務大臣(久保亘君) 私に対する御質問は三十項目以上にわたっておりましたが、ただいま総理から御答弁を申し上げましたものを除きまして、お答えをいたします。  地価の下落と住専処理方策との関係についての御質問でありますが、本処理方策は平成七年の路線価を基本といたしております。路線価の水準は公示価格の八割程度に設定されているため、地価下落が処理方策の見直しに直結するわけではございませんが、住専処理にとって厳しさが増している事実を真摯に受けとめながら、今後とも回収努力になお一層万全を期してまいりたいと考えております。  住専債権回収についてのお尋ねでありますが、政府住専処理策におきましては、住専処理機構預金保険機構とが一体となって強力に債権回収を行うことといたしております。特に借り手の資産隠しに対処するために、預金保険機構に罰則つきの財産調査権を付与するとともに、回収困難な事案については預金保険機構みずから取り立てることができることといたしております。また、回収に際し違法な妨害行為があれば、捜査当局と緊密な連携をとり積極的に告発する等、厳正に対処していくことといたしております。  今回の住専処理スキームにおける住専経営者の経営責任母体行の責任追及についてのお尋ねでありますが、今回のスキームでは、七住専を一括して取り扱うことにより困難事案にも共同して立ち向かえることになり、住専経営陣や関係金融機関が違法な行為により住専に対して損害を与えていた場合には、住専処理機構住専から譲り受けた損害賠償権を適切に行使することとされております。また、仮に刑事上の責任が認められる場合には、当然のことながら厳しく追及されることになります。  住専処理機構債権回収体制についてのお尋ねでありますが、住専処理機構は、強力かつ効率的な管理・回収及び旧住専経営者等に対する民事、刑事上の厳格な責任追及といった業務を強力かつ円滑に遂行し得るよう、人材面、組織面等において十分工夫していくことといたしております。また業務運営に当たりましては、住専処理機構は、罰則に裏打ちされた財産調査権等を有する預金但険機構と緊密に連携をとりつつ回収に当たることといたしております。こうしたことからすれば、強力な債権回収体制など実現できないとの趣旨の御指摘は当たらないと考えております。  なお、御指摘の土地、債権流動化策につきましては、強力な債権回収等に係る重要な問題であると認識しており、今後、十分に検討してまいりたいと考えております。  金融機関不良債権の実態についてのお尋ね味ございますが、大蔵省は、預金取扱金融機関不良債権の総額につき、平成七年九月末で約三十八・一兆円、平成八年三月末時点で約三十四・七兆円と発表したところであります。本件については、金融機関から報告された計数を積み上げたものであり、信頼できるものと確信いたしております。  住専の担保不動産を処理することによる他のノンバンクヘの波及についての対応についてお尋ねがございましたが、ノンバンク不良債権問題につきましては、過去の事例を見ても、母体行または主力行を中心として法的整理を行うなどさまざまな方策による処理が行われてきており、仮に御指摘のような影響を受けるノンバンクがあったとしても、それぞれのケースごとに関係者措置により、金融システム内において解決ができるものと理解いたしております。  住専処理機構住専から資産を買い取る資金に係る融資についてのお尋ねでございますが、母体、一般、系統のそれぞれがおおむね三分の一ずつの融資を処理機構に対して行う予定となっており、各金融機関の具体的な融資額、条件等については、このような枠組みの中で、住専法案の成立後、住専処理機構関係金融機関等の間で決められていくべきものと考えております。なお、こうした借入金については、債権回収金等により仮済がなされる予定と考えております。  金融安定化拠出基金についてのお尋ねでありますが、現時点においては、同基金に対して約一兆円の拠出を行うことについて関係金融機関よりおおむねの合意が得られているところでありますが、各金融機関による具体的な拠出額等に関しては、住専法案の成立後、預金保険機構関係金融機関等の間で調整され、決定されていくものと考えております。なお、この基金への上積みについて、現在具体的な検討が行われているとは承知しておりません。  次に、同基金の運用については、預金保険法の定めるところにより、有価証券、預金等により運用されることになると考えております。その運用益の見込みについては、まさに今後の経済金融情勢のいかんであり、現時点で確定的に見通すこおは困難でありますが、法令等の要件のもとで最も効率的な資金運用が図られていくものと理解いたしております。  日本住宅金融株主総会での解散決定資産譲渡決議についてお尋ねがございましたが、今般の住専処理策については、住専各社及びその母体行等の関係者が合意してでき上がったものであり、株主総会に関しても、処理スキームに沿った形での解散決定や営業譲渡決議等が行えるよう、住専各社及び母体行において、株主総会の開催、株主に対する対応等に適切に努力されるものと考えております。  住専処理に係る有税償却株主総会で混乱を生じるのではないかというお尋ねでありますが、住専向け債権処理については、各金融機関が企業会計原則にのっとり経営判断に基づき決定した事項であり、株主総会における対応については、各行において適切に対応すべき事項であると思います。  今回の住専処理策につき、処理策が確定した場合に三月末にさかのぼって無税償却を認めるのかとのお尋ねでありますが、税務上の取り扱いは、三月末までに発生した事実関係に基づき適切に判断されるものと考えております。いずれにしても、個々の具体的な事実関係に基づき、現行法令に照らして公正かつ適切に処理されるものと考えております。  いわゆる二次損失に係る財政資金についてのお尋ねでありますが、住専処理機構住専から譲り受けた貸付債権等については、預金保険機構と一体となって、現在以上の損失が極力発生しないよう最大限の回収努力を傾注することとしており、現段階で一定額の損失の発生を前提としているわけではありません。ただ、万一損失が生じた場合には、住専法案の規定により適切に助成を行うことといたしております。  このような財政資金による助成時期については、債権回収に伴う損失の発生状況等を勘案しつつ行われることと考えており、現時点で具体的時期に関する方針を決めているわけではありません。  今般の住専処理策関係当事者の知らないところで策定されたのではないかという御質問でありますが、政府としては、当事者間における議論を踏まえつつ、個別住専を超えた全体的枠組みの整備についての検討を並行して進め、適時適切に当事者間の合意形成を促進するよう努力してきたところであります。さらに、金融制度調査会においてもこの問題について議論されるとともに、昨年夏以来与党でも二十回を超える真剣な検討を重ねていただき、関係者の合意を取りまとめ、政府与党として国民経済全体の見地から本処理策を決断したものであります。  系統金融機関への利払いについてのお尋ねでありますが、この問題は、現在、住専各社系統金融機関等との間で調整がなされているところであり、当事者において判断されるべきものであると考えております。  なお、関係金融機関等による新たな寄与については、今後とも、結果としてできる限り国民負相の軽減につながるよう、関係金融機関等の自主的かつ真剣な取り組みを促してまいります。  住専社員の再雇用についてお尋ねがございましたが、住専処理機構が引き継ぐ約十九万先にも及ぶ貸付債権について、その円滑な移管や管理・回収業務を効率的に行っていくため、これらの管理・回収等の実務に精通した者を即戦力として速やかに相当程度確保する必要があると考えており、住専職員の活用も含め、有効な人材確保策について、住専処理機構の時限性や金融機関の効率化の観点を踏まえ、母体行等においても真剣に検討していただきたいと考えております。  母体行による追加負担についてのお尋ねでありますが、関係金融機関等による新たな寄与の問題については、既に私からも、国会等からの厳しい議論を踏まえ金融界に対して協力を要請しており、これを受けて金融界との間でさまざまな意見交換が行われているところであります。今後とも、結果としてできる限り国民負担の軽減につながるよう、関係金融機関等の自主的かつ真剣な取り組みを促してまいります。  なお、いわゆる二次損失に係る財政資金についてのお尋ねでございましたが、住専処理機構住専から譲り受けた貸付債権等については、預金保険機構と一体となって強力に回収し、現在以上の損失が極力発生しないよう最大限の回収努力を傾注することといたしております。したがって、現段階で一定の損失の発生を前提としているわけではありません。  政府住専処理策を撤回すべきとのお尋ねでありますが、総理からも申し上げましたように、今回の住専処理策は、国際公約というより、我が国の命運に責任を持つ政府与党として国民全体のために決断したものであり、撤回などということは考えておりません。  早期是正措置について、その具体的な内容について明らかにすべきではないかとのお尋ねであります。  早期是正措置は、金融機関経営健全性を確保するため、基本的には自己資本比率を基準とした客観的なルールに基づく措置命令についての明確化を図り、金融行政の透明性を高めるためのものであります。早期是正措置の具体的内容については、今後、金融に関する専門家等から成る検討の場を設け、十分な御議論をいただき、透明性のある形で決定したいと考えております。  新しい金融行政を確立すべきだとの御質問でございますが、今後の金融行政については、市場原理の貫徹した金融システムを構築していくことが必要と考えております。いずれにせよ、初めに組織や権限の分離ありきということではなく、これまでの行政のあり方について十分な反省を加え、その上で、これからの新しい金融行政のあり方について大胆かつ真剣な検討を進めてまいりたい考えております。  今回、更生特例法案において信用組合等に更正手続の道を開いているのは、破綻した信用組合等は消滅させるとしても、その事業には更生の見込みがあり、また地域経済の安定のために事業の維持更生を図る必要がある場合がある等の理由によって、更生手続を活用した破綻処理を行うことが適切な場合もあり、そうした場合に更生手続を活用できるようにするためのものであります。他方、住専については、その事業内容等にかんがみれば、事業自体にそもそも更生の見込みがないことなどにより、更生手続は使えないものと考えられます。  今回、監督庁に倒産手続開始の申し立て権を付与するのは、監督庁による業務停止命令が行われた場合等において、その金融機関の倒産手続を適時適切に開始することができるようにすること序目的としたものであり、また、当該申し立てが適正であるか否かは第三者たる裁判所により認定太れること等にかんがみれば、監督庁が強力な権限を有することとなるわけではないと考えております。  更生手続申し立てを行う主体についてのお尋ねでございますが、適時に更生手続による破綻処理を行うことにより、預金者の負担の拡大を防止するとともに破綻金融機関の事業の維持更生を図ることは、預金者保護などのために金融事業の監督を行っている行政庁の責務であります。他方、申し立てを行うに当たっては、業務改善命令などの監督行政上の措置や任意の合併・営業譲渡による破綻処理の適否、信用秩序に与える影響など、諸般の事情を総合的に勘案する必要があります。これは、監督庁のみに可能なことであると考えております。また、適時の申し立てを行うためには金融機関の財務内容を十分に把握していることが不可欠であり、金融機関に対する検査・監督を行う監督庁が申し立てを行うこととすることが最も一切であると考えられます。  整理回収銀行処理の対象を信用組合に限定ることについてのお尋ねでありましたが、これは、信用組合において近年相次いで経営破綻が発生したことや多額の不良債権を抱える厳しい経営状況を踏まえたものであります。  なお、金融機関破綻処理に当たっては、破綻した金融機関は存続させないことなどを前提条件としており、護送船団方式の継続との御批判は立たらないと考えております。  政府保証を信用組合の破綻処理に限定することについての御質問でありますが、金融機関破綻処理は、原則として金融システム内の負担により対応すべきものであります。しかしながら、信用組合については、経営体力等にかんがみ、預金者等が無用の不安を感じないよう制度的に万全の備えを整備しておく必要があり、このための特例措置として政府保証の制度を用意したところであります。  預金保険料率を七倍に引き上げた積算根拠については、今般の預金保険料率の引き上げに当たっては、預金保険機構資金援助が初めて実施された平成四年から七年末までに生じた破綻金融機関損失額が二・五兆円程度であったことにかんがみ、今後処理を要する木津信用組合等の処理も含めて、今後五年間に同程度の破綻が生じた場合にも対処し得るようにするとの考え方に立ち、昨年度の料率の七倍程度に引き上げることとしております。  今後発生し得る金融機関の破綻を現時点で予測することは困難でありますが、信用組合以外の業態においては、全体として不良債権額に対し十分な償却財源があること等から、預金保険機構による大規模な資金援助が必要となる可能性は、現時点では低いと見込まれております。  信用組合の業態転換等についてのお尋ねでありますが、金融機関の業態転換につきましては、個別金融機関がみずからの経営判断により意思決定することが基本であると考えており、今後とも現行法令の規定に基づき適切に対応してまいる所存であります。また、信用組合の経営健全性の確保、破綻の未然防止等を図るため、いわゆる金融三法案において法的手当てを講じるなど、金融システム安定のため所要措置を講じてまいる所存であります。  信用組合の監督についての御質問でありますが、信用組合に対する指導監督権限は、中小企業等協同組合法等の規定により、信用組合の地区が都道府県の区域を超えないものは都道府県知事に機関委任されております。現行制度上、都道府県知事は法令上の権限を適切に行使する等により適切な監督に当たるとともに、大蔵大臣は、知事の法令上の権限行使に対して指揮監督を行うほか、金融システム全体の安定性を図る責務を有しているところであります。  信用組合に対する都道府県の財政支援についてのお尋ねがございましたが、これまで都道府県は信用組合の破綻等に当たり資金拠出等を行ってきておりますが、これは機関委任事務としての信用組合の指導監督の一環として行っているものではなく、それぞれの都道府県の実情に基づいて、地域経済に与える影響や民生の安定等を勘案の上、公益上の必要性から自己の責任に基づく判断により行われているものであります。昨年十二月に出された金制調答申においては、「こうした都道府県の財政支援はあくまで自らの判断に基づくものではあるが、今後とも行われることが期待される。」とされたところであり、大蔵省としてもこの考え方に沿って対応してまいる所存であります。  最後に、信用組合に対する国と知事との共同検査の発動基準の明確化についての御質問がございました。  昨年十二月の金融制度調査会答申を踏まえて、共同検査の発動基準を早期是正措置の一環として位置づけ、例えば自己資本比率が一定の水準を下回った信用組合にっきましては、原則として大蔵省と都道府県の共同検査を行うことを含め、今後、基準の明確化を図ってまいる所存であります。(拍手)     〔国務大臣大原一三君登壇〕
  9. 大原一三

    ○国務大臣(大原一三君) 愛知議員の御質問にお答えいたします。  まず、系統金融機関ノンバンクヘの貸し付けについてのお尋ねでありますが、本年三月末の貸し付けについて報告を聴取しましたところ、概数で昨年に比べ約一・一兆円減少し六六兆円となり、不良債権額は約三千億円程度となっておりさす。農協系統は、ノンバンクに対する融資においても、相手方の信用状況等の審査を行い、必要だ担保保全措置をとっていると承知しておりますが、その不良債権処理については、それぞれの経営内部において処理されることが基本と考えております。  次に、農協系統金融機関のリストラを含めた改革についてのお尋ねでございますが、農協系統については、金融の自由化や農業を取り巻く情勢の変化に対応していくためにも、事業・組織の見直しが避けて通ることのできない重要な課題であります。このため、現在、農政審議会において、融資規制の見直しを含め農協系統事業・組織の今後のあり方について検討しているところであり、その結果を踏まえて、遅くとも来年の通常国会にリストラの関連法案提出できるよう早急に準備を進めていく考えでございます。  次に、五千三百億円の贈与の積算根拠についてのお尋ねでございますが、農協系統資金協力については、信連、中金ごとに推定利益の充当、引当金の取り崩し等を行うことを前提に、当該経営に及ぼす影響を見きわめ、特に個別信連の内部留保の実態、利益の動向等を勘案し、存立の基盤を守り得る最大限の協力として算定したものであります。この点に関し、系統に対しては決定の事前、事後に説明を行ったところであり、角道理事長も系統にとって非常に厳しい内容である旨の証言も行っているところであります。  次に、新たな追加負担についてのお尋ねでありますが、まず追加負担については、今後、結果としてできる限り国民の負担軽減につながる自主的な取り組みが求められておりますが、系統にとっては極めて経営が厳しい状況にあり、この負担の問題についても、実際問題として極めて厳しい負担になろうかと思っております。二次負担については、関係金融機関の一員として、農林中金を主体とした対応が求められ、今後、当事者間で話し合いが行われるところであります。ノンバンク貸し付けの不良債権については、全銀協統一開示基準の改正に伴い増加したところでありますが、今後それぞれの経営内部において処理されることが基本と考えております。  農協系統資金贈与については、昨年十二月段階において、信連、農林中金ごとに推定利益の充当、引当金の取り崩し等を行うことを前提に、農協系統の存立の基盤を守り得る最大限のものとして算定したところでございます。  さらに、系統金融機関への住専の利払い停止についてのお尋ねでございますが、住専各社から、平成八年一—三月分以降の利息の支払いを停止したいとの要請があり、これに対して農協系統は、基本的に住専経営を続けている以上は契約に従い金利は支払われるべきものとして、両当事者間で協議が続けられていると承知しております。この問題は、基本的には当事者間の問題であるので、両当事者間で諸般の情勢を勘案しながら解決を図ってもらいたいと考えております。そういう意味で、我々としても当事者間の協議を見守っているところでございます。  次に、農業協同組合を更生手続の対象としない理由は何かということでございますが、農業協同組合は、組合員ニーズに即して、信用事業のみならず共済事業経済事業等を系統三段階の有機的連携のもとに行っており、他業態の金融機関とは明らかに基本的な性格が異なること等から、今回、更生手続特例を適用しないこととしたものでございます。  さらに、貯金保険の保険料率についてのお尋ねでございますが、貯金保険の保険料率については、一般保険料と特別保険料を合わせて現行水準の二・五倍とする方向で検討を進めているところでありますが、この水準は、農協、漁協の貯金者の保護を図ることを基本とし、現下の厳しい情勢にも配慮したものであります。この保険料率の引き上げが直ちに農協経営に悪影響を及ぼすことけないと考えております。  次に、貯金保険の特別勘定に大幅な負債が生じた場合どうするのかというお尋ねでございます。  特別保険料については、現下の厳しい情勢に配慮して、特別勘定の収支が均衡できるよう設定することとされております。仮に今回の引き上げにより特別勘定に大幅な負債が生ずると見込まれる場合には、適時適切に特別保険料の改定を行うことにより、機構の財政の安定に悪影響を及ぼすことのないよう適切に対処してまいる所存であります。  貯金者の債権の全額買い取りが組合の再建努力を減じさせるのではないかというお尋ねでございますが、破綻した組合の経営者等は厳しく責任追及されるとともに、出資者も応分の責任を負うことになることから、安易に貯金保険を発動することは想定されず、貯金の全額の保護が組合の再建努力を阻害することにはならないものと考えております。  次に、農水産業協同組合の範囲の拡大についのお尋ねでございますが、漁協系統においては、漁協から信漁連に信用事業の譲渡が進展している実態を踏まえ、信漁連を貯金保険の適用対象として追加することとしておりますが、信農連についてはこのような実態にないことから、貯金保険の適用対象とすることは考えておりません。  系統金融機関事業運営の合理化、効率化やリスク管理体制の課題に今後どのように対処するかという御質問でございます。  現在、内閣総理大臣の諮問機関であります農政審議会において、経営健全性と効率性の確保を含め、農協系統事業・組織の今後のあり方について検討しておるところであり、その結果を踏まえ適時適切に対処してまいる所存でございます。  最後に、農協経営のあり方についてのお尋ねでございますが、他業態との競争の激化等が進む中で、農協がその機能を十分に発揮するためには、これまでのような信用、共済の収益に依存した経営体質から脱却し、部門ごとに採算を確保することが必要であります。御指摘の農協経営の健全なあり方を含め、現在、先ほど申しました審議会での検討結果を踏まえながら、農協系統事業・組織の今後のあり方を、十分リストラを進めてまいる所存でございます。  以上、御質問にお答え申し上げます。(拍手
  10. 土井たか子

    議長土井たか子君) これにて質疑は終局いたしました。     —————————————
  11. 土井たか子

    議長土井たか子君) 討論の通告があります。順次これを許します。米沢隆さん。     〔米沢隆君登壇
  12. 米沢隆

    ○米沢隆君 私は、新進党を代表して、ただいま議題となりました金融関連法案につき、反対の立場から討論を行います。(拍手)  まず、討論に先立って申し上げたいことがあります。それは、国会運営のあり方についてであります。  顧みるに、村山政権誕生以来、たらい回しでできた橋本政権の今日まで、この連立政権の国会運営は、議会制民主主義の最低のルールを守るどころか、たびごとに数を頼んだファッショともいうべき暴挙を続けており、我が国の議会主義、民主主義にとってゆゆしき問題であることを声を大にして指摘しておきたいと思います。そして、昨日も同じ暴挙が繰り返されました。与党の強引な委員会運営並びに委員長の職権乱用による議事進行であります。  金融問題に関する特別委員会は、言うまでもなく、平成八年度予算成立の際の四党国対委員長間で行われた合意事項にある「現行の金融、税制、財政制度全般にわたる改革を行い、あわせて金融機関等の諸問題について協議し処理するための特別委員会を設置する」という条項に基づき設置されたのは御案内のとおり。にもかかわらず、同委員会実態は、政府与党の党利党略に基づく、単に政府提出法案を成立させるだけを目的とする通過儀式の場になってしまったのであります。  本来、委員会運営は理事会での合意によって行うべきところ、委員長職権と称して議事を一方的に進め、野党に対して十分な審議時間を与えず、また重要法案の議決には不可欠な公聴会も開かす、あまつさえ一般質疑を続行中であるにもかかわらず突然の質疑打ち切り動議により強行採決を行いました。まことに憲政史上まれに見る暴挙であり、改めて強く抗議するものであります。(拍手)  また、四党合意の折、「証人喚問問題については、真摯に対応する」という合意がなされました。しかるに、住専スキームの作成に中心的な役割を果たした加藤幹事長に対する共和、つまり住専からの借入先である会社からの献金疑惑が大きく報ぜられ、また、一方の当事者である水町元後援会会長が証人として出頭することを明らかにししいるにもかかわらず、幹事長の証人喚問も与党り反対により行われませんでした。先般行われた参考人質疑でも、翌朝のマスコミは一同にますます疑惑は深まったという記事で埋まったのであります。なぜもらっていないものを返す必要があるのか、解けない疑惑であります。我々は、依然として喚問要求を続けていきたいと思います。(拍手)  政党政治の基礎は、公党間が信義を守ることにあります。公党の約束が守られないままに強行採決が行われたことに大きな怒りを感じるものであります。  さて、我が国の不良債権問題の処理は、ひとり我が国経済の問題であるのみならず、広く世界経済に影響するものであり、我が国がこれにどのように対処するかを世界は注目しております。また、この処理が、二十一世紀に向けて我が国経済が順調に発展していくか否かを決するものであると考えます。このような重要問題であるにもかかわらずへこの住専処理法案は、我が国における不良債権が一体どのぐらいあるのか、これに国がどう対処するのかという原理原則も決めないままに、安易に場当たり的に公的資金導入するといり、財政民主主義にも反する欠陥法案であることは言うをまちません。  これを数字で説明したらどうなるか。住専七社の債権は約十三兆円と言われております。そのほぼ半分が不良債権であります。住専以外のノンバンクの持つ債権はおよそ九十兆円と伝えられ、その不良債権は正確には把握されておりません。住専以外のノンバンクも、住専と同様、不動産担保り貸し付けがほとんどであって、住専の場合と回し基準で不良債権を評価すれば、その額は二、三十兆という額になるのではないかと推定されます。ちなみに系統農林金融機関住専に対する債権額は五兆五千億でありますが、ノンバンクに対するものは七兆円近くあると言われております。  これが不幸にして破綻に向かえばどうなるのか。現在、政府は、ノンバンク破綻に対して公的資金は用いないと言っておりますが、住専と全く同じ性格のノンバンクに公的資金を投入せず、住専だけにこれを投入するということが果たしてできるのか。公的資金の使用の原理原則は何かという問いに、政府はいまだに全く答えていないのであります。  こうしたノンバンクのほかに、多くの信用組合の破綻に見られますように、数多くの信用組合や力の弱い銀行が危機に直面しております。こうした不良債権の全貌を把握した後、その一環として住専処理が行われるならいざ知らず、それが全然明らかにされないままに安易に公的資金導入を認めることになるならば、今後、どのような場合に、またどういう基準で税金を使うべきかが明らかでなく、その額は、またぞろ談合の繰り返しで、結果として際限がなくなるという事態も予想をされるのであります。  住専は、本来、預金者を持たない金融会社であります。民間会社が倒産したときに、政府が税金を出した例がかつてあったのか。阪神大震災の被災者の中には、家を失いながら今でも住宅ローンを返し続けている人も数多いのであります。営々として築いてきた会社が不況により倒産してしまった人もたくさんおられます。こうした人々に対し、政府はいささかの面倒でも見てきたのでありましょうか。バブルに踊った企業の倒産に国が税金を使ったことが今まであったのでしょう  まじめに働く国民の九割がこの処理に反対しているのは、厳然たる事実であります。この民意を生かすことこそ、政治の責任ではないでしょうか。残念ながら、政府は欠陥法案を丸のまま強行成立させたことにより、国民はまたまた裏切られたのであります。  かつて、諸外国においても同じような不良債権問題が発生しました。御案内のとおり、例えばアメリカにおいても貯蓄信用組合の倒産が相次いだ時代がありましたが、その際、アメリカ政府は、預金者保護のためという原則一点にかけて国費投入の理解を求め、同時に、RTCという機構をつくり、経営者たちの責任を徹底的に追及するということで、広く国民理解を得たのであります。こうした原理原則に基づいた処理によって、国民も税金の使用に同意したのであります。  しかるに、今回の我が国の措置は、自己責任原則を棚上げした上、市場経済のルールを無視し、預金者の全くいない普通の企業である住専不良債権を、七社分を一括して住専処理機構という株式会社に移し、関係者責任追及を極めてあいまいにして封じ込めてしまうのみならず、債権者間で合意のできなかった損害分担額について国が肩がわりをするという極めて不透明な処理を行ったのであります。  民間企業の債権者同士の争いは、あくまで当事看同士で解決すべき問題であります。合意が成立しない場合は国が税金で面倒を見るというようなこととすれば、国の負担は際限がなくなるのではないでしょうか。預金者の保護のためにのみ公的資金を使うという原理原則を守ることによって、初めて国民理解を得られるのであります。  もし六千八百五十億円の使用によって不良債権問題がすべて解決するというのであれば、納得のしようもあるかもしれませんが、そうではなく、住専問題は不良債権問題の入り口であります。入り口においてその場その場を取り繕う処理をするならば、国費の投入には歯どめがなく、また不公平なケースが次々と生み出されることは明らかでありましよう。  このように、原理原則が明らかでないことに加え、国への負担分六千八百五十億円の算出根拠はいまだに極めてあいまいであります。また、第二次損失が生じた場合、二分の一を国が負担するということでありますが、その根拠も全く明らかでありません。地価が下落しつつある現状において損失額は拡大する一方であり、この半分を国が負担するということは、何の根拠もなくして国費が使われるということではありませんか。  また、住専処理機構というシステムも、アメリカのRTCとは全く似て非なるものであります。株式会社であるため、RTCとは比較にならないほど住専経営者などの関係者への責任追及も十分に行うことはできません。  また、担保物件の価値の下落が予想される現在、債権回収は極めて困難であります。優良な土地を大量に保有していたあの国鉄清算事業団でさえ巨額な赤字を抱えている状況でありますが、住専処理機構は、これ以上に処分不可能な、困難な土地を抱えているわけであります。将来にわたって巨額な赤字を生んでいくものと言えましょう。  このように、長い目でこの措置の持つ意味及び効果を考えるとき、その及ぼすマイナスの影響ははかり知れないものがあると考えます。我々国民は、みずからの納める税金が意義のある用途に横われることを信じて納税するものであります。このようなあいまいな理由で根拠のない支出がなされたならば、国民の納税のモラルは著しく低下することとなりましょう。このことこそが最も憂慮される問題であります。  次に、いわゆる金融四法案について申し述べます。  我々は、これら法案の基本的な考え方については、その重要性を了といたします。  しかし、金融機関健全性確保法案については、早期是正措置がいたずらに行政庁の権限を強化することにはならないのかという疑問があります。また、更生手続特例法については、なぜ、協同組合組織について行政庁の申し立て権があるのに、農協等は除外されているかなどの疑問があります。また、預金保険法については、信用組合の監督庁である地方公共団体の財政負担の問題や保険料の算定基礎の問題、貯金保険法については、事業収益と金融収益とが一体となっている系統金融機関が果たして貯金者の保護をみずからの力で行っていけるのかなどの問題があります。  こうした多くの論点が残っているにもかかわらず、委員会において十分審議が行われないままに審議が打ち切られ、数に威をかりて採決を強行したことは、いわば国民を冒涜するものであると言っても過言ではないと思うのであります。(拍手)  したがって、我々はこうした不十分な法案について賛成するわけにはまいりません。  また、時効停止の法案については、時効制度の本質と相反する、政府提案にもなり得ないお粗末な法案であります。  こうした個々の法案の批判はともかく、我々が指摘したいのは、これらの法案住専処理法案との矛盾についてであります。  金融四法案の基本的な理念は、今後、金融機関がその健全性に留意し、自主性を増し、一定のルールのもとに活動できるようにすること、そして預金者の保護を完全に行うことを主眼としていると言うことができます。その基本には、破綻に瀕したものは、金融機関といえども法的手続により処理するという原則があります。つまり、保護すべきものは、金融機関ではなく預金者であるということが明らかにされているのであります。  このように、金融機関においてさえ法的処理を前提としているのに対し、預金者のいないノンバンクの一つである住専について異例の扱いをすることは、まさに大いなる矛盾ではないでしょうか。金融機関の自己責任主義をうたったこれら法案住専処理法案とは、その基本的考え方において全く相反するものがあるわけであります。  我々は、住専処理法案が欠陥法案であるのみならず、政府が本来の原則に反した法案提出しているこの矛盾を指摘したいのであります。  政府与党は、新進党に対し、反対提案がないではないかと主張しておられます。我々は、母体行、一般行、系統がそれぞれどの程度の損害を負担するかという談合の割合を変更しようなどという、国際常識にも反し、こそくで責任追及封じ込めのスキームはだめだと言っておるのでありまして、法治国家としてはごく当たり前の市場経済の原則に基づき問題を処理せよと主張しているのでありまして、いわば金融三法案の基本的考え方そのものが我々の提案と言っても過言ではないのであります。(拍手)  我々は、住専に対して多額の不良債権を持っている系統金融機関の苦境、厳しい現状を知っております。住専処理法案は、系統金融機関経営危機が生じないようにとの配慮が優先したための措置であったと言うこともできます。しかし、系統金融機関の救済あるいは再建の問題は、農業政策の一環として別途に行うべきものではないでしょうか。  金融不安の防止という大義名分を用いて、住専破綻処理のような、本来は民間同士の話し合いで解決すべき損失負担問題に、国が税金投入をもって介入すべきではないのであります。系統預金者保護の問題は預金者保護の問題として解体すべきだと考えます。  これとともに、我々は、系統金融機関のように、資金は集まるがこれをどのように運用していいのか、その使い道のない金融機関を今後どう改めていくのか、活性化していくのかを真剣に考えなければなりません。そして、その基礎となっている農業そのものを、生産性の高い産業として、二十一世紀において自立できるものとして育てていく政策こそが今必要だと考えます。そして、系統についてのこの考え方は、協同組合組織をとっている信用組合の金融機関一般についても言えることでありまして、我々はこの機会にこれら金融機関の見直しに着手すべきであると考えます。  戦後、我が国は長い間、資金が足りない時代が、資本過少時代が続きました。この間、金融機関は預金を集めることに狂奔し、いわゆる預金獲得競争が金融業務の中心であったわけであります。それが、資金があり余る時代、資金過剰時代となったのであります。それとともに、金融はますます国際化してまいりました。こういう環境の大きな変化に対して、我が国の金融機関が適応できるかどうかが問われている基本的な問題であります。  現在、都市銀行、長信銀、地方銀行信用金庫、それに信用組合、系統金融機関等の協同組合がそれぞれ存立し、これに住専に象徴されるような預金受け入れ機関ではないノンバンクが金融業務に参入しているのが現状であります。それが、大蔵省、地方公共団体、農水省、通産省を監督官庁としておるのでありまして、このほか巨大なものとして郵便貯金があります。こうした金融機関が護送船団方式のもとに業務を行っているのでありまして、ノンバンク信用組合が不良債権の山を築き、大きなブラックホールになっているのが今日の実態ではないでしょうか。  不良債権問題は、我が国金融機関がこうした環境変化に適応できなかった結果であり、また、これから乗り越えるべき試金石であると言えます。この金融四法は、この問題解決のための第一歩となるべきものでありますが、審議が尽くせないまま、不十分な姿であることは甚だ残念であります。そしてまた、住専処理法案は、本来金融のあるべき流れに逆行する法案であると言わざるを得ないのであります。(拍手)  我々は、こうした金融機関を取り巻く環境変化を踏まえて、市場原理を中心とした、自己責任原則に基づいた二十一世紀にふさわしい金融制度をつくっていかなければなりません。そのためには、長期的な、また国際的な視野に立った政策が必要なのであります。  かつて、我々はバブルを発生させ、これを急速に冷やすという大きな政策上の過ちを犯しました。長期的見通しを欠いた政策によってどのように大勢の人々が不況と倒産に苦しんでいるか、我々はみずから反省しなければなりません。国の政策いかんにより、多くの人々が苦しまなければならないのであります。  今回の住専処理は、どう逆立ちしてみても、長期的な見通しのもとに決定された政策と言うことはできません。住専処理は、不良債権処理の入り口であります。その入り口において、我々は間違ってはならぬのであります。  世界は我々の住専処理を見守っております。その処理に当たって、国際的常識に反する密室の談合にも等しい処理と無原則な国費導入を行うならば、世界の金融界は歓迎するどころか、かえって失望するでありましょう。そして、日本政府の危機管理能力に大きな疑問を持つのではないでしょうか。  国民は決して愚かではありません。今回の法案が多数の暴力によって国会を通過したとしても、さらに大きな国民の審判を受けることがあるであろうことを予告いたしまして、私の反対討論を終わります。(拍手
  13. 土井たか子

    議長土井たか子君) 穂積良行さん。     〔穂積良行君登壇
  14. 穂積良行

    ○穂積良行君 私は、自由民主党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけを代表いたしまして、ただいま議題となりました六法案について、賛成の討論を行うものであります。(拍手)  これまでも、また先ほども詳細な質疑が行われましたが、私は要点のみわかりやすく申し上げます。  まず最初に、激動する世界の中にあって、私たち日本国民が平和で豊かな生活を送り続けることができるようにすることが政治の基本目標であり、私たち政治家は、そのために、どのような政党に属しようが、全力を尽くすことこそが使命であることは申すまでもないと存じますが、いかがでしょうか。特に、重要な政治課題について意見が分かれるときは、党利党略を超えて国民のため最善の道を選ぶよう全知全能を傾けて議論し、結論を得るため努力するべきであります。  私は、さきの村山内閣、特に村山さんは、昨年の阪神・淡路大震災やオウム真理教関連事件などの大事件が次々と起こった中で、本当によくおやりになったと率直に評価申し上げます。(拍手)  そして、特に、昨年の後半から年末に、かけていわゆる住専問題をどのように処理すべきかという我が国経済の健全性を回復するための大問題について、英断を持ってその解決のための基本的なスキームを決定され、平成八年度予算を編成されました。  村山内閣を引き継いだ橋本内閣は、沖縄基地問題など内外の山積する難問に積極的に取り組むとともに、特に「本年こそは景気の回復を確実なものとし、中長期的な我が国経済の持続的発展につなげていく景気の回復の年としなければならない」旨を力強く宣言され、予算の早期成立と関連法案の制定によりその執行を急ぎ、国民の期待にこたえようとしているのであります。この橋本政権において、まさに、住専問題の処理と新しい金融システムの構築は、我が国経済を覆っている不透明感を払拭するための不可欠の課題であり、景気回復、持続的経済成長による国民生活安定のためのかぎともいうべきものであります。  ただいま議題となっております六法案はそのかぎであり、これによって我が国経済社会の将来に向けた明るい展望を開く必要があると確信するものであります。  我が国経済がどうしてこのような金融システムの大混乱を招きかねない問題を抱え、その処理を誤れば恐慌によって国民生活を破綻するおそれがある状態になってしまったのか。すなわち、いわゆるバブル経済の発生、膨張、停止、収縮による金融機関の大量の不良債権の原因と現状については、既に詳細な議論が行われました。  プラザ合意によって、我が国の膨大な貿易黒字体質の是正のため円高・ドル安政策が進められ、それが不景気をもたらし、その不景気対策のもとで地価上昇が生じ、社会問題にもなって、いわゆる不動産融資の総量規制や地価税の創設などにより地価抑制が図られた結果、地価上昇の中で投機的投資に走った業者の借金が返せなくなって、貸した側の金融機関経営危機に陥った。そうなると、下手をすれば多数の預金者を抱える金融機関が倒産して、預金、貯金を取り戻せないことになったら大変だ、政治としてこのような状態をほうっておけない、わかりやすく言えばこのようなことではないですか。この問題に村山内閣及び与党は真剣に取り組んだ。そして、橋本内閣が引き継いで、議論百出する中で最善の方策をとろうとしている。そのための住専処理法案であり、金融関係法案であります。  申すまでもなく、住専処理法案、そしてその基礎となっているいわゆる住専処理スキームの最大の問題は、住専問題処理のため六千八百五十億円の国費を投ずることの是非であります。  昨年夏以降、関係金融機関と行政機関の間で進められた処理方針の協議がまとまり、昨年十二月十九日の閣議決定でこうした国費負担を行う方針が明らかになったときは、実は私も、正直に申せば、これは政治的に大変難儀な話になるぞと思いました。果たせるかな、特定業界の不始末のしりぬぐいに税金を使うのか、その金があるなら阪神・淡路大震災の被災者対策や福祉政策の充実のために使えといった議論や、そもそもいわゆる母体行などが全責任を持って国民の血税を使わないで済むようにしろとの主張などが今日まで続いております。  私は、こうした国民の皆様の感情は至極当たり前のことだと思います。しかし、こうした気持ちをそのまま受けとめて政策を誤ったらどのような結果になるか。もしその結果が国民にとってかえって大きなマイナスになると予想される場合には、私たち政治家は、英知を発揮し、一時的には国民の素朴な声と異なるとしても、歴史に学び、直面する状況に対する最善の政策をとることを決断すべきものだと考えます。(拍手)  住専問題に関し、その緊急性は申すまでもありません。そして、関係者が協議しても処理方針の合意が得られない場合の日本経済に与える危険性は明らかでありました。政府当局として、この財政負担の決意は、言うなれば政府が口を出して話をまとめなければ大変なことになる。しかし、口を出すだけではまとまらない。やむを得ない、金も出さなければならない。そしてその金は、今この話のまとめで出す額が、恐らく、話が壊れた場合結局は政府が負担せざるを得ない額から比べたら少なくて済むという判断であったことは明らかであります。(発言する者あり)
  15. 土井たか子

    議長土井たか子君) 静かにしてください。静かにして聞いてください。
  16. 穂積良行

    ○穂積良行君(続) それは、その後、これにかわる名案があるか、例えばいわゆる法的処理にゆだねろという新進党や一部評論家などの案がこれにまさるかといえば、それはとんでもない。そんなことをすれば農協系統金融機関が数兆円の負担増となり、それを公的負担で対処せざるを得ないことになりかねないことなどは、既に論議の過程で明らかになっております。  しかしながら、これも論議の過程で明らかになったことでありますが、住専各社を子会社として設立し、人を派遣し経営に関与し、そして住宅ローン業務を自分も始めて子会社を苦しめ、不良融資のあっせんも行った母体行の社会的道義的責任は否定できません。  また、農協系統金融機関が、バブル経済のピークから末期にかけて、安全確実な運用先を求める大量の資金を、いかに母体行及び大蔵省の口添えがあったにせよ、住専に五兆五千億も貸し込んだという経営判断の誤りは、これも否定できません。  これらの事情を考えれば、法的にはどうかという問題はあるにせよ、まず母体行は、その社会的道義的責任を自覚し、今後、自発的に六千八百五十億円という国費負担を実質的に軽減する方策について早急に検討し、成案を得て実施することを期待するものであります。  また、農協系統金融機関も、五千三百億円の贈与はぎりぎりの可能な負担であるとの主張でありましたが、母体行及び一般金融機関の今後の対応を見ながら、これに即応し、みずからのいわゆろリストラの実施の成果をも見通しつつ、世間からも納得されるような国費負担軽減への協力をする覚悟を明らかにすべきであります。  以上のことを前提に、住専法案の早期成立を図り、一刻も早く住専処理機構を設立し、住専から資産を譲り受け、財産調査権を付与された預金保険機構と一体となって強力に債権回収を図るとともに、関係者に対する厳格な責任追及に取り組むべきものと考えます。  また、金融機関不良債権問題の再発を防止するためにも、大蔵省改革とともに金融行政の抜本的な転換を行うべきであります。そのための徹底した情報公開等による市場機能の充実、早期是正措置導入や検査・監視の厳正な実施、市場規律に基づく透明性の高い金融行政の確立を図るべきであります。  なお、仮に預金保険法改正案などの金融関係法案の成立がおくれることとなれば、預金者に動揺が生じ、急激かつ大量の預金シフトが生じ、一部の金融機関のみならず、我が国金融システム全体に混乱が生じかねません。国際的に見ても、不良債権問題の解決に向けた我が国の処理能力への信頼が低下し、ジャパン・プレミアムの再燃など日本金融システムに対する海外からの信用が大きく低下するおそれがあります。  ただいま議案となっている住専処理法案及び金融関連の計六法案の早期成立は、景気回復に資するとともに、我が国金融システムの安定化を図るための今日最大の政治課題であります。残された会期の中での参議院での質疑を考えると、一日も早く本院での質疑を議了することが重要であります。  野党の皆さんにも御賛同をお願いし、私の賛成討論といたします。(拍手
  17. 土井たか子

    議長土井たか子君) 佐々木陸海さん。     〔佐々木陸海君登壇
  18. 佐々木陸海

    ○佐々木陸海君 私は、日本共産党を代表して、住専処理法案を中心とする金融関連の五つの法案に反対する討論を行います。(拍手)  今国会の最大の課題となった住専問題とそれにかかわる一連の法案が、審議時間わずか十日間三十一時間、委員長もやると言った公聴会すらやらないまま、委員会審議を一方的に打ち切って昨日採決され、それがそのままこの本会議にかけられています。これは極めて異常なことであります。なぜなら、「十分な審議を行い、強引な採決は行わない」という三月の本院議長のもとでの五党首会談の合意は、当然、住専法案などの審議全体に貫かれるべきものだからであります。それを踏みにじった政府与党などの態度に、私は怒りを込めて抗議をするものであります。(拍手)  住専処理法案は、大銀行などの一〇〇%子会社、しかも民間会社である住専破綻処理のために六千八百五十億円の財政資金の投入に加え、さらに二次損失の二分の一を税金で穴埋めする仕組みとルールをつくろうという法案であります。この仕組みのもとで、国民の負担額は一兆円を超えて大きく膨らむことが必至となっているのであります。  住専破綻の主犯は、住専を設立し、経営を支配し、紹介融資などで甘い汁を吸ってきた母体銀行であります。住専破綻処理は、本来、この母体行の責任において行うべきものであり、国民が負担するいわれは全くありません。今回の法案は、住専破綻させた母体銀行責任と負担を免罪し、そのツケを果てしない税金によって国民に負わせようとするものであり、断じて認めることはできません。(拍手)  住専処理への税金投入が何の道理もない全く不当なものであることは、今や二重三重に明らかになっています。  銀行系列のノンバンク破綻は、親銀行が主体的責任を持って処理することがこれまでのルールであります。親銀行の体力的な理由などから他の金融機関に負担を求める場合でも、親銀行は、負担を要請し合意形成を図る主体的責任を果たしてきたのであります。質疑を通じて、これまで母体行がそうした責任を放棄した例は一つもなかったこと、例外がなかったことが明らかになりました。住専は、銀行系列ノンバンクの一つ、直系以上に直系のノンバンクであります。その住専の被綻処理は、当然この基本ルールに沿って、親銀行の主体的責任で行うべきであります。総理自身が、それが自然体であると認めざるを得なかったではありませんか。  この基本ルールに従えば、関係金融機関の合意に至らず足りない分が出れば、当然、母体行が負担することになります。ところが、政府与党住専処理策は、このルールを初めて打ち破り、本来母体金融機関が負うべき処理策づくりの主体的責任政府が引き受け、足りない分を税金で埋める、税金投入主義ともいうべき新しいとんでもないルールに踏み出そうとしているのであります。これまでの例外のないルールを政府が率先してあえて破り、平地に乱を起こす、それがこの住専処理策処理法案なのであります。  政府は、このルール破りの理由として、関係金融機関が多数であるとか、親が多数いるとかいうことしか挙げることができませんでした。こんなことが一体どうして理由になるのでしょうか。親が多数といっても、母体行は、いわば共同親会社、業界直系として住専を設立し、経営を支配してきたのであります。政府与党の言い分は、結局、住専がもうけ口として役立つ間は親として振る舞い、破綻すれば一斉に責任を放棄する、「みんなで逃げれば怖くない」という母体行の身勝手な主張のあからさまな代弁にすぎないではありませんか。  また、政府自身が認めてきたように、株主代表訴訟が母体行の責任放棄の理由にならないこと、母体行に全体として損失を負担する体力があること、これらはいずれも明白であります。  さらに、政府自身が母体行の追加負担の必要性を繰り返し繰り返し述べてきたことは、客観的に言えば、法案の前提になっている損失負担の割合を変えることができるし、変える必要があるということを認めるものであって、法案根拠さえ崩れていることを示しているのであります。  国会審議を通じて、国民は、住専処理策理解を示すどころか、一層拒否の意思を強くしています。一月には七四%だった反対の声が、四月には八六%に拡大したという世論調査結果もありました。政府与党処理策は、六カ月の論議によっても国民理解が得られていないのであります。このこと自体が、処理策の根本的な誤りを何よりも雄弁に証明しているではありませんか。  道理もなく、根拠もなく、また国民の圧倒的多数が反対している住専処理策住専処理法案を、冒頭に述べたようにひたすら数を頼りにごり押しするなどというのは、民主主義の根幹を破壊する言語道断の暴挙と言わざるを得ないのであります。住専処理法案はきっぱりと廃案にし、これまでのルールどおりに母体行の責任によって解決すべきであります。それができないというのであれば、衆議院を解散し、国民に信を問うべきであります。(拍手)  金融機関破綻処理のルールを定めるに当たって今最も重要なことは、母体責任原則を改めて確認し、母体銀行や大銀行責任を免罪するような抜け道をつくらないことであります。金融機関等経営健全性確保法案金融機関更生手続特例法案預金保険法の一部改正案の三法案は、互いにリンクし合ってこうした抜け道を広げ、経営困難な信用組合などの整理淘汰を促進するものであります。我が党は、これらの法案に反対であります。  預金保険法一部改正案は、破綻信用組合処理に公的資金導入することを盛り込んでいます。これは、住専処理法案で踏み出した税金投入主義の流れを進めるものであります。住専と同様に、バブルの時期に信用組合をみずからの手足として不動産投機に走らせた大銀行責任と負担の原則を法的に明確にすることのないまま、そのツケを国民に転嫁するものであり、断じて認められません。  本来、預金保険機構は、預金者保護のための機関であります。ところが、今回の改正案は、破綻金融機関の優良資産と預金は救済金融機関に引き継がせる一方で、不良部分を預金保険機構や整理回収銀行に押しつけるという仕組みをつくることにより、本来民間金融機関が負うべき負担を軽減し、預金保険機構銀行業界救済の機構へと変質させるものと言わ、ざるを得ません。  我が党は、金融機関破綻に備えて法的ルールを整備すること一般を否定するものではありません。しかしながら、今回の金融機関更生手続特例法案は、母体行の責任と負担の原則に全く触れておらず、大銀行が主要な責任を負うべき破綻処理においても、その責任を免罪する法的処理が不当に促進されるおそれがあることは明白であります。この法案で申し立て権を与えられる大蔵省が、母体責任主義のルールを破る住専処理法案を打ち出した張本人であることを考えれば、この危惧は一層大きいと言わなければなりません。  金融機関等経営健全性確保法案も、ここで導入される早期是正措置が、預金保険法改正案、更生手続特例法案とリンクすることによって、信用組合の集中的な整理淘汰や大銀行責任免罪の危険を拡大するものであります。  与党提出住専七社が有する債権時効停止等特別措置法案は、住専処理法案の成立を前提としたものであり、反対であります。我が党は、債権回収母体行が責任を持って行い、これを厳しく監視することを主張するものであります。  なお、農水産業協同組合貯金保険法の一部改正案は、住専処理とは直接関係せず、経営困難に陥った農水産業協同組合保険事故に至ることを防ぎ、預金者の負担を回避する等の措置でありますから、賛成をいたします。  最後に、住専処理法案に反対する国民の声、不良債権処理に税金の投入を許さないという国民の声を政府与党は謙虚に聞くべきであるにもかかわらず、事態は逆の方向に進められつつあります。バブルのツケを国民に押しつけようとする政府、大銀行のたくらみ、超低金利政策によって年金生活者を泣かせながら、大銀行に空前の業務純益を与えた上、さらには税金をつぎ込もうとする政府与党のやり方、これらに対する国民の批判と怒りは政府与党に必ず痛烈な審判を下すであろうことを強調して、討論を終わります。(拍手
  19. 土井たか子

    議長土井たか子君) これにて討論は終局いたしました。     —————————————
  20. 土井たか子

    議長土井たか子君) これより採決に入ります。  まず、日程第一につき採決いたします。  この採決は記名投票をもって行います。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんは白票、反対の皆さんは青票を持参されることを望みます。——議場閉鎖。  氏名点呼を命じます。     〔参事氏名を点呼〕     〔各員投票〕
  21. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票漏れはありませんか。(発言する者あり)静かにしてください。もう一度申します。投票漏れはありませんか。ありませんね。——投票漏れなしと認めます。投票箱閉鎖。開票。——議場開鎖。  投票を計算させます。     〔参事投票を計算〕
  22. 土井たか子

    議長土井たか子君) 投票の結果を事務総長から報告させます。     〔事務総長報告〕  投票総数 四百五十八   可とする者(白票)      二百七十五   否とする者(青票)       百八十三     〔拍手
  23. 土井たか子

    議長土井たか子君) 右の結果、特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)     —————————————  特定住宅金融専門会社債権債務処理促進等に関する特別措置法案委員長報告の通り決するを可とする議員の氏名       安倍 晋三君    相沢 英之君       逢沢 一郎君    赤城 徳彦君       麻生 太郎君    甘利  明君       荒井 広幸君    伊藤 公介君       伊藤宗一郎君    伊吹 文明君       池田 行彦君    石橋 一弥君       石原 伸晃君    稲垣 実男君       稲葉 大和君    臼井日出男君       浦野 烋興君    江藤 隆美君       衛藤征士郎君    衛藤 晟一君       遠藤 利明君    小川  元君       小此木八郎君    小里 貞利君       小澤  潔君    小野 晋也君       尾身 幸次君    越智 伊平君       越智 通雄君    大内 啓伍君       大島 理森君    大野 功統君       大原 一三君    太田 誠一君       奥田 幹生君    奥野 誠亮君       加藤 紘一君    加藤 卓二君       狩野  勝君    柿澤 弘治君       梶山 静六君    粕谷  茂君       片岡 武司君    金子 一義君       金子原二郎君    金田 英行君       亀井 静香君    亀井 善之君       唐沢俊二郎君    川崎 二郎君       河村 建夫君    瓦   力君       木部 佳昭君    木村 義雄君       菊池福治郎君    岸田 文雄君       岸本 光造君    久間 章生君       久野統一郎君    栗原 博久君       栗原 裕康君    栗本慎一郎君       小泉純一郎君    小杉  隆君       古賀  誠君    後藤田正晴君       河野 洋平君    高村 正彦君       近藤 鉄雄君    佐田玄一郎君       佐藤 孝行君    佐藤 静雄君       佐藤 信二君    佐藤 剛男君       斉藤斗志二君    斎藤 文昭君       坂井 隆憲君    坂本三十次君       桜井  新君    櫻内 義雄君       志賀  節君    自見庄三郎君       塩川正十郎君    塩谷  立君       七条  明君    白川 勝彦君       住  博司君    関谷 勝嗣君       田澤 吉郎君    田中 直紀君       田中眞紀子君    田野瀬良太郎君       田原  隆君    田村  元君       高鳥  修君    高橋 辰夫君       竹内 黎一君    竹下  登君       武部  勤君    橘 康太郎君       谷  洋一君    谷垣 禎一君       玉沢徳一郎君    近岡理一郎君       中馬 弘毅君    津島 雄二君       塚原 俊平君    戸井田三郎君       東家 嘉幸君    虎島 和夫君       中尾 栄一君    中川 昭一君       中川 秀直君    中島洋次郎君       中曽根康弘君    中谷  元君       中村正三郎君    中山 太郎君       中山 利生君    中山 正暉君       長勢 甚遠君    二階堂 進君       丹羽 雄哉君    西田  司君       額賀福志郎君    根本  匠君       野田 聖子君    野田  実君       野中 広務君    野呂田芳成君       葉梨 信行君    萩山 教嚴君       橋本龍太郎君    蓮実  進君       浜田 靖一君    浜野  剛君       林  幹雄君    林  義郎君       原田  憲君    原田昇左右君       平泉  渉君    平沼 赳夫君       平林 鴻三君    深谷 隆司君       福田 康夫君    福永 信彦君       藤井 孝男君    藤尾 正行君       藤本 孝雄君    二田 孝治君       古屋 圭司君    保利 耕輔君       穂積 良行君    細田 博之君       堀内 光雄君    堀之内久男君       町村 信孝君    松岡 利勝君       松下 忠洋君    松永  光君       三ツ林弥太郎君    三塚  博君       御法川英文君    水野  清君       宮崎 茂一君    宮里 松正君       宮澤 喜一君    宮路 和明君       宮下 創平君    村岡 兼造君       村上誠一郎君    村田敬次郎君       村田 吉隆君    村山 達雄君       持永 和見君    茂木 敏充君       森  英介君    森  喜朗君       森田  一君    谷津 義男君       保岡 興治君    柳沢 伯夫君       山口 俊一君    山崎  拓君       山下 徳夫君    山本 公一君       山本 有二君    与謝野 馨君       横内 正明君    若林 正俊君       渡瀬 憲明君    渡辺 省一君       綿貫 民輔君    新井 将敬君       赤松 広隆君    網岡  雄君       五十嵐広三君    井上 一成君       伊藤  茂君    池田 隆一君       池端 清一君    石井  智君       石橋 大吉君    今村  修君       岩田 順介君    岩垂寿喜男君       遠藤  登君    緒方 克陽君       大出  俊君    大木 正吾君       大畠 章宏君    岡崎トミ子君       加藤 万吉君    北沢 清功君       小林  守君    五島 正規君       輿石  東君    佐々木秀典君       佐藤 観樹君    佐藤 泰介君       坂上 富男君    沢藤礼次郎君       関山 信之君    田中 昭一君       田中 恒利君    田邊  誠君       竹内  猛君    辻  一彦君       中西 績介君    中村 正男君       永井 孝信君    永井 哲男君       野坂 浩賢君    鉢呂 吉雄君       濱田 健一君    早川  勝君       日野 市朗君    細川 律夫君       細谷 治通君    前島 秀行君       松前  仰君    松本  龍君       三野 優美君    村山 富市君       森井 忠良君    山口 鶴男君       山崎  泉君    山下八洲夫君       山元  勉君    横光 克彦君       和田 貞夫君    渡辺 嘉藏君       荒井  聰君    五十嵐ふみひこ君       井出 正一君    石井 紘基君       宇佐美 登君    枝野 幸男君       小沢 鋭仁君    金田 誠一君       菅  直人君    玄葉光一郎君       小平 忠正君    園田 博之君       田中  甲君    田中 秀征君       武村 正義君    渡海紀三朗君       中島 章夫君    錦織  淳君       鳩山由紀夫君    三原 朝彦君       簗瀬  進君    鯨岡 兵輔君       中村喜四郎君  否とする議員の氏名       安倍 基雄君    阿部 昭吾君       愛知 和男君    愛野興一郎君       青木 宏之君    青山 二三君       赤羽 一嘉君    赤松 正雄君       東  祥三君    粟屋 敏信君       井奥 貞雄君    井上 喜一君       伊藤 英成君    伊藤 達也君       石井 啓一君    石井  一君       石田 勝之君    石田幸四郎君       石田 祝稔君    市川 雄一君       今井  宏君    今津  寛君       岩浅 嘉仁君    上田 晃弘君       上田  勇君    上田 清司君       江崎 鐵磨君    江田 五月君       遠藤 乙彦君    遠藤 和良君       小沢 一郎君    小沢 辰男君       大石 正光君    大口 善徳君       大野由利子君    太田 昭宏君       近江巳記夫君    岡島 正之君       岡田 克也君    奥田 敬和君       長内 順一君    加藤 六月君       鹿野 道彦君    貝沼 次郎君       海部 俊樹君    鴨下 一郎君       川島  實君    川端 達夫君       河合 正智君    河上 覃雄君       河村たかし君    神崎 武法君       神田  厚君    北側 一雄君       北橋 健治君    北村 直人君       久保 哲司君    工藤堅太郎君       草川 昭三君    倉田 栄喜君       小池百合子君    小坂 憲次君       木幡 弘道君    古賀 一成君       古賀 敬章君    古賀 正浩君       権藤 恒夫君    左藤  恵君       斉藤 鉄夫君    坂口  力君       坂本 剛二君    笹川  堯君       笹木 竜三君    笹山 登生君       鮫島 宗明君    実川 幸夫君       柴野たいぞう君    白沢 三郎君       須藤  浩君    杉山 憲夫君       田名部匡省君    田端 正広君       高市 早苗君    高木 陽介君       高木 義明君    高橋 一郎君       竹内  譲君    武山百合子君       谷口 隆義君    樽床 伸二君       千葉 国男君    塚田 延充君       月原 茂皓君    土田 龍司君       富田 茂之君    豊田潤多郎君       鳥居 一雄君    中井  洽君       中島  衛君    中田  宏君       中野 寛成君    中村 時広君       永井 英慈君    長浜 博行君       二階 俊博君    西  博義君       西岡 武夫君    西川太一郎君       西村 眞悟君    野田  毅君       野田 佳彦君    野呂 昭彦君       畑 英次郎君    初村謙一郎君       鳩山 邦夫君    日笠 勝之君       東  順治君    広野ただし君       弘友 和夫君    福島  豊君       福留 泰蔵君    藤井 裕久君       藤村  修君    二見 伸明君       船田  元君    冬柴 鐵三君       星野 行男君    細川 護煕君       堀込 征雄君    前田 武志君       増子 輝彦君    増田 敏男君       桝屋 敬悟君    松岡滿壽男君       松田 岩夫君    宮地 正介君       宮本 一三君    村井  仁君       森本 晃司君    矢上 雅義君       柳田  稔君    山岡 賢次君       山口那津男君    山崎広太郎君       山田 英介君    山田  宏君       山田 正彦君    山名 靖英君       山本 幸三君    山本 孝史君       山本  拓君    吉田  治君       吉田 公一君    米沢  隆君       米田 建三君    若松 謙維君       渡部 恒三君    岩佐 恵美君       穀田 恵二君    佐々木陸海君       志位 和夫君    寺前  巖君       中島 武敏君    東中 光雄君       不破 哲三君    藤田 スミ君       古堅 実吉君    正森 成二君       松本 善明君    矢島 恒夫君       山原健二郎君    吉井 英勝君       海江田万里君    後藤  茂君       嶋崎  譲君    牧野 聖修君       山花 貞夫君    吉岡 賢治君       岡崎 宏美君    小森 龍邦君       小泉 晨一君    佐藤謙一郎君       中村  力君     —————————————
  24. 土井たか子

    議長土井たか子君) 次に、日程第二ないし第四及び第六の四案を一括して採決いたします。  四案の委員長報告はいずれも可決であります。四案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  25. 土井たか子

    議長土井たか子君) 起立多数。よって、四案とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)  次に、日程第五につき採決いたします。  本案委員長報告は可決であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  26. 土井たか子

    議長土井たか子君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)      ————◇—————
  27. 土井たか子

    議長土井たか子君) 本日は、これにて散会いたします。     午後四時四十六分散会      ————◇—————